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京都市役所非常用発電設備(西庁舎)点検整備業務委託について

京都府京都市の入札公告「京都市役所非常用発電設備(西庁舎)点検整備業務委託について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/16です。

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市役所非常用発電設備(西庁舎)点検整備業務委託(京都市)

令和8年度 総価契約 参加希望型指名競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:京都市
  • 仕様:西庁舎における非常用発電設備の点検整備業務委託
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 納入期限:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(履行期限)
  • 納入場所:仕様書のとおり(西庁舎)
  • 入札期限:入札期間 2025年12月22日 09:00〜2025年12月24日 17:00、開札 2025年12月25日 09:00
  • 問い合わせ先:京都市入札情報館 入札担当課 電話番号:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品(販売・製造等の詳細は記載なし)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:全省庁統一資格(京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他重要条件:市外企業可、履行実績として電気機械・器具その他が必要、入札参加資格は京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者
公告全文を表示
京都市役所非常用発電設備(西庁舎)点検整備業務委託について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.17 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400035 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市役所非常用発電設備(西庁舎)点検整備業務委託について 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 3,200,000円 入札期間開始日時 2025.12.22 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.24 17:00まで 開札日 2025.12.25 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 その他(電気機械・器具) 要求課 行財政局 総務部 庁舎管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) 電気機械・器具 その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月25日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月25日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 京都市役所(西庁舎)非常用発電設備点検整備業務仕様書行財政局総務部庁舎管理課(担当:細川、竹ノ内 222-3046)第1 総則本仕様書は、京都市役所(西庁舎)非常用発電設備点検整備業務委託に係る仕様書である。業務の実施に当たっては、京都市契約事務規則等の関係法令を遵守し、確実に施行すること。第2 発電設備機種及び設置場所発電設備機種:株式会社東京電機 製 TKGP1250KH(仕様については別紙のとおり。)設置場所:西庁舎2階 発電機室第3 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで第4 業務内容1 定期作業技術員を派遣し、別表1「点検基準」及び別表2「長期整備計画表」に従って、自家発電設備の点検、計測、不良部分の調整等を確実に実施すること。なお、技術員の派遣について、機器点検は年1回、総合点検は年1回(総合点検内に機器点検も含む。)とする。また、実施日時については、行財政局総務部庁舎管理課と協議のうえ決定する。2 不定期作業故障等が発生した場合は、直ちに技術員を派遣し、点検、調整、不良部品の取換え及び応急の処置を行うこと。第5 費用負担1 定期作業及び不定期作業の実施に伴い、部品交換等で材料を使用した場合は、原則として本市負担とし、別途支払うものとする。ただし、潤滑油、潤滑油フィルタ、燃料フィルタ、冷却水不凍液、ガスケット類、ウエス、洗油、その他の消耗品等は、受注者負担とする。2 点検に要する光熱水費(電気、水、燃料)等は、本市の負担とする。