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令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社) (令和7年12月17日)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の入札公告「令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社) (令和7年12月17日)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2025/12/16です。

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
物品
公告日
2025/12/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人都市再生機構西日本支社による温水洗浄便座の購入(令和8年度)の入札

令和8年度・物品購入・競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人都市再生機構西日本支社
  • 仕様:温水洗浄便座(物品販売)
  • 入札方式:競争入札(物品購入)
  • 納入期限:令和8年4月1日〜令和9年3月31日(履行期間)
  • 納入場所:仕様書別冊1に定める場所(記載なし)
  • 入札期限:入札書提出 令和7年12月17日〜令和8年1月14日(開札日記載なし)
  • 問い合わせ先:住宅経営部機械保全課 06‑4799‑1076、総務部調達管理課 06‑4799‑1035(〒530‑0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品販売
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:物品販売の資格を有する者(全省庁統一資格は関係なし)
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:再生手続き開始者は再認定が必要。暴力団関係者でないこと。競争参加資格確認申請書提出が必須。
公告全文を表示
令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社) (令和7年12月17日) 令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の標記入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする1 入札等実施要領2 入札及び見積心得書3 使用印鑑届(様式)4 委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 単価内訳書(様式)7 単価契約書(案)8 仕様書【別冊1】9 競争参加資格確認申請書10 仕様要件適合証明書(様式)11 提出書類一覧表別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構西日本支社1 入札等実施要領1 掲示日令和7年12月17日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 調達内容(1) 件名令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)(2) 調達案件の仕様等8 仕様書【別冊1】による。(3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所8 仕様書【別冊1】による。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdfを参照)(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、西日本支社長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「物品販売」の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。※「全省統一資格」は当資格の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社住宅経営部機械保全課電話 06-4799-1076(2) 入札手続き及び令和7・8年度一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課電話 06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限): 令和7年12月17日(水)から令和8年1月6日(火)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 12 階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに5(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイド従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本業務の競争参加資格の申請)① 提出期間: 令和7年12月17日(水)から令和8年1月14日(水)までの土曜日、日曜日祝日及び年末年始を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所: 上記5(1)に同じ。③ 提出方法: 提出場所へ持参又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とすること。持参する場合はあらかじめ電話等により提出場所へ連絡すること。郵送による場合は封筒表面に「申請書在中」と朱書きすること。電送によるものは受け付けない。なお、提出期間内に申請書および資料を提出しないもの並びに競争参加資格がないと認められたものは本競争に参加することができない。(2) 申請書は「9 競争参加資格確認申請書」により作成すること。(3) 資料は「10 仕様要件適合証明書(様式)」及び「アフターサービス体制表(自由様式)」を作成すること。