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物品調達(第1号物件~第3号物件)(オープンカウンター方式による見積合わせ)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
物品
公告日
2025/12/17
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

北海道森林管理局による物品調達(スマホケース・無人航空機用バッテリー・ノート型パソコン)の入札

令和8年度・オープンカウンター方式・見積合わせ

【入札の概要】

  • 発注者:北海道森林管理局
  • 仕様:スマホケース(2点)、無人航空機用バッテリー(6点)、ノート型パソコン(1点)の調達
  • 入札方式:オープンカウンター方式による見積合わせ
  • 納入期限:第1号物件 令和8年2月24日、 第2号物件 令和8年3月25日、 第3号物件 令和8年3月25日
  • 納入場所:北海道森林管理局総務企画部業務調整課
  • 入札期限:提出期限 令和8年1月9日 16:00(開札なし)
  • 問い合わせ先:北海道森林管理局総務企画部業務調整課 企画係 〒064-8537 札幌市中央区宮の森三条7丁目70番 電話 011-622-5229

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の販売
  • 等級:A/B/C/D
  • 資格制度:全省庁統一資格
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:北海道地域
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:随意契約登録者名簿登録者または手続きにより登録可能
  • その他の重要条件:未成年者・被保佐人・被補助人は契約締結の同意取得が必要、指名停止期間中でないこと
公告全文を表示
物品調達(第1号物件~第3号物件)(オープンカウンター方式による見積合わせ) オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和7年12月18日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 物品調達 第1号物件(スマホケースほか2点)物品調達 第2号物件(無人航空機用バッテリーほか6点)物品調達 第3号物件(ノート型パソコン)(2)規格及び数量 別紙仕様書(購入数内訳書)のとおりただし、別紙仕様書において「同等品事前確認」を「要」としている品名について規格・品質欄の同等品を納入する場合は同等品であることを証明する書類を令和7年 12 月 25 日(木曜日)午後5時 00 分までに別紙仕様書に示す調達部署の調達担当者あてに提出すること。なお、同等品の承認については、北海道森林管理局総務企画部業務調整課企画係から連絡する。(3)納 入 場 所 北海道森林管理局 総務企画部 業務調整課(4)納 入 期 限 第1号物件 令和8年2月24日(火曜日)まで第2号物件 令和8年3月25日(水曜日)まで第3号物件 令和8年3月25日(水曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『物品の販売』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、北海道森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先北海道森林管理局総務企画部業務調整課 担当:企画係〒064-8537 札幌市中央区宮の森三条7丁目70番電話 011-622-52294 見積書等の提出について(1) 見積書は令和7年12月18日(木)から受け付け、令和8年1月9日(金)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後4時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、持参のほか、郵送等による提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価を記載してください。また、内訳書を見積書に添付するものとし、内訳書の各項目に金額を記入の上、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。5 見積合わせについて(1) 見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。(2) 契約額の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 納入検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。 様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局⾧ 関口 高士 殿住 所商号又は名称代表者氏名¥ただし 第○号物件(○○○○ほか○○) の代金上記のとおり、公示、見積心得記載事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦⾧に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局⾧ 関口 高士 殿(案)売 買 契 約 書1 物 件 名 物品調達 第○号物件(○○ほか○○)2 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)3 納 入 期 限 令和8年○月○日(○)まで4 納 入 場 所 北海道森林管理局 総務企画部 業務調整課5 契約保証金 免 除上記物件名について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士 以下「甲」という。)と、請負者 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって売買契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住所 北海道札幌市中央区宮の森三条7丁目70番氏名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 関口 高士請負者(乙) 住所氏名契 約 条 項第1章 総則(契約の目的)第1条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された文書等(以下「仕様書等」という。)に定める契約物品を納入期限までに、仕様書で指定する場所に納入し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。(代金)第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて算出した額である。(納入期限及び納入場所)第3条 納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。一 納入期限:頭書のとおり二 納入場所:頭書のとおり2 乙は、前項第1号記載の納入期限までに同項第2号記載の納入場所に契約物品を納入するものとする。(債権譲渡等の禁止)第4条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて債権の譲渡を行い、乙又は乙から債権を譲り受けた者が甲に対し、民法第467条若しくは債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第2条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとする。(再委託)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(以下「再委託を受ける者」という。)に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ再委託を受ける者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する書面を甲に提出し、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託を受ける者の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。8 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託を受ける者と約定しなければならない。9 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から第6項までの規定は、適用しない。(代理人の届出)第6条 乙は、本契約に基づく業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。(製造工場の届出)第7条 甲が指示した場合、乙はこの契約書作成の日から5日以内に、製造工場名及びその所在地を書面をもって甲に届けるものとする。 (仕様書等の疑義)第8条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、甲は、当該履行の追完期間に応じて第19条第2項の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。4 甲は、第1項に規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が第1項に規定する甲の請求に応じない場合、この契約を解除することができる。この場合において、乙は甲に対し、第29条第1項の規定による違約金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。