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剣吉停車場線舗装改修工事 [その他のファイル/3.67MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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剣吉停車場線舗装改修工事 [その他のファイル/3.67MB] 1/4南部町公告第2号-11.競争入札に付する事項(1)工事番号 建設工第37号(2)工事名 剣吉停車場線舗装改修工事(3)工事場所 南部町大字剣吉地内(4)工種 舗装工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年3月30日(6)工事概要 施工延長 L=287m・路上路盤再生工 A=1,720㎡・舗装工 A=1,720㎡・薄層カラー舗装工 A=287㎡・自由勾配側溝工 L=9.0m・区画線工 N=1式・構造物取壊し工 N=1式(7)予定価格 33,418,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18年南部町規則第 123号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 南部町に本店(社)を有する単体企業2/4〇登録工種等(1)登録工種 舗装工事(2)格付等級 A(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年2月2日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年2月2日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年2月4日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年2月9日(月)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年2月 13 日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年1月26日(月)から令和8年2月19日(木)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年1月26日(月)から令和8年2月9日(月)正午3/4(3)質問書に対する回答令和8年2月13日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年2月20日(金)午前10時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前9時10分から午前9時30分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 4/47.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 工事番号 第 号南 部 町建設リサイクル法対象 建設工事電子縦覧対象外工事令和 7 年度37剣吉停車場線舗装改修工事特記仕様書南部町 大字 剣吉 地内建設工工期 令和 年 月 日 まで工事日数 日間日間日以内週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。 7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期第1条 適用範囲本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。 第2条 施工条件明示下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。 明示事項 内容1.工程関係 1.工事日数又は工期この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されているこの工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。 3.影響を受ける他の工事及び制約の有無5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所 制約内容実 工 期余裕期間留意事項この工事は、「余裕期間制度」を適用する。 受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。 なお、現場着手日は共通仕様書に定める工事着手を行う日であり、やむを得ない事情がある場合を除き休日とすることができない。 契約締結の翌日から時間帯 工種 制約内容 その他https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html4.施工時期・時間、施工方法制約の有無制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容2.週休2日の確保 本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。 発注者指定型(交替制) ✔ 月単位の4週8休を想定した経費補正対象外 費用の計上を行っていない対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。 他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容8 3 30発注者指定型(完全週休2日) 当初発注者指定型(現場閉所)変更 計上している費用✔ 完全週休2日を想定した経費補正有 無有 無有 無有 無有 無- 1 -対象工種及び費用の計上※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。 3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲アンケート調査への協力について 受注者は、ICT活用可能な工種が含まれる工事を実施する場合、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。 アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから回答可能である。 https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=105912.BIM/CIMの活用~~~~~~~ ~ ~明示事項1.工事用地等の未処理部分の有無2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日内容2.ICT及びBIM/CIMの活用付帯構造物設置工 -影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期4.公害関係 1.公害防止に伴う制限の有無公害の種別 対象工種 内容 作業時期 その他4.仮設ヤード指定の有無2.