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入札公告「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に係る一般競争入札

発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026/01/25
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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入札公告「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に係る一般競争入札 入札公告「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に係る一般競争入札 公開日:2026年1月26日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 国内企業におけるDX推進状況等の分析 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:931 KB) 入札説明書(Word:204 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 前回調査の調査票「企業向けアンケート」(Excel:45 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年2月16日(月曜日)から 2026年2月18日(水曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 国際・産業調査部 担当 小沢、神谷 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年2月24日(火曜日)15時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 国際・産業調査部 担当 小沢、神谷 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 河合 E-mail 更新履歴 2026年1月26日 入札公告を掲載 「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年1月26日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書.. 6Ⅲ.仕様書.. 15Ⅳ.入札資料作成要領.. 26Ⅴ.評価項目一覧.. 33Ⅵ.評価手順書.. 39Ⅶ.その他関係資料.. 431Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年1月26日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 国内企業におけるDX推進状況等の分析(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 入札金額は、「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 2(2) 受付期間2026年2月2日(月)から2026年2月13日(金) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署Ⅰ入札説明書 14.(4)のとおり5.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年2月16日(月)から2026年2月18日(水)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年2月18日(水) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先14.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 1部④ 評価項目一覧 - 1部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑥ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「国内企業におけるDX推進状況等の分析 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「国内企業におけるDX推進状況等の分析 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ① 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「国内企業におけるDX推進状況等の分析 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じてヒアリングを次の日程で実施する。 日時:2026年2月20日(金)10時30分~17時30分の間(1者あたり1時間を予定)場所:原則としてオンラインで実施する。 なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 6.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年2月24日(火) 15時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室17. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義3務に違反した入札は無効とする。 8.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 9.入札保証金及び契約保証金 全額免除10.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)11.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 12.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕13.