令和8年度 大腸がん検診業務(単価契約)
宮城県富谷市の入札公告「令和8年度 大腸がん検診業務(単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は宮城県富谷市です。 公告日は2025/12/16です。
- 発注機関
- 宮城県富谷市
- 所在地
- 宮城県 富谷市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025/12/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
富谷市による令和8年度 大腸がん検診業務(単価契約)の入札
令和8年度・単価契約・条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:富谷市
- ・仕様:市内各検診会場にて30歳以上市民を対象とした大腸がん検診業務(検診実施・結果作成・日報・会場設営・撤去等)
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月25日まで(履行期間)
- ・納入場所:富谷市 市内一円 地内(市内各検診会場)
- ・入札期限:入札参加申請書類提出期限 令和7年12月25日(同日到着分まで受付)
入札書提出期限 令和8年1月20日(正午まで必着)
開札日 令和8年1月22日
- ・問い合わせ先:富谷市財政課(富谷市富谷坂松田30番地 富谷市役所 2階)メール:zaisei@tomiya-city.miyagi.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務提供(その他)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(記載なし)
- ・地域要件:宮城県内に本店又は支店・営業所を有すること
- ・例外規定:指名停止を受けていないこと、地方自治法第167条4に該当しないこと、暴力団排除措置要綱に該当しないこと
- ・その他重要条件:富谷市競争入札(一般・指名)参加資格審査において「役務提供(その他)」の承認を受けた者であること
公告全文を表示
令和8年度 大腸がん検診業務(単価契約)
富谷市公告第 号条件付一般競争入札を執行するので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和7年12月17日富谷市長 若 生 裕 俊1 入札に付する事項⑴ 業 務 名 令和8年度 大腸がん検診業務(単価契約)⑵ 履行場所 富谷市 市内一円 地内 (市内各検診会場)⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで⑷ 業務概要 市民の健康維持のため、30歳以上の市民を対象として大腸がん検診を実施するもの。⑸ 支払条件 前払 なし 部分払 なし⑹ 最低制限価格の設定 なし2 入札参加資格に関する事項⑴ 宮城県内に本店又は支店・営業所を有すること。⑵ 令和7・8年度富谷市競争入札(一般・指名)参加資格審査において,「役務提供(その他)」の承認を受けた者であること。⑶ 宮城県又は富谷市から指名停止を受けていないこと。⑷ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑸ 富谷市契約に関する暴力団排除措置要綱別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。3 入札手続等⑴ 担当課区 分 担 当 課 電 話 番 号 住 所入札・受付担当課 企画部財政課 022‐358‐0619〒981-3392富谷市富谷坂松田30番地 業務担当課保健福祉部健康推進課022‐358‐0512⑵ 入札参加申請書類の取得方法入札参加申請書類の取得は,5の表に示すとおりとする。⑶ 設計図書等の閲覧等当該業務に係る仕様書及び図面(以下「設計図書等」という。)は,閲覧に供する。設計図書等の閲覧期間及び場所は,5の表に示すとおりとする。⑷ 認定通知受理後の疑義事項について① 設計図書等について質問がある場合は,指定の質問書に記入の上,5の表に示す期間内に指定の場所に提出することができる。② 質問書に対する回答書は,5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAX送信する。⑸ 入札の日時,場所等入札の日時,場所等は,5の表のとおりとする。4 入札参加資格の確認等⑴ 申請書類入札参加希望者は,次に掲げる書類を正1部提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。① 条件付一般競争入札参加資格確認申請書② 申請者の所在地及び名称を記載し,110円切手を貼付した返信用封筒1枚⑵ 入札参加申請書類の提出方法,提出期限及び提出場所① 提出方法郵送(配達証明付郵便)に限る。なお,封筒には「入札参加申請書類在中」と朱書きすること。② 提出期限及び場所5の表のとおりとする。⑶ 入札参加資格の有無については,5の表に示す期日に通知する。