5 甲は、第1項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。6 甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後1年以内に乙に対して通知するものとする。7 第1項の規定に基づく成果物の履行の追完の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。8 第1項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された契約物品に、なお本条の規定を準用する。9 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。第4章 契約の変更等(契約の変更)第22条 甲は、契約物品の納入が完了するまでの間において、必要がある場合は、納入期限、納入場所、契約数量、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。3 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、納入期限を変更するため、甲と協議することができる。(事情の変更)第23条 甲並びに乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に準用する。(甲の催告による解除権)第24条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 乙が納入期限(第19条第1項により猶予を承認した場合は、その日。)までに、契約物品を納入しなかったとき又は納入できないことが客観的に明らかなとき。二 第13条第1項の規定による検査に合格しなかったとき。三 第21条第4項に該当するとき。四 前3号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。五 この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があったとき。(甲の催告によらない解除権)第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。五 乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。六 乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。一 債務の一部の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項及び第2項に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第26条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第27条 甲は、第24条又は第25条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。(甲の損害賠償請求等)第28条 甲は、第19条第4項又は第21条第5項に規定する場合のほか、乙がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。一 債務の履行が不能であるとき。二 乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。(違約金)第29条 乙は、第24条又は第25条の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。2 前項の規定による違約金のほかに、第19条第2項の規定による遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。(乙の解除権)第30条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に書面により行うものとする。(知的財産権)第31条 乙は、契約物品の使用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証する。 物件番号 内訳番号 例示品(品質・規格等) 申請事項 申請内容(同等品規格等・不可理由) 判定 連絡事項1 同等品・納品不可2 同等品・納品不可3 同等品・納品不可同等品・納品不可同等品・納品不可同等品・納品不可同等品・納品不可同等品・納品不可物 品 調 達スマホケースほか2点第 1 号 物 件例示A(メーカー等) 例示B(品名・品番等) 仕 様 等 グリーン購入法1 要 スマホケース エレコム PM-G253PLFUBK左記と同等品Galaxy A25 5Gに対応ソフトレザーケース、横開きタイプ185 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左2 要 画面保護フィルム エレコム PM-G253FLGGT左記と同等品Galaxy A25 5Gに対応ガラスフィルム185 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左3 要 AC充電器 エレコムMPA-ACCP7120BK左記と同等品USB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポート搭載1.5mUSBケーブル付属 コンセントプラグ90度スイング構造20W以上185 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左調 達 部 署 納 入 先購 入 数 内 訳 書NO. 品 名品 質 ・ 規 格数 量 単 位同等品事 前申 請無人航空機用バッテリ ー ほ か 6 点第 2 号 物 件物 品 調 達例示A(メーカー等) 例示B(品名・品番等) 仕 様 等 グリーン購入法1 要 無人航空機用バッテリーオーテルロボティクスEVO Ⅱ インテリジェントバッテリー別紙_仕様書 別紙№1のとおり左記と同等品10 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左2 要 無人航空機用プロペラオーテルロボティクスEVO Ⅱ Propellers(Low-Noise)2枚1組左記と同等品19 セット02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左3 要無人航空機コントローラ用バッテリーオーテルロボティクスAutelスマートコントローラーSEバッテリー別紙_仕様書 別紙№2のとおり左記と同等品11 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左4 要無人航空機用離着陸ランディングパッドフードマンHoodman フードマンヘリポート90 ドローン離着陸 ランディングパッド左記と同等品2 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左5 要 デジタル風速計 カスタムデジタル風速計CW-10風速・温度左記と同等品 2 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左6 要 USB Type-Cケーブル(2m)サンワサプライKU-CCPES20BKUSB2.0 Type-Cシリコーンケーブル PD240W対応左記と同等品2 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左7 要 USB Type-Cケーブル(1m)サンワサプライKU-5GCCP100ENL10USB5Gbps Type-C延長ケーブル(L型)左記と同等品2 個02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左NO. 調 達 部 署購 入 数 内 訳 書納 入 先品 質 ・ 規 格品 名 数 量 単 位同等品事 前申 請別紙No.1 調達物品の仕様書物件番号 2 NO. 品名 無人航空機用バッテリー【仕様の詳細・見本】NO. 品目 仕様1※納入期限について、契約締結日から令和8年3月25日までとする側面 b=4.0cm正面 H=12.6cm正面 L=4.5cm バッテリー上面・下面1 無人航空機用バッテリーAUTEL EVOⅡ Pro Rugged Bundle V3用電力:82Wh 容量7100mAh 電圧11.55V バッテリータイプ:LiPo3S充電温度範囲:5℃~45℃ 正味重量:365g※納入期限について、契約締結日から令和8年3月25日までとするバッテリー背面 4.0cmバッテリー側面 1.4cmバッテリー差込口1無人航空機用コントローラーバッテリーAUTEL ROBOTICS SmartController SEバッテリー電力:14.63Wh 容量1900mAh 電圧7.7V バッテリータイプ:リチウムイオン充電温度範囲:5℃~45℃バッテリー上面 13.3cm品名 無人航空機用コントローラーバッテリー【仕様の詳細・見本】NO. 品目 仕様別紙No.2 調達物品の仕様書物件番号 2 NO. 3ノ ー ト 型 パ ソ コ ン第 3 号 物 件物 品 調 達例示A(メーカー等) 例示B(品名・品番等) 仕 様 等 グリーン購入法1 要 ノート型パソコン エムエスアイVector-17-HX-AI-A2XWHG-6359JP別紙_仕様書 別紙№1のとおり 4 台02 北海道森林管理局 業務調整課札幌市中央区宮の森3条7丁目70同左調 達 部 署 納 入 先購 入 数 内 訳 書NO. 品 名品 質 ・ 規 格数 量 単 位同等品事 前申 請1™™™™品名 ノート型パソコン【仕様の詳細・見本】別紙No.1 調達物品の仕様書物件番号 3 NO.

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