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【電子入札】【電子契約】港湾施設等点検及び作業艇の運航業務

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森の入札公告「【電子入札】【電子契約】港湾施設等点検及び作業艇の運航業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2025/12/16です。

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構による港湾施設等点検及び作業艇の運航業務の入札

令和8年度・総価・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:港湾施設等点検及び作業艇の運航業務(青森県むつ市関根浜港での月例点検・作業艇運航)
  • 入札方式:総価
  • 納入期限:令和8年4月1日~令和9年3月31日
  • 納入場所:関根浜(埠頭)
  • 入札期限:記載なし(入札書提出期限・開札日未記載)
  • 問い合わせ先:福富 春花(外線080-9424-4406 内線803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A/B/C/D
  • 資格制度:全省庁統一資格(国の競争参加者資格)または国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:取引停止措置を受けていないこと、暴力団排除要件
  • その他の重要条件:予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者であること、開札前に競争参加者資格審査を受けること。
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】港湾施設等点検及び作業艇の運航業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0811C00002一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月17日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 港湾施設等点検及び作業艇の運航業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月16日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月16日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 関根浜(埠頭)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月16日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 港湾施設等点検及び作業艇の運航業務仕 様 書令和7年11月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構青森研究開発センター 施設工務課目 次1 件 名.. 12 目的及び概要.. 13 作業場所.. 14 契約期間.. 15 作業日時及び回数.. 1⑴ 月例点検.. 1⑵ 作業艇の運航.. 16 乗船予定人員及び運航距離.. 27 作業内容及び点検方法等.. 2⑴ 点検対象施設.. 2⑵ 月例点検.. 2⑶ 作業艇の運航.. 3エ 緊急対応.. 38 作業艇の準備・管理・運航等.. 4⑴ 作業艇の準備.. 4⑵ 作業艇の管理.. 4⑶ 作業艇の運航.. 4⑷ 作業艇の運航に係る安全対策.. 5⑸ 作業艇の日常点検.. 5⑹ 作業艇の定期点検.. 5⑺ 作業艇の運航に必要な燃料.. 59 提出書類.. 510 検収条件.. 611 支給品及び貸与品.. 6⑴ 支給品.. 6⑵ 貸与品.. 612 業務に必要な資格等.. 613 適用法規・規程等.. 614 総括責任者.. 715 特記事項.. 716 検査員及び監督員.. 817 グリーン購入法の推進.. 818 その他.. 8添付資料 港湾施設配置図(別図)関根浜港港湾施設月例点検内容(別紙)年間業務計画(別表)11 件 名港湾施設等点検及び作業艇の運航業務2 目的及び概要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)青森研究開発センターの港湾施設点検等業務を実施するために、当該作業を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 本業務は、港湾施設等の月例点検、船舶(以下、「作業艇」という。)の運航等を実施することを目的とする。 受注者は、業務の目的、内容、点検、作業艇の管理・運航について関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本業務を実施すること。 