⑷ 入札参加資格者と認められなかった者は,その理由について書面で問い合わせをすることができる。⑸ ⑷の説明を求める場合は,その旨を記載した書面を財政課へ提出するものとする。5 入札日程等手 続 等 期 間 ・ 期 日 ・ 期 限 場 所入札参加申請書類の取得期間令和 7年12月17日(水)から富谷市ホームページ設計図書等の閲覧期間令和 7年12月17日(水)から令和 8年 1月22日(木)まで富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 情報公開コーナー又は富谷市ホームページ入札参加申請書類提出(郵送提出に限る。)期日令和 7年12月25日(木)同日到着分まで受付富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課入札参加資格通知期日令和 8年 1月 6日(火)発送不適格の場合のみ、事前に電話連絡します質問の受付(メールに限る)(指定様式はホームページから)期間令和 8年 1月 6日(火)から令和 8年 1月 8日(木)まで富谷市役所 財政課アドレスzaisei@tomiya-city.miyagi.jp※Word形式のまま送付すること(押印不要)回答書の送付期日令和 8年 1月13日(火)入札参加者全員にFAXによる回答入札書提出(郵送提出に限る)日時令和 8年 1月20日(火)正午まで必着富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課開 札期日令和 8年 1月22日(木)富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所※落札者のみに電話にて連絡します※入札結果については,後日富谷市ホームページに掲載します(注)上記の期間は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。6 入札の方法等⑴ 郵送とする。⑵ 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので入札参加者は,消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑶ 入札書は,あて名を富谷市長若生裕俊と記入し,封筒に入れて提出すること。⑷ 入札書に記入する年月日は,提出日を記入してください。⑸ 入札希望者は,入札書提出用封筒(封筒には,「富谷市長 若生裕俊」,「親展(件名)」,「業者名」を記載)に入札書及び8の積算内訳書を入れ,のり付けのうえ封印し,その封筒を郵便用封筒に入れ,「富谷市企画部財政課」あて配達証明付郵便にて郵送すること。なお,入札書の提出後,入札書に記載された内容の変更はできません。(6) 開札については,事務局並びに指定立会者により執行いたします。7 入札保証金免除する。ただし,落札者が契約を締結しない場合,市は入札金額(消費税及び地方消費税を含む)(単価を供給の区分ごとに定める単価契約にあたっては,単価に供給の区分に係る予定数量をそれぞれ乗じて得た額の合計)の100分の5に相当する金額を違反金として徴収できるものとする。8 積算内訳書の提出について(1) 第1回目の入札に際し,第1回目の入札書に記載されている入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。(2) 積算内訳書の様式は問わないが,内容については数量,単価,金額を記載すること。(3) 積算内訳書は担当者が確認の後,当市にて保管する。(4) 積算内訳書の提出がない場合又は一式などの表示で数量・単価が不明な場合については失格とする。9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者として必要な資格のないもの及び虚偽の申請を行なった者のした入札並びに富谷市条件付一般競争入札参加心得(以下「入札参加心得」という。) において示した条件に違反した者のした入札は,無効とする。なお,入札参加資格のある旨を確認された者であっても,確認の後,入札時点において2に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は,無効とする。
10 落札者の決定方法⑴ 予定価格以下で最低の価格の入札をした者を落札者とする。ただし,最低制限価格が設定されている入札の場合は,予定価格以下最低制限価格以上の範囲で最低価格の者を落札者とする。⑵ 入札の結果,落札者が決定しなかった場合は,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき,随意契約により契約を締結することがある。11 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。(富谷市財務規則により,免除される場合がある)12 その他⑴ 入札参加者は,「富谷市条件付一般競争入札要綱」,「富谷市条件付一般競争入札参加心得」,「富谷市最低制限価格及び低入札価格調査実施要綱」を熟読の上,参加すること。⑵ 業務内容に関する電話での質問は,一切受け付けない。また,質問については,指定の様式(本市ホームページからダウンロードしたもの)を使用すること。
