森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局青森森林管理署
- 所在地
- 青森県 青森市
- 公告日
- 2026/03/26
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)
令和8年3月27日分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 黒木 尚 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係わる落札及び契約締結は、当該事業に係わる令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 1.入札公告 (1) 入札公告(PDF : 804KB) 2.配布資料 (1) 入札説明書(PDF : 901KB) (2) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書(PDF : 591KB) (3) 競争参加資格申請書及び技術提案書作成要領(PDF : 4,945KB) (4) 契約書(案)(PDF : 978KB) (5) 林分条件調査表外(PDF : 348KB) (6) 作業計画図(位置図・作業計画図・小運搬経路図)(PDF : 23,026KB) (7) 標準・特記仕様書外(PDF : 4,320KB) (8) 質問回答書(PDF : 12KB) (9) 紙入札参加承諾願(PDF : 56KB) 3.競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページの掲載場所は以下のとおりです。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル ( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html ) 4.競争参加資格申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しております。 提出にあたってはダウンロードのうえ作成し提出してください。 製品生産事業 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル>製品生産事業請負様式類 ( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html ) 5.契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業製品生産事業請負契約約款国有林野事業造林事業請負契約約款 素材の検知業務請負契約約款 東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル ( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html ) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
- 1 -別添1入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。令和8年3月27日分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 黒木 尚1 事業概要(1) 事 業 名 別紙入札物件一覧表のとおり(2) 作業場所 別紙入札物件一覧表のとおり(3) 事業内容 別紙入札物件一覧表のとおり(4) 履行期間 別紙入札物件一覧表のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和 7 年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。- 2 -なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」 )を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1 月31 日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙入札物件一覧表のとおり。(参考) 生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」 の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する- 3 -公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。ア 同種の事業(生産:物品の整造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。イ 同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年 4 月 1 日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した- 4 -同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。
② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「一般財団法人 森林・林業調査研究所青森支部」「一般財団法人 日本森林林業振興会青森支部」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札- 5 -説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月30日(月)の午前9時00分から令和8年4月14日(火)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日- 6 -等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出場所〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に2部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html )4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により標準型においては最大98点、簡易型においては最大76点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績- 7 -③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年3 月27日(金)から令和8年5 月14日(木)まで(休日等を除く。)の午前 9時 00分から午後 4時 00分まで(正午から午後 1時までを除く。)。② 交付場所〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙- 8 -入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和8年5月12日(火)午前9時00分から令和8年5月14日(木)午後4時00分まで。② 紙入札により入札する場合令和8年5月15日(金)午前9時45分から午前10時00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月14日(木)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年5月15日とする。③ 入札及び開札の日時令和8年5月15日(金)午前10時00分④ 入札及び開札場所〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 会議室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出- 9 -第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6)本事業地は、国有林材(製品)の安定供給システム販売における直送システムの対象となる可能性がある物件である。安定供給システム販売の公募において直送システムに係る企画提案があり、協定締結に至った場合には、製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項に基づき、封印の実施を委任する。また、山元土場での巻立経費および検知数量を直送システムに対応した内容に変更し、その実施に当たっては変更契約を締結するものとする。