森林環境保全整備事業(東増川国有林)
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局庄内森林管理署
- 所在地
- 山形県 鶴岡市
- 公告日
- 2026年3月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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森林環境保全整備事業(東増川国有林)
令和8年3月18日分任支出負担行為担当官庄内森林管理署長 松浦博文 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。また、本事業は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札することとします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 338KB) 2.配布資料等 入札説明書(PDF : 450KB) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(PDF : 176KB) 法人事業概況説明書ほか(PDF : 3,947KB) 積算内訳書(PDF : 238KB) 製品生産事業標準仕様書ほか(PDF : 8,176KB) 造林事業標準仕様書ほか(PDF : 1,114KB) 造林事業請負契約書(案)(PDF : 685KB) 事業内訳書(PDF : 185KB) 林分条件調査表ほか(PDF : 1,049KB) 生産事業請負箇所位置図(20000分の1)(PDF : 828KB) 生産事業請負箇所位置図(5000分の1)(PDF : 2,419KB) 質問回答書ほか(PDF : 475KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得の掲載場所は以下のとおりです。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書各種様式 競争参加資格確認申請書に係る各種様式のホームページ掲載場所は以下のとおりです。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html 5.契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和 8 年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。また、本事業は令和 8 年 3 月 1 日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札に当たっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札すること。令和8年3月18日分任支出負担行為担当官庄内森林管理署長 松浦 博文1 事業概要(1) 事 業 名 森林環境保全整備事業(東増川山国有林)(2) 作業場所 山形県東田川郡庄内町立谷沢字西山国有林33林班い1小班外(3) 事業内容 保育間伐(活用型) 1,199m3誘導伐 2,711m3保護伐 790m3地拵・植付 11.16ha素材検知 4,700m3(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年12月18日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和 7 年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。- 2 -なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(9) 令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札に当たっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札すること。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和 7 年1 月31 日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、A等級である。(参考) 生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。- 3 -(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。ア 同種の事業(生産:物品の整造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。イ 同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年 4 月 1 日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)- 4 -⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)の上記2(6)ア及びイに各3年以上従事している者であること。
(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購- 5 -入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「日本森林林業振興会秋田支部」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担- 6 -行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月19日(木)の午前9時00分から令和8年4月2日(木)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出場所〒997-0015 山形県鶴岡市末広町23-37庄内森林管理署総務グループ電話:0235-22-3331③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に2部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html )4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により標準型においては最大 102 点、簡易型においては最大80点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算- 7 -出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒997-0015 山形県鶴市末広町23-37庄内森林管理署総務グループ電話:0235-22-3331(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法- 8 -① 交付期間令和8年3月18日(水)から令和8年4月27日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後17時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 交付場所〒997-0015 山形県鶴市末広町23-37庄内森林管理署総務グループ電話:0235-22-3331③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和8年4月23日(木)9時00分から令和8年4月27日(月)午後4時00分② 紙入札により入札する場合令和8年4月28日(火)午後2時45分から午後3時00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年4月27日(月)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年4月28日とする。③ 入札及び開札の日時令和8年4月28日(火)午後3時00分④ 入札及び開札場所〒997-0015 山形県鶴岡市末広町23-37庄内森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。- 9 -6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードし- 10 -てください。国有林野事業製品生産事業請負契約約款国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。(10) 本事業地は、国有林材(製品)の安定供給システム販売における直送システムの対象となる可能性がある物件である。安定供給システム販売の公募において直送システムに係る企画提案があり、協定締結に至った場合には、製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項に基づき、封印の実施を委任する。また、山元土場での巻立経費および検知数量を直送システムに対応した内容に変更し、その実施に当たっては変更契約を締結するものとする。※直送システムとは、山元土場における検知を行わず、安定供給システム協定者が山元土場から自ら運搬し、原木選別機等により計測された本数および材積を採用する方法をいう。(11) 森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行について本事業は、上記試行の対象事業であり、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(12) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について本事業は、上記試行の対象事業であり、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)
