住居地等記録端末の購入ほか1件
埼玉県川越市の入札公告「住居地等記録端末の購入ほか1件」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は埼玉県川越市です。 公告日は2025/12/17です。
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025/12/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
川越市(発注者)による住居地等記録端末の購入入札
令和7年度・一般競争入札・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:川越市
- ・仕様:住居地等記録端末(13台)及びPC付属機器・ソフトウェアの購入(川越市元町1丁目3番地)
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年2月27日(PC付属機器・ソフトウェア)・令和8年3月31日(記録端末)
- ・納入場所:川越市元町1丁目3番地
- ・入札期限:令和7年12月18日~12月25日(提出)・令和8年1月9日 14:00(開札)
- ・問い合わせ先:川越市総務部契約課(本庁舎3階)電話番号:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品の販売
- ・細目:OA機器・用品
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:本店または支店・営業所が川越市内
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:川越市競争入札参加資格者名簿に登載され、各種停止・除外措置を受けていないこと
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住居地等記録端末の購入ほか1件
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第495号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年12月18日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象案件⑴ ア 件名住居地等記録端末の購入イ 納入場所川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民課ほかウ 入札の大要住居地等記録端末を購入するもの。
エ 納入期限令和8年3月31日までオ 担当課川越市市民部市民課⑵ ア 件名住居地等記録端末に係るPC付属機器及びソフトウェアの購入イ 納入場所川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民課ウ 入札の大要住居地等記録端末に係るPC付属機器及びソフトウェアを購入するもの。
エ 納入期限令和8年2月27日までオ 担当課川越市市民部市民課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年1月9日(金)1⑴及び1⑵の入札案件 午後2時00分(1⑴及び1⑵の両案件について一括で入札執行をするもの)⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件納品後の支払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の物品の販売の「OA機器・用品」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 1⑴から1⑵の件名ごとにおいて、当該案件の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年12月18日(木)から令和8年1月9日(金)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴及び1⑵の両方の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年12月18日(木)から令和7年12月25日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
⑺ 本案件は、契約締結の方法を選択できる。
落札者は、速やかに「川越市電子申請・届出サービス」により契約締結の方法及びその他の必要事項について電子申請すること。
電子契約については、川越市公式ホームページに掲載しているので、確認すること。
13 特記事項詳細は仕様書によるものとする。
14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
15 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 仕様書の内容川越市市民部市民課
設計校合設 計 書令和7年度仕 様 書1 件 名 住居地等記録端末の購入2 納入場所 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民課 ほか3 積算原価 総額(税抜) 円4 予定支出 総額(税込) 円円5 大 要大 要 住居 地等記 録端末(13台)を購入する もの。