※直送システムとは、山元土場における検知を行わず、安定供給システム協定者が山元土場から自ら運搬し、原木選別機等により計測された本数および材積を採用する方法をいう。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。- 10 -本公告に係る事業請負契約における契約約款は、以下からダウンロードすること。国有林野事業製品生産事業請負契約約款国有林野事業造林事業請負契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/indexhtml )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )別紙内訳書入 札 物 件 一 覧 表保育間伐(活用型)育 成 受 光 伐天 然 林 受 光 伐保 護 伐計検 知植 付 (ha)第1号 A森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)青森県東津軽郡蓬田村大字広瀬字広瀬山国有林718い2小班外37契約締結の翌日~令和9年2月18日総合評価落札方式(標準型)8,7140.82100482そ の 他(㎥)入札番号 等 級 事 業 名 作 業 場 所 作 業 内 容生産予定量履 行 期 限7,7923408,714
- 1 -別添2入札説明書東北森林管理局青森森林管理署の令和8年度素材生産事業及び造林事業(伐採系の森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年3月27日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 黒木 尚3 事業概要(1) 事 業 名 別紙入札物件一覧表のとおり(2) 作業場所 別紙入札物件一覧表のとおり(3) 事業内容 別紙入札物件一覧表のとおり(4) 履行期間 別紙入札物件一覧表のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。- 2 -(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他) )を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙入札物件一覧表のとおり。(参考)生産の等級区分(資格:物品の製造(その他))等 級 競争参加者(数値)A 70点以上B 50点以上70点未満C 35点以上50点未満D 35点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他) の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他) )を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)- 3 -(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、下記ア及びイに示す入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。ア 同種の事業(生産:物品の整造「その他」)立木の伐採及び木材の搬出(立木の伐採のみの事業は含まない。)とする。イ 同種の事業(造林:役務の提供等「その他」)地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事- 4 -業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。
① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。③ 車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育の受講済者のうち、従事予定者のいずれかが有していること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。- 5 -一般財団法人 森林・林業調査研究所青森支部一般財団法人 日本森林林業振興会青森支部② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。なお、本事業は令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している- 6 -者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)(17) 当該事業は素材検知を含んでいるため、素材の検知業務に関する2年以上の経験を有し、素材検知業務の実績がある者を雇用していること。ただし、現場代理人と検知業務の実績がある者は兼務することができるものとする。5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月30日(月)の午前9時00分から令和8年4月14日(火)の午後4時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。
ただし、承諾- 7 -を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により2部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会等技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 生産事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/seisanjigyou_youshiki.html)6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。- 8 -(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提 出 先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4)分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大98点、簡易型においては最大76点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項- 9 -(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年3月30日(月)から令和8年5月13日(水)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分- 10 -から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)期 間 令和8年3月30日(月)から令和8年5月14日(木)9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。
なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和8年5月12日(火)午前9時00分から令和8年5月14日(木)午後4時00分まで。(2) 紙入札により入札する場合令和8年5月15日(金)午前9時45分から午前10時00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月14日(木)午後4時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年5月15日とする。(3) 入札及び開札の日時令和8年5月15日(金)午前10時00分(4) 入札及び開札場所〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22-16青森森林管理署 会議室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出す- 11 -ること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。- 12 -(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期と- 13 -するほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。
