令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について
京都府京都市の入札公告「令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/16です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務(京都市)入札
年度・契約形態・入札方式:令和8年度・総価契約・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市行財政局管財契約部契約課
- ・仕様:市庁舎(本、西、北)の清掃管理
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年4月1日〜令和9年3月31日
- ・納入場所:仕様書のとおり
- ・入札期限:提出 2026/1/28 17:00、開札 2026/1/29 10:00以降
- ・問い合わせ先:京都市行財政局管財契約部契約課 075-222-3315
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品資格(ISO14000/KESステップ2)
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他重要条件:登録業者/物品資格申請者、ISO14000/KESステップ2認証取得
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令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.12.17 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400032 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 54,100,000円 調査基準価格(税抜き) 36,067,000円 入札期間開始日時 2026.01.26 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.28 17:00まで 開札日 2026.01.29 開札時間 10:00以降 種目 清掃 内容 建物清掃 要求課 行財政局 総務部 庁舎管理課 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 別紙「低入札価格調査について」 別添「建物清掃管理業務の一覧表」 別添「信用状況等報告書」 (参加資格確認申請期限:2026.01.07) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm
一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年12月17日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑷ 履行場所仕様書のとおり⑸ 予定価格等予定価格54,100,000円低入札調査基準価格36,067,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。)⑹ 本件は、低入札価格調査制度の対象案件であるため、1⑸の低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、低入札価格調査を実施する(別紙参照)。⑺ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)、又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。エ ISO14000又はKESステップ2のいずれかを認証取得していること。ただし、KESについては、本件入札の一般競争入札参加資格確認申請の日にステップ1を認証取得していることでも可とする。なお、入札参加を可とするKESステップ1の認証取得については、令和9年度分の入札までとし、令和10年度分の入札時からは入札参加資格として認めない予定である。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和8年1月7日(水)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)(イ) 2⑴エを証する書類の写しイ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。4⑴ア(イ)に掲げる書類については、3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年1月7日(水)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和8年1月7日(水)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和8年1月16日(金)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和8年1月16日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。
書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和8年1月20日(火)午後5時 令和8年1月23日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 5⑴による質問を受けたときは、下記の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所において閲覧できるようにする。なお、受付期間の経過後は、入札説明書に対する質問は、一切受け付けない。提出期限 回答期日令和8年1月7日(水)午後5時 令和8年1月16日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(京都市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和8年1月7日(水)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「1月29日開札 令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務についてについての入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「1月29日開札 令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務についてについての入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和8年1月26日(月)27日(火)28日(水)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年1月26日(月)27日(火)28日(水)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年1月28日(水)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和8年1月29日(木)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。
⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年1月29日(木)(ただし、低入札価格調査を実施する場合は調査が完了した日)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。落札候補者が、低入札価格調査の対象に該当しない場合、又は、低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行が確保できると認める場合は、当該落札候補者を落札者とする。10 低入札価格調査⑴ 1⑸の低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った全ての者は、低入札価格調査を実施するので、令和8年2月4日(水)午前11時までに、低入札価格調査に必要な書類等(以下「低入札価格調査資料」という。)を提出すること。低入札価格調査に係る詳細は、別紙のとおりとする。⑵ 低入札価格調査の対象となった者が、低入札価格調査資料を期日までに提出しない場合は、その者の行った入札は無効にするとともに、競争入札参加停止措置を行う。⑶ 低入札価格調査により、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、落札候補者との契約を行わない。この場合、本件入札において、次順位の入札者を、新たに落札候補者とする。11 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。12 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。13 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。14 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による京都市の承諾を得た場合は適用しない。15 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対しその補償等を一切請求することはできない。16 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。
なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
(落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。)ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。⑸ 提出された資料は、返却しない。⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 「2 入札参加に関する事項(1)エ」のなお書きの意は、「環境先進都市・京都の顔であり市庁舎の清掃管理業務の実施にあたり、環境配慮の理念を高く有する事業者による環境に配慮した業務実施を求めるため」に今後、入札参加資格を変更する予定であることを示すものである。17 Summary⑴ Nature and quantity:Trust of cleaning management at Kyoto City Hall(2026.4.1~2027.3.31)⑵ Period of tenders: 9:00a.m.26 January,2026 to 5:00p.m.28 January,2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
入 札 説 明 書(令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年12月17日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名及び数量件 名 令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和8年1月7日(水)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで⑸ 履行場所仕様書のとおり⑹ 予定価格等予定価格54,100,000円低入札調査基準価格36,067,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。)⑺ 本件は、低入札価格調査制度の対象案件であるため、1⑹の低入札調査基準価格を下回る価格で入札を行った場合、低入札価格調査を実施する(別紙参照)。2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。落札候補者が、低入札価格調査の対象に該当しない場合、又は、低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行が確保できると認める場合は、当該落札候補者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
仕様書行財政局総務部庁舎管理課(担当:谷口、高 電話:075-222-3046)件名 令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務契 約 期 間 令和8年4月1日~令和9年3月31日契約条件「令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。- 1 -令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務仕様書第1 業務内容本業務は、京都市市庁舎の清掃管理業務を委託することにより、庁舎の衛生的環境の確保、美観の保持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸を資することを目的とする。なお、受託者は建築物衛生法、労働安全衛生法及びその他関係法令を遵守し、適正に業務を実施しなければならない。また、本仕様書は作業の大要を示すものであり、現場の状況に応じ軽微な部分は本仕様書に記載のない事項であっても、本市が施設管理上必要と認めた作業・業務は委託金額の範囲内で実施するものとする。第2 業務場所(1)対象施設京都市役所市庁舎(本庁舎、西庁舎、北庁舎)及び表広場等周辺敷地(2)所在地京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地他※庁舎等の概要は、(別紙1)参照第3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第4 委託する事項本市は、受託者に対し、次の事項を委託する(詳細は「第13委託内容」による。)(1) 日常清掃に関すること。(2) 定期清掃に関すること。(3) 臨時清掃に関すること。(4) 配置換え及び移転による執務室の清掃に関すること。(5) 改修工事等を行った箇所の清掃に関すること。(6) 事故その他の非常時等における応急措置に関すること。(7) 災害等における応急措置に関すること。第5 業務体制受託者は、業務を円滑に実施するために、本市との連絡調整を行う者で、現地における責任者となる「業務責任者」1名及び業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現地における担当者となる「業務担当者」1名、現地の清掃業務に従事する「業務従事者」複数名からなる業務体制を組織し、業務計画書に基づき業務を実施すること。なお、業務責任者は、1級ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は清掃業務において作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度の者を選定すること。- 2 -第6 業務関係提出図書(1)業務計画書受託者は、次の項目を記載した業務計画書を作成し、業務の実施前までに検査員へ提出すること。検査員とは、京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約においては京都市行財政局総務部庁舎管理課長をいう。なお、業務計画に疑義が生じた場合は、本市と受託者とで別途協議する。ア 業務概要(業務名、期間、業務場所)イ 業務実施体制表ウ 年間作業計画表エ 月間作業計画書オ 業務管理(業務内容、作業日時、作業範囲、作業要領、その他必要事項)カ 安全管理(緊急連絡先、その他必要事項)(2)業務関係者等届出書業務関係者(業務責任者及び業務担当者の総称をいう。)等における次の事項について、届け出ること。なお、代替要員を用いる等の変更が生じる場合も同様とする。ア 業務責任者(氏名、資格、経験年数)イ 業務担当者(氏名、資格、経験年数)ウ 業務従事者名簿(氏名、経験年数)エ 上記ア~ウの業務関係者が受託者の社員であること及びそれぞれの資格、経験年数を証明できる書類第7 業務の報告及び検査(1)業務の報告業務責任者は業務終了後、次の書類等をまとめ、検査員へ提出すること。履行内容については、受託者において、本市の支払が完了するまで履行状況を証する資料を保管し、それらを本市の求めに応じて提出すること。ア 月間作業報告書※1回/月検査員まで提出すること。イ 作業日報書(1日の作業内容を記録し報告するもの)※1回/10日検査員まで提出すること。なお、情報共有すべき事項等があれば都度報告すること。(2)検査ア 受託者は、前項「(1)業務の報告」に基づいて提出する書類によって、検査員の検査を受けること。イ 受託者は検査により不適当な場所又は瑕疵の指摘を受けた際は、該当箇所の手直しを行うこと。第8 負担区分(1)次の各号に掲げるものは、本市の負担とする。ア トイレットペーパー「めぐレット」イ 業務関係者控室(契約期間中に控室の場所が変更となる可能性がある。)- 3 -ウ 本委託業務の実施に伴い発生する光熱水費(2)次の各号に掲げるものは、受託者の負担とする。ア 本委託業務の実施で使用する器材イ 清掃薬品等(洗面台や便器等の陶器を清掃する際には、中性洗剤を使用すること。)ウ 本委託業務に伴う以下の消耗物品(ア) ゴミ回収用ゴミ袋(市販の90リットルまでの容易に破れない丈夫な袋で無色透明又は白色透明のものを使用すること)(イ) 手洗い石鹸液※手洗い石鹸液年間予定使用量 450リットル/年(予定であり変動の可能性あり)エ ガラス清掃に係る用具及び薬品第9 支払い月払いとし、履行完了した月の翌月1日以降に、受託者からの請求に基づき支払う。なお、円未満の端数が生じた場合は、その端数は令和8年4月分に合算して支払う。第10 業務管理(1)業務現場における業務の安全衛生に関する管理は、業務責任者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行うこと。(2)受託者は、業務現場における受託業務に関し、整理整頓を行い、必要に応じて保安設備を設ける等の措置を講じ、事故の防止に努めること。(3)受託者は、業務の実施に伴う災害及び公害の防止について関係法令に従い適切に処置すること。(4)受託者は、業務の実施により、機器等で汚染又は損傷の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行うこと。(5)受託者は、業務の完了及び部分完了に際して、当該業務に関連する部分の後片付けを行うこと。第11 秘密保持義務(1)受託者は、業務のために提出された秘密書類及び個人情報を業務の目的以外に使用してはならない。(2)受託者は、業務の遂行上知り得た秘密情報を他に開示及び漏洩してはならない。なお、履行期間終了後及び契約解除後も同様とする。第12 再委託の制限(1)受託者は、業務を第三者に再委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により事前に本市の承諾を得た場合は、この限りではない。(2)受託者が、再委託により契約を履行する時は、本市に再委託申請書を提出しなければならない。この場合、本市は再委託承諾書により受託者の再委託を承諾するものとする。
