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令和8年度東北農政局健康診断業務(単価契約)

発注機関
農林水産省東北農政局
所在地
宮城県 仙台市
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度東北農政局健康診断業務(単価契約)(PDF : 3,976KB) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年1月 26日支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信1 調達内容(1) 件 名 ①令和8年度東北農政局宮城県内健康診断業務(単価契約)②令和8年度東北農政局岩手県内健康診断業務(単価契約)③令和8年度東北農政局秋田県内健康診断業務(単価契約)(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり。(3) 契約期間 契約締結の日から令和9年3月 31日まで(4) 実施場所 ①東北農政局東北農政局北上土地改良調査管理事務所宮城支所及び旧迫川支所東北農政局土地改良技術事務所東北農政局河南二期農業水利事業所仙台漁業調整事務所(詳細は、別紙仕様書のとおり)②東北農政局岩手県拠点東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎東北農政局北上土地改良調査管理事務所東北農政局岩手山麓農業水利事業所東北農政局山王海葛丸農業水利事業所(詳細は、別紙仕様書のとおり)③東北農政局秋田県拠点東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所東北農政局平鹿平野農業水利事業所東北農政局旭川農業水利事業所東北農政局八郎潟農業水利事業所(詳細は、別紙仕様書のとおり)(5) 入札方法本調達は、単価契約のため、入札書には、仕様書に示す検査項目ごとの単価に受診予定人数を乗じた金額の総額を記載するものとする。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の 100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格「役務の提供等」のうち「A等級」、「B等級」、「C等級」又は「D等級」に格付けされている東北地域の競争参加有資格者であること。(4) 東北農政局長から東北農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26年10月1日付け 26北総第 437号東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 入札等の日時及び場所(1) 入札説明書の交付場所、競争参加に必要な書類の提出場所及び問合せ先〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟7階)東北農政局総務部総務課厚生係長電話 022-263-1111(内線4043)(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和8年1月 26日(月)から2月 27日(金)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)の午前 10時から午後5時までの間、3(1)に掲げる場所にて交付を行う。または、調達ポータルの「調達情報検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3) 入札説明会の日時及び場所令和8年2月 16日(月)午後3時 30分 仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室(4) 入札書の受領期限及び提出場所ア 電子調達システムによる入札書の締め切り令和8年3月 16日(月)①午後1時 ②午後1時 30分 ③午後2時イ 紙入札方式により持参する入札書の受領期限及び提出場所受領期限:3(4)アに同じ提出場所:3(1)に同じウ 郵送による入札書の受領期限及び提出場所受領期限:令和8年3月 13日(金)午後5時提出場所:3(1)に同じ(書留郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成 14年法律第 99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便のうち、引き受け及び配達記録をした信書便に限る。)(5) 開札の日時及び場所令和8年3月 16日(月)①午後1時 30分 ②午後2時 ③午後2時 30分仙台合同庁舎A棟7階 東北農政局第1入札室4 入札者に要求される事項(1) 入札に参加しようとする者は、本件調達に求められる仕様等について、入札説明書に定める様式に基づく書類を、令和8年3月2日(月)正午までに提出しなければならない。(2) 提出された書類の審査の結果、仕様等を満たしていない者は入札に参加することはできないものとする。また、提出された書類について説明を求められたときは、それに応じなければならないものとし、応じない場合は入札に参加させないものとする。5 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムを利用し、競争参加資格の確認のための証明書等の提出及び入開札手続を実施するが、電子調達システムにより難い場合は、紙入札参加届出書を提出するものとする。6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2) 入札保証金及び契約保証金は、免除する。(3) 本競争の参加希望者は、入札説明書で示す競争参加に必要な書類を4の(1)に掲げる期限までに提出しなければならないものとし、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。その際、説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 本入札公告に示した競争参加資格のない者の入札、提出した書類に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び東北農政局競争契約入札心得(平成 28年4月1日付け27北総第972号東北農政局長通知)第4条の3の規定に違反した者の入札は、無効とする。(5) 落札決定後、契約書を作成する。なお、本件の契約は、1の(1)の①から③の入札説明書に示す契約担当官等と個別契約する。(6) 本入札公告及び入札説明書で示す競争参加に必要な書類を提出した者であって、予決令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(7) 入札手続における交渉は、認めない。 (8) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)第 10条及び第11条にのっとり、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働き掛けの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関においてホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/kitei.pdf)による。(不当な働き掛け)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自ら指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(9) 詳細は、入札説明書による。お知らせ東北農政局調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告及び企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、右の二次元バーコード(農林水産省ホームページhttps://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)から行ってください。 「令和8年度東北農政局宮城県内健康診断業務(単価契約)」仕様書【以下は、東北農政局で実施する業務の仕様書を示したものであり、東北農政局北上土地改良調査管理事務所、東北農政局土地改良技術事務所、東北農政局河南二期農業水利事業所及び仙台漁業調整事務所で実施する業務の仕様書は、それぞれ下線部を※表示に読み替えるものとし、二重下線は#表示する事項を記載するものとする。】令和8年度東北農政局宮城県内健康診断業務(単価契約)の実施に当たっては、単価契約書に定めるもののほか、この仕様書によるものとする。1 目 的職員の健康保持に必要な健康診断について、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)及び人事院規則10-13(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の規定に基づき実施するものである。#東北農政局及び東北農政局土地改良技術事務所のみ記載。2 健康診断の種別(1)一般定期健康診断(2)特別定期健康診断(自動車運転手)#東北農政局及び東北農政局土地改良技術事務所のみ記載。