【公募型プロポーザル】令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務
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- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2026/03/26
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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【公募型プロポーザル】令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務
1令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年3月27日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務⑵ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑶ 業務内容別紙「令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。
⑷ 概算事業費本業務の委託限度額は17,600千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。
⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。
2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 次に掲げる者でないこと。
ア 広島広域都市圏観光PR動画制作業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者⑸ その他本事業を実施する上で必要と認められる要件を具備していること。
3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
2⑴ 配布期間公示日から令和8年4月28日(火)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。
以下同じ。
)を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで(4月28日(火)は正午まで)。
⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市経済観光局観光政策部観光プロモーション担当TEL 082-504-2767(直通)FAX 082-504-2253E-mail kanko-pro@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和8年4月9日(木)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和8年4月13日(月)までに参加資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和8年4月8日(水)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和8年4月28日(火)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(4月28日(火)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。
6 企画提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和8年4月28日(火)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
37 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、審査委員会が行う。
⑵ 審査基準説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。
8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
1令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務基本仕様書1 業務名令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 目的広島広域都市圏※の多彩な観光資源の魅力を効果的に伝える観光PR動画をテーマ別に制作し、SNS等を活用したプロモーションを行うことにより、圏域への誘客・周遊を促進するとともに、滞在時間の延長を図る。
※ 広島広域都市圏参画市町:34市町( 広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、浜田市、出雲市、益田市、美郷町、邑南町、飯南町、川本町、吉賀町、庄原市(令和8年4月連携開始予定))4 主な業務内容⑴ 広島広域都市圏観光PR動画の制作⑵ SNS広告等の企画・実施5 委託業務の内容等⑴ 広島広域都市圏観光PR動画の制作広島市を中心とした広島広域都市圏の魅力を効果的に伝え、訪問の動機付けにつながる観光PR動画を制作する。
動画の制作に当たっては、制作スケジュールや絵コンテ等を記載した業務実施計画書を作成し、内容について本市の監修を受けるほか、各作成段階においても十分に本市と協議を行うこと。
なお、協議の際は、制作担当者及び本市担当者の対面またはウェブ会議での打合せを基本とする。
ア 動画のテーマについては、「景観・自然」、「食」、「施設」、「文化・歴史」の4つを必須テーマとし、テーマごとに、広島広域都市圏の観光資源を魅力的に発信する観光PR動画を1本※制作すること。
その他のテーマがあれば委託額の範囲内で自由な提案を可とする。
※ この業務仕様書において「1本」とは、フルバージョン(5分程度)とショートバージョン(フルバージョンの動画を編集した30秒程度のダイジェスト版)の1セットを指すものとする。
・ 広島広域都市圏を構成する市町それぞれから、少なくとも1つ以上の観光資源を選定し、必須テーマ又は自由提案テーマのいずれかで必ず1回以上取り上げること。
なお、広島市については、全テーマで取り上げること。
・ 各市町の観光資源の選定に当たっては、テーマごとに取り上げる観光資源の数に偏りがないよう配慮するとともに、各市町の特色や魅力を反映したものとすること。
イ 広島広域都市圏の観光資源が有する魅力を総合的に発信する「全体版」の動画を制作すること。
(本数は問わない。)なお、「全体版」の作成に当たっては、各テーマの撮影素材を活用すること。