(3)受託者は、再委託をする場合には、全ての再委託の相手先から暴力団又は暴力団員に該当しておらず又は関係していない旨の誓約書を徴収し、速やかに本市へ提出しなければならない。- 4 -- 5 -第13 委託内容(1)日常清掃ア 専用部分専用部分の対象箇所は以下のとおり(ア) 執務室(イ) 会議室、正庁の間(本庁舎4階)(ウ) 案内所(エ) 和室(本庁舎4階)(オ) 市会議場(本庁舎2階から3階)① 清掃場所については、(別紙2)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙5)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。なお、清掃場所の使用用途の変更により、作業内容を変更することがある。(例:会議室スペースを執務室に変更等)② 月曜日から金曜日の開庁日(以下、「平日」という。)に実施すること。③ 清掃は、原則午後5時30分から午後9時30分までに実施すること。イ 共用部分共用部分の対象箇所は以下のとおり(カ) 廊下、通路(キ) 玄関(ク) 階段(ケ) オープンスペース(本庁舎地下1階・地下2階、北庁舎1階・4階)・市民スペース(本庁舎1階)・市会オープンスペース(北庁舎3階)(コ) エレベーター(サ) エスカレーター(シ) 特定屋外喫煙場所(ス) 給湯スペース(セ) トイレ(ソ) 屋上(タ) 表広場、屋上庭園(本庁舎)(チ) 市庁舎外周(ツ) ごみ集積庫(北庁舎)(テ) シャワー室(西庁舎)(ト) 集密書庫、文書庫(北庁舎)(ナ) 壁面緑化(二) 窓ガラス(ヌ) その他共用スペース(自動販売機置場、授乳室)① 清掃場所については、(別紙2)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙5)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。② 平日に実施することを原則とするが、清掃回数が週1回以下のものについては、閉庁日に実施してもよい。③ 清掃は、原則午前8時から午後5時30分までに実施すること。なお、市会議場(傍聴席、傍聴入口を含む。)は、監督員の指示する日時に作業- 6 -を行うこと。監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約においては京都市行財政局総務部庁舎管理課に所属する職員をいい、庁舎管理課長の指定する職員も含むものとする。ウ 休日開放部分休日開放部分の対象箇所は(別紙3)のとおり① 土日の場合は、土曜日の午後かつ日曜日の午前に実施すること。② 祝日等を含む3日間以上の連休の場合は、2日以上未清掃の状態にならないよう実施すること。エ 店舗部分北庁舎及び西庁舎1階の店舗区画について、店舗専用部分(別紙4)は各店舗の責任において清掃を行うが、それ以外の部分は共用部分に該当するため、原則、上記イのとおり清掃を行うこと。なお、各店舗との今後の調整により、上記イの方法以外の方法で作業を実施することになる可能性があるほか、店舗の営業により生じた対応すべき課題等についても、都度本市と対応策について協議のうえ、必要に応じて対応を行うこと。(2)定期清掃定期清掃は、床面のワックス塗りやカーペット洗浄等が該当し、(ア)から(ヌ)までの全ての清掃場所で実施すること。ア 清掃場所については、(別紙2)を、清掃場所別の作業内容については、(別紙5)を参照し、各清掃場所において必要な作業を実施すること。イ 土曜日、日曜日、「国民の休日に関する法律」に規定される休日及び12月29日から1月3日までの日(以下、「閉庁日」という。)に実施すること。ウ 作業実施日及び工程については、事前に監督員に報告すること。(3)臨時清掃臨時清掃は、(ア)から(ヌ)までの全ての清掃場所で適宜必要に応じて実施すること。ア 1日1回以上、市庁舎及び敷地内を巡回し、汚れ等の発見に努めること。イ 著しい汚れや汚物、塵芥等があった場合は、その都度速やかに清掃を行うこと。(4)配置換え及び移転による執務室の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。(5)改修工事等を行った箇所の清掃については、監督員の指示する日時に実施すること。(6)事故その他の非常時における応急措置については、次によること。ア 事故その他の非常時においては、適切な処置を講じるとともに、その旨を監督員に報告すること。イ 作業中は、特に人災、盗難その他の事故防止について十分注意すること。ウ 作業の実施に当たり、建物又は付属物を滅失又は破損した場合は、速やかに監督員まで報告するとともに、受託者の責任において賠償すること。エ 作業の実施に当たり、業務従事者に事故が発生した場合は、速やかに監督員まで報告するとともに、受託者の責任において処置すること。オ 作業中に施設の破損や落書き等を発見した場合は、速やかに監督員まで報告すること。カ 作業中に不審者又は不審物等を発見した場合は、直ちに監督員又は警備室まで報告すること。- 7 -(7)災害時における応急措置については、次によること。ア 市役所自衛消防組織へ参画するとともに、本市が主催する防災訓練等に参加すること。イ 火災を発見した時又は火災の通報を受けた場合は、初期消火に当たること。ウ その他、適切な措置を講じ、その旨を監督員に報告すること。(8)備考(別紙2)に記載の内容について、変更があった場合には、その時々の現状を優先すること。また、清掃方法等の判断ができない場合は、監督者と受託者とで協議すること。第14 業務の実施(1)受託者は、業務の実施に先立ち、施設等の現状及び仕様書に基づく業務内容を業務従事者(業務関係者を含む。以下、同じ。)に周知徹底させること。(2)各執務室等の出入口の鍵の受渡しは、別途本市から指示する。第15 業務の引継(1) 前任受託者から責任をもって各業務の引継を契約期間の1箇月前までに受けること。また、引継にあたっては、前任受託者と調整し、出席者・日程の承認を得ること。(2) 次年度の業務に支障が出ることがないよう責任をもって後任受託者へ業務を引き継ぐこと。第16 留意事項(1)受託者は、業務の実施に必要な業務従事者を不足なく配置すること。(2)受託者は、業務従事者に労働安全衛生法に規定する安全教育等を履修させること。(3)受託者は、本仕様書に基づき、効果的かつ適正なシフト、機動性を発揮した流動的な対応が出来る人員配置及び業務体制を整備すること。(4)受託者は、緊急時の増員及び従業員の急病等の欠員時には、概ね1時間以内に対応できるよう、人員体制を整えておくこと。(5)受託者は、清掃業務中、制服、名札を着用すること。なお、制服、名札等にかかる費用については、受託者の負担とする。(6)受託者は、清掃場所の材質及び汚れの程度に適した清掃器具を最も効果的に使用すること。
また、可能な限り清掃業務の機械化を図り、合理的かつ効率的な作業に努めること。(7)受託者は、人流の多い区域やエリア等の汚染状況を半期ごとに調査し、清掃内容、回数の見直しを行い、改善が必要であれば本市へ提案すること。(8)受託者は、市庁舎において京都市地球温暖化対策条例及び環境マネジメントシステム(KYOMS)の内容を考慮し、環境に配慮した業務実施に努めること。(9)受託者は、清掃業務の遂行に当たって、業務責任者、業務担当者、業務従事者すべてを指揮監督し、労働基準法等の関係法令を遵守するとともに、これら法令上の事業主又は使用者として全ての責任を負うこと。(10)受託者は、受託者の責に帰すべき事由により、本市の設備、建物等に損害を与えた場合、受託者は直ちにその旨を本市に届け出るとともに、損害を賠償すること。また、受託者が第三者に損害を与えた場合についても同様とすること。(11)受託者は、仕様書に疑義が生じた場合又は記載のない場合については、本市と協議すること。- 8 -(12)受託者は、仕様書に基づくことが困難な場合又は不都合な場合については、本市と協議すること。
(別紙1)庁舎の概要1 市庁舎住所 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地他敷地面積 約17,233.77㎡2 庁舎の概要庁舎区分 構造 規模 敷地面積 延床面積本庁舎 鉄筋コンクリート造地上4階地下2階(塔屋付)11,605.1㎡ 16,422.89 ㎡西庁舎鉄筋鉄骨コンクリート造地上4階地下2階521㎡ 3,297.75 ㎡北庁舎鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造地上7階地下2階2,707.67㎡ 17,147.4㎡市庁舎前広場等 約2,400㎡(別紙2)階別 床材質 床面積(㎡) 清掃方法 備考(専用部分)B1階 環境政策局 施設管理課、施設整備課 タイルカーペット 245.0 AB1階 環境政策局 環境政策局会議室 タイルカーペット 25.8 BB1階 環境政策局資源循環推進課、まち美化推進課、廃棄物指導課タイルカーペット 407.2 AB1階 産業観光局 産業観光局会議室 タイルカーペット 36.3 AB1階 産業観光局 産業観光局会議室 タイルカーペット 35.8 AB1階農業委員会事務局農業委員会事務局 タイルカーペット 82.8 AB1階 産業観光局 産業観光局書庫 タイルカーペット 113.6 AB1階 産業観光局 農林振興室 タイルカーペット 231.6 AB1階 産業観光局 木の文化・森林政策監室 タイルカーペット 26.4 AB1階 行財政局 庁舎管理課(輸送担当) タイルカーペット 67.8 A1階 行財政局 案内所(授乳室含) 塩ビシート 14.7 C1階 行財政局 本庁舎第1会議室 タイルカーペット 67.6 B1階 行財政局 本庁舎第2会議室 タイルカーペット 72.2 B1階 行財政局 本庁舎第3会議室 タイルカーペット 62.5 B1階 行財政局 警備室 タイルカーペット 27.8 A1階 行財政局 庁舎管理課 タイルカーペット 74.1 A1階 総合企画局 情報管理担当会議室 タイルカーペット 71.0 A1階 環境政策局 地球温暖化対策推進室 