オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領
検察庁秋田地方検察庁の入札公告「オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領」の詳細情報です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2025/12/17です。
- 発注機関
- 検察庁秋田地方検察庁
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公告日
- 2025/12/17
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
秋田地方検察庁によるオープンカウンター方式による見積合わせの入札
記載なし・記載なし・オープンカウンター方式
【入札の概要】
- ・発注者:秋田地方検察庁
- ・仕様:物品・役務その他の契約の見積合わせ(オープンカウンター方式)
- ・入札方式:オープンカウンター方式(見積合わせ)
- ・納入期限:記載なし
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:見積書提出期限は公示に記載されているが本要領には明記されていないため記載なし
- ・問い合わせ先:記載なし
【参加資格の要点】
- ・資格区分:記載なし
- ・細目:記載なし
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:記載なし
本要領は、秋田地方検察庁が実施するオープンカウンター方式による見積合わせの取扱いを定めるもので、見積書の提出方法、無効条件、契約相手方の決定方法等を規定している。具体的な契約内容や納入期限等は本要領には記載されていないため、実際の見積依頼公示を確認する必要がある。
オープンカウンター方式は、見積依頼公示に記載された条件に従い、見積書を提出した者の中から最も安価なものを選定し、契約相手方を決定する方式である。見積書の提出は持参、電子メール、郵送等が認められ、提出期限までに到達しなかったものは無効となる。見積書の無効は、参加資格のない者の提出、記名欠如、金額訂正等が挙げられる。
本要領は、見積書の作成・提出に係る費用は参加者負担とし、追加資料の提出を求められる場合があることを定めている。契約相手方の決定後は、必要に応じてくじ引きで選定することも可能である。
本要領は、秋田地方検察庁が実施する物品・役務その他の契約に関する見積合わせの手続きを明確化し、透明性と公正性を確保することを目的としている。見積依頼公示の詳細は、当庁ホームページ等で確認できる。
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オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領
- 1 -秋田地方検察庁オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領(目的)第1条 この要領は、秋田地方検察庁(以下「当庁」という。)が実施するオープンカウンター方式による物品、役務その他の契約の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)第2条 オープンカウンター方式とは、当庁が会計法第29条の3第5項に基づき随意契約するに当たって、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の6に基づく見積合わせを行う場合において、見積書を徴取する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。
(対象)第3条 この要領は、予決令第99条第2号から第7号までに規定するもののうちで、当庁が本方式によることが適当であると認められるものを対象とする。
(見積書の提出)第4条 見積合わせに参加する者は、当庁ホームページ等に掲載した見積依頼の公示、本要領、仕様書等を熟読した上で、見積りをしなければならない。
2 見積書の様式は任意(ただし、見積依頼の公示において、様式、記載方法等を示している場合はそれによるものとする。)とするが、記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた合計金額とし、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が示した日時までに提出しなければならない。
3 見積書への押印については、省略することができる。
ただし、押印を省略する場合は、当該書類に、担当者の氏名及び連絡先を記載するなどして、書類の真正性を担保しなければならない。
4 見積書の提出に当たっては、持参のほか、電子メール、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による見積書の提出も認めるが、見積書の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とする。
5 一度提出した見積書の引換え、変更又は取消しは認めない。
- 2 -(見積合わせ)第5条 見積合わせに参加する者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為を行ってはならない。
2 見積合わせは、見積依頼の公示に記載した日時に非公開で行う。
3 見積書の提出期限までに見積書の提出がないとき又は予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、原則として再度の見積依頼の公示又は見積書の提出者に対して再度の見積依頼を行うが、それが困難な場合等においては当庁が選定した者へ見積りを依頼することができるものとする。
(見積りの無効)第6条 次の各号の一に該当する見積りは、無効とする。
(1) 参加資格のない者が行った見積り(2) 記名を欠く見積り(3) 金額を訂正した見積り(4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な見積り(5) 明らかに連合によると認められる見積り(6) 同一人の見積りで金額の異なる2通以上の見積り(7) 前各号に掲げるほか、当庁の指示に違反し、又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき(契約の相手方の決定)第7条 有効な見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最も安価な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
2 予定価格の制限の範囲内で最も安価な見積書を提出した者が二人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。
くじ引きの日程等は、電話等で速やかに通知し、該当者が参加することができない場合は、その者に代わって当庁の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知する。
(契約の締結)第8条 契約の相手方は、契約書の作成を要する場合においては、契約担当官等から交付された契約書に記名押印し、これを契約担当官等に提出しなければならない。
2 契約の相手方は、契約書の作成を要しない場合においては、契約の相手方に決定した後速やかに請書を契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
- 3 -(参加資格)第9条 見積依頼の公示に記載されているオープンカウンター方式による見積合わせに関する参加資格によること。
(その他)第10条(1) この要領に基づき見積書を提出した者は、見積書提出後に、本要領、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 見積書の作成、提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担すること。
(3) 見積合わせを公正に執行することができない状態にあると認めるときは、見積合わせの執行を中止する。
(4) 契約の相手方を決定するために、見積合わせ参加者に対し追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。
(5) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(6) 契約の相手方が、正当な理由なく業務を履行しない場合等不誠実な行為をした場合においては、損害賠償の請求を行うことがある。