- 1 -入札説明書東北森林管理局庄内森林管理署の令和8年度素材生産事業及び造林事業(伐採系の森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。1 公 告 日 令和8年3月18日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官庄内森林管理署長 松浦 博文3 事業概要(1) 事 業 名 森林環境保全整備事業(東増川山国有林)(2) 作業場所 山形県東田川郡庄内町立谷沢字西山国有林33林班い1小班外(3) 事業内容 保育間伐(活用型) 1,199m3誘導伐 2,711m3保護伐 790m3地拵・植付 11.16ha素材検知 4,700m3(4) 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年12月18日まで(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。- 2 -(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(9) 令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を算定しており、入札に当たっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札すること。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。この事業の等級は、A等級である。(参考)生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはなせない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。- 3 -④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」)を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月29日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。ア 同種の事業(生産:物品の整造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。イ 同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑨まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)- 4 -⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。
)に基づくこと。)の上記2(6)ア及びイに各3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業(上記2(6)ア及びイ)に各3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置出来ること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理- 5 -局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。日本森林林業振興会秋田支部② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。- 6 -(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月19日(木)の午前9時00分から令和8年4月2日(木)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日- 7 -等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。
(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒997-0015 山形県鶴岡市末広町23-37庄内森林管理署総務グループ電話:0235-22-3331(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」(一貫作業用)に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会等技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)ホーム> 公売・入札情報> 各種要領及びマニュアル> 製品生産事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html)- 8 -6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提 出 先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4) 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大102点、簡易型においては最大80点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項- 9 -④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問- 10 -(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年3月19日(木)から令和8年4月21日(火)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。
)(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)① 期 間 令和8年3月19日(木)から令和8年4月24日(金)までの休日等を除く毎日の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 場 所 上記5(2)②に同じ。9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和8年4月23日(木)午前9時00分から令和8年4月27日(月)午後4時00分(2) 紙入札により入札する場合令和8年4月28日(火)午後2時45分から午後3時00分ただし、入札書の受付は、令和8年4月28日(火)午後2時45分(受付時間)から午後3時00分(開札時間)までとする。また、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年4月27日(月)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年4月28日とする。(3) 入札及び開札の日時令和8年4月28日(火)午後3時00分(4) 入札及び開札場所〒997―0015 山形県鶴岡市末広町23-37庄内森林管理署 会議室- 11 -(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)- 12 -(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。- 13 -(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。
