(RE-01276)BA活動に係る国際核融合エネルギー研究センター事業用SINET6アクセス回線借用契約【掲載期間:2026-1-26~2026-2-16】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門六ヶ所核融合研究所
- 所在地
- 青森県 六ヶ所村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-01276)BA活動に係る国際核融合エネルギー研究センター事業用SINET6アクセス回線借用契約【掲載期間:2026-1-26~2026-2-16】
公告期間: ~()1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び技術審査資料の提出期限入札書の提出期限(4)令和8年2月17日 (火) 12時00分(5)nyuusatsu_rokkasho@qst.go.jp令和9年3月31日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166R08RE-01276(1)(3)(月)TEL FAX 0175-71-650112時00分令和8年2月16日E-mail:令和8年3月5日(木)実施しない国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所〒039-3212(1)(2)令和8年1月26日六ヶ所フュージョンエネルギー研究所青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番地166BA活動に係る国際核融合エネルギー研究センター事業用SINET6アクセス回線借用契約令和9年3月31日令和8年4月1日告坂 勇凪件名内容記履行期限(2)(4)(3)(賃貸借期間下記のとおり一般競争入札に付します。
入札公告(郵便入札)賃貸借 R8.1.26管理部経理・契約課管理部長 松田 好広0175-66-6837履行場所R8.2.16開札の日時及び場所3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
本件以外にも、当機構ホームページの調達情報において、今後の「調達予定情報」を掲載しておりますのでご確認下さい。 (URL : https://www.qst.go.jp/site/procurement/ )(6)16時00分上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年2月9日(月)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)本入札に関して質問がある場合には(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和 8 年 2 月 2 日 (月) 11:00までに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(1) この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3) その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(2)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)管理研究棟令和8年3月5日(木)開札時の立会いは不要とし、開札結果は別途通知する。開札の結果、落札者がなかった場合には再度の入札書の提出期限及び開札日時について別途通知する。
(5)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
六ヶ所フュージョンエネルギー研究所
BA活動に係る国際核融合エネルギー研究センター事業用SINET6アクセス回線借用契約仕様書令和8年1月国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所フュージョンエネルギー研究所BA計画調整グループ1. 一般仕様1.1 目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)六ヶ所フュージョンエネルギー研究所(以下「六ヶ所研」という。)にて実施している BA 協定に基づく国際核融合エネルギー研究センター(以下「IFERC」という。)事業では、国立情報学研究所(以下「NII」という。)が提供している学術情報ネットワーク(以下「SINET6」という。) へ上北データセンター(以下「上北 DC」という。)において接続して広帯域のネットワークを整備し、遠隔地からの実験参加活動等のIFERC事業に供している。
本件は、IFERC事業の進展に対してネットワーク基盤を継続して供するため、令和8年4月から令和9年3月末までの期間の SINET6 回線接続(アクセス回線)一式の貸借契約の仕様を定めるものである。1.2 概要2.技術仕様に示す仕様に基づき調達する。
1.3 支給品QST側に設置するONUなど通信機器が使用する電気1.4 提出図書No. 図書名 提出期限 部数① 障害時の連絡先等対応マニュアル 運用開始前までに 3部② 年度報告書 期間満了時 3部※新規構築の場合③ 全体工程表 契約後速やかに 3部④ 工事作業工程表 作業開始2週間前までに 3部⑤ネットワーク概略図※中継地点、中継距離を明記すること工事作業着手前までに 3部⑥「2. 技術仕様」に基づく動作確認報告書※受注者の捺印のある印刷文書とすること運用開始前までに 3部※③-⑥は新規に回線を構築する場合のみ提出が必要。
