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【入札公告】群馬県公社総合ビルの自動販売機設置業者の募集

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】群馬県公社総合ビルの自動販売機設置業者の募集 本文 【入札公告】群馬県公社総合ビルの自動販売機設置業者の募集 更新日:2026年1月26日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和8年1月26日 群馬県企業管理者 成田 正士 記 1 入札に付する事項 (1)入札に付する事項 自動販売機を設置するための県有財産の使用許可 (2)使用許可場所及び面積 使用許可場所及び面積一覧 物件番号 財産名称 所在地 許可箇所 位置図 許可面積(平方メートル) 1 群馬県公社総合ビルの一部 前橋市大渡町1−10−7 1階ホール自販機コーナー 位置図1 1.57(1.20×1.10+0.25) 2 群馬県公社総合ビルの一部 前橋市大渡町1−10−7 1階ホール自販機コーナー 位置図2 1.57(1.20×1.10+0.25) 3 群馬県公社総合ビルの一部 前橋市大渡町1−10−7 1階ホール自販機コーナー 位置図3 1.57(1.20×1.10+0.25) 4 群馬県公社総合ビルの一部 前橋市大渡町1−10−7 1階ホール自販機コーナー 位置図4 1.57(1.20×1.10+0.25) ※1 許可面積には放熱余地、回収ボックス設置部分(0.25平方メートル)を含む。※2 回収ボックスの設置方法及び使用済み容器の回収方法の詳細については、落札者間及び群馬県企業局で協議のうえ決定する。 (3)使用許可期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし) (4)入札の実施単位 入札は、1物件ごとに行う。 (5)参考データ(施設の概要) 群馬県公社総合ビルア 利用可能時間 開館日 8時30分~21時30分イ 利用可能日 休館日(原則12月29日~1月3日)を除く毎日ウ 勤務者数 約360人(令和7年12月1日現在)エ ホール・会議室利用者数(令和6年度)53,144人オ 売上実績(令和6年度) 売上実績一覧(令和6年度) 設置場所 設置台数 売上本数 1階ホール 自販機コーナー 1 1 カップ飲料2,564杯 1階ホール 自販機コーナー 2 1 缶・ボトル飲料 9,120本 1階ホール 自販機コーナー 3 1 缶・ボトル飲料 6,984本 1階ホール 自動販コーナー 4 1 缶・ボトル飲料 6,425本 ※1 売上本数は、現設置者の申告による。※2 利用可能時間(開館時間)は、社会情勢等の影響により変更される場合がある。※3 勤務者数は、入居団体の変動等により増減する可能性がある。 2 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす法人又は個人に限り参加することができる。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 法人にあっては、群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 自動販売機の設置業者において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 県税を滞納していないこと。 3 入札参加申請 入札に参加を希望する者は、入札参加申請書 及び添付書類(詳細は「募集要項」を参照のこと。)を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。 (1)申込方法 提出期間内に、必要書類を提出場所に直接持参又は郵送にて提出することとし、電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。 (2)申込期間及び提出場所 持参する場合 申込受付期間 令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月6日(金曜日)までの日(群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例台16号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後4時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く。) 提出場所 前橋市大手町1−1−1 群馬県庁28階南フロア群馬県企業局団地課 施設管理室 施設管理係電話 027ー226ー4001(直通) 郵送の場合 申込受付期間 令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月6日(金曜日) 午後4時必着 提出場所 〒371ー8570 前橋市大手町1−1−1群馬県企業局団地課 施設管理室 施設管理係 ※1 配達証明又は簡易書留により送付すること。 また、封筒に「群馬県公社総合ビルの自動販売機設置業者の募集 入札参加申請書在中」と朱書きすること。※2 必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられないので注意すること。 (3)提出書類(提出部数各1部) 提出書類一覧 番号 提出書類 法人 個人 1 入札参加申請書 提出 提出 2 身分証明(市町村発行のもの) 提出 3 誓約書 提出 提出 4 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 提出 5 確定申告書(写) 提出 6 印鑑証明書 提出 提出 7 群馬県税の完納証明書 提出 提出 8 設置する自動販売機のカタログ 提出 提出 ※1 2、4、6及び7については、発行後3か月以内の原本とする。 ※2 会計局会計管理課の入札資格認定を受けている者は、2(身分証明書)、4(商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書))、5(確定申告書(写))、6(印鑑証明書)、7(群馬県税の完納証明書)の省略が可能。 4 質問書及び回答について (1)受付期間 令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月6日(金曜日)までの日 ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間とする。 (2)提出方法 受付期間内に、質問書を上記3(2)の提出場所へ持参、又は送付先へ郵送することによる。 郵送による場合は配達証明又は簡易書留により送付し、上記(1)の期限までに必着のこと。 また、封筒に「群馬県公社総合ビルの自動販売機設置事業者の募集 質問書在中」と朱書きすること。 (3)質問への回答 全ての質問事項及び回答をまとめ、入札参加申請書を提出し入札参加資格を有する者に対し、令和8年2月20日(金曜日)までに送付する。 5 入札参加資格の確認等 上記4(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和8年2月20日(金曜日)までに、申請者あて結果を通知する(期日までに通知がない場合は、下記10の問い合わせ先へ確認すること。)。 なお、参加資格のある者に対しては、入札書及び入札参加にあたっての留意事項等を送付する。 