さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)の入札情報
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2026年1月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)の入札情報
さいたま市告示第89号さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和8年1月26日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)⑵ 履行場所委託者と受託者が協議のうえ決定する。
⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)の業種表・営業品目一覧のうち、業種区分「その他」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の公告日から開札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 開札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 開札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りではない。
⑹ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間、国又は地方公共団体と、子どもの教育に関する電話相談にかかる業務及び当該事業規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつこれらを誠実に履行した実績を有する者であること。
⑺ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク付与認定及び情報セキュリティマネジメントシステム認定基準JISQ27001(ISO/IEC27001)の認定を受けている者であること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付⑴ 交付方法ア 埼玉県入札情報公開システムに掲載する。
イ さいたま市ホームページからダウンロードhttps://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/p077934.html⑵ 交付期間告示の日から令和8年2月4日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)⑶ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類、提出方法及び提出先入札説明書の記載のとおりとする。
⑵ 受付期間4⑵に同じ6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区上木崎4-4-10さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談室担当 管理運営係 電話 048(711)5479⑵ 交付日時令和8年2月6日(金)午前9時から午後4時まで。
⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。
7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和8年2月12日(木曜日)から令和8年2月17日(火曜日)午後5時15分 まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年2月18日(水)午後3時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課電話 048(829)1646 FAX 048(829)1990⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区上木崎4-4-10さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談室電話 048(711)5479 FAX 048(711)56727 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否8 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談室及びホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
1入 札 説 明 書令和8年1月26日さいたま市告示第89号により公告した入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
1 件名さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)2 競争入札参加資格確認申請に関する事項(1)提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札方式参加申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
