【電子入札】【電子契約】懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島の入札公告「【電子入札】【電子契約】懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成」の詳細情報です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2025/12/17です。
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(発注者)による懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成入札
令和7年度・総価方式・電子入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成
- ・入札方式:総価方式(総価で行う)
- ・納入期限:令和8年6月30日
- ・納入場所:原子力科学研究所 廃炉環境国際共同研究センター 廃炉システムグループ 第3研究棟303号室
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:財務契約部事業契約第3課 奥井千晶(外線080-7941-8834 内線803-41062 Eメール okui.chiaki@jaea.go.jp)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A/B/C/D(いずれか)
- ・資格制度:全省庁統一資格(国の競争参加者資格)または国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格
- ・予算決算・会計令第70条・71条に該当しない者
- ・取引停止措置を受けている期間中の者でないこと
- ・暴力団排除要件を満たすこと
- ・OpenFOAM、DEMソフトウェアを用いたコード開発に関する知見・技術力を有し、証明資料を提出
- ・競争参加者資格審査を受けていない者は、開札前に審査を受けること
- ・その他:知的財産権特約条項に従うこと
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【電子入札】【電子契約】懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C04204一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年2月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年2月13日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年6月30日納 入(実 施)場 所 第3研究棟 303号室契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課奥井 千晶(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:okui.chiaki@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年2月13日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・スラリー層内の微細な気泡及び固体粒子の挙動をシミュレートする数値解析に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
・OpenFOAM、DEMソフトウェアを用いたコード開発に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成仕様書11.一般仕様1.1 件名懸濁水中の水素ガス及び固体微粒子の挙動解析プログラムの作成1.2 目的及び概要本件は、令和7年度開始「廃炉・汚染水・処理水対策事業費補助金(燃料デブリ収納・移送・保管技術の開発)」に係る東双みらいテクノロジー株式会社からの受託事業「粉状及びスラリー・スラッジ状燃料デブリの取り扱い時における水素挙動の研究開発(α線の影響検証他)」において、廃炉環境国際共同研究センター・廃炉システムグループが実施する水素ガスだまりの挙動解析・評価の一環として、水の放射線分解による水素ガスの発生・成長から懸濁水中の水素ガスの運動・挙動までのダイナミクスをシミュレートする解析プログラム、および、懸濁水の内部構造が時間とともに変化すること(不均一化・上澄み形成)が予想されるため、これを構造力学的にシミュレートする解析プログラムの作成を請け負わせるための仕様を定めるものである。
1.3 仕様範囲東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置で発生した粉状及びスラリー・スラッジ状の燃料デブリを安全・かつ確実かつ合理的に収納・移送・保管できるシステムの開発に向けて、発生する水素の挙動を考慮した対策や当該燃料デブリなどの保管様式の検討が行われている。
その一環として、粉状燃料デブリ保管時を模擬した懸濁水を用いた、懸濁物の沈降状況、及び固体粒子の堆積状況での水素ガスの保持、移動挙動についての試験が行われている。