提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を提出した者のみを本件の競争参加資格を有するものとする。(4) 競争参加資格の確認通知競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期間の期限の日をもって行うものとし、令和8年1月26日(月)までに通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和8年2月2日(月)午後5時② 提出場所: 5(1)に同じ。③ 提出方法: 書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。※あらかじめ電話予約の上、来社すること。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年2月9日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を、閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、次に従い「質問書(任意様式)」により提出すること。① 提出期間: 令和7年12月18日(木)午前10時から令和8年1月27日(火)午後5時まで。② 提出場所: 5(1)に同じ。③ 提出方法: 持参又は郵送とする。郵送による場合は書留郵便による郵送とし、提出期間内に必着のこと。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。※持参される場合は、あらかじめ電話予約の上、来社すること。(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間: 令和8年1月30日(金)から令和8年2月10日(火)までの午前10時から午後4時まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所: 5(1)に同じ。※あらかじめ電話予約の上、来社すること。9 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法(1) 提出期限: 令和8年2月9日(月)午前10時から令和8年2月10日(火)午後5時まで。(2) 提出場所: 5(2)に同じ。(3) 提出方法: 提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参又は電送によるものは受け付けない。入札書は5 入札書及び封筒(様式)のとおりとする。10 開札の日時及び場所(1) 開札日時: 令和8年2月12日(木)午前11時(2) 場開札所: 独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※入札者の立会は不要とする。 11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札金額は、仕様書に示した品目ごとの予定数量に見積もった単価を乗じた総価とし、調達物品本体価格のほか納入までの一切の諸経費を含んだ総価を5 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、入札書の提出期限までに書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒は各々封をすること。中封筒に、入札書及び単価内訳書を入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ封をすること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札金額を算定した基準品ごとの単価を契約単価とする。(4) 入札回数は、原則として2回を限度とする。なお、2 回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。13 入札保証金及び契約保証金免除14 開札開札は、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会いを不要とする。15 入札の無効本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 7 単価契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)2 仕様 8 仕様書【別冊1】のとおり。3 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の物品について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。(受注者の請求による納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。)内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(売買代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した売買代金(以下「売買代金」という。)を発注者に請求することができる。2 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注部署に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 納期までに物品の引渡しができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく売買代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から仕様書に掲げる保証期間内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、 受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。4 前3項の規定にかかわらず、製品上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、発注者が製品上の欠陥等による重大な故障を知ったときから1年以内に当該故障が発生した旨を通知したときは、受注者は無償で修補又は代替物の引渡しをするものとする。