(3)臨時の健康診断(長時間の超過勤務を行った職員)(4)除染等関連業務に従事する職員の健康診断#東北農政局及び東北農政局土地改良技術事務所のみ記載。(5)情報機器作業従事者健康診断(6)婦人科検診3 対象官署の所在地本業務の対象となる東北農政局等職員が勤務する機関の所在地は以下のとおりである。東北農政局:宮城県仙台市青葉区本町3-3-1(仙台合同庁舎A棟)※東北農政局北上土地改良調査管理事務所宮城支所:宮城県大崎市古川中里6-7-10(古川合同庁舎3階)※東北農政局北上土地改良調査管理事務所旧迫川支所:宮城県遠田郡涌谷町字柳町26-1(浅貞中央ビル2階)※東北農政局土地改良技術事務所:宮城県仙台市宮城野区幸町3-14-1※東北農政局河南二期農業水利事業所:宮城県石巻市泉町4-1-18(石巻合同庁舎3階)※仙台漁業調整事務所:宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-15(仙台第3合同庁舎)4 実施場所原則として、仙台合同庁舎A棟から2㎞圏内の請負者の健診施設又は検診会場において実施すること。ただし、会議室等及び同敷地内の駐車場において実施可能となった場合は、実施場所を変更することができるものとする。♯東北農政局のみ記載。4 実施場所原則として、3に示す対象官署の会議室等及び同敷地内の駐車場において実施すること。ただし、受診者が少人数の場合又は敷地が狭隘等により実施できない状況の場合は、請負者の健診施設又は検診会場等において実施することができるものとする。♯東北農政局以外記載5 各健康診断の検査項目及び受診予定人数等別紙のとおり。なお、受診予定人数は、あくまでも当方が見込む予定人数であり、決してこの数量を確約するものではないことに注意すること。6 健康診断の実施(1)受診票と検体容器は、個人ごとに封入し、部課単位ごとに仕分けを行い、東北農政局総務部総務課へ納品すること。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所庶務課※東北農政局土地改良技術事務所庶務課※東北農政局河南二期農業水利事業所庶務課※仙台漁業調整事務所総務係(2)健康診断の実施期間中は、請負者側において受付責任者及び案内係を配置し、受診者がスムーズに受診できるよう案内、誘導等を行うこと。(3)検査機器その他健康診断の実施に必要な物品については、健康診断をスムーズに受診するに足る数量を請負者が準備すること。ただし、各機関の会議室等で実施する健康診断に必要な机及び椅子は東北農政局が貸与する。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局土地改良技術事務所※東北農政局河南二期農業水利事業所※仙台漁業調整事務所(4)健康診断を実施する会場(以下「健康診断会場」という。)は、請負者が健康診断実施前までに設営し、健康診断終了後は速やかに原状回復を行うこと。(5)健康診断会場の設営に当たっては、受診者のプライバシーへの配慮をできる限り行うこと。(6)健康診断の問診のため、医師を配置すること。(7)血液検査については、採血能力の優れた2年以上の実務経験を有する者を配置すること。(8)検査に当たっては、常に正確な検査結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。(9)法令に定める資格を要する検査については、有資格者を配置するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。(10)撮影したエックス線フィルムの読影は、請負者責任において医師による二重読影(ダブルチェック)を行うこと。7 健康診断検査結果の報告健康診断の検査結果は、各健康診断の検査終了後、検査を実施した当月分を取りまとめ翌月末日までに以下のものを東北農政局総務部総務課へ報告すること。ただし、緊急に精密検査又は治療を必要とする異常所見があった場合は、検査終了後から1週間以内に健康診断検査結果を報告すること。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所庶務課※東北農政局土地改良技術事務所庶務課※東北農政局河南二期農業水利事業所庶務課※仙台漁業調整事務所総務係(1)一覧表 1部検査項目ごとの受診者数、検査結果等を表示すること。(2)個人結果表(受診者本人用) 1部受診者ごとに封入し、氏名及び所属部署を表示の上、部課単位ごとに仕分けを行うこと。また、検査項目の説明を記載又は別紙により同封すること。(3)個人結果表(職場保管用) 1部部課単位ごとに仕分けを行うこと。(4)特定健康診査データ40才以上の職員の検査結果を、ⅩML形式で記録したCD-Rにより納品すること。ただし、これにより難い場合は、CSV形式又はExcel形式でも可とする。なお、提出時期は別途協議の上、決定することとする。8 請負者の健診施設以外で実施する実施場所での事故防止と補償本業務実施に当たっては、関係法令を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すものとする。なお、検診車両等の搬出入等により、次に掲げる事故が発生したときは、請負者において、賠償、修繕又は弁償をするものとする。ア 実施場所に勤務する職員及びその関係者、来訪者、第三者との人身事故イ 実施場所敷地内等の外構、通路、植栽、建物及び付随する設備に対する事故ウ その他、請負者の管理責任に基づく事故9 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守請負者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。 ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第 56 号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項請負者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。10 その他本仕様書に定めのない事項については、東北農政局総務部総務課と協議の上、決定するものとする。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所庶務課※東北農政局土地改良技術事務所庶務課※東北農政局河南二期農業水利事業所庶務課※仙台漁業調整事務所総務係別紙検 査 項 目 対象職員 受診予定人数 摘 要1.一般定期健康診断 ①、②、③、④、⑤診察、問診、身体測定、血圧測定、視力検査、聴力検査 全職員 515業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定、視力検査、聴力検査(オージオメーター(1,000/4,000Hz)胸部X線検査(間接、直接又はデジタル) 全職員 464 肺がん、結核(検診施設)胸部X線検査(間接、直接又はデジタル) 全職員 48 肺がん、結核(検診車)喀痰細胞診40歳以上の該当者及び30歳以上の希望者48尿検査 全職員 513 尿中の蛋白及び糖の有無の検査心電図検査35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者409 12誘導心電図検査血液検査35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者410GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値尿酸検査(UA)35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者361 痛風検査胃部X線検査(間接、直接又はデジタル)50歳以上及び30歳以上の希望者229 胃がん及び胃潰瘍等(検診施設)胃部X線検査(間接、直接又はデジタル)50歳以上及び30歳以上の希望者28 胃がん及び胃潰瘍等(検診車)便潜血反応検査40歳以上及び30歳以上の希望者381 免疫学的潜血反応(2日法)2.特別定期健康診断 (自動車運転業務従事者)①、③自覚症状等の検査(頭痛、腰痛、胃症状等)、眼の検査、聴力検査、平衡機能検査、血圧測定、上肢、頚部及び腰部の機能検査自動車運転業務従事者143.臨時の健康診断 (長時間の超過勤務を行った職員)①、②、③、④、⑤診察、問診、身体測定、血圧測定 長時間勤務者 4 業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定血液検査 長時間勤務者 4GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値4.除染等関連業務に従事する職員の 健康診断①、③診察、問診(被ばく歴の調査及び評価)作業従事予定者及び作業従事者16血液検査(白血球数及び白血球百分率)作業従事予定者及び作業従事者16血液検査(赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値)作業従事予定者及び作業従事者16目の検査(白内障)作業従事予定者及び作業従事者16皮膚の検査作業従事予定者及び作業従事者165.情報機器作業従事者健康診断 ①、②、③、④、⑤診察、問診、筋骨格系検査 希望者 44 業務歴、既往歴及び自覚症状の有無、筋骨格系検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査)眼科学的検査(視力及び屈折) 希望者 44 遠見視力(5m)、近見視力(50cm)及び屈折の検査眼科学的検査(眼位及び調節) 希望者 44 眼位及び調節機能の検査6.