名称 数量 単 位 単 価 金 額 摘 要パソコン(保守・PC付属機器・設定作業費込み) 1 式消費税等 10.0 %合 計住居地等記録端末の購入 積算内訳書住居地等記録端末の購入仕様書第1章 件名住居地等記録端末の購入第2章 定義1 川越市を以下「発注者」という。
また、納入業者を以下「受注者」という。
2 「本件業務」とは、本仕様書に基づく物件の調達、納入業務をいう。
3 「原始資料」とは、本件業務の遂行の過程で発注者が受注者に提供する資料をいう。
第3章 機器機器類及びその数量は、別紙「住居地等記録端末 機器明細」のとおりとする。
機器及びソフトウェアはオフライン環境でスタンドアロン端末として使用する。
第4章 契約形態保守料込みの購入契約とする。
第5章 納入業者の選定方法制限付一般競争入札第6章 納期納期は、令和8年3月31日(火)とする。
なお、設定作業等の詳細スケジュールは、落札後に発注者と別途協議するものとする。
第7章 納入場所川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民課 1台川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越駅西口連絡所 1台川越市大字北田島119番地2 芳野市民センター 1台川越市大字古谷上3830番地2 古谷市民センター 1台川越市大字今泉371番地1 南古谷市民センター 1台川越市大字藤間27番地1 高階市民センター 1台川越市大字今福481番地3 福原市民センター 1台川越市豊田本5丁目16番地1 大東市民センター 1台川越市大字笠幡177番地1 霞ケ関市民センター 1台川越市川鶴2丁目8番地3 川鶴市民センター 1台川越市霞ケ関北6丁目30番地2 霞ケ関北市民センター 1台川越市大字小堤662番地1 名細市民センター 1台川越市大字山田161番地7 山田市民センター 1台第8章 入札価格の積算入札価格は別紙「住居地等記録端末 機器明細」により、以下の項目に係る金額を合算したものとする。
ただし、外税とし、消費税及び地方消費税は除くこと。
1 機器の納入価格2 機器管理費3 搬入現調費4 設定作業費5 発注者の指定する場所への配送費6 その他、機器の構成や設定、展開上必要となるものは、仕様書に明記のない場合であっても入札価格に含めること。
第9章 入札金額本入札は、「住居地等記録端末に係るPC付属機器及びソフトウェアの購入」との一括での入札とし、それぞれの合計金額で決定とする。
第10章 機器の選定機器の選定については次のことに留意すること。
1 『国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)』に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に配慮すること。
2 落札後にモデルチェンジ、生産停止等により入手困難となった場合は、発注者と協議の上、同等以上の性能を有する後継機器を納入するものとする。
その際は、当該機器のカタログ、機器仕様等の関係書類を提出すること。
3 ソフトウェアは全て最新版を原則とする。
第11章 設定作業1 パソコンへの設定作業 機器及びソフトウェアはオフライン環境でスタンドアロン端末として使用する。
⑴ 発注者の指示に従いOSのライセンス認証を行うこと。
⑵ 発注者の指示に従い OS パッチ及びセキュリティパッチを適用し、また、各種設定(セキュリティ設定等)を行うこと。
⑶ 発注者が用意したセキュリティソフトのインストール、ライセンス認証及び各種設定を行うこと。
2 受注者はユーザー登録にかかる諸手続を発注者に代わって行うこと。
3 受注者はパソコン本体に識別用のラベルシール(PC名等)を作成して添付すること。
4 その他、発注者との打ち合わせにおいて必要と認められた作業を行うこと。
5 各拠点に設置後、電源投入すればそのまま業務利用可能な状態であること。
第12章 搬入及び現調作業1 受注者は、納品しようとする物品の仕様(メーカー名、機種名、数量等)に漏れや誤りのないよう事前に確認し、発注者から指定された場所に据え付けを行うこと。
2 梱包を解き、機器を取り出し、現調作業を行うこと。
3 搬入の際に出た梱包材等は全て持ち帰ること。
4 作業時はネームプレートを着用すること。
第13章 保守1 定期点検を含まない定額出張保守とし、部品代も含むものとする。
2 故障受付時間は平日の9時00分から17時00分までとする。
3 発注者からの故障連絡後、翌営業日以降に技術員を派遣し訪問修理に対応すること。
4 作業場所は機器の設置場所とする。
5 対象機器は、別紙「住居地等記録端末 機器明細」に記載しているパソコンとする。
外部機器が接続されている場合は、インターフェースまでとする。
6 可能な限り対象機器の製造事業者が販売する保守パック製品を使用すること。
第14章 提出書類1 受注者は、入札日から換算して7日以内に次の書類を提出しなければならない。
⑴ 入札価格の明細が記載された納入価格証明書(受注者の社印、代表者印入り)⑵ 本件業務における作業体制(連絡先明示)、従事者名簿(セキュリティ管理上、必ず作成すること)、本件業務に係る計画書2 受注者は次の資料について書面及び電子データ(Excel形式)で提出すること。
