(単価契約)令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務
京都府京都市の入札公告「(単価契約)令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2025/12/17です。
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
京都市(発注者)による「令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務」の入札
年度:令和8年度 契約形態:単価契約 入札方式:参加希望型指名競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:京都市
- ・仕様:国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務(単価契約)
- ・入札方式:参加希望型指名競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日(履行期間終了日)
- ・納入場所:京都市国保・後期医療給付事務センター
- ・入札期限:提出締切 2025年12月22日 17:00、開札 2025年12月23日 09:00
- ・問い合わせ先:保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 電話番号:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の製造
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:市内中小企業
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:市内中小企業(中小企業特例)
- ・その他重要条件:入札参加資格(履行実績)なし、入札参加資格(企業規模等)市内中小企業
(※建設工事関連項目は該当なし)
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(単価契約)令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.18 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200363 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 京都市国保・後期医療給付事務センター 予定価格(税抜き) 1,863,000円 入札期間開始日時 2025.12.18 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.22 17:00まで 開札日 2025.12.23 開札時間 09:00以降 種目 印刷(フォーム) 内容 印刷(フォーム) 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月23日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月23日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書保健福祉局福祉のまちづくり推進室(担当:大松・西尾 電話222-3500))件 名令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務形 状 ・ 寸 法<裁断を行う通知書の形状・寸法>連続帳票(A4縦NIP紙)【1セットの仕上がりサイズ】縦11.5インチ×横9.5インチ予 定 数 量 81,000枚(月6,750×12月)契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契 約 条 件1 高額療養費支給決定通知書の引渡日について高額療養費支給決定通知書は連続帳票で引き渡すものとし、引渡し日は別紙1のとおり。ただし、引き渡しが2日以上(連続した日とは限らない。)にわたる場合もあり得る。また、連続帳票は、「区内分」、「区外分」、「補記分」の山に分けて引き渡すものとする。2 高額療養費支給決定通知書の裁断について(1)1セット当たりのカットサイズは以下のとおりである。縦11.5インチ×横9.5インチ(2)裁断により、リカバーの必要が生じた場合は、速やかに福祉のまちづくり推進室に連絡し、1セット単位で破損分を引渡しのうえ、帳票のリカバーを受けること。リカバー対応要否の基準については、別途当室と協議する。3 封入封かんについて(1)高額療養費支給決定通知書を、封筒の窓の位置(2か所)にあて名及び差出人の印字箇所が見えるように3つ折り(Z折り)で封入、封かんすること。(2)封筒は4により作成した専用封筒を使用し、誤って封入することのないように細心の注意を払うこと。(3)「補記分」については、封かんしないこと。4 封入用封筒の作成について別紙3-1「一般印刷物仕様書」に従って作成すること。5 京都市国保・後期医療給付事務センターへの納品について(1)納品日・時間は別紙1、納品場所は別紙2のとおりとする。(2)封入・封かん後(「補記分」は封かんしない。)は、「補記以外」、「補記分」のそれぞれに、宛名面に記載された通し番号順に箱に梱包する。(3)梱包に当たっては、納品日が雨天の場合に備え、1箱ごとに梱包する封筒全体をビニール袋に入れる等の簡易な防水対策を施すこと。梱包したダンボール箱へは、内容物を記載すること。(4)納品時には受払簿に受領印を得て、委託料請求時に請求書に添付すること。なお、受払簿については、当課から提供する件数表を基に決定業者で作成すること。契 約 条 件6 その他(1)本件委託業務に関しては、個人情報を取り扱うため、一般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは同協会が指定したプライバシーマーク指定審査機関が認定するプライバシーマーク登録証を取得している者、又はISO/IEC27001の認証を受けている者、若しくはJAPHICの認証を受けている者とする。契約決定後速やかに、上記の条件を満たすことを証明できる書類(登録証等)の写しを当課まで提出すること。(2)本件委託業務に係る個人情報の取扱いについては、別添『個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書』に規定する。(3)決定業者は、決定後速やかに当室担当者と協議すること。(4)業務は原則として京都府下で行うこと。ただし、やむを得ない場合は近隣府県(滋賀県、大阪府、奈良県、兵庫県で成果物の納品等に支障が生じない範囲)で行うこと。(5)業務遂行時にトラブル等が発生した場合は、遅滞なく当室に連絡し、その指示に従うこと。(6)数量は、予定件数であり、実績件数の増減による補償は行わない。別紙1令和8年度 国民健康保険高額療養費支給決定通知書の裁断・封入封かん・封筒作成業務に係る処理日程及び予定数量1 通知書の引渡し予定日各月第4営業日又は第5営業日※正式な日時については、業者決定後に調整を行う。※引渡しが2日以上にわたる場合もあり得る。2 京都市国保・後期医療給付事務センターへの納品日予定通知書の引渡し日から7営業日まで※正式な日時については、業者決定後に調整を行う。3 予定数量各月6,750件4 帳票の種類以下の3種類の帳票を引き渡す予定であるが、納品時は①及び②(補記以外)と③の2種類に分けて納品すること。①及び②は封入封かんまで行い納品とするが、③については封入までの状態で納品とする。