)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認- 14 -めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。- 15 -(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業生産事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業生産事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条又は製品生産事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。- 16 -(5) 事業年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。
- 1 -競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式)事業名 令和8年度 森林環境保全整備事業(東増川山国有林)1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書・・・・ ・・・・・・ 様式1-1(標準型)様式1-2(標準型・簡素化対象)(別添含む)様式1-3(簡易型)様式1-4(簡易型・簡素化対象)(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第 5 条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)。④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・ 様式2【標準型の場合のみ】⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・ 様式3【標準型の場合のみ】⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式 10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式 13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 14(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画【標準型の場合のみ】① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤ 安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。⑥ 造林と生産の一貫作業の場合は、作業の効率化の為の具体的取組についても記載する。②~⑥に係る記載様式は、様式3とする。(2) 企業の事業実績【標準型・簡易型共通】① 同種事業の実績平成 22年4月 1日以降(過去 15年間(事業年度含まない))に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを 1件記載する。(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45号)第5条第 3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上位に対応する事業に入札することが出来るものとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定- 3 -事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22年 4月 1日以降(過去 15年間(事業年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を記載する。同種事業は、入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。なお、評定点が 65点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点過去 2年間(事業年度の前年度及び前々年度)に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業所の所在の有無を記載する。⑤ 低入札価格調査過去 2 年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。- 4 -(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力【標準型・簡易型共通】① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。
(同種事業に従事した実績がある場合は、併せて記載する。)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に 3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に 3 年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。イ 共同事業体にあっては、構成員のうち 1 社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭- 5 -和 59年 6月 11日付け 59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。【一貫作業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第 0214第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第 36条第 8号の修了者、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育)を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。- 6 -また、林野庁主催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、「森林作業システム高度技能者育成研修」、「高度架線技能者養成研修」、県主催・実施の研修にあっては林野庁主催・実施する「森林作業道作設オペレーター研修」と同等の研修の受講の有無を記載する。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和 60年 2月19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部 門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式8とする。(4) 地域への貢献【標準型・簡易型共通】① 災害協定等過去 5 年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動過去 5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)過去 2 年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、過去 1 年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事から森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載す- 7 -る。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。①から⑤に係る記載様式は、様式9とする。
