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(RE-00264)NanoTerasu放射線安全管理業務請負業務【掲載期間:2026年1月26日~2026年2月15日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(RE-00264)NanoTerasu放射線安全管理業務請負業務【掲載期間:2026年1月26日~2026年2月15日】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所財務部 契約課 新関 輝之令和8年2月27日(金) 16時00分本部(千葉地区) 入札事務室(4)令和8年2月16日(月) 17時00分(5)(3)実施しないE-mail:(2)令和8年2月15日(日)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979令和9年3月31日)(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内容(3)履行期限 令和9年3月31日(履行期間 令和8年4月1日令和8年1月26日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部長 大小原 努記(1)件名NanoTerasu放射線安全管理業務請負契約R8.1.26 R8.2.15 請負入札公告下記のとおり 一般競争入札3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。 以上 公告する。 (6) 本公告は、令和8年度予算の補助事業のため、契約締結は補助金の交付決定を前提とする。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和8年2月9日(月)(5)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和8年2月4日(水)17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 仕様書1.件 名NanoTerasu 放射線安全管理業務請負契約2.⽬ 的本件は、国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下、「QST」という。)が運⽤するNanoTerasuセンターの運転及び施設利⽤等に伴う放射線安全管理及び作業環境の安全を確保すること並びに公共の安全を担保するため、法令及び内部規程などに基づく測定、点検等を実施し、円滑に放射線安全管理を遂⾏することを⽬的とする。3.対象設備(1) 放射線発⽣装置「ライナック」(2) 放射線発⽣装置「蓄積リング(放射光ビームラインを含む)」4.実施期間及び作業時間(1)実施期間:令和 8年 4 ⽉ 1 ⽇〜令和 9年 3 ⽉ 31 ⽇ただし、⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇、年末年始(12⽉29⽇から翌年1⽉3⽇まで)、その他QSTが特に指定する⽇を除く。(2)作業時間原則として、次の時間帯に実施する。9:00〜17:30ただし、必要がある場合は、上記に定める作業時間以外の時間及び(1)ただし書に定める⽇であっても加速器運転スケジュールに合わせ年間80⽇程度の業務を実施する。なお、地震、停電、故障等の緊急時にあっては、QSTの指⽰による点検等を⾏うことがある。この場合の費⽤は、別途協議の上決定する。5.履⾏場所宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉 468-1NanoTerasu内の指定する場所6.業務内容本業務を実施するに当たっては、本仕様書に定める事項の他、機器取扱説明書等を⼗分理解の上実施するものとし、受注者は業務の分担、⼈員配置、スケジュール及び実施⽅法等について実施要領を定め、QSTの確認を受けるものとする。なお、受注者は、業務分担、⼈員配置に関し、NanoTerasu における随時の業務に対応するため、極⼒、NanoTerasu に常駐することを考慮するものとする。1)放射線管理総合受付業務(1)総括業務(ア) 原則毎週 1 回、QSTの基盤技術グループや総括事務局安全施設グループ等との業務連絡打合せを持ち、放射線発⽣装置等の運転状況、翌1週間の放射線管理業務スケジュール、安全管理に関する変更事項等を確認する。また、前週までに⾏った業務などを報告するとともに、業務に関連して検討を必要とする事項があれば、それに関する提案等を⾏う。