水替・流入防止施設の必要性の有無対象工種 場所指定の場所 指定の面積3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無対象工種 処理内容 処理条件 期間施工方法 施工期間等4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無復旧方法 使用条件 使用期間1.ICT施工の実施 本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html発注者指定型受注者希望型工種費用の計上当初 変更- ✔ 土工(1,000m3以上・1,000m3未満) 無※ ※ 作業土工(床掘) -- - 法面工 -※ ※- - 擁壁工 -その他- - 舗装工(修繕) -- - 構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台) -- 地盤改良工 -- 基礎工 -- 河川浚渫工 -✔ 舗装工 無- - コンクリート堰堤工 -未処理の箇所本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。 ----3.用地関係上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。 なお、総合評価落札方式(簡易型Ⅱ)においては、受注者希望型の欄に✓を付した工種を評価対象とする。 有3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。 ✔ 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 2 -~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~5.安全対策関係 1.交通安全施設等の指定の有無施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等3.防護施設必要性の有無危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間2.近接施工の有無 施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容4.保安設備、保安要員配置の指定の有無保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯交通誘導警備員 全工種 工事区間前後 2人配置5.発破作業等制限の有無制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無危険要因 対象工種 施設の規格・規模1.指定仮設の有無2.仮設道路設置の有無設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容条件等1.搬入路としての一般道路指定の有無搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容使用中の管理の内容 使用後の補修の内容7.仮設備関係6.工事用道路関係2.部分指定仮設の有無仮設物の名称・規格 数量 設置期間維持補修の内容 工事終了後の処置3.他の工事への引渡しの有無仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等数量 設置期間 条件等5.構造及び施工方法指定の有無仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法引継ぎ時期 条件等4.引継ぎ使用の有無仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項6.設計条件指定の有無仮設物の名称 設計条件 その他仮設物の名称・規格明示事項 内容有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 3 -*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。 *搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。 2.建設発生土の搬入本工事において使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。 なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。 搬入元の情報名称等所在地管理者運搬距離5.0km5.0kmその他条件8.建設副産物関係搬入する土砂土質区分搬入量(m3)*利用用途搬入時期搬出量(m3)*利用用途運搬距離法規制等の有無盛土規制法該当の有無許可・届出許可番号等土地所有者等の同意土壌汚染対策法1.建設発生土の搬出本工事において発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。 なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。 搬出する土砂土質区分4.建設廃棄物の有無 下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。 実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。 施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。 種別As切削材Co殻(有筋)発生量 運搬距離253.0t2.4t種別 再生処理施設所在地 運搬距離 発生量明示事項 内容3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無種別 減量化の内容 再利用の方法 その他その他5.建設副産物の有無 下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。 実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。 施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。 その他搬出先の情報名称等所在地管理者7.産業廃棄物税計上の有無本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する6.再生資材利用の有無再生資材の名称 規格 使用箇所再生As ガラス入⑤再生密粒度(13F) 舗装工再生As ガラス入②再生密粒度(13) 舗装工最終処分場所在地三戸郡南部町三戸郡南部町その他条件搬出時期設計上の取扱いその他法令等有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 4 -~ ~ ~11.その他~ ~ ~明示事項 内容9.工事支障物件等1.占用物件等の工事支障物件の有無支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期工事方法 条件等2.占用物件工事との重複施工の有無占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容削孔数量 削孔延長 10.薬液注入関係1.薬液注入工事の有無設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲注入量 注入圧 その他2.周辺環境影響調査の有無調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無2.工事現場発生品の有無品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離保管方法 積込・運搬方法1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無種類 数量 保管・仮置き場所 期間返納場所 3.支給材料及び貸与品の有無品名 数量 構造・規格等 引渡し場所使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他※共通仕様書に基づき協力すること※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。 