⑥ 従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑥に係る記載様式は様式 10とする。(5) 企業の信頼性【標準型・簡易型共通】① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。①に係る記載様式は、様式 12とする。② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式 12とする。③ 人材育成の貢献過去 1 年間における林業従事者促進のため、林業大学校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。③に係る記載様式は、様式 12とする。④従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式 10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式 11・12とする。⑥ 働き方改革の取組(過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合 は前- 8 -年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の 有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、技術指導、研修会・講習 会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作 業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無 を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理過去 2年間の休業 4日以上の労働災害の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組事業年度の前年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。⑩ 事業年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.2 8長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 電子調達システムの導入の有無電子調達システムにより応札した場合に記載する。なお、過去に電子調達システムによる入札参加の実績がなくても今回の入札で導入していれば「有」とする。⑬ 不誠実な行為過去 2 年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。⑥~⑬に係る記載様式は、様式 12とする。⑭ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範事業年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑭に係る記載様式は、様式 13とする。(6)賃上げの実績【標準型・簡易型共通】① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。①に係る記載様式は、様式 14とする。- 9 -3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【標準型の場合のみ】【事業計画】配点一貫作業は16点一貫作業で複数年契は22点事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生産性向上への取組の適切性現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)への配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。品質管理(品質の確認方法、管理方法)の適切性資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価する。安全対策の適切性作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性について評価する。一貫作業における造林経費削減集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組について評価する。一貫作業における林業機械等の活用造林作業を省力・省略化するための取組について評価する。一貫作業における確実な更新と保育経費削減植栽木の成長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。複数年契約(一貫作業における苗木の計画的な植栽)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)について評価する。【以下、標準型及び簡易型共通】- 10 -【企業の事業実績】配点15点同種事業の実績(平成 22 年 4 月 1 日以降((過去 15 年間(事業年度含まない))発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去 2年間(事業年度の前年度及び前々年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(過去10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績について評価する。本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(過去2年間)低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事業成績評定について評価する。【配置予定技術者の(現場代理人)等の能力】配点8点配置予定技術者の事業経験(平成○年4 月 1 日以降(過去15年間(事業年度含まない)))発注先別の技術者の事業経験について評価する。配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。従事予定者の研修の受講一貫作業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。刈払機を使用する場合は、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。過去 1 年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無について評価する。
【地域への貢献】災害協定等(過去 5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。防災活動に関する表彰(過去10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。- 11 -国土緑化活動(過去5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。配点19点ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について、過去 2年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、過去 1年間における有無について評価する。地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。また、過去 1年間における民有林の森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】 配点30点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(過去 1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(過去 1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無、事業年度の前年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、- 12 -リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく登録の有無について評価する。電子調達システムの導入の有無電子調達システムの導入の有無について評価する。不誠実な行為(過去2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。【賃上げの実績】配点8点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を標準型 102 点、簡易型 80点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が 2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で- 13 -当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) 「様式 6 企業の事業実績」、「様式 9 地域への貢献」、「様式 12 企業の信頼性」の過去〇年間の考え方について過去〇年間とは、簡素化対象事業の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおりとする。① 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度 4月 1日から前年度 3月31日までの 1年度間。② 「過去 2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度 4月 1日から前年度 3月 31日までの 2年度間③ 「過去 5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の 4月 1日から前年度 3月 31日までの 5年度間④ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の 4月1日から前年度3月 31日までの 10年度間(例)令和7年度中に公告したもの過去 1年間 令和 6年 4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去 2年間 令和 5年 4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去 5年間 令和 2年 4月 1日 ~ 令和7年3月 31日過去 10年間 平成 27年4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日過去 15年間 平成 22年4月 1日 ~ 令和 7年 3月 31日