また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 6 入札及び開札の日時及び場所 (1)日時 令和8年3月2日(月曜日) 午前9時30分から(入札開始時間は下記のとおり) 物件番号1 午前9時30分 物件番号2 午前10時00分 物件番号3 午前10時30分 物件番号4 午前11時00分 (2)場所 前橋市大手町1−1−1 群馬県庁28階 企業局第二会議室 7 使用許可申請 落札者決定後、落札者は令和8年3月5日(木曜日)までに、行政財産使用許可申請書等を提出する。 8 募集要項等 01_入札公告 (PDF:231KB) 02_公募要項 (PDF:232KB) 03_入札説明書 (PDF:190KB) 04_仕様書 (PDF:207KB) 05_自販機コーナー位置図 (PDF:46KB) 06_誓約書 (Word:18KB) 07_誓約書別紙 (Excel:11KB) 08_質問書 (Word:16KB) 9 問い合わせ先 〒371−8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県企業局団地課施設管理室 施設管理係 吉崎 電話:027−226−4001(直通) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 企業局 団地課 施設管理室 施設管理係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-4001 お問い合わせフォーム 【入札公告】群馬県公社総合ビルの自動販売機設置事業者の募集【入札公告】群馬県企業局では、県有施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、一般競争入札によって決定します。 入札に参加を希望される方は、本募集要項のほか、入札説明書及び仕様書をよく読み、内容を承知した上で参加してください。 令和8年1 月26日群馬県企業管理者 成田 正士1 目的県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図る。 2 入札資格要件次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4) 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 (5) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者(子会社又は関連会社は除く。)に委託した場合は、実績に含めないこと。 (6) 県税を滞納していないこと。 3 入札に付する事項等(1) 自動販売機を設置するための県有財産の使用許可(2) 使用許可場所及び面積物件番号財産名称 所在地 許可箇所 位置図 許可面積11階ホール自販機コーナー位置図①1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)21階ホール自販機コーナー位置図②1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)31階ホール自販機コーナー位置図③1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)41階ホール自販機コーナー位置図④1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)群馬県公社総合ビルの一部前橋市大渡町1-10-7※1 許可面積には放熱余地・回収ボックス設置部分(0.25㎡)を含む。 ※2 回収ボックスの設置方法および使用済み容器の回収方法の詳細については、落札者間で協議のうえ決定する。 (3) 使用許可期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)(4) 入札は、1物件ごとに行う。 (5) 参考データ(施設の概要)群馬県公社総合ビルア 利用可能時間 開館日 8:30~21:30イ 利用可能日 休館日(原則12月29日~1月3日)を除く毎日ウ 勤 務 者 数 約360人(令和7年12月1日現在)エ ホール・会議室利用者数(令和6年度) 53,144人オ 売上実績(令和6年度)設置場所 設置台数 売上本数1階ホール 自販機コーナー① 1 カップ飲料 2,654杯1階ホール 自販機コーナー② 1 缶・ボトル飲料 9,120本1階ホール 自販機コーナー③ 1 缶・ボトル飲料 6,984本1階ホール 自販機コーナー④ 1 缶・ボトル飲料 6,425本※売上本数は、現設置事業者の申告によるものである。 ※利用可能時間(開館時間)は、社会情勢等の影響により変更される場合がある。 ※勤務者数は、入居団体の変動等により増減する可能性がある。 4 入札参加申請入札に参加を希望する者は入札参加申請書(別紙1)を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。 (1) 申込方法提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参又は郵送とし、電話、ファックス、インターネットによる受付は行わない。 (2) 申込期間①持参する場合申込受付期間:令和8年1月26日(月)から令和8年2月6日(金)までの日(群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号)第1条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後4時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)提出場所:前橋市大手町一丁目1番1号群馬県企業局団地課施設管理室施設管理係電話:027-226-4001(直通)②郵送の場合申込受付期間:令和8年1月26日(月)から令和8年2月6日(金)午後4時必着送付先:〒371-8570前橋市大手町一丁目1番1号群馬県企業局団地課施設管理室施設管理係※1 配達証明又は簡易書留により送付すること。 また、封筒に「群馬県公社総合ビルの自動販売機設置業者の募集 入札参加申請書在中」と朱書きすること。 ※2 申込みに必要な書類が受付期間内に到着しない場合や不備があった場合は受け付けられないので注意すること。 (3) 提出書類(提出部数各1部)提出書類 法人 個人① 入札参加申請書 ○ ○② 身分証明(市町村発行のもの) ○③ 誓約書 ○ ○④ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ○⑤ 確定申告書(写) ○⑥ 印鑑証明書 ○ ○⑦ 群馬県税の完納証明書 ○ ○⑧ 設置する自動販売機のカタログ ○ ○※②、④、⑥、⑦については、発行後3か月以内の原本とする。 ※ 会計局会計管理課の入札資格認定を受けている者は、②身分証明書、④商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、⑤確定申告書(写)、⑥印鑑証明書、⑦群馬県税の完納証明書の省略が可能。 5 質問書及び回答について(1) 受付期間令和8年1月26日(月)から2月6日(金)までの日(群馬県の休日を定める条例(平成元年群馬県条例第16号)第1条に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後4時までの間(ただし、正午から午後1時までの間を除く。)(2) 提出方法質問書(群馬県所定様式)を持参する。 (3) 質問者への回答質問者に対し電子メールで個別に回答する。 