5.各種調査の有無 調査名称 内容 その他4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無工事番号 工事名 場所支給材料貸与品有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 5 -~ ~ ~現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法発注者による実施内容の指定明示事項 内容7.中間検査の有無 工種等 検査時期 その他6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無工種等 検査時期 その他 11.その他8.部分引渡しの有無指定部分 引渡し時期安全設備関係 無(任意)仮設備関係 無(任意)https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html✔-指定の有無 指定する内容11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無材料名 工事段階 備考9.部分使用の有無 使用箇所 使用期間 その他計上していない -実施項目工事段階 備考表層工 コア採取時13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無材料名 工事段階 備考営繕設備関係 無(任意)地域連携 無(任意)12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無材料名 工事段階 備考16.地盤情報登録の有無本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。 詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp/)参照のこと。 11.その他15.工事調整会議開催の有無工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。 14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無工種名10.工事現場の現場環境改善本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。 ※熱中症対策・防寒対策に要する費用は率計上とは別に積み上げ計上することができる。 詳細は要領に記載。 当初 変更 当初 変更対象 ✔ 率計上対象外 積み上げによる計上有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 6 -【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。 Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。 また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。 資材名 規格 調達地域等11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。 なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。 ※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。 Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。 製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の資源循環推進課ホームページに掲載しています。 11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。 (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。 (3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。 ・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合 ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。 実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。 3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。 4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。 また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。 なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。 7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。 8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。 11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。 - 7 -(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。 快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。 (2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①~⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。 ⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。 (4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。 https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。 ●快適トイレに求める標準仕様 ①洋式便座 ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること) ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること) ⑤照明設備(電源がなくても良いもの) ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)●快適トイレとして活用するために備える付属品 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置) ⑩鏡付きの洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品●推奨する仕様、付属品 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上) ⑬擬音装置 ⑭着替え台(フィッティングボード等) ⑮フラッパー機能の多重化 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。 (2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。 11.