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【入札関係】国民健康保険料等督促状及び国民健康保険料一斉催告書封入封緘オペレーション業務委託について

新着
発注機関
熊本県熊本市
所在地
熊本県 熊本市
カテゴリー
役務
公告日
2026/03/26
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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【入札関係】国民健康保険料等督促状及び国民健康保険料一斉催告書封入封緘オペレーション業務委託について 公告第 号令和8年3月27日次のとおり条件付一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第3条の規定により公告する。 熊本市長 大 西 一 史1 競争入札に付する事項(1) 業務委託名国民健康保険料等督促状及び国民健康保険料一斉催告書封入封緘オペレーション業務委託(2) 目的及び概要国民健康保険料等督促状及び催告書を効率的かつ正確に封入封緘し発送する必要があるため、封入封緘業務を委託する。 (3) 履行場所熊本市国保年金課(熊本市中央区手取本町1番1号)及び本市が指定する場所(4) 履行期間令和8年(2026年)5月1日から令和9年(2027年)3月31日まで2 担当部局 ※令和8年度組織改編により名称変更あり。 ※令和8年(2026年)3月31日まで〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 健康福祉局健康福祉部 国保年金課電話096-328-2270(直通)ファックス096-324-0004メールアドレス kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp※令和8年(2026年)4月1日以降〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市 健康福祉局健康福祉部 保険料収納対策課電話096-328-2270(直通)ファックス096-324-0004メールアドレス hokenryoshunotaisaku@city.kumamoto.lg.jp3 入札手続の種類この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。 なお、この案件は郵便入札の手続きにより実施するものとする。 4 競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。 (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「その他」・第2分類「その他の業務委託」業務での登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。 (7) 業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 過去3年の間、国又は地方公共団体と同種の契約を1回以上誠実に履行完了していること。 (10) 個人情報の管理・取扱について明確な規定を定め、取り組んでいる者であること。 (11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。 以下同じ。 )として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。 本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)及び(10)の要件を全て満たす者であること。 5 申請手続等(1) 申請書、仕様書等の交付期間及び方法令和8年(2026年)3月27日(金曜日)から令和8年(2026年)4月7日(火曜日)まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。 )。 郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。 担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。 熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。 なお、仕様書等の設計図書については、入札書提出締切日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。 (2) 申請書等の提出方法等本件入札の参加希望者は、競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格審査調書その他の必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。 提出方法等は、次によるものとする。 ア 提出書類及び提出方法持参又は郵送により提出すること。 郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 (ア) 競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)(イ) 競争入札参加資格審査調書(様式第2号)(ウ) 入札参加者業務実績(様式第3号)(業務実績については、申請書等提出日から過去3年の間に、履行が完了したものに限る。)(エ) 業務実績を証する契約書、仕様書及び履行完了を確認できる書類の写しイ 提出期限令和8年(2026年)4月7日(火曜日)午後5時まで郵送する場合は、令和8年(2026年)4月7日(火曜日)までに必着のこと。 また、不慮の事故紛失又は遅配については考慮しない。 ウ 提出部数1部とする。 エ 提出先(ア) 持参の場合2の担当部局(イ) 郵送の場合〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号※令和8年(2026年)3月31日まで熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部 国保年金課 収納班)宛※令和8年(2026年)4月1日以降熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部 保険料収納対策課 収納班)宛また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「業務委託参加資格確認申請書在中」の旨を明記すること。 オ 留意事項(ア) 様式については、申請書等提出日時点において記載すること。 (イ) ア(エ)の書面が添付されていない場合は、当該実績を有しているとは認めない。 また、ア(エ) により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。 (ウ) 事業協同組合として本件競争入札に参加する場合は、競争入札参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。 業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員を記載してもよいこととする。 この場合に、うち1組合員でも4(5)及び(10)に規定された要件を満たさない場合は競争入札参加資格がないと認める。 (3) 競争入札参加資格の確認競争入札参加資格の確認については、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(競争入札参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については、書面により通知する。 6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。 (2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日以内(休日を含まない。)に、説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札説明会入札説明会は実施しない。 8 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 ア 提出方法書面(様式は自由)により持参、ファックス又は電子メールにて提出すること。 ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。イ 提出期間令和8年(2026年)3月27日(金曜日)から令和8年(2026年)4月14日(火曜日)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時までウ 提出先2の担当部局(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 なお、熊本市ホームページにも掲載する。 ア 閲覧期間質問書が提出された日から起算して4日以内(休日を除く。)に開始し、令和8年(2026年)4月22日(水曜日)までとする。 イ 閲覧場所2の担当部局9 入札に参加する者が1者である場合の措置入札に参加する者が1者である場合は、再度公告して申請書等の提出期限を延長するものとする。 この場合、必要に応じて当該案件に係る競争入札参加資格の変更又は履行期間の変更を行うことがある。 10 入札等(1) 5(3)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入札に参加するものとする。 ア 提出方法郵送によるものとし、持参又は電送(ファックス、電子メール等)により提出されたものは受け付けない。 なお、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留のような送達記録が残る方法によることとし、送達記録が確認できない方法により郵送されたものは受け付けない。 イ 提出期限令和8年(2026年)4月22日(水曜日)までに必着のこと。 また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。 ウ 送付先入札書は二重封筒(内封筒及び外封筒)とし、入札書を内封筒に入れ、封をして、「入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に入れること。 さらに、再度入札となった場合のため、再入札書も、別の内封筒に入れ、封をして、「再入札書」、「業務委託名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を記載し、外封筒に同封すること。 外封筒には、「入札書在中」及び「親展」と記載するとともに、入札参加者名を記載し、次の宛先へ送付すること。 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号熊本市長(熊本市健康福祉局健康福祉部 保険料収納対策課 収納班)宛(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、2回までとする(落札者がいなかった場合、その場で再度入札を執行する。)。 (4) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、引換え又は取消しをすることができない。 (5) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のうえ、すべての入札書を無効とする。 (6) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すものとする。 なお、競争入札参加資格があると確認された者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。 (7) 無効とした入札書は、返却しないものとする。 11 開札等入札書は、以下の日時で開札する。 この場合に、入札者が開札に立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。 (1) 日時令和8年(2026年)4月23日(木曜日) 午後2時00分(2) 場所熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎 保険料収納対策課会議室なお、10の方法によらないで提出された入札書(期限までに到達しなかった場合を含む。)は、これを無効とする。 12 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (3) 最低制限価格は設定しない。 13 その他の留意事項(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金熊本市契約事務取扱規則第5条第2項第4号に定めるところにより、免除とする。 (3) 契約保証金熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。 ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、次に掲げる場合は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。 (4) 契約書(案)熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。 (5) 申請書等に関する事項ア 提出期限までに申請書等を提出しなかった場合は入札参加者として認められないものとする。 イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間の期間に、競争入札参加資格があると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。 この旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。 (8) 申請書等の提出及び入札にあたっては、熊本市工事競争入札心得に準じて実施する。 (9) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。 仕様書1 業務名国民健康保険料等督促状及び国民健康保険料一斉催告書封入封緘オペレーション業務委託2 業務概要本市が提供する印字された帳票物(国民健康保険料督促状納付書、介護保険料督促状納付書及び後期高齢者医療保険料督促状納付書、また、国民健康保険料の催告書及び納付書)の裁断、紙折りを行い、本市が用意する封筒へ封入封緘し、本市が指定する日に指定する場所へ納品等を行うもの。 3 テストについて契約締結後、本業務の作業開始の前までに一連の作業確認のため、本市が提供する帳票物の裁断及び紙折並びに封筒の封入封緘テストを行うこと。 4 適正管理(1) 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない(2) 受託者は、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管庫で厳重に保管すること。 (3) 受託者が保管管理を行い、入退室管理システム等により管理し、許可された者だけが入退室可能である作業場所及び保管場所を確保すること。 (4) 受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を、本市の承諾なしに仕様書で規定した作業場所以外に持ち出してはならない。 (5) 受託者は、契約に定める業務の履行を完了したとき、又はこの契約が解除されたときは、速やかに保管している印字された帳票物を返却しなければならない。 また、返却に際しては第三者の利用に供されることのないよう厳重な注意を払わなければならない。 (6) 受託者は、個人情報の紛失、漏洩、改ざん、毀損その他の事故を防ぐこと。 (7) 仕様書で規定した作業場所に、私用パソコン、私用携帯電話、私用電磁的記録媒体、その他情報を記録あるいは外部に流出させることのできる機器を持ち込んで、個人情報を扱う業務を行わないこと。 (8) 受託者は、善良な管理者の注意義務をもって、印字された帳票物等の保護にあたること。 (9) 個人情報を管理するために、個人情報管理責任者を定めるとともに、台帳を作成し、個人情報の利用、保管場所その他の個人情報の取り扱いの状況を当該台帳に記録すること。 また、本市から提出を求められた場合は、当該台帳を提出しなければならない。 (10) 受託者は、前述の項目に係る管理運営規定を本市に提出するとともに、本市はその内容に不備があると認めるときは、その改善を求めることができる。 その際、受託者はこれに従わなければならない。 5 業務履行本仕様書の業務を遂行するために必要な履行場所及び人員等を十分に確保すること。 6 履行期間及び履行場所期間:令和8年(2026年)5月1日(金)~令和9年(2027年)3月31日(水)ただし、契約締結日から令和8年4月30日までは業務準備期間とする。 場所:熊本市保険料収納対策課及び本市が指定する場所7 業務内容(1)国民健康保険料等督促状納付書封入封緘オペレーション業務ア 実施回数及び想定件数について11回(月1回)実施する。 ・想定件数国民健康保険料 介護保険料 後期高齢者医療保険料 計R8年5月 700件 3,800件 150件 4,650件R8年6月 250件 3,500件 15件 3,765件R8年7月 16,400件 3,600件 10件 20,010件R8年8月 15,700件 3,300件 2,800件 21,800件R8年9月 16,000件 3,500件 2,500件 22,000件R8年10月 15,500件 3,500件 2,800件 21,800件R8年11月 14,900件 2,800件 1,700件 19,400件R8年12月 14,500件 2,900件 1,700件 19,100件R9年1月 14,700件 3,000件 1,900件 19,600件R9年2月 15,000件 3,200件 2,000件 20,200件R9年3月 14,500件 3,300件 2,000件 19,800件※上記の件数は、昨年の実績を参考にしているもので、実際の件数は変更になる可能性あり。 イ 作業日程(予定)令和8年 5月:令和8年 5月18日(月)午後引き渡し令和8年 5月21日(木)午後納品令和8年 6月:令和8年 6月18日(木)午後引き渡し令和8年 6月23日(火)午後納品令和8年 7月:令和8年 7月17日(金)午後引き渡し令和8年 7月23日(木)午後納品令和8年 8月:令和8年 8月18日(火)午後引き渡し令和8年 8月21日(金)午後納品令和8年 9月:令和8年 9月15日(火)午後引き渡し令和8年 9月18日(金)午後納品令和8年10月:令和8年10月19日(月)午後引き渡し令和8年10月22日(木)午後納品令和8年11月:令和8年11月17日(火)午後引き渡し令和8年11月20日(金)午後納品令和8年12月:令和8年12月18日(金)午後引き渡し令和8年12月23日(水)午後納品令和9年 1月:令和9年 1月18日(月)午後引き渡し令和9年 1月21日(木)午後納品令和9年 2月:令和9年 2月17日(水)午後引き渡し令和9年 2月22日(月)午後納品令和9年 3月:令和9年 3月17日(水)午後引き渡し令和9年 3月23日(火)午後納品ウ 紙折り・裁断について・督促状納付書エ 封入物について・督促状納付書オ 作業手順①作業日程(予定)の各月記載の引き渡し日に、印字された帳票物を本市が指定する場所で引き渡し。 引き渡しの時間については担当と調整を行うこと。 ②連帳で出力された納付書の左右(0.5インチずつ)のスプロケットホールを裁断し、縦を4.5インチずつに裁断。 縦4.5インチ横13.5インチサイズにする。 (別紙1)③縦4.5インチ横13.5インチに裁断された督促状を二つ折りにし、送付状の宛名が封筒の窓あき部分から見えるように封入封緘する。 (別紙1)④封入封緘が完了した成果物は、通し番号順に並べ箱詰めすること。 ⑤裁断、封入封緘時等に破損が発生した場合、破損対象者の情報を封入封緘後にまとめて委託者へ報告すること。 なお、状況把握とその後の作業改善の参考にするため、破損等報告書(別紙2)に記し、破損した督促状と共に本市に提出すること。 ⑥作業日程(予定)の各月記載の納品日に、封入封緘作業をした成果物及び破損した督促状並びに破損等報告書を本市が指定する場所で納品。 ⑦引き渡し時の帳票物の数量と、成果物及び破損した督促状を含めた数量の一致を確認し納品完了とする。 (2)国民健康保険料一斉催告書封入封緘オペレーション業務ア 実施回数及び想定件数について2回(5月及び11月)実施する。 ・想定件数令和8年 5月:10,000通令和8年11月:10,000通※委託者及び受託業者が協議の上、通数は変更できるものとする。 イ 作業日程(予定)令和8年 5月:令和8年 5月 8日(金)引き渡し令和8年 5月13日(水)納品令和8年11月:令和8年11月10日(火)引き渡し令和8年11月12日(木)納品※委託者及び受託業者が協議の上、日程は変更できるものとする。 ウ 紙折り・裁断について・催告納付書エ 封入物について・催告納付書・催告書(差押予告書 ※裏面:滞納注意文)※A4用紙三つ折り済・口座振替のご案内 ※A4用紙三つ折り済リーフレットオ 作業手順①作業日程(予定)の各月記載の引き渡し日に、印字された帳票物を本市が指定する場所で引き渡し。 引き渡しの時間については担当と調整を行うこと。 ②連帳で出力された納付書の左右(0.5インチずつ)のスプロケットホールを裁断し、縦を4.5インチずつに裁断。 縦4.5インチ横13.5インチサイズにする。 (別紙1)③縦4.5インチ横13.5インチに裁断された納付書を二つ折りにし、送付状の宛名が封筒の窓あき部分から見えるように封入する。 (別紙1)また、本市で準備した催告書及び口座振替のご案内を同封し封緘する。 ④封入封緘が完了した成果物は、通し番号順に並べ箱詰めすること。 ⑤裁断、封入封緘時等に破損が発生した場合、破損対象者の情報を封入封緘後にまとめて委託者へ報告すること。 なお、状況把握とその後の作業改善の参考にするため、破損等報告書(別紙2)に記し破損した催告書と共に本市に提出すること。 ⑥作業日程(予定)の納品日に、封入封緘作業をした成果物及び破損した催告書等並びに破損等報告書を本市が指定する場所で納品。 ⑦引き渡し時の帳票物の数量と、成果物及び破損した催告書等を含めた数量の一致を確認し納品完了とする。 8 管理責任者(1)受託者は、従業員の中から本業務に精通した実務経験豊富な者を、管理責任者として選任すること。 (2)管理責任者は、本業務の進捗状況を的確に把握し、委託者と連携を密にして円滑で効率よい業務の遂行を図ること。 9 守秘義務(1)受託者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (2)受託者は、別紙に定める「個人情報の取扱いに関する特記事項」(別紙3)に掲げる事項を遵守すること。 (3)受託者は、受託者の管理の下で業務に従事する者に対して、守秘義務を遵守するための必要な措置を講ずること。 10 その他(1)誤封入その他事故が起きることのないよう厳重に注意して作業を行うこと。 封入作業を誤ると、個人情報の漏洩という極めて重大な問題が発生することを作業員に周知、徹底すること。 (2)事故発生に備え対応マニュアルを定めておくとともに、事故発生時にはマニュアルに従った迅速な対応を行い、本市へ報告すること。 (3)運搬に関して、あらかじめルート、車両、人員を明示すること。 荷室及び各ドアに施錠できる貨物自動車等を使用する。 ただし、幌付や平ボディの貨物自動車は使用しない。 印字された帳票物を搭載している時は、帳票物及び車両の安全確保にあたること。 (4)この仕様書に基づく業務の履行、進捗状況及び受託者における個人情報等に係る安全管理措置の遵守状況を確認するため、本市は必要があると認めるときは、受託者に対し随時実施の調査及び報告又は資料の提出を求めることができる。 (5)受託者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は再委任してはならない。 ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を受けた場合はこの限りではない。 (6)委託者の承諾を受けて業務の再委託又は再委任を開始したときは、直ちに書面によりその旨を委託者に届けなければならない。 (7)想定件数については、あくまで予定であり、実際の委託数量が予定数量に比べて増加する場合又は減少する場合にかかわらず、委託契約金額に変更ないものとする。 (8)契約金額には、業務の実施に当たっての必要な経費(印字された帳票物等の受け渡し、納品等に際しての運搬に係る経費を含む)を含むこと。 (9)封筒の取り扱いにおいて、封筒のグラシン窓部分を破損させないようにすること。 封入時や運搬時に、他の封筒、ダンボール、コンテナ等と接触する場合は十分注意して作業にあたること。 (10)この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。 〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇〇 〇住所・氏名住所・氏名別紙18.5インチ 5インチ4.5インチ山折り14.5インチ山折り切り取り部分通し番号通し番号120mm232mm35mm105mm55mm10mm17mm親 展〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所 国保年金課□ 東区役所 区民課 □ 南区役所 区民課□ 西区役所 区民課 □ 北区役所 区民課保険料の納付は便利な口座振替・自動振替で!!この封筒は全て紙でできていますので、そのまま古紙としてリサイクルできます。 料金後納郵 便原稿 表差出人国民健康保険・後期高齢者医療保険の制度と保険料に関するお問い合せは熊本市こくほ・こうきコールセンター へTEL 096-326-5900※コールセンターのご利用には、通話料がかかります。 ご利用時間 平日:8時30分から17時15分まで(熊本市委託業者) 国保介護後期催告書 月 日,破損等報告書 ,(国民健康保険督促状),別紙2,通し番号,納付義務者名,備考(破損原因),1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 月 日,破損等報告書 ,(介護保険督促状),別紙2,通し番号,納付義務者名,備考(破損原因),1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 月 日,破損等報告書 ,(後期高齢者医療保険督促状),別紙2,通し番号,納付義務者名,備考(破損原因),1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 月 日,破損等報告書 ,(国民健康保険一斉催告),別紙2,通し番号,納付義務者名,備考(破損原因),1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, (別紙3)個人情報の取扱いに関する特記事項(定義)第1条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項の個人情報をいう。 (2) 個人情報管理責任者 受託者において、本業務委託に係る個人情報の管理に関する責任を担い、この特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務取扱担当者を監督する者をいう。 (3) 事務取扱担当者 受託者において、本委託業務に係る個人情報を取り扱う事務に従事する者をいう。 (4) 管理区域 個人情報ファイルを取り扱うネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋や電磁的記録媒体の保管庫をいう。 (5) 取扱区域 個人情報を取り扱う場所をいう。 (個人情報の保護に関する法令等の遵守)第2条 受託者は、法及び個人情報保護委員会が定める個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、受託者は、個人情報の保護に関する関係法令及び熊本市(以下「委託者」という。)の例規に基づき、特記事項を遵守しなければならない。 (責任体制の整備)第3条 受託者は、個人情報の安全管理について、次に掲げる事項を確保するものとする。 (1) 個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者の責任と役割分担を明確にした実施体制を構築すること。 (2) 通常時及び緊急時における委託者との連絡手段及び連絡先等を明確にし、適切な連絡体制を構築すること。 2 受託者は、委託者からの求めがあった場合は、前項第1号に規定する実施体制に係る実施体制図の内容及び同項第2号に規定する連絡体制の内容について、書面により委託者に提出しなければならない。 (個人情報管理責任者等の届出)第4条 受託者は、あらかじめ個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を定め、書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者を変更する場合の手続を定めなければならない。 3 受託者は、個人情報管理責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 4 受託者は、事務取扱担当者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。 5 事務取扱担当者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 6 受託者は、個人情報管理責任者及び事務取扱担当者には、個人情報の保護に必要とされる知識、技術その他の能力を持つ者を配置しなければならない。 (管理区域及び取扱区域の特定)第5条 受託者は、委託者と協議の上、管理区域及び取扱区域を定め、業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 2 受託者は、管理区域又は取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。 (教育の実施)第6条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、事務取扱担当者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者に対して実施しなければならない。 2 受託者は、前項の教育及び研修を受けていない個人情報管理責任者及び各事務取扱担当者を本委託業務に従事させてはならない。 (守秘義務)第7条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者(受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 以下同じ。 )に漏らしてはならない。 契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 2 受託者は、本委託業務に関わる個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。 (再委託)第8条 受託者は、本委託業務の第三者への委託(以下「再委託」という。)をしてはならない。 2 受託者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託をする必要がある場合は、再委託を受ける事業者(当該個人情報の取扱いの再委託をされた者が更に第三者に委託又は委任をする場合は、その末端までの委託又は委任の相手先を含む。以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託する業務の内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。 3 前項の場合、受託者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 受託者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を委託者に対して適宜報告しなければならない。 6 委託者は、再委託先における個人情報の取扱いが適当でないと認めるときは、受託者に対し、当該再委託先等の指導その他の是正措置を求めることができる。 この場合において、受託者は、速やかにこれに応じるとともに、実施した是正措置の内容及び結果を書面により委託者に報告するものとする。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9条 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に関する措置請求)第10条 委託者は、受託者の事務取扱担当者(第8条第2項の規定により再委託がされた場合は、再委託先における個人情報管理責任者及び事務取扱担当者に相当する者を含む。以下同じ。)が本委託業務の履行等につき著しく不適当と認められる場合は、その事由を明示して、受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な調査を行った上で同項の措置を行わなければならない。 この場合において、受託者は、行った措置の内容及び結果について、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。 (個人情報の管理)第11条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する事務取扱担当者を明確化し、取扱規程等を策定すること。 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、取扱状況の把握、安全管理措置及び個人情報に係る漏えい、滅失、毀損その他の法違反の事案(以下「漏えい等」という。)に対応する体制を整備し、必要に応じてこれを見直すこと。 (3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。 (4) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏えい等の防止を行うこと。 (提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第12条 受託者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 2 受託者は、委託業務の遂行上、個人情報の加工、複写又は複製をする必要があるときは、あらかじめ委託者から書面による許諾を得なければならない。 この場合において、受託者は、その目的及び加工の内容、複写する部数、複製するデータ件数等を書面により委託者に提出しなければならない。 (受渡し)第13条 受託者は、委託者及び受託者間の電磁的記録媒体や文書等による個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した事務取扱担当者、手段、日時及び場所で行った上で、委託者に個人情報の預り証を提出しなければならない。 ただし、委託者が所管する個人情報を取り扱う情報システム又は機器等での個人情報の受渡しに関しては、当該情報システム又は機器等内でのみ個人情報を取り扱う場合に限り、個人情報の預かり証の提出を省略することができる。 (個人情報の返還又は廃棄)第14条 受託者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、仕様書に定める方法及び委託者が書面により通知した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。 2 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 3 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 4 受託者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。 5 受託者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により委託者に対して報告しなければならない。 (定期報告及び緊急時報告)第15条 受託者は、委託者と協議の上、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。 (監査及び調査)第16条 委託者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、受託者に対して、履行期間中に少なくとも1回以上、監査又は調査を行うことができる。 2 委託者は、受託者による再委託先への監査又は調査の実施を求めることができる。 この場合において、受託者は、これに協力するものとする。 また、受託者による再委託先への監査又は調査の実施にあたっては、委託者及び委託者が認めた者が立ち会うものとする。 3 委託者は、前2項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 (事故時の対応)第17条 受託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。 2 受託者は、個人情報の漏えい等が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 委託者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 4 前項の場合において、受託者は、委託者に対して異議を述べ、又はこれにより生じた損害を請求することができないものとする。 5 受託者は、委託者が個人情報保護委員会又は主務大臣に漏えい等又はそのおそれがあることを報告するに当たってその要請を受けたときは、委託者と共同して報告をするとともに、再委託先があるときは、当該再委託先に委託者と共同して報告をさせるものとする。 6 漏えい等に関し、第三者(委託者の職員を含む。以下この条において同じ。)から、訴訟上又は訴訟外において、委託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合は、受託者は、当該請求の調査、解決等について、合理的な範囲で委託者に協力するものとする。 7 前項に規定する第三者から委託者に対する請求が、受託者の責任の範囲に属するときは、受託者は、委託者が当該請求を解決するのに要した一切の費用を負担する。 8 漏えい等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、受託者に対する損害賠償等の請求がなされた場合、受託者は、当該請求を受けた日又は当該請求がなされた事実を認識した日から5日以内に、委託者に対し、当該請求がなされた事実及び当該請求の内容を書面で通知するものとする。 9 委託者が必要と判断するときは、委託者は、受託者に対し、相当かつ合理的と認められる範囲で、前項の請求に対して受託者が行う対応への指示又は援助を行うことができる。 (契約解除)第18条 委託者は、受託者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。 2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第19条 受託者の故意又は過失により、委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。 (損害賠償額の予定)第20条 受託者がこの特記事項の規定に違反した場合は、委託者は、損害の発生及び損害額の立証を要することなく、受託者に対して、委託金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として請求するものとする。 この場合において、受託者は、委託者が指定する期日までに当該違約金を支払わなければならない。 2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額(直接委託者に生じた損害額に加え、委託者が支出した見舞金、訴訟費用、弁護士費用その他専門家に支払った費用を含むが、これに限られない。)が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 (契約終了後におけるこの特記事項の効力)第21条 第7条、第14条、第17条、第19条及び前条の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、引き続きその効力を有する。

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