婦人科検診 ①、②、③、④、⑤乳がん検診(問診、マンモグラフィ2方向)希望者 60乳がん検診(問診、超音波)希望者 82子宮がん検診(問診、子宮頚部細胞診)希望者 127※受診予定人数は、あくまでも当方が見込む予定人数であり、決してこの数量を確約するものではないことに注意すること。 ①東北農政局、②東北農政局北上土地改良調査管理事務所、③東北農政局土地改良技術事務所、④東北農政局河南二期農業水利事業所及び⑤仙台漁業調整事務所。】各健康診断の検査項目及び受診予定人数単価契約書(案)【以下は、東北農政局の契約書(案)を示したものであり、東北農政局北上土地改良調査管理事務所、東北農政局土地改良技術事務所、東北農政局河南二期農業水利事業所又は仙台漁業調整事務所と締結するそれぞれの契約書(案)は、下線部を※表示に読み替えるものとする。】1 件 名 令和8年度東北農政局宮城県内健康診断業務(単価契約)2 仕様書 別紙のとおり。3 契約単価 別紙のとおり。4 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで5 実施場所 別紙のとおり。6 検査場所 東北農政局※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局土地改良技術事務所※東北農政局河南二期農業水利事業所※仙台漁業調整事務所7 契約保証金 免 除上記役務の作業について、支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信、※分任支出負担行為担当官東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹、※分任支出負担行為担当官東北農政局土地改良技術事務所長 中村 出、※分任支出負担行為担当官東北農政局河南二期農業水利事業所長 関島 建志、※分任支出負担行為担当官仙台漁業調整事務所長 川村 浩(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の条項により、単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。契約条項(総則)第1条 甲は、仕様書に示す健康診断を必要とする場合は、乙に対し健康診断実施希望日を連絡し、甲乙協議の上、健康診断実施日(以下「実施日」という。)を予約するものとする。2 実施日が決定した場合には、甲は受診日及び受診者その他受診に必要な事項を記載した健康診断個人一覧(以下「個人一覧」という。)を作成し、これを乙に交付するものとする。3 乙は前項に定める個人一覧の交付を受けた場合は、当該個人一覧に従い、健康診断を確実に実施しなければならない。4 甲は、受診者の都合により実施日に受診できなくなった場合には、速やかに乙に通知し、変更若しくは解約するものとする。5 前項の規定による解約の場合には、乙は甲に違約金を請求しないものとする。(契約単価の有効期間)第2条 この契約による契約単価の有効期間は、頭書の契約期間とする。(再委託等)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる事業は、原則として請負額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 再請負する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再請負比率が 50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項の規定は、適用しない。(検査及び引渡し)第4条 乙は、第1条第3項の健康診断を実施した場合は、甲に対し健康診断の結果を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 前項に定める検査は、乙の報告を受けたときから10日以内に行うものとする。3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。4 乙は、第1項の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。5 前項の場合において生じる一切の費用は、乙の負担とする。(請負代金の請求)第5条 乙は、健康診断を完了し、検査職員の検査に合格した場合は、受診人数に頭書に定める契約単価を乗じて得た金額を所定の手続により甲に請求することができる。ただし、上記の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(請負代金の支払い)第6条 甲は、乙から提出された請求書が適法であるときは、これを受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に支払いを行うものとする。2 甲は、受理した請求書の内容に不備があり、又は内容が不当であった場合、その事由を明示し、これを乙に返付するものとする。このとき、甲が請求書を返付した日から乙が是正した請求書を提出するまでの期間は、約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第7条 乙は、甲が約定期間に支払いに応じないときは、約定期間の翌日から起算して甲が支払いを行う日までの日数に応じ、当該請求金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を請求することができるものとする。ただし、支払いの遅延が天災地変その他やむを得ない事由によるときは、当該事由による遅延日数は遅延利息の計算に含めないものとする。2 前項の遅延利息の額が100円未満であるときは支払いを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。(契約不適合責任)第8条 甲は、納入された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が成果品を納入した時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。(甲の解除権)第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。一 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しない場合。二 乙がこの契約の全部又は一部を第三者に譲渡した場合。三 前各号のほか、この契約の目的を達成することができなくなった場合。(賠償金等の徴収)第 10 条 前条に規定による解除の場合は、甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 11 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 12 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額。以下同じ。)の100分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額の100分の 10 に相当する額のほか、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第 13 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第 14 条 甲は、乙自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 15 条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を 再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約に関する契約解除)第 16 条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第 17 条 甲は、第 13 条、第 14 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合には、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第13条、第14条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 18 条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(権利義務の譲渡等)第 19 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(個人情報の保護)第 20 条 乙及びこの業務に従事する者(従事した者を含む。以下「業務従事者」という。)は、この業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この業務が終了した後においても同様とする。(個人情報の漏えい防止)第 21 条 乙は、業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。