2ウ 広島市の観光資源が有する魅力を総合的に発信する観光PR動画を1本制作すること。
(テーマは設定しない。)エ 動画は全て日本語版と英語版を制作すること。
日本語版と英語版は同一内容とし、テロップやナレーションを使用する場合は、各言語に対応したものとすること。
オ 制作する動画のアスペクト比、解像度は以下のとおりとし、各種媒体における広告やデジタルサイネージでの放映等に活用することを前提とした品質(画質や音質)とすること。
フルバージョン 16:9(横型) 1920×1080ピクセル以上ショートバージョン16:9(横型) 1920×1080ピクセル以上及び9:16(縦型) 1080×1920ピクセル以上カ 動画制作に当たっては、新規撮影を原則とする。
ドローンを用いた空撮等、最新鋭の機材や映像技術を活用するなどして、没入感のある魅力的な動画に仕上げること。
また、撮影に当たっては撮影場所や時間、四季等を考慮し、各スポットの魅力が十分に伝わるようにすること。
キ 撮影に必要な関係機関・施設等との調整及び撮影許認可等の各種手続きは、全て受託者において行うこと。
また、撮影に伴う費用(施設の使用料等を含む)は、委託額の範囲内で全て受託者が負担すること。
ク 訴求力の高い動画となるよう構成を工夫すること。
特に動画広告掲載を想定し、最初の10秒に視聴者を引き付ける工夫を凝らして制作を行うこと。
ケ BGM等の音楽素材の使用に関しては、オリジナルもしくはフリー音源を使用し、著作権等の問題が発生しないようにすること。
著作権等の許諾が必要な場合の手続きは、全て受託者において行うこと。
コ 人物を起用する場合には、本市と協議の上決定することとし、肖像権等の問題が発生しないようにすること。
また起用した出演者の事情により、契約期間中に成果物の放映が不可能となった場合には、編集や差替え等の対応を行うこと。
⑵ SNS広告等の企画・実施⑴で制作した動画を効果的に周知し、圏域への誘客促進を図るため、デジタルマーケティング手法を活用し、SNS広告等の配信を行う。
ターゲットの属性や実施期間、広告の誘導先については、本市と協議の上、決定する。
ア 広告は、本市が指定する以下のInstagramアカウントを活用して実施すること。
①名 称 ひろたび【広島市観光政策部公式】②アカウント名 explore.hiroshima(Instagram)③運営主体 広島市経済観光局観光政策部観光プロモーション担当イ アに加え、動画の周知向上につながる効果的なプロモーションについて、独自提案として提案し、実施すること。
ウ ア・イに係る費用は、委託限度額の1割以内(税込)に設定すること。
なお、情報発信媒体原価と管理運用費の見積りは分けて記載すること。
36 実施報告等⑴ 実施計画書契約締結後、速やかに実施計画書を作成し、発注者の承認を得ること。
⑵ 実施報告書委託業務完了の日から起算して10日を経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、委託期間を通した取組内容やその成果、取組に基づいた分析、考察等を記載した実施報告書を作成し、発注者に提出すること。
7 成果物契約履行過程で撮影した写真や動画は素材ごとにリスト化(Excel等)し、全て電子媒体で納品し、形式は次のとおりとすること。
納品形式 納品期限動画① 電子データ(MP4及びWMV形式)② DVD-R令和9年3月31日制作素材(画像および動画)① 電子データ(MP4及びJPEG形式)② DVD-R令和9年3月31日8 成果物の著作権等⑴ 契約履行過程で生じた全ての成果物(観光PR動画、制作素材等)の著作権(著作権法第27条及び28条に規定する権利を含む)は、本市に帰属するものとする。
⑵ 全ての成果物は、納品後に本市が無償で自由に一次利用及び二次利用することができるよう、権利関係に関する調整を受託者において行うこと。
9 留意事項⑴ 受託者は関係法令・条例等を遵守すること。
⑵ 本業務に従事する者については、業務上知り得た事項について守秘義務の遵守を徹底すること。
本業務終了後も同様とする。
⑶ 受託者は、契約の履行に当たって、受託業務の意図及び目的を理解し、そのノウハウを最大限発揮するとともに、本市と緊密な連携を取り、誠実に実施しなければならない。
⑷ 本業務の実施に際し、発注者に提出された実施報告等の権利は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承認を得ずして公表、貸与、使用等をしてはならない。
⑸ 本業務の実施に際し、第三者に与えた損害は受託者の責任において処理すること。
⑹ 契約期間中及び業務完了後に、受託者の責任に帰すべき理由による成果物の不良箇所があった場合は、受託者は速やかに必要な訂正、補足などの措置を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。
⑺ 本業務を第三者に再委託する場合は、再委託先の業務内容、体制及び責任者を明記し、予め本市に承認を得ること。
⑻ 本仕様書の内容に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、その都度、発注者及び受託者が協議の上、定めるものとし、協議後は受託者が協議録を作成し、発注者に提出すること。
1-1 51-2 51-3 5⑴実施方針等 2-1 52-2 202-3 202-4 102-5 102-6 102-7 10没入感のある魅力的な動画を制作するために、効果的な撮影機材や映像技術を使用した企画案となっているか。
独自提案は、動画の周知向上と圏域への誘客促進に適した媒体を活用し、効果的なプロモーションを行うことができるものとなっているか。
また、その根拠は納得できるものとなっているか。
提案内容100 合 計動画の構成案は、多くの視聴者を引き付ける演出や編集など工夫を凝らした内容となっているか。
SNS広告等の実施内容(回数や実施期間、ターゲット属性等)は、動画を効果的に周知することができるものになっているか。
また、その根拠は納得できるものとなっているか。
⑵広島広域都市圏観光PR動画の制作⑶SNS広告等の企画・実施業務の趣旨を理解した実施方針となっているか。
85制作する動画のコンセプト、展開イメージ等は、広島広域都市圏の魅力を効果的に伝え、訪問の動機付けにつながるものとなっているか。
1 業務体制、類似事例及び業務スケジュールの内容令和8年度広島広域都市圏観光PR動画制作業務 受託候補者特定基準評価項目 提案内容の評価基準 配点選定する観光素材は、各市町の特色や魅力を反映したものとなっているか。
独自提案のテーマは、広島広域都市圏の魅力を発信するために効果的なものとなっているか。
15(1)業務体制の妥当性等 当業務が確実に履行できる体制となっているか。
(2)類似事業等に関する業務実績当業務を遂行するための知見、ノウハウを有しているか。
(3)業務スケジュール 当業務を確実に履行できるスケジュールとなっているか。
2 企画提案の内容