- 1 -令和8年度 大腸がん検診業務仕様書1.業務名令和8年度 大腸がん検診業務(単価契約)2.業務の項目大腸がん検診3.委託期間契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで4.実施日程及び会場等(1)実施日程及び会場については、原則として次のとおりとする。ただし、対象者の増その他の事由により変更する場合がある。① 実施日程・5月下旬~7月上旬の間で約1ヶ月間(健診実施日数は28日、内5日は土曜日又は日曜日とする。詳細日程については別途協議)・未検者対策として、10月中旬~11月中旬の1ヶ月間(健診実施日数は2日、うち1日は土曜日又は日曜日とする。詳細日程については別途協議)・精密検査受診勧奨説明会(詳細日程については別途協議)② 受付時間・午前の部 午前8:00~午前10:30・午後の部 午後1:30~午後3:00・夜間の部 午後5:00~午後7:00(各会場1日程度)(各部の健診終了時間は、混雑具合による)③ 実施会場 市内公共施設(各地区公民館)(2)災害その他の事由により日程等の変更が必要となった場合は、別途協議の上決定する。(3)各種健(検)診と肺がん・結核健診を同会場で実施するため、それぞれの契約健(検)診団体と調整を行い実施すること。5.実施内容(1) 検診業務の実施(2) 検診結果作成(3) 検診実施における受付から終了までの全業務※※受付業務においては、オンラインにて健康保険の資格確認ができる体制を準備すること(4) 検診日毎の業務日報作成及び提出(5) 検査機器類・会場の表示物の配置及び撤収、使用箇所の現状復旧・清掃等、会場設営及び撤去に関する一切の業務。(6) その他、検診の円滑な実施に必要な事項(検診内容・注意事項の説明、受診者の誘導、場内整理業務含む)- 2 -6.成果品等(1)成果項目① 検診結果表集計表及び一覧表(行政区別・性別・年齢別・受診者個人別、等)② 日報その他関係書類※検診結果が確定後、速やかに記録媒体で市に報告する。(2)納品等① 受診者への結果通知結果書に必要書類を同封し、受診者へ直接郵送する。② 市への結果納品ア 結果書の控え及びその他必要書類について市に納品する。イ 検診結果が確定後、遅滞無く市が指定するデータ形式による記録媒体で市に納品する。ウ 会場毎の検診終了後3週間以内に当該会場分を納品し、全検診期間終了後に全体結果を成果品として市の指定した様式により納品する。7.記録の整備(1)受託者における記録等の保存期間:5年間(2)内容:受診者の氏名、年齢、住所、過去の受診状況、検査結果及び判定結果8.受託者における個人情報の保護別記 個人情報取扱特記事項により、市と同様の義務を負う。9.部分払委託業務の完了前に、履行済み委託業務に相応する業務委託料相当額以内について部分払いを請求することができる。部分払を請求できる回数は、2回以内とする。10.その他この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、市と受託者で協議し、決定する。11.委託業務大腸がん検診業務対象者:30歳以上の希望者検診内容:免疫便潜血検査2日法による検査。別紙1 大腸がん検診積算見積書のとおりとする。※詳細については、別紙2 大腸がん検診特記仕様書、及び別紙3 大腸がん精密検査実施要領を参照。12.積算見積書①見積方法 予定数に各委託項目単価を乗じた額の合計を入札額とする。※予定数は概算数であり、この数を保障するものではない。なお、実際の受診人数に差異があっても単価の変更は行わない。- 3 -②自己負担金 受診者の自己負担がある場合、料金の徴収は受託者が行い、受診者に領収書を発行すること。各検診の請求は、各検診の合計額から自己負担分徴収金を差し引いた額で請求すること。別紙1- 4 -大腸がん検診 積算見積書検査内容単価(税抜)予定数 計(税抜)(1)大腸がん検診業務 円 7,588人 円(2)大腸がん検体容器代 円 7,588人 円(3)結果書発送業務 円 7,588人 円(4)自己負担額 -500円 2,000人 -1,000,000円(5)精検者受診勧奨業務 円 400人 円(6)データ作成費(XML形式) 円(7)精密検査受診勧奨説明会 円 4回 円合 計 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) 円※ 「(1)大腸がん検診業務」については、受診勧奨時に必要な連絡先の入手の手段(受診票の作成等)を含めた金額とする。※ その他の仕様については、別紙2「大腸がん検診業務委託特記仕様書」、別紙3「大腸がん精密検査実施要領」を参照。別紙2- 5 -大腸がん検診特記仕様書1.目的健康増進法に基づき、大腸がんの早期発見を図り、必要な者に対し適切な精密検査の受診あるいは治療を奨励し、大腸がんによる死亡率を減少させることを目的とする。2.実施主体(甲)富 谷 市3.検診実施機関(乙)受託機関4.実施方法大腸がん検診 便潜血反応検査(二日法)※ 陽性反応のあった者については、精密検査を実施する。5.検診対象者富谷市に住所を有する30歳以上の者(申込制)6.