この場合において、受注者による無償の修補又は代替物の引渡しは、製品上の欠陥等が重大な故障の原因であることについて、発注者及び受注者の双方での確認の上、行うものとする。5 第1項又は第4項の場合において、契約不適合、製品上の欠陥等に関する修補又は代替物の引渡しが速やかに実施できないときは、発注者が修補又は代替物の調達をし、それに係る費用を受注者に請求できるものとする。 (賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別紙(税抜)1 温水洗浄便座 台単 価 表型 式 単 価 (円) № 品 名 単位8 仕様書【別冊1】仕 様 書1 件名令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)2 対象品目及び予定数量別紙2「対象品目仕様表、予定数量表」のとおり。なお、予定数量は発注者の過去の購入実績を基に算出した数量であり、購入を確約した数量ではない。また、対象団地の変更等により、予定数量が増減する場合がある。3 対象部署別紙4「対象部署一覧表」のとおり。4 発注手続(1) 契約締結後速やかに、発注者に対し、品目、型式、単価、商品画像(カラー)、商品解説を掲載した品目一覧表(以下「カタログ」という。)を作成し、発注者が要求する部数を提出すること。なお、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「省エネ法」という。)」に適合していることが確認できる旨表示すること。(2) 発注は、対象部署(以下「発注部署」という)ごとに、カタログ掲載の商品を対象に、別紙3に示す「注文書」をFAX等により送付することで随時行うので、発注方法に対応するシステムを導入すること。なお、注文書の最小の発注単位は1台とし、納入についても同様とする。(3)カタログ作成に係る費用については、受注者が負担すること。5 納期注文書に指定する日(発注日から概ね1週間)に納入すること。ただし、日曜日、祝日、年末年始等発注者の休業日は除くものとする。6 納入方法(1) 納入は、注文書にて発注者が指示する温水洗浄便座の設置を行う小規模修繕工事業者又はリニューアル等工事業者(以下、「温水洗浄便座設置業者」という。)が指定する納入場所において、温水洗浄便座設置業者に受渡しを行うこと。温水洗浄便座設置業者名及び納入場所は別紙5「納入場所一覧表」による。なお、業務履行期間中、温水洗浄便座設置業者及び納入場所が変更となる場合は、事前に発注者が受注者に対し通知する。(2) 納入する商品には、発注部署名、商品名、数量を記入した納入書を添付すること。(3) 納入する商品については、発注部署等の指示により仕分けし、個別に梱包すること。(4) 配送に係る費用については、受注者が負担すること。(5) 納入後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤り等が明らかになった場合は、速やかに且つ適切に対応すること。7 請求書等(1) 請求書は、発注部署に直接提出すること。(2) 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注部署に提出するものとし、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。8 業務フロー別紙1「業務フロー」のとおり。9 保証期間(1) 納入後1年以内に故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。ただし、発注者の使用上の責任によるものとみられる場合はこの限りではない。(2) 構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、双方協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。(3) 上記(1)又は(2)において、無償での修理又は交換が速やかに実施できない場合は、双方協議の上、発注者にて修理又は交換を実施し、その費用を受注者に請求できることとする。(4) 当該購入物品について、交換部品等の速やかな供給が可能なアフターサービスの体制が整っていること。以 上別紙1業務フロー空家修繕工事等の実施(現場説明書)支給材として、温水洗浄便座の数量・品質・規格・引渡場所・引渡時期等を特記事項とし、明記する。 (請求書類)請求書類には納入書、注文書(受取完了欄)を添付する。 支払事務温水洗浄便座設置業者からの受取完了の報告(注文書)をもとに書面検査を実施。 当月分の検査完了数量を納入業者へ通知。 納入機種・台数の確認 必要台数と発注・納入場所の指示空家修繕工事等の依頼納入業者等の通知温水洗浄便座受取及び検品後に受取完了欄の記入(注文書下欄)受取完了報告(注文書)注文書の受取完了欄にて、受取完了を報告納入数量及び検査完了数量を確認し、当月分を翌月の指定日までに支払請求をする。 検査完了数量を通知支払い請求(翌月)支払い(契約書類) (契約書類)単価契約の締結工事依頼温水洗浄便座(納入書)を指定された納入場所へ搬入受渡し調整納入業者の決定(一般競争入札)温水洗浄便座設置業者(小規模修繕工事業者等)温水洗浄便座納入業者(受注者)UR都市機構 本部・支社(発注者)(株)URコミュニティ住まいセンター納入日等調整 納入日等調整発注部署に納入業者の通知発注等事務の依頼温水洗浄便座必要台数及び納入日・場所等の調整温水洗浄便座必要台数及び納入日・場所等の調整支払い当該住宅の空家修繕工事等にて、取付け工事を行い、保全工事共通仕様書により機能確認を実施する。 品名、数量、規格又は性能及び引渡し時期等(注文書)通知別紙2【対象品目仕様表】性 能 要 求 性 能型 式 温水洗浄便座(操作ボタン一体型)規 格 JIS A 4422(温水洗浄便座)によるものとし、製造者の標準仕様とする。省エネ性「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月)」(グリーン購入法)の「電気便座」基準 または「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(経済産業省告示第23号令和5年3月28日改正)に適合すること。