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 国際・産業調査部 担当:小沢、神谷TEL:03-5978-7522E-mail:ga-ra-koubo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:河合TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp4(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 5Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「国内企業におけるDX推進状況等の分析」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 63 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12月12 日大蔵省告示第991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、7本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 3 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 内訳は表2のとおり。 <表2 DX白書2023 国内企業回答件数内訳>従業員規模別(4カテゴリー)の項目業種内訳* 合計 100人以下101人以上300人以下301人以上1000人以下1001人以上全体 543 149 123 117 154製造業等 225 49 55 38 83流通業・小売業 138 43 33 36 26サービス業 110 46 22 26 16情報通信業 33 9 6 7 11金融業・保険業 37 2 7 10 18*「業種内訳」製造業等: 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業: 情報通信業流通業・小売業: 運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業・保険業: 金融業、保険業サービス業: 不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されない)6 DX白書2023 p.37(業種内訳)、p.38(従業員割合)https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt8000000botk-att/000108044.pdf17③ アンケート回答依頼企業への周知事項アンケート回答依頼する際に以下を周知すること。 ・アンケートにより取得した回答結果(ローデータ)については、IPAが別途実施する調査の分析に参照することがあること。 ・アンケートにより取得した回答結果(ローデータ)については、回答企業が特定されないよう十分に配慮した匿名化処理を行った上で、IPAが公表する場合があること。 ・アンケートに回答いただいた企業に対しては、年に数回IPAからアンケート協力(任意)をお願いすることがあること。 ④ その他・調査の回答依頼先を登録モニターとすることは原則認めない。 ・同一企業でのアンケート回答の重複がないようにすること。 (2) アンケートの回答依頼先選定本業務の趣旨に合致する有効な回答内容が得られ、より多くの有効回答件数が回収可能となるような適切な調査の回答依頼先を選定する。 ・要件経年変化の把握および調査回収率を一定程度担保する観点から、IPAから前回調査のアンケート回答企業の情報を提供するので、回答依頼先に含めること。 回答企業の件数は1,533件で、当該情報には企業名、法人番号、郵便番号、住所、回答部署名、従業員数規模、業種が含まれる。 4.1.3 ウェブアンケートによる実施アンケートへの回答は原則としてウェブを使用して行う(以下「ウェブアンケート」という)。 そのためのウェブアンケートの実施環境を構築し、アンケートの回答依頼先に周知、回答してもらう。 また、アンケート回答依頼先企業がウェブアンケート以外の回答方法を希望する場合に対応する。 (1) ウェブアンケートの実施環境の要件・ウェブアンケートの実施環境は、テスト環境も含め、請負者が用意すること。 ・調査対象者(回答者)が容易に回答可能な環境とし、過去に多数のアンケート調査を実施した実績のある環境であること。 ・アンケート実施期間中は、原則として常時ウェブ回答システムが稼働状態であること。 メンテナンス等で利用できない時間帯がある際は、何らかの形で告知をするなど適切に対応すること。 ・ウェブアンケートで用いるシステムの情報セキュリティの脆弱性や対策等について、外部の第三者による試験や評価を受け、問題がないことを客観的に示すことができること。 当該試験や評価の結果は、IPAから求められた場合に速やかに提出すること。 (2) ウェブアンケートの実装の要件・回答者の利便性やアンケートの内容を考慮した画面・機能を備えるようにすること。 ・調査実施前にウェブアンケート上の文面や動作等を確認すること。 ・アンケート実施前にIPAが文面や動作等を確認できるようにすること。 (3) ウェブアンケート以外の回答方法への対応と要件アンケート回答依頼先企業がウェブアンケート以外の回答方法を希望することに対し、Excel等による調査票を用意し、電子メール等で回答結果を受け取る方法を用意する。 ・具体的な対応方法については、IPAと協議した上で実施すること。 ・調査票は請負者側の責任において記載内容等を確認すること。 ・回収したデータは請負側でデータ入力すること。 4.1.4 未回収先への督促必要に応じてアンケート未回収先に対して督促する。 ・従業員規模と業種の内訳による回収状況をIPAに報告すること。 報告のタイミングはIPAと協議の上、決めること。 ・督促の方法や督促時期はIPAと協議した上で実施すること。 184.1.5 アンケート回答企業リストの作成回答依頼結果の管理および次回以降の回答依頼先選定の参考情報とするため、アンケートに回答のあった企業のリスト「アンケート回答企業リスト」を作成する。 ・「アンケート回答企業リスト」はMicrosoft Excel形式にて作成すること。 ・アンケート回答企業リストの構成は企業名、法人番号、郵便番号、住所、回答部署名、従業員数規模、業種、回答方法とするが、詳細はIPAと調整すること。 なお、アンケートに回答した個人を特定する情報を含める必要はない。 4.1.6 アンケート実施全般についての留意点・アンケート調査の趣旨や回答方法等に関する問合せは請負者側に窓口を用意し、対応すること。 問合わせ内容は適宜IPAと情報共有すること。 ・アンケート調査開始から締め切りまでの間において、回収状況(従業員割合、業種内訳を含む)を適切にウォッチするとともに、適宜IPAに報告すること。 ・実施内容の見直しやスケジュールに遅延等が生じた場合(生じることが見込まれる場合も含む)は、直ちにIPAに相談の上対応すること。 4.1.7 アンケート調査結果の集計(1) アンケート回答結果のチェックとローデータ化回答結果の有効回答データをチェックし、ローデータ化する。 ① データのチェック・回答データに、同一者の回答が重複して含まれないようにすること。 ・設問の分岐条件やエラーのチェック等を行い、適宜修正すること。 ② ローデータの形式・ローデータはMicrosoft Excel形式とすること。 ・マルチアンサーのデータ構成は以下の2種類で作成すること。 a. 複数の選択肢をカンマ区切りで一つのデータ列にするb. ゼロイチ形式のデータ③ 提出時期等・ある程度アンケートが回収された段階でローデータのサンプルを2回程度作成し、IPAの確認を取ること。 サンプルの作成時期はIPAと協議すること。 ・ローデータはアンケート回収完了後、速やかにIPAへ提出すること。 なお、何らかの理由により、ローデータに修正の必要が発生した場合は速やかに IPA に連絡し、IPA と協議のうえ対応すること。 ・提出されたローデータは、一部をIPAが独自に集計して、その結果をIPAが実施するイベント等のために公表することがある。 (2) アンケート調査結果のデータ集計アンケート調査項目ごとの単純集計と、回答企業の属性別および調査項目間のクロス集計を行う。 ① 単純集計・アンケート調査項目ごとに単純集計する。 ② クロス集計・回答企業の属性別クロス集計は従業員数(4区分を想定)、業種(5区分を想定)とするが、請負者にて有意と考えられるクロス集計案を作成し、IPAと協議の上で決定すること。 ・調査項目間のクロス集計は請負者にて有意と考えられるクロス集計案を作成し、IPAと協議の上で決定すること。 ・回答企業の割合が前回調査の回答企業との割合との乖離が顕著な場合、従業員割合、業種内訳等を軸としたウェイトバック補正を依頼することがある。 ④ 集計結果の図示・アンケート集計結果は Microsoft Excel 2013互換形式で作成すること。 ・アンケート集計結果は項目ごとに表およびグラフにしてまとめること。 グラフのデザインは「DX動向2025」を基本とするが、具合的にはIPAが指定する。 ・前回調査や前々回調査と同じアンケート項目の場合は IPA が提供する前回調査および前々回調査のデータを使用し、経年比較ができるように作成すること。 19・図示方法は作業に入る前にサンプルを作成し、IPAと協議の上で決定すること。 ⑤ その他・データ集計にあたって、請負者が分析ツールを使用する場合、分析ツールの形式によるデータもIPAに納品を要求することがある。 4.2 アンケート調査結果の分析データ集計結果に基づき、分析を行い、分析結果は「調査報告書」「データ集」としてまとめる。 ・前回調査、前々回調査と同じアンケート項目の場合は経年変化についての分析を行うこと。 ・データ集計結果の内容によってはDX白書2023との経年比較分析も行うこと。 ・様々な動向や関係施策を踏まえて分析すること。 ・我が国のDXの実態、特徴、課題等について戦略、人材、デジタル技術の利活用等の観点から分析を行うこと。 ・分析結果は請負者にて原案を作成し、IPAと協議の上、取りまとめること。 4.3 報告書等の作成本業務の成果となる納入物件として「4.3.1 調査報告書」~「4.3.3 その他の成果物」に示す内容を作成し、納入する。 ・納入物件は全て著作権法上の権利処理をクリアにしておくこと。 ・各納入物件の形式、構成、記載内容、記載フォーマット等は事前にIPAの確認を得ること。 また、必要に応じてサンプルを作成しIPAと合意すること。 4.3.1 調査報告書「4.2 アンケート結果の分析」の結果に基づく分析結果を2種類の報告書として取りまとめる。 これら報告書はIPAが体裁等を整えた上でWeb等にて公開する予定である。 (1) 調査分析報告書アンケート分析の結果のうち、特色のあるものを抜粋して記載する。 ・構成や分析結果の粒度は「DX動向2025」7を参考とすること。 具体的な記載内容は請負者で案を作成し、IPAと協議の上、決定する。 ・「DX動向2025」のサブタイトルのような主となるテーマを想定して取りまとめること。 主となるテーマについてはIPAと協議の上、決定する。 ・Microsoft Word 2013互換形式で作成し、ボリュームは50頁程度とする。 (2) データ集アンケート調査結果のうち、特色のあるものを抜粋して分析結果も含めて記載する。 ・構成や分析結果の粒度は「DX 動向 2025(データ集)」8を参考とすること。 具体的な記載内容は請負者で案を作成し、IPAと協議の上、決定する。 ・調査分析報告書に記載したアンケート調査結果は原則としてすべて掲載する。 ・Microsoft PowerPoint 2013互換形式で作成し、ボリュームは100スライド程度とする。 4.3.2 業務実績報告書本業務全体の実施実績を簡潔に取りまとめた報告書を作成する。 ・記載内容は調査目的、アンケート調査実績(実施概要、実施体制等)、回収の実績(企業の業種や従業員規模数を含む)、調査日程(督促状況を含む)、アンケート項目概要、会議開催実績等を取りまとめるが、具体的にはIPAと協議の上、決定すること。 ・具体的な構成・レイアウト等はIPAと協議の上、決定すること。 ・Microsoft Word 2013互換形式で作成し、ボリュームは20ページ程度(40文字×36行)とする。 4.3.3 その他の成果物「4.1 調査の実施」で作成した以下の中間成果物をとりまとめる。 それぞれは「4.1 調査の実施」で示した作業の中で取りまとめ、IPAに提出するものとするが、最終的に確定したものはすべて「10.