その他 - 21 快適トイレの導入について(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。 - 8 -(1) 植生工材料(参考)名称トールフェスクオーチャードグラスクリーピングレッドフェスクめどはぎよもぎやまはぎ肥料 高度化成ファイバー類(2) 河川景観に配慮したコンクリートブロック勾 配: 1 :設計流速: m/s(3) その他材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備 考 本工事で使用する河川景観に配慮したブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。 kgkgkg第4条 使用材料の品質規格等 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。 種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。 0.14 kg第3条 設計変更の手続設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-14から1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。 NPK 15-15-15 18.00 kg24.00 kgkgkg100m2 当り規格・寸法・材質 数量 単位 備考0.020.030.050.220.78- 9 - 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。 第8条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて1 コブリス・プラスの活用2 建設発生土の搬出に係る事前確認3 再生資源利用(促進)計画書の作成4 再生資源利用(促進)計画書等の掲示5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知6 建設発生土に係る受領書の交付7 再生資源利用(促進)実施書の作成8 作成書類の保管第7条 排出ガス対策型建設機械 受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用(促進)実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。 共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。 建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。 受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び3の確認結果を通知しなければならない。 受注者は、3において作成した再生資源利用(促進)計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。 なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書に添付して提出するものとする。 全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完成時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。 なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 - 10 -工事書類スリム化ガイドライン工事関係書類の提出については、「青森県県土整備部土木工事書類スリム化ガイドライン」によるものとする。 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekoutaisei.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/koujihyoujyunnka.html <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html施工体制の自己点検遠隔臨場による施工検査等工事書類の標準化工事情報共有システムについて建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第12条第1項の規定について、説明書は契約時に契約事務担当職員に提出するものとする。 第9条 その他の特記事項 本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。 特記事項 特記事項の内容完成検査申請等 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと。 伐木・抜根材の有効利用伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。 伐木・抜根材の発生情報を各県土整備事務所のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。 引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。 青森県県土整備部請負工事成績評定要領第4条5項について(請負代金が500万円以上の工事の場合に限る。)受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第18条第1項の規定による報告については、再資源化等が完了したとき、当該報告を監督職員に対して行うものとする。 青森県が管理する道路(道路法に基づく道路)について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。 ※工事着手前に監督職員から必要書類等(作成要領や提出様式の電子データ)の提供を受けること。 石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。 また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。 暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。 また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。 舗装工事における工事記録の作成「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について 受注者が建設キャリアアップシステムを利用する場合、利用に必要な費用の一部を計上する。 準備・後片付け期間を除く施工期間に毎週土曜日に行われる「週休2日制普及促進DAY」が含まれる全ての工事の受注者(現場代理人等)及び下請負人は回答に協力すること。 週休2日制普及促進DAYアンケートの提出https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/CCUS.html <整備企画課HP>建設キャリアアップシステムの活用https://forms.office.com/r/uUn9bnSZE8?origin=lprLink 【回答用URL】対策工事報告書の作成青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアル(案)に定める対策工事報告書(様式1,2,3)を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。 ※工事着手前に監督職員から必要書類等(提出様式の電子データ)の提供を受けること。 