(個人情報の漏えいの対応)第 22 条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。(個人情報の処分)第 23 条 乙は、業務が終了したときは、この業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(再委託先における個人情報の保護)第 24 条 乙は、甲の承認を受け、この業務を第三者に再請負する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前各条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 (秘密の保持)第 25 条 乙は、この契約の履行に関し知り得た一切の事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(契約に関する訴訟)第26条 この契約に関する訴訟は、甲所在の地方裁判所の管轄に属するものとする。(契約外の事項)第 27 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 仙台市青葉区本町3-3-1支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信※盛岡市内丸7-25分任支出負担行為担当官東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹※仙台市宮城野区幸町3-14-1分任支出負担行為担当官東北農政局土地改良技術事務所長 中山 出※宮城県石巻市泉町4-1-18分任支出負担行為担当官東北農政局河南二期農業水利事業所長 関島 建志※仙台市宮城野区五輪1-3-15分任支出負担行為担当官仙台漁業調整事務所長 川村 浩乙別紙検 査 項 目 摘 要1.一般定期健康診断診察、問診、身体測定、血圧測定、視力検査、聴力検査業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定、視力検査、聴力検査(オージオメーター(1,000/4,000Hz)胸部X線検査(間接、直接又はデジタル) 肺がん、結核(検診施設)胸部X線検査(間接、直接又はデジタル) 肺がん、結核(検診車)喀痰細胞診尿検査 尿中の蛋白及び糖の有無の検査心電図検査 12誘導心電図検査血液検査GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値尿酸検査(UA) 痛風検査胃部X線検査(間接、直接又はデジタル) 胃がん及び胃潰瘍等(検診施設)胃部X線検査(間接、直接又はデジタル) 胃がん及び胃潰瘍等(検診車)便潜血反応検査 免疫学的潜血反応(2日法)2.特別定期健康診断 (自動車運転業務従事者)自覚症状等の検査(頭痛、腰痛、胃症状等)、眼の検査、聴力検査、平衡機能検査、血圧測定、上肢、頚部及び腰部の機能検査3.臨時の健康診断 (長時間の超過勤務を行った職員)診察、問診、身体測定、血圧測定業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定血液検査GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値4.除染等関連業務に従事する職員の 健康診断診察、問診(被ばく歴の調査及び評価)血液検査(白血球数及び白血球百分率)血液検査(赤血球数及び血色素量又はヘマトクリット値)目の検査(白内障)皮膚の検査5.情報機器作業従事者健康診断診察、問診、筋骨格系検査業務歴、既往歴及び自覚症状の有無、筋骨格系検査(上肢の運動機能、圧痛点等の検査)眼科学的検査(視力及び屈折) 遠見視力(5m)、近見視力(50cm)及び屈折の検査眼科学的検査(眼位及び調節) 眼位及び調節機能の検査6.婦人科検診乳がん検診(問診、マンモグラフィ2方向)乳がん検診(問診、超音波)子宮がん検診(問診、子宮頚部細胞診)単価(うち消費税及び地方消費税の額)単 価 表 「令和8年度東北農政局岩手県内健康診断業務(単価契約)」仕様書【以下は、東北農政局岩手県拠点で実施する業務の仕様書を示したものであり、東北農政局北上土地改良調査管理事務所、東北農政局岩手山麓農業水利事業所及び東北農政局山王海葛丸農業水利事業所で実施する業務の仕様書は、それぞれ下線部を※表示に読み替えるものとする。】令和8年度東北農政局岩手県内健康診断業務(単価契約)の実施に当たっては、単価契約書に定めるもののほか、この仕様書によるものとする。1 目 的職員の健康保持に必要な健康診断について、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の規定に基づき実施するものである。2 健康診断の種別(1) 一般定期健康診断(2)臨時の健康診断(長時間の超過勤務を行った職員)(3)婦人科検診3 対象官署の所在地本業務の対象となる東北農政局職員が勤務する機関の所在地は以下のとおりである。(1)東北農政局岩手県拠点:岩手県盛岡市盛岡駅前北通1-10(橋市盛岡ビル)(2)東北農政局岩手県拠点愛宕庁舎:岩手県盛岡市愛宕町13-33※東北農政局北上土地改良調査管理事務所:岩手県盛岡市内丸7-25(盛岡合同庁舎3階)※東北農政局岩手山麓農業水利事業所:岩手県滝沢市篠木待場80※東北農政局山王海葛丸農業水利事業所:岩手県紫波郡紫波町桜町字才土地70-34 実施場所原則として、3に示す対象官署の会議室等及び同敷地内の駐車場において実施すること。ただし、受診者が少人数の場合又は敷地が狭隘等により実施できない状況の場合は、請負者の健診施設又は検診会場等において実施することができるものとする。5 各健康診断の検査項目及び受診予定人数等別紙のとおり。なお、受診予定人数は、あくまでも当方が見込む予定人数であり、決してこの数量を確約するものではないことに注意すること。6 健康診断の実施(1) 受診票と検体容器は、個人ごとに封入し、東北農政局岩手県拠点へ納品すること。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局岩手山麓農業水利事業所※東北農政局山王海葛丸農業水利事業所(2)健康診断の実施期間中は、請負者側において受付責任者及び案内係を配置し、受診者がスムーズに受診できるよう案内、誘導等を行うこと。(3)検査機器その他健康診断の実施に必要な物品については、健康診断をスムーズに受診するに足る数量を請負者が準備すること。ただし、各機関の会議室等で実施する健康診断に必要な机及び椅子は東北農政局岩手県拠点が貸与する。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局岩手山麓農業水利事業所※東北農政局山王海葛丸農業水利事業所(4)健康診断を実施する会場(以下「健康診断会場」という。)は、請負者が健康診断実施前までに設営し、健康診断終了後は速やかに原状回復を行うこと。(5)健康診断会場の設営に当たっては、受診者のプライバシーへの配慮をできる限り行うこと。(6)健康診断の問診のため、医師を配置すること。(7)血液検査については、採血能力の優れた2年以上の実務経験を有する者を配置すること。(8)検査に当たっては、常に正確な検査結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。(9)法令に定める資格を要する検査については、有資格者を配置するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。(10)撮影したエックス線フィルムの読影は、請負者責任において医師による二重読影(ダブルチェック)を行うこと。7 健康診断検査結果の報告健康診断の検査結果は、各健康診断の検査終了後、検査を実施した当月分を取りまとめ翌月末日までに以下のものを東北農政局岩手県拠点へ報告すること。ただし、緊急に精密検査又は治療を必要とする異常所見があった場合は、検査終了後から1週間以内に健康診断検査結果を報告すること。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局岩手山麓農業水利事業所※東北農政局山王海葛丸農業水利事業所(1)一覧表 1部検査項目ごとの受診者数、検査結果等を表示すること。(2)個人結果表(受診者本人用) 1部検査項目の説明を記載又は別紙により同封すること。(3)個人結果表(職場保管用) 1部(4)特定健康診査データ40才以上の職員の検査結果を、ⅩML形式で記録したCD-Rにより納品すること。 ただし、これにより難い場合は、CSV形式又はExcel形式でも可とする。なお、提出時期は別途協議の上、決定することとする。8 請負者の健診施設以外で実施する実施場所での事故防止と補償本業務実施に当たっては、関係法令を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すものとする。なお、検診車両等の搬出入等により、次に掲げる事故が発生したときは、請負者において、賠償、修繕又は弁償をするものとする。ア 実施場所に勤務する職員及びその関係者、来訪者、第三者との人身事故イ 実施場所敷地内等の外構、通路、植栽、建物及び付随する設備に対する事故ウ その他、請負者の管理責任に基づく事故9 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守請負者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第 56 号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項請負者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。