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呉高等技術専門校 令和8年度介護サービス科職業訓練業務

広島県の入札公告「呉高等技術専門校 令和8年度介護サービス科職業訓練業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は広島県です。 公告日は2025/12/16です。

発注機関
広島県
所在地
広島県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

広島県立呉高等技術専門校による令和8年度介護サービス科職業訓練業務の入札

年度・契約形態・入札方式:令和8年度・総価入札

【入札の概要】

  • 発注者:広島県立呉高等技術専門校
  • 仕様:令和8年度広島県立呉高等技術専門校介護サービス科職業訓練業務
  • 入札方式:総価入札
  • 納入期限:令和8年4月1日〜令和9年3月31日(履行期間)
  • 納入場所:呉市阿賀中央五丁目11番17号広島県立呉高等技術専門校
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:広島県立呉高等技術専門校 庶務課 電話(0823)71-8816 ファクシミリ(0823)71-8848 メールkgssyomu@pref.hiroshima.lg.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:職業訓練サービス(介護サービス科)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:61M研修等(広島県告示第607号)認定
  • 建設業許可・経営事項審査・配置技術者・施工実績:該当なし
  • 地域要件:本社・支社・営業所等を広島県内に有する
  • 例外規定:該当なし
  • その他重要条件:①社会福祉士及び介護福祉士法第40条に基づく学校・養成施設(通信課程は通学研修実績)②講師・実習施設を仕様書要件に合致して配置・確保できること③厚生労働省実施の「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」を修了し有効証明書を有し、従事予定者に1名以上配置できること
公告全文を表示
呉高等技術専門校 令和8年度介護サービス科職業訓練業務 公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和7年 12月 17日広島県立呉高等技術専門校長 石井 清志1 調達内容(1) 業務名令和8年度広島県立呉高等技術専門校介護サービス科職業訓練業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月 31日まで(4) 履行場所呉市阿賀中央五丁目11番 17号広島県立呉高等技術専門校(5) 入札方法総価で入札に付する。なお、本件は、低入札価格調査制度事務処理要領(以下「要領」という。)による低入札価格調査制度の対象とする。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61M研修等」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。(6) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律第 30 号)第 40 条第2項第1号から第3号若しくは第5号の規定に基づく学校又は養成施設であること。ただし、第5号の規定に基づく学校又は養成施設で通信課程による場合は、広島県介護員養成研修基礎課程について、通学での研修実績がある者とする。(7) 仕様書に示す要件を満たす講師を仕様書に示すとおり配置できる者であること。(8) 仕様書に示す要件を満たす実習施設を確保できる者であること。(9) 厚生労働省が実施する「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修」を修了し、有効な受講証明書を有する者を、本業務の従事予定者に1名以上配置できる者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒737-0003 呉市阿賀中央五丁目11番 17号広島県立呉高等技術専門校 庶務課電話(0823)71-8816イ 交付期間令和7年 12月 17日(水)から令和8年1月5日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年1月5日(月) 午後5時 00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。以下同じ。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年1月8日(木)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年1月 23日(金) 午後1時 30分イ 場所呉市阿賀中央五丁目11番 17号広島県立呉高等技術専門校 管理棟3階301教室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) ただし、上記(1)の落札者となるべき者の入札額が要領により定められた調査基準価格を下回る入札(以下「低価格入札」という。)であったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(4) 開札終了後、当該入札を行った者(以下「低価格入札者」という。)について、当該入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施する。この場合、無効とされた者を除く最低価格入札者が2人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって、優先的に低入札価格調査又は落札者の決定を行うものとする。(5) 調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者について、前号の調査を実施する。