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【電子入札】【電子契約】令和8年度 伝熱流動及び機器開発試験施設の運転・保守に係る業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和8年度 伝熱流動及び機器開発試験施設の運転・保守に係る業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0803C00144一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月26日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 令和8年度 伝熱流動及び機器開発試験施設の運転・保守に係る業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月17日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所令和8年2月9日 11時00分Webにて実施入札期限及び場所令和8年3月10日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月10日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 ナトリウム流動伝熱試験室契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月10日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 令和8年度伝熱流動及び機器開発試験施設の運転・保守に係る業務請負契約仕様書令和8年1月日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部システム熱流動工学Gr. i目 次1.実施目的 ····································································································· 12.契約範囲 ····································································································· 13.対象設備の概要 ···························································································· 14.実施場所 ····································································································· 25.実施期日等 ·································································································· 36.業務内容等 ·································································································· 37.受注者と機構の主な役割分担 ·········································································· 68.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ··························································· 99.業務に必要な資格等 ······················································································ 910.支給品及び貸与品等 ·················································································· 1011.提出図書 ································································································· 1112.検収方法等 ······························································································ 1113.産業財産権等 ··························································································· 1114.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ·························································· 1115.検査員及び監督員 ····················································································· 1216.品質マネジメント ····················································································· 1217.グリーン購入法の推進 ··············································································· 1218.特記事項 ································································································· 121.実施目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部システム熱流動工学Gr.の伝熱流動試験及びナトリウム機器技術開発Gr.の機器開発試験に供する施設において、施設やナトリウム及び水を作動流体として用いた複数試験体の機能維持するための運転及び保守等の業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、試験装置等の構造、操作方法、保守方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2.