東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(R7当初翌債)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局東京神奈川森林管理署
- 所在地
- 神奈川県 平塚市
- 公告日
- 2026年1月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(R7当初翌債)
令和8年1月26日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 金子 直樹 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 252KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(PDF : 122KB) (2)収穫調査委託契約書(案)・調査内訳書(PDF : 64KB) (3)収穫調査委託契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html 上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。 なお、公告から契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前に通知する。 (4)収穫調査委託標準仕様書 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/siyousyo.html (5)特記仕様書(PDF : 293KB) (6)収穫調査委託箇所の概要(PDF : 169KB) (7)東京神奈川森林管理署収穫調査指針(PDF : 218KB) (8)関東森林管理局署等競争参加入札心得 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html (9)位置図(PDF : 6,020KB) (10)入札書、委任状及び入札辞退書(PDF : 75KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年1月26日分任支出負担行為担当官東京神奈川森林管理署長 金子 直樹1 競争に関する事項(1) 契約の名称入札番号1号東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(R7当初翌債)(2) 作業の内容・数量別紙、調査内訳書のとおり(3) 契約日時令和8年2月18日以降(4)契約期間契約締結の日 から 令和8年6月30日(5) 納入場所東京神奈川森林管理署 業務グループ(6) 入札方法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 入札書には入札番号を明瞭に記載すること。ウ 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(8) 本事業は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和7年度設計業務委託技術者単価」を適用している。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26年法律第 246 号)第 6 条の5 第 1 項の規定に基づき指定された者であること。(2) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。(3) 令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(4) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。(5) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(6) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒254-0046 神奈川県平塚市立野町38-2東京神奈川森林管理署 総務グループ 総括事務管理官 電話0463-32-2867(2)入札説明資料の交付3(1)の場所において、入札公告の日から交付する。4 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年2月16日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記3(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月16日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月16日午後4時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)5 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所東京神奈川森林管理署 1階 入札室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月 17 日午前9 時 00 分から令和8年2月 18日午前10時 30 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月18日午前10時25分までに5(1)の場所に入札書を持参し、令和8年2月18日午前10時30分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記3(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年2月17日午後4時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年2月18日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年2月18日午前10時31分6 その他(1) 入札書及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(4) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できるとし、入札書を提出した入札者であって、予算決算会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。(6) 暴力団排除に関する特約事項関東森林管理局署等競争参加入札心得による。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9) その他詳細は、入札説明資料による。