この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。 なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。 工事情報共有システム利用基準受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。 保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。 認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。 低入札調査契約低入札価格調査制度により落札された場合は、契約から14日以内に法定福利費を明示した工事打合簿を監督員へ提出すること。 また、 施工検査(工事段階検査………各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。 本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。 建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部石綿障害予防規則に基づく工事法定外労災保険の契約「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む県の工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。 ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。 受注者は、共通仕様書第1編1-1-10「施工体制台帳」において提出が義務付けられている施工体制台帳について、「青森県県土整備部建設工事施工体制点検要領」に基づき施工体制の自己点検を実施し、施工体制台帳並びに確認・点検した第1号様式、第2号様式、第3号様式及び第4号様式を監督職員に提出するものとする。 - 11 -青森県県土整備部発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。 対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。 1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。 なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。 また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。 なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。 ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。 2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。 小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。 3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。 4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。 なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。 なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。 「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて1.現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等(1)現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。 ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。 (2)青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8cmを12cmと読み替える。 ※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。 2.品質確認について スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。 スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。 ウィークリースタンスの推進について 本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。 1.打ち合わせ時間の配慮打ち合わせは、勤務時間内におこなう。 2.資料作成依頼の配慮資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 3.ワンデーレスポンスの再徹底問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。 ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。 「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。 - 12 -第10条 提出書類(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類提出先総務課 1 部総務課 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先総務課 1 部総務課 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部 部1 部監督職員 1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条現場代理人等通知書 着 工 時 10条名称 提出期日 部数 条項 備考請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条名称 提出期日 部数 条項 備考毎月1部提出のこと完 成 届 工事完成の日から5日以内 31条引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以内 15条貸与品借用(返納)書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以内 15条材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 10条工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条※1 請負金額1,000万円以上。 (ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)建設業退職者共済組合掛金収納書(発注者用)契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以 内第1編1-1-41火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-28 非火薬品(破砕薬)含む事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-30施 工 管 理 図 表工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-24第1編1-1-19支 給 品 精 算 書監督職員 工 事 写 真工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-19再生資源利用促進計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19再生資源利用実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-19備考再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-7再生資源利用計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-19名称 提出期日 部数 条項現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-18施 工 体 制 台 帳施 工 体 系 図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-11名称 提出期日 部数 条項 備考施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-5 ※1工 事 完 成 時(完成前に精算可能な場合はその時点)第1編1-1-17- 13 - 施工延長 L=287m位 置 図舗装改修平面図剣吉停車場線河 川 工事標準断面図南 部 町路 線 箇 所南部町大字 剣吉 地内2 葉中 1青 森 県施 工工事番号令和図面番号non scale7建設工第37号年度名4.5SS5.522.6aS18.64.518.8仕県道剣吉(T)線7.0H5.420.412.0仕U0.30aA7.06.6H大坊18.4HG南部町消防団U0.30a18.4青い森鉄道線SU0.30H16 剣吉停車場線U0.305.3A18.2L0.25S18.95.518.2U0.30aセACAC18.5剣吉跨線橋18.317.75.5防火S5.4aU0.256.8U0.30仕18.83.526.1仕18.78.3U0.3018.9U0.30K7.018.8水槽S4.7H18.3仕S19.918.65.0G7.018.75.518.419.85.86.5仕U0.2518.44.4HS防災aSHS6.5S20.218.9JRSa倉庫5.3小屋SS20.16.8a5.43.4U0.30a19.3aTS4.7H18.1C7.0G18.7剣吉駅U0.60U0.30H仕a5.08.5JR3.219.7仕名川第8分団U0.30aHa県道軽米・名川線AMJR宮本農機a19.2G18.2S仕車庫18.34.8仕7.118.2a9.6SH19.218.25.41330 桜町・桜本町線6.7U0.30HJR仕H19.9仕S22.42.5AG6.3S18.8H5.0HSCH18.9薬局4.018.4S()空S剣吉支店a18.30.56.56.6A5.319.4SAGU0.3018.2仕5.3U0.70()空仕4.618.1仕S18.94.8U0.25A7.621.94.3HU0.30C6.5JR5.5剣吉集会所5.718.2G18.2S小沢田橋SCoH7.0Co桜本町U0.254.020.4G4.05.05.019.46.5G4.0青森銀行aS2.214.419.8U0.30G柏木仕U0.30GHaJRJR公民館SSSG5.018.819.619.9SSH5.8GH5.13.35.318.218.3H無線19.6S4.52.5H18.6U0.70施工延長 L=287m路上路盤再生工 A=1720㎡アスファルト舗装工 A=1720㎡薄層カラー舗装工 A=287㎡工事番号剣吉停車場線2平面図2non scale路 線 図面番号南 部 町標準断面図工事名南部町大字 剣吉 地内舗装改修 葉中 河 川 建設工第37号青 森 県施 工令和7年度箇 所表 層 工路 盤 工ガラス入⑤再生密粒度As(13F)ガラス入②再生密粒度As(13)2.00%路上再生路盤工2.00%表 層 工 t=3㎝t=4㎝t=10㎝60005000薄層カラー舗装工 RPN-501(緑)薄層カラー舗装工 RPN-501(緑)500 500W=15㎝横断歩道L=33.0m停止線W=30㎝L=17.0m記号(T字路)W=30㎝ L=2.0ma予告標識W=45㎝L=2.0m予告標識L=33.0mW=15㎝自由勾配側溝300×400L=9.0m 剣吉停車場線舗装改修工事計算数量 計上数量 計算数量 計上数量舗装 式 1路上路盤再生工 式 1予備破砕 t=17㎝ ㎡ 1722 1720路上路盤再生工セメント・アスファルト乳剤安定処理工t=10㎝ ㎡ 1722 1720舗装工 式 1アスファルト舗装工 式 1表層工ガラス入⑤再生密粒度(13F)t=3cm ㎡ 1722 1720表層工ガラス入②再生密粒度(13)t=4cm ㎡ 1722 1720薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 ㎡ 287 287排水構造物工 式 1側溝工 式 1蓋版据付けVS側溝用G 縦断用300T-25 400×485枚 2 2蓋版据付けVS側溝用G 横断用300T-25 400×995枚 3 3自由勾配側溝 横断用300×400 m 9 9区画線工 式 1区画線工 式 1区画線設置(外側線) 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 m 574 574区画線設置(停止線) 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 m 2.5 2区画線設置(横断歩道) 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 m 17.5 17区画線設置(記号) 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 m 2.1 2区画線設置(予告標識) 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.0mm 白 豪雪補正有 m 66.04 66構造物撤去工 式 1構造物取壊し工 式 1舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 m 12 12予備破砕材掘削積込 5,000未満 ㎥ 120.5 121予備破砕材運搬・処分 As塊 L=6.5㎞以下 ㎥ 120.5 121構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 ㎥ 0.97 0.9コンクリート殻運搬・処分 L=5.7km以下 ㎥ 0.97 0.9蓋版再利用撤去 VS側溝用G 横断用300 枚 5 5仮設工 式 1交通誘導員工 式 1交通誘導警備員B 人 20 20レベル6積算要素単位当初数量 変更数量摘要レベル5規格レベル1工事区分レベル2工種レベル3種別レベル4細別工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要舗装工路上路盤再生工㎡ 1,722路上路盤再生工 ㎡ 1,722アスファルト舗装工t=3㎝表層工 ガラス入⑤再生密粒度As13F ㎡ 1,722t=4㎝表層工 ガラス入②再生密粒度As13 ㎡ 1,722薄層カラー舗装工樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 ㎡ 287.0 143.5㎡×2セメント・アスファルト乳剤安定処理工t=10㎝舗装工 数量集計表予備破砕工 t=17㎝舗装工数量計算書 