タイルカーペット 161.8 A1階 環境政策局 地球環境・エネルギー担当局長室 タイルカーペット 24.8 A1階 環境政策局環境政策局会議室(地球温暖化対策推進室内)タイルカーペット 26.3 A1階 環境政策局 環境総務課 タイルカーペット 166.0 A1階 環境政策局 環境政策局長室 タイルカーペット 26.0 A1階 環境政策局 環境政策局会議室(環境総務課内) タイルカーペット 29.6 A1階 環境政策局 環境政策局会議室(環境総務課内) タイルカーペット 27.8 A1階 環境政策局環境保全創造推進課(打合せスペース含む)タイルカーペット 164.5 A1階 産業観光局産業企画室、クリエイティブ産業振興室(打合せスペース含む)タイルカーペット 239.9 A1階 産業観光局 産業観光局長室 タイルカーペット 26.4 A1階 産業観光局 産業観光局会議室(産業企画室内) タイルカーペット 28.0 A1階 産業観光局地域企業振興室、スタートアップ・産学連携推進室、企業誘致推進室、産業観光局参事室タイルカーペット 239.9 A清掃場所執務室等(本庁舎、表広場)2階 市会事務局 総務課等 タイルカーペット 244.6 A2階 市会事務局 市会事務局会議室(総務課等内) タイルカーペット 25.8 B2階 市会事務局 維新・京都・国民市会議員団議員室 タイルカーペット 159.0 A2階 市会事務局 維新・京都・国民市会議員団室分室1 タイルカーペット 31.0 A2階 市会事務局 維新・京都・国民市会議員団室分室2 タイルカーペット 41.0 A2階 市会事務局 市会図書室 タイルカーペット 83.2 A2階 市会事務局 日本共産党京都市会議員団議員室 タイルカーペット 148.6 A2階 市会事務局 市会運営委員会委員長室 タイルカーペット 25.2 A2階 市会事務局 市会副議長室 タイルカーペット 50.9 A2階 市会事務局 市会議長室 タイルカーペット 55.0 A2階 市会事務局 市会事務局長室 タイルカーペット 24.1 A2階 市会事務局 総務課秘書担当(議長室前廊下含む) タイルカーペット 44.3 A2階 市会事務局 手話通訳室等 タイルカーペット 36.5 A2階 市会事務局 自由民主党京都市会議員室 タイルカーペット 176.0 A2階 市会事務局 自由民主党京都市会議員団分室 タイルカーペット 72.0 A2階 市会事務局 無所属議員室 タイルカーペット 37.3 B2階 市会事務局 女性多目的室 タイルカーペット 9.3 A2階 市会事務局民主・市民フォーラム京都市会議員団議員室タイルカーペット 40.0 A2階 市会事務局公明党京都市会議員団議員室(室前廊下含む)タイルカーペット 66.7 A2階 市会事務局 公明党京都市会議員団分室 タイルカーペット 99.1 A2階 市会事務局 無所属議員室 タイルカーペット 12.6 A2階 市会事務局 無所属議員室 タイルカーペット 12.2 A2階 市会事務局 市会応接室1 タイルカーペット 39.0 B2階 市会事務局 市会応接室2 タイルカーペット 41.0 B3階 総合企画局 総合政策室等 タイルカーペット 177.7 A3階 総合企画局 総合企画局長室 タイルカーペット 25.9 A3階 総合企画局 市警部長室 タイルカーペット 25.2 B3階 総合企画局 総合企画局会議室 タイルカーペット 26.3 B3階 総合企画局 第三応接室 タイルカーペット 26.3 B3階 総合企画局 副市長室(3室) タイルカーペット 129.5 A3階 総合企画局 第二応接室 タイルカーペット 37.3 B3階 総合企画局 有功者室 タイルカーペット 27.3 A3階 総合企画局 市長公室(秘書担当) タイルカーペット 133.8 A3階 総合企画局 市長応接室 絨毯 37.0 A3階 総合企画局 第一応接室 絨毯 104.0 B3階 総合企画局 市長室 絨毯 50.7 A3階 行財政局 行財政局会議室 タイルカーペット 37.6 B3階 行財政局 法制課 タイルカーペット 57.2 A3階 行財政局 行財政局長室 タイルカーペット 33.3 A3階 行財政局 総務課 タイルカーペット 150.1 A3階 行財政局 厚生課、コンプライアンス推進室 タイルカーペット 193.5 A3階 行財政局行財政局会議室(厚生課・コンプライアンス推進室内 2室)タイルカーペット 53.3 B3階 行財政局 人事課・給与課 タイルカーペット 192.3 A3階 行財政局 行財政局会議室(人事課・給与課内) タイルカーペット 38.8 B3階 行財政局 監察監室 タイルカーペット 28.0 A4階 総合企画局 市長公室、国際交流・共生推進室 タイルカーペット 218.1 A4階 総合企画局 CRO室 タイルカーペット 26.3 A4階 総合企画局 総合企画局会議室 タイルカーペット 25.2 B4階 総合企画局 総合政策室等 タイルカーペット 231.3 A4階 総合企画局 都市経営戦略監室 タイルカーペット 25.8 A4階 総合企画局 市政記者室 タイルカーペット 114.0 A4階 行財政局 和室 畳 61.1 T4階 行財政局 正庁の間 フローリング 145.6 B4階 総合企画局 マイクロフィルム室 タイルカーペット 27.0 A4階 産業観光局 WMG室 タイルカーペット 108.4 A4階 行財政局 局長級室 タイルカーペット 37.6 A4階 行財政局 局長級室 タイルカーペット 36.0 A4階 行財政局 資産管理課、
資産イノベーション推進室 タイルカーペット 193.3 A4階 行財政局 行財政局会議室(資産管理課室内) タイルカーペット 27.2 B4階 行財政局 行財政局会議室(資産管理課室内) タイルカーペット 26.1 B4階 行財政局 財政室 タイルカーペット 165.8 A4階 行財政局 総合企画局局会議室(財政室内) タイルカーペット 28.0 B4階 行財政局 財政担当局長室 タイルカーペット 26.4 A(廊下・階段部分)石 1画 G石 1画 G石 1画 G石 1画 G- 1画 U- 1画 UB2階 石 1画 G・V ※休日開放部分B1階 タイルカーペット 1画 GB1階 石 1画 GB1階 石 1画 G ※休日開放部分1階 タイル 1画 G1階 フローリング 1画 G ※休日開放部分1階 タイル 1画 H1階 塩ビシート 1画 G1階 石 1画 H1階 石 1画 H2階 タイルカーペット 1画 G3階 タイルカーペット 1画 G4階 タイルカーペット 1画 G(共用部分・広場等 )周辺 一帯 M表広場 一帯 L一帯 L ※休日開放部分2基 J1基 J1基 J1基 U一帯 V ※休日開放部分一帯 M一帯 Q1階 1箇所 N 公衆電話屋上庭園EV(B1階~R階)EV(B2階~1階)EV(地上~1階)エスカレーター自動販売機コーナードライエリア窓ガラスエリア廊下河原町通、押小路通、寺町通、二条通、御池通側周辺広場(南側)中央ブリッジ東玄関西玄関廊下廊下廊下(ホール北側)ホール廊下(※風除室はここに含む)市民ホール正面玄関(エントランスホール)階段西側(B1階~4階 )中央東側エスカレーター(B2階~B1階 )中央西側エスカレーター(B1階~1階 )廊下(地下ホール含む)廊下(※風除室はここに含む)階段南西(B2階~1階)階段中央(B2階~4階 )階段東側(B1階~4階 )(トイレ・湯沸室等)B1階 シート張り 77.3 FB1階 シート張り 19.8 E1階 シート張り 76.9 F※西側については、 休日開放部分1階 シート張り 16.9 E2階 シート張り 66.0 F2階 シート張り 18.8 E2階 シート張り 11.2 E3階 シート張り 66.0 F3階 シート張り 19.2 E4階 シート張り 66.0 F4階 シート張り 18.7 Eトイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、
西側)給湯スペース(中央・議場内)階別 床材質 床面積(㎡) 清掃方法 備考(専用部分)2階 行財政局 中央監視室 53.9 A3階 行財政局 庁舎管理課別室 17.8 A3階 行財政局 執務室1 282.0 A3階 行財政局 執務室小n1 26.0 A3階 行財政局 執務室小n2 53.0 A4階 行財政局 執務室1 204.0 A4階 行財政局 執務室小n1 78.0 A4階 行財政局 執務室小n2 26.0 A4階 行財政局 執務室小n3 53.0 A4階 行財政局 電話交換手室 17.8 A(廊下・階段部分)1階 磁器質タイル 64.0 H1階 H1階 G ※休日開放部分2階 タイルカーペット 78.0 G3階 タイルカーペット 146.0 G4階 タイルカーペット 146.0 Gコンクリート 1画 G磁器質タイル 1画 Gタイルカーペット 1画 Gタイルカーペット 1画 Iコンクリート 1画 I 階段北側(B2階~1階)139.0廊下廊下廊下廊下機械室(B2階)(EV前付近含む)廊下(1階)EV前付近等廊下(2階~4階)EV前付近等階段北側(1階~屋上)清掃場所玄関(北側)玄関(東側)磁器質タイル執務室等(西庁舎)タイルカーペット(共用部分・広場等 )1基 J一帯 P一帯 Q一帯 M(トイレ・湯沸室等)1階 シート張り 35.0 F ※休日開放部分2階 シート張り 2.7 F2階 1画 R※実施日は本市と協議3階 シート張り 40.0 F3階 シート張り 5.0 E4階 シート張り 40.0 F4階 シート張り 5.0 EEV(B2階~4階)壁面緑化エリア窓ガラスエリア本庁舎側西庁舎通路給湯スペーストイレトイレ(中央監視室内)シャワー室(中央監視室内)トイレ給湯スペーストイレ階別 床材質 床面積(㎡) 清掃方法 備考(専用部分)B2階 文書庫n 塩ビシート 1266.0 SB1階 備品庫n1 水性アクリル樹脂 158.0 SB1階 備品庫n2 水性アクリル樹脂 52.0 S1階 警備室n タイルカーペット 28.0 A1階 執務室n1 タイルカーペット 51.0 A1階 