提出物は原則紙媒体とし、電子データ(Word、Excel または pdf 形式ファイルで、CD-ROM等に保存)を添付すること。(提出場所) QST 六ヶ所研 BA計画調整グループ1.5 納入場所・青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字表舘2番166QST 六ヶ所研 計算機・遠隔実験棟2階・NII SINET6 上北データセンター※住所については、セキュリティ上の都合により別途機密保持誓約書を提出したものに開示する。
1.6 借入期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで1.7 検査条件QST 職員が本仕様書に定める要件を満たしていることの確認、下記の合格をもって検査合格とする。(1)動作確認等設置完了後、1.4提出図書の内容確認及び本仕様書に定める要件を満たしていることの確認を行う。(2)利用期間中の検査QST側で必要を認めた場合には、本仕様書に定める要件を満たしていることの確認を行う。1.8 支払いについて回線利用のため整備に必要となった初期費用については初回の賃借料の請求時にまとめて請求すること。1.9 特記事項1.9.1 産業財産権等の取扱い本契約に関して発生する産業財産権の取り扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」によるものとする。1.9.2 受注者の要件受注者は、QST が量子科学技術の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、日本国内法及びQSTの規程等を遵守し、安全性に配慮した業務を遂行しうる能力を有すること。1.9.3 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、予め書面による QST の承認を得なければならないものとする。本契約の終了後においても同様とする。QST が本契約に関し、その目的を達成するために受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、協議の上決定するものとする。1.9.4 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表もしくは公開し、または特定の第三者に提供しようとするときは、予め書面によるQSTの承認を得なければならないものとする。1.10 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提供図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.11 その他(1) 本契約の執行に当たり、疑義が生じた場合は QST 担当者と協議の上、その決定に従うものとする。(2) 本契約に係る情報漏えい等のインシデントが発生した際には、速やかにQST担当者に連絡し、被害拡大防止・原因調査などを行うこと。(3) 本件の作業中に既設設備等を破損した場合、受注者の費用負担により速やかに原状回復させること。2. 技術仕様2.1 利用期間本調達は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの12ヶ月借用契約とする。2.2 アクセス回線に関する要求事項QST六ヶ所研 計算機・遠隔実験棟2階とNII SINET6上北DCまでを接続するアクセス回線(図1、図2参照)に関して、以下の要求事項を満足すること。2.2.1 アクセス回線(1) QST 内接続箇所と上北 DC 間のアクセス回線は帯域を 100Gbps 以上とし、光線路とONU の構成により実現すること。QST 側の設置場所の詳細は、別途指定するのでそれに従うこと。また、上北DC側のインタフェースについては、NIIの指示に従うこととし、QST側のインタフェース規格は第2.2.3項で示すものであること。
(2) 回線の仕様により多段構成となる場合には、受注者側で中継に必要な場所(以下「中継場所」という。)及び機材等を全て用意することとし、中継場所については、以下の条件を満たすこと。なお、これらの経費は、本契約に含めること。
(a) 中継場所への出入りに際し、セキュアな管理を行うこと。
(b) 中継場所に置かれる機材に対し、商用電力の給電が停止した場合でも、無瞬断にて非常用電源供給装置からの給電に切り替わり、10時間以上継続して給電可能であること。
(3) アクセス回線で使用する伝送装置は、下記(a)から(e)までの条件を満たすこと。また、これらの条件を満たす機器構成を提示すること。
(a) 電源ユニットを 2 重化すること。この際、電源ユニットの交換は稼働中の装置の動作に影響なくホットスワッパブルで行えること。
(b) ファームウェアのバージョンアップが遠隔から無瞬断で実施できること。
(c) 通信品質の劣化時に指定の監視装置に通知する機能を有すること。
(d) 収容ラインカード毎に試験用フレームを相互にやり取りし、通信品質劣化時に指定の保守装置に通知する機能を有すること。
(e) 多段構成時に不具合箇所を遠隔により特定する機能を有すること。また、不具合特定作業時にユーザの使用を妨げないこと。また、試験用フレームによる切り分けはユーザ収容ラインカード毎にユーザ通信を停止することなく実施できること。