また、全ての質問事項及び回答をまとめ、令和8年2月20日(金)までに県のホームページに掲載する。 6 入札参加資格の確認等上記4 (3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和8年2月20日(金)までに、申請者あて結果を通知する。 なお、参加資格のある者に対しては、入札書及び入札参加にあたっての留意事項を送付する。 また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 7 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月2日(月)午前9時30分から(入札開始時間は下記のとおり)物件番号1 午前9時30分物件番号2 午前10時00分物件番号3 午前10時30分物件番号4 午前11時00分(2) 場所前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁28階 企業局第二会議室8 使用許可申請落札者決定後、令和8年3月5日(木)までに、行政財産使用許可申請書等を提出すること。 9 問い合わせ先郵便番号 371-8570群馬県前橋市大手町一丁目1番1号群馬県企業局団地課施設管理室施設管理係TEL:027-226-4001(直通) 入札説明書群馬県企業局では、県有財産の有効活用を図りながら増収を図るとともに、県民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、「自動販売機の設置場所貸付に係る入札」を実施する。 入札に参加する者は、この説明書をよく読み、次の各事項を承知した上で参加するものとする。 1 入札に付する事項(1) 自動販売機設置のための使用許可場所及び面積物件番号財産名称 所在地 許可箇所 位置図 許可面積11階ホール自販機コーナー位置図①1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)21階ホール自販機コーナー位置図②1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)31階ホール自販機コーナー位置図③1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)41階ホール自販機コーナー位置図④1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)群馬県公社総合ビルの一部前橋市大渡町1-10-7※1 許可面積には放熱余地・回収ボックス設置部分(0.25 ㎡)を含む。 ※2 回収ボックス設置方法および使用済み容器の回収方法の詳細については、落札者間で協議のうえ決定する。 (2) 使用許可期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)(3) 使用許可条件等別添仕様書による。 2 入札参加資格次の要件を全て満たす法人または個人に限り参加することができる。 (1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2) 自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。 (3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4) 法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 (5) 自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 ただし、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者(子会社又は関連会社を除く。)に委託した場合は、実績に含めないこと。 (6) 県税を滞納していないこと。 3 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月2日(月)午前9時30分(入札開始時間は下記のとおり)物件番号1 午前9時30分物件番号2 午前10時00分物件番号3 午前10時30分物件番号4 午前11時00分(2)場所前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁28階 企業局第二会議室4 入札方法等(1) 入札方法入札は、1物件ごとに行う。 (2) 入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、年額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税の額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。 (3) 代理人による入札代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 (4) 再度の入札①落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。 ②再度の入札は2回までとする。 ③再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 (5) その他①提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 ②入札を公平に執行できないなど、特別な事情がある認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。 5 入札保証金入札の前に入札保証金を預託すること。 「入札保証金提出書」の所定の欄に実印を押印すること。 入札保証金は、入札見積金額の5%以上とし、小切手で納付する場合には、振出人が銀行である自己宛小切手を使用すること。 再入札の場合で、前回提出した入札保証金では入札金額の5%以上を満たさない場合は、差額分の「入札保証金提出書」を提出し入札保証金を預託すること。 ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りではない。 入札保証金の全部又は一部を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、免除された金額に相当する額を納めなければならない。 6 無効な入札等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ①入札に参加する資格のない者がした入札②同一の入札において同一人がした2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③委任状を提出しない代理人のした入札④不正行為による入札⑤入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札⑦入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札⑧申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札⑨その他入札に関する条例に違反した入札(2) 失格入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。 失格となった者は、再度の入札に参加できない。 