契約範囲(1) 流動試験装置及び機器開発試験装置の機能検査に関する業務(2) 試験施設・設備・計測器等の保守点検に関する業務(3) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3.対象設備の概要(1) ナトリウム流動伝熱試験室施設イ. プラント過渡応答試験施設高速炉プラントを模擬したナトリウム試験装置で、プラントシステムの熱流動現象に関する試験を行うためのものである。 ロ. 炉心・機器熱流動試験施設ナトリウム中における高速炉機器の局所的な熱流動現象に関する試験を行うためのものである。 ハ. ユーティリティ設備建屋のユーティリティ設備で、建屋、空調・換気設備、電気設備、給排水設備、照明設備、クレーン設備からなる。 (2) 水流動伝熱試験室施設イ. 長周期温度変動試験装置高速炉プラント配管内の長周期温度変動試験等、試験体を変更して様々な熱流動現象に関する試験を行うためのものである。 ロ. 炉心プレナム試験装置高速炉の炉容器を約1/11スケールで模擬した水流動試験装置で、炉容器内上部プレナム内の熱流動現象に関する試験を行うためのものである。 ハ. 炉容器内自然対流除熱特性水試験装置高速炉の溶融燃料を模擬した約1/10スケール炉容器の水流動試験装置で、炉内熱流動や冷却設備の冷却効果に関する試験を行うためのものである。 ニ. 変形ピンバンドル試験装置高速炉の燃料集合体を部分的に模擬した水流動試験装置で、集合体ピンバンドル内の熱流動現象に関する試験を行うためのものである。 ホ. サーマルストライピング試験装置高速炉燃料集合体出口部を単純形状で模擬した水流動試験装置で、低温と高温の流体が混合する領域での基礎的な熱流動現象を把握するためのものである。 ヘ. ガス巻き込み特性基礎試験装置高速炉冷却材の流動に伴い発生するガス巻き込み現象の基礎的な形態を把握するための水流動試験装置である。 ト. 炉壁冷却ギャップ部水試験高速炉の炉壁冷却システムのギャップ部を模擬した試験体で、輻射による冷却性能を評価するための試験装置である。 チ. 液中渦キャビテーション試験装置液中渦によるキャビテーション発生条件を把握するための水流動試験装置である。 リ. UIS下部熱疲労水試験装置高速炉の炉容器上部プレナムを1/3スケールで模擬した60°セクタ水流動試験装置で、炉容器内上部プレナム内の熱流動現象に関する試験を行うためのものである。 ヌ. 純水製造設備水流動伝熱試験室の各試験装置に供給する脱気水または純水を製造する設備である。 ル. ユーティリティ設備建屋のユーティリティ設備で、建屋、空調・換気設備、電気設備、給排水設備、照明設備、クレーン設備からなる。 (3) 冷却系機器開発試験施設イ. 冷却系機器開発試験装置高速炉プラントシステムを模擬したナトリウム試験装置(現在整備中)及びマザーループ(ナトリウム貯蔵・供給設備)で、高速炉の主要機器における機器特性等に関する試験を行うためのものである。 (4) ナトリウム処理室イ. ユーティリティ設備建屋のユーティリティ設備で、建屋、電気設備、空調設備、クレーン設備、燃焼設備、中和設備等からなる。 (5) その他関連試験施設イ. 第3危険物倉庫、ナトリウム貯蔵庫及び絶縁油保管庫危険物を保有する貯蔵容器等(システム熱流動工学Gr.所掌分)が保管されている。 ロ. ナトリウム機器構造第1試験室、ナトリウム技術開発第1試験室、熱流動試験棟高経年化において施設の解体撤去が決定した運用停止(閉鎖)施設である。 4.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(1) ナトリウム流動伝熱試験室[一般区域](2) 水流動伝熱試験室[一般区域](3) 冷却系機器開発試験施設[一般区域](4) ナトリウム処理室[一般区域](5) 第3危険物倉庫[一般区域](6) ナトリウム貯蔵庫(システム熱流動工学Gr.所掌分)[一般区域](7) 絶縁油保管庫 [一般区域](8) ナトリウム機器構造第1試験室、ナトリウム技術開発第1試験室[一般区域](9) 熱流動試験棟[一般区域](10)その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張旅費は、契約書別紙に基づき支払う。 5.実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 (2) 標準実施時間イ. 平常勤務時本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 なお、変更内容は実施要領書に定めるものとする。 定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 6.業務内容等本業務を実施するにあたっては、受注者は予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けた上で、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検マニュアル、機器取扱説明書を充分理解し本業務を実施すること。 (1) 試験装置の機能検査に関する業務本業務は、試験装置に係わる機能検査業務を表1に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、運転要領書、点検マニュアル及び機器取扱説明書に従って機能検査を実施すること。 試験装置の異常等が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。 表1 機能検査業務(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期1.水試験装置の機能検査(1) 炉容器内自然対流除熱特性水試験装置(2) 長周期温度変動試験装置(3) 炉心プレナム試験装置(4) UIS下部熱疲労水試験装置2.ナトリウム試験装置機能検査(1) 炉心・機器熱流動試験施設(2) 冷却系機器開発試験装置① 運転要領書に従い、運転前点検(電気・計装、機器、計測器)の実施及び点検結果の記録① 運転要領書に従い、運転前点検(電気・計装、機器、計測器)の実施及び点検結果の記録① 運転要領書に従い、運転前点検(電気・計装、機器、計測器)の実施及び点検結果の記録② 検査計画書に従い、検査条件(温度・流量)の設定及び監視を実施する。 ③ 温度、流量及び圧力の測定④ 可視化測定⑤ PIV(粒子画像流速測定)⑥ LDV(レーザードップラー流速測定)⑦ 上記③~⑥において測定した記録整理及び測定対応表(識別)の作成① 運転要領書に従い、運転前点検(電気・計装、機器、計測器)の実施及び点検結果の記録② 検査計画書に従い、検査条件(温度・流量)の設定及び監視を実施する。 ③ 温度、流量及び圧力の測定④ 可視化測定⑤ PIV(粒子画像流速測定)⑥ LDV(レーザードップラー流速測定)測定⑦ 上記③~⑥において測定した記録整理及び測定対応表(識別)の作成① 整備したナトリウム機器の試運転要領書に従い、運転前点検(電気・計装、機器、計測器)の異常の有無確認① ナトリウム機器の運転要領書に従い、運転前点検(電気・計装、機器、計測器)の異常の有無確認7日/当該期間内7日/当該期間内7日/当該期間内約2ヶ月随時随時随時随時随時9日/当該期間内約2ヶ月随時随時随時随時随時30日/当該期間内40日/当該期間内作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期3.資料管理業務①第3項に示す対象設備における運転要領書や手順書の整備及び見直し②第3項に示す対象設備における異常等の報告に関する記録作成随時(2) 試験施設・設備・計測器等の保守点検に関する業務本業務は、試験施設・設備・計測器等に係わる保守点検業務を、設備機器の点検標準等及び表2に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、保守点検要領書に従って実施すること。 保守点検の結果、異常等が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行うこと。 表2 保守点検業務(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期1.日常巡視点検2.週間点検3.月例点検4. 3ヶ月点検① ナトリウム流動伝熱試験室、水流動伝熱試験室、ナトリウム処理室及び冷却系機器開発試験設備における日常巡視点検の実施及び点検結果の記録① ナトリウム流動伝熱試験室、水流動伝熱試験室及びナトリウム処理室における電気設備点検の実施及び点検結果の記録① ナトリウム流動伝熱試験室、水流動伝熱試験室及びナトリウム処理室におけるクレーン設備点検の実施及び点検結果の記録(計9基)② ナトリウム流動伝熱試験室、水流動伝熱試験室及びナトリウム処理室における化学物質管理点検の実施及び点検結果記録③ ナトリウム処理室、第3危険物倉庫、ナトリウム貯蔵庫及び絶縁油保管庫における貯蔵品棚卸の実施及び棚卸結果の記録④ ナトリウム流動伝熱試験室、水流動伝熱試験室及びナトリウム処理室における作業器具類点検の実施及び点検結果の記録⑤ 冷却系機器開発試験設備における高圧ガス設備点検の実施及び点検結果の記録① ナトリウム流動伝熱試験室、水流動伝熱試験室及びナトリウム処理室におけるフロン使用機器点検の実施及び点検結果の記録② 運用停止施設における防火対象物の点検実施及び点検結果の記録1回/日1回/週1回/月4回/当該期間内作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期5.年次点検6.冷却系機器開発試験装置の保安管理業務7.その他、保安・安全業務① 消防法に基づくナトリウム流動伝熱試験室、ナトリウム処理室及び冷却系機器開発試験施設における建屋及び機器設備点検の実施及び点検結果の記録② 水流動伝熱試験室におけるレーザー機器設備点検の実施及び点検結果の記録① 大型ナトリウム機器の製作・据付作業等に係る保安立会など① ナトリウム付着機器等におけるナトリウム洗浄処理作業の実施計画、作業実施及び作業記録の作成② 機器設備、工具、備品、消耗品等の物品管理③ 自主保安点検要領書や手順書の整備及び見直し④ 経年劣化(故障等含む)した機器設備補修の実施及び補修記録の作成⑤ 外注による製作・補修作業等の保安立会⑥ 施設、作業環境、作業手順等に関する安全衛生管理及び教育訓練等の安全活動⑦ 危険物等の関係規則や環境管理規則、PRTR法に基づく品質マネジメント資料の作成⑧ 業務方法や設備の改善等に関する提案・実施1回/当該期間内(約3ヶ月)随時/当該期間内(約8か月)随時随時随時随時随時随時随時随時(3) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業表3 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)作業項目 作業内容および作成資料等 作業時期機構との協議により定められた業務① 機構監督員及び総括責任者の協議・調整により、決定した業務・作業計画書、作業報告書協議により定められた時期(4) 定常外業務イ. トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)ロ. 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の点検)7.受注者と機構の主な役割分担(1) 機能検査業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. ナトリウム試験装置の機能検査① 運転前点検 ・異常の有無の確認・各機器の電気測定・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認2.水試験装置の機能検査① 運転前点検 ・異常の有無の確認・各機器の電気測定・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認② 検査条件の設定および監視・各機器の運転操作・警報の有無の確認・操作記録の作成・検査計画の確認・操作記録の確認③ 測定及び記録整理等・温度、流量、圧力及びの測定、整理等・可視化、PIVの測定、整理等・測定記録の作成・測定記録の確認3.資料管理業務 ① 運転要領書や手順書の整備等・要領書や手順書の作成・要領書等の確認② 異常等の報告に関する記録・異常等の報告に関する記録作成・記録の確認(2) 保守点検業務業務内容 業務細目 受注者 機構1.日常巡視点検 ① 巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認2.週間点検 ① 巡視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認3. 月例点検 ① 目視点検・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 測定確認 ・貯蔵品等の数量確認・貯蔵品等の計量測定・点検記録の作成・記録の確認③ 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・記録の確認業務内容 業務細目 受注者 機構・点検記録の作成4. 3か月点検 ① 目視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認5.年次点検 ① 目視点検 ・異常の有無の確認・点検記録の作成・記録の確認② 測定確認 ・異常の有無の確認・各機器の電気測定・点検記録の作成・記録の確認③ 作動確認 ・異常の有無の確認・各機器の作動確認・点検記録の作成・記録の確認6.冷却系機器開発試験装置の保安管理業務① 外注の保安立会 ・作業の安全遵守状況の確認・作業結果の確認7.