⑴ 機械番号表(機器固有の番号と設置場所を紐付け一覧表としたもの)⑵ 保守連絡体制表第15章 秘密情報の保持1 受注者は発注者から秘密と指定された事項及び本件業務の履行に関し知り得た発注者の秘密情報を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は本件業務を遂行する受注者の従業員、その他の者と前項の事務を遵守させるための秘密保持契約を締結する等の必要な措置を講ずるものとする。
3 受注者が発注者の承諾を得て業務の一部を第三者に委託した場合には、当該第三者は個人情報又は非開示情報に係る秘密保持について本件業務における受注者の義務と同様の義務を負うものとする。
4 本章の規定は、本件業務の有効期間は勿論、本件業務終了後も有効に存続する。
第16章 検査及び報告発注者は受注者に対し、秘密情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で受注者の実施する業務の作業場所に受注者の事業の妨げにならない方法で立ち入り調査を行うことができる。
発注者が、第三者機関に受注者の監査を実施させる場合も同様とする。
発注者が受注者に対し、秘密情報の管理状況について報告を求めたときは、受注者は速やかに必要事項を報告しなければならない。
第17章 原始資料の提供1 発注者は受注者に対し、受注者が本件業務を遂行している間は、原始資料を無償で貸与、開示等を行い提供するものとする。
2 発注者は受注者に対し、本件業務遂行に対し必要な原始資料以外の資料、機器等を受注者から要請があり次第速やかに受注者に無償で貸与、開示等を行い提供する。
3 発注者は前各項に規定するもののほか、受注者に対し本件業務遂行に必要な情報で、発注者が第三者からの秘密保持義務を負っている情報を除いて、全ての情報を開示するものとする。
4 本件業務の遂行上不要となった原始資料その他の資料、機器等がある時、受注者は遅滞なくこれを発注者に返還するものとする。
5 受注者は発注者から提供を受けた原始資料を発注者の指定した場所から持ち出してはならない。
6 受注者は発注者から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料、情報、機器等を善良なる管理者の注意義務をもって管理、保管し、かつこれらの資料を、本件業務を遂行する目的以外には、一切使用しないものとする。
7 受注者は、発注者から提供された本件業務にかかる原始資料その他の資料等は全て、受注者による本件業務が終了した後、7日以内に発注者に返却するものとする。
第18章 事故時の対応1 受注者は、発注者が保有する情報の不正使用、漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、その対応について協議する。
また、発注者は受注者に対し、問題の対処に必要な措置を求めることができる。
2 受注者の責に帰すべき事由により、発注者が保有する情報の不正使用、漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、これにより発注者又は第三者に損害を生じさせたときは、受注者は発注者又は当該第三者に対し、その損害について賠償の責を負うものとする。
第19章 電磁記録媒体等の取扱い本件業務の情報等を電磁記録媒体等へ保存する際には、書込み後に書込み許可の爪を折る、又はCD-R等では追記不可の措置を行った上で、入退室制御装置等で制御された区画に保管すること。
なお、CD-RW等は使用しないこと。
また、廃棄する場合には物理的に破壊又は破砕すること。
電磁記録媒体等を送付する場合には、破損から保護するため、堅固なケース等に入れて送付すること。
第20章 契約不適合1 完了検査の後、成果物について本仕様書との不一致(バグも含む。以下本章において「契約不適合」という。)が発見された場合、発注者及び受注者は、契約不適合の原因について協議・調査するものとする。
協議・調査の結果、当該契約不適合が発注者の責に帰すものでないと認められた場合、発注者は受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下本上において「追完」という。)を請求することができ、受注者は当該追完を行うものとする。
ただし、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は発注者が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。
なお、この場合において、受注者に対し相当の期限を定めて追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がない場合には、発注者は当該契約不適合により生ずると想定される損害に対する賠償を請求することができる。
2 発注者は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。)により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。