検体容器の交付甲の指示により、乙は検診対象者に対し検体容器を交付する。また、検診実施会場に検体容器を準備し、受診希望者に交付する。7.受診の方法検体容器の交付を受けた者は、検診実施会場において検体を提出し大腸がん検診を受けるものとする。8.受診者自己負担額500円自己負担額は、検診会場で受診者から乙が徴収するものとする。ただし、市国保加入者、生活保護世帯、70歳以上、65歳以上の後期高齢者医療制度加入者は無料とする。9.受診の回数受診者1人につき年1回とする。10.実施内容1)大腸がん検診実施から終了までの全業務の委託検診における機器等の配置及び撤去は、乙が行う。会場設営及び撤去に関する一切についても乙が行う。2)対象者への検体容器の準備3)検診受診者への結果通知4)精密検査結果(他医療機関実施分含む)の取りまとめ5)検診の記録は、氏名、性別、年齢、住所、過去の検診の受診状況、検診結果、精密検査の必要性の有無等を記録する。また、受診指導の記録と併せて整理するほか、必要に応じ個人票を作成し、確定診断の結果及び治療の状況等を記録する。6)事前に検査項目、検査方法、検査手順、検査結果の評価体制を記載した仕様別紙2- 6 -書を作成し甲に提出する。また、提出する仕様書には、精度管理についての項目を含む。7)大腸がん検診が円滑に実施されるよう、チェックリスト(検診実施機関用)を参考にして努めること。8)その他、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針に基づいて実施する。11.結果報告1)大腸がん検診受診者個人毎の結果通知は、3週間以内に乙から全受診者に個別通知する。
ただし、「要精密検査」判定者には必ず精密検査を受ける必要があることを明確に知らせること。また、結果通知書の送付前に,甲に対して,送付者の一覧表を提出する。2)大腸がん検診受診者個人毎の結果一覧表、精密検査結果一覧表の提出(行政区・年齢別・その他区分集計帳票及びデータ)3)受診結果(カナ氏名、生年月日、性別を含む)を記録したデータの提出4)その他適宜必要な書類は、甲と乙が協議の上、必要な時期に準備する。12.精密検査1)乙は検診の結果、精密検査が必要な受診者に対して、大腸がん精密検査実施要領に基づき精密検査を実施する。その際、検査の説明と精密検査に必要な手続きを行う。2)精密検査の費用は健康保険適用のもと受診者自身の負担とするが、乙までの交通手段について、甲乙で協議し利便性に配慮する。3)乙で検査を希望しない受診者に対して紹介状を交付する。紹介状は検診結果を記載し、紹介した病院から受診結果が乙に報告されるよう作成する。※ 検査内容:全大腸内視鏡検査等4)精密検査の実施に際しては、受診者の利便性を鑑み、地域にて「精密検査受診勧奨説明会」を実施することで検査当日以外の受診の必要性をなくすものとする。13.要精密検査者への受診勧奨、及び追跡調査(下記「要精密検査者追跡フロー」参照)1)結果が「要精密検査」となった受診者へは、結果通知とともに精密検査実施医療機関一覧を同封し、精密検査受診を勧奨する。2)精密検査結果を集約し定期的に報告する。3)医療機関より精密検査結果が届かない場合は、医療機関に問い合わせ、その結果を報告する。4)精密検査結果を各医療機関より集約し、検査結果及び未受診者について把握する。5)精密検査未受診者に対して通知を送付し、返答がない場合には電話による状況確認・受診勧奨を行い、その結果を定期的に報告する。6)追跡調査結果を「精密検査者結果一覧表」としてまとめ、甲へ文書にて報告する。別紙2- 7 -14.経過観察者への精密検査受診勧奨、及び追跡調査(上記「要精密検査者追跡フロー」参照)1)一次検診の受診票発送前に、甲に経過観察者一覧を提出すること。経過観察者が一次検診の受診を希望していた場合には、その一覧を元に、甲または乙において、検体容器を送付しないようにする。2)経過観察者に、一次検診実施の2週間前までに、誤って一次検診を受診しないよう次の精密検査実施予定時期を併せて提示し、通知を発送する。3)精密検査実施時期の3週間前までに、精密検査実施の通知を発送し、精密検査の受診を勧奨する。なお、精密検査については「12.精密検査」と同様とする。また、追跡調査についても「13.要精密検査者への受診勧奨、及び追跡調査」と同様とし、未受診者の把握に努める。4)経過観察者が誤って一次検診を受診してしまい、その結果が「異常なし」であったとしても、以後も経過観察者として扱い、通知の発送、受診勧奨を行い、記録も残すこと。15.検査の精度管理1)便潜血検査①検査は、免疫便潜血検査2日法を行う。②便潜血検査キットのキット名、測定方法(用手法もしくは自動分析装置法)、カットオフ値(定性法の場合は検出感度)を明らかにする。③大腸がん検診マニュアル-2021年度改訂版-(2021年日本消化器がん検診学会刊行)に記載された方法に準拠して行う※。要精密検査者追跡フロー大腸がん検診(便潜血反応検査二日法)要精密検査検診結果通知 精密検査受診勧奨通知①異常なし受診 未受診精密検査結果(受診医療機関→受託者)精密検査受診勧奨通知②受診 未受診状況確認・受診勧奨電話かけ(3回程度)精密検査結果(受診医療機関→受託者)別紙2- 8 -※測定原理により様々な検査キットがあり、判定は機械による自動判定の他に目視判定がある。