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【電子入札】【電子契約】令和8年度個人被ばく管理に係る業務請負

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】令和8年度個人被ばく管理に係る業務請負」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2025/12/17です。

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025/12/17
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)による個人被ばく管理に係る業務請負の入札

令和8年度・総価方式・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
  • 仕様:個人被ばく管理業務(外部・内部被ばく線量測定・評価・機器保守・データ管理)
  • 入札方式:総価方式(月額金額明記)
  • 納入期限:令和8年4月1日~令和9年3月31日(契約期間)
  • 納入場所:個人被曝管理棟、放射線保健室及び計測機器校正施設等
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:福富春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A/B/C/D(いずれか)
  • 資格制度:全省庁統一資格(国の競争参加者資格)または国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格
  • 取引停止措置を受けている期間中の者でないこと
  • 暴力団排除要請が継続している者でないこと
  • 予算決算及び会計令第70条・第71条の規定に該当しない者であること
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】令和8年度個人被ばく管理に係る業務請負 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0802C00107一 般 競 争 入 札 公 告令和7年12月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度個人被ばく管理に係る業務請負数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月5日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 個人被曝管理棟、放射線保健室及び計測機器校正施設等契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課福富 春花(外線:080-9424-4406 内線:803-41088 Eメール:fukutomi.haruka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月5日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 令和8年度 個人被ばく管理に係る業務請負仕様書2目 次1. 業務目的.. 32. 契約範囲.. 33. 対象設備の概要.. 34. 実施場所.. 45. 実施期日等.. 46. 業務内容等.. 57. 受注者と機構の主な役割分担.. 118. 実施体制及び業務に従事する要員.. 159. 業務に必要な資格等.. 1610. 支給品、貸与品等.. 1611. 提出書類.. 1712. 検収方法等.. 1813. 産業財産権等.. 1814. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ.. 1815. 検査員及び監督員.. 1816. 品質保証.. 1817. グリーン購入法の推進.. 1918. 特記事項.. 19添付資料別紙1 産業財産権特約条項31. 業務目的本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所(以下「研究所」という。)放射線管理部線量計測課において、職員、外来業者等を含む研究所の管理区域立入者(放射線業務従事者及び一時立入者)等について、定常的な外部被ばく線量及び内部被ばく線量の測定等の個人被ばく管理に係る業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 なお、個人被ばく管理業務は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)等の要求に基づき機構が実施するものであり、受注者はこの個人被ばく管理業務の一部を請け負い完成させるものとする。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、研究所の個人被ばく管理方法、個人被ばく測定に係る装置の取扱い方法・構造、関係法令・規程等を十分に理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2. 