執務室小n1 タイルカーペット 7.6 A1階 文化市民局 証明書発行コーナー フローリング 34.0 A ※休日開放部分1階 総合企画局 情報公開コーナー上階:フローリング下階:タイル57.0 A1階 市民ロビーn本庁側:タイルその他:フローリング221.0 G1階 執務室n2 タイルカーペット 62.0 A1階 執務室小n2 タイルカーペット 11.0 A1階 受付控室 タイルカーペット 10.0 A2階 委員会室1 タイルカーペット 159.0 A2階 委員会室2 タイルカーペット 158.0 A2階 委員会室3 タイルカーペット 163.0 A2階 委員会室4 タイルカーペット 168.0 A2階 市会運営委員会室 タイルカーペット 100.0 A2階 理事会室 タイルカーペット 82.0 A2階 全体協議会室 タイルカーペット 290.0 A3階 執務室n1(集密書架エリア含む) タイルカーペット 522.0 A3階 執務室小n1 タイルカーペット 20.0 A3階 執務室n2(集密書架エリア含む) タイルカーペット 326.0 A3階 執務室小n2 タイルカーペット 34.0 A3階 傍聴ロビー兼市会モニター室 フローリング 97.0 A3階 執務室n3 タイルカーペット 130.0 A3階 執務室小n3 タイルカーペット 15.0 A3階 執務室n4(集密書架エリア含む) タイルカーペット 390.0 A3階 ロッカーn 塩ビシート 8.0 A3階 授乳室n 塩ビシート 7.5 A清掃場所執務室等(北庁舎)4階 執務室n1(集密書架エリア含む) タイルカーペット 935.0 A4階 執務室小n1 タイルカーペット 20.0 A4階 執務室n2(集密書架エリア含む) タイルカーペット 520.0 A4階 執務室小n2 タイルカーペット 34.0 A5階 ロッカーn1 タイルカーペット 98.0 A5階 ロッカーn2 タイルカーペット 143.0 A5階 更衣室n1 タイルカーペット 12.0 A5階 更衣室n2 タイルカーペット 12.0 A5階 執務室n(集密書架エリア含む) タイルカーペット 911.0 A5階 執務室小n1 タイルカーペット 31.0 A5階 執務室小n2 タイルカーペット 45.0 A5階 執務室小n3 タイルカーペット 41.0 A5階 執務室小n4 タイルカーペット 26.0 A6階 執務室n1(集密書架エリア含む) タイルカーペット 552.0 A6階 執務室n2(集密書架エリア含む) タイルカーペット 467.0 A6階 執務室小n1 タイルカーペット 31.0 A6階 執務室小n2 タイルカーペット 22.0 A6階 執務室小n3 タイルカーペット 33.0 A6階 執務室小n4 タイルカーペット 31.0 A6階 執務室小n5 タイルカーペット 30.0 A6階 執務室小n6 タイルカーペット 24.0 A6階 執務室小n7 タイルカーペット 26.0 A7階 執務室n(集密書架エリア含む) タイルカーペット 866.0 A7階 執務室小n1 タイルカーペット 27.0 A7階 執務室小n2 タイルカーペット 33.0 A7階 執務室小n3 タイルカーペット 32.0 A7階 執務室小n4 タイルカーペット 16.0 A7階 執務室小n5 タイルカーペット 17.0 A(廊下・階段)タイルカーペット 1画 Gフローリング 1画 Gタイルカーペット 1画 Gタイルカーペット 1画 Gタイルカーペット 1画 GチェッカーPL 1画 G階段n2(1階~4階)階段n4(B2階~4階)階段n5(4階~7階)階段n6(B2階)階段n1(5階~7階)階段n3(4階~7階)床タイル 1画 G床タイル 1画 G床タイル 1画 G水性アクリル樹脂 1画 G床タイル 1画 G床タイル 1画 G床タイル 1画 G床タイル 1画 Gフローリング 1画 Gフローリング 1画 GRC直 1画 G床タイル 1画 GチェッカーPL 1画 GB2階 タイルカーペット 1画 GB2階 RC直 1画 GB2階 RC直 1画 GB2階 RC直 1画 GB1階 タイル・靴ふきマット 1画 GB1階 RC直 1画 GB1階 RC直 1画 GB1階 RC直 1画 GB1階 RC直 1画 GB1階 RC直 1画 G1階 床タイル 1画 G1階 床タイル 1画 G※西側については、 休日開放部分1階 床タイル 1画 G1階 床タイル 1画 G2階 フローリング 1画 G2階 タイルカーペット 189 G2階 フローリング 128 G2階 タイルカーペット 128 G2階 フローリング 1画 G2階 フローリング 1画 G3階 フローリング 1画 G3階 タイルカーペット - G廊下n(※風除室、ブリッジはここに含む)階段n7(地上~1階)階段n15(展示コーナー~市民ロビー)階段n16(情報公開コーナー~展示コーナー)スロープn1スロープn2スロープn3廊下n1階段n9(B1階~1階)階段n14(東側ピロティ~東ブリッジ)階段n18(1階(東ギャラリー)~1階(本庁舎第1会議室)廊下n2EVホールn1階段n17(B1階)階段n13(西側ピロティ~1階(ブリッジ))EVホールn2EVホールn1EVホールn2風除室EVホールn2ロビーn1ロビーn2EVホールn1ギャラリー(東西)ロビーn3EVホールn2ギャラリー(東西)上空通路ギャラリー(東西)階段n8(西中庭~B1階)階段n10(B1階)階段n12(B1階)階段n11(車路~B1階)EVホールn1階段n19(7階~屋上)3階 フローリング 1画 G3階 フローリング 1画 G3階 フローリング 157 G3階 タイルカーペット 137 G3階 タイルカーペット 84 G4階 フローリング 1画 G4階 フローリング 1画 G4階 フローリング 153 G4階 タイルカーペット 50 G4階 タイルカーペット 77 G5階 タイルカーペット 1画 G5階 タイルカーペット 1画 G5階 タイルカーペット 153 G5階 タイルカーペット - G5階 タイルカーペット 49 G6階 タイルカーペット 1画 G6階 タイルカーペット 1画 G6階 タイルカーペット 40 G6階 タイルカーペット 49 G7階 タイルカーペット 1画 G7階 タイルカーペット 1画 G7階 タイルカーペット 38 G7階 タイルカーペット 49 G(共用部分・広場等)一帯 L1基 J1基 J1基 J1基 J1基 J1基 J1基 J一帯 L一帯 L一帯 M廊下n2車路用スロープ、
ピロティn1・2EVn4(B2階~7階)EVn3(B2階~7階)EVn2(B2階~7階)EVn1(B2階~7階)西中庭廊下n1廊下n2EVホールn1EVホールn2EVホールn2廊下n1廊下n1EVホールn1EVホールn1廊下n1ロビーnEVホールn2廊下n2EVn5(地上~1階)東中庭段差解消機(西側)屋上廊下n3EVホールn1EVホールn1EVホールn2段差解消機(中央)廊下n1廊下n2ロビーnEVホールn2廊下n2B1階 一帯 KB1階 一帯 KB1階 一帯 KB1階 一帯 KB1階 一帯 OB2階 一帯 W(トイレ・湯沸等)1階 床タイル - F1階 シート張り 7.55 F ※前室含む1階 ビニル床シート - F1階 床タイル - E1階 床タイル - E2階 ビニル床シート - F2階 ビニル床シート - F2階 ビニル床シート - E3階 ビニル床シート - F3階 ビニル床シート - F3階 ビニル床シート - E4階 ビニル床シート - F4階 ビニル床シート - F4階 ビニル床シート - E5階 ビニル床シート - F5階 ビニル床シート - F5階 ビニル床シート - E6階 ビニル床シート - F6階 ビニル床シート - F6階 ビニル床シート - E7階 ビニル床シート - F7階 ビニル床シート - F7階 ビニル床シート - Eバイク置き場トイレ(東側、西側)給湯スペース(西側)給湯スペース公用車駐車場車路・車回し荷捌多目的トイレ店舗用ゴミ庫ゴミ庫トイレ給湯スペースHWCトイレトイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)トイレ(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)給湯スペース(東側、西側)HWCトイレHWCトイレHWCトイレHWCトイレHWCトイレHWCトイレトイレ(東側、西側)庁舎 階別 床面積等(㎡) 清掃方法 備考本 2階 市会事務局 議場 320.9 B本会議の使用前後等に実施(年10回程度実施予定)本 3階 市会事務局 傍聴席 164.6 B本会議の使用前後等に実施(年10回程度実施予定)清掃場所本庁舎議場京都市新庁舎整備事業 0■ 平面図機械室機械室機械室倉庫 倉庫EV EVEVEV EV地下ホール附室通路ホール地下通路附室地下通路ESCEPS 雑排水槽EVホールEVホールEVホール通路ホール本庁舎・西庁舎・北庁舎地下2階平面図 1/400EVN※黄色着色部について休日開放を実施(午前9時から午後6時まで)休日開放範囲(別紙3)京都市新庁舎整備事業 1■ 平面図機械室上部機械室上部車回し車寄西中庭東中庭ホールゴミ庫倉庫執務室 機械室風除EV EVEV EVEVEV EVESCESC荷捌き風除風除風除風除DS・PS機械室会議室 会議室会議室会議室 会議室倉庫PSEPS湯沸多目的トイレWC倉庫倉庫会議室機械室植栽1階から1階へ荷捌き車路倉庫 倉庫会議室 会議室倉庫執務室会議室機械室執務室倉庫湯沸WC 倉庫オイルタンク植栽機械室上部本庁舎・西庁舎・北庁舎地下1階平面図 1/400PSEPSWC WCEVピットEVピットN※黄色着色部について休日開放を実施(午前9時から午後6時まで)京都市新庁舎整備事業 2■ 平面図店舗警備室 証明書発行コーナーホール西中庭上部東中庭上部ホール上部会議室執務室車回し上部執務室WCEV EVEV EVEVEV EVESC東ブリッジホール風除市民スペース風除DSPS執務室植栽PSEPS湯沸WC控室中央玄関地下1階へ地下1階からWCロビー警備室執務室倉庫執務室執務室PSEPS機械室執務室湯沸WCINOUT店舗EVEVEV執務室店舗行政情報公開コーナー植栽西ブリッジエントランスホール案内所授乳室待合コーナーPSDS風除湯沸風除控室DS・PSDS・PSMRPS風除自販機コーナー風除風除WCWC段差解消機段差解消機本庁舎・西庁舎・北庁舎1平面図 1/400多目的トイレ多目的トイレWC多目的トイレWCN※証明書発行コーナーは平日は9時から17時、土・日は9時から17時まで営業中※黄色着色部について休日開放を実施(午前9時から午後6時まで)※店舗区画の廊下、トイレは、午前7時から午後11時まで店舗利用者の利用が予定されているほか、店舗従業員はそれ以外の時間も使用する予定京都市新庁舎整備事業 3■ 平面図WCEV EVEV EV 湯沸DSPS執務室EV 湯沸機械室屋外設備スペース屋外設備スペース屋外設備スペースEV EVWCEPSWC WC屋上庭園屋上庭園屋上庭園太陽光パネルスペース屋上本庁舎・西庁舎・北庁舎5階平面図 1/400多目的トイレDSPSEVホール執務室N※黄色着色部について休日開放を実施(午前9時から午後6時まで)※屋上庭園は午後5時30分まで35.04㎡34.61㎡151.62㎡35.46㎡35.89㎡36.20㎡91.78㎡警備室執務室執務室執務室店舗用地の概要について(着色箇所が店舗専用部分。