(イ) 業務連絡打合せに基づき翌1週間の作業計画を作成し、QSTの確認を得る。(ウ) 各業務要員に対し、業務の指⽰を⾏い、各業務要員からの測定結果等の報告書を確認し、業務⽇報や業務⽉報の作成を⾏う。(エ) 各業務要員に対し、QSTからの連絡の周知を⾏う。(オ) 運転計画会議、安全⼯程会議等へ参加して放射線管理業務との連携を⾏う。(2)受付業務(ア) 放射線安全管理に対する問合せに対する対応QSTの管理区域への⼊域⼿続などに関する各種の問合せがあった場合は、12.特記事項(4)に⽰す関係法令及び所内規程等に定められた対応を⾏う。(イ) 放射線作業に係る⽴会い等放射線作業における放射線環境の把握等のため、線量測定等の作業⽴会いを⾏う。放射化物保管設備への⼊域を必要とする連絡を受けた場合は、作業者が必要な⼿続を完了していることを確認の上、施設⼊⼝の解錠を⾏う。 また、作業者から退域の連絡を受けた場合は、⼊域者の退域を確認の上、施設を施錠する。(ウ) 搬出物品等の放射線測定作業者より、管理区域からの物品搬出の連絡を受けた場合は、搬出物品の表⾯線量率・表⾯密度測定を⾏い報告する。(エ) 管理区域⽴⼊申請の受理作業者より、管理区域内の⽴⼊に係る申請書を受理した場合は、QSTに報告し、⽴⼊⽬的に応じた放射線安全管理の対応を⾏う。(オ) 緊急時連絡緊急時には、QSTが別に定める通報・連絡を⾏う。2)放射線業務従事者等の管理(1)放射線業務従事者等の登録管理放射線業務従事者等申請システム等によって作業者が実施した⼿続を基に、⼊退管理システム等への登録管理を⾏う(個⼈線量計に貼り付けて⼊退管理システムに⽤いる QR コードの発⾏や、建屋顔認証システムへの顔写真等の登録、登録情報の更新の確認を含む。)。また、登録者数等の集計を⾏う。(2)被ばく管理上記(1)の⼿続に基づき放射線業務従事者にQSTの個⼈線量計を貸与する。貸与した個⼈線量計は放射線従事者から回収し、新しい個⼈線量計を貸与する。 貸与と回収は原則として 1 か⽉ごとに⾏う。その際、翌⽉に必要な予備線量計の数量、新規登録者の更新に係る⼿続きを⾏う。また、回収した個⼈線量計を取りまとめ、公益財団法⼈⽇本適合性認定協会が認定した放射線個⼈線量測定機関に線量測定を依頼するための⼿続を⾏う。放射線業務従事者等申請システム等を⽤いて被ばく記録を登録するとともに、放射線業務従事者に個⼈線量記録の通知をすること。(3)教育訓練管理放射線業務従事者等申請システム等によって作業者の教育訓練受講状況の確認及び教育受講者の集計を⾏う。集計結果を速やかに放射線業務従事者に報告するものとする。また、教育訓練資料の作成補助を⾏う。(4)健康診断管理放射線業務従事者等申請システム上で、放射線業務従事者の電離放射線健康診断受診状況の確認及び登録者数の集計を⾏う。集計結果を速やかにQST担当者に報告するものとする。3)放射性物質等の管理放射性物質等(表⽰付き認証機器、密封微量線源、放射化物、放射性汚染物)の管理に関する業務を⾏う。(1)表⽰付き認証機器、密封微量線源(以下「チェッキングソース」という。)の管理チェッキングソースの受⼊、払出、使⽤、保管、運搬等に関する放射線管理業務を⾏う。また、本契約期間内に 1 回以上、在庫確認及び⽬視による健全性確認及び密封破壊検査(スミア検査)を実施する。確認結果について記録を作成し、速やかにQSTに報告するものとする。(2)放射化物の管理放射化物を受け⼊れる際には、搬⼊作業に⽴ち会い放射化物の表⾯線量率測定と放射化物の台帳登録を⾏う。QSTが他の事業所へ放射化物を譲渡・譲受する場合は、該当する放射化物の表⾯線量率測定と放射化物の台帳登録を⾏う。(3)放射性物質等の許可廃棄業者への引渡し許可廃棄業者の定める分別基準に従って、該当する廃棄物ドラム⽸に収納する。また、収納の終了した廃棄物ドラム⽸は、表⾯線量率、表⾯汚染密度、重量を測定する。未使⽤ドラム⽸を使⽤開始する場合には、廃棄物ステッカーを貼り付ける。廃棄物を許可廃棄業者へ引き渡す際には、許可廃棄業者の定める書類を作成する。4)放射線量及び汚染状況の定期測定(1)6 か⽉毎の測定次世代放射光施設における「管理区域内の⼈が常時⽴ち⼊る場所約63ヵ所」、「管理区域境界約167ヵ所」、「事業所境界約10ヵ所」の空間線量率と汚染密度を6 か⽉に1回測定し、その結果を報告するものとする。(2)運転期間積算線量測定環境⽤積算線量計を「事業所境界約10ヵ所」、「管理区域境界約 260 ヵ所」に設置し、定期的に回収し交換する。回収と交換は原則として3か⽉ごとに⾏う。 また、回収した環境⽤積算線量計を取りまとめ、外部委託による測定に必要な書⾯の作成を⾏う。