製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取り組みの実施、プラスチック等の廃棄物の削除、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第 15 条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第 17 条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。
(文化財の保護)第 18 条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第 19 条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第 20 条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第 21 条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第 22 条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第 23 条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第 25 条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第 26 条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第 27 条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の 1/4 以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。
10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第 28 条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第 30 条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第 31 条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第 32 条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第 34 条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第 13 条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。
(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、月次計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(e)電子メール等により提出する場合の留意事項ア 請負事業進行報告書、事業日報(監督職員の請求があった場合に限る)について電子メール等により提出する場合は、発注者が指示した方法によるものとする。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。
保安林に掛かる協議については、請負者からの作業仕組計画書の提出をもって開始するため、監督職員との打合せを行い現地踏査のうえ、早期に提出すること。9.その他請負者は、林業機械が林道を走行する場合は、雨天時を避ける等林道の保全に努め、販売した素材を運搬する際の支障とならないようにすること。検 知 作 業 仕 様 書第1章 総 則1 事業の実行に当たっては総て誠意を旨としなければならない。2 本事業の完了検査は森林管理局長等の指定する土場等で行うものとする。3 事業地内の火災予防のために、万全の手配を行うものとする。4 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査数量は、「素材等検知業務請負監督・検査要領」(平成19年5月16日付け19東販第41号局長通達)に基づき算出した数量とする。5 この仕様書において提出を伴うものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。第2章 検知業務1 検知業務は、素材の日本農林規格及び森林管理局長等の定める方法により行うものとする。2 山元土場、最終貯木土場等に搬入された素材等で、品等格付けを行う素材等については、原則、素材等が搬入された当日内に検知を行うものとするが、品等格付けが不要な合板用素材等の一般材及び根杢等の低質材については、巻立作業の終了後に検知を行うことができるものとする。3 日々の検知が終了し、指定野帳に記載が完了したものは、その椪が完了しなくても、日々の検知野帳を翌日には署等へ提出するものとする。なお、検知開始後、署等へ原則一週間以上も野帳の提出がされない場合は、監督職員の調査・指示により対応するものとする。3 検知業務請負契約の作業内容に基づき、以下の業務を行うものとする。(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業(5)の業務 低質材(素材の販売予定価格評定要領細則第5条による)及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業4 検知記号印を使用する場合は森林管理局長等の貸与したものとし、打刻は、監督職員の指示によるものとする。5 検知用器具等は森林管理局長等の検査を受けたものとする。6 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。自動選別機検知業務請負に関する仕様書1 素材の自動選別機検知業務請負は、この仕様書により行うものとする。2 自動選別機検知業務従事者発注者は検知業務従事者が不適当であると認めたときは、変更を請負者に請求することができる。3 この仕様書において提出を伴うものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。4 運材について(1) 材の運搬については、製品生産請負標準仕様書第34条2項により封印を受けなければならない。(2) 封印は、荷掛後にバンド等を荷締め機で締めた後、レバー等リリース時に緩める(動かさねければリリースできない)箇所に発注者の定める方法により行う。また、トラック一台毎に積載本数を任意様式に記録し、トラックの後方から本数を記載した任意様式と積載状況が分かるように写真撮影し、野帳とともに提出すること。5 検知業務(1) 検知業務は発注者の指定した素材について行う。(2) 検知業務は素材の日本農林規格に基づき、樹種別区分、長級・径級の測定、品等格付け及び本数を測定するものとする。ただし、システム販売材については、品等格付けを省略できるものとする。記録は、自動選別機からの仕訳データをプリントアウトした帳票(以下「帳票」という。)とし、素材への表示は省略して差し支えない。(3) 検知結果は椪完成毎又はトラック一台毎とし、搬入された当日又は検知を終えた当日に発注者に通知するものとする。(4) 帳票に検知従事者、検知者を記入するものとする。6 検知期限請負者は、発注者又は発注者の指定する監督職員の指示により、事業完了の10日前までに完了すること。7 検知後の素材の取扱について(1) 概算販売の場合については、検査合格するまで材を安全に保管しなければならない。(2) 普通販売の場合については、検査合格後に販売手続きが終了するまで材を安全に保管しなければならない8 請負者が、素材を故意又は過失により、滅失若しくは損傷したときは、発注者の認定(トラック一台毎の一本当たり平均単材積の3倍)する金額を損害賠償として、発注者の指定した期間内に納付しなければならない。9 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。
なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(○月○日~○月○日まで)(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。
造林事業請負標準仕様書造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3 設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4 仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5 標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7 特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11 作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24 事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25 事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26 現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。
2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。
(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2 請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2 請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3 請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。
また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4 請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5 請負者は、植付のために植栽地に苗木を運搬する際は、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6 請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7 請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2 請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3 請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。
(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育各作業毎代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害被害状況被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験各種試験発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。
林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 林野火災注意報及び林野火災警報の情報収集に努め、発令された場合は、作業地に所在する市町村の火災予防条例に定める火の使用の制限に従います。6 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。機械地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、内面積実行の場合や不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業方法等)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については原則保残しなければならない。4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。ただし、植付に支障とならいない立木は、保残しなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付に支障となる幹や枝は、適宜切り離し、タコ足状に浮き上がっている枝は切断した上で、重機等により搬出路又は植付区域外へ移動させなければならない。なお、末木枝条が堆積錯そうして植付に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。5 作業にあたっては、伐採搬出作業との連携を図りつつ、一体的かつ効率的な作業工程となるよう特段の注意を払わなければならない。(作業歩道の作設)6 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。
(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木仕様書苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第88 号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。樹 種 苗 齢規 格 備 考区 分 苗 長 根 元 径スギ少花粉 2年生 150cc 30cm上 4.0mm以上カラマツコンテナ 2年生 150cc 35cm上 4.5mm以上「原則として、花粉症対策苗木。ただし、これによりがたい場合は協議。」3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名苗木運搬計画書令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面 積ha数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。植付方法は次により行うこと。(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。
(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。刈払機作業時の安全確保対策に係る特記仕様書別紙に定める様式に従い、事業計画書に「刈払機作業時の安全確保対策」を追加し、提出すること。刈払機作業時の安全確保対策使用機械及びタイプ別リスクとその対策使用機械タイプ リスク 安全対策刈払機作業時の安全確保対策(記載例)使用機械及びタイプ別リスクとその対策使用機械タイプ リスク 安全対策腰付・U字ハンドルU 字ハンドルの接合部分に金属疲労が生じている可能性がある。日々の始業時に点検する。背負式・U字ハンドル体のバランスを崩したとき又は転倒しときに自らの体を切る危険性がある。切創防止のためすね当て等防護具を完全着用する。たすき掛け・U字ハンドル体のバランスを崩したとき又は転倒しときに自らの体を切る危険性がある。股バンドを使用し、刈刃が体に接触すること防止する。背負式・竿タイプ体のバランスを崩したとき又は転倒しときに自らの体を切る危険性がある。急傾斜地での使用を制限し、別タイプの刈払機への変更を検討する。たすき掛け・竿タイプ体のバランスを崩したとき又は転倒しときに自らの体を切る危険性がある。キックバック時に機械をコントロールできなくなり災害の原因となる危険性がある。災害事例を周知することにより、自らを傷つける恐れのある作業であることを各自に意識させるとともに、防護ズボン等の防護具の着用を図る。