7 配付資料等(1) 入札説明書(2) 収穫調査委託契約書(案)・調査内訳書(3) 収穫調査委託契約約款https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告から契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前に通知する。(4) 収穫調査委託標準仕様書https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/siyousyo.html(5) 特記仕様書(6) 収穫調査委託箇所の概要(7)東京神奈川森林管理署収穫調査指針(8) 関東森林管理局署等競争参加入札心得https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(9) 位置図(10) 入札書、委任状及び入札辞退書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第 6 条の 5 第 1 項の規定に基づき指定された者であること。イ 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「調査・研究」の競争参加資格を有するものであること。ウ 令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」選択している者であること。エ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。オ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を電子調達システムに、直接に又は郵便により、提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9) 競争参加者は、入札書及び入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を、入札公告に記載している方法で提出しなければならない。(10) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(12) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(13) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(14) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(15) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(16) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会わせてこれを行う。(17) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(16)の立会い職員以外の者は入場することができない。(18) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(20) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(21) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(22) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(23) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。
この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の記名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の記名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の記名のない入札書エ 委任状を持参しない代理人の提出した入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額を訂正した入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
特記仕様書第1 本事業は、契約書、収穫調査委託契約約款、収穫調査委託標準仕様書に定めるもののほか、この仕様書に基づき履行するものとする。第2 豚熱(CSF)及びアフリカ豚熱(ASF)対策として、山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。第3 アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、都道府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、収穫調査委託契約約款11条に基づき事業を一時中止する可能性がある。第4 収穫調査復命書は、国有林野情報システムへデータ入力し作成すること。第5 搬出関係調査の作成は不要である。