出窓は内側のみ店舗専用。)押小路通寺町通①② ③④ ⑤⑥⑦別紙4清掃方法 (別紙5)清掃方法 清掃部位・場所 内容 回数 種別 作業方法 備考A 執務室 ゴミの回収 毎日 日常 別紙5のとおりクリーナーの吸塵 週1回 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり床の掃き拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり巾木・木製壁等の拭き 年1回 定期タオル、ダストクロス等でほこりを取り、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
ブラインドの清掃 年1回 定期 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
B 机・椅子の拭き 週1回 日常タオル、ダストクロス等で水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
床の掃き拭き 週1回 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
ブラインドの清掃 年1回 定期 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
C 案内所 ゴミの回収 毎日 日常 別紙5のとおり机・椅子の拭き 毎日 日常タオル、ダストクロス等で水拭きする。汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
クリーナーの吸塵 週1回 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり窓、ドアガラスの研磨 週2回・日常 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
カーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
空調の吹出口・吸込口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
D 喫煙スペース 床の掃き拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり②(別表)3-1-2 1「除塵」aのとおり吸殻の回収 日2回 日常 別紙5のとおり灰皿の水洗い 日2回 日常 吸殻を収集し、容器はタオルで拭く。
ベンチの拭き 日2回 日常 タオル、ダストクロス等で水拭きする。
会議室、正庁の間E 給湯スペース 床拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-2 2「拭き」bのとおり壁面の磨き 毎日 日常①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
②汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
ガスコンロ・シンクの拭き 毎日 日常中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。
手洗い場等の拭き 毎日 日常 適正洗剤を塗布し、スポンジで洗浄し、タオルで拭く。
シンクの茶殻・ゴミ等の洗浄 毎日 日常 適正洗剤を用いて洗浄する。
茶殻・ゴミ等の処理 毎日 日常 別紙5のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
排気口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
F トイレ 床の拭き、ブラッシング洗浄 日2回 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-2 2「拭き」のとおり1回目10時まで2回目13時以降便器・レバー・タンクのブラッシング洗浄、雑巾がけ消毒日2回 日常適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
便器の黒ずみ、黄ばみが目立つ場合は酸性洗剤や漂白剤を用いて、洗浄する。
1回目10時まで2回目13時以降洗面台・水洗器具等の洗浄、雑巾がけ消毒日2回 日常 スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
1回目10時まで2回目13時以降壁面の防塵及び拭き 毎日 日常鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
鏡の磨き及び拭き 毎日 日常 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
トイレットペーパー・石鹸液の取替え毎日 日常 トイレットペーパー、石鹸液を補充する。
ごみの回収 毎日 日常 別紙5のとおり汚物処理 ある場合随時 臨時内容物を収集し、容器の外面等で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。
床面の洗浄 年1回 定期①別表3-1-1 4「表面洗浄」のとおり②別表3-1-3 4「洗浄」bのとおり窓・ドアガラスの研磨 年1回 定期ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
排気口の清掃 年1回 定期①吹出口、吸込口下の床面を養生する。
②吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。
③吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れを適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。
照明器具の清掃 年1回 定期適正洗剤を用いて管球、反射板、カバー等を拭き、水拭きして仕上げる。汚れが落ちない場合は適正洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
暖房便座の設定変更 年2回 定期便座の暖房機能を5月に電源「切」に設定し、11月に電源「入」に設定する。
設定手順は庁舎管理課に確認してから実施することG 廊下、通路 掃き及びモップによる水拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」のとおり手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
執務室窓等の廊下側巾木拭き 毎日 日常①タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
各ゴミ箱の回収・処理 日1回 日常 別紙5のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり床の掃き拭き 毎日 日常 (別表)3-1-2 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり窓、ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
H 玄関 床面の掃き・拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」のとおり午前8時から手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
各ゴミ箱の回収・処理 日2回 日常 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。方法は別紙4のとおり案内板・看板等の拭き 週1回 日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
マットの洗浄 週2回 日常 真空掃除機で吸塵する。
窓・ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
壁面・柱・扉・巾木・名札等清掃 年1回 定期 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
石敷き路面のブッラッシング 毎日 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