10 その他本仕様書に定めのない事項については、東北農政局総務部総務課と協議の上、決定するものとする。※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局岩手山麓農業水利事業所※東北農政局山王海葛丸農業水利事業所別紙検 査 項 目 対象職員 受診予定人数 摘 要1.一般定期健康診断 ①、②、③、④診察、問診、身体測定、血圧測定、視力検査、聴力検査全職員 120業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定、視力検査及び聴力検査(オージオメーター(1,000/4,000Hz))胸部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影) 全職員 119 肺がん、結核喀痰細胞診40歳以上の該当者及び30歳以上の希望者20尿検査 全職員 120 尿中の蛋白及び糖の有無の検査心電図検査35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者105 12誘導心電図検査血液検査35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者106GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値尿酸検査(UA)35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者104 痛風検査胃部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影)50歳以上及び30歳以上の希望者77 胃がん及び胃潰瘍等便潜血反応検査40歳以上及び30歳以上の希望者98 免疫学的潜血反応(2日法)2.臨時の健康診断 (長時間の超過勤務を行った職員)①、②、③、④診察、問診、身体測定、血圧測定 長時間勤務者 4 業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定血液検査 長時間勤務者 4GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値3.婦人科検診 ①、②、③、④乳がん検診(問診、マンモグラフィ2方向)希望者 9乳がん検診(問診、超音波)希望者 14子宮がん検診(問診、子宮頚部細胞診)希望者 19※受診予定人数は、あくまでも当方が見込む予定人数であり、決してこの数量を確約するものではないことに注意すること。 【以下は、仕様書の別紙検査項目を示したものであり、各機関の検査項目については、摘要欄に以下の機関の番号で示す。 ①東北農政局岩手県拠点、②東北農政局北上土地改良調査管理事務所、③東北農政局岩手山麓農業水利事業所及び④東北農政局山王海葛丸農業水利事業所。】各健康診断の検査項目及び受診予定人数単価契約書(案)【以下は、東北農政局岩手県拠点の契約書(案)を示したものであり、東北農政局北上土地改良調査管理事務所、東北農政局岩手山麓農業水利事業所又は東北農政局山王海葛丸農業水利事業所と締結するそれぞれの契約書(案)は、下線部を※表示に読み替えるものとする。】1 件 名 令和8年度東北農政局岩手県内健康診断業務(単価契約)2 仕様書 別紙のとおり。3 契約単価 別紙のとおり。4 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで5 実施場所 別紙のとおり。6 検査場所 東北農政局岩手県拠点※東北農政局北上土地改良調査管理事務所※東北農政局岩手山麓農業水利事業所※東北農政局山王海葛丸農業水利事業所7 契約保証金 免 除上記役務の作業について、支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信、※分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹、※分任支出負担行為担当官 東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 寺尾 和彦、※分任支出負担行為担当官 東北農政局山王海葛丸農業水利事業所長 藤田 新二郎(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の条項により、単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。契約条項(総則)第1条 甲は、仕様書に示す健康診断を必要とする場合は、乙に対し健康診断実施希望日を連絡し、甲乙協議の上、健康診断実施日(以下「実施日」という。)を予約するものとする。2 実施日が決定した場合には、甲は受診日及び受診者その他受診に必要な事項を記載した健康診断個人一覧(以下「個人一覧」という。)を作成し、これを乙に交付するものとする。3 乙は前項に定める個人一覧の交付を受けた場合は、当該個人一覧に従い、健康診断を確実に実施しなければならない。4 甲は、受診者の都合により実施日に受診できなくなった場合には、速やかに乙に通知し、変更若しくは解約するものとする。5 前項の規定による解約の場合には、乙は甲に違約金を請求しないものとする。(契約単価の有効期間)第2条 この契約による契約単価の有効期間は、頭書の契約期間とする。(再委託等)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる事業は、原則として請負額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 再請負する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再請負比率が 50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項の規定は、適用しない。(検査及び引渡し)第4条 乙は、第1条第3項の健康診断を実施した場合は、甲に対し健康診断の結果を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 前項に定める検査は、乙の報告を受けたときから10日以内に行うものとする。3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。4 乙は、第1項の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。5 前項の場合において生じる一切の費用は、乙の負担とする。(請負代金の請求)第5条 乙は、健康診断を完了し、検査職員の検査に合格した場合は、受診人数に頭書に定める契約単価を乗じて得た金額を所定の手続により甲に請求することができる。ただし、上記の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(請負代金の支払い)第6条 甲は、乙から提出された請求書が適法であるときは、これを受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に支払いを行うものとする。2 甲は、受理した請求書の内容に不備があり、又は内容が不当であった場合、その事由を明示し、これを乙に返付するものとする。このとき、甲が請求書を返付した日から乙が是正した請求書を提出するまでの期間は、約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第7条 乙は、甲が約定期間に支払いに応じないときは、約定期間の翌日から起算して甲が支払いを行う日までの日数に応じ、当該請求金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を請求することができるものとする。ただし、支払いの遅延が天災地変その他やむを得ない事由によるときは、当該事由による遅延日数は遅延利息の計算に含めないものとする。2 前項の遅延利息の額が100円未満であるときは支払いを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。(契約不適合責任)第8条 甲は、納入された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が成果品を納入した時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。(甲の解除権)第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。一 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しない場合。二 乙がこの契約の全部又は一部を第三者に譲渡した場合。三 前各号のほか、この契約の目的を達成することができなくなった場合。(賠償金等の徴収)第 10 条 前条に規定による解除の場合は、甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 11 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 12 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額。