表層工幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)No.0 0.000 6.00 ― ―No.1 20.000 6.00 6.00 120.0No.2 20.000 6.00 6.00 120.0No.3 20.000 6.00 6.00 120.0No.4 20.000 6.00 6.00 120.0No.5 20.000 6.00 6.00 120.0No.6 20.000 6.00 6.00 120.0No.7 20.000 6.00 6.00 120.0No.8 20.000 6.00 6.00 120.0No.9 20.000 6.00 6.00 120.0No.10 20.000 6.00 6.00 120.0No.11 20.000 6.00 6.00 120.0No.12 20.000 6.00 6.00 120.0No.13 20.000 6.00 6.00 120.0No.14 20.000 6.00 6.00 120.0No.14 + 7.000 7.000 6.00 6.00 42.0287.0 1722.0 当初小計測 点 距 離(m)表層工:ガラス入⑤再生密粒度As13F 摘 要No.0 0.000No.1 20.000No.2 20.000No.3 20.000No.4 20.000No.5 20.000No.6 20.000No.7 20.000No.8 20.000No.9 20.000No.10 20.000No.11 20.000No.12 20.000No.13 20.000No.14 20.000No.14 + 7.000 7.000287.0 当初小計測 点 距 離(m)舗装工数量計算書 表層工幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)6.00 ― ―6.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 42.01722.0表層工:ガラス入②再生密粒度As13 摘 要No.0 0.000No.1 20.000No.2 20.000No.3 20.000No.4 20.000No.5 20.000No.6 20.000No.7 20.000No.8 20.000No.9 20.000No.10 20.000No.11 20.000No.12 20.000No.13 20.000No.14 20.000No.14 + 7.000 7.000287.0 当初小計測 点 距 離(m)舗装工数量計算書 路上路盤再生工幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)6.00 ― ―6.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 120.06.00 6.00 42.01722.0路上路盤再生工摘 要舗装工数量計算書 薄層カラー舗装工幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)No.0 0.000 0.50 ― ―No.1 20.000 0.50 0.50 10.0No.2 20.000 0.50 0.50 10.0No.3 20.000 0.50 0.50 10.0No.4 20.000 0.50 0.50 10.0No.5 20.000 0.50 0.50 10.0No.6 20.000 0.50 0.50 10.0No.7 20.000 0.50 0.50 10.0No.8 20.000 0.50 0.50 10.0No.9 20.000 0.50 0.50 10.0No.10 20.000 0.50 0.50 10.0No.11 20.000 0.50 0.50 10.0No.12 20.000 0.50 0.50 10.0No.13 20.000 0.50 0.50 10.0No.14 20.000 0.50 0.50 10.0No.14 + 7.000 7.000 0.50 0.50 3.5287.0 143.5 当初小計測 点 距 離(m)薄層カラー舗装:RPN-501摘 要工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要区画線工 数量総括表区画線工 式 1区画線工 式 1区画線設置工予告標識 実線 W=15㎝区画線設置工外側線m実線 W=30㎝実線 W=30㎝区画線設置工横断歩道区画線設置工停止線区画線設置工記号(T字路)実線 W=15㎝ m実線 W=45㎝ 17.502.1066.04574.002.50m m m細別:区画線工名称:区画線設置工区分 単位 数量 算定式 規格外側線 m 574.00 287m×2=574.0 W=15㎝停止線 m 2.50 2.5m×1本=2.5m W=30㎝横断歩道 m 17.50 3.5m×5本=17.5m W=45㎝記号(T字路) m 2.10 1.5m+0.6m=2.1m W=30㎝予告標識 m 66.04 16.51×4個=66.04m W=15㎝区画線工工種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要120.5253.1㎥ t 枚0.975.0予備破砕材掘削積込As塊 L=6.5㎞以下自由勾配側溝300用 Gr構造物撤去工予備破砕材運搬・処分側溝蓋撤去5,000未満 ㎥自由勾配側溝300×400構造物撤去工数量総括表構造物撤去工 式 1構造物取壊し工 式舗装版切断 m アスファルト舗装版 15cm以下112.0構造物撤去工 数量計算書アスファルト舗装版 t=5cm+ =× =× =× =÷ =側溝蓋撤去枚 5.00t 2.42㎥ 0.970.403 6.000 2.42t 253.1予備破砕材掘削積込0.070 1722.0 120.54120.5 2.100構造物撤去工253.05予備破砕材運搬・処分㎥ 120.5種 別 ・ 細 別 算定基礎 単 位 数 量舗装切断工6.00 6.00 12.00 m 12.0起点 終点既設自由勾配側溝300×4002.42 2.500 0.97工種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要2.03.0 枚蓋版設置工VS側溝用G 横断用300 T-25400×995 蓋版設置工VS側溝用G 縦断用300 T-25400×485 枚排水構造物工数量総括表排水構造物工 式 1側溝工 式自由勾配側溝 m 縦断用300×40019.0排水構造物工 数量計算書枚 3.0VS側溝用G 縦断用300 T-25 400×485VS側溝用G 横断用300 T-25 400×995種 別 ・ 細 別 算定基礎 単 位 数 量自由勾配側溝(横断用)m 9.0蓋版設置工枚 2.0 注)工事・業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。 