本仕様では、これらの実験条件に基づいた検証解析を行うためのプログラムを作成し、プログラム仕様、使用方法、機能検証結果を報告書に纏める。
1. 4 作業内容粉状燃料デブリ保管時を模擬した懸濁水中での懸濁物の沈降状況、及び水素ガスの保持、移動挙動を計算するためのプログラムを構築し、シミュレーションを行って、懸濁水中の固体微粒子堆積層の沈降速度、密度分布及び、懸濁液中での水素ガスの上昇速度、流動化速度等について分析し、結果を報告書に纏める。
1. 5 納入品(1) 報告書 3部(2) 報告書、評価結果、プログラム等を保存したセキュリティ機能付き USB フラッシュメモリ1式2(報告書のファイル形式は、MS-Word、及びMS-Excelとする。)1.6 提出図書(1) 工程表 契約後速やかに 3部(2) 実施計画書 契約後速やかに 3部(3) 打ち合わせ議事録 打ち合わせの都度 3部(4) 委任状または下請負届*(実施体制図含む) 作業業開始2週間前まで 1部*:原子力機構指定様式(提出場所)原子力科学研究所 廃炉環境国際共同研究センター 廃炉システムグループ1.7 納期令和 8年 6月 30日1.8 納入場所原子力科学研究所 廃炉環境国際共同研究センター 廃炉システムグループ 第 3 研究棟 303号室1.9 支給物品及び貸与品(1)支給物品無し(2)貸与品無し1.10 検収条件提出図書および納入品の完納及び内容検査の合格を並びに原子力機構が仕様書に定める業務が実施された時をもって検収とする。
1.11 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:廃炉環境国際共同研究センター 廃炉システムグループ員1.12 知的財産権等3知的財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1. 13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.14 その他・受注者は、原子力機構担当者と緊密な連絡を取りつつ作業を行うこと。
原子力機構担当者が必要と認めた場合には、随時技術打ち合わせを行うこと。
・受注者は、業務上知り得た情報を原子力機構の許可無く第三者に口外してはならない。
・受注者は、原子力機構から提出される技術資料、情報等を第三者に提供する場合、予め書面による許可を求め、原子力機構の承認を得なければならない。
・本作業による納入物件に関する一切の権利は、原子力機構に帰属するものとする。
・貸与品(使用許可品)に関し、本契約以外での使用は、受注者が予め書面による許可を求め、原子力機構の承認を得なければならない。
・本仕様書に関して疑義が生じた場合は、双方協議の上、原子力機構が指示する。
・原子力機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。
42.技術仕様2.1 作業対象本作業の対象は、東京電力福島第一原子力発電所の配置措置で発生する粉状燃料デブリを保管する収納缶内の粉状燃料デブリを含む懸濁水中での水素ガスだまりの挙動を把握するために行う。
2.2 作業内容本作業では、懸濁水層と空気層で構成される容器内で懸濁水中に発生する水素の流動現象を明らかにするための解析コードを構築し、解析コードを用いて、実験条件に基づくシミュレーションを行い、結果の分析を行う。
特に、(1)粒径の異なる固体微粒子を含む懸濁水中で、懸濁物が重力沈降して重力方向に上澄み液から懸濁物を構成する固体粒子の微小粒径サイズのバラツキや粒子間力の影響で積層状況に与える影響と、(2)懸濁水中でランダムに発生した微小気泡群や積層する固体微粒子によって気泡の成長や上昇運動に与える影響について、解析コードを用いて、以下の個別の実験体系にて段階的にシミュレーション検証し、報告書に取り纏めるものとする。
(1)微細固体粒子の沈降実験CFD-DEM ソフトウェア(OpenFOAM・CFDEMcoupling)を用いて、マイクロ(μm)オーダーの微粒子の堆積状況(密度変化)を明らかにする。
計算上、微粒子群を粗視化して扱うため、実体系との違いを把握する必要がある。
(a)粗視化した複数の固体粒子径が共存する分布状態や干渉する液(粘度)をパラメータに、沈降への影響を沈降速度等で比較検証する。
(b)粒子間の外力の影響は、詳細な分析が必要なため、静電気力や分子間力等の汎用的な影響因子パラメータを調査して、コードへの導入に向けた定式化を行う。
(2)気泡の挙動実験上記の CFD-DEM ソフトウェアを用いて、マイクロ(μm)オーダーの微固体粒子、及び気泡の分布状態中の気泡の成長、脱泡現象を明らかにする。
微粒子群は粗視化及び非ニュートン流体モデルとして溶液の粘性力(または抵抗力)として扱うため、実態系との違いを把握する必要がある。
(a)(1)(a)で再現される固体粒子の堆積状況を初期状態として、固体粒子群の構造変化を伴って、底部より流出するミリ(mm)オーダーの気泡が変形成長する過程をシミュレーションし、流動化条件への影響を比較する。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場11合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権12を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。