第6 損害賠償1 受注者の責に帰すべき理由により、当施設に損害を与えた場合は、その損害を受注者が賠償しなければならない。2 派遣技術者の業務上の損害等については、本市は責任を負わない。第7 報告定期作業及び不定期作業を行った場合は、その結果又は処置の内容を、その都度報告書(所官庁用書類も含む。)を作成し行財政局総務部庁舎管理課に提出すること。第8 委託料の支払い委託料は、契約期間終了後、受注者からの適正な請求書を受領した日から30日以内に支払うものとする。第9 その他本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は別途契約する。【別紙】発電設備の仕様(1)発電機○台数:1台○形式:横軸回転界磁形同期交流発電機○定格出力:1250kVA○出力電圧:6600V○周波数:60Hz○力率:0.8遅れ○回転数:1800min-1○相数:3相3線○極数:4極○励磁方式:ブラシレス方式○絶縁:F種○定格:連続○電圧変動率:瞬時-30%以内 整定±2.5%以内○逆相電流:15%以内(2)ディーゼル機関○台数:1台○形式:水冷4サイクルディーゼル機関○原動機名称:SAA12Ⅴ140○出力:1086kW○回転数:1800min-1○燃料:軽油○燃料消費量:283L/h○調速装置:電子ガバナ○始動方式:電気式(セルモータ式)○冷却方式:ラジエータ○負荷投入率:50%(抵抗負荷)○速度整定率:5%以内○瞬時速度変動率:10%以内(50%負荷投入及び全負荷遮断)(3)地下燃料タンク○台数:1基○形式:円筒横形ピット式○容量:25,000L○構造:鋼板溶接製SF二重殻構造○付属品:漏油検知管、油面計発信器、地下タンク標準付属品、ポンプ空転防止用FS点検基準 別表1機器点検(2回/年)次の事項について確認すること。 (1) 設置状況 ア 周囲の状況 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ 区画等 不燃専用室の区画、防火戸等又はキュービクル式自家発電設備の外箱、扉、換気口等に変形、損傷等がないこと。 ウ 水の浸透 水が浸透してないこと。 エ 換気 適正に行なえること。 オ 照明 自家発電設備の使用上及び点検上に支障がないこと。 カ 標識 適正に設けられていること。 (2) 表示 適正であること。 (3) 自家発電装置(原動機と発電機を連結したものをいう。) ア 原動機及び発電機 変形、損傷、脱落、腐食等がないこと。 イ 冷却装置 (ア) ラジエータ、配管等変形、損傷、漏れ、冷却水の著しい汚れ又は腐敗等がないこと。 (イ) 冷却ファン機能が正常であること。 ウ 潤滑油類 著しい汚れ、変質、漏れ等がなく、必要量が満たされていること。 エ その他の付属機器類 変形、損傷、脱落、漏れ、腐食等がないこと。 (4) 始動装置 始動用蓄電池設備 蓄電池設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。 (5) 制御装置 ア 周囲の状況 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 イ 発電機盤 変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。 ウ 自動始動盤 変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。 エ 補機盤 変形、損傷、端子の緩み、著しい腐食等がないこと。 オ 電源表示灯 正常に点灯していること。 カ 表示灯 正常に点灯すること。 キ 開閉器及び遮断器 変形、損傷、端子の緩み等がなく、開閉機能及び開閉位置が正常であり、かつ、容量は負荷に対して適正であること。 ク ヒューズ類 損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。 ケ 継電器 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。 (6) 保護装置 作動、表示が正常であること。 (7) 計器類 変形、損傷等がなく、正常に作動するとともに指示値が適正であること。 (8) 燃料容器等 ア 外形 変形、損傷、漏れ等がないこと。 イ 燃料貯蔵量 規定の量が確保されていること。 (9) 冷却水タンク ア 外形 変形、損傷、漏れ等がないこと。 イ 水量 規定量が確保されていること。 (10) 排気筒 ア 周囲の状況 周囲に可燃物がおかれていないこと。 イ 外形 変形、損傷、支持金具の緩み等がないこと。 ウ 貫通部 遮熱保護部の断熱材等に変形、損傷、脱落等がないこと。 (11) 配管 変形、損傷、漏れ等がないこと。 (12) 結線接続 断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。 (13) 接地 著しい腐食、断線等がないこと。 (14) 始動性能(電力を常時連続供給するものを除く。) 確実に始動し、始動時間が適正で、かつ、電圧確立が正常であること。 (15) 運転性能 無負荷運転を実施し、次に掲げる項目について確認すること。 ア 運転状況 漏油、異臭、不規則音、異常な振動等がなく、運転が正常であること。 