以下同じ。)の100分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額の100分の 10 に相当する額のほか、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第 13 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第 14 条 甲は、乙自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 15 条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を 再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約に関する契約解除)第 16 条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第 17 条 甲は、第 13 条、第 14 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合には、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第13条、第14条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 18 条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(権利義務の譲渡等)第 19 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(個人情報の保護)第 20 条 乙及びこの業務に従事する者(従事した者を含む。以下「業務従事者」という。)は、この業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この業務が終了した後においても同様とする。(個人情報の漏えい防止)第 21 条 乙は、業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。(個人情報の漏えいの対応)第 22 条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。(個人情報の処分)第 23 条 乙は、業務が終了したときは、この業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(再委託先における個人情報の保護)第 24 条 乙は、甲の承認を受け、この業務を第三者に再請負する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前各条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 (秘密の保持)第 25 条 乙は、この契約の履行に関し知り得た一切の事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(契約に関する訴訟)第26条 この契約に関する訴訟は、甲所在の地方裁判所の管轄に属するものとする。(契約外の事項)第 27 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 仙台市青葉区本町3-3-1支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信※盛岡市内丸7-25分任支出負担行為担当官東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹※岩手県滝沢市篠木待場80番地分任支出負担行為担当官東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 寺尾 和彦※岩手県紫波郡紫波町桜町字才土地70-3分任支出負担行為担当官東北農政局山王海葛丸農業水利事業所長 藤田 新二郎乙別紙検 査 項 目 摘 要1.一般定期健康診断 (採用時等の健康診断含む)診察、問診、身体測定、血圧測定、視力検査、聴力検査業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定、視力検査及び聴力検査(オージオメーター(1,000/4,000Hz))胸部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影) 肺がん、結核喀痰細胞診尿検査 尿中の蛋白及び糖の有無の検査心電図検査 12誘導心電図検査血液検査GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値尿酸検査(UA) 痛風検査胃部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影) 胃がん及び胃潰瘍等便潜血反応検査 免疫学的潜血反応(2日法)2.臨時の健康診断 (長時間の超過勤務を行った職員)診察、問診、身体測定、血圧測定業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定血液検査GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値3.婦人科検診乳がん検診(問診、マンモグラフィ2方向)乳がん検診(問診、超音波)子宮がん検診(問診、子宮頚部細胞診)単価(うち消費税及び地方消費税の額)単 価 表 「令和8年度東北農政局秋田県内健康診断業務(単価契約)」仕様書【以下は、東北農政局秋田県拠点で実施する業務の仕様書を示したものであり、東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所、東北農政局平鹿平野農業水利事業所、東北農政局旭川農業水利事業所及び東北農政局八郎潟農業水利事業所で実施する業務の仕様書は、それぞれ下線部を※表示に読み替えるものとする。】令和8年度東北農政局秋田県内健康診断業務(単価契約)の実施に当たっては、単価契約書に定めるもののほか、この仕様書によるものとする。1 目 的職員の健康保持に必要な健康診断について、人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)の規定に基づき実施するものである。2 健康診断の種別(1)一般定期健康診断(2)臨時の健康診断(長時間の超過勤務を行った職員)(3)婦人科検診3 対象官署の所在地本業務の対象となる東北農政局職員が勤務する機関の所在地は以下のとおりである。東北農政局秋田県拠点:秋田県秋田市山王7-1-5※東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所:秋田県秋田市山王7-1-3 秋田合同庁舎5階※東北農政局平鹿平野農業水利事業所:秋田県横手市大屋新町字大平99-39※東北農政局旭川農業水利事業所:秋田県横手市本町2-9 横手法務合同庁舎1階※東北農政局八郎潟農業水利事業所秋田県南秋田郡大潟村東1-1(旧秋田県農業研修センター2F)4 実施場所原則として、3に示す対象官署の会議室等及び同敷地内の駐車場において実施すること。ただし、受診者が少人数の場合又は敷地が狭隘等により実施できない状況の場合は、請負者の健診施設又は検診会場等において実施することができるものとする。5 各健康診断の検査項目及び受診予定人数等別紙のとおり。なお、受診予定人数は、あくまでも当方が見込む予定人数であり、決してこの数量を確約するものではないことに注意すること。6 健康診断の実施(1)受診票と検体容器は、個人ごとに封入し、部課単位ごとに仕分けを行い、東北農政局秋田県拠点へ納品すること。※東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所※東北農政局平鹿平野農業水利事業所※東北農政局旭川農業水利事業所※東北農政局八郎潟農業水利事業所(2)健康診断の実施期間中は、請負者側において受付責任者及び案内係を配置し、受診者がスムーズに受診できるよう案内、誘導等を行うこと。(3)検査機器その他健康診断の実施に必要な物品については、健康診断をスムーズに受診するに足る数量を請負者が準備すること。ただし、各機関の会議室等で実施する健康診断に必要な机及び椅子は東北農政局秋田県拠点が貸与する。※東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所※東北農政局平鹿平野農業水利事業所※東北農政局旭川農業水利事業所※東北農政局八郎潟農業水利事業所(4)健康診断を実施する会場(以下「健康診断会場」という。)は、請負者が健康診断実施前までに設営し、健康診断終了後は速やかに原状回復を行うこと。(5)健康診断会場の設営に当たっては、受診者のプライバシーへの配慮をできる限り行うこと。(6)健康診断の問診のため、医師を配置すること。(7)血液検査については、採血能力の優れた2年以上の実務経験を有する者を配置すること。(8)検査に当たっては、常に正確な検査結果が出るよう整備を行った検査機器を使用すること。(9)法令に定める資格を要する検査については、有資格者を配置するものとし、関係法令に基づき適正に行うこと。