令和8年度海外出張危機管理支援業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度海外出張危機管理支援業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月26日国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長 小山 修1 調達内容(1)件名 令和8年度海外出張危機管理支援業務(2)規格等 詳細は入札説明書による。
(3)履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4)履行場所 詳細は入札説明書による(5)入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第7条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)契約規程第8条の規定に該当しない者であること。
なお、該当する者は、契約責任者の判断によることとする。
(3)令和7・8・9年度の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの競争参加資格における「役務の提供等」においてA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続きに基づく競争参加資格の再申請を行うこと。
)。
なお、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同競争参加資格を有する者とみなす。
(4)理事長から当センター物品の購入及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でなく、また、農林水産省から指名停止措置を受けている期間中でないこと。
3 入札手続等(1)担当部局〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部財務課用度班調達第1係TEL.029-838-6326 FAX.029-838-6328メールアドレス:jircas-nyusatsu@ml.affrc.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法本公告日から令和8年2月19日(木)までの土、日曜日及び祝日を除く9:00から17:00まで、上記3(1)にて随時無料交付する。
メール配布を希望する場合には上記3(1)に記載のメールアドレスに交付希望の連絡をすること。
(3)入札説明会の日時及び場所本件についての入札説明会は開催しない。
(4)郵送による場合の入札書の受領期限令和8年3月12日(木)17:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月13日(金)11:00国際研究本館 1F 総務作業室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、当センターの交付する入札説明書に定める必要書類(資格審査結果通知書の写し等)を令和8年2月20日(金)17:00までに上記3(1)の場所へ提出しなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(5)契約書作成の要否 要(契約規程第4条の規定により省略とする場合がある。)(6)落札者の決定方法契約規程第33条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる時、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(7)一般競争参加資格を有していない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者で競争に参加しようとする場合は、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(8)その他詳細は入札説明書による。
<お知らせ>国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当センターとの関係に係る情報を当センターのホームページで公表することとしますので、所要の情報の当センターへの提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当センターにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②当センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当センターの役員経験者及び課長相当職以上経験者(当センターOB)の人数、職名及び当センターにおける最終職名②当センターとの間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当センターとの間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当センターに提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当センターOBに係る情報(人数、現在の職名及び当センターにおける最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当センターとの間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)
仕 様 書1.件 名:令和8年度海外出張危機管理支援業務2.目 的:国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの役職員等が海外出張先において、罹患、紛争等の緊急事態に直面した場合、適切な医療サービスの提供及び最適な安全サービスの提供を得ることが可能となるよう危機管理対策を講じるものである。
3.対象者:国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの出張命令を受け、海外出張する役職員等(以下「会員」という。)4.対象人数:140名【参考】〇令和7年度の出張者延べ人数(予定) 478名内訳 アジア地域 336名、アフリカ地域 94名、中南米地域 22名、北米・ヨーロッパ・オセアニア地域 26名5.サービス内容(1)メディカルサービス(医療アシスタンス・医療緊急移送)(2)セキュリティサービス(治安安全サポート・緊急避難移送)6.契約期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日7.業務仕様(1)海外出張先における会員を対象とするメディカルサービス(医療アシスタンス・医療緊急移送サービス)会員がけがや病気になった場合、※アラームセンター(コールセンター)等を通じて、日本語で医療情報の提供、現地医療機関の紹介、外来・入院手配及び緊急移送手配(最寄の医療最適地への緊急移送手配)を行うこと。
※ アラームセンターは、24時間365日稼働とし、第一報で医学的判断が可能な日本人医師・看護師を含む医療スタッフの対応が可能なこと。
①医療緊急移送手配重篤な症状のため、会員が現地で適切な治療が受けられない場合、最寄の医療最適地までの緊急医療移送に関連する陸・海・空の交通手段の手配、移動中の医療スタッフの付添いを行うこと。
◆日本語対応可能なアシスタンスセンターの所在地、要員規模、陣容(特に医療関係スタッフ(医師、看護師)数)、体制(現地対応自社スタッフの配置の有無または現地提携企業スタッフの有無)、日本語対応能力を示す資料を提出すること。
(既存の資料(パンフレット等)により提出可)◆アフリカ(ガーナ)及び中南米(メキシコ)からの緊急移送時における日本までの想定行動表を示すこと(想定される現地対応時間を含む)。
②遺体移送会員が死亡した場合、日本への遺体移送及び現地での埋葬にかかる必要な手配を行うこと。
③医療アドバイス年中無休・24時間365日、日本語での電話による医療アドバイスを行うこと。
④トラベルアドバイス電話、E-MAIL、WEBサイトによる海外出張先の最新の渡航・医療情報を提供すること。
⑤医療機関情報提供会員の病状に最適な現地医療機関(病院、クリニック、専門医、歯科等)情報(名称・住所・電話番号・診療時間等)の提供・紹介を行うこと。
⑥外来・入院診療手配現地医療機関への外来診療予約及び入院のサポート(予約・手続き等)を行うこと。
⑦医療クレームフォームの書類入手会員が医療費を保険会社へ求償するための必要書類の入手サポートを行うこと。
⑧帰国医療移送の手配会員が最寄の医療最適機関に緊急移送後、継続治療やリハビリテーションのため本国の医療機関まで医療移送が必要な場合、その手配を行うこと。
⑨医療費支払い保証とモニタリング会員が外来受診・入院する場合、受診料・入院費及びその他医療費について、医療機関に支払保障(立替払い)を行うこと。
現地医療機関が会員に請求される医療費につき、その請求額が適切か否かを医師がモニタリングを行い、当センターに報告すること。
(2)海外出張先における会員を対象とするセキュリティサービス(治安安全サポート・緊急避難移送)会員に対し電話、E-MAIL、Web サイト等により全世界の最新セキュリティ・安全情報を提供し、治安上の緊急事態時に安全な場所への緊急避難を実施すること。
①セキュリティ情報日本語・英語による電話、E-MAIL、Webサイト等による各国の最新渡航・セキュリティ情報を提供すること。
②緊急時における専門家チームによる情報提供緊急事態発生後、速やかに危機管理専門チームを結成し、24時間対応の現地ホットラインの提供、現地状況調査を行い、当センターに対し、現地状況の進展、勧告事項の伝達、対処計画及び解決策を提示すること。
③その他セキュリティ関連サービス要人警護、警備運転手、要人用施設、警備訓練、警備会社などを紹介すること。
④治安上の緊急避難アシスタンス自然災害、暴動、テロ等治安上の緊急事態の際、会員を現地から最も近い安全で受け入れ可能な場所に避難させるため、現地から陸海空の輸送手段を用いて緊急避難を実施すること。
⑤セキュリティ調査及び緊急対応計画現地緊急避難に関する現地事前調査や特定国のセキュリティ及び潜在的リスクに対応する緊急対応計画を策定すること。
(3)費用の支払年間相当分を一括して支払う。
8.その他:会員に同伴する者が希望した場合、会員と同様のサービスが得られるように手配すること。
なお、発生する費用については別途取り扱うものとし、支払い金額、支払方法等については別に定める。