非常用発電機2台等供給契約
検察庁秋田地方検察庁の入札公告「非常用発電機2台等供給契約」の詳細情報です。 カテゴリーは物品です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2025/12/17です。
- 発注機関
- 検察庁秋田地方検察庁
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025/12/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
秋田地方検察庁による非常用発電機2台等供給契約の入札
令和8年度・物品供給契約・オープンカウンター方式
【入札の概要】
- ・発注者:秋田地方検察庁
- ・仕様:非常用発電機2台等の供給(仕様書のとおり)
- ・入札方式:オープンカウンター方式による見積依頼(見積書提出)
- ・納入期限:令和8年3月19日(委託期間)
- ・納入場所:秋田市山王7丁目1番2号 秋田地方検察庁
- ・入札期限:令和8年1月15日午後5時(提出期限)、1月16日午前10時(見積合わせ開始)
- ・問い合わせ先:秋田地方検察庁会計課担当:秋田地方検察庁会計課用度係
電話:018-862-5583(直通) FAX:018-862-9412
E-mail: ppo48-kaikeika.2id@i.kensatsu.go.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:D等級以上
- ・資格制度:全省庁統一資格(法務省競争参加資格)
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:東北地域の競争参加資格を有する者
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:過去の実績等により十分な履行能力が証明できる場合は参加可
- ・その他の重要条件:未成年者・被保佐人・被補助人は特別の理由がある場合に該当しない者であること。暴力団関係者・暴力団員・暴力団関係者の役員等は参加不可。
公告全文を表示
非常用発電機2台等供給契約
- 1 -オープンカウンター方式による見積依頼の公示令和7年12月18日支出負担行為担当官秋田地方検察庁検事正 石 原 香 代(公 印 省 略 )下記のとおりオープンカウンター方式による見積合わせに付します。
記1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 件 名 等 非常用発電機2台等供給契約(2) 業務内容等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年3月19日(木)(4) 納入場所 秋田市山王7丁目1番2号 秋田地方検察庁2 オープンカウンター方式による見積合わせに関する参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 次の各号のいずれかに該当する者であること。
ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、D等級以上に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者イ 秋田地方検察庁が作成する随意契約登録者名簿に登載された者ただし、上記ア、イのいずれにも該当しない者であっても、過去の実績等により十分な履行能力が証明できるときは、支出負担行為担当官において、参加を認める場合がある。
(3) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に- 2 -規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力的な要求行為を行う者キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者コ その他前各号に準ずる行為を行う者3 仕様書等に関する問合せ先〒010-0951 秋田市山王7丁目1番2号秋田地方法務合同庁舎3階 秋田地方検察庁会計課担当:秋田地方検察庁会計課用度係電話:018-862-5583(直通)FAX :018-862-9412E-mail:ppo48-kaikeika.2id@i.kensatsu.go.jp4 仕様書等の配布期間及び配布場所(1) 配布期間令和7年12月18日(木)から令和8年1月14日(水)までの間(上記期間中、平日の午前9時から午後5時まで。)(2) 配布場所上記3のとおり。
なお、仕様書等は、電子メール等で請求することができる(請求者氏名、住所(法人の場合は法人名及び担当者名並びに所在地)及び電話番号を電子メール等で通知すること。
)。
請求先メールアドレス:上記3のとおり。
- 3 -5 提出書類の提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出書類見積書の提出を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
ア 令和7・8・9年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し本資格を有する場合、必ず提出すること。
なお、本資格を有しない者で、秋田地方検察庁が作成する随意契約登録者名簿に登載されていない者については、十分な履行能力があるか確認するため、支出負担行為担当官において、過去の実績等を問い合わせることがある。
イ 誓約書(役員等名簿添付)(2) 提出方法以下の方法により提出することとし、提出期限必着とする。
ア 持参イ 電子メールウ 郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(3) 提出期限令和8年1月15日(木)午後5時(必着)(4) 提出場所上記3のとおり。
6 見積書の提出方法、提出期限及び提出場所(1) 提出方法上記5(2) に同じ。
見積書への押印については、省略することができる。
ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、担当者の氏名及び連絡先を記載するなどして、書類の真正性を担保しなければならない。
(2) 提出期限上記5(3) に同じ。
(3) 提出場所上記3のとおり。
7 見積合わせの日時令和8年1月16日(金)午前10時- 4 -8 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。
9 契約の相手方の決定方法有効な見積りを行った者のうち、予算決算及び会計令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最も安価な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
10 見積りの無効本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。
11 契約保証金の納付免除12 契約書又は請書の作成の要否請書の作成を要する。
13 その他詳細は、秋田地方検察庁オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領、仕様書等による。