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財産の売払い及び物件の貸付けに係る一般競争入札心得書

福岡県篠栗町の入札公告「財産の売払い及び物件の貸付けに係る一般競争入札心得書」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は福岡県篠栗町です。 公告日は2025/12/16です。

発注機関
福岡県篠栗町
所在地
福岡県 篠栗町
カテゴリー
物品
公告日
2025/12/16
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

篠栗町(発注者)による一般競争入札の心得書

年度不明・契約形態不明・入札方式不明

【入札の概要】

  • 発注者:篠栗町
  • 仕様:記載なし
  • 入札方式:記載なし
  • 納入期限:記載なし
  • 納入場所:記載なし
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:記載なし
  • 細目:記載なし
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:記載なし

本公告は篠栗町が一般競争入札を実施する際の手続きや要件を示すもので、具体的な案件内容や日程、場所等は別途公告に記載されるものと考えられます。

本公告の内容は、入札保証保険契約の要件や履行保証、代理人の委任状、入札書の提出方法、入札辞退届の取り扱い、談合防止の規定、無効・失格の条件、再度入札の手続き、契約書の提出期限等を網羅しています。

公告全文を表示
財産の売払い及び物件の貸付けに係る一般競争入札心得書(PDFファイル:299.4KB) 篠栗町財産の売払い及び物件の貸付けに係る一般競争入札心得書(目的)第1条 篠栗町(以下「町」という。)が財産の売払い及び物件の貸付けに係る一般競争入札を行う場合における紙入札及びその他の取扱いについては、篠栗町財務規則(平成10年規則第6号。以下「規則」という。)その他の法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところによるものとする。 (入札保証金等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札執行前に、見積金額(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を町に納付又は提供しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付若しくは提供を要しない。 (1) 一般競争入札に参加しようとする者が町を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合(2) 過去2年間に、国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模を同じくする契約を 2 回以上履行したことを証明する文書(履行完了日が確認できる履行証明書や完了承認通知書等)を提出し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合※種類を同じくする契約とは、「入札公告」又は「入札情報公開システムの発注情報」に記載された対象案件の業種と同じ業種の契約を指す。 ※規模を同じくする契約とは、入札しようとする見積金額の概ね80%以上の契約金額の契約を指す。 ※町での履行が確認できる場合は、提出は不要とする。 2 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合を除き契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。 3 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金等は町に帰属する。 (入札等)第3条 入札参加者は、仕様書等を熟覧の上、入札しなければならない。 この場合において、仕様書等について疑義があるときは、指定された期日までに入札質疑書を提出することができる。 2 入札参加者は、この心得書、入札公告又は郵便入札要領(郵便で提出する場合)に示した方法で入札するものとする。 3 落札者の決定に当たっては、入札された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約額とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ※当該入札に係る契約の消費税等額について税法の改正による税率の変更に伴い、変更後の税率が適用される契約案件は、変更後の税率により課されることとなる消費税等額分における契約金額の変更を行う。 4 入札参加者は、集合入札において代理人をして入札させるときは、その委任状を作成し、持参させなければならない。 なお、委任状には代表者名及び代理人名を併記し、両者の印を押印すること。 5 代理人が入札に参加する場合の入札書には代理人の氏名を記入の上、代理人印を押印すること。 6 入札書は封入・封印の上、提出すること。 ※図のとおり【図】※入札書に押印する印鑑で封印(上下のフタ、継ぎ目)件名   ○○○○○事業者名 ○○○○○       入札書在中(表) (裏)印印 印7 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 8 入札参加者は、内訳書の提出を求められた案件の入札に際し、内訳書を提出しなければならない。 なお、内訳書には代表者名を記載し、代表者印を押印の上、入札書と同封すること。 9 前項において、入札に際し、当該書類を提出しない者は、入札の参加を認めない。 (入札の辞退)第4条 入札参加者は、入札書を提出するまでの間において、入札辞退届を提出することにより、自由に入札を辞退することができる。 (公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (裏)(表)件  名   ○○○○○事業者名   ○○○○○              入 札 書 在 中※入札書に押印する印鑑で封印(上下のフタ、継ぎ目)印印印4 入札参加者は、談合情報等があった場合には、町の事情聴取等に協力しなければならない。 5 本条第1項から第3項に該当する場合又は該当する疑いやおそれが払拭できないとされた場合は、入札を無効とすることがある。 (入札の延期又は取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 2 天変地異その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。 (無効の入札及び失格)第7条 次の各号の一に該当する場合は、その入札を無効とする。 (1) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者又は虚偽の申請を行った者がした入札(2) 入札書又は内訳書が所定の場所及び日時に到達していないとき(3) 委任状を提出しない代理人のした入札(4) 入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できないとき(5) 入札書に金額の記載がないもの(6) 入札金額を訂正した入札書又は金額が不明瞭な入札書(7) 入札金額の重複記載又は誤字・脱字により、記載事項の内容が確認できないとき(8) 1枚の封筒に、2件以上の入札書を入れた場合又は封筒に記載された件名と同封の入札書に記載されている件名が異なる場合(9) 明らかに談合等によると認められるとき(10) 同一入札者が2以上の入札をした場合、当該入札者の全ての入札(11) 内訳書の提出を求められた案件の入札に際し、入札金額に対応した内訳書の提出がないとき(12) その他入札に関する条件に違反し、その入札が無効であると認めるとき2 次の各号の一に該当する場合、その入札(参加者)を失格とする。 (1) 最低制限価格を設定し、事前に公表した入札において、入札金額が最低制限価格を下回る入札(2) その他入札に関する条件に違反し、その入札が失格であると認められるとき(落札者の決定)第8条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、最低入札価格以上で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。 2 1者応札は有効とする。 (再度の入札)第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。 ただし、郵送による入札を行うものについては、再度入札は行わない。 2 無効な入札をした者及び最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再度入札に参加することができない。 3 再度入札の執行回数は1回とする。 4 再度入札においても落札者がない場合は、再度入札をした者のうち、最高の価格をもって入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行うことができる。 (くじによる落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きを行い、落札者を決定する。 2 前項により、くじ引きを行う対象となる者が当該入札の立会人として参加している場合は、その者がくじを引き、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引く。 (契約保証金等)第11条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。 (1) 落札者が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 過去2年間に国(独立行政法人等を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模を同じくする契約を 2 回以上履行したことを証明する文書(履行完了日が確認できる履行証明書や完了承認通知書等)を提出し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合※種類を同じくする契約とは、「入札公告」又は「入札情報公開システムの発注情報」に記載された対象案件の業種と同じ業種の契約を指す。 ※規模を同じくする契約とは、対象案件の契約金額の概ね80%以上の契約金額の契約を指す。 ※町での履行が確認できる場合は、提出は不要とする。 (入札保証金等の振替)第12条 町が必要と認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金等を契約保証金又は契約保証金等の一部に振り替えることができる。 (契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して原則として7日以内に契約書を町に提出し、契約を締結しなければならない。 ただし、篠栗町議会の議決を要する契約については、仮契約を締結するものとする。 2 前項ただし書きの場合については、篠栗町議会の議決後、その旨を落札者に通知したときに本契約となるものとする。 3 落札者が第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。 (補則)第14条 入札をした者は、入札後、この心得書、仕様等、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。 2 諸般の事情(指名停止要件該当、その他町の過失によるもの等)により、落札決定を取り消すことがあっても、町は損害賠償の責めを一切負わないものとする。

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