特殊詐欺被害防止コールセンター業務委託契約
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- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部会計課
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/03/26
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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特殊詐欺被害防止コールセンター業務委託契約
北海道警察本部告示第184号 次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。令和8年3月27日北海道警察本部長 友 井 昌 宏 1 入札に付する事項⑴ 契約の目的の名称及び数量特殊詐欺被害防止コールセンター業務 一式⑵ 契約の目的の仕様等 特殊詐欺被害防止コールセンター業務処理要領のとおり。
⑶ 契約期間 令和8年6月1日から令和9年3月31日まで⑷ 履行場所 札幌市内2 入札に参加する者に必要な資格 令和8年北海道警察本部告示第 号に規定する特殊詐欺被害防止コールセンター業務委託契約に関する資格を有すること。
3 契約条項を示す場所(業務処理要領は、北海道警察本部生活安全部生活安全 北海道警察本部総務部会計課企画課で交付する ) 。
4 入札執行の場所及び日時 ⑴ 入札場所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部会計課)( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和8年4月21日 火 午後2時00分 送付による場合は 同月20日 月午後5時までに必着) ⑶ 開札場所 ⑴に同じ。
⑷ 開札日時 ⑵に同じ。
5 入札保証金 入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
6 契約保証金 契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは 契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある 、 。
7 郵便等による入札の可否 認める。
8 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第 。
1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )をした者を落札者とする。。9 落札者と契約の締結を行わない場合 ⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
10 契約書作成等について ⑴ この契約は契約書の作成を要する。
⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。
11 その他 ⑴ 無効入札 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は 無効とする 、 。
⑵ 低入札価格調査の基準価格 設定していない。
⑶ 最低制限価格 設定していない。
⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)もって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
⑸ 契約に関する事務を担当する組織 ア 名 称 北海道警察本部総務部会計課 イ 所 在 地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 ウ 電話番号 011-251-0110 内線 2242 ⑹ 前金払 前金払はしない。
⑺ 概算払 概算払はしない。
⑻ 部分払 部分払はしない。
⑼ 郵便等による入札における再度入札 郵便等による入札をした者は、開札日時に開札会場にいない限り、再度入札に参加することができない。
⑽ 入札の執行 初度の入札において、入札者の1人の場合であっても、入札を執行する。
⑾ 入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
⑿ 入札執行の公開 この入札の執行は、公開する。
⒀ 債権譲渡の承諾 契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出、 、 し 道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。
⒁ 業務処理要領の取扱い ア 業務処理要領の複写及び本契約に関係のない第三者に対する譲渡、閲覧及び交付を禁ずる。
イ 交付された業務処理要領は、4の⑵の入札日時までに必ず返却すること。
⒂ その他 入札に参加する者は、この公告のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。