R7大容量ファイル転送システム導入作業
国立研究開発法人建築研究所の入札公告「R7大容量ファイル転送システム導入作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は茨城県つくば市です。 公告日は2025/12/16です。
- 発注機関
- 国立研究開発法人建築研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025/12/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人建築研究所によるR7大容量ファイル転送システム導入作業の入札
令和8年度・一般競争入札・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人建築研究所
- ・仕様:R7大容量ファイル転送システム導入作業(国立研究開発法人建築研究所内)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年3月31日まで(履行期間)
- ・納入場所:茨城県つくば市立原1
- ・入札期限:入札書の提出期限:令和8年1月7日 17時、開札日:記載なし
- ・問い合わせ先:情報・技術課 宮内 大輔(メール:nyuusatsu@kenken.go.jp、電話番号:記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格(令和07・08・09年度)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:関東・甲信越地域
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:未成年者・被保佐人・被補助者で必要な同意を得ている者は参加可。更生手続き開始の申立てがある者は参加不可。暴力団員が実質的に経営を支配する者は参加不可。国土交通省等からの排除要請がある者は参加不可。
- ・その他の重要条件:未成年者・被保佐人・被補助者で必要な同意を得ている者は参加可。更生手続き開始の申立てがある者は参加不可。暴力団員が実質的に経営を支配する者は参加不可。国土交通省等からの排除要請がある者は参加不可。
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R7大容量ファイル転送システム導入作業
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 福山 洋1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)履行期間 契約締結の翌日 から まで2.競争参加資格及び競争参加条件一般的要件(1)一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。
ただし、未成年者、 被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。
(2)競争参加資格(有資格業者登録) 全省庁統一資格(令和07・08・09年度)で、次の資格を有する者であること。
「物品の販売」の資格を有する者「関東・甲信越地域」(3)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き 開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。
(4)申請書の提出期限の日から開札の日まで(落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間 に、国立研究開発法人建築研究所理事長又は国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止 を受けていないこと。
(5)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省等からの 排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。
(2)詳細は入札説明書による。
以 上令和8年1月20日 14時00分令和8年1月7日 17時00分令和8年1月19日 17時00分令和8年1月20日 14時00分・資格の種類及び等級:・競争参加地域 :R7大容量ファイル転送システム導入作業調達番号 21令和7年12月17日令和8年3月31日
令和7年12月17日入札説明書の交付方法について令和7年12月17日付で入札公告を行った「R7大容量ファイル転送システム導入作業」の入札説明書については、電子メールによりデータを交付いたします。
交付を希望される方は、件名のほか、事業者情報( 会社名、住所、送付先、担当者氏名等)をメール本文にご記入のうえ、下記アドレスあてにご連絡ください。
【連絡先】nyuusatsu@kenken.go.jp【交付期限】令和8年1月7日(水) 17時まで以上
R7大容量ファイル転送システム導入作業仕様書令和7年度国立研究開発法人 建築研究所11. 適用本仕様書は、建築研究所が発注する「R7大容量ファイル転送システム導入作業」に適用する。
2. 業務の概要国立研究開発法人建築研究所内において、大容量ファイルを外部ユーザと共有できるシステムを導入すること。