ただし、当該最低価格入札者の入札額が低価格入札でなかった場合は、その者を落札者とする。5 低入札価格調査について(1) 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで低入札価格調査に協力しなければならない。(2) 要領第7項第3号(同号エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならない。(3) 低価格入札者は、落札者として契約を締結する場合、自己の費用負担のもとで、要領第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力しなければならないこととし、その旨契約書において約定しなければならない。(4) 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、要領第 11 項に定める措置を実施する。6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61M研修等」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) 低入札価格調査を経て契約を締結する者契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(ウ) (ア)又は(イ)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から、入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合及び要領に規定する調査への協力を求められた場合、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約書作成の要否要(6) その他入札説明書による。7 問合せ先〒737-0003 呉市阿賀中央五丁目11番 17号広島県立呉高等技術専門校 庶務課電話(0823)71‐8816 ファクシミリ(0823)71‐8848メールアドレスkgssyomu@pref.hiroshima.lg.jp - 1 -低入札価格調査制度事務処理要領1 趣旨 県が実施する低入札価格調査に係る事務については、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。2 定義(1) この要領において「低入札価格調査」とは、一般競争入札により委託・役務契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査をいう。(2) この要領において「調査基準価格」とは、(1)の調査を行う基準の価格をいう。(3) この要領において「低価格入札」とは、調査基準価格を下回る価格の入札をいう。(4) この要領において「低価格入札者」とは、低価格入札を行った者をいう。3 対象 この要領の対象となる契約は、委託・役務業務(建設工事執行規則(平成8年広島県規則第39号)第2条に定める建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務発注事務処理要綱(平成11年4月1日制定)第2条に定める業務を除く委託業務又は役務の提供を受ける業務をいう。)に係る一般競争入札を行うもので契約担当職員が必要と認めるものとする。4 調査基準価格の算定等(1) 調査基準価格は、次のアからカまでに掲げた費用を基礎として算定した額(以下「設計金額」という。)に100分の70を乗じて得た額とする。 ア 直接人件費 当該委託・役務業務に従事する者に対して支払う賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の規定による賃金をいう。)のうち当該委託・役務業務を行うのに必要な労働時間数に相応する費用 イ 直接物品費 直接業務に必要となる物品費 ウ 健康保険料相当費 健康保険法(大正11年法律第70号)第161条第1項本文の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 エ 厚生年金保険料相当費 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 オ 労働保険料相当費 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第31条第4項の規定により事業主が負担する保険料(当該委託・役務業務に従事する者に係るものに限る。)のうち当該委託・役務業務に必要な労働時間数に相応する費用 カ その他必要となる費用(2) 契約担当職員は、調査基準価格を定めたときは、予定価格調書中に当該調査基準価格及び調査基準価格に110分の100を乗じた額を記載することとする。- 2 -5 入札参加者への周知 契約担当職員は、次のアからクまでに掲げることを公告に記載して、入札参加者へ周知する。 ア 調査基準価格が設定されていること。 イ 低価格入札があったときは、第7項に規定する調査の上で落札者を決定し、後日通知をすること。 ウ 低価格入札者は、自己の費用負担のもとで第7項に規定する低入札価格調査に協力する義務があること。 エ 第7項第3号(エの場合を除く。)及び第4号に定めた場合のいずれかに該当するときは、低価格入札者は落札者とならないこと。 オ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、当該落札者は、自己の費用負担のもとで第8項第1号に定める業務開始時調査及び第9項第1号に定める業務完了後調査に協力する義務があること。 カ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、第8項第1号の業務開始時調査に応じる旨の特約をすること。 キ 低価格入札者を落札者として契約を締結する場合において、第9項第2号及び第3号並びに第10項に定める特約をすること。 ク 落札額を予定価格で除した商(以下「落札率」という。)が100分の50未満であった低価格入札者を落札者として契約を締結する場合は、第11項に定める措置を実施すること。6 入札の執行(1) 契約担当職員は、低価格入札があったときは、落札者を決定しないで開札を終了する。