(2)提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書(原則、電子入札システムにより提出)イ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に国又は地方公共団体と子どもの教育に関する電話相談にかかる業務について内容及び当該業務規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約実績があることを証明する書類(ア)契約書の写し(2件分)(イ)履行を証明する書類の写し(2件分)ウ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク(JISQ15001)付与認定及び情報セキュリティマネジメントシステム認定基準JISQ27001(ISO/IEC27001)の認定を受けている者であることを証明する書類(ア)認定を受けている者であることを証明する書類の写し(登録証等)(3)提出期間告示の日から令和8年2月4日(水)まで(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)(4)電子入札システム以外の提出先さいたま市教育委員会事務局学校教育部総合教育相談室(管理運営係)〒330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-4-10電 話 048-711-5479(直通)FAX 048-711-5672電子メール kyoiku-sogo-sodan@city.saitama.lg.jp3 仕様に関する質問方法(1)提出方法2質問書は持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
(2)提出先2(4)に同じ(3)受付期間公告日から令和8年2月4日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)(4)回答方法令和8年2月6日(金)までに、電子メール又はFAXにて回答します。
4 入札保証金に関する事項(1)入札保証金の納付期限 令和8年2月17日(火)(2)入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関(3)その他 入札保証金の納付を要するとされた者は、本市が交付した納付書により、見積もった金額の100分の5以上を入札日までに納付した上で、納付書兼領収書の写し(本市の指定金融機関の領収印があるものに限る。)を納付期限までに提出してください。
郵送による提出の場合、入札書とともに同一の封筒に入れ、入札してください。
5 入札保証金の納付免除に関する事項(1)競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除となります。
ア 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。
イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2)入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和8年2月17日(火)までに、入札保証金免除申請書に次の書類を添付して提出してください。
ア (1)のアに該当する場合 2(2)イの提出書類イ (1)のイに該当する場合 入札保証保険証券の原本6 入札及び開札に関する事項(1)最低制限価格設定します。
(2)落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で、最低制限価格の110分の100の価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)再度入札の実施3初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
(4)開札時の入札参加者立ち会いは不要です。
(5)開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
7 その他必要な事項(1)入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札方式参加申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
(2)契約手続等契約予定日 令和8年3月中旬頃(3)電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
(4)地方自治法第234条の3に基づく、長期継続契約により契約を締結します。
従って、当該契約を締結した会計年度の翌年度以降のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更又は解除する場合があります。
業 務 仕 様 書1 件 名 さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)2 履行場所 委託者と受託者が協議の上決定3 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務範囲(1)相談期間及び時間 さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)業務委託特記仕様書(以下、「業務委託特記仕様書」という)による。
(2)業務の対象 業務委託特記仕様書による。
5 業務内容 業務委託特記仕様書による。
6 一般事項(1)業務遂行上必要な事項は、業務委託特記仕様書に定める。
(2)受託者は、契約締結後本業務に関する次のア及びイの書類を委託者に提出する。
また、ウの書類については、業務委託特記仕様書に定める通り、業務終了後速やかに提出するものとし、書類の内容については、事前に委託者と協議すること。
ア 業務責任者を明記した従事者名簿イ 従事者から徴した秘密保持に関する同意書ウ 業務報告書等(3)受託者は、事故等の事案が発生したときは、迅速かつ適切な処置を取るとともに、直ちに委託者に連絡する。
また、受託者は事実を調査し、別途書面にて委託者へ報告するものとする。
(4)受託者が設置した委託業務に用いる専用電話への「24時間子どもSOSダイヤル」受付用の電話回線移転に係る回線工事費用等は、委託料に含める。