委託業者から送られる結果をまとめて測定記録を作成し、速やかに報告するものとする。(3)放射性同位元素等の規制に関する法律施⾏規則第 22 条 3 特例区域指定時の測定空間線量率測定、表⾯密度測定及び空気中濃度限度が法令の基準値を超えていないことの確認測定を⾏う。基準値を超える場合は⾄急担当職員に連絡する。測定結果について記録を作成し、速やかに報告するものとする。5)不定期に⾏う放射線測定等業務連絡打合せ等で調整の上、以下の放射線測定及び被ばく低減措置等を実施する。測定結果等は記録を作成し速やかに報告するものとする。(1)ビーム運転時の空間線量率測定 (印加電圧等運転条件変更時)(2)ビーム停⽌時の空間線量率測定、残留放射線量測定(3)異常時における空間線量率測定、表⾯密度測定(不定期)(4)ビームライン改造時の漏洩線量測定(5)夜間も含む加速器調整及び真空焼き出し時の線量測定(6)ビーム出⼒条件変更時の漏洩線量測定(7)運転時の積算線量を把握するための環境⽤積算線量計の設置及び測定(8)被ばく低減措置のため遮蔽体の設置、縄張り設定、注意事項の作成及び掲⽰6)遮蔽体等搬出物の放射線測定管理区域からの搬出物品の測定依頼を作業者から受けた場合は、搬出される遮蔽体等物品の汚染検査、線量測定を⾏う。測定結果について記録を作成し、速やかにQSTに報告するものとする。7)冷却⽔の放射線測定夏期及び冬期の⻑期停⽌時において冷却⽔をサンプリングし放射能濃度測定を実施する。測定結果について記録を作成し速やかにQSTに報告するものとする。なお、冷却⽔の放射能濃度測定には、Ge 半導体検出器や液体シンチレーションカウンター等による測定が必須であるが、液体シンチレーションカウンターについてはNanoTerasu に整備する予定がないため、⾃社⼜は外部の施設を使⽤して実施すること。⾃社⼜は外部の施設で使⽤する測定装置について、校正記録⼜は校正後の性能維持が確認された点検の記録をQSTに報告する。8)放射線施設、設備の点検6 か⽉毎の放射線の量及び汚染の状況の定期測定の際に、管理区域境界及び管理区域内に設置している標識、注意事項、区画などについて点検を⾏う。点検結果について記録を作成し、速やかにQSTに報告するものとする。また、週に1度、施設の巡視を⾏い、⽬視等によりフェンス、遮蔽物などの異常の有無や扉の施錠確認を実施する。9)放射線測定機器等の⽇常点検、維持管理NanoTerasu では、放射線管理を集中的に⾏うため放射線集中監視システムや⼊退管理システムを採⽤している。放射線管理・中央設備監視室に設置されているPCによって、次世代放射光施設内の放射線モニターや⼊退管理設備から送られてくる各モニター周辺の空間線量値、アラームやインターロック発⽣の有無や管理区域の⼊域状況を監視することができる。 具体的な業務の内容は、次のとおりである。(1)放射線集中監視システムの⽇常点検、異常時対応 システムが正常に動作していることを 1 ⽇ 1 回以上の頻度で確認する。 システムの異常が確認された場合にはQSTに連絡する。 システムに関して異常の連絡を受けた場合は、QSTに連絡する。 メーカーによる校正点検や修理依頼を⾏う際に機器の梱包等の輸送準備をする。 また、メーカーから戻ってきた機器の再配置を⾏う。 施設停電時等にモニター定期点検(シリカゲル等消耗品交換、窒素ガス封⼊、⼊出⼒特性試験)を年1回以上の頻度で⾏う。(2)⼊退管理システムの⽇常点検、異常時対応 システムが正常に動作していることを 1 ⽇ 1 回以上の頻度で確認する。 システムの異常が確認された場合にはQSTに連絡する。 システムに関して異常の連絡を受けた場合は、QSTと協議の上決定した範囲の事項については速やかに復旧作業を⾏い、それ以外の異常については速やかにQSTに連絡する。 メーカーによる修理依頼を⾏う際に機器の梱包等の輸送準備をする。また、メーカーから戻ってきた機器の再配置を⾏う。 1 週間に数回程度⼊退管理システムへの放射線業務従事者の登録、更新、QRコードの発⾏を実施する。(3)サーベイメータ等の⽇常点検、維持管理 以下の放射線測定器について、12.特記事項(4)に⽰す関係法令及び所内規程等に定められた頻度・内容で点検・在庫確認、線源による測定器⽐較確認を⾏う。 5年に 1 回程度のメーカー等による信頼性を確保するための校正点検や修理依頼を⾏う際にサーベイメータの梱包等の輸送準備をする。メーカー等から送られてくる校正や修理の報告書の取りまとめ及びメーカー等から戻ってきたサーベイメータの再配置を⾏う。