(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び- 14 -再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。- 15 -17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業生産事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業生産事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条又は製品生産事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。別紙内訳書入 札 物 件 一 覧 表保育間伐(活用型)育 成 受 光 伐天 然 林 受 光 伐保 護 伐計検 知植 付 (ha)第1号 A森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)青森県東津軽郡蓬田村大字広瀬字広瀬山国有林718い2小班外37契約締結の翌日~令和9年2月18日総合評価落札方式(標準型)8,7140.82100482そ の 他(㎥)入札番号 等 級 事 業 名 作 業 場 所 作 業 内 容生産予定量履 行 期 限7,7923408,714
- 1 -※一貫作業用別添4-2競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(総合評価落札方式)事業名 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)1 競争参加資格確認申請書及び技術提案書の構成(1) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という)の構成は、次のとおりとする。① 提出文書 ・・・・ ・・・・・ 様式1-1(標準型)様式1-2(標準型・簡素化対象)(別添含む)様式1-3(簡易型)様式1-4(簡易型・簡素化対象)(別添含む)② 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し。③ 入札公告の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条に基づく都道府県知事の認定書の写し(認定を受けている場合)。④ 事業計画の工程管理 ・・・・・・・・・・・・・ 様式2【標準型の場合のみ】⑤ 事業の計画・実施に係わる提案 ・・・・・・・ 様式3【標準型の場合のみ】⑥ 同種の事業の実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4及び付表(該当する場合)⑦ 事業成績評定の平均点計算書・・・・・・・・・・・・・・ 様式5⑧ 企業の事業実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式6⑨ 配置予定技術者(現場代理人)の資格等・・・・・・・・・ 様式7⑩ 従事予定者の資格・研修受講の有無・・・・・・・・・・・ 様式8⑪ 地域への貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9⑫ 従業員の雇用形態・地元雇用・月給制・・・・・・・・・・ 様式 10.12⑬ 従業員名簿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 11⑭ 企業の信頼性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 12⑮ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範・・・・・・ 様式 13⑯ 賃上げ実施の表明の有無・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式 14⑰ 検知業務実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式15(2) 申請書及び技術提案書のサイズはA4とする。(3) 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。- 2 -2 申請書及び技術提案書の内容作成する申請書及び技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。記載事項 内容に関する留意事項(1) 事業計画【標準型の場合のみ】① 事業期間の設定、工程管理に係わる工夫・提案各作業期間の設定、工程管理について工夫・提案を記載する。なお、事業期間が複数年度にわたる場合は各年度ごとに作成を行うものとする。①に係る記載様式は、様式2とする。② 事業計画上の考慮事項に係わる工夫・提案事業の実施手順、次年度以降の施業への配慮等を記載する。なお、生産と造林の一貫作業の場合、又は複数年度にわたる事業の場合は、作業の効率化のための具体的取組についても記載する。③ 自然環境への配慮、生産性向上に係わる工夫・提案現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等への配慮)、生産性向上への取組を記載する。④ 品質管理に係わる工夫・提案資材の品質の確認方法、管理方法を記載する。⑤ 安全対策に係わる工夫・提案作業時の安全確保に関する具体的取組を記載する。⑥ 造林と生産の一貫作業の場合は、作業の効率化の為の具体的取組についても記載する。②~⑥に係る記載様式は、様式3とする。(2) 企業の事業実績【標準型・簡易型共通】① 同種事業の実績平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、代表的なものを1件記載する。(下記の部分は改善措置の場合に記載し、一般の場合は削除すること)また、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)については、自己の等級に対応する発注対象事業に加え、自己の等級より上- 3 -位に対応する事業に入札することが出来るものとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を記載する。同種事業は、入札公告2(6)、入札説明書4(6)で示した事業とする。同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出する。なお、評定点が 65点未満のものは、事業実績として認めない。事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等のほか、事業概要を記載する。共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。自己山林に関する同種の事業の実績については、国、都道府県等から通知された補助金交付決定通知書等の証明書の写しを提出できるものに限り認めるものとする。事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定する。①に係る記載様式は、様式4及び付表とする。② 事業成績評定点過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)に森林管理局・署等(他局を含む)の発注した事業のうち、事業成績評定を受けた発注対象事業と同種の事業(造林又は生産)のすべて(評定点が 65点未満のものも含む)を記載する。②に係る記載様式は、様式5とする。③ 事業に関する表彰実績過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績の有無を記載する。④ 本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内に本店、支店又は営業- 4 -所の所在の有無を記載する。⑤ 低入札価格調査過去2年間で国有林野事業の発注事業における低入札価格調査対象業務の有無を記載する。③~⑤に係る記載様式は様式6とする。(3) 配置予定技術者(現場代理人)等の能力【標準型・簡易型共通】① 配置予定技術者の事業経験配置予定技術者の氏名を記載する。申請書及び技術提案書資料提出時に技術者が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記入することができる。