2(5)フリーダイヤルによる相談とする。
なお、通話料については、委託料に含めない。
(6)受託者は、業務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
このことは、契約の解除後及び期間終了後においても同様とする。
(7)受託者は、業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。
(8)受託者は、本仕様書及び業務委託特記仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義務付けられている事項及び軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、業務履行の範囲に含まれるものとする。
なお、疑義の生じた場合には、委託者と受託者で協議し取り決める。
(9)受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
3さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)業務委託特記仕様書さいたま市24時間子どもSOS窓口業務の委託に係る業務(以下、「本業務」という)内容の詳細等は、本書に定めるところによるものとする。
「委託者」とは、さいたま市をいい、「受託者」とは、さいたま市24時間子どもSOS窓口業務の実施に関し委託者と契約を締結した会社、その他の法人をいうものとする。
1 委託業務の名称さいたま市24時間子どもSOS窓口業務(平日夜間及び休日)2 事業目的児童生徒や保護者が、24時間いつでもいじめ問題など子どものSOSに対する相談ができるようにするとともに、命にかかわる突発的な事故を未然に防ぐ。
さらに、関係機関を紹介することにより、継続的な相談につなげる。
3 委託期間令和8年4月1日午前0時から令和9年3月31日午後12時まで4 業務内容(1)電話による相談への対応及び付帯する次の業務ア さいたま市24時間子どもSOS窓口における電話相談の受電。
イ いじめ問題など子どものSOS全般の悩みや不安の解消を図るとともに、児童生徒の突発的な事故を未然に防ぐための電話相談対応。
ウ 必要に応じた関係機関(市の相談機関・教育委員会等)の紹介。
エ 電話相談記録の作成。
オ 電話相談記録の委託者への提出。
カ 自傷・他害の恐れ等、生命の危険が推測される事案に係る相談を受電した際の委託者への連絡対応。
キ 相談員に対する研修の実施ク 委託者との「連絡会」の開催4ケ その他、必要と認められる業務(2)相談方法受託者は、履行場所に本業務に用いるシステムを構築し、委託者の事業用に開設されたさいたま市24時間子どもSOS窓口に寄せられた相談全般に対応する。
相談にあたっては、本仕様書及び別に定める委託者の提供するマニュアル等に従うとともに、関係法令を遵守し誠実に対応すること。
(3)相談対象者さいたま市に在住、在学する小・中・高等・中等教育・特別支援学校の児童生徒とその保護者。
(4)相談対応時間ア 平日:午後5時から翌朝午前9時までイ 土曜日・日曜日・国民の祝日・国民の休日:24時間ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで):24時間(5)相談体制委託者は、受託者の設置する電話相談室に、委託業務に用いる専用電話(1回線以上)を設置する。
受託者は、委託者から転送される相談電話に対応する。
電話相談室は、受託者の本社又は営業所内に設置する。
電話相談にあたっては専用ブースを設置するなど秘密保持に十分配慮し、かつ、相談員が適切な相談・情報提供が行えるよう、必要な設備を整備すること。
受託者は、本業務が円滑に履行できる必要な人員を常時配置し、児童生徒及び保護者からの相談に適切に対応すること。
(6)相談員等の配置ア 業務責任者の配置受託者は、本業務を円滑に運営するため、日本語を解し、(6)オに示す該当する者で、相談業務等に関して豊富な経験と知識を有する者を 1 名以上当委託業務の責任者として配置す5ること。
イ 業務責任者の業務業務責任者は、相談員に対し本業務実施に対する指導を行い、また自傷・他害の恐れ等、生命の危険が推測される事案に係る相談等については、緊急体制を確保するなど、業務の円滑な執行管理を行うこと。
ウ 副責任者の選任及び配置受託者は、業務責任者の不在時に、その職務を代理するため、日本語を解し、相談業務等に関して豊富な経験と知識を有する者を 1 名以上配置すること。
なお、副責任者の選任基準は責任者に準ずる。
エ 連絡体制受託者は、委託者と常に連絡が取れるよう業務責任者又は副責任者を常時配置すること。
オ 相談員の配置相談員は、次のいずれかに該当し、適切に業務を行える者とする。
(ア) 公認心理師(イ) 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士(ウ) 精神科医(エ) 児童生徒の心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講師(常時勤務をする者に限る)又は助教の職にある者又はあった者(オ) 教職経験者(カ) カウンセリング技能を有し、国または地方公共団体が実施する相談業務経験のある者カ 業務責任者、副責任者、相談員の名簿等の提出受託者は、相談開始前に業務責任者、副責任者、相談員の名簿を委託者に提出しなければならない。
名簿には業務責任者、副責任者及び相談員の氏名、緊急連絡先及び上記オ(ア)~(カ)のいずれに該当するかを記載すること。
また、相談員等に変更があった場合、受託者は委託者に速やかに報告するとともに名簿の再提出を行うこと。
6(7)相談員の研修受託者は、相談期間開始前に相談のスキル及び個人情報保護、情報セキュリティに関する内容を含む、相談員の教育・指導及び訓練等の研修を1日以上実施すること。