機密性2情報 収穫事務担当者限り収穫調査指針関東森林管理局東京神奈川森林管理署東京神奈川森林管理署収穫調査指針Ⅰ 基本方針この指針は、関東森林管理局収穫調査規程第3条第2項に基づいて、東京神奈川森林管理署管内の国有林野及び公有林野等官行造林地における収穫調査に関し、必要な細部基準を定めたものである。なお、この指針は一般事項について定めたものであるため、特に必要のある事項についてはその都度指示することとする。Ⅱ 収穫調査上必要とする細部事項1 調査区域等の標示(1)区域の標示(規程第16条、細則11)①調査区域の標示は、「区域外縁立木内側」の目通りに白ペンキ(注:分収育林については黄色ペンキ)を帯状1線で塗布し、要所に「外」と標示する。ただし、隣接地が民有地又は幼齢造林地等で外縁立木がない場合は、「区域内縁立木外側」の目通りに白ペンキを帯状1線で塗布し、要所に「内」と標示する。「区域外縁立木内側」 隣接地が民有地等で外縁立木がない場合は「区域内縁立木外側」なお、樹種別や林齢別などの伐区を設定するときは、測量線の両側立木に白ペンキを帯状1線で塗布し、その線の上に伐区番号を標示する。内 外測量線 伐 2 伐 1②保護樹帯・収穫除地は外周に白ペンキを帯状1線で塗布し、その上に「保」、「除」と標示する。③標準地の標示(規程第1条の2(2)、細則1の2(1)コ)測線を刈払い、測杭を打入して周囲にテ-プを張って標示する。④①及び②について、誤標示があった場合は、誤伐等の不適正事案が発生しないよう、完全に白ペンキを削り取るものとする。⑤収穫予定標識は、区域の入口等の目立つ場所に標杭又は標示板を設け、次のように収穫箇所であることを明示する。標杭 又は 標示板令和○○年度収穫予定箇所○○林班 ○○小班⑥成長量プロットの調査区域の標示は、「区域内縁立木外側」の目通りに白ペンキを帯状1線で塗布し、要所に「プ」と標示する。(2)調査木の標示(規程第50条~第52条、細則34)①皆伐調査済みが確認できるよう全ての調査木の胸高部へ木材チョークで印を付けるものとする。山極印は、調査区域の内縁木に押印すること。なお、標準地調査法及び成長量プロット内の調査については、調査箇所内の全ての調査木の胸高部へ木材チョークで印を付けるものとし、山極印の押印を省略することができる。※ただし、製品生産資材の調査に該当する場合は、山極印の押印を省略することができる。(規程第50条(1))除 保プ②択伐1)単木の場合:調査木の胸高部にテープを巻くとともに「ナンバーテープ」により番号を標示し、調査木であることを明示する。山極印は、全調査木の根際に押印する。2)群状・帯状の場合:調査箇所内の全ての調査木の胸高部へ木材チョークで印を付けるものとする。山極印は、調査区域の内縁木に押印する。※ただし、製品生産資材の調査に該当する場合は、山極印の押印を省略することができる。(規程第50条(1))③複層伐調査木の胸高部に木材チョークで一線を付して明瞭に標示する。帯状伐採により実施する場合は、調査列の起点又は終点のいずれか一方、又は両端の胸高部にテープを巻き根際に白ペンキで標示すること。山極印は、調査区域の内縁木に押印する。※ただし、製品生産資材の調査に該当する場合は、山極印の押印を省略することができる。(規程第50条(1))④間伐調査木の胸高部にテープを巻いて標示し、調査木の根際に山極印を押印する。列状間伐により実施する場合は、調査列の起点又は終点のいずれか一方、又は両端(列が分岐するなど紛らわしい場合はその要所)の胸高部にテープを巻いて標示し、山極印の押印を省略する。また、保育間伐(存置型)や本数調整伐等により実施する場合は、調査木の胸高部にテープを巻いて標示し、山極印の押印を省略することができる。(規程第50条の(3))※ただし、製品生産資材の調査に該当する場合は、山極印の押印を省略することができる。
(規程第50条(1))⑤被害木点在する被害木の調査は、胸高部にテ-プを巻くとともに「ナンバーテープ」により番号を標示し、根際に山極印を押印する。ただし、区域概算の場合は、これを省略することができる。(3)保残木の標示(規程第51条第7項)①単木保残当該立木の目通りに白ペンキを帯状2線で塗布するとともに、その線の上に白ペンキで「ホ」と標示し、かつ、「追番号」を付し保残木であることを明示する。また、保残木は全て立木調査を実施し、別野帳を作成の上、復命書に添付すること。②区域(群状)の保残調査区域内において調査木以外の立木区域を保残する場合は、その立木の目通りに白ペンキを帯状2線で塗布するとともに、主要立木に「ホ」と標示し、保残区域であることを明示する。(4)樹高標準木(系統的抽出法)当該立木の胸高部に「ナンバーテープ等」により番号を標示し、樹高標準木であることを明示する。(5)周囲測量(規程第15条、細則10)①調査区域については、更新種が新植の場合はコンパス測量又はGNSS受信機を用いた現地計測により実測し、天然下種第1類及び天然下種第2類については、基本図の襲用・目測・空中写真測量によることができる。②周囲測量の測点は、2点以上の国有林の境界標又は現地が基本図上確認できる明瞭な地点から計測するものとする。7ホ追番号ホNo.テープ③測点には耐久性のある測杭を用いる。また、岩盤上等に測点を設けるときは、白ペンキで「○」を書き番号を付し杭に替えることができる。なお、測杭は、収穫調査規程第17条第2項のとおり標示すること。[ 例:収穫除地 ]2 銘木(高品質)等高品質材の定義については、収穫調査規程第22条第4項及び同細則17(2)のとおりとする。(1)高品質材の調査①高品質材に該当する立木は、毎木調査を行い、見取図をつけて採材予想を行う。なお、採材予想は可能な限り長尺採材に努めることとする。「採材予想見取図」(作成例)②上記調査箇所を明らかにするため、基本図等に×印及び番号を記入した高品質材位置図と写真を添付する。8 除26 cm3.0 m28 cm2.1 m50 cm1.8 m66 cm4.5 m3 搬出関係(規程第53条)(1)施設費①フォワーダ作業道(森林作業道含む)新設難易区分易:1)土質の大半が普通土である。