3 作業場所青森県むつ市大字関根字北関根770番地、他国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構青森研究開発センター関根浜港及び出入港航路付近その他、事前に協議して定めた場所4 契約期間令和8年4月1日(月)から令和9年3月31日(水)5 作業日時及び回数⑴ 月例点検ア 1日/月×6ヶ月(偶数月)計6回イ 2日/月×6ヶ月(奇数月)計12回(※1)※1 原子力機構が本契約以外で実施する航行援助施設定期点検(以下「航行援助施設定期点検」という。)に合わせて実施すること。 そのため、奇数月の作業日数は2日間とする。 ⑵ 作業艇の運航ア 航行援助施設定期点検:2日/月×6ヶ月 (奇数月)計 12 回イ 原子力機構が実施する環境試料採取業務:1回/年(5月~8月)ウ 漁網調査、工事対応等:4回/年(回数は目安とする)エ 緊急対応:1回/年(回数は目安とする)2なお、原則として作業は次の時間帯に実施する。 平日9:00~17:30但し、必要がある場合は、上記に定める時間以外であっても業務を実施することがある。 (別表 年間業務計画参照)6 乗船予定人員及び運航距離⑴ 乗船予定人数/1回:3~7名程度(受注業者2名含む)⑵ 運航距離/1回:約15km7 作業内容及び点検方法等⑴ 点検対象施設(別図 港湾施設配置図参照)⑵ 月例点検受注者は、原子力機構指定の作業指示書に基づき、7.⑴に示す点検対象施設について「別紙 関根浜港港湾施設月例点検内容」の点検を行うものとする。 (※2)なお、点検の実施は、受注者が予め業務のスケジュール、実施方法等を定めた作業実施施設名称 数 量 構 造航路用灯浮標No.1~6 6基 鋼材、耐食アルミニウム合金海中放出管浮標 1基 鋼材、耐食アルミニウム合金港内灯浮標A及びB 2基 鋼材、耐食アルミニウム合金東防波堤灯台 1基 鉄筋コンクリート(白色、塔形)水管橋 1基 鋼構造物水管橋標識灯 1基 耐食アルミニウム合金西防波堤(Ⅰ)灯台 1基 鉄筋コンクリート(赤色、塔形)灯柱 1柱 耐食アルミニウム合金指向灯 1基 鉄筋コンクリート西防波堤(Ⅰ) 580m ケーソン式混成堤及び消波ブロック被覆堤(混成堤)西防波堤(Ⅱ) 400m 捨石傾斜堤及び消波ブロック被覆堤(混成堤)東防波堤 180m 消波ブロック被覆堤(混成堤)護岸(Ⅰ) 130m 消波ブロック被覆(混成堤)護岸(Ⅱ) 300m 消波ブロック被覆(混成堤)及び捨石傾斜堤護岸(Ⅲ) 50m 重力式(ケーソン)及び鋼管矢板式護岸(Ⅳ) 140m 鋼管矢板式及び捨石傾斜堤岸壁 200m 水深 -9.0m 鋼管矢板式浮桟橋・歩廊橋 1基 鋼構造物3要領書を作成し、原子力機構と協議の上決定するものとする。 ※2 海上での点検に必要な時間(4時間×1日)この時間は目安であり波浪の状況で変動する場合がある。 陸上での点検に必要な時間(4時間×1日)この時間は目安であり海上点検時間、天候により変動する場合がある。 ただし、奇数月においては、7.⑶ アに示す航行援助施設定期点検を合わせて実施するため、作業時間を2日間とする。 ⑶ 作業艇の運航ア 航行援助施設定期点検受注者は、原子力機構指定の作業指示書に基づき、航行援助施設定期点検に係る乗船者(資器材を含む)を運搬するため作業艇を運航するものとする。 (※3)なお、業務実施のスケジュールは原子力機構と受注者間で協議し決定するものとする。 ※3 航行援助施設定期点検に必要な時間:2日間この時間は目安であり波浪の状況で変動する場合がある。 イ 原子力機構が実施する環境資料採取業務受注者は、原子力機構指定の作業指示書に基づき、原子力機構が実施する環境試料採取業務に係る乗船者(資器材を含む)を運搬するため作業艇を運航するものとする。 (※4)なお、業務実施のスケジュールは原子力機構と受注者間で協議し決定するものとする。 ※4 環境試料採取業務に必要な時間:1日間(5月~8月の期間中に実施)この期間は目安であり波浪の状況で変動する場合がある。 ウ 漁網調査、工事対応等受注者は、原子力機構指定の作業指示書に基づき、漁網調査、港湾施設に係る工事対応等、乗船者(資器材を含む)の運搬を必要とする業務において作業艇を運航するものとする。 (※5)なお、上記作業の実施は原子力機構と協議の上決定するものとる。 ※5 漁網調査に必要な時間:4時間×3日(他船舶の入港前に2回、出港前に1回)この時間は目安であり波浪の状況で変動する場合がある。 工事対応等の予定日数:1日/年この日数は目安とする。 エ 緊急対応受注者は、原子力機構指定の作業指示書に基づき、休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、原子力機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他原子力機構が特に指定する日)において緊急の対応を必要とする場合に作業艇を運航するものとする。 緊4急時の対応開始は原子力機構からの作業指示を受けてから1時間以内を目安とする。 (※6)なお、上記作業の実施は原子力機構と協議の上決定するものとる。 ※6 緊急対応の予定日数:1日/年この日数は目安とする。 8 作業艇の準備・管理・運航等⑴ 作業艇の準備受注者は、本業務の実施に必要な作業艇を受注者の負担において準備するものとする。 受注者の負担には傭船料、艤装費、保険費用、公租公課、港費、維持費、消耗品費、法定点検費、その他作業艇の維持に必要な費用を含むものとする。 なお、作業艇の仕様、作業艇への海上保険の付保の目安は以下のとおりとする。 ア 作業艇の仕様作業艇は業務遂行の安全を確保するため、概ね全長10m、幅2m以上の船舶で、定員7名以上、推進機関に余力のある能力を有する船舶であること。 イ 作業艇への海上保険の付保の目安a 船体保険・・・・・・・最低保険金額 船舶の資産価値に応じた額b 賠償責任保険・・・・・最低保険金額 100,000千円c 搭乗者傷害保険・・・・最低保険金額 10,000千円以上d 捜索救助費用保険・・・最低保険金額 2,000千円⑵ 作業艇の管理受注者は、作業艇を関根浜港近傍(※7)の漁港に係留させ、原子力機構の指示により常時運航が可能となるよう点検整備を実施し管理するものとする。 なお、作業艇の漁港での係留の許可は、受注者と漁港管理者間で調整を行い取得するものとする。 (※8)※7 近傍の漁港は関根漁港、正津川漁港、大畑漁港、石持漁港、野牛漁港を想定する。 ※8 漁港管理者側のやむを得ない事情により係留が困難な場合は、関根浜港内の原子力機構が指定する場所に一時的に保管してもよい。 この場合、関根浜港の係留設備は使用できないため、陸上保管となることに留意すること。 関根浜港内での作業艇の保管は一時的なものであり、受注者は関根浜港近傍の漁港での係留が可能となるよう漁港管理者と継続的に交渉を行うこと。 ⑶ 作業艇の運航受注者は、作業艇が航路等を運航する場合には、周辺を航行する漁業組合等に所属する船舶等の行合を優先して事故防止の徹底を図ることとする。 5⑷ 作業艇の運航に係る安全対策受注者が指定した作業艇運航の責任者(以下「船長」という。)は、作業艇に乗船するすべての乗船者に救命胴衣を着用させるものとする。 作業艇の運航に際し、次の事項を遵守すること。 ア 船長が運航に際して危険と判断した場合には運航を中止する。 イ 強風が予想される場合には出港を見合わせる。 ウ 出港後に強風が予想される場合には運航中止とするとともに、速やかに帰港する。 エ 大津波警報、津波警報、津波注意報発令中及び台風等の荒天が予想される場合は、運航しないものとする。 ⑸ 作業艇の日常点検作業艇の発航前、航海中及び使用後に目視及び操作し異常の有無を確認する。 また、異常を確認した場合は、作業艇の使用を中止するとともに原子力機構担当者へ報告する。 ⑹ 作業艇の定期点検受注者は、船舶安全法に基づく法定点検に合格した船舶を作業艇として運航するものとする。 ⑺ 作業艇の運航に必要な燃料作業艇の運航に必要な燃料は、受注者負担とする。 受注者は、作業艇に燃料を給油した場合は、燃料使用量報告書及び給油伝票を原子力機構に提出するものとする。 9 提出書類⑴ 総括責任者届 ・・・・・・・・・・・・ 契約締結後速やかに 1部⑵ 船舶検査証書(写) ・・・・・・・・・・ 契約締結後速やかに 1部⑶ 傭船契約書(写)又は契約内容が分かる・・ 契約締結後速やかに 1部書類(船主と傭船契約を締結する場合)⑷ 船舶への付保証明書(写)・・・・・・・・ 契約締結後速やかに 1部⑸ 作業実施要領書 ・・・・・・・・・・・・ 作業開始2週間前まで 1部(原子力機構要承諾)⑹ 作業日報・運航日誌 ・・・・・・・・・・ その都度 1部⑺ 安全衛生チェックリスト ・・・・・・・・ 作業開始2週間前まで 1部(原子力機構指定様式)⑻ リスクアセスメント実施報告書 ・・・・・ 作業開始2週間前まで 1部(原子力機構指定様式)6⑼ 燃料使用量報告書 ・・・・・・・・・・・・ 作業終了後速やかに 1部⑽ 給油伝票(納品書又は領収書の写し)・・・・ 作業終了後速やかに 1部⑾ 終了届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 作業終了後速やかに 1部(原子力機構指定様式)⑿ その他監督員が必要と指示するもの ・・・ 必要数提出書類は、原子力機構が契約履行上、安全配慮に問題がないか確認を行い、修正が必要な場合は指示する。 この確認および修正には最大で2週間程度かかる。 提出場所・青森研究開発センター 施設工務課・⑾ 終了届は青森研究開発センター 総務・共生課10 検収条件「9 提出書類」の確認及び原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。 11 支給品及び貸与品⑴ 支給品作業艇の運航に必要な燃料⑵ 貸与品関根浜港港湾施設の内、原子力機構が必要と認めたもの12 業務に必要な資格等⑴ 二級又は一級小型船舶操縦士(船舶の操縦経験5年以上)⑵ 作業責任者等認定制度による現場責任者の認定を有する者(※9)※9 本業務の現場責任者は、原子力機構の作業責任者等認定制度による現場責任者の認定を受けた者を配置すること。 