I 階段 床面の拭き・モップの水拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」のとおり③(別表)3-1-4 1「除塵」及び2「拭き」のとおり(分庁舎正面階段のみ)手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
すべり止め・金属拭き 週1回 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
窓・ドアガラスの研磨 週1回 日常ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイージーで汚れを除去する。
水又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
床の拭き掃き 毎日 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」aのとおりカーペット洗浄 年1回 定期 (別表)3-1-2 3「洗浄」のとおり床面の洗浄ワックス塗り 年1回 定期①(別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり②(別表)3-1-4 3「表面洗浄」のとおり(分庁舎正面階段のみ)壁面・柱・扉・巾木・名札等清掃 年1回 定期 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
天井・壁の煤払い 汚れた場合随時 臨時①鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。
②タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
J かご内床の拭き 毎日 日常①(別表)3-1-1 1「除塵」aのとおり②(別表)3-1-1 2「拭き」bのとおりかご内床以外(操作盤、壁、手摺、鏡)の拭き毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
各階の操作盤の拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
かご内床面のワックス塗り 年1回 定期 (別表)3-1-1 4「表面洗浄」のとおり放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
エレベーター(西庁舎1基)(本庁舎4基)(北庁舎7基)K駐車・駐輪場、屋上散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
路面洗浄 年1回 定期①適正洗剤を用いて汚れを除去する。
②水拭き又は水洗いをして仕上げる。
L 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。緑地内含む設置什器の拭き 毎日 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
ベンチの拭き等 週1回 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
掲示板・各モニュメントの拭き等 週1回 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
銘板・門灯・外灯の拭き 月1回 日常 水拭き又は適正洗剤を用いてタオル等で拭く。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
M 外周 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。
13:00以降に実施すること。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
路面洗浄 年1回 定期①適正洗剤を用いて汚れを除去する。
②水拭き又は水洗いをして仕上げる。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
N 拭き・掃き 週1回 日常 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
雑巾掛け 月1回 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
O ゴミ集積所 散乱ゴミの回収 毎日 日常 巡回して粗ゴミを拾う。
分別の整理・整頓 毎日 日常①集められたゴミ等は、種類ごとに分別する。
②集められたゴミ等は、適当な分量に梱包する。
路面の箒掃き 週1回 日常 自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
P 壁面緑化 動物・鳥類の糞の回収及び洗浄 ある場合随時 臨時 回収し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。
Q 窓ガラス清掃 ガラス(内外面)洗浄 年1回 定期①ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイージーで汚水を除去する。
②ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
③ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。
ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。
本庁舎、西庁舎、北庁舎R シャワー室 放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。西庁舎S集密書架、文書庫エリア床の拭き掃き等 年1回 定期 真空掃除機で吸塵し、汚れた部分はタオル等で水拭きする。北庁舎畳の掃き拭き 週1回 日常細かいゴミ、埃がある場合は、真空掃除機で吸塵する。
タオル、ダストクロス等で汚れを取る。
床の掃き拭き 週1回 日常 (別表)3-1-1 1「除塵」a 2「拭き」のとおり手摺の雑巾掛け及び乾拭き 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
放置ゴミの回収・処理 ある場合随時 臨時 ゴミを収集し、指定場所に捨てる。
Vオープンスペース、市民スペースショーケースの拭き掃除 毎日 日常 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
W 店舗ゴミ集積所Ⅰ.散乱ごみの回収Ⅱ.分別の整理・整頓Ⅲ.路面の箒掃きⅠ.Ⅱ.毎日Ⅲ.週1回日常Ⅰ.巡回して粗ゴミを拾う。
Ⅱ.①集められたゴミ等は、種類ごとに分別する。
②集められたゴミ等は、適当な文量に梱包する。
Ⅲ.自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所に搬出する。
本庁舎その他共用スペース表広場、屋上庭園U エスカレーターT 和室(別紙6)市庁舎におけるごみの回収方法について市庁舎におけるゼロ・エミッション実践活動(焼却・埋立処理するごみを限りなくゼロに近づけるため、分別リサイクルの徹底等の取組みを行う。)の実施に伴い、本仕様書で指示する各清掃場所の清掃方法(別紙5)のうち、ごみの回収方法は次のとおりとする。1 各清掃場所から回収した分別ごみについては、混合収集は行わないこと。また、ごみ回収時には分別状況を確認し、分別できていないごみを発見した場合は選別の上、適切に分別収集し、ゼロ・エミッション実践活動に協力すること。2 回収した分別ごみについては、本庁舎表広場のごみ集積所に設置する分別回収箱へ回収品目ごとに排出すること。なお、新庁舎整備事業の進ちょくに伴い、契約期間中にごみ集積所の場所が変更となる可能性がある。3 回収する分別ごみの品目等(1)回収する分別ごみ本仕様書により、受託者が回収する分別ごみは次のとおりとする。ア 紙屑イ プラスチックごみウ 厨芥類(残飯、茶がら等)エ 焼却ごみ(吸殻、塵、割り箸、汚れた紙屑等)オ 資源ごみ(缶・びん・ペットボトル等)カ 埋立物*回収した分別ごみについては、中の見える透明又は白色のごみ袋を使用すること。(2)各清掃場所におけるごみ箱の設置状況原則として、各清掃場所におけるごみ回収箱の設置状況は次の表のとおりとする。(ただし、各清掃場所の状況に応じて回収箱が設置されていないこともある。)[ごみ回収箱の設置場所]清掃場所(清掃方法)ア 紙屑イ プラスチックごみ ウ 厨芥類 エ 焼却ごみ オ 資源ごみ(缶・びん・PET等)カ 埋立物執務室(A) ○ ○案内所(C) ○ ○特定屋外喫煙場所(D) ○(吸殻)湯沸スペース(E) ○ ○ ○ ○トイレ(F) ○廊下(G) ○ ○ ○ ○(※)シャワー室(Q) ○※ 埋立物は概ね週1回のペースで回収し、事前に庁舎管理課に連絡した上で排出すること。作業内容 (別表)1 床の拭き掃き及びクリナー吸塵等の清掃3-1-1 Pタイル等(ビニル床タイル・シート、ゴム床タイル、コルク床等)内容 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。
b 真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたゴミは所定の場所まで搬出する。
2 拭き a 部分水拭き 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
b 全面水拭き 汚れが多面にある場合は、床全面をモップで水拭きする。
3 補修 a 空バフィング汚れの目立つ床面は、パット(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし汚れを除去する。
b スプレークリーニング①汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。
なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。