契約範囲(1) 外部被ばく線量の測定・評価及び測定機器の保守・管理(2) 内部被ばく線量の測定・評価及び測定機器の保守・管理(3) 上記(1)、(2)の業務に係るデータ、文書及び資料等の作成・管理及び物品等の管理(4) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた業務なお、外部被ばく線量及び内部被ばく線量の測定・評価については、定常的に実施するモニタリングのみを対象としており、プルトニウム吸入事象等のトラブル発生時に必要となる特殊モニタリングにおける測定・評価は、本契約範囲には含まれない。 また、機構は受注者が実施した線量測定・評価等の結果の内容を確認し、最終的な責任を持つものとする。 3. 対象設備の概要(1) 外部被ばく線量の測定に係る測定機器TLD読取装置(6台)、TLD自動照射装置(1台)、TLD熱処理炉(1台)、TLD保管用デシケータ(5台)、小型高温チャンバー(1台)、線量計(TLDプレート約10,000個、TLD指リング約1,900個、TLDバッジハンガー約2,500個、環境・作業環境等測定用TLD約1,000個、電子式個人線量計約240台)を対象とする。 詳細な機器名等については、表1に示す。 表1 点検・保守対象機器一覧(外部被ばく関係)機器名 型式 台数点検・保守の種類日常点検月例点検・校正年次点検・校正TLD読取装置Panasonic UD-7900P 2 ○ ○ -Panasonic UD-706P 1 ○ - ○Panasonic UD-5160P1 ○ ○ ○1 ○ - ○Panasonic UD-5120PGL 1 ○ ○ ○TLD自動照射装置(管理区域内の設備)Panasonic UD-794P 1 ○ - ○TLD熱処理炉 Panasonic UD-605C 1 ○ - -TLD保管用デシケータ - 5 ○ - -小型高温チャンバー - 1 ○ - -4(2) 内部被ばく線量の測定に係る測定機器簡易型全身カウンタ(3台)、肺モニタ兼精密型全身カウンタ(1台)、スキャニング型全身カウンタ(1台)を対象とする。 詳細な機器名等については、表2に示す。 表2 点検・保守対象機器一覧(内部被ばく関係)機器・型式名 台数点検・保守の種類日常点検 月例点検 校正簡易型全身カウンタCanberra FASTSCAN 2 ○ ○ ○日立アロカ 1 ○ ○ ○肺モニタ兼精密型全身カウンタ(Canberra BEGe) 1 ○ ○ ○スキャニング型全身カウンタ(SEIKO EG&G) 1 ○ ○ ○(3) 個人線量管理システム機構が個人被ばく管理のために設計・制作した専用のシステムであり、データベースを利用して放射線業務従事者の指名申請入力支援や外部被ばく評価及び内部被ばく評価の登録等を行うことができる。 受注者は、PC 端末から所定の手順に従いアクセス用プログラムを操作することにより、データベースへの測定データ等の登録やデータベースから必要なデータを抽出して記録作成等を行うことが可能である。 4. 実施場所本仕様書に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 〒319-1194 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所① 個人被ばく管理棟[一般区域]② 放射線保健室[一般区域]③ 医務棟[一般区域]④ 計測機器校正施設[一般区域、管理区域※]⑤ その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所※計測機器校正施設にて実施する線量計の保守管理のための基準照射に係る業務のみ管理区域内作業となる。 なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。 5. 実施期日等本仕様書に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)ただし書きに定める日及び(2)に定める時間外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記5念休日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 (2) 標準実施時間本業務は、原則として平日 8:30~17:00(時差出勤 9:30~18:00)の間に実施するものとするが、監督員及び総括責任者の双方にて協議により変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において 6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6. 業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要項を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、研究所の定める要領書、手順書、機器取扱説明書等を十分理解し本業務を実施すること。 6.1 業務の実施に必要な事項(1) 作業開始前までに必要な事項令和8年4月1日から作業を開始できるように以下の事項を実施すること。 1) 放射線業務従事者については作業開始前日までに従事者指名手続を完了できるよう、作業開始日1週間前までに指名手続に必要な教育が終了していること(必要な項目がそれぞれ求められた実施時間数を満たしていること)を証明することのできる教育実施結果報告書及び特殊健康診断結果を提出すること。 また、全身カウンタ測定を監督員と協議した日までに完了すること。 