認定者がいない場合、原子力機構に受講申請を行い業務開始までに認定(新規認定者の場合は2時間、更新(1年ごと)の場合は1時間)を受けること。 13 適用法規・規程等⑴ 労働基準法⑵ 労働安全衛生法⑶ 青森研究開発センター安全衛生管理規則⑷ 港湾法⑸ 海上衝突予防法7⑹ 航路標識法⑺ 船舶安全法⑻ 関根浜港港湾管理規則14 総括責任者受注者は本契約業務を履行するにあたり、作業員への指示や規律の維持、業務管理を含め一切の事項を処理するものとして総括責任者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。 ⑴ 日々の作業について、原子力機構との協議・調整を受けて、具体的作業の計画(作業の目的、作業場所、作業体制(現場責任者、作業者数))を立案し、原子力機構に報告するとともに、作業を安全に実施するよう作業者を指導すること。 ⑵ 本契約仕様書に定める事項を作業員に遵守させること。 ⑶ 当該作業の実施に拠点規則や基準類の遵守が必要な場合は、原子力機構から関連する拠点等の規則や基準類の貸与を受け作業員に遵守させること。 ⑷ 安全衛生に係るチェックリスト等によるチェック及びリスクアセスメントを行うこと。 ⑸ 安全衛生に係るチェックリスト等によるチェック結果及びリスクアセスメントの結果踏まえて、当該作業の安全対策、リスク低減策、ホールドポイントを作業手順に反映すること。 ⑹ 現場責任者に対し作業管理、ホールドポイントのチェック、通常と異なる場合の連絡など、規律維持及び労働災害防止の職務を果たすよう指導すること。 ⑺ 安全上の問題発生等により、作業を中断した場合は、作業を再開するに当たり作業要領書等の変更、不安全箇所の改善等の必要な手続き・措置を行い、原子力機構と協議・調整して了解を得た後再開すること。 ⑻ 上記以外で必要がある場合は原子力機構と協議・調整の上、業務を行うこと。 15 特記事項⑴ 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し、安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 ⑵ 受注者は業務を実施することにより取得した作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 ⑶ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 ⑷ 受注者は業務の実施にあたって、関係法令及び所内規程を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、原子力機構が実施する安全確保の再徹底に係る教育を作業員全員が事前に受講し、教育理解度確認8票を提出すること。 ⑸ 受注者は作業開始前に従業員とKY、TBM等安全について十分打合わせを行うこと。 ⑹ 作業中は安全保護具(ヘルメット、救命胴着、墜落制止用器具等)を確実に着用すること。 ⑺ 作業中は常に整理整頓を心がける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 ⑻ 作業で使用する資材及び消耗品等はアスベストの使用されていない物を使用するものとする。 なお、アスベスト使用品の産廃の際はマニフェストを提出するものとする。 ⑼ 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 ⑽ 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 ⑾ 受注者は原子力機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力すること。 ⑿ 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 ⒀ その他仕様書に定めのない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。 16 検査員及び監督員検査員 青森研究開発センター 施設工務課長監督員 青森研究開発センター 施設工務課員17 グリーン購入法の推進⑴ 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 ⑵ 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 18 その他本仕様書に疑義が生じた場合、原子力機構と協議のうえ決定する。 