様式 1チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画(調査・記録での活用可能)調査・記録:令和 年 月 日作成:令和 年 月 日事業者名調 査 ・ 記 録 職 氏 名計 画 作 成 者 職 氏 名第 回改定:令和 年 月 日事業場(現場・団地)名作業場所(林班等)作業班名作業責任者名・連絡先作業期間 自 令和 年 月 日 ~ 至 令和 年 月 日作業地の概要①地形の状況(傾斜) 平地 傾斜地 段差地(傾斜地の場合)急傾斜 中間 なだらか (平均的な傾斜°)(斜面の向き)日照よい(南向き等) それ以外(北向き等) (※留意点 )②地質・水はけの状況(岩石地・崩壊地) 大きい 中間 小さい (※留意点 )(転石・浮石) 多い 中間 少ない(※留意点 )(水はけ) よい 中間 悪い (※留意点 )③埋設物・架空線の近接の状況(埋設物) 無 有( )(※留意点)(架空線) 無 有( )(※留意点)④伐倒対象の立木の状況(樹種) スギ ヒノキ その他( )(樹齢) ( )年生が主体(大きさ)胸高直径( cm程) 樹高( m程)(大きさのばらつき)多い 中間 少ない(※留意点 )(立木の密度) 密 中間 疎 (※留意点 )⑤つるがらみ、枝がらみの状況(つるがらみ) 無 有 (※留意点 )(枝がらみ) 無 有 (※留意点 )⑥枯損木等の状況(枯損木) 無 有 (※留意点 )(風倒木) 無 有 (※留意点 )⑦下層植生の状況(かん木) 密 中間 疎 (※留意点 )(草本) 密 中間 疎 (※留意点 )作業計画の内容⑧作業の方法チェーンソーの使用 車両系木材伐出機械の使用 その他()⑨伐倒の方法間伐(定性 列状) 皆伐 択伐 切捨て その他( )⑩伐倒の順序尾根部から谷部へ 谷部から尾根部へ その他( )⑪かかり木処理の作業方法車両系木材伐出機械 フェリングレバー ロープ その他( )⑫退避場所設定標示 テ ー プ 表 示 そ の 他( )⑬立入禁止設定標示 標 識 看 板 縄 張 り カ ラ ー コ ー ン そ の 他( )⑭合図の方法 笛 ト ラ ン シ ー バ ー 手 旗 そ の 他( )⑮伐倒木等転落・滑動防止措置杭止め 支柱 下方の立入禁止 その他( )⑯その他安全対策作業を行う場所・作業の方法の概略図※ 緊急車両の走行経路、携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲等を記入することが可能であること。なお、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。作業班作業者名チェーンソー使用有無チェーンソーメーカー 台数有 無有 無有 無有 無緊急時の対応⑰緊急車両の走行経路、緊急連絡先林班 小班GPS緯度:経度:消防署(電話 )、 病院(電話 )緊急車両待合せ場所(林道等名称・位置)会社(○○事務所)(電話 )⑱携帯電話等・無線通信による通信可能範囲林道等名称・位置⑲備考(※1)各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(※2)記入に当たっては、計画の実態に即した内容を記入すること。必要に応じて、項目の名称、記載事項の変更等を行うこととして差し支えないこと。また、「記入例」、裏面の「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(裏面) 記入に係る留意事項等本様式については、以下の点に留意の上記入すること。1.基本的な事項(1) 記入に当たっては、必ずしも、作業計画のすべてを本様式中に記入することを求めるものではなく、必要に応じて別紙等を添付することとして差し支えないこと。なお、その場合には、別紙等を含めて、確実に労働者に周知すること。(2) チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業のための調査及び記録を行う場合であっても、本様式の様式を活用することは可能であること。(3) 事業者は、この標準的な様式を踏まえ、予め、各事業場の実態を踏まえた記入例を記入した様式を作成し、社内で配布することは望ましいこと。2.作業地の概況に係る留意事項(1) 本様式の各欄については、作業の実態に応じて、○印などにより、該当する複数の項目を選択することとして差し支えないこと。(2) 計画の実態に即した内容を記入することとし、必要に応じて、項目の名称、記入事項の変更等を行って差し支えないこと。また、「記入例」、「記入に係る留意事項等」を参考にすること。(3)「※留意点」の欄には、作業の実態に応じて、適宜、安全に作業を行う上で必要となる情報について記入すること。(4) 「①地形の状況」の(傾斜)の欄には、平地であるか、傾斜地であるか、段差地であるか等を記入すること。(5) 「①地形の状況」の(傾斜地の場合)の欄には、急傾斜か、なだらか、その中間であるか、さらには、平均的な傾斜(おおよその傾斜角度)を記入すること。(6) 「①地形の状況」の(傾斜の向き)の欄には、南向き等により日照がよいか、それ以外か(北向き等により日照がよいといえないか等)を記入すること(7) 「②地質・水はけの状況」の(岩石地・崩壊地)の欄には、岩石地や崩壊地が占める場所が、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。
(8) 「②地質・水はけの状況」の(転石・浮石)の欄には、転石や浮石が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。(9) 「②地質・水はけの状況」の(水はけ)の欄には、水はけが、よいか、悪いか、その中間であるかを記入すること。(10) 「③埋設物・架空線の近接の状況」の(埋設物)及び(架空線)の欄には、作業を行う場所での有無を、有る場合には、その物を記入すること。(11) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹種)の欄には、スギであるか、ヒノキであるか、それ以外である場合には、その樹種を記入すること。(12) 「④伐倒対象の立木の状況」の(樹齢)の欄には、伐倒対象の立木のうち、主体となる樹齢を記入すること。なお、樹齢については、概ねの年数であって差し支えないこと。(13) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさ)の欄には、伐倒対象の立木における平均的な胸高直径、平均的な樹高を記入すること。なお、上限と下限を示す等により範囲を示す記入であっても差し支えないこと。(14) 「④伐倒対象の立木の状況」の(大きさのばらつき)の欄には、伐倒対象の立木における胸高直径、樹高のばらつきの程度について、大きいか、小さいか、その中間であるかを記入すること。(15) 「④伐倒対象の立木の状況」の(立木の密度)の欄には、伐倒対象の立木の密度について、密集しているか(密)、疎らか(疎)、その中間であるかを記入すること。(16) 「⑤つるがらみ、枝がらみの状況」の(つるがらみ)及び(枝がらみ)の欄には、伐倒対象の立木でのそれらの有無を記入すること。(17) 「⑥枯損木等の状況」の(枯損木)及び(風倒木)の欄には、作業を行う場所での有無を記入すること。(18) 「⑦下層植生の状況」の(かん木)及び(草本)の欄には、作業を行う場所において、各々が多いか、少ないか、その中間であるかを記入すること。3.作業計画の内容に係る留意事項(1) 「⑧作業の方法」の欄には、チェーンソーの使用の有無、車両系木材伐出機械の使用の有無を記入すること。また、チェーンソーを用いて造材の作業を行う場合には、造材する順序等の必要な留意事項を記入すること。(2) 「⑯その他安全対策」の欄には、様式中に記載されている対策以外の安全対策であって、リスクアセスメントの実施結果、過去に発生した労働災害やヒヤリハットの事例、危険予知の実施結果等を踏まえた措置を記入すること。4.作業を行う場所・作業を行う方法の概略図に係る留意事項(1) 事業者は、既に、作業を行う場所を示す図面(事業図、森林図、地籍図等)を作成している場合には、本様式に添付することにより記入を省略することとして差し支えないこと。なお、作業を行う場所の範囲が狭い場合には、手書きにより概略図を記入することとして差し支えないこと。(2) 概略図には、「①地形の状況」、「②地質・水はけの状況」及び「③埋設物・架空線近接の状況」等に関する情報を記入することが望ましいこと。(3) 安全対策を効果的に検討するために、次の情報を記入すること。ア 労働災害の発生のおそれがある場所(ア) 岩石地や崩壊地であるように、労働者が墜落・転落するおそれがある場所(イ) 立木に、つるがらみ、枝からみが多い等のように、かかり木が発生するおそれがある場所(ウ) 枯損木、風倒木が多い等のように、幹や枝が飛来・落下等するおそれがある場所イ 作業の方法(ア) 作業を行う場所が近接して複数ある場合には、作業着手の順番(どの場所から作業を開始して、どのように作業を行うのか。)がわかるように、必要な情報を記入すること。(イ) 立木の伐倒方向がわかるように、その方向を矢印等で記入すること。5.その他(1) 「⑱携帯電話等・無線通信による通信が可能である範囲」の欄には、移動体通信(携帯電話(スマートフォンを利用する場合を含む。)及びPHS。)又は無線通信(トランシーバーを含む。)による通信が可能である範囲を記入すること。