納入関係」に7 https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf8 https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-data-collection-2025.pdf20示したとおり納入すること。 ① アンケート調査票(ファイル形式はIPAと調整すること)② アンケート企業リスト(Microsoft Excel 2013互換形式)③ アンケートローデータ④ アンケート集計結果⑤ アンケート分析結果4.4 会議の開催本業務のマイルストンを目安としてIPAと請負業者間で会議を開催する。 (1) 全般・本業務開始早々にキックオフミーティングを開催すること。 ・会議の内容については請負側で議事録を作成すること。 ・開催は原則オンライン形式とする。 (2) 会議の目的等・「4.1.7 アンケート調査結果の集計」が完了した時点、「4.2 アンケート結果の分析」および「4.3.1 調査報告書」で分析結果や報告書の検討、とりまとめ段階等を中心に会議を開催すること。 ・アンケート未回収先への督促が必要な場合や、回収状況の確認等でIPAより求められた場合も会議を開催すること。 5. 実施スケジュール5.1 全体日程契約締結日~2026年6月30日(火)5.2 作業別日程概略の作業別日程は下記を想定しているが、詳細についてはIPAと協議の上で決定すること。 ・アンケート準備(アンケート調査項目の作成、アンケート実施環境構築、等):3月頭~3月下旬・アンケート実施:3月下旬~4月末・アンケート調査結果の集計(データチェック、ローデータ化、集計、等):5月上旬~5月下旬・分析・報告書とりまとめ:6月上旬~6月末<表3 作業別日程(想定)>2026年2月 3月4月 5月 6月アンケート準備アンケート実施アンケート調査結果の集計分析・報告書とりまとめ6. 事業の実施体制本業務の実施にあたっては、下記の要件を満たした実施体制を構築し、事前にIPAの了解を得た上で、下記要件等を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。 (1) 全般① 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保すること。 ② 情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように当機構と調整するとともに、当機構に対して請負者の資本関係、役員等の情報、本件の実施場所に係る情報を提供すること。 ③ 本業務を円滑に遂行するための組織や人的ネットワーク等による情報源を持っていることが望ましい。 (2) 組織関連① 組織として適切な管理・バックアップ体制が整えられること。 ② 組織として企業に対するアンケート調査を行った経験・実績があること。 ③ 組織として DX 動向、IT 関連技術動向、DX 関連人材動向に関する調査実績や、企業 DX、事業変革、IT関連技術利活用、人材・組織マネジメントに関するコンサルティングや調査実績があるこ21とが望ましい。 (3) 実施要員関連① 実施要員に企業に対するアンケート調査を行った経験・実績があること。 ② 実施要員にDX動向、デジタル人材動向に関する調査実績や、企業DX、事業変革、人材・組織マネジメントに関するコンサルティングや調査実績があることが望ましい。 ③ 実施要員に公的機関(政府や独立行政法人)、業界団体等が発行する白書執筆の実績があることが望ましい。 ④ プロジェクトリーダーまたは主担当者は、企業に対するアンケート調査の実績が複数回あること。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 44(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上45(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 46(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 国際・産業調査部 担当者殿質問書「国内企業におけるDX推進状況等の分析」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1枚につき1問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目47(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「国内企業におけるDX推進状況等の分析」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑48(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「国内企業におけるDX推進状況等の分析」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 49(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「国内企業におけるDX推進状況等の分析」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 1部 ④ 評価項目一覧 1部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し1通⑥プライバシーマーク登録証、または、情報セキュリティマネジメントシステム認証または同等の認証・認定を受けていることを示す文書の写し1通⑦ 提案書受理票 (本紙)⑧提案書及び評価項目一覧の格納された電子媒体1式※又は登記簿謄本等の原本または写し。 切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「国内企業におけるDX推進状況等の分析」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 国際・産業調査部担当者名: ㊞50(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

独立行政法人情報処理推進機構の他の入札公告

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