2) 作業開始日前日までに当該業務に係る品質保証(「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC 4111)」に基づく品質保証の考え方及び研究所の品質マネジメント計画書)に関する教育を終えること。 3) 作業開始日前日までに研究所の安全衛生等に係る新規配属者教育を受講すること。 (2) 作業期間中に必要な事項1) 機構の品質マネジメント計画に基づく、教育・訓練、コミュニケーション(課会、連絡会等)等に参加すること。 2) 機構の品質マネジメント計画に基づく、作業員の技術的能力の設定を行うこと。 3) 機構の年間計画等に基づく、安全に関わる各種行事に参加すること。 4) 機構の年間計画等に基づく、教育・訓練に参加すること。 5) 機構の安全推進協議会に参加すること。 6.2 業務内容(1) 外部被ばく線量の測定・評価及び測定機器の保守・管理本業務は、外部被ばく線量の測定・評価及び測定機器の保守・管理に関する作業を表 3 に基づき実施すること。 なお、令和8年4月1日以降実施する測定業務については、令和7年度第4四半期に使用された線量計を対象とする。 ただし、線量計の保守・管理業務で測定する線量計はこの限りではない。 表3:外部被ばく線量の測定・評価及び測定機器の保守・管理業務(定常業務)作 業 項 目 作業内容及び作成資料等 作 業 時 期(1) 外部被ばく線量の・評価及び測定機器の保守・管理イ. 定期管理に係る業務・定期管理期間開始の前日までに当該期間用の線量計の配付準備、配付する。 12回/年(1か月管理者)4回/年(3か月管理者)6作 業 項 目 作業内容及び作成資料等 作 業 時 期ロ. 新規指名者に対応する業務ハ. 指名解除者に対応する業務ニ. 一時立入者に対応する業務ホ. 特殊放射線作業、環境等のモニタリングに係る業務※特殊放射線作業とは、放射線作業を作業環境の汚染や線量のレベル等をもとに区分する際の呼称のひとつ。 区分は保安規定等で定義される。 原子力施設で一般に使われている呼称ではなく、発電所等では第一種、第二種等での呼称が使われることが多い。 ヘ. 外部の線量測定サービス利用に係る対応・管理期間終了後の線量計を速やかに回収し、管理期間が 1 か月の従事者(以下、「1か月管理者」という。)分についてはおおむね回収後 1 週間以内、管理期間が 3 か月の管理者(以下、「3か月管理者」という。)についてはおおむね回収後 3 週間以内に測定・評価を行う。 ・新規に指名申請を起案する担当課(申請課)による従事者指名申請書の個人線量管理システムへの入力完了の翌作業日中に線量計の配付準備をし、必要な決裁が済んだ申請書を持参した申請課の担当者に配付する。 ・従事者指名解除申請書及び使用済み線量計の受領後、線量計の測定を行い、外部被ばくによる実効線量及び等価線量を評価する。 ・一時立入者用の線量計について、必要の都度、配付準備・配付・測定・評価を行う。 ・以下の目的等で使用される線量計について、機構内の担当部署からの依頼に基づき、配付準備・配付・測定・評価を実施する。 ①研究所で実施される特殊放射線作業等の放射線作業における作業者の被ばく管理②緊急時対応(緊急作業への従事、公設消防及び自衛消防の隊員への貸与、環境モニタリング等)③国際原子力機関(IAEA)によるランダム査察への対応④作業環境、管理区域境界、周辺環境等における線量の測定⑤研究所職員が、研究所外の施設において放射線業務を行う際の被ばく管理・上記のイ~ホで述べた線量計の配付準備・配付・測定・評価において、外部の線量測定サービス利用に係る対応(外部から供給される線量計の受領・配付準備・配付・回収・測定依頼・返却・評価)を行う。 12回/年(1か月管理者)4回/年(3か月管理者)(年間の作成・配付・測定の延べ件数は、定期管理(1 か月管理者)の対象数で約 4,000 件、定期管理(3か月管理者)の対象数で約 5,000 件である。 )1,500件/年程度、申請の都度1,500件/年程度、申請の都度2,000件/年程度、申請の都度1,500人/年程度、申請の都度1,000人/年程度、申請の都度60件/年程度、申請の都度3件/年程度、申請の都度30件/年程度、申請の都度外部から供給される線量計の受領・配付準備・配付・回収・測定依頼・返却・評価の延べ件数は、定期管理(1 か月管理者)の対象数で約4,000 件/年、定期管理(3 か月管理者)の対象数で約 5,000 件/年である。 7作 業 項 目 作業内容及び作成資料等 作 業 時 期ト. 線量計の保守・管理※本作業は、3.(1)に示す機構が保有する線量計のみを対象としており外部の線量測定サービス会社から提供される線量計については対象外とする。 ※計測機器校正施設での基準照射(管理区域内作業、照射装置の取扱い)は、放射線業務従事者かつ防護従事者に指名された者が実施する。 (本業務の一部を下請負する場合、受注者の調達管理についても立入調査及び監査の対象とする。)(5) 機構が受注者の工場等において行う事業者検査や自主検査等又はその他の活動(立入調査及び監査を含む。)に関して、原子力規制委員会職員の当該工場等への立入りの要求があった場合には、受注者はこれに協力すること。 1917. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 18. 