① 区内分(通し番号 N~)② 区外分(通し番号 G~)③ 補記分(通し番号 H~)※ 梱包したダンボール箱へは内容物がわかるように①及び②と③のそれぞれの内容(補記以外か補記分か)を記載すること。記載内容の詳細については、業者決定後に調整する。5 注意点(1)引渡し場所は総合企画局デジタル化戦略推進室機械室(消防局本部庁舎6階)とする。決定業者は、到着次第、当課担当に連絡を入れること。当課担当の立会いのもと引渡しを行う。(2)納品先は上記日程どおりに別紙2記載の京都市国保・後期医療給付事務センターとし、17時までに納品を完了するものとする。(3)上記日程に変更があるときは、事前に連絡する。(4)数量は、予定件数であり、実績件数の増減による補償は行わない。別紙2郵便番号〒612-8062 (直通) 075-606-8930封入封かん納品場所一覧名称 住所 電話番号京都市国保・後期医療給付事務センター 京都市伏見区鷹匠町39−2 3階別紙3-1一般印刷物仕様書保健福祉局 福祉のまちづくり推進室1 件 名 封入用封筒 帳票番号2予 定数 量81,000枚(各月6,750枚×12月)3 寸 法縦11.0cm×横21.5cm (別紙3-2参照)※第1種郵便定形郵便物の規定を超えないこと。4 刷 色 黒1色5 原 稿 契約締結後、紙媒体で提供。6 資料提供 ―7 紙 質再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))クラフト 70グラム(古紙パルプ配合率40%以上であること。)8 製 本 水のり9 校 正 文字校正2回(但し、欠字・誤字があった場合は適宜、回数を追加)10 履行期限 引き渡し予定日11 履行場所及びその他の指示事項※窓あき部分について、送付対象者の住所、氏名、カスタマーバーコード及び通し番号以外の通知書本体の項目が見えることのないよう配慮すること。※窓あき部分の素材について、グラシンとする。※完成版のPDFデータ(テキストデータを含む)を保健福祉局福祉のまちづくり推進へ納品すること。なお、納品データに係る著作権は京都市に帰属するものとする。※数量は、予定件数であり、実際に印字された通知書の件数分作成を行う。また、実績の増減による補償は行わない。(参加業者の方へ)仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。
(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。・印刷用紙:総合評価値 80 以上・フォーム用紙:古紙パルプ配合率 70%以上かつ白色度 70%程度以下塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)・事 務用 封 筒:古紙パルプ配合率 40%以上、◆国保の届出◆ 届出は14日以内に住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)へこんなとき こんなとき職場の健康保険や国民健康保険組合に入ったとき職場の健康保険の保険証(未交付のときは職場の健康保険に入った証明書※1)※2※4市内で住所が変わったとき市外及び国外に転出するとき― 世帯主が変わったとき生活保護を受けるようになったとき保護受給証明書など(開始日が分かるもの)※2世帯を分けたり、一緒にしたとき修学によって市外へ転出するとき在学証明書介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき入所(退所)したことを証明するもの子どもが生まれたとき 母子健康手帳 保険証をなくしたとき※4 世帯の中に70歳~74歳の方がおられ る場合は、高齢受給者証を併せてお持ち ください。
※2 マイナンバーによる情報連携が開始さ れておりますが、これまでから実施して いる保険証の即日交付等の窓口サービ スを確実に実施していくため、引き続き、 添付書類(職場の健康保険証等)の提 出をいただくようご協力をお願いいたし ます。
届出に必要なもの 届出に必要なものなりすましによる保険証の不正取得を防止するため、本人確認ができない等の場合には、保険証を後日郵送で交付させていただきます。
届出は、世帯主の方にしていただく必要があります(代理人による届出には、原則、委任状が必要です。)。
運 転 免 許 証・マイナ ンバ |カ|ド等本 人で あ るこ と を証 明す るもの―亡くなったとき― 【葬祭費の申請に必要なもの】葬儀店の領収書・会葬礼状など、葬祭を行った方の預(貯)金通帳国 保 の 保 険 証※4―国 保 の 保 険 証※3※4マイナンバ|が 確 認 でき る もの※5運 転 免 許 証・マイナ ンバ |カ|ド等本 人で あ るこ と を証 明す るものマイナ ンバ|が 確 認で き るもの※5 お亡くなりになった方のマイナンバーが 確認できるものは必要ありません。
※1 職場の健康保険についての証明書は、 職場又は国保組合でもらってください。
③①窓のサイズ:縦50㎜ 横80㎜②窓のサイズ:縦30㎜ 横60㎜③2.0㎜④3.5㎜⑤2.0㎜①④⑤②別紙3-2個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「受注者」という。)は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。)が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。(秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。(個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。(従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。(再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。(個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。(個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。
ただし、第6条第1項のただし書に基づき、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせるときは、この限りでない。(個人情報の不正な複製等の禁止)第9条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を当該処理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。(遵守状況の報告)第10条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約が求める個人情報の取扱いに係る遵守状況の報告を受注者に求めること及び当該取扱いについて受注者に適切な措置をとるよう指示することができる。2 受注者は、前項の報告の求め又は指示があった場合は、速やかに応じなければならない。(立入調査等)第11条 発注者は、受注者及び再委託先が委託業務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、受注者(委託業務の一部を再委託している場合は、当該再委託先を含む。
