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2026.1.26 松本砂防事務所において自動販売機(飲料)の営業を希望する者の公募

発注機関
国土交通省松本砂防事務所
所在地
長野県 松本市
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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2026.1.26 松本砂防事務所において自動販売機(飲料)の営業を希望する者の公募 公示書国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所において、自動販売機(飲料)の営業を希望する者の公募を次のとおり公示します。 令和8年1月26日国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所長 林 真一郎1.対象事業者国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所において自動販売機(飲料)の営業を希望する者 [1事業者]2.対象施設国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所所在地 長野県松本市元町1-8-28電 話 0263-33-1115施設の概要 別紙1「施設概要」のとおり3.業務期間令和8年4月1日~令和13年3月31日なお、業務の開始時期については、変更もあり得る。 4.国有財産の使用許可本業務を行う者は、業務に係る国有財産の使用許可を得なければならない。 5.申請書関係説明資料の交付期間、場所及び交付方法令和8年1月26日(月)から令和8年2月13日(金)までの問に、松本砂防事務所総務課において書面により交付する(平日の8時30分から17時まで)。 また、郵送による交付を希望する者は、電話で2月4日(水)12:00までに申し出ること。 6.申請書等についての個別説明公示後、自動販売機(飲料)の営業を希望する者は、申請書等についての個別説明を令和8年1月26日(月)から2月13日(金)までの9時00分から16時までの間、松本砂防事務所総務課(0263-33-1115)において行うので、電話で日時を確認の上、必ず受けること。 個別説明を受けなかった者については、申請への参加は認めない。 7.営業の条件別紙2「営業条件」のとおり8.参加資格(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではないこと(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者ではないこと(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではないこと(6)暴力団又は暴力団員及び(2)から(5)までに定める者の依頼を受けて公募に参加しようとする者でないこと9.提出書類(1)松本砂防事務所における自動販売機(飲料)営業申請書(2)添付書類① 会社等概要(個人の方は市販の履歴書を添付)② 過去3年間の社会的信用失墜行為の有無③ 店舗別営業開始日一覧表④ 過去3年間の保健所等からの指摘事項及び改善措置状況⑤ 経営規模等調査票⑥ 納税証明書法人の場合 → 法人税、消費税及び地方消費税(その3の3)個人の場合 → 申告所得税、消費税及び地方消費税(その3の2)⑦ 法人の場合 → 商業登記簿謄本、個人の場合 → 身分証明書(市町村発行)⑧ 直近3期分の決算書法人の場合 → 貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資本等変動計算書個人の場合 → 決算等財務状態が確認できる書類⑨ 免許が必要な販売商品を取り扱う楊合は当該免許の写し⑩ 提案書(A4判両面5枚以内)⑪ 誓約書及び役員名簿* なお、詳細については個別説明時に行う。 10.申請書の提出期限、場所及び方法令和8年2月19日(木)17時までに松本砂防事務所総務課に持参又は郵送(書留郵便のみとし、上記提出期限を必着とする)にて提出すること。 11.営業する者の特定方法提案内容及び経営実績等を総合的に審査の上、営業する者を特定する。 12.その他(1)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とします。 (2)国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所は、提出された申請書及び資料を審査以外に提出者に無断で使用しません。 (3)提出された申請書及び資料は、返却しません。 (4)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めません。 問い合わせ先:長野県松本市元町1丁目8番28号松本砂防事務所総務課総務係電話0263(33)1115別紙1施 設 概 要◆施設名 松本砂防事務所◆所在地 長野県松本市元町1丁目8番28号◆庁舎利用者数 約40名◆自動販売機(飲料)・設置台数1台・設置場所1階・自販機の使用面積1.5㎡程度(1台あたり)・電力100V※平面図は申請書関係説明資料に添付別紙2営業条件(自動販売機 飲料)項 目 営 業 条 件施設の目的 松本砂防事務所の職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職員の福利厚生の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービス提供のための施設である。 営業開始予定日 令和8年4月頃営業日 通年とする衛生管理等 衛生管理及び安全管理は、受託者において全責任を負うものとする。 契約期間 契約の期間は令和13年3月31日までとする。 報告事項等 契約書(案)による。 提供価格 標準小売価格より安価であること。 庁舎への出入り等 庁舎管理規則に従うものとする。 営業時間 24時間ただし、委託者との打合せによって双方が合意すれば、営業時間の変更は可能とする。 サービス方法 自動販売機による販売とする。 精算方法 現金による販売とする。 (電子マネーによる販売の併用可。)メニュー お茶、コーヒー、紅茶、ジュース等の缶飲料、ペットボトル飲料を提供することとし、常に不足の無いよう捕充すること。 銘柄については、委託者の要望に応じるよう努めること。 備品類 自動販売機等その他運営上必要な備品類については、受託者が用意すること。 備品類の修理及び更斬等は、受託者において行うものとする。 消耗品類 運営上必要な消耗品類については、受託者が用意すること。 国有財産使用料 使用料は選定者より提案された額とする。 (ただし、国が算定する使用料の目安額(1㎡当たり34,269円(税抜き))以上の額とする。 )また、別途国有財産法に基づく使用許可手続きをとるものとする。 なお、当該使用料は、毎年度の見直しにより変動する場合がある。 その他 施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な堤合は受託者が行うものとする。 電気料については、応分の負担が必要となる。 自動販売機毎に電気メーターを設置し、使用量が確認できるようにすること。 自動販売機には、地震時に備え転倒防止措置を講ずること。 空き缶等の回收箱を設置し、週1回回収すること設置可能面積として空き缶等回収箱、転倒転倒防止装置等を含め、1.5㎡程度を予定している。 営業条件に係る補足説明事項① 自動販売機経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。 ② 営業に当たっては法令及び規則を遵守すること。 ③ 営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。 ④ 事業設備の第三者への貸与及び許可した業務以外の利用は禁止する。 ⑤ 設備及び物品の善良なる管理者の注意義務をもって管理すること。 ⑥ 営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については職貝及び来庁者等の利用しやすいものにすること。 ⑦ 契約期限は令和13年3月31日までとする。 期限経過後は速やかに施設等の現状回復を行うこと。 ⑧ 営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

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