(4) 上北 DC において、アクセス回線で使用する伝送装置のハウジング環境(電源等、使用する機材全て)を受注者側で用意し、NII が別途指示する伝送装置用のパッチパネルと伝送装置との間を接続ケーブルで接続すること。また、これらの装置の設置についてはNII から別途指示がある場合には、これに従うこと。これらのハウジング環境、パッチパネル装置、接続ケーブルの接続及び各装置の設定等に関わる費用はすべて本契約に含めること。
(5) QST 六ヶ所研において、別途指定する位置のラックにアクセス回線で使用する伝送装置を設置し設定をすること。装置の設置及び設定等に係る経費は、本契約に含めること。
(6) マーキング等の接続作業の詳細については、別途指定するので対応すること。
2.2.2 アクセス回線障害対応(1) アクセス回線の障害に対し、24 時間 365 日の障害対応及びアクセス回線の常時監視を行うこと。このために必要な回線、機器等やそれらの設定については、受注者が用意し、費用は本契約に含めること。(2) アクセス回線障害対応は、以下の要求事項(a)-(d)を満たすこと。(a) アクセス回線の障害を発見した場合は、原則 30 分以内に、QST が指定した連絡先に障害の通知をするとともに、速やかに障害対策を行い、障害状況や復旧の見込み等を適時、電話、FAX等で連絡すること。(b) QST及びQSTが指定する作業者から、障害対応窓口に障害の申告を行った場合は、障害状況の調査、障害箇所の特定を行い、早急な障害回復に努めること。(c) 装置の故障の場合には、上北DC、中継場所、QSTに対して原則4時間以内に保守員が予備物品を持参して到着する体制を整えること。(d) 障害復旧後、5 営業日以内に障害内容について、原因、経過状況及び対策等を書面(FAX等を含む)で報告し、必要に応じてQSTの担当者に説明を行うこと。(3) 障害発生時の連絡体制、障害対応の体制を明確にし、利用開始までに書面で提出すること。(4) 受注者の都合により本回線を一時停止する場合には、停止の1カ月以上前にQSTに対してその旨連絡を行うこと。また、停止時間帯は、原則QSTの営業時間帯外であること。停止から復旧した時には、その旨 QST に対して電話で連絡、または電子メール等にて連絡すること。2.2.3 アクセス回線のQST側インタフェース100GbE(SR4)インタフェース IEEE 802.3bm 100GBase-SR4の仕様を満たすインタフェースとすること。 QSFP28等の交換可能な物理インタフェースモジュールで搭載すること。 9000Bytes以上のジャンボフレームに対応すること。2.3 設置及び撤去費用並びに現状復帰費用上記要求を満たす伝送装置等一式の設置・設定に係る経費、本契約終了後の撤去等の費用及び上北DCにおける現状復帰費用は、全て本契約に含めること。2.4 運転・保守状況の報告アクセス回線の運転状況、保守作業、通信断や機器故障等の故障管理を、月別にまとめ3ヶ月毎に打ち合わせと文書にて報告すること。また4月から翌年3月までまとめ、年度報告として提出すること。2.5 その他(1) 本調達を検討する上で必要となる情報については、別途問い合わせること。本調達において知りえた情報は、本調達のみに使用することとし、第三者に開示・公開しないこと。(2) 新規構築の場合は、2.技術仕様に示す要求事項を全て満たすよう提案書として取りまとめ、技術審査資料として提出すること。
a) 提案に際しては、提案が 2.2 「アクセス回線に関する要求事項」をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求事項ごとに具体的かつ分かりやすく記載した対照表(左欄に本仕様の要求事項、右欄にその事項に対する提案内容等)を作成すること。なお、表中に記載しきれない場合は、「別添○ページ参照・・・」とし、その提案を裏付ける詳細な資料を別途用意すること。提案の根拠が不明確、説明が不十分で提案内容の把握に支障があるとQSTが判断した場合は、要求事項を満たしていないものとする。
b) 提案された内容等について、ヒヤリングを行う場合があるので誠実に対応すること。
c) 提案書にはすべてページ番号を振り、対照表はMicrosoft Excelデータの電子媒体として提案書とともに提出すること。
図1. アクセス回線及び装置設置に関するイメージ六ヶ所研計算機・遠隔実験棟2階中継場所SINET6上北データセンターQSTが用意するラックNIIが用意するラック受注者が用意するラック受注者が用意するラック伝送装置伝送装置 伝送装置SINET6ノード未使用既設光線路等未使用既設光線路等図2 アクセス回線調達範囲参考図SINET6 上北DCQST六ヶ所研計算機・遠隔実験棟2階本調達の範囲(その他、電源設備、ラック、監視・保守、設置作業、DCでのスペース使用料、中間設備を全て含む。
※ただしQST側ラックを除く。)監視機能監視機能電源ユニット電源ユニットルータNIIが指定するパッチパネル電源(電気代込)DC側のインターフェイスはNIIの指示に基づく光線路伝送装置増設用ラインカードコンセント(AC100V)知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
別紙1知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上