3. 業務詳細3.1 業務内容3.1.1 事前打ち合わせ契約後速やかに、着手時の打合せを実施し、作業スケジュールについて協議すること。
3.1.2 ハードウェアの調達以下の要件を満たす製品を 1 台調達すること、また、製品に対して賃貸借期間 5 年間、センドバック保守を付与すること。
① 提供形態01. オンプレミスで構築するためのソフトウェアとしての提供、または仮想アプライアンス、またはソフトウェア/ハードウェア一体型の専用アプライアンスとして構築できること。
② オンプレミス時のソフトウェア仕様01. Red Hat Enterprise Linux(x86_64)v8.xで動作すること、或いはRockyLinux(x86_64)v8.xで動作すること。
③ システム要件01. 装置本体に1TBのHDDまたはSSDが1本以上搭載されており、実効容量が800GB以上であること。
02. 端末側にファイル交換システム専用のソフトウェアを必要としないこと。
03. Windows/MacOSで利用可能なこと。
04. SSL による暗号化通信を標準で有すること。
有償無償問わず、第三者機関の提供するSSL サーバ証明書に対応が可能なこと。
05. ファイル保存領域は暗号化されており、正規ログイン認証者以外は解読不能なこと。
06. 使用する通信ポートは、HTTP(80)または、HTTPS(443)に制限可能であること。
07. 他システムと連携するためのApplication Programming Interface(API)を利用可能なこと。
08. スマートデバイスに対応した専用アプリケーションを有すること。
09. ウイルスチェック機能を標準で有し、パターンファイルは自動更新すること。
10. オンラインでの自動バージョンアップが可能であること。
11. 大規模構成に対応し、複数の WEB サーバで並列構成し、スケールアウトによる大規模構成に対応できること。
12. リバースプロキシ配下でも動作可能であること。
13. (アプライアンスモデルでは)オペレーションシステムへのログインは不可であること。
14. (アプライアンスモデルでは)telnet/FTP など不要なサービスが停止していること。
④ 管理者機能要件01. ユーザライセンスは運用開始後に追加ができること。
02. ユーザ利用とは別に管理者用の機能を有すること。
03. 管理者はユーザの登録削除、及び一時利用停止を行えること。
04. ユーザ登録は、ファイルの読込み等により、一括登録できること。
05. LDAP及びActive Directoryと連携して動作し、自動的に新規利用者の作成が出来ること。
06. 複数の管理者を登録できること。
207. 管理者がユーザパスワードの複雑性、ファイルデータの公開期間、ディスク利用サイズ等の制限を設定できること。
08. ユーザがログイン後、一定時間無操作だった場合、強制的にログアウトできること。
09.任意の回数ログインパスワードを間違った場合に、そのユーザアカウントを自動的に一時利用停止できること。
10. ファイル交換システムに接続可能なIP アドレスを制限する機能を有すること。
11. 利用期間が終わったファイルデータについては自動削除が出来ること。
12. ログインログやデータをアップロード/ダウンロードなど操作したログ等を保存可能なこと。
13. ログイン画面画像やロゴを管理画面から変更できること。
14. ユーザ向けオンラインマニュアルを登録できること。
⑤ ユーザ機能要件01. ファイル転送機能とファイル共有機能を有すること。
02. 複数言語(日本語/英語)に対応できること。
03. フォルダ毎のアップロードができること。
04. 1つのデータファイルサイズが2GB を超えるデータファイルのやり取りが可能であること。
05. サービス受領者に通知する URL リンクは、自動生成され、保存場所が明確にならないよう暗号化されていること。
06. サービス利用者は、ファイル及びフォルダに対してURLリンクを作成できること。
07. サービス利用者は、URLリンク作成時、ダウンロード期間や回数、認証パスワードの付与が可能であること。
08. サービス利用者は、個別の専用ゲストユーザを作成でき、ファイル共有が可能なこと。
09. 各サービス利用者は、ユーザライセンス数に関係なくゲストユーザを作成できること。
10. ゲストユーザ毎に有効期限のアクセス制限が設定可能で、それぞれ個別の専用URLからID/パスワードによるログイン認証ができること。
11. ゲストフォルダ内のファイルが更新された場合に、メールで通知する機能を有すること。
12. 1つのファイルまたはフォルダに対し、異なるパスワードや期限、ダウンロード回数を設定した複数のリンク情報を設定でき、その情報を複数の相手に転送できること。
また、個々のリンク情報は自由に削除、変更が可能であること。
13. URLリンクからファイルがダウンロードされた場合に、メールで通知する機能を有すること。
3.1.3 ソフトウェアの調達大容量ファイル転送システムにSSL-EV証明書を導入すること。
本稼働日より賃貸借期間5年間以上更新可能なチケットの形式とする。
3.1.4 大容量ファイル転送システム構築(専用アプライアンス)3.1.2 ハードウェアの調達にて導入する機器を用いて、以下の通り設計、構築、動作確認を行うこと。
① ソフトウェア/ハードウェア一体型の専用アプライアンスを導入すること。
② 所内セキュリティポリシーを考慮の上、ネットワーク上の適切なセグメントサーバを配置すること。
