【電子入札】【電子契約】ISOタンク搬出入ルート整備工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀の入札公告「【電子入札】【電子契約】ISOタンク搬出入ルート整備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2025/12/17です。
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/12/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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ISOタンク搬出入ルート整備工事(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)による入札
令和8年度・土木工事一式・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
- ・仕様:ISOタンク搬出入ルート整備工事(土木工事一式)福井県敦賀市白木2-1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和8年3月31日まで(工期)
- ・納入場所:福井県敦賀市白木2-1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:建設工事(土木工事一式)
- ・細目:土木一式工事
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:文部科学省一般競争参加資格(土木一式工事)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:総合評定値(P点)が1,200点未満
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:1級土木工事施工管理技士または2級土木工事施工管理技士
- ・施工実績:道路舗装かつ造成(L型擁壁据付)工事の施工実績
- ・例外規定:共同企業体の構成員は出資比率20%以上の場合に限る
- ・その他の重要条件:資本関係・人的関係がないこと、暴力団排除要請がないこと、指名停止を受けていないこと、入札申込者心得書等の熟読・理解が必要。
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【電子入札】【電子契約】ISOタンク搬出入ルート整備工事
1入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月18日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/1 工事概要(1) 工 事 名ISOタンク搬出入ルート整備工事(2) 工事場所福井県敦賀市白木2-1国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(3) 工事内容土木工事 一式(詳細は別添「仕様書」による。)(4) 工 期 令和8年3月31日まで(5) 本工事においては「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 使用する主な資機材擁壁工・プレキャスト擁壁設置:一式(各種延べ18m)・歩車道境界ブロックA種:一式(5.7m)排水工・U字溝300A: 一式(17.7m)舗装工・下層路盤:250mm 2層施工 再生クラッシャラン 217㎡2・上層路盤:100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 217㎡・基 層 :50mm 再生粗粒度アスコン(20)プライムコート PK-3 217㎡・表 層 :50mm 再生密粒度アスコン(20)タックコート PK-4 217㎡2 競争参加資格入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 文部科学省(以下「文科省」という。)における一般競争参加資格の認定を受けていること。
(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 文科省における土木一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が1,200点未満であること。
(上記2.(2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が1,200点未満であること。
)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(5) 平成27年度以降に元請又は1次下請として完成引渡しが済んでいる以下の条件を満たす工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)尚、同一工事でなくてもよいものとする。
・道路舗装かつ造成(L型擁壁据付)工事の施工実績。
なお、工事実績については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「工事請負契約にかかる指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「東海・北陸地区」において受けていないこと。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
①1 級土木工事施工管理技士又は 2 級土木工事施工管理技士のいずれかの有資格者。
②平成27年度以降に元請又は1次下請として完成引渡しが済んでいる以下に示す工事実績を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)尚、同一工事でなくてもよいものとする。
3・道路舗装かつ造成(L型擁壁据付)工事の施工実績。
なお、工事実績については、日本原子力研究開発機構、原子力事業者(注)、省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(入札説明書参照)(9) 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
(注)原子力事業者:電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者、原子炉等規制法第 43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者、原子炉等規制法第51 条 2 の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者、原子炉等規制法第52 条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者、放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者。
3 入札手続等(1) 担当部局〒914-8585 福井県敦賀市木崎65号20番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部 プロジェク契約課(敦賀駐在) 町 亮電話 070-1408-3043 E-mail:machi.ryo@jaea.go.jp(2) 入札説明書の交付期間交付期間:令和7年12月18日から令和8年1月16日(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法令和7年12月18日10時から令和8年1月19日12時まで。
電子入札システム上で申請書を提出すること。
詳細は入札説明書参照。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入 札:令和8年1月30日10時00分~令和8年2月3日13時30分開 札:令和8年2月3日14時00分場 所:電子入札システムを通じて行う。
提出方法:入札は電子入札システムにより行う。
詳細は入札説明書参照。
4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