検査キットの使用期限を守ると共に、日々、機器及び測定系の精度管理に努めなければならない。④検体回収後原則として24時間以内に測定する(検査提出数が想定以上に多かった場合を除く)。2)検体の取り扱い①採便方法についてチラシやリーフレット(採便キットの説明書など)を用いて受診者に説明する。②採便後即日(2日目)回収を原則とする。③採便後は検体を冷蔵庫あるいは冷所に保存するよう受診者に指導する。④受診者から検体を回収してから自施設で検査を行うまでの間あるいは検査施設へ引き渡すまでの間、冷蔵保存する。⑤検査施設では検体を受領後冷蔵保存する。3)記録の保存①検査結果は少なくとも5年間は保存する。4)受診者への説明・下記の6項目を記載した資料を、検診機関に来場した受診者全員(大腸がん検診では申込者全員)に個別に配布する(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)。・資料は検査を受ける前に(検査キットの配布時)配布する。①便潜血検査陽性で要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があること(便潜血検査の再検は不適切であること)を明確に説明する。②精密検査の方法について説明する(検査の概要や、精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査であること、また全大腸内視鏡検査が困難な場合はS状結腸内視鏡検査と注腸エックス線検査の併用となること)。③精密検査結果は甲へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。※精密検査結果は、個人の同意がなくても、甲や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。④検診の有効性(便潜血検査による大腸がん検診には死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の不利益について説明する。⑤検診間隔は1年に1回であり、受診の継続が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。⑥大腸がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。16.システムとしての精度管理①受診者への結果の通知・説明、またはそのための甲への結果報告は、検体回収後2週間以内に行う。②がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、甲や医師会等から求められた項目を全て報告する。
※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す③精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、甲や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。※精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。別紙2- 9 -17.事業評価に関する検討①自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握する※。※検診機関が単独で算出できない指標値については、甲等と連携して把握すること。また甲等が集計した指標値を後から把握することも可である②プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行う。③都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、甲、医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努める。18.その他国の施策等により検診の内容等に変更が生じた場合、乙は甲の指示に従いこれを適切に実施するものとする。別紙3- 10 -大腸がん精密検査実施要領大腸がん精密検査について、以下のとおり実施要領を定める。1.目 的 一次検査により精密検査が必要である者に対し、必要な検査を速やかに実施し、大腸がんの早期治療に結び付ける。2.検査方法 全大腸内視鏡検査3.実施日 一次検査実施後4週間以内に実施する。↓ 2週間後↓ 1週間後↓ 1週間後4.実施会場 2の検査が実施できる医療機関5.交通手段 受託機関で精密検査を受診する対象者へは、受託機関で送迎車を準備し、行き、帰りの送迎を行う。6.その他 ①精密検査日は、対象者へ一次検査実施から4週間以内(月~金曜日)を提示する。②精密検査の申し込みは、市内公民館にて受診勧奨説明会を実施し、説明会の際に行うことができるよう準備する。受診勧奨説明会では、精密検査受診の必要性を説明するとともに、必要な書類及び下剤、検査食等を配布する。なお、直接受託機関で受付できる体制の準備も行うこととする。