中性⼦サーベイメータ 2台程度NaI シンチレーションサーベイメータ 2台程度ワイドレンジ NaI シンチレーションサーベイメータ 2台程度電離箱サーベイメータ 2台程度GM サーベイメータ 2台程度放射線モニター 7台程度(4)その他の放射線計測機器の⽇常点検、維持管理 本請負業務に⽤いる Ge 半導体検出器について、1 年に 1 回以上の頻度で、校正(エネルギー校正、効率補正)を⾏う。また、バッテリーの充電確認とイオンポンプの点検を 1 ⽉に 1 回の頻度で⾏う。 電⼦式個⼈線量計(DIS、ポケット線量計)70 台については、バッテリー、設定値等の確認(使⽤前)及び線源照射による動作確認(年1回程度)を⾏う。 メーカーによる修理依頼を⾏う際に機器の梱包等の輸送準備をする。また、メーカーから戻ってきた機器の再配置を⾏う。10)放射線管理に係る記録の作成以下の記録の作成を⾏う。(1)加速器運転記録の確認(2)労働安全衛⽣法電離放射線障害防⽌規則上必要な帳簿(3)放射性同位元素等の規制に関する法律上必要な帳簿 管理区域⼊退管理記録 管理状況報告書 放射化物の記録 チェッキングソースの持込持出記録 放射性発⽣装置の使⽤記録の確認 放射線測定の記録 施設点検の記録の確認 被ばく結果の記録 教育訓練記録11)その他、不定期に⾏う放射線管理上の記録の作成及び補助QSTと協議の上、以下の記録の作成を⾏う。 施設検査、使⽤前の線量確認やインターロック動作確認等の⾃主検査 ⽴⼊検査 放射性廃棄物集荷 震度 5 強以上の地震における点検 事故・⽕災等の異常時対応 その他放射線管理業務12)報告書の管理作成した記録類や依頼書等については、記録名称等を表⽰した専⽤のファイルを作成し、綴じ込み、所定のキャビネットへの保管を⾏う。また、個⼈情報ファイルに該当する記録類について保管状況の点検を⾏う。7.標準要員数・放射線業務従事者の指定登録 6 ⼈以上(受注者が定める総括責任者を含む。)加速器運転スケジュールに対応した勤務シフトを作成し、本業務を⾏うのに必要な⼈員を配置し、ユーザーズオフィス窓⼝で線量計貸出等の放射線管理業務を⾏う。ただし、⼟曜、⽇曜、祝⽇の加速器運転⽇については 2 ⼈以上で作業を⾏い、ユーザーズオフィス窓⼝で線量計貸与等放射線管理業務を⾏う。なお、放射線管理区域内の作業は放射線業務従事者 2 ⼈以上で⾏うこと。また、総括責任者が不在の場合、その業務を代⾏できる者を配置すること。8.必要な能⼒・資格(1)放射線業務従事者の指定登録(6 ⼈以上)(2)受注者は、加速器施設の放射線安全管理業務の契約実績を有すること。(3)受注者は、放射能分析の契約実績を有していること。(4)受注者は、放射線業務従事者の個⼈管理業務の契約実績を有すること。(5) 受注者は、プライバシーマーク等個⼈情報保護に関する認証を取得していること。(6) 受注者は、JIS Q 9001/ISO 9001 等品質管理に関する認証を取得していること。以上について実績⼜は認定等がない場合は、これに相当する知⾒、技術⼒等を有すること。9.⽀給品及び貸与品等(1)⽀給品①電気、ガス、⽔②記録⽤紙③放射線防護資材④その他消耗品(本業務に⽤いるものに限る)(2)貸与品等①居室、NanoTerasu 放射線安全管理・中央設備監視室の⼀部②駐⾞場、NanoTerasu 周辺駐⾞場の⼀部③机、椅⼦、ロッカー等のオフィス什器④放射線測定⽤サーベイメータ⑤放射能測定器⑥線量測定器⑦安全保護具⑧⼯具類⑨パーソナルコンピュータ⑩電話機、コピー機⑪マニュアル及び参考図書(3)受注者負担① 放射線業務従事者登録に必要な教育訓練、健康診断に係る経費② 業務実施中に着⽤する作業着③ 受注者の個⼈被ばく線量管理のための個⼈被ばく線量計の経費10.提出図書 下記の書類を提出すること。書類名 指定様式 提出期⽇ 部数 備考1 総括責任者届 QST様式契約後及び変更の都度速やかに1 部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 2 部 欄外参照3 従事者名簿 指定なし 〃 1 部4 年間業務計画 指定なし 〃 1 部 欄外参照5業務⽇報指定なし業務終了時( 業 務 実 施 ⽇ご と)1 部6 業務⽉報 指定なし 翌⽉7⽇まで 1 部 欄外参照7 業務予定表 指定なし 毎⽉初め 1 部 欄外参照8 仕様書「8.必要な能⼒・資格」を有することを証明する資料指定なし 作業開始前までに 1部9その他QSTが必要とする書類詳細は別途協議2及び4については、事前にQSTの確認を得るものとする。また、6 及び 7 については、事前にQSTから様式について確認を得るものとする。(提出場所)NanoTerasuセンター⾼輝度放射光研究開発部 基盤技術グループ11.検査条件業務⽇報、及び業務⽉報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたことをもって検査合格とする。