(2) 契約担当職員は、前号の規定によって開札を終了する際には、開札に立ち会っている入札者(入札者が開札に立ち会っていないときは、施行令第167条の8第1項後段の当該入札事務に関係のない職員)に向かって、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知する。」と宣言をしなければならない。 7 低入札価格調査の実施等(1) 契約担当職員は、前項の規定により落札者を決定しないで開札を終了したときは、直ちに、最低の価格をもって申込みをした低価格入札者(以下「調査対象者」という。)について、低入札価格調査を実施する。(2) 低入札価格調査は次の手順で実施する。 ア 調査対象者は、次の(ア)から(オ)に掲げる資料等(以下「資料等」という。)を作成し、提出するものとし、資料等の作成に要する費用は、当該調査対象者の負担とする。 (ア) 低入札価格調査資料等提出書(別記様式第1号) (イ) 当該価格により入札した理由(別記様式第2号) (ウ) 業務に必要な経費に係る内訳書(別記様式第3号) (エ) 業務に従事する者に係る社会保険等届出内容調査票(別記様式第4号) (オ) その他契約担当職員が必要と認める資料 イ 契約担当職員は、アにより提出された資料の内容について、当該調査対象者からヒアリングを行うことができる。 ウ 契約担当職員は、追加の資料提出が必要と認めたときは、提出期限までに、追加で定める資料及びその添付資料(以下「追加資料等」という。)を提出するよう求める。なお、追加資料等の提出期限は、追加資料等の作成に要する期間を調査対象者に事前に確認した上で、適切に設定する。- 3 -(3) 契約担当職員は、前号アにより提出された資料等の内容を確認し、当該内容が次のいずれかに該当するときは、当該調査対象者について、施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託契約の相手方として不適当であると認めて、落札者としないこととする。 ア 調査対象者が算定した直接人件費の額の合計が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条の規定による最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。 )に業務に必要な労働時間数を乗じて得た額に満たない場合 イ 調査対象者が算定した健康保険料相当費、厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費の額のいずれかが関係法令の規定によって算定する金額に満たない場合 ウ 調査対象者が算定した健康保険料相当費、厚生年金保険料相当費及び労働保険料相当費に係る算定基礎のいずれかが、当該委託・役務業務を行うために必要な人数又は労働時間数を満たしていないことが明らかである場合 エ 低入札価格調査の時点において、当該調査対象者が次に掲げる届出を行っていない場合 (ア) 健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出 (イ) 厚生年金保険法第27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出 (ウ) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。) (エ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出 オ その他契約担当職員が契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合(4) 当該調査対象者が、提出期限までに資料等又は追加資料等を提出しないとき(提出された資料等又は追加資料等の不備を是正しないときを含む。)は、施行令第167条の10第1項に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれがあり、委託・役務契約の相手方として不適当であると認めて、落札者としないこととする。8 業務開始時調査の実施(1) 契約担当職員は、前項の調査時点において、業務に従事する者が未定である等の理由により前項第3号エの届出内容が未確定であった場合は、業務に従事する者が決定し前項第3号エの届出内容が確定した後、直ちに届出内容を確認するための業務開始時調査を行う。この場合においては、当該調査対象者から別記様式第4号による調査票(以下「調査票」という。)を、再度、提出させるものとする。(2) 契約担当職員は、前号の調査の結果、当該調査対象者が前項第3号エの(ア)から(エ)までのいずれかの届出を行っていないことが明らかになったときは、10日(広島県会計規則(昭和39年広島県規則第39号)第2条第14号に規定する開庁日に限る。)以内に当該届出を行うように、直ちに請求しなければならない。(3) 前号の請求にかかわらず、正当な理由なく届出が行われなかったときは、契約担当職員は、業務委託契約約款第35条第1項第5号又はこれに相当する規定に基づき、当該委託・役務業務契約を解除するものとする。- 4 -9 業務完了後調査の実施等契約担当職員は、調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結するときは、第7項第3号により確認した事項が適切に履行されたかについて、別記様式第5号の2により、当該落札者の費用負担のもとで業務完了後調査を行う。この場合においては、調査対象者から別記様式第5号の1及び第5号の2を提出させるものとする。(2) 契約担当職員は、前号の調査の結果、委託・役務契約が適切に履行されていないと判断したときは、当該落札者に対して、次項に定める率により算定した違約金を請求できることとする。(3) 前号の違約金の請求は、その他の損害の発生があった場合における損害賠償請求を妨げるものではない。10 契約保証金及び違約金(1) 契約担当職員が調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結する場合は、規則第4条第1項第5号に該当しないものとする。(2) 契約担当職員は、前号の契約保証金について、契約の締結と同時に契約書に記載された金額の全額を納付させなければならない。 