その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。次の要件を満たす配置予定技術者の事業経験を記載する。ア 入札参加者が直接雇用するもので技術者の資格を有している者。(同種事業に従事した実績がある場合は、併せて記載する。)入札参加者が直接雇用するもので資格を有していない場合は、入札公告の事業か同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。イ 共同事業体にあっては、構成員のうち1社の技術者が上記アの経験を有していればよい。(共同事業体構成員としての実績は、出資比率 20%以上の事業に限る。)ウ 技術者は、契約締結の日から本事業に常駐できる者とする。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。ア 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間)。イ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中止している期間。- 5 -ウ 事業完成後、検査が終了し事務手続き後片付け等のみが残っている期間。同一の技術者を重複して複数事業の配置予定技術者とすることは差し支えないものとするが、他の事業を落札又は落札予定者となったことにより記載した技術者を配置出来なくなったときには、直ちに提出した申請書及び技術提案書の取り下げ又は入札を辞退するものとする。なお、このとき、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月 11日付け59林野経第 156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26 年 12月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止措置を行うことがある。契約締結後、配置予定の技術者の常駐義務違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。なお、病休・死亡・退職等、真にやむを得ない場合の外は、配置技術者の変更は認められない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。ア 受注者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。イ 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置技術者と同等以上の者を配置しなければならない。② 配置予定技術者の資格配置予定技術者が有している技術士、林業技士、グリーンマイスター、グリーンワーカー、ニューグリーンマイスター、フォレストマネージャー、フォレストリーダー、フォレストワーカー(林業作業士)、青年林業士の資格を記入する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。①~②に係る記載様式は、様式7とする。③ 従事予定者の資格・研修受講- 6 -従事予定者の資格・研修受講の有無を記載する。【一貫作業】労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格の有無を記載する。改正前労働安全衛生規則第 36条第8号特別教育の修了者(併せて伐木等の業務(基発第0214 第9号第2の1特別教育(補講))受講の有無も記載)、改正後労働安全衛生規則第36条第8号の修了者、車両系建設機械運転技能講習又は不整地運搬車技能講習の修了者、伐木等の機械の運転業務に関する特別教育、走行集材機械の運転業務に関する特別教育、簡易架線集材装置等の運転業務に関する特別教育、地山掘削作業主任者、はい作業主任者、架線作業を行う場合は林業架線作業主任者及び機械集材装置の運転の業務に関する特別教育)を従事予定者のいずれかが有しているものとし、資格の有無を記載する。また、林野庁主催・実施の「低コスト作業路企画者養成研修」、「低コスト作業路技術者養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」、「森林作業システム高度技能者育成研修」、「高度架線技能者養成研修」、県主催・実施の研修にあっては林野庁主催・実施する「森林作業道作設オペレーター研修」と同等の研修の受講の有無を記載する。また、刈払機を使用する場合は、「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60 年2月 19 日付け基発第 90 号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用するものとし、安全衛生団体等が実施する刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育の受講の有無を記載する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無を記載する。② に係る記載様式は、様式8とする。(4) 地域への貢献【標準型・簡易型共通】① 災害協定等過去5年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無を記載する。② 防災活動に関する表彰過去 10年間における国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰- 7 -実績の有無を記載する。③ 国土緑化活動過去5年間における植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無を記載する。④ ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く。)過去2年間における国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績の有無を記載する。また、過去1年間における有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績の有無を記載する。⑤ 地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの有無を記載する。(当該都道府県の知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として公表された者に限る。)また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36条第2項の要件に適合する者として公表されているかの有無を記載する。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)に選定されているかの有無を記載する。
また、森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けているかの有無を記載する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業を請け負った実績の有無を記載する。①から⑤に係る記載様式は、様式9とする。⑥ 従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているかの有無を記載する。⑥に係る記載様式は様式 10とする。(5) 企業の信頼性【標準型・簡易型共通】① 伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守の有無を記載する。①に係る記載様式は、様式12とする。② 月給制への対応事業に従事する従業員全員の(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているかの有無を記載する。②に係る記載様式は、様式12とする。③ 人材育成の貢献過去1年間における林業従事者促進のため、林業大学- 8 -校及び農林高校等のインターンシップ等の受け入れ実績の有無を記載する。① に係る記載様式は、様式 12とする。④従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる全ての従業員の雇用状況について直接雇用・下請等別、常用・臨時別に記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取扱うものとする。④に係る記載様式は、様式 10とする。⑤ 労働福祉等の状況従業員の社会保険等の加入状況、林業退職金共済機構、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の有無を記載する。⑤に係る記載様式は、様式 11・12とする。⑥ 働き方改革の取組(過去1年間)効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上に取り組んでいるかの有無を記載し、有の場合は 前年度の実績を記載する。なお、当該箇所における生産性目標値については、実績の有無に関わらず必ず記載する。