機 能洗浄装置: おしり洗浄 約1.4L/分以下(吐水量調節機能付)ビデ洗浄 約1.5L/分以下(吐水量調節機能付)吐水温度 約30~40℃安全装置 あり(製造者仕様)逆流防止装置 あり暖房便座: 表面温度 約28~40℃ヒーター容量 55W以下安全装置 あり(製造者仕様)脱臭装置: あり(方式及び風量は製造者仕様)着座センサー:ありビデ専用ノズルまたはビデ専用洗浄路:ありノズル自動洗浄機能:あり漏電保護装置:あり(製造者仕様)節電機能: あり(製造者仕様)本体色: 以下の2色から選択できること。・白・アイボリー(オフホワイト)給水方式 水道直結方式電 源 100V 60Hzとする。その他の機能 製造者仕様とする。製 造 年 納入日から1年以内に製造された製品とする。付属品等 取扱説明書等の付属品が備わっていること。その他)納入する製品は新品のものとする。【予定数量表】No 品 名 単位予 定 数 量大阪 兵庫 京都 奈良 合計1 温水洗浄便座 台 200 100 100 100 500※予定数量は対象団地の過年度の状況を基に算出した数量であり、購入を確約した数量ではない。※設置基準の見直し等により、購入数量が増減する場合がある。 ■ 注 文 書 令和 年 月 日※ 令和 年 月 日締結の単価契約に基づき、以下の資材を発注します。 発注者名TEL納入に関する問い合わせ窓口TEL ■ 受取り完了確認※受取り者(温水洗浄便座設置業者)にて記入受信確認のため当注文書をFAX受信されましたら直ちに○○-○○○○-○○○○までFAX願います。 氏名別紙3FAX受信者住所担当資材名称 数量(台) 設置対象団地 号棟号室【参考】便器製造メーカー:型式(型番):色:温水洗浄便座 大きさ:色:便器製造メーカー:型式(型番):色:便座の大きさ:大型・標準・兼用色:合 計 名称②納入場所等①住所納入日住所納入日名称受取り完了欄納入(受取り)場所 受け取り日 外観確認 受取り者※新設する温水洗浄便座の本体色は、白/アイボリー(オフホワイト)の2色から選択すること。 業者名住所氏名担当別紙4UR支社等 住所千里住まいセンター大阪府豊中市新千里東町1-4-2千里ライフサイエンスセンタービル19階大阪住まいセンター 大阪府大阪市城東区森之宮2-9-204泉北住まいセンター 大阪府堺市中区深井沢町3257番地兵庫住まいセンター兵庫県神戸市中央区御幸通7-1-15三宮ビル南館4階京都住まいセンター京都府京都市中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1井門明治生命ビル4階奈良住まいセンター奈良県奈良市右京1-4サンタウンひまわり館2階阪神住まいセンター兵庫県尼崎市昭和通3-95アマックスビル8階対象部署一覧表部署名西日本支社(独立行政法人都市再生機構 業務受託者) 株式会社URコミュニティ別紙5西日本支社搬入先名称 住所千里住まいセンター 日本総合住生活㈱ ㈲ヨシダ住設 倉庫 大阪府茨木市蔵垣内3-5-13日本総合住生活㈱ ㈱ニューハウス建装 倉庫 豊中市北緑丘2-1 北緑丘団地20号棟1階日本総合住生活㈱ ㈱市村設備 大阪府箕面市粟生間谷西4丁目1-20日本総合住生活㈱日本総合住生活㈱大阪北支店 事務所大阪府豊中市新千里西町1-1-4 千里中央ツインビル別館3階不二友㈱ 不二友㈱ 本社 大阪府吹田市南吹田㈱森工務店 ㈱森工務店 本社 大阪府茨木市新堂富士建設㈱ 富士建設㈱ 本社 大阪府枚方市山之上小野工業㈱ 小野工業㈱ 本社 大阪府枚方市川原町大阪住まいセンター 日本総合住生活㈱ 協力業者 事務所 大阪市北区長柄東 他大和工業㈱ 大和工業㈱ 本社 大阪市都島区毛馬町不二友㈱ 不二友㈱ 本社 大阪府吹田市南吹田田村栄㈱ 田村栄㈱ 本社 住之江事業所 大阪市住之江区緑木1-4-108㈱指福建設 各団地渡し 大阪市東住吉区湯里 他オカダ技建工務㈱ オカダ技研工務㈱ 本社 大阪市港区市岡元町1-9-18太平建設工業㈱ 各団地渡し 大阪府枚方市香里ヶ丘 他㈱仲谷工務店 ㈱仲谷工務店 本社 大阪府枚方市山之上㈱佐藤水道工業所 ㈱佐藤水道工業所 本社 大阪府堺市西区草部小野工業㈱ 小野工業㈱ 本社 大阪府枚方市川原町富士建設㈱ 富士建設㈱ 本社 大阪府枚方市山之上大阪住宅営繕㈱ 各団地渡し 大阪府枚方市香里ヶ丘 他泉北住まいセンター 日本総合住生活㈱ 協力業者 事務所 大阪市住吉区苅田㈱指福建設 ㈱指福建設 本社 大阪府藤井寺市岡田村栄㈱ 田村栄㈱ 堺営業所 堺市中区土師町キタケン工業(株) キタケン工業(株)本社 堺市堺区中之町東キタケン工業(株)泉南営業所 泉南営業所、団地渡し 泉南市信達大苗代 ㈱仲谷工務店 ㈱仲谷工務店 堺営業所 堺市中区深阪㈱西日本住宅サービス 協力業者 事務所 大阪市住吉区苅田葵建設 (株) 葵建設 (株)本社 泉大津市森町㈱佐藤水道工業所 ㈱佐藤水道工業所 本社 大阪府堺市西区草部兵庫住まいセンター 日本総合住生活㈱ (株)三ツ矢設備工業所 神戸市須磨区田井畑東町19-6 河原宛日本総合住生活㈱ (株)ニッシンクリエート 神戸市中央区港島中町3丁目1番 52棟前 平井宛大阪住宅営繕㈱ 大阪住宅営繕㈱ 本社 神戸市東灘区御影石町大阪住宅営繕㈱ 各団地渡し 神戸市東灘区深江本町 他昭和建設工業㈱ 昭和建設工業㈱ 神戸市中央区相生町4-3-1神戸ストークビル506号㈱トーホー・コンストラクション ㈱トーホー・コンストラクション 神戸支店 神戸市垂水区小束山本町2丁目20-5仁志起興業㈱ 仁志起興業㈱事務所 神戸市西区平野町常本258京都住まいセンター 日本総合住生活㈱ 日本総合住生活(株) 京都支店 事務所京都市下京区新町通四条下ル四条町347-1 CUBE西烏丸5階住都営繕(株) 住都営繕(株)京都営業所 京都市伏見区竹田北三ツ杭町8番地(株)仲谷工務店 (株)仲谷工務店京都営業所 京都市伏見区深草西浦町6丁目61番地7奈良住まいセンター 日本総合住生活(株) (株)森村設備 奈良市四条大路3-2-73日本総合住生活(株) (株)谷垣工業所 奈良市三碓6-8-54住都営繕(株) 住都営繕(株)本社 奈良市北半田中町19阪神住まいセンター 日本総合住生活㈱ 阪神支店 各団地渡し 大阪市 他㈱西日本住宅サービス 阪神営業所 ㈱石井工業所 尼崎市西立花町1丁目7番5号㈱西日本住宅サービス 阪神営業所 ㈲新協設備工業所 伊丹市西野5丁目338番地㈱西日本住宅サービス 阪神営業所 ㈲難波商会 西宮市甲子園八番町6-10不二友㈱ 不二友㈱ 本社 大阪府吹田市南吹田5-38-20オカダ技建工務㈱ オカダ技建工務㈱ 本社 大阪市港区市岡元町1丁目9番18号太平建設工業㈱ 各団地渡し 兵庫県宝塚市 他納入場所一覧表対象部署 設置業者名納入場所9 競争参加資格確認申請書本競争に必要な「物品販売」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿代表者 住 所商号又は名称代表者氏名連絡者 担当者氏名所属(電話)(Fax)令和7年12月17日付で掲示のありました、「令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記書類を添えて申請します。