特記事項(1) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、業務の実施に当たって、下記に代表される法規、規格基準等及び社内・所内規程等の最新の内容を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、②社内・所内規程等については、所定の手続を経て機構内で閲覧することを可能とする。 資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先にあらかじめ連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。 なお、当該資料については、二次使用及び第三者への提供を行わないことを条件に複写、写真撮影及び電子媒体(PDF ファイル)での提供も可とする。 ただし、核物質防護上の情報管理として、非公開情報は黒塗り等の処置を実施した上での提供とする。 連絡先:放射線管理部 線量計測課 TEL:029-282-1133(内線2711)①適用法規、規格基準等イ.原子力基本法(昭和30年法律第186号)ロ.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)(昭和 32年法律第166号)ハ.使用済燃料の再処理の事業に関する規則ニ.核燃料物質の使用等に関する規則ホ.原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則へ.核燃料物質の加工の事業に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示ト.試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の規定に基づき、線量限度等を定める告示チ.放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)及び関係命令・通知リ.労働安全衛生法及び関係命令・通知ヌ.電離放射線障害防止規則ル.個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)ヲ.日本電気協会 原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC 4111)ワ.日本電気協会 個人線量モニタリング指針(JEAG 4610)カ.原子力安全技術センター 被ばく線量の測定・評価マニュアル(2000年度版)②社内・所内規程等イ.日本原子力研究開発機構 個人情報保護規程ロ.日本原子力研究開発機構 情報セキュリティ管理規程ハ.日本原子力研究開発機構 情報システムセキュリティ対策基準についてニ.日本原子力研究開発機構 ソフトウェアライセンス管理規程ホ.核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規定へ.核燃料サイクル工学研究所 再処理施設保安規定20ト.核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設放射線管理基準チ.核燃料サイクル工学研究所 再処理施設放射線管理基準リ.核燃料サイクル工学研究所 放射線保安規則ヌ.核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程ル.核燃料サイクル工学研究所 安全衛生管理規則ヲ.核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準及び要領ワ.核燃料サイクル工学研究所 安全管理棟安全作業基準カ.核燃料サイクル工学研究所 計測機器校正施設安全作業基準ヨ.核燃料サイクル工学研究所 放射線保健室安全作業基準タ.核燃料サイクル工学研究所 電気工作物保安規程レ.核燃料サイクル工学研究所 原子力規制関係法令等に基づく通報連絡要領についてソ.核燃料サイクル工学研究所 安全文化の育成及び維持並びに関係法令の遵守活動に係る実施要領書ツ.核燃料サイクル工学研究所 車両運用規則ネ.核燃料サイクル工学研究所 構内交通規則ナ.核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部品質マネジメントシステム文書(3) 受注者は、技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 機構による内容確認 備考「電離放射線障害防止規則」(昭和四十七年労働省令第四十一号)第52条の6に基づく特別教育受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、「核燃料物質等取扱業務特別教育規程」(平成十二年一月二十日 労働省告示第一号)を満たしていることの確認を受ける。 ・対象は放射線業務従事者のみ・業務開始前までに実施施設別課程教育 受注者※ 受注者は、教育記録(科目、時間)を提出し、必須要件を満たしていることの確認を受ける。 ・対象は放射線業務従事者のみ・業務開始前までに実施「放射性同位元素等の規制に関する法律」第22条に基づく教育訓練受注者 受注者は、教育記録(科目、時間)を作業担当課に提出し、「教育及び訓練の時間数を定める告示」(平成三年科学技術庁告示第十号)を満たしていることの確認を受ける。 ・対象は放射線業務従事者のみ・業務開始前までに実施「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者)機構 作業責任者認定証の確認を受ける。 ・業務開始前までに実施・以後、定期的に追教育を実施品質保証に関する教育受注者 受注者は機構の確認を受けること。 ・業務開始前までに実施その他機構が指定する教育(再処理保安機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。・出入りに係るもの等の一部は業務21教育名 実施者 機構による内容確認 備考規定、核燃料物質使用施設保安規定等の各種規定に基づく教育・訓練を含む)開始前までに実施※機構で実施する施設別課程教育に参加してもよく、その場合、機構による内容確認は適用されない。 (4) 受注者は、異常事態等が発生した場合、下記に示す規則等及び機構からの指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、本契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 ① 核燃料サイクル工学研究所 事故対策規則② 核燃料サイクル工学研究所 事故対策手順(放射線管理部及び他部)(5) 受注者は、本契約に係る維持または運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うものとする。 (6) 受注者は、従事者に関しては労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (7) 受注者は、支給品及び貸与品、利用を許可された設備、機器、物品等について、滅失破損が生じないように使用・管理を行うこと。 (8) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (9) 受注者は、機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 (10) 受注者は、当該業務を実施する上で、不適合事象等を発見した又は発生させた場合、その原因を明らかにし、監督員と協議の上、再発防止の対策を講じ、その結果の記録を作成して提出すること。 (11) 受注者は、過去に当該業務において不適合を発生させたことがある場合、その内容及び原因を明らかにし、監督員と協議の上、再発防止の対策を講じること。 (12) 受注者は、安全確保を最優先とする機構の原子力安全に係る品質方針を認識し、受注者自らも原子力安全に関わっていることを意識した上で、法令等の遵守、ヒューマンエラーの発生防止などの安全活動に努めること。 また、当該業務を実施する上で、リスクアセスメント・作業前の KY の実施を徹底し、作業は事前に機構の承認を受けた作業計画・手順に従い実施すること。 作業計画の変更を必要とする場合には、機構担当者への報告を徹底し、確実な調整等を行うこと。 (13) 受注者は、当該業務で使用する一般産業向けの工業品に関して、機構が要求する場合には、機構施設への適用評価に必要な情報を提供すること。 22(14) 受注者は、機構から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情報について、機構の個人情報保護規程を遵守して適切な取扱い及び管理を行うこと。 また、個人情報の取扱いに当たって疑義が生じた場合等に行う、機構の確認又は調査について、誠実に対応すること。 (15) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (16) 受注者は、当該業務を実施する上で不明な点が生じた場合、監督員及び総括責任者の双方にて協議を行い決定する。 (17) その他、仕様書に定めのない事項については、機構と協議の上決定する。 以 上23表7 本業務において作成する主要な記録の一覧記録名称 作成頻度一時立入者指名申請書 測定の都度外部被ばく臨時測定依頼書・結果報告書 実施の都度線量測定結果通知(作業モニタリング) 実施の都度線量測定結果通知(作業環境モニタリング) 実施の都度外部被ばくによる線量推定・認定記録 実施の都度内部被ばくによる線量推定・認定願 実施の都度作業環境中における空気中放射性物質濃度測定結果に基づく放射線業務従事者(○ヶ月管理者)の内部被ばく線量の評価結果毎月内部被ばくモニタリング結果報告書(全身カウンタによる内部被ばく線量の測定・評価) 四半期内部被ばくモニタリング結果報告書(バイオアッセイによる内部被ばく線量の測定・評価) 四半期内部被ばくモニタリング結果報告書(肺モニタによる内部被ばく線量の測定・評価) 四半期TLD読取装置等 点検結果記録(総括) 毎月TLDバッジ点検結果報告書 年度TLD指リング点検結果報告書 年度TLD線量計点検結果報告書 年度TLDレムカウンタ用TLD点検結果報告書 年度体外計測機器の点検結果報告書(○○年○○月期) 毎月体外計測機器の校正結果報告書(○○年度) 年度身体除染器材内容物補充報告書 実施の都度○○結果報告について(作業環境集積線量測定結果) 実施の都度TLD自動読取装置点検記録(○○年度○期分)報告について(環境管理用TLD測定結果)四半期線量計測定データ詳細確認シート 実施の都度線量計測定評価日報(定期測定) 測定の都度線量計測定評価日報(指名解除) 測定の都度24表8 本業務における作業内容、手順書、受注者と機構の作業分担の一覧25別紙1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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