③対象者が他の医療機関での精密検査を希望した場合は、紹介状等で一次検査の結果を提供するとともに、精密検査結果の把握を行う。④受託機関は、未受診者対策を行い受診率の向上に努める。精密検査精密検査の案内精密検査の受診勧奨説明会・申し込み一次検査別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し,又はこの契約を解除された後においても,同様とする。(個人情報管理責任者等)第3 受注者は,業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め,書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は,前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は,事前に書面により報告しなければならない。3 個人情報管理責任者は,個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。4 業務従事者は,個人情報管理責任者の指示に従い,特記事項に定める事項を遵守しなければならない。(作業場所の特定)第4 受注者は,個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め,あらかじめ発注者に報告しなければならない。2 受注者は,作業場所を変更する場合は,事前に発注者に報告しなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第5 受注者は,発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き,個人情報を作業場所から持ち出してはならない。(収集の制限)第6 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,業務を達成するために必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し,又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。(漏えい,毀損及び滅失の防止等)第8 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。別記(教育の実施)第9 受注者は,業務に従事している者に対して,在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと,及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。(資料の返還等)第10 受注者は,業務を処理するために,発注者から引き渡された,又は受注者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(複写又は複製の禁止)第11 受注者は,業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。(個人情報の運搬)第12 受注者は,業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは,個人情報の漏えい,紛失又は滅失等を防止するため,受注者の責任において,確実な方法により運搬しなければならない。(再委託の承諾)第13 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし,発注者が書面により承諾した場合を除き,第三者にその取扱いを委託してはならない。なお,再委託した業務をさらに委託する場合以降も同様とする。2 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。
3 前項の場合,受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。4 受注者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。(実地調査)第14 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用,管理状況等について,随時実地に調査することができる。別記(指示及び報告等)第15 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため,受注者に対して必要な指示を行い,又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故発生時の対応)第16 受注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず,直ちに発注者に対して,当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発生場所,発生状況等を書面により報告し,発注者の指示に従うものとする。2 発注者は,業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。