7 落札者の決定方法(1) 群馬県企業局が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない群馬県企業局職員にくじを引かせるものとする。 8 使用許可申請(1) 別添使用許可申請書のとおりとする。 (2) 落札者は令和8年3月5日(木)までに、次の使用許可申請書等を募集要項4(2)の場所に提出する。 使用許可申請書は1物件ごとに作成する。 ①使用許可申請書②設置場所の図面(3) 落札者が使用許可申請書を提出しない場合(上記(2)の期日までに使用許可申請書が提出されない場合を含む。 )には、当該落札は効力を失う。 (4) 使用許可の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 9 その他(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則及び群馬県企業局財務規程(昭和39年10月22日企業管理規程5号)の定めるところによる。 (2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 (3) 申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産使用許可の取消並びに県有財産貸付契約の解除を行うことがある。 自動販売機設置事業者の募集に係る仕様書1 自動販売機設置のための使用許可場所及び面積物件番号財産名称 所在地 許可箇所 位置図 許可面積11階ホール自販機コーナー位置図①1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)21階ホール自販機コーナー位置図②1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)31階ホール自販機コーナー位置図③1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)41階ホール自販機コーナー位置図④1.57㎡(1.20m×1.10m+0.25㎡)群馬県公社総合ビルの一部前橋市大渡町1-10-7※1 許可面積には放熱余地・回収ボックス設置部分(0.25 ㎡)を含む。 ※2 回収ボックス設置方法および使用済み容器の回収方法の詳細については、落札者間及び群馬県企業局で協議のうえ決定する。 2 使用許可期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置者」という。)の遵守事項(1) 大きさ及びデザイン①大きさ許可面積記載の寸法以内、高さ H1950mm以内とする。 ②デザイン(外観色を含む。)周辺環境に配慮したユニバーサルデザインとする。 (2) 環境対策①省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 ②低GWP冷媒機地球温暖化係数(GWP)が相当程度小さい、二酸化炭素、炭化水素又はハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等を冷媒として採用した機種とする。 (3) 安全対策①転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準」(清涼飲料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ②食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 ③防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売機システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 (4) 使用済み容器の回収①回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置する。 回収ボックスの設置方法及び使用済み容器の回収方法の詳細については、落札者間及び群馬県企業局と協議のうえ決定する。 また、回収ボックスから容器が溢れることのないよう回収を行うとともに、連絡を受けた場合は早急に対応するなど、周辺の美化に努めること。 ②回収ボックスの規格ア 素材プラスチック製又は金属製とする。 イ 容積回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり周囲に散乱したりしない、十分な収用容積とする。 ウ その他使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ゴミが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 ③使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第 112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。 (5) 自動販売機の設置及び管理運営①設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 ②設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。 ③設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。 4 販売商品の種類等(1)種類物件番号①~④:酒類を除く飲料とし、清涼飲料(缶・ボトル飲料)自動販売機とする。 (2) 価格物件番号①~④:標準販売価格(定価)以下とする。 5 使用料落札価格とする。 6 電気料等設置者が自ら設置したメーター(計量法(平成4年法律第 51号)に基づく検査に合格したものに限る。 )により計測した使用量に基づき、群馬県企業局行政財産使用許可事務取扱要領の規定により計算した額とする。 メーターを設置しない場合は、以下のとおりとする。 (1) 電気使用料設置する自動販売機の定格消費電力(電熱装置消費電力の表示があるものについてはその分を加算する)に応じ、群馬県企業局行政財産使用許可事務取扱要領の規定により計算した額とする。 7 売上手数料徴収しない。 8 費用負担(1) 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 (2) 電気及び水道使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。 なお、設置にあたっては群馬県の指示に従うものとする。 9 原状回復設置者は、使用許可財産の返還等により自動販売機を撤去する場合は速やかに原状回復して群馬県企業局の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故群馬県の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損(1) 群馬県の責に帰することが明らかな場合を除き、群馬県企業局はその責を負わない。 (2) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 (1階)1階西研修室 1階東研修室ステージ ホールエレベーター風除室湯沸室自販機コーナー 自動販売機配置図倉庫扱い群馬県公社総合ビル自動販売機設置 位置図① ② ③ ④自販機コーナー階段エレベーター守衛室 ドライエリア風除室 風除室階段
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