現場従事者の技術の向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を行う体制の有無を記載する。作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保に組織的に取り組んでいるかの有無を記載する。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況行動計画の策定等に係る認定の有無を記載する。⑧ 安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害 の有無を記載する。⑨ 安全対策への取組入札公告日の属する年度の前年度までに労働安全コンサルタントによる安全診断を受けたことがあるかの有無を記載する。⑩入札公告日の属する年度の前年度までにリスクアセスメントに取り組んでいるかの有無を記載する。⑪ 林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」- 9 -(H24.2.2 8長官通知)に基づく登録の有無を記載する。⑫ 電子調達システムの導入の有無電子調達システムにより応札した場合に記載する。なお、過去に電子調達システムによる入札参加の実績がなくても今回の入札で導入していれば「有」とする。⑬ 不誠実な行為過去2年間における営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無を記載する。③~⑬に係る記載様式は、様式 12とする。⑭ 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範入札公告日の属する年度の前年度までに取り組んでいるかを記載する。⑭に係る記載様式は、様式 13とする。(6)賃上げの実績【標準型・簡易型共通】① 企業等が従業員への賃金の引上げを表明した場合に記載する。① に係る記載様式は、様式 14とする。※本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案書資料等の簡素化対象事業である。様式4・5・7・8・15の添付資料について、内容に異同がない場合に限り当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。この場合は、様式1別添提出書類一覧に当該資料を提出した入札の情報を記載し提出すること。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準評価項目 評価基準 評価点【標準型の場合のみ】【事業計画】配点一貫作業は16点事業期間の設定・工程管理の適切性各作業期間の設定、工程管理の工夫に対して評価する。事業計画上の考慮事項(実施手順等)の妥当性事業の実施手順、次年度以降の施業へ配慮した工夫に対して評価する。自然環境への配慮生産性向上への取組の適切性現地の環境条件(地形、地質、環境、地域特性等)への配慮、生産性向上への工夫に対して評価する。品質管理(品質の確認方法、管理方法)の適切性資材の品質の確認方法、管理方法の適切性について評価する。安全対策の適切性 作業時の安全確保に関する具体的取組の適切性につい- 10 -て評価する。複数年契約は22点一貫作業における造林経費削減集材、枝条整理等の作業を的確に実施する具体的取組について評価する。一貫作業における林業機械等の活用造林作業を省力・省略化するための取組について評価する。一貫作業における確実な更新と保育経費削減植栽木の成長促進、下層植生の繁茂抑制等に係る具体的な取組について評価する。複数年度にわたる事業における作業システム現場作業員や機械の配置等、効率的な作業システムの構築又は生産性向上に向けた具体的取組について評価する。複数年度にわたる事業における森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などの具体的取組について評価する。複数年契約(一貫作業における苗木の計画的な植栽)年度ごとにおける主伐・再造林箇所の伐採及び植栽時期・苗木本数を特定し、計画的な植栽が行えるような年次計画(種苗生産事業者の安定的な供給体制構築への寄与)について評価する。【以下、標準型及び簡易型共通】【企業の事業実績】配点12点東日本対応同種事業の実績(平成22年4月1日以降((過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))発注先別の同種事業の実績状況について評価する。事業成績評定点(過去2年間(入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度)の平均点)事業成績評定の結果について評価する。事業に関する表彰実績(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)から受けた当該事業に関連する表彰実績について評価する。本店、支店又は営業所の所在当該事業実施県内又は隣接県内にある本店等の所在地の有無について評価する。低入札価格調査(過 低入札価格の調査対象の有無及び調査対象となった事- 11 -去2年間) 業成績評定について評価する。
【配置予定技術者の(現場代理人)等の能力】配点9点配置予定技術者の事業経験(平成22年4月1日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない)))発注先別の技術者の事業経験について評価する。配置予定技術者の資格発注先別の技術者の保有する技術士等の資格数について評価する。職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の有資格について評価する。従事予定者の研修の受講一貫作業においては、「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講の有無について評価する。刈払機を使用する場合は、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」の受講の有無について評価する。過去1年間における森林・自然環境技術教育会(JAFEE)又は(社)日本技術士会が発行する森林部門に関する継続教育(森林分野 CPD)の受講の有無について評価する。【地域への貢献】配点18点災害協定等(過去5年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)と現在締結している災害協定等に基づく活動実績の有無について評価する。防災活動に関する表彰(過去 10年間)国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)からの防災活動に関する表彰実績の有無について評価する。国土緑化活動(過去 5年間)植林活動、国有林又は国有林以外(国(他機関)、都道府県又は市町村)との分収林等契約の取組実績の有無について評価する。ボランティア活動(東日本大震災に係る活動を除く)国有林又は農林水産省(国有林以外)、国(他機関)、都道府県又は市町村でのボランティア活動実績(災害協定等の活動実績を除く)について、過去2年間における有無について評価する。また、有害鳥獣捕獲への協力活動(シカ対策)実績については、過去1年間における有無について評価する。地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法に基づき市町村から経営管理実施権の設定を受けているかの評価をする。また、当該都道府県知事から、森林経営管理法第 36 条第2項の要件に適合する者として公表されているかの評- 12 -価をする。また、「育成を図る林業経営体」(H30.2.6 長官通知)に選定されているかの評価をする。また、森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について評価する。また、過去1年間における民有林の森林整備作業の実績の有無について評価する。従業員の地元雇用事業に従事する従業員の過半数が地域内に居住しているか評価する。【企業の信頼性】配点29点伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているか評価する。月給制への対応 事業に従事する従業員全員(臨時雇用者・下請の雇用者を除く)に月給制を導入しているか評価する。人材育成の貢献(過去1年間)林業大学校、農林高校等のインターンシップ、実習等の受け入れの実績の有無について評価する。従業員の雇用形態素材生産事業、造林事業に係わる従業員の雇用形態について評価する。労働福祉等の状況 退職金共済契約締結の事実について評価する。働き方改革の取組(過去1年間)労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、林業技能士の配置、休暇日数の確保等に取り組んでいるか評価する。ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業について評価する。安全管理過去2年間の休業4日以上の労働災害の有無、入札公告日の属する年度の前年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組について評価する。林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28 長官通知)に基づく登録の有無について評価する。電子調達システムの導入の有無電子調達システムの導入の有無について評価する。不誠実な行為(過去2年間)営業停止及び指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無について評価する。賃上げの実績】配点8点賃上げの実施を表明した企業等(詳細は【別添】のとおり)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与- 13 -総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】上記の内容に該当しない。0点(2) 総合評価の方法等ア「標準点」を100点とし、「加算点」の最高点を標準型 98点、簡易型 76点とする。イ「加算点」の算出方法は、上記(1)の各評価項目(事業計画、企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、入札参加者の「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷ 入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。② 事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が 2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査(複数年度にわたる事業の場合は、単年度ごとの最終の(部分)検査)の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) 「様式6企業の事業実績」、「様式9地域への貢献」、「様式 12企業の信頼性」の過去〇年間の考え方について過去〇年間とは、簡素化対象事業の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義は次のとおりとする。① 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間。
② 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間③ 「過去5年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日- 14 -から前年度3月31日までの5年度間④ 「過去10年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間(例)令和 7年度中に公告したもの過去 1年間 令和 6年4月1日 ~ 令和7年3月31日過去 2年間 令和 5年4月1日 ~ 令和7年3月31日過去 5年間 令和 2年4月1日 ~ 令和7年3月31日過去 10年間 平成 27年 4月1日 ~ 令和7年3月31日【別添】賃上げの実施を表明した企業等の技術提案書について企業等が従業員への賃金引上げの実施を表明している場合は、「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式14)を提出するとともに、「競争参加資格確認申請書及び技術提案書の提出について」(様式1-1・1-2)に、提出様式を追記の上、提出する。(表明のない場合は追記不要)なお、このことに伴う評価基準及び配点、賃上げ実施の表明の方法、賃上げ実施の確認については以下のとおり。
また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。
なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手評価項目 評価基準 配点賃上げの実績賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】〇点(注)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3の「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式14に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収 票等の法定調書合計表」別紙4の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。
ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙5のとおりである。
また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同企業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。ただし、天災地変等やむをえない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
(注)〇点:加算点の10%の数値の小数点以下を切り捨てた整数とする。
様式14従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを 表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表面書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。
【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第6項に該当する者は除く。
2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してくださいまた、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。
3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。
4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。
6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(1) 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(2)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。
① 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合② 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合③ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
(別紙2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。
(別紙2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)・ 前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しを添付してください。
別紙5賃上げ実績の確認に係る提出書類等1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6)又は(別紙様式7)を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和○年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和○年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。
・ ①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
・ ②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。