③ 機器は建築研究所画像情報棟における指定のラックに据付すること。
④ 機器のセットアップを行うこと。
・建築研究所内外からアクセスができ、データファイルを受渡しができること。
・ファイル交換システム内のデータファイルのウイルスチェック機能を有すること。
・利用者を限定してデータファイルの交換が可能であること。
・本調達で導入するサーバ証明書を導入すること。
・システムに登録されているユーザID情報と設定情報のバックアップを取得し、3機器の障害時にバックアップから復旧できること。
3.1.5 既設ネットワーク環境設定変更構築した機器を所内で利用できるよう、ネットワーク環境の設定変更を行うこと。
・ 大容量ファイル転送システムを所内ネットワークに接続する為、既設スイッチングハブとの接続を行うこと。
接続にあたりLANケーブルが必要となる場合は受注者が準備すること。
・ 設定変更に当たり既設スイッチングハブ、ファイアウォール等への設定変更が必要となる場合、発注者が行うこと。
但し、設定変更内容は受注者から情報提供を行うこと。
・ 所内のID統合管理システムにおいて、本調達で導入する大容量ファイル転送システムにおけるアカウント情報を管理、出力できるよう設定変更を行うこと。
3.1.6 管理者・利用者向けドキュメントの提供導入した大容量ファイル転送システムを円滑に利用できるよう、管理者および利用者を対象とした運用マニュアルを提供すること。
3.2 業務の実施日及び業務の実施時間本業務の実施日及び実施時間は、当所の業務日の通常業務時間(8時30分から17時15分まで)とする。
但し、既存環境に対する設定変更を行う場合は事前に利用環境の確認を行うものとし、原則として利用者業務への影響(サービス停止等)が発生する場合は、平日9:00から18:00以外に実施することとする。
また、事前に工程及び方法について、発注者の承認を得ること。
4. 成果品下記の書類の電子データを保存した電子媒体 2 部を担当者に提出すること。
ただし,電子媒体の種類は担当者の指示による。
また,電子ファイル等については,納品時点における最新版コンピュータウイルス検索用パターンファイルを実装したコンピュータウイルス検知ソフトウェアを用いて,コンピュータウイルス混入についてチェックを行い,納品物の健全性を確保すること。
・作業計画書・パラメータシート・動作試験計画書兼成績書・管理者向け手順書・利用者向け手順書・作業完了報告書5.情報セキュリティ管理(1) 国立研究開発法人建築研究所情報セキュリティポリシー,統一基準群等の内容を把握,理解し,遵守すること。
(2) ソフトウェア・サービスの脆弱性を悪用した不正を防止するため,開発時及び構築時に脆弱性の有無を確認の上,運用上対処が必要な脆弱性は修正の上で納入すること。
(3) セキュリティ対策の実施状況については,定期的に内部監査し,監督職員に報告すること。
(4) セキュリティ対策の内容については,各業務工程の状況に応じて,適宜改善策を検討し,監督職員の承諾を得ること。
(5) セキュリティに関する事故及び障害等が発生した場合には,速やかに監督職員に報告し,対応策について協議すること。
(6) 個人情報,施設等に関する情報その他の契約履行に際し知り得た情報の漏えいを発生させないこと。
46.情報セキュリティ上のサプライチェーン・リスク対応(1) 選定予定のソフトウェア・サービス等について,予め当研究所にソフトウェア等リストを提出すること。
なお,当所がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には,代替品選定やリスク低減対策等,当研究所と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。
(2) 本業務において,意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が,一貫した品質保証体制の下でなされていること。
(3) 本業務の開発・構築等の各工程において,下記①から④の情報セキュリティに係るサプライチェーン・リスクを低減する対策が行われていること。
① 各工程において信頼できる品質保証体制が確立されていること。
② 脆弱性対策を行うこと。
③ 各工程における不正行為の有無について,定期的な監査が行われていること。
④ 不正な変更が発見された場合に,当研究所と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。
7.委託・再委託(1) 受注者は,本業務の実施にあたり,その全部または主たる部分を一括して再委託してはならない。
また,委託等に関する統一基準群,セキュリティポリシーを遵守し,同様のサプライチェーン管理を行うこと。
(2) (1)の「主たる部分」とは,業務における総合的企画,業務遂行管理,手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
(3) 受注者は,本業務の実施にあたり,その一部(「主たる部分」を除く。)について再委託を行う場合には,原則として,あらかじめ競争参加資格技術審査申請書において,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について記載しなければならない。
(4) 受注者は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託先等を明らかにした上で,当研究所の承認を受けなければならない。