4② 契約保証金 免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
(5) 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 契約書作成の要否 要(8) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ。
(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(11) 詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達・入札情報→入札情報等)からダウンロード可。
以 上
ISOタンク搬出入ルート整備工事引合仕様書令和7年12月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ廃止措置部 設備保全課目 次1. 一般事項 -------------------------------------------------------------11.1 適用範囲 --------------------------------------------------------- 11.2 件 名 --------------------------------------------------------- 11.3 目 的 --------------------------------------------------------- 11.4 工事場所 --------------------------------------------------------- 11.5 工事期間 --------------------------------------------------------- 11.6 納 期 --------------------------------------------------------- 11.7 適用図書 -----------------------------------------------------------11.8 適用又は準拠すべき法令等 ----------------------------------------- 11.9 提出図書 ------------------------------------------------------- 21.10 保 証 ------------------------------------------------------ 21.11グリーン購入法の推進 --------------------------------------------- 22. 工事の範囲及び内容 --------------------------------------------------- 32.1 機器の重要度分類 -------------------------------------------------- 32.2 工事の範囲及び内容 ------------------------------------------------ 33. 機構の支給品及び貸与品 -----------------------------------------------44. 試験・検査及び検収 ---------------------------------------------------54.1 試験・検査 ---------------------------------------------------54.2 検 収 -----------------------------------------------------------55. 特記事項 -------------------------------------------------------------56. 添付資料 -------------------------------------------------------------611. 一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」とする)が実施する「ISOタンク搬出入ルート整備工事」の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本工事に係る一般事項については、1.6項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用されるものとする。
なお、本仕様書と他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には、本仕様書が優先するものとする。
1.2 件 名本仕様書により、実施する工事の件名は以下とする。
ISOタンク搬出入ルート整備工事1.3 目 的本仕様書により実施する工事の目的は以下とする。
ISO タンクを大型トレーラーにて搬出入を行う際に支障となる干渉物の撤去を行うと共に移動路確保のための整備を行う事を目的とする。
1.4 工事場所福井県敦賀市白木2-1 高速増殖原型炉もんじゅ1.5 工事期間期 間:契約日~令和8年3月31日1.6 納 期令和8年3月31日1.7 適用図書本仕様書により実施する範囲に適用される主な図書を以下に示す。
受注者は、これらの機構指定の適用図書の内容を検討し、設計、製作、現地工事等に反映すること。
以下の適用図書の他、受注者が実施範囲の実施にあたり適用する必要があると判断する適用図書は実施前に速やかに機構に対し確認を得ること。
・ 請負契約にかかわる一般仕様書1.8 適用又は準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計及び工事実施条件等を決定するにあたり、必要に応じ下記の法令・規格・基準等(以下「適用法令等」とする)を適用又は準用するものとする。
以下の適用法令等の他、受注者が工事を実施するにあたり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、工事開始前に速やかに機構に対し確認を得ること。
2また、必要な許認可は事前の打合せにより、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に実施する。
なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度機構に提出すること。
・原子炉規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令50号)・ 消防法及び同法の関係法令・ 計量法及び同法の関係法令・ 高圧ガス保安法及び同法の関係法令・ 労働安全衛生法及び同法の関係法令・ 自然公園法及び同法の関係法令・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・ 福井県条例・ 敦賀市条例・ 日本産業規格(JIS)・ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・ 日本電機工業会規格(JEM)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・ MJ基準・ 環境物品等の調達の推進等に関する法律1.9 提出図書受注者は、別表-1「提出図書リスト」に定める図書を遅滞なく提出すること。
「体制表、緊急時連絡体制表、工程表、作業員名簿、免状の写し」を「工事要領書」に含むこと。
1.10 保 証保証期間は本工事目的物引き渡し後1年間とする。
保証期間以内に受注者の設計・施工等の不良により、故障その他の不具合が生じた場合は、その処置について機構の承認を受け、受注者の責任において修理、又は取替を行わなければならない。
1.11グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に該当する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
3(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