また受託者は、子どもからの悩み全般に関する相談に係る資質向上に努めるとともに、委託者の提供する業務マニュアル及び緊急対応時のマニュアル(以下、「マニュアル等」という)の理解、電話相談や対面による相談技法の習得に努めることを目的とする研修を2回以上実施すること。
ただし、実施時期については、委託者と受託者が協議の上決定すること。
受託者は、委託者に対して、研修計画を事前に提出し、実施日及び研修の概要・受講者を速やかに報告すること。
(8)緊急時の対応受託者は、自傷・他害の恐れ等、生命の危険が推測される事案に係る相談に備え、委託者が指定する連絡先及び連絡方法等に係るマニュアル等を相談員に周知する。
受託者は当該事案が発生した場合には、状況に合わせ、相談者の情報を可能な限り聞き取るよう対応し、警察への通報や委託者への報告等、適切に対応すること。
5 相談の留意点受託者は以上の点に留意し、誠実かつ適切に相談に対応すること。
(1)相談の主訴が不明確な相談内容については、相談者の意を確認しながら主訴を明らかにし、相談内容に正対した受け答えができるようにすること。
(2)相談を継続する必要があると判断される場合には、相談者へさいたま市内各教育相談室あるいは他の関連機関を紹介すること。
(3)自傷・他害の恐れ等、生命の危険が推測される事案に係る相談があった場合、相談者を守り関係機関へつなぐ目的から、できる限り個人が特定できるように相談者からの情報収集(相談者の氏名、学校名、学年、居場所等)に努めること。
(4)相談において知り得た内容については当然に守秘義務を負うこと。
(5)本業務の履行場所外での相談活動は、これを禁止すること。
(6)対象者以外から相談を受けた場合は、できる限り相談内容に正対した受け答えや適切な相談窓口の紹介などをするよう努めること。
76 緊急連絡体制(1)緊急体制受託者は、自傷・他害の恐れがあるなど、命にかかわるメッセージがあった場合等の緊急時に警察へ協力要請する体制を整えるとともに、当該事案が発生した場合には速やかに委託者へ報告を行うこと。
なお、氏名や学校名が特定できた場合には、相談状況とともに、特定できた情報を合わせて報告すること。
(2)緊急連絡受託者は、緊急連絡について、委託者に速やかに連絡する。
なお、緊急連絡の必要について判断する基準は、マニュアル等による。
7 秘密の保持及び個人情報の保護(1)受託者は、個人情報の漏洩がないように電話相談記録の管理を徹底し、相談内容が外部に漏れることのないようにシステムを設定すること。
システムを利用するパソコン等の設備についても同様とする。
(2)受託者は、この契約の履行に当たっては、秘密の保持及び個人情報の保護に関する全ての法令等及び別記情報セキュリティ特記事項を遵守するとともに、善良な管理者としての注意を払う義務を有し、業務上知り得たことについては、契約期間中、契約解除後及び契約期間満了後において、いかなる理由によっても他人に漏洩してはならない。
(3)受託者は、前号の義務の履行を担保するため、相談者から秘密の保持に関する同意書を徴し、これを委託者に提出しなければならない。
また、契約期間中において相談者の変更が生じた場合も同様とする。
8 業務の報告について(1)受託者は、電話相談記録をパスワードにより内容を保護された電子メールにより、翌日の午前10時までに委託者へ提出する。
翌日が土日、祝日の場合は次の平日の午前10時までに委託者へ提出すること。
(2)受託者は、上記(1)に関わらず、緊急や危機介入が必要と判断される相談を受けた場合は、6(1)のとおり報告すること。
また、緊急とは判断されないが、氏名や学校名が特定できた相談を受けた場合には、翌日の午前9時までに委託者へ報告すること。
8(3)受託者は、電話相談記録の内容について、委託者が受託者の業務責任者と情報交換ができるように体制を整え、委託者に報告すること。
(4)受託者は、本書に記載された業務委託内容について、適切な履行を確認できる完了報告書を毎月業務終了後10日以内に委託者へ提出すること。
9 委託者が行うマニュアル等の作成・改正等にあたっての資料等の提供や協議(1)受託者は、委託者が所有するマニュアル等に則って本業務を遂行するものとする。
なお、受託者は委託者のマニュアル等の作成・改正等に際し、相談技術に関する知見を委託者へ提供するほか必要に応じて協議に参加するものとする。
(2)見直しを行ったマニュアル等の著作権については、委託者に帰属するものとする。
10 相談担当者との「連絡会」の開催(1)目的委託者と業務責任者との連絡会を開催し、いじめ問題など子どものSOS全般の悩みや不安の解消に向けて、よりよい相談対応ができるようにすることを目的とする。
(2)内容ア 相談内容等の情報交換イ 相談員の資質向上に関する情報提供ウ マニュアルに関する情報提供エ さいたま市の教育相談体制の確認オ 関係機関の確認カ 緊急体制についての確認キ その他の業務遂行上必要な情報提供(3)回数及び開催時期ア 連絡会は、年間3回とする。
イ 開催時期は、以下の通りとする。
・年度当初(4月)・さいたま市立小・中学校管理規則による夏季休業前(7月)・さいたま市立小・中学校管理規則による冬季休業前(12月)911 業務の引継ぎ(1)受託者は、前受託者から業務の引継ぎを受け、電話回線の設置も含め、委託業務の遂行に支障をきたすことのないようにしなければならない。
なお、この費用は受託者が負担するものとする。
(2)受託者は、前項の業務引継ぎを行う際に、日時を事前に委託者に連絡するとともに、業務引継ぎを行った内容について、文書により委託者に報告しなければならない。
(3)受託者は、契約期間が終了するまでに次期委託業者が決定した場合には、次期委託業者が契約始期から円滑に業務を遂行できるよう、契約期間内に速やかに技術指導を実施すること。
12 その他本仕様書の解釈に疑義が生じた場合、又本仕様書に定めがない事項については委託者と受託者双方が協議のうえ決定するものとする。
10