南部町参 考 資 料剣吉停車場線舗装改修工事南部町 大字 下名久井 地内工 事 番 号 建設工第37号令和 7 年度 南部町(旧名川町) 舗装適 用 世 代 令和8年1月1日 単独単価適用年月日 令和8年1月1日 一般交通影響あり(2)-1歩掛適用年月日 令和8年1月1日 1.00損料適用年月日 令和8年1月1日 0.00%諸経費適用年月日 令和8年1月1日 0.00%適用世代の行個別指定 なし 0.00% 1.00 35%を超え40%以下 発注者が金銭的補償を必要とする場合 0日 0.00% 一般冬季歩掛補正率 0%夜間補正・時間補正 なし なし 月単位の4週8休(現場閉所)南部町 週休2日補正適用世代の既定値機械損料区分(豪雪割増)労 務 単 価 単 価 地 区 船舶係数積 算 情 報 施行時期等補正率 諸経費工種区分 施行地域・工事場所区分 除雪工事補正係数 調 整 区 分 海上輸送補正値 一時中止日数 契約補償区分 一般管理費 前払補正係数 緊急工事補正率 現場管理費 冬期率 (補正率) ๢ྜྷ೵㌴ሙ⥺⯒⿦ᨵಟᕤ஦࠙➨ྕ᫂⣽᭩ࠚභ౯ࢡ࣒ࣟ⁐ฟヨ㦂 ᘧᙜࡾࡍ࡭࡚ࡢ㛫᥋㈝ࡢᑐ㇟እྡ⛠࣭つ᱁ ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠 ᫂⣽༢౯␒ྕ ᇶ‽භ౯ࢡ࣒ࣟ⁐ฟヨ㦂 ᳨యィ༡㒊⏫๢ྜྷ೵㌴ሙ⥺⯒⿦ᨵಟᕤ஦࠙➨ྕ༢౯⾲ࠚணഛ◚○ᕤΰྜ῝ࡉࠉ㹡㹫௨ୗࠉ Pᙜࡾྡ⛠࣭つ᱁ ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠 ᫂⣽༢౯␒ྕ ᇶ‽ணഛ◚○ᕤ㊰ୖ෌⏕⏝㺛㺞㺩㺼㺵㺐㺙㺼ฎ⌮ᖜ㹫ࠊฎ⌮῝㹫௨ୗ ⯒⿦⿵ಟ㛵㐃㈨ᮦ3 P ᭶༢఩ࡢ㐌ఇ⌧ሙ㛢ᡤィ༢఩ᙜࡓࡾ༡㒊⏫๢ྜྷ೵㌴ሙ⥺⯒⿦ᨵಟᕤ஦࠙➨ྕ༢౯⾲ࠚ㊰ୖ㊰┙෌⏕ᕤ੉௨ୗ㹲㸻੉ࢭ࣓ࣥࢺ㸣ࠉங๣㸣 Pᙜࡾྡ⛠࣭つ᱁ ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠 ᫂⣽༢౯␒ྕ ᇶ‽㊰ୖ㊰┙෌⏕ᕤFP௨ୗ ᇶ‽᭩ϫյ P ᪋ྕィ༢఩ᙜࡓࡾ༡㒊⏫๢ྜྷ೵㌴ሙ⥺⯒⿦ᨵಟᕤ஦࠙➨ྕ༢౯⾲ࠚ⾲ᒙᕤ࢞ࣛࢫධյ෌⏕ᐦ⢏ᗘ㸦㹄㸧ࠉW FP Pᙜࡾྡ⛠࣭つ᱁ ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠 ᫂⣽༢౯␒ྕ ᇶ‽⾲ᒙ㌴㐨㺃㊰⫪㒊ᒙᙜࡾ௙ୖཌPP㺏㺛㺘㺻ྛ✀௨ୖWPᮍ‶ ᇶ‽᭩ϫղ P 㹎ྕィ༢఩ᙜࡓࡾ༡㒊⏫๢ྜྷ೵㌴ሙ⥺⯒⿦ᨵಟᕤ஦࠙➨ྕ༢౯⾲ࠚ⾲ᒙᕤ࢞ࣛࢫධղ෌⏕ᐦ⢏ᗘ㸦㸧ࠉW FP Pᙜࡾྡ⛠࣭つ᱁ ᩘ㔞 ༢఩ ༢౯ 㔠㢠 ᫂⣽༢౯␒ྕ ᇶ‽⾲ᒙ㌴㐨㺃㊰⫪㒊ᒙᙜࡾ௙ୖཌPP㺏㺛㺘㺻ྛ✀௨ୖWPᮍ‶ ᇶ‽᭩ϫղ P 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開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)「契約保証金の連絡票」に合わせて記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *2月27日(金)まで提出日(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 30 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字剣吉地内 工事番号 建設工第37号建設工事請負契約書1 工事名 剣吉停車場線舗装改修工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法収入印紙印印 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 30 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名氏名発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南 部 町 長 工 藤 祐 直受注者 住所8 その他第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央) を除く。 )によって請負契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和(1)分別解体等の方法(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金6 建設発生土の搬出先等7 特定建設資材に係る分別解体等3 工期4 請負代金額1 工事名 剣吉停車場線舗装改修工事2 工事場所 南部町大字剣吉地内建設工事請負契約書 工事番号 建設工第37号 (別紙)7 特定建設資材に係る分別解体等(1)分別解体等の方法(建築物に係る解体工事)工程 分別解体等の方法① 建築設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 屋根ふき材 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 外装材・上部構造部分 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))工程 分別解体等の方法① 造成等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 基礎・基礎ぐい □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 上部構造部分・外装 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 屋根 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 建設設備・内装等 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))工程 分別解体等の方法① 仮設 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用② 土工 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用③ 基礎 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用④ 本体構造 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑤ 本体付属品 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用⑥ その他( ) □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用※工程は、必要に応じて適宜修正するものとする。 (3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物 再資源化をするための施設の名称 施設の所在地コンクリート塊アスファルト・コンクリート塊建設発生木材 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が200万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所 令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字剣吉地内剣吉停車場線舗装改修工事住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 仲裁合意書について ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 契約保証金については、保証金の種類(a~e)を選択し、aかbの場合には証書の種類にも〇を付けてください。 1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金について ※保証金の種類と証書の種類に〇をつけてくださいa. 履行保証保険契約 → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出b. 東日本建設業保証㈱(保証の額 円) → 保険の証書は、 電子 書面(紙) で提出 c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
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