3 受注者が定める契約不適合責任を負うのは、完了検査後12箇月以内に発注者から当該契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、完了検査時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。
4 第1項、第2項の規定は、契約不適合が発注者の提供した資料等又は発注者の与えた指示によって生じたときは適用しない。
ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
第21章 信義則発注者及び受注者は、本件業務の内容に関して疑義が生じた場合、及び、本件業務に定めのない事項に関しては、信義誠実の原則に従い協議の上これを定めるものとする。
第22章 入札落札者の責任によらない事由による納期遅延について発注者と受注者の契約については「天災や半導体不足等の入札落札者の責任によらない事由により納期遅延が発生した場合、契約期間の変更を協議により決定するものとする。ただし、遅延の事由が妥当であると認められない場合、契約の解除及びそれに伴う損害賠償、又は遅延による損害賠償が発生する。本内容は契約書に記載するものとする」旨を契約書に記載する。
第23章 質疑等本件調達に対する質問を次のとおり取り扱う。
⑴ 受付方法質問内容(該当箇所を記載すること。)及び質問内容に対する貴社の解釈を記載の上、以下に示す電子メールアドレス宛に送付すること。
⑵ 受付期間令和7年12月18日(木)から令和7年12月26日(金)17時00分まで⑶ 回答方法入札参加申込業者に対し、令和8年1月6日(火)までに電子メール(受付時に受信した電子メールアドレス宛)で回答を送付する。
問い合わせ先川越市市民部市民課(担当:角田・西本)TEL:049-224-5744(直通) 049-224-8811(代表・内線2455)FAX:049-225-5371E-mail:shimin★city.kawagoe.lg.jp ※メールを送信する際は、★を@に置き換えること。
住居地等記録端末 機器明細ハードウェア及び保守項 品 名 数量 単位ノートPC ※同一機種で用意することNEC、dynabook、富士通(FCCL)、Dell、HPのうち1社Windows11 Pro 24H2クロック数:3GHz以上、コア数:2以上スレッド数:2以上、64ビット互換プロセッサ8GB以上SSD 又は HDD 128GB以上15.6型以上USB2.0又はUSB3.0Type-A:3ポート以上DVD-ROMドライブ※読み込み目的のため、DVDスーパーマルチドライブ等でも可JIS準拠テンキー付き日本語配列キーボードセキュリティスロット搭載(セキュリティワイヤーを利用するため)2 ノートパソコン保守パック メーカー保守 5年サポートパック(翌営業日以降訪問修理) 13 台設定作業費(1)ウイルス対策ソフト等のインストール(2)据付調整・設置場所に搬入し、据え付けること。
1 式キーボードセキュリティ機能OS・エディション・バージョンメモリ内蔵ストレージ種類・容量液晶パネル13 台3 搬入・調整USBインターフェース光学ドライブ(内蔵・外付けどちらでも可)1CPUメーカー名
設計校合設 計 書令和7年度仕 様 書1 件 名 住居地等記録端末に係るPC付属機器及びソフトウェアの購入2 納入場所 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民課3 積算原価 総額(税抜) 円4 予定支出 総額(税込) 円円5 大 要大 要 住居 地等記 録端末に係るPC付属 機器及び ソフト ウェア を購入 す るも の。
名称 数量 単 位 単 価 金 額 摘 要PC付属機器及びソフトウェア 1 式消費税等 10.0 %合 計住居地等記録端末の購入 積算内訳書仕 様 書1 件 名 住居地等記録端末に係るPC付属機器及びソフトウェアの購入2 品名、規格及び数量品 名 規 格 数量 単位マウス USB Type-A 有線マウス 13 台ICカードリーダライタ対応カードタイプ:ISO/IEC 14443 Type B対応OS:Windows11USB規格:USB2.0 Full Speedコネクタ形状:Type-A電源:USBバスパワー供給13 台セキュリティワイヤー PCの盗難防止のために利用するワイヤ― 13 個セキュリティソフト・ESET PROTECT Entry オンプレミス版(代替品不可)・ライセンス期間は5年とする・OSは Windows 11 Pro 24H2 での運用・法人向けライセンス・オフライン環境でのスタンドアロン運用13 台3 納品期限 令和8年2月27日(金)4 納品場所川越市元町1丁目3番地1 川越市役所市民課5 入札金額本入札は、「住居地等記録端末の購入」との一括での入札とし、それぞれの合計金額で決定とする。
6 確認事項⑴ 事前に納品日時を下記担当と協議すること7 特記事項⑴ 発注者と受注者の契約については天災や半導体不足等の入札落札者の責任によらない事由により納期遅延が発生した場合、契約期間の変更を協議により決定するものとする。
問い合わせ先川越市市民部市民課(担当:角田・西本)TEL:049-224-5744(直通) 049-224-8811(代表・内線2455)FAX:049-225-5371E-mail:shimin★city.kawagoe.lg.jp ※メールを送信する際は、★を@に置き換えること。