※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
(別紙様式6)(第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇(別紙様式7)(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社の事業年度)(又は○年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。
この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。
令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。
令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※ 上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
(様式6)1本数 材積 ㎥/本 N L 計 方法 数量 方式 数量フォワーダ片道運搬距離数量グラップル付きトラック片道運搬距離数量 林地傾斜2種編柵緑化ha % cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m ㎡ h ㎥ ℓ km718い2 水涵保 ス ギ 55 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 8.44 33% 18 5,031 1,118 0.22 614 0 614 全木 1,118 プロセッサ 614 2492 614 1,200 614 中 140高根農道外 6m×40枚×240日蓬田村役場 11.2 関根股山元土場718い3 水涵保 ス ギ 55 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 9.99 33% 18 5,954 1,324 0.22 728 0 728 全木 1,324 プロセッサ 728 3138 728 1,200 728 中 蓬田村役場 11.2 関根股山元土場718い4 水涵保 ス ギ 71 育成受光伐 複層伐(天) 0.50 50% 32 180 181 1.01 100 0 100 全木 181 プロセッサ 100 1971 100 1,200 100 中 蓬田村役場 11.2 関根股山元土場718い5 水涵保 ス ギ 71 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.27 33% 32 79 73 0.92 40 1 41 全木 73 プロセッサ 41 1238 41 1,200 41 平 蓬田村役場 11.2 関根股山元土場718い8 水涵保 ス ギ 71 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.57 33% 32 156 155 0.99 82 3 85 全木 155 プロセッサ 85 1334 85 5,500 85 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場718い12 水涵保 ヒ バ 196 天然林受光伐 択伐 6.70 7% 48 64 116 1.81 73 3 76 全幹 116 チェーンソー 76 3530 76 5,500 76 急 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場718ろ1 水涵保 ヒ バ 206 天然林受光伐 択伐 7.01 7% 44 63 105 1.67 68 2 70 全幹 105 チェーンソー 70 2346 70 5,500 70 急 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場718ろ2 水涵保 ヒ バ 206 天然林受光伐 択伐 4.23 7% 52 66 141 2.14 87 6 93 全幹 141 チェーンソー 93 2087 93 5,500 93 急 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場718ろ3 水涵保 ヒ バ 206 天然林受光伐 択伐 2.78 6% 42 50 73 1.46 46 2 48 全幹 73 チェーンソー 48 3044 48 5,500 48 急 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場718ろ4 水涵保 ヒ バ 206 天然林受光伐 択伐 8.40 7% 48 90 183 2.03 119 1 120 全幹 183 チェーンソー 120 3869 120 5,500 120 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場718は1 水涵保 ヒ バ 206 天然林受光伐 択伐 1.67 7% 46 30 48 1.60 29 2 31 全幹 48 チェーンソー 31 1081 31 1,200 31 急 蓬田村役場 11.2 関根股山元土場718は2 水涵保 ヒ バ 206 天然林受光伐 択伐 2.45 7% 48 39 66 1.69 42 2 44 全幹 66 チェーンソー 44 1668 44 1,200 44 急 蓬田村役場 11.2 関根股山元土場724い1 水涵保 ス ギ 54 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 5.74 33% 24 2,103 1,005 0.48 547 6 553 全木 1,005 プロセッサ 553 1293 553 4,500 553 中瀬辺地大川目土場外6m×32枚×240日蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724い2 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 6.61 33% 24 2,423 1,156 0.48 631 6 637 全木 1,156 プロセッサ 637 687 637 4,500 637 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724い3 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.23 33% 24 1,186 567 0.48 309 3 312 全木 567 プロセッサ 312 672 312 4,500 312 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724い4 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 5.49 33% 24 2,006 962 0.48 525 6 531 全木 962 プロセッサ 531 559 531 4,500 531 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724い5 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 2.87 33% 24 1,052 502 0.48 273 3 276 全木 502 プロセッサ 276 290 276 4,500 276 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724ろ 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.78 33% 18 2,455 626 0.25 345 1 346 全木 626 プロセッサ 346 452 346 4,500 346 急 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724は2 水涵保 ス ギ 49 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 4.81 33% 18 3,127 798 0.26 439 1 440 全木 798 プロセッサ 440 370 440 4,500 440 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724は3 水涵保 ス ギ 49 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.94 33% 18 2,562 653 0.25 