その他、保安・安全業務① ナトリウム洗浄処理作業・作業計画の立案・作業実施・作業記録の作成・作業計画の確認・作業結果の確認・記録の確認② 物品管理 ・機器設備や消耗品等の物品確認・作業結果の確認③ 点検要領書や手順書の整備等・要領書や手順書の作成・要領書等の確認④ 補修の報告に関する記録・補修の報告に関する記録作成・記録の確認⑤ 外注の保安立会 ・作業の安全遵守状況の確認・作業結果の確認⑥ 安全衛生活動 ・安全衛生管理や教育訓練等の活動・作業結果の確認⑦ 関係規則に関する資料作成・品質マネジメント資料の作成・作成資料の確認⑧ 業務改善提案 ・業務改善の実施 ・作業結果の確認(3) 定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務 ① トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作成資料の確認② 地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録の作成、提・指示書の作成・記録の確認業務内容 業務細目 受注者 機構出8.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 イ. 総括責任者及び代理者を選任すること。 ロ. 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 (イ) 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令(ロ) 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整(ハ) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項ハ. 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 ニ. 第4項に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 ホ. トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 (2)業務に従事する標準要員数8名程度(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの業務量)※※ 第4項に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9.業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するにあたり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 12.検収方法等終了届及び業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 13.産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 なお、甲は原子力機構を、乙は契約相手方を示す。 14.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から本業務の開始日までに必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 15.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 運転・保守点検業務システム熱流動工学グループ チームリーダー16.品質マネジメント(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質マネジメント計画書又は品質マニュアル(以下、品質マネジメント計画書等という)を提出し、確認を得ること。 (2) 品質マネジメント計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111を満足するものであること。 (3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。 (4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 17.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 18.特記事項・ 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 ・ 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 ・ 受注者は、従事者に関しては労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 ・ 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 ・ 受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 ・ 受注者は機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。 ・ 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 ・ その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。 ・ 受注者は、業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 イ. 労働安全衛生法及び労働安全衛生規則ロ. 消防法及び危険物関連規則ハ. 毒物及び劇物取締法ニ. 高圧ガス保安法ホ. 水質汚濁防止法ヘ. 電気用品安全法ト. PRTR法チ. フロン排出抑制法リ. レーザー光線による障害防止対策要綱(基発第0325002号)ヌ. グリーン購入法ル. 大洗原子力工学研究所環境配慮管理規則ヲ. 同上 関連規則及び安全衛生管理要領集ワ. 高速炉研究開発部施設品質マネジメントに係る管理要領書カ. 同上 緊急時対応マニュアルヨ. システム熱流動工学Gr. 各種試験装置運転マニュアル・ 総括責任者並びに従事者は、異常発生時・緊急事態発生時の措置に関して原子力機構が定める諸規則・基準等を遵守するものとする。 また、受注者は事故、故障等で呼び出し通報を受けたときは、直ちに従事者を派遣し、適切な措置を講ずるものとする。 イ. 日本原子力研究開発機構 事故対策規程ロ. 大洗原子力工学研究所 事故対策規則ハ. 高速炉研究開発部 事故対策要領以上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗の他の入札公告

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