イ 換気 給気及び排気の状況が適正であること。 (16) 停止性能 ア 手動停止 手動停止装置により確実に停止し、停止動作等に異常がないこと。 イ 自動停止(自動停止できる自家発電設備に限る。) 確実に停止し、停止動作等に異常がないこと。 (17) 耐震措置 アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。 (18) 予備品等 予備品及び回路図等が備えてあること。 総合点検(1回/年)次の事項について確認すること。 (1) 接地抵抗 接地抵抗値が適正であること。 (2) 絶縁抵抗 絶縁抵抗値が適正であること。 (3) 自家発電装置(原動機と発電機を連結したものをいう。)の接続部 変形、損傷、ボルトの緩み等がないこと。 (4) 始動装置 ア 始動用蓄電池設備 蓄電池設備の総合点検の基準に準じていること。 イ 始動補助装置 確実に作動すること。 (5) 保護装置 作動値が設定値どおりであること。 (6) 運転性能 ガスタービンを原動力とする自家発電設備以外のものについて、次のいずれかにより確認すること。 ただし、製造年から6年を経過していないもの又はこの点検を実施してから6年を経過していないものであって、 運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合を除く。 ア 負荷運転 負荷運転を実施し、漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であることを確認すること。 イ 内部観察等 機器内部の観察、潤滑油や冷却水の成分分析等を実施し、腐食、劣化等がないことを確認すること。 (7) 切替性能 ア 運転切替性能(電力を常時供給する自家発電設備に限る。) 常用電源が停電してから規定の時間内に自家発電設備に係る負荷回路の専用運転に切り替わること。 イ 蓄電池切替性能(自家発電設備から電力を供給するまでの間、蓄電池設備から電力を供給するものに限る。) 電力供給が自家発電設備の電圧確立後に自動的に蓄電池設備から自家発電設備に切り替わること。 ウ 始動用燃料切替性能(始動用燃料を用いるものに限る。) 燃料供給が自動的に始動用燃料から通常の燃料に切り替わること。 別表21年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度A 3箇月B(A含む)6箇月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○C(A、B含む)1年 ○ ○ ○ ○ ○ ○D(A、B、C含む)2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○E(A、B、C、D含む)6年 ○F(A、B、C、D、E含む)12年 ○地下貯蔵タンク3年(15年が経過するまで)○ ○ ○ ○点検種別エンジン点検主たる点検・作業項目長期整備計画表A制御電源(直流電源)電圧確認、冷却水・油漏れ確認、冷却水・燃料・潤滑油量が適切か確認、スイッチ・遮断器・モードの確認、試運転で発電電圧・周波数・水温・油温・油圧が正常であるか確認点検整備内容点検周期経過年数Eウォーターポンプ・冷却水サーモスタット交換、シリンダーヘッド整備、シリンダーヘッド・排気部のシーリング交換、エンジン油圧・水温スイッチ、噴射ノズルチップ交換、噴射ポンプのカップリング亀裂・取付ボルト緩み点検、セルモーターブラシ点検地下貯蔵タンク配管・防触平成3年5月29日消防危第48号「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」に基づく点検及びその他消防法等の関連法令に基づく点検、微加圧式機密漏洩検査(配管含む)、電気防食対策装置(有限会社中部コロージョンサービス社製)数値測定B周囲・設置状況確認、潤滑油・冷却水・燃料油量汚れ確認、発電機点検、蓄電池点検、計器類確認、各配管漏れ確認、各配線増締、始動・停止・運転状況確認、無負荷運転5分間、その他消防法に基づく点検C接地・絶縁抵抗測定、吸排気弁調整、燃料噴射圧力確認調整、潤滑油・潤滑油フィルター・燃料フィルター・冷却水交換、保護装置試験、負荷試験(実・擬似)、その他消防法に基づく点検、プライミングポンプ点検確認、予熱栓・冷却水・潤滑油プライミングポンプ・冷却水ヒーター点検確認D冷却水保温ヒーター交換、エアフィルター交換、ファンベルト交換、ファンハブ・テンションの給脂、吸排気菅・ターボ締付部点検、エンジン停止ソレノイド及びリンク機構の点検、ラジエターファンの腐食・水漏れの外観点検、ファン駆動用Vベルト交換(冷却水用ゴム他ホース類交換は4年毎)、パーツ別シール材交換Fシリンダライナー点検、ピストン点検、ピストンリング交換、メーンメタル・ピンメタル・カムシャフトメタル交換、フロントシール・リヤシール交換、ターボチャージャ交換、セルモーター点検、アフタークーラー腐食・水漏れの点検、シリンダーブロック点検、クランクシャフト点検、カムシャフト点検、タイミングギア・メタル点検、フライホイールギアの歯面目視点検

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