なお、契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者でないこと及び添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。記1 仕様要件適合証明書(指定様式)(1部)2 アフターサービス体制表(自由様式)(1部)登録番号【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付の様式をワープロソフト等であらためて作成する場合は、様式に記載の字句等を省略・変更等しないこと。10 仕様要件適合証明書(様式)仕様要件適合証明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿会社名住 所代表者氏名「令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)」の競争参加に関し、本業務で取り扱う物品は下表の仕様要件の全てに適合することを証明するために、仕様要件適合証明書を提出いたします。以 上仕様要件一覧表性 能 要 求 性 能 適合証明型 式 温水洗浄便座(操作ボタン一体型)規 格JIS A 4422(温水洗浄便座)によるものとし、製造者の標準仕様とする。省エネ性「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年2月)」(グリーン購入法)の「電気便座」基準 または「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(経済産業省告示第23号令和5年3月28日改正)に適合すること。 機 能おしり洗浄: 約1.4L/分以下(吐水量調節機能付)ビデ洗浄: 約1.5L/分以下(吐水量調節機能付)吐水温度: 約30~40℃逆流防止装置: あり表面温度: 約28~40℃ヒーター容量: 55W以下着座センサー: ありビデ専用ノズルまたはビデ専用洗浄路:ありノズル自動洗浄機能:あり本体色: 以下の2色から選択できること。白 / アイボリー(オフホワイト)給水方式 水道直結方式電 源 100V 60Hzとする。製 造 年 原則として、納入日から1年以内に製造された製品とする。付属品等 取扱説明書等の付属品が備わっていること。※各項目の「適合証明」欄に、各要件に適合していると判断できる内容を具体的に記入し、適合する場合、[適合]と記入すること。また根拠資料(カタログ等)を添付すること。(法人等名称) 件名:令和8年度温水洗浄便座の購入(西日本支社)2 この一覧表は法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時にご提出ください。 項番書類名称(使用する様式)提出部数提出期日 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(指定様式)1部令和8年1月14日(水)必要事項を記入し、項番2、3の書類を添えて申請すること。 本競争に必要な「物品販売」の有資格者は、有資格者名簿等の該当箇所を添付または登録番号を様式に記入すること。 2仕様要件適合証明書(指定様式)1部令和8年1月14日(水)各項目の「適合証明」欄に、仕様書の要件に適合していると判断できる内容を具体的に記入し、適合する場合、「適合」と記入すること。また根拠資料(カタログ等)を添付すること。 3アフターサービス体制表(自由様式)1部令和8年1月14日(水)当該購入物品について、交換部品等の速やかな供給が可能なアフターサービスの体制が整っていること。 4使用印鑑届(入札説明書「3 使用印鑑届(様式)」)1部令和8年2月10日(火)契約書に使用する印鑑を届出ること。 なお、5の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。 5印鑑証明書・使用印鑑届に係るもの・委任状に係るもの各1部令和8年2月10日(火)委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。ただし委任状に添付する印鑑証明書は、委任状の押印を省略する場合は不要とする。 6委任状(入札説明書「4 委任状(様式)」)1部令和8年2月10日(火)当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。 7入札書、単価内訳書(入札説明書「5 入札書及び封筒(様式)」「 6単価内訳書(様式)」)1部令和8年2月10日(火)代表者又は代理人の記名押印がなされていること、もしくは、押印を省略する旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先が記載されていること。(詳細は「2 入札及び見積心得書」参照)【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付の様式をワープロソフト等であらためて作成する場合は、様式に記載の字句等を省略・変更等しないこと。 1 下表は、本入札に際し提出が必要となる書類一覧です。 競争参加資格確認資料の提出前に、この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。 表 競争参加資格確認資料一覧11 提出書類一覧別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上

独立行政法人都市再生機構西日本支社の他の入札公告

大阪府の物品の入札公告

案件名公告日
都市ガス調達契約2026/03/26
SFTSV ワクチン開発におけるGLP 原薬製造のための事前検証2026/03/26
R8作業服購入2026/03/25
執務参考図書の購入(区分2)2026/03/23
執務参考図書の購入(区分1)2026/03/23
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