11 他入札への参加禁止措置(1) 契約担当職員は、落札率が100分の50未満であった調査対象者を落札者として委託・役務契約を締結した場合は、当該委託・役務業務が完了し、その業務に係る県の検査が終了した後、契約・調達管理課が第5号の規定により通知するまでの間、当該落札者が県の委託・役務業務契約に係る入札等に参加することを認めないこととする。(2) 契約担当職員は、前号に該当することとなったときは、直ちに別記様式第6号により知事に報告しなければならない。 (3) 知事は、前号の報告を受けたときは、直ちに別記様式第7号により当該落札者に他入札への参加禁止措置を行う旨通知するとともに、別記様式第8号により各契約担当職員に通知するものとする。 (4) 契約担当職員は、第1号に規定する検査が終了したときは、直ちに別記様式第9号により知事に報告しなければならない。(5) 知事は、前号の報告を受けたときは、直ちに別記様式第10号により当該落札者に他入札への参加禁止措置が終了した旨通知するとともに、別記様式第11号により各契約担当職員に通知するものとする。- 5 - 附 則 この要領は、平成28年1月12日から施行し、平成28年度の契約事務から適用する。 附 則 この要領は、平成28年3月8日から施行し、平成28年度の契約事務から適用する。 附 則 この要領は、平成29年4月1日から施行し、同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。 附 則この要領は、令和2年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和2年6月12日から施行する。附 則この要領は、令和3年8月1日から施行する。附 則この要領は、令和5年4月1日から施行する。附 則この要領は、令和5年5月1日から施行する。附 則この要領は、令和6年3月25日から施行する。附 則この要領は、令和7年1月16日から施行し、同日以降において規則第16条又は特例政令第6条に規定する公告を行うものから適用する。 これらに代え確認可能な他の書類でも可。)の写し(※氏名は削除した上で調査票の「労働者番号等」を記載すること))を添付すること。なお、別紙様式第4号の記載内容と変更がない場合は、添付を要しない。 3 社会保険等への届出内容及び確認結果の欄は、第7項第3号エの事項について確認した結果により、該当に丸印をつけること。業務完了後調査票(業務に従事する者に係る社会保険等届出内容)労働者番号等 担当する役割1日あたり労働時間社会保険等への届出内容確認結果健康保険 厚生年金保険 標準報酬月額 労災保険 雇用保険(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適(週 日勤務) 時間 分届出済(2号)届出済(非2号)届出なし適用外届出済届出なし適用外千円届出済(‰)届出なし適用外届出済届出予定適用外適・不適- 14 -別記様式第6号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る事案発生報告書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号に定める他入札への参加禁止措置に係る事案が発生したので、同項第2号の規定に基づき報告します。 備考 入札書の写しを添付すること。契約相手方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間入札状況予 定 価 格落 札 額落 札 率- 15 -別記様式第7号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課他入札への参加禁止措置決定通知書低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり、貴社を、広島県が発注する委託・役務業務に係る競争入札に参加することを認めないこととしますので、同項第3号の規定に基づき通知します。措 置 期 間 下記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間- 16 -別記様式第8号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の実施について(通知)低入札価格調査制度事務処理要領第11項第1号の規定により、次のとおり他入札への参加禁止措置を行うこととしたので、同項第3号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間措 置 期 間 上記調達内容記載の契約日から別に通知する日まで- 17 -別記様式第9号(第11項関係)令和 年 月 日 広 島 県 知 事 様(契約・調達管理課)契約担当職員他入札への参加禁止措置に係る検査終了報告書令和 年 月 日付けの他入札への参加禁止措置事案発生報告について、業務が完了し、検査が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第4号の規定に基づき報告します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 18 -別記様式第10号(第11項関係)令和 年 月 日 ( 契約相手方 ) 様 広 島 県 知 事 〒730-8511広島市中区基町10-52 ㊞ 契約・調達管理課委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日- 19 -別記様式第11号(第11項関係)令和 年 月 日 関 係 課 長 様 関係地方機関の長 様会計管理部契約・調達管理課長委託・役務業務に係る他入札への参加禁止措置の終了について(通知)令和 年 月 日付けで通知した次の他入札への参加禁止措置が終了したので、低入札価格調査制度事務処理要領第11項第5号の規定に基づき通知します。相 手 方業 者 番 号氏名、商号又は名称(法人の場合)代表者氏名住所又は所在地調達内容業 務 名契 約 日履 行 期 間検 査 年 月 日

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