(様式6)1本数 材積 ㎥/本 N L 計 方法 数量 方式 数量フォワーダ片道運搬距離数量グラップル付きトラック片道運搬距離数量 林地傾斜 延⾧2種編柵緑化ha % cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m m ㎡ h ㎥ ℓ km33い1 水涵保 スギ 47 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.90 33 32 655 333 0.51 126 15 141 全木 333 プロセッサ 141 278 141 緩鶴岡市羽黒庁舎12.433ろ 水涵保 スギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 9.68 33 32 3,373 1,698 0.50 634 76 710 全木 1,698 プロセッサ 710 834 710 緩鶴岡市羽黒庁舎12.433に 水涵保 スギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 4.75 33 32 1,662 833 0.50 311 37 348 全木 833 プロセッサ 348 749 348 中鶴岡市羽黒庁舎12.441ぬ 水涵保 スギ 61 誘導伐 複層伐 0.73 47 32 785 551 0.70 225 8 233 全木 551 プロセッサ 233 2697 233 急鶴岡市羽黒庁舎12.441よ 水涵保 スギ 60 誘導伐 複層伐 6.16 48 32 6,673 4,637 0.69 1,880 65 1,945 全木 4,637 プロセッサ 1,945 2092 1,945 中鶴岡市羽黒庁舎12.441た1 水涵保 スギ 60 誘導伐 複層伐 0.35 31 32 400 265 0.66 109 4 113 全木 265 プロセッサ 113 2408 113 急鶴岡市羽黒庁舎12.441ら 水涵保 スギ 67 誘導伐 複層伐 0.56 47 32 614 424 0.69 173 6 179 全木 424 プロセッサ 179 1923 179 中鶴岡市羽黒庁舎12.441の1 水涵保 スギ 73 誘導伐 複層伐 0.12 39 34 152 90 0.59 37 1 38 全木 90 プロセッサ 38 1585 38 中鶴岡市羽黒庁舎12.441く1 水涵保 スギ 69 保護伐 皆伐 2.49 100 42 1,344 1,878 1.40 790 0 790 全木 1,878 プロセッサ 790 1471 790 中鶴岡市羽黒庁舎12.441ま - スギ 70 誘導伐 複層伐 0.75 49 24 1,180 481 0.41 202 1 203 全木 481 プロセッサ 203 1160 203 中鶴岡市羽黒庁舎12.4合計 27.49 16,838 11,190 0.66 4,487 213 4,700 11,190 4,700 4,700 0 7,335 0 010h(林道修繕含む)RC-80: 70m3RC-40: 70m34,320L鉄板5-10(3m)30枚×240日1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
最寄り市町村からの距離 備 考伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等砂利数量薬剤散布(スミパイン)面積伐採率平均胸高直径立木資材量 生産量予定作業量鉄板規格*枚数林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分伐採方法 令和8年度 林分条件調査表森林管理署 庄内森林管理署物件番号物件名 森林環境保全整備事業(東増川山国有林)小班別資材量・予定生産数量内訳スギ アカマツカラマツ 他N ブナ 他L 計 スギ アカマツカラマツ 他N ブナ 他L 計 一般材 低質材 計羽黒 東増川山 33い1 295 38 333 126 15 141 45 96 14133ろ 1,504 194 1,698 634 76 710 227 483 71033に 738 95 833 311 37 348 111 237 34841ぬ 531 20 551 225 8 233 81 152 23341よ 4,470 167 4,637 1,880 65 1,945 672 1,273 1,94541た1 256 10 266 109 4 113 39 74 11341ら 409 15 424 173 6 179 62 117 17941の1 87 3 90 37 1 38 13 25 3841く1 1,878 1,878 790 790 283 507 79041ま 478 3 481 202 1 203 73 130 203計 10,646 0 0 0 0 545 11,191 4,487 0 0 0 0 213 4,700 1,606 3,094 4,700※資材量は標準地調査を用いて算出しているため、現地では上記の樹種構成が異なる場合がある。
樹種別 樹種別 材種別担当区 国有林名 林小班資材量 予定生産量◎ 機械地拵条件因子表刈払 植生の 枝条整理 傾斜記入 功程 混交歩合 功程 補正 人 員 徒歩往復林小班 面積 疎-1 易-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 中-2 中-2 中-2 中-2 片道距離 平均径 本数(ha) 密-3 難-3 密-3 急-3 (km) (分) (cm) (本)1 41ぬ 0.73 2 2 2 2 10.0 202 41よ 6.16 2 2 2 2 10.0 123 41た1 0.35 2 2 2 1 10.0 164 41ら 0.56 2 2 2 1 10.0 125 41の1 0.12 2 2 2 2 10.0 206 41く1 2.49 2 2 2 2 12.2 407 41ま 0.75 2 2 2 1 12.2 24通 勤 h a 当 た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 22,4501 41ぬ 0.73 2 10.0 20 20 2,000 1,500カラコンテ ナ2 41よ 6.16 2 10.0 12 12 2,000 12,350スギコン(少花粉)3 41た1 0.35 1 10.0 16 16 2,000 700カラコンテ ナ4 41ら 0.56 1 10.0 12 12 2,000 1,150カラコンテ ナ5 41の1 0.12 2 10.0 20 20 2,000 250カラコンテ ナ6 41く1 2.49 2 12.2 40 40 2,000 5,000スギコン(少花粉)7 41ま 0.75 1 12.2 24 24 2,000 1,500カラコンテ ナ通 勤植 付 本 数
令和8年度 位置図1/20,000複 層 伐皆 伐凡 例保育間伐(活用型)
1/5,000新 設 ( 仮 )保育間伐(活用型)凡 例凡 例被 層 伐新 設 ( 仮 )1/5,000凡 例被 層 伐新 設 ( 仮 )既 設皆 伐1/5,000
(別紙様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注工事(業務)名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理署⾧ 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官森林管理署⾧(別紙様式1)記載例紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注工事(業務)名 ○○事業請負2.電子入札システムでの参加ができない理由認証カードを申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日認証カード取得予定上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理署⾧ ○ ○ ○ ○ 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官森林管理署⾧事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答設計図書等の閲覧・交付確認書令和8年3月18日付けで入札公告があった森林環境保全整備事業(東増川山国有林)に関する設計図書等について、次のとおり交付を受けました。会 社 名1 設計図書等の閲覧閲覧年月日令和 年 月 日閲覧者氏名2 設計図書等の交付交付年月日令和 年 月 日 時 分交付を受けた者 氏 名(電話: )□ 入札公告(写)□ 入札説明書□ 競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領外□ 積算内訳書□ 製品生産事業請負標準仕様書・特記仕様書ほか□ 造林事業請負標準仕様書・特記仕様書ほか□ 造林事業請負契約書(案)□ 林分条件調査表外□ 請負位置図(5千分の1及び2万分の1)□ 紙入札承諾願□ 入札説明書等に対する質問回答書□ 設計図書の閲覧・交付確認書注1)交付を受けたい者は、希望する設計図書等にを付すこと。交付を希望しない理由