12.特記事項(1) 受注者はQSTが量⼦科学技術の研究・開発を⾏う機関であるため、⾼い技術⼒及び⾼い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QSTの規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂⾏し得る能⼒を有する者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他の全ての資料及び情報を発表若しくは公開し、⼜は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書⾯によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3) 受注者はQSTの保有する個⼈情報の取扱いに係る業務を⾏う場合においてはQSTの個⼈情報保護規程に基づき、個⼈情報の漏えい、滅失⼜は毀損のないように取り扱うこと。(4) 受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、QSTが安全確保のための指⽰を⾏ったときは、その指⽰に従うものとする。①放射性同位元素等の規制に関する法律②労働安全衛⽣法③3GeV ⾼輝度放射光施設(NanoTerasu)放射線障害予防規程④3GeV ⾼輝度放射光施設(NanoTerasu)放射線障害予防規程細則⑤3GeV ⾼輝度放射光施設(NanoTerasu)放射線安全取扱⼿引⑥NanoTerasuセンターエックス線装置等保安規則⑦NanoTerasuセンター安全衛⽣管理規則⑧NanoTerasuセンター事故対応要領⑨NanoTerasuセンター地震対応要領⑩個⼈情報保護規程(5)受注者は異常事態等が発⽣した場合、QSTの指⽰に従い⾏動するものとする。(6) 受注者は従事者に関しては労働基準法、労働安全衛⽣法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び⾵紀の維持に関する責任を全て負うものとする。(7) 受注者は事故・故障等で呼び出し通報を受けたときは、直ちに出動して適宜の措置を講ずるものとする。(8) 受注者はQSTが伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を⽬的として⾏動計画等の対処⽅針を定めた場合は、これに協⼒するものとする。(9) 受注者は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても継続的かつ円滑に遂⾏できるよう、新規受注者に対して、QSTが実施する基本作業マニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点などの基本事項説明への協⼒を⾏うこと。なお、基本事項説明の詳細は、QST、受注者及び新規受注者間で協議の上、⼀定の期間(3週間以内)を定めて本契約の期間終了⽇までに実施する。(10)4.に⽰す作業時間外において、地震、落雷等天変地異を含め受注者の責に帰しがたい事由により突発的、緊急的等の特別な事情が発⽣した場合、QSTの指⽰により、仕様書に記載のない付随業務を⾏わせる場合がある。この場合の費⽤については、別途精算払いを⾏う。(11)その他仕様書に定めのない事項については、QSTと協議の上決定する。13. 総括責任者受注者は本契約業務を履⾏するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。(1)受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2)本契約業務履⾏に関するQSTとの連絡及び調整(3)仕様書に基づく定常外業務の請負処理(4)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14.グリーン購⼊法の推進(1) 本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が⽣じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。16.環境配慮活動への協⼒本契約の履⾏に当たっては、QSTの環境⽅針及び環境⽬標等を理解の上、QSTの環境配慮活動に協⼒するものとする。(要求者)部課(室)名:NanoTerasuセンター⾼輝度放射光研究開発部 基盤技術グループ⽒ 名:萩原 雅之

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