(10)撮影したエックス線フィルムの読影は、請負者責任において医師による二重読影(ダブルチェック)を行うこと。7 健康診断検査結果の報告健康診断の検査結果は、各健康診断の検査終了後、検査を実施した当月分を取りまとめ翌月末日までに以下のものを東北農政局秋田県拠点へ報告すること。ただし、緊急に精密検査又は治療を必要とする異常所見があった場合は、検査終了後から1週間以内に健康診断検査結果を報告すること。※東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所※東北農政局平鹿平野農業水利事業所※東北農政局旭川農業水利事業所※東北農政局八郎潟農業水利事業所(1)一覧表 1部検査項目ごとの受診者数、検査結果等を表示すること。(2)個人結果表(受診者本人用) 1部受診者ごとに封入し、氏名及び所属部署を表示の上、部課単位ごとに仕分けを行うこと。また、検査項目の説明を記載又は別紙により同封すること。(3)個人結果表(職場保管用) 1部部課単位ごとに仕分けを行うこと。(4)特定健康診査データ40才以上の職員の検査結果を、ⅩML形式で記録したCD-Rにより納品すること。ただし、これにより難い場合は、CSV形式又はExcel形式でも可とする。なお、提出時期は別途協議の上、決定することとする。8 請負者の健診施設以外で実施する実施場所での事故防止と補償本業務実施に当たっては、関係法令を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期すものとする。なお、検診車両等の搬出入等により、次に掲げる事故が発生したときは、請負者において、賠償、修繕又は弁償をするものとする。ア 実施場所に勤務する職員及びその関係者、来訪者、第三者との人身事故イ 実施場所敷地内等の外構、通路、植栽、建物及び付随する設備に対する事故ウ その他、請負者の管理責任に基づく事故9 環境負荷低減に向けた取組(1)環境関係法令の遵守請負者は、業務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。なお、本業務の実施に関連すると考えられる主な法令の例を、次に掲げる。ア 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)イ 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第 56 号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項請負者は、業務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。ア エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。イ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。ウ プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。 エ みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。10 その他本仕様書に定めのない事項については、東北農政局総務部総務課と協議の上、決定するものとする。※東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所※東北農政局平鹿平野農業水利事業所※東北農政局旭川農業水利事業所※東北農政局八郎潟農業水利事業所別紙検 査 項 目 対象職員 受診予定人数 摘 要1.一般定期健康診断 ①、②、③、④、⑤診察、問診、身体測定、血圧測定、視力検査、聴力検査全職員 147業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定、視力検査、聴力検査(オージオメーター(1,000/4,000Hz)胸部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影) 全職員 145 肺がん、結核尿検査 全職員 145 尿中の蛋白及び糖の有無の検査心電図検査35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者126 12誘導心電図検査血液検査35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者129GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値尿酸検査(UA)35歳、40歳以上及び30歳以上の希望者125 痛風検査胃部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影)50歳以上及び30歳以上の希望者76 胃がん及び胃潰瘍等便潜血反応検査40歳以上及び30歳以上の希望者115 免疫学的潜血反応(2日法)2.臨時の健康診断 (長時間の超過勤務を行った職員)①、②、③、④、⑤診察、問診、身体測定、血圧測定 長時間勤務者 3 業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定血液検査 長時間勤務者 3GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値3.婦人科検診 ①、②、③、④、⑤乳がん検診(問診、マンモグラフィ2方向)希望者 5乳がん検診(問診、超音波)希望者 13子宮がん検診(問診、子宮頚部細胞診)希望者 17※受診予定人数は、あくまでも当方が見込む予定人数であり、決してこの数量を確約するものではないことに注意すること。 ①東北農政局秋田県拠点、②東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所、③東北農政局平鹿平野農業水利事業所④東北農政局旭川農業水利事業所及び⑤東北農政局八郎潟農業水利事業所。】各健康診断の検査項目及び受診予定人数単価契約書(案)【以下は、東北農政局秋田県拠点の契約書(案)を示したものであり、東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所、東北農政局平鹿平野農業水利事業所、東北農政局旭川農業水利事業所又は東北農政局八郎潟農業水利事業所と締結するそれぞれの契約書(案)は、下線部を※表示に読み替えるものとする。】1 件 名 令和8年度東北農政局秋田県内健康診断業務(単価契約)2 仕様書 別紙のとおり。3 契約単価 別紙のとおり。4 契約期間 契約締結の日から令和9年3月31日まで5 実施場所 別紙のとおり。6 検査場所 東北農政局秋田県拠点※東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所※東北農政局平鹿平野農業水利事業所※東北農政局旭川農業水利事業所※東北農政局八郎潟農業水利事業所7 契約保証金 免 除上記役務の作業について、支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信、※分任支出負担行為担当官東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 渡辺 英樹、※分任支出負担行為担当官東北農政局平鹿平野農業水利事業所長 横田 憲一郎、※分任支出負担行為担当官東北農政局旭川農業水利事業所長 小泉 亘司、※分任支出負担行為担当官東北農政局八郎潟農業水利事業所長 佐々木 世界幸(以下「甲」という。)と、(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の条項により、単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。契約条項(総則)第1条 甲は、仕様書に示す健康診断を必要とする場合は、乙に対し健康診断実施希望日を連絡し、甲乙協議の上、健康診断実施日(以下「実施日」という。)を予約するものとする。2 実施日が決定した場合には、甲は受診日及び受診者その他受診に必要な事項を記載した健康診断個人一覧(以下「個人一覧」という。)を作成し、これを乙に交付するものとする。3 乙は前項に定める個人一覧の交付を受けた場合は、当該個人一覧に従い、健康診断を確実に実施しなければならない。4 甲は、受診者の都合により実施日に受診できなくなった場合には、速やかに乙に通知し、変更若しくは解約するものとする。5 前項の規定による解約の場合には、乙は甲に違約金を請求しないものとする。(契約単価の有効期間)第2条 この契約による契約単価の有効期間は、頭書の契約期間とする。(再委託等)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる事業は、原則として請負額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の再請負の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再請負を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 再請負する業務が業務を行う上で発生する事務的業務であって、再請負比率が 50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項の規定は、適用しない。