2. 工事の範囲及び内容本仕様書により実施する工事の範囲及び内容は、以下のとおりとする。
2.1機器の重要度分類(1)安全機能の重要度分類: 分類外(2)耐震クラス : クラス外(3)機器区分 : 区分外(4)品質に係る重要度分類: 分類外2.2 工事範囲及び内容2.2.1 工事範囲(1)取壊し工(2)擁壁工(3)排水工(4)舗装工2.2.2 工事内容(1) 取壊し工(添付図-1)ISO タンクをトレーラーにて搬出入を行う際に支障となる下記干渉物について撤去を行うものとする。
なお、取壊しにより撤去したものについては、法令に基づき請負業者の責任において適切に処分するものとし、マニュフェスト(E)票の写しを原子力機構担当者へ提出すること。
・アスカーブ撤去・L型街渠撤去・給油配管撤去(但し、仮設ボイラー建物付近のフランジまでとし、閉止フランジにて閉止処置を行うものとする。)・給油配管サポート基礎撤去・ホース収納ボックス移設屋外消火栓より歩行距離5m以内に移設を行うものとする。
・屋外オイルタンク撤去(基礎含む)既設オイルタンクの撤去に先立ち、タンク内のA重油回収にあっては2,000ℓ/回以下とし、3回に分けて回収を行うものとする。
・大物搬入扉内車止め撤去大物搬入扉内に設置されているコンクリート製車止め(W:1,200mm H:205mm D:250mm)1基について斫り撤去を行うものとする。
斫り撤去を実施するにあたり周囲へ埃等が飛散しない4様に適切に養生を行い実施するものとする。
(2) 擁壁工添付図-2に示す排水処理建物付近において L 型擁壁及び歩車道境界ブロックを設置するものとし、予め基礎砕石(RC-40)及び均しコンクリート(18-8-25)を施工すると共に、擁壁の設置については通り良く配置するものとする。
(株)カモコン L型擁壁(エコンウォール)相当品プレキャスト擁壁 H=0.7m、H=0.8m、H=0.9m、H=1.0m、H=1.1m、H=1.2m、H=1.3m(株)カモコン 歩車道境界ブロックA種(JIS A 5371) 相当品歩車道境界ブロックA種:150*170*200*600(3) 排水工添付図-2に示す配管ピット周囲及びイ一部既存擁壁沿いへ U 字溝を設置するものとし、予め基礎砕石(RC-40)、敷モルタルを施工すると共に、適切な勾配を確保し配置するものとする。
(株)カモコン U字溝鉄 筋コンクリートU型(JIS A 5372) 相当品U字溝:300A 300*240*600(4) 舗装工添付図-2に示す範囲においてアスファルト舗装について、床掘後、不陸整正(粒度調整砕石M-30)により行い、舗装構成にあっては下記仕様により仕上げるものとする。
アスファルト舗装仕上げレベルについては、既存舗装面に合わせて仕上げるものとする。
なお、床掘により発生する残土については、原子力機構担当者が指定する場所へ運搬し敷均しを行うものとする。
下層路盤:250mm 2層施工 再生クラッシャラン RC-40上層路盤:100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30基 層 :50mm 再生粗粒度アスコン(20)プライムコート PK-3表 層 :50mm 再生密粒度アスコン(20)タックコート PK-4前記の工事内容を達成させるための検討業務も含まれるものとする。
但し、下記dについては実務のみとする。
a.工事に伴う工程管理、作業管理、安全管理b.工事用資機材(仮設電源、照明等)、消耗品類の調達、準備、搬出入c.試験検査の実施及び工事記録の作成d.工事後の片付け、清掃等の工事場所の復旧3.機構の支給品及び貸与品本仕様書に基づく工事を実施するにあたり、機構より支給又は貸与するものは以下のとおりである。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。
4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。
4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。
a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。
b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。
c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。
d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。
e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。
f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。
g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。
この確認は、最初の使用に先立って実施すること。
また、必要に応じて再確認すること。
(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。
a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。
b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。
c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。
ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。
なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。
(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。
なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。
(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。
(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。
(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。
(13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。
(14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。
(15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。
4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。
(4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。
(5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。
4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。
4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。
なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。
また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。
ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。
a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。
なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。
4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。