以下この条において同じ。)の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。(提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。(事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。1/5個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書(提出日) 年 月 日(申出者)個人情報保護法に基づく安全管理措置について、下記のとおり申し出ます。記《個人情報の取扱い状況及び確認事項》1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 必須貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等を御記入ください。併せて、当該規程を御提出ください。2 組織的安全管理措置(1) 個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者の設置 必須個人情報の取扱いに関する総括管理者及び管理責任者を記載した書類を御提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所を御教示願います。(2) 事件・事故における報告連絡体制 必須事件・事故における貴社の報告連絡体制が以下の項目の内容に合致しているか、のチェックで示してください。□ 漏えい等事案の発生時に備え、従業員から責任ある立場の者に対する報告連絡体制等を決め、従業員に周知している。3 人的安全管理措置 必須貴社の従業員教育が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報の適正な取扱いに関し、朝礼の際に定期的な注意喚起を行う、定期的な研修を行うといった、従業員への啓発を実施している。2/54 物理的安全管理措置(1) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 必須設定している管理区域について御記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設置している場合、 のチェックで示してください。【管理区域の例】・サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 ・個人情報を保管する区域・その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域・管理区域の名称(1)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(2)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器・管理区域の名称(3)管理区域に設置している装置□ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他( )持込可能な電子媒体及び機器(2) 機器の盗難を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体又は個人情報が記載された書類等を、施錠できるキャビネット・書庫等に保管している。□ 個人情報を取り扱う機器及び個人情報が記録された電子媒体にパスワードを設定している。3/5(3) 搬送時の漏えい等を防止するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を搬送する場合は、管理責任者が個人情報の所在、搬送方法を把握している。□ 個人情報が記録された電子媒体を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、暗号化又はパスワードを設定している。□ 個人情報が記録された書類等を持ち運ぶ場合、盗難、置き忘れ等に対応する措置として、施錠した鞄に入れている。(4) 個人情報を破棄するための措置の実施 必須貴社の措置が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を破棄する場合は、個人情報が記録された電子媒体の物理的破壊、個人情報が記録された書類の裁断等、復元不可能な方法で破棄している。□ 個人情報の破棄に当たっては、管理責任者が破棄の対象となる個人情報、破棄の方法を事前に確認し、事後に復元不可能な方法で破棄されたことを確認している。5 技術的安全管理措置 必須パソコン等の機器を使用して個人情報を取り扱う際に、貴社のセキュリティが各項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 個人情報を取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業員を明確化している。□ 個人情報を取り扱う情報システムを使用する従業員が正当なアクセス権を有する者であることを、識別したうえで、ユーザーアカウントの認証している。□ 情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウェアを導入する等、外部からの不正アクセスを防止する措置を講じている。□ メール等により個人情報を含むファイルを送信する場合、当該ファイルにパスワードを設定している。4/56 外的環境の把握(1) 外国で設置されているサーバ等の利用 必須外国に設置されているサーバの利用や外国のクラウドサービスの利用を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っていない。□ 外国で設置されているサーバ等の利用を行っている。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。
□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)(2) 外国での個人情報の取扱い 必須外国での個人情報の取扱い(個人情報の入力、編集、分析、出力等の処理)を行っているか、 のチェックで示してください。□ 外国での個人情報の取扱いを行っていない。□ 外国での個人情報の取扱いを行っている。(行っている場合)当該国について、個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会が定めるものであるか、 のチェックで示してください。□ 個人情報保護委員会が定めるものである。□ 個人情報保護委員会が定めるものではない。(行っている場合)貴社の当該国についての法令理解が以下の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 当該国の個人情報保護に関する制度等を把握した上で、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。当該国名(複数ある場合はすべて)5/57 委託先の監督 必須個人情報を取り扱う事務の一部について、貴社から更に委託(再委託)を行う場合、貴社の監督が以下の項目の内容に合致しているか、 のチェックで示してください。□ 委託先に対し、以下の例示のような形で、必要かつ適切な監督を行っている。(例示)・ この申出書で定めている措置と同水準の措置が、委託先において確実に実施されるか確認している。・ 委託契約書に、個人情報を安全に管理するために必要な対応として両社同意した内容及び委託先での取り扱い状況を委託元が把握できる規定がある。・ 定期的に監査を行う等により、委託契約書に盛り込んだ内容が適切に実施されているかを調査し、必要に応じ委託内容を見直している。8 セキュリティ関連の認証 任意情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証について御記入ください。また、認証を受けたことが分かる書類の写しを御提出願います。取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日名称認証年月日 最終更新年月日