(5) 受注者は,(3)又は(4)により再委託を行う場合には,受注者が当研究所に対して負う義務を適切に履行するため,再委託先等の受注者に対し,「8. 機密保持」に規定する事項,その他の事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先等から必要な報告を聴取することとする。
(6) (3)から(5)までに基づき,受注者が再委託先等の受注者に業務を実施させる場合,全て受注者の責任において行うものとし,再委託先等の受注者の責に帰すべき事由については,受注者の責に帰すべき事由と見なして,受注者が責任を負うものとする。
8.機密保持(1) 受注者は,以下の点に留意して,当研究所のポリシーを遵守し,情報セキュリティを確保するものとする。
(2) 受注者において,本調達に関する業務に従事する者又は従事していた者は,本業務の実施に際して知り得た発注者の情報を,第三者に漏らし,盗用又は本業務以外の目的のために利用してはならない。
(3) 受注者は,本業務の実施に際して得られた情報処理に関する利用技術(アイデア又はノウハウ)については,受注者からの文書による申出を監督職員が認めた場合に限り,第三者へ開示することができる。
(4) 受注者は,発注者から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)に基づき,適切な管理を行わなければならない。
(5) 受注者は,発注者から秘密情報を提供された場合には,当該情報の秘密性に応じて適切に取り扱うための処置を講じること。
また,本業務において発注者が作成する情報については,監督職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
5(6) 受注者は,「国立研究開発法人建築研究所情報セキュリティポリシー」に準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされる場合又は受注者において本業務に係る情報セキュリティ事故が発生した場合は,必要に応じて発注者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れ,即時連絡,対応すること。
(7) 受注者は,発注者から提供された秘密情報が業務終了等により不要になった場合には,確実に返却又は破棄すること。
また,本業務において受注者が作成した情報についても,監督職員からの指示に応じて適切に破棄し,破棄した証明書を提出すること。
(8) (1)から(6)までのほか,監督職員は,受注者に対し,本業務の適正かつ確実な実施に必要な限りで,秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができる。
9.知的財産権本業務によって得られる成果物全体(以下「本成果物」)の著作権(著作権法第 21 条から第 28条に定める全ての権利を含む)は,全て当研究所に帰属するものとし,書面による当研究所の承諾を受けないで他に公表,譲渡,貸与又は使用してはならず,受注者は本成果物についての著作者人格権を当研究所に対し行使してはならない。
なお,本成果物のうち,著作者人格権及び本著作物に関するノウハウ,ノウハウを使用する権利は受注者に留保されるものとし,詳細にあっては協議の上,別途定めるものとする。
10.賃金又は物価の変動に基づく委託代金額の変更(1) 発注者又は落札事業者は、履行期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託代金額の変更を書面又は電子媒体により請求することができる。
ただし、残履行期間が基準日から2月以上なければならない。
賃金水準又は物価水準の変動は、公的な指標に基づいて判断するものとする。
注:基準日は、発注者又は落札事業者が委託金額の変更を書面又は電子媒体により請求があった日を基本とする。
また、請求があった日から起算して、14日以内で発注者と落札事業者とが協議して定める日とすることも可とする。
注:公的な指標とは、最新の最低賃金(厚生労働省)に準ずるものとする。
(2) 発注者又は落札事業者は、前項の規定による請求があったときは、前項に定める賃金水準又は物価水準の変動を踏まえ、委託代金額の変更の可否と変更を可とする場合の金額について発注者と落札事業者が迅速かつ適切に協議して定める。
また、協議の結果について発注者は落札事業者へ遅滞なく書面又は電子媒体により通知しなければならない。
協議の結果の通知は、請求のあった日から21日以内に完了するものとする。
(3) 発注者又は落札事業者は、前項の規定による協議で委託代金額の変更が可能とされたときは、基準日以降の変動前残業務代金額(委託代金額から当該請求時の完了部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残業務代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残業務代金額の1000分の10を超える額につき、委託代金額の変更に応じなければならない。
11. 履行期間構築 契約締結の翌日から令和 8 年 3 月 31 日賃貸借 令和8年4月1日から令和13年3月31日12. 納入場所茨城県つくば市立原1国立研究開発法人建築研究所担当者 情報・技術課 宮内 大輔