別 図No.2 No.1No.4 No.3No.6 No.5A B 内壁 (ひび割れ、コーティング剥離、損傷) 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷) 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷)関根浜港港湾施設月例点検内容別 紙名称 点検箇所(目視による点検) 名称 点検箇所(目視による点検) 〃 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化)№4航路用灯浮標 〃 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷)№5航路用灯浮標 〃 消波工 (移動)№1航路用灯浮標 本体 (設置位置、傾斜、損傷) 水管橋 橋脚、放出管 (腐食、損傷)№2航路用灯浮標 〃東防波堤 係船柱 (損傷、取付状態)№3航路用灯浮標№6航路用灯浮標 〃 梯子 (損傷、取付状態)海中放出管浮標 本体 (設置位置、傾斜、損傷、腐食)護岸(Ⅰ) 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷)港内A灯浮標 本体 (設置位置、傾斜、損傷) 消波工 (移動)港内B灯浮標 〃護岸(Ⅱ) 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷)西防波堤(Ⅰ)灯台 外壁 (ひび割れ、タイル剥離、損傷) 消波工 (移動) 架台 (コンクリート)東防波堤灯台 外壁 (ひび割れ、タイル剥離、損傷) 腐食 (本体・機器等取付部) 架台 (コンクリート) 内壁 (ひび割れ、コーティング剥離、損傷) 腐食 (本体・機器等取付部) 雨水漏洩灯 柱 外壁 (アルミニウムの損傷) 雨水漏洩 腐食 (本体取付ボルト、ナット) 水管橋標識灯護岸(Ⅳ) 係船柱 (損傷、取付状態) ローラー部 (損傷、取付状態) 車止め (損傷) 旋回台 (損傷、取付状態) 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化) 本体 (取付状態、損傷) 雨水漏洩浮桟橋(浮桟橋・歩廊橋) 浮体 (塗装、摩耗、手すりの取付状態)西防波堤(Ⅰ) 係船柱 (損傷、取付状態) 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化) 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化) 係船柱 (損傷、取付状態) 防舷材 (損傷、取付状態) ワイヤー・タンバックル(摩耗、取付状態)指向灯 灯火 (1回/2ヶ月) 水叩工 (ポットホール、ひび割れ) 外壁 (ひび割れ、タイル剥離、損傷) 防舷材 (損傷) 架台 (コンクリート)消波工 (移動) 係留環、錨鎖 (摩耗、取付状態)梯子 (損傷、取付状態) 歩廊橋 (歩行板、手すりの損傷)西防波堤(Ⅱ) 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化)防舷材 (損傷) 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷) 梯子 (損傷、取付状態) 消波工港外 (移動) オイルフェンス取付金具 消波工港内 (移動)岸 壁 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷) 配電線 (ゆるみ、切断、電柱損傷) エプロン舗装工 (ポットホール、ひび割れ) 腐食 (本体・機器等取付部) 係船柱 (損傷、取付状態) 内壁 (ひび割れ、コーティング剥離、損傷) 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化) 雨水漏洩 車止め (損傷)護岸(Ⅲ) 係船柱 (損傷、取付状態) 車止め (損傷) 救命浮環 (破損、損傷、著しい外装の劣化) 上部コンクリート (ひび割れ、剥離、損傷) 水叩工 (ポットホール、ひび割れ) 梯子 (損傷、取付状態) 防舷材 (損傷) オイルフェンス取付金具別 表4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月実施時期作業回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回6回(48時間)実施時期作業回数 1回 1回 1回 1回 1回 1回6回(12日間)実施時期作業日数1回(1日間)実施時期作業回数漁網調査3回(12時間)工事対応等1回(1日間)実施時期作業回数1回(1日間)年間業務計画(参考)作業名 作業項目令和8年 令和9年合計※記載した作業回数、作業日数、作業時間は目安であり、詳細は原子力機構と協議の上決定する。 (1)月例点検月例点検(偶数月) 1回あたりの作業時間 海上での点検:4時間 陸上での点検:4時間(2)作業艇の運航①航行援助施設定期点検 1回あたりの作業時間:2日間(作業時間は月例点検(奇数月)を含む)②原子力機構が実施する環境 試料採取業務 1回あたりの作業時間:1日間③漁網調査、工事対応等 1回あたりの作業時間 漁網調査:4時間 工事対応等:1日間④緊急対応 1回あたりの作業時間:1日間必要に応じて必要に応じて期間中に1回期間中に漁網調査3回、工事対応等1回期間中に1回

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