(検査及び引渡し)第4条 乙は、第1条第3項の健康診断を実施した場合は、甲に対し健康診断の結果を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 前項に定める検査は、乙の報告を受けたときから10日以内に行うものとする。3 乙は、第1項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとする。4 乙は、第1項の検査の結果、不合格のものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再度検査を受け、業務を完了させなければならない。5 前項の場合において生じる一切の費用は、乙の負担とする。(請負代金の請求)第5条 乙は、健康診断を完了し、検査職員の検査に合格した場合は、受診人数に頭書に定める契約単価を乗じて得た金額を所定の手続により甲に請求することができる。ただし、上記の金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。(請負代金の支払い)第6条 甲は、乙から提出された請求書が適法であるときは、これを受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に支払いを行うものとする。2 甲は、受理した請求書の内容に不備があり、又は内容が不当であった場合、その事由を明示し、これを乙に返付するものとする。このとき、甲が請求書を返付した日から乙が是正した請求書を提出するまでの期間は、約定期間に算入しないものとする。(遅延利息)第7条 乙は、甲が約定期間に支払いに応じないときは、約定期間の翌日から起算して甲が支払いを行う日までの日数に応じ、当該請求金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を請求することができるものとする。ただし、支払いの遅延が天災地変その他やむを得ない事由によるときは、当該事由による遅延日数は遅延利息の計算に含めないものとする。2 前項の遅延利息の額が100円未満であるときは支払いを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。(契約不適合責任)第8条 甲は、納入された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、成果品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が成果品を納入した時に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。(甲の解除権)第9条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙が損害を被ることがあっても、甲は、その責を負わないものとする。一 乙が正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しない場合。二 乙がこの契約の全部又は一部を第三者に譲渡した場合。三 前各号のほか、この契約の目的を達成することができなくなった場合。(賠償金等の徴収)第 10 条 前条に規定による解除の場合は、甲は乙に損害賠償を請求できるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第 11 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 12 条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、予定総額(支払総額が確定していない場合は契約単価に予定数量を乗じて算出した金額。以下同じ。)の100分の 10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定総額の100分の 10 に相当する額のほか、予定総額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(属性要件に基づく契約解除)第 13 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第 14 条 甲は、乙自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第 15 条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を 再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約に関する契約解除)第 16 条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第 17 条 甲は、第 13 条、第 14 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合には、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第13条、第14条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 18 条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(権利義務の譲渡等)第 19 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(個人情報の保護)第 20 条 乙及びこの業務に従事する者(従事した者を含む。以下「業務従事者」という。)は、この業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この業務が終了した後においても同様とする。(個人情報の漏えい防止)第 21 条 乙は、業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。(個人情報の漏えいの対応)第 22 条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。(個人情報の処分)第 23 条 乙は、業務が終了したときは、この業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(再委託先における個人情報の保護)第 24 条 乙は、甲の承認を受け、この業務を第三者に再請負する場合は、個人情報の取扱いに関して必要かつ適切な監督を行い、前各条に規定する甲に対する義務を当該第三者に約させなければならない。 (秘密の保持)第 25 条 乙は、この契約の履行に関し知り得た一切の事項を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(契約に関する訴訟)第26条 この契約に関する訴訟は、甲所在の地方裁判所の管轄に属するものとする。(契約外の事項)第 27 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲 仙台市青葉区本町3-3-1支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信※秋田市山王7丁目1-3分任支出負担行為担当官東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 渡辺 英樹※秋田県横手市大屋新町字大平99-39分任支出負担行為担当官東北農政局平鹿平野農業水利事業所長 横田 憲一郎※秋田県横手市本町2-9分任支出負担行為担当官東北農政局旭川農業水利事業所長 小泉 亘司※秋田県南秋田郡大潟村東1-1分任支出負担行為担当官東北農政局八郎潟農業水利事業所長 佐々木 世界幸乙別紙検 査 項 目 摘 要1.一般定期健康診断診察、問診、身体測定、血圧測定、視力検査、聴力検査業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定、視力検査、聴力検査(オージオメーター(1,000/4,000Hz)胸部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影) 肺がん、結核尿検査 尿中の蛋白及び糖の有無の検査心電図検査 12誘導心電図検査血液検査GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値尿酸検査(UA) 痛風検査胃部X線検査(間接、直接又はデジタル撮影) 胃がん及び胃潰瘍等便潜血反応検査 免疫学的潜血反応(2日法)2.臨時の健康診断 (長時間の超過勤務を行った職員)診察、問診、身体測定、血圧測定業務歴、既往歴(服薬歴、喫煙習慣状況を含む)、自覚・他覚症状の有無、身長、体重、腹囲、BMI(肥満度)、血圧測定血液検査GOT、GPT、γ-GTP、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、HbA1c、白血球数、赤血球数、血色素量、血小板数、ヘマトクリット値3.婦人科検診乳がん検診(問診、マンモグラフィ2方向)乳がん検診(問診、超音波)子宮がん検診(問診、子宮頚部細胞診)単価(うち消費税及び地方消費税の額)単 価 表

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