2)伐根1個当たりの平均占有面積が25㎡以上ある。3)林地平均傾斜が15°以下である。上記の条件のうち、2つ以上が該当している場合。中:難・易に該当しない場合。難:1)作設予定箇所に軟岩の箇所が10%以上ある。2)林地平均傾斜が25°以上ある。3)伐根1個当たりの平均占有面積が10㎡以上ある。4)土質の大半が、転石(直径30cm以上)2割以上混入している土砂である。上記の条件のうち、1つでも該当している場合。②フォワーダ作業道(森林作業道含む)修繕の程度区分易:フォワーダ作業道に比較し、10%程度の手を加えることにより使用可能な場合。中:フォワーダ作業道に比較し、30%程度の手を加えることにより使用可能な場合。難:フォワーダ作業道に比較し、50%程度の手を加えることにより使用可能な場合。(2)事業費①下層植生による難易区分易:用具を持って歩行するのに支障がなく、かつ、根際の支障木が僅少で作業に支障が少ない程度。中:小柴・かん木類等の発生はあるが、普通の状態で用具を持って歩行するのに支障を感じない程度。難:笹・小柴等の密生地で用具を持って歩行するのに支障があり、若干の刈払をする程度。②プロセッサ(枝払い・玉切)1)土場区分広い:200㎡以上、狭い:200㎡未満2)付帯作業区分(枝条整理・丸太片付け・椪整理等)少ない:枝条整理が容易で、また、丸太片付け・椪整理等も容易である場合。普 通:枝条整理は容易であるが、丸太片付け・椪整理等に多く時間を要する場合又は枝条整理には多くの時間を要するが、丸太片付け・椪整理等は容易である場合。多 い:枝条整理に多く時間を要し、また、丸太片付け・椪整理等にも多くの時間を要する場合。③フォワ-ダ集運材作業の難易区分易:順勾配で傾斜がゆるいか、平坦で路面も安定しておりフォワ-ダ走行の容易な箇所。中:難・易のいずれかに該当しない箇所。難:逆勾配が多く、傾斜も強く湿地帯等が多い箇所。(3)通勤時間の算出①通勤時間出役が予想される作業員の居住地の主たる地点(「署等決議のキロ程表」に記載の人員輸送起算点)から、作業工程別の作業現場までの往復時間とする。②作業工程別の作業現場は次のとおりとする。1)全幹伐倒・全木伐倒・伐木造材(木寄を含む)→対象部分の中心点。2)プロセッサ造材→土場地点。3)フォワーダ集運材等→土場地点。4)集材機集材→格段ごとの盤台地点。5)検知→山元土場地点又は中間土場地点。③時速の基準は、次のとおりとする。1)人員輸送車:30km2)徒歩:4km3)これによりがたい場合は、実測による。(4)ヒノキの枝払いについて易:枝打ちが行われ枝払い区間が短い、保育の行き届いた林分。中:難・易のいずれかに該当しない林分。難:疎開した林分等で枝打ちが行われず、枝払い区間の長い林分。(5)トラック運材標準車種は10t車を適用する。ただし、道路の幅員・最小半径・勾配等により10t車が通行不能の場合は、現地に応じた車種を適用する。運材距離は、山元土場から市場(「署等決議のキロ程表」に記載の市場)までの片道距離とする。なお、途中で中間土場においてトレーラーに積み替えて運材する場合は、山元土場から中間土場、中間土場から市場までの採用する車種ごとに距離を算定する。4 その他留意事項(1)調査上留意すべき事項①崩壊又は崩壊のおそれがある箇所、若しくは落石による被害を生じるおそれがある箇所の区域決定については、所の担当係と検討して区域を決め収穫除地として取り扱うものとする。②石礫地等で更新困難が予測できる箇所については、伐採を見合わせ、収穫除地として取り扱うものとする。③猛禽類(イヌワシ・クマタカ・オオタカ)の生息が確認された場合及び東京都、神奈川県作成のレッドデータブック等に掲載されている希少動植物等の生息・生育が確認された場合は、早急に所の担当係へ連絡するとともに、関係機関と協議の上、適切に取り扱うものとする。④フォワーダ道を作設する際、沢や河川等の横断が難しい場合はヒューム管等溝渠施設の設置を検討する。なお、設置するヒューム管の径については「林道設計方針」に基づき決定し、自動車道の施設経費等で作設経費を計上する。⑤集材架線支障木の調査は、以下によるものとする。
1)伐区、保護樹帯等を架線集材の支障木として伐採するときの伐開幅は、樹冠距離で概ね10m以内とし、直角集材(別紙1)の支障木の伐開幅は概ね5m以内とする。2)1伐採区域内に2箇所以上の架線を張る場合(張替を含む)は、架線と架線の距離を架線の中央部付近で概ね100m以上離して架設するものとする。3)直角集材で横取りをする箇所を2箇所以上設ける場合は、直角集材箇所間の距離を中央部付近で概ね80m以上離して設けるものとする。(2)位置図兼基本図挿入図の表示調査箇所 緑保護樹帯 橙民有地 赤道路 茶沢 青貸付地 黄収穫除地 紫*標準地 赤□ ①支障木 赤× ×*□の中に標準地番号①等を記入する。(3)不整形木の調査①欠頂木とは、推定樹高の1/3 未満がないものをいう。②挫折木とは、推定樹高の1/2 程度のところ以上が損傷しているものをいう。③不整形で特殊な材積計算をした樹木があるときは、見取図をつけ、その経緯を明らかにしておくこととする。
調査箇所周囲表示S=1/20,000凡例(所在)世附国有林 114い1、に、へ、と、る、か1 林小班東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(R7当初翌債)箇所位置図神奈川県足柄上郡山北町世附 調査箇所周囲表示(所在)S=1/5,000東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(R7当初翌債)箇所位置図凡例神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林114い1、る 林小班調査箇所周囲表示(所在)S=1/5,000神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林114に、へ、と、か1 林小班東京神奈川森林管理署収穫調査業務委託(R7当初翌債)箇所位置図凡例