②削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。
4 洗浄 表面洗浄①椅子等軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。
②床面の除塵を行う。除塵作業は、1「除塵」により行う。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2「拭き」b、により行う。
⑦樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。
⑧樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。
⑨移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
3-1-2 カーペット(じゅうたん)床項目 作業方法 備考1 除塵 a 真空掃除機による除塵 真空掃除機で吸塵する。
安易に除去できるしみとりを含む b カーペットスイーパーによる除塵床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収し除塵する。
2 しみ取りしみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。
3 洗浄 カーペット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。
3-1-3 石、コンクリート、陶磁器質タイル、モルタル、レンガ等の床項目 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表3-1-1の1「除塵」aによる。
b 真空掃除機を併用する除塵 表3-1-1の1「除塵」bによる。
2 拭き a 部分水拭き 表3-1-1の2「拭き」aによる。
b 全面水拭き 表3-1-1の2「拭き」bによる。
3 補修 表3-1-1の3「補修」bによる。
4 洗浄 a 表面洗浄 表3-1-1の4「洗浄」aによる。
(床保護剤が塗布されている場合)b 一般床洗浄 ①椅子等軽微な什器の移動を行う。
(床保護剤が塗布されてない場合)②床面の除塵を行う。除塵作業は、1「除塵」による。
③床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
④洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを除去する。
⑤吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。
⑥2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。水拭き作業は2「拭き」b、により行う。
⑦移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
3-1-4 木製床項目 作業方法 備考1 除塵 a 自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵表3-1-1の1「除塵」aによる。
b 真空掃除機を併用する除塵 表3-1-1の1「除塵」bによる。
2 拭き モップ拭き強い汚れがある場合、溶剤タイプのクリーナーによるモップ拭きを行う(水拭きは行わないこと。)。なお、ホコリやゴミがある場合は床面の除塵を行った上でモップ拭きを行うこと。
3 洗浄 表面洗浄 ①床面の除塵を行う。除塵作業は、1「除塵」により行う。
②モップをコンディショナーやクリーナーで湿らせた状態で、床面全体を拭くこと。水溶性のコンディショナーやクリーナーは使用しないこと。
③コンディショナーやクリーナーが完全に乾いてから、床面に適正に希釈したワックスをむらのないように塗布する。
なお、ワックスは剥離剤の混入したものや水性及び水溶のタイプは絶対に使用せず、床材に適した樹脂系ワックス(リンレイ製ハイテクフローリングコート等)を使用すること。
別 紙(京都市行財政局管財契約部契約課)令和7年12月17日令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務についての入札における低入札価格調査について令和7年12月17日付け公告の「令和8年度市庁舎(本、西、北庁舎)清掃管理業務について」(以下「本件入札」という。)は、低入札価格調査の対象です。本件入札において、低入札調査基準価格を下回る価格で入札した全ての者は、以下に掲げる調査関係資料(以下「資料」といいます。)を、令和8年2月4日(水)午前11時までに契約課へ提出してください。資料を期限内に提出されない場合は、当該者の行った入札は無効にするとともに、その者には京都市競争入札参加停止取扱要綱により参加停止の措置を行います。また、低入札価格調査は、資料の審査を経て、本市が必要と判断した場合においては入札の責任者(代表者や業務責任者等)から事情聴取を行うことにより、契約相手としての適格性を判断することになります。契約相手として不適格(契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき)とみなす事例等を以下に掲げますので、参考のうえ、資料の提出を行ってください。なお、資料の提出に当たっては、次の事項に御留意ください。○ 低入札価格調査において提出された資料は、提出期限後の差替え及び再提出を認めません(ただし、調査の内容により、本市が必要と認め、入札の責任者に指示する場合はこの限りではありません。)ので、十分に精査のうえ、提出してください。○ 再委託先等の見積りが極端に安価である場合など、調査の必要上、本市から再委託先等へ直接問い合わせることがありますので、あらかじめ御承知おきください。提 出 す べ き 調 査 関 係 資 料※ 各資料の提出は、指定のない限りPDFファイル(文字検索が可能なものとすること)とし、次のアドレスに送信(chodo@city.kyoto.lg.jp)し、送信した旨を電話にて京都市行財政局管財契約部契約課(075-222-3315)の高橋又は大蔵まで連絡(開庁日の10時から17時までの間)するものとします。1 本件入札について低入札調査基準価格を下回る価格で応札した理由書2 本件入札の積算内訳書(積算の根拠が分かる詳細なもの)3 令和2年度以降に受注した契約金額3,600万円(税込)以上の建物清掃管理業務(令和7年12月17日時点で受注中のものも含む)の一覧表(別添Excelファイルに入力したもの)※ 後日、当該一覧表のうち、本市が指定する受注案件の契約書の写し、実施箇所及び業務実施体制が分かるものを本市が指定する日までに提出を求めます。4 本件入札に係る業務の実施体制図(再委託先がある場合はすべて記載すること。)5 予定する再委託先がある場合は、予定する再委託先からの見積書、請書等の写し(単価、数量、規格又は材料等の内訳が記載されたもの。)6 本業務の従事者等の配置計画及び具体的調達見通し(業務責任者及び当該資料提出時点で確定している業務担当者、業務従事者の氏名及び業務従事者が社員であることが分かるもの)7 6の業務責任者に係る、1級ビルクリーニング技能士資格を証する書類又は清掃業務において作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等に関する総合的な技能を有し、実務経験6年以上程度を有することがわかる書類8 過去2年間の決算関係書類(法人の場合は「決算書」、「貸借対照表」、「損益計算書」の写し、個人の場合は「確定申告書(収支内訳書又は決算書を含む。)」の写し9 信用状況等報告書(別添様式)*契約課が不要と認めた書類については、省略できる場合がある。*上記の資料は、写しの提出を求めているものを除き任意様式とする。不 適 格 事 例1 必要な提出書類が欠落又は不足しているとき2 提出書類に不備があるとき計算間違い、見積書等の印鑑漏れや日付の不整合、見積書の不適正な修正、重要事項の欠落等3 提出書類に不整合があるとき入札額と積算内訳書の不一致、再委託先等の見積額が積算内訳書の該当金額を上回っている場合等4 業務内容を正しく把握していないとき本業務の履行において、適正な人員配置や業務がなされることを確認できない場合等5 業務全体の実施体制の裏付けを確認できないとき再委託先がある場合は再委託先の見積書の欠落又は自社で実施するとしても必要な従事者等を示せていないなど、すべての業務内容についての実施体制の裏付けを確認できないとき6 法令遵守の点で疑義があるとき7 信用状況等、その他、適正に業務履行できることを確認できないとき適正な業務内容の履行と品質の確保、安全管理の徹底等の観点において疑義が生じる場合※ 再委託(本件業務に係る義務の履行を第三者に委託すること)については、本市の文書による承認を得なければ行うことができませんので、御留意ください。(京都市行財政局管財契約部契約課)
提出様式整理番号,発注者(略称等),物件名称,清掃面積(平米:概算),業務名称,契約金額(税込み),契約始期,契約終期,業務日程(日常清掃),体制,備考,責任者,スタッフ,記載例,●●県●●市,▲▲医療センター,22560,清掃及び選択業務等委託,111111111,2023/04/01,2026/03/31,平日,1,18,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,
信用状況等報告書1 賃金不払いの状況 有 ・ 無 (有の場合は、その理由及び状況を詳細に記載してください。)2 再委託代金の支払い遅延状況 有 ・ 無 (有の場合は、その理由及び状況を詳細に記載してください。)3 有利子負債比率(直近決算分)% (有利子負債比率が100%を超える場合は、超えている事情の概要)4 有利子負債残高の増(直近決算分が前直近決算分と比較して増加) 有 ・ 無 (有の場合は、増加している事情の概要)