359 1 360 全木 653 プロセッサ 360 781 360 4,500 360 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724は4 水涵保 ス ギ 48 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.63 33% 18 2,360 602 0.26 331 1 332 全木 602 プロセッサ 332 594 332 4,500 332 中 蓬田村役場 12.3 ナデノ沢山元土場724に2 水涵保 ス ギ 49 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 2.32 33% 24 845 406 0.48 222 2 224 全木 406 プロセッサ 224 1221 224 5,500 224 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場724ほ 水涵保 ス ギ 68 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.75 33% 20 2,150 665 0.31 323 42 365 全木 665 プロセッサ 365 1417 365 5,500 365 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場724と2 水涵保 ス ギ 46 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 4.22 33% 22 2,091 823 0.39 452 0 452 全木 823 プロセッサ 452 1867 452 5,500 452 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場724と3 水涵保 ス ギ 46 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.84 33% 22 420 164 0.39 90 0 90 全木 164 プロセッサ 90 1253 90 5,500 90 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場725い2 水涵保 ス ギ 47 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 2.55 33% 24 938 445 0.47 242 2 244 全木 445 プロセッサ 244 1710 244 5,500 244 中 蓬田村役場 13.3 ナデノ沢山元土場754い1 水涵保 ス ギ 55 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 5.06 33% 26 1,012 605 0.60 332 0 332 全木 605 プロセッサ 332 426 332 7,800 332 中 35 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い2 水涵保 ス ギ 55 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 3.55 33% 26 707 424 0.60 234 0 234 全木 424 プロセッサ 234 691 234 7,800 234 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い3 水涵保 ス ギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.72 33% 26 340 205 0.60 112 0 112 全木 205 プロセッサ 112 553 112 7,800 112 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い4 水涵保 ス ギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.34 33% 26 268 160 0.60 88 0 88 全木 160 プロセッサ 88 306 88 7,800 88 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い5 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.65 33% 26 326 197 0.60 108 0 108 全木 197 プロセッサ 108 522 108 7,800 108 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い6 水涵保 ス ギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.88 33% 26 176 105 0.60 58 0 58 全木 105 プロセッサ 58 1150 58 7,800 58 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場平均胸高直径立木資材量 生産量備 考伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等砂利数量薬剤散布(スミパイン)予定作業量鉄板規格*枚数最寄り市町村からの距離伐採方法 令和8年度 林分条件調査表森林管理署 青森森林管理署物件番号物件名 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分面積伐採率(様式6)1本数 材積 ㎥/本 N L 計 方法 数量 方式 数量フォワーダ片道運搬距離数量グラップル付きトラック片道運搬距離数量 林地傾斜2種編柵緑化ha % cm ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥ m ㎥ m ㎥ 緩・中・急 m ㎡ h ㎥ ℓ km平均胸高直径立木資材量 生産量備 考伐倒 集・造材 小運搬巻立 森林作業道作設 林地保全土場作設等砂利数量薬剤散布
(スミパイン)予定作業量鉄板規格*枚数最寄り市町村からの距離伐採方法 令和8年度 林分条件調査表森林管理署 青森森林管理署物件番号物件名 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)林小班保安林種別等主要樹種林齢事業区分面積伐採率754い7 水涵保 ス ギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.85 33% 26 169 102 0.60 56 0 56 全木 102 プロセッサ 56 1328 56 7,800 56 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い8 水涵保 ス ギ 53 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.18 33% 26 232 141 0.61 78 0 78 全木 141 プロセッサ 78 1752 78 7,800 78 中 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754い9 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 1.04 33% 26 212 124 0.58 68 0 68 全木 124 プロセッサ 68 492 68 8,700 68 中 蓬田村役場 4.6 後潟山元土場754い10 水涵保 ス ギ 52 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.23 33% 26 46 28 0.61 16 0 16 全木 28 プロセッサ 16 40 16 8,700 16 平 蓬田村役場 4.6 後潟山元土場754い11 - ス ギ 55 保育間伐(活用型) 列状間伐(1伐2残) 0.17 33% 26 32 21 0.66 12 0 12 全木 21 プロセッサ 12 134 12 7,800 12 緩 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場754ろ 水涵保 ス ギ 74 保護伐 皆伐 0.82 ### 40 430 618 1.44 340 0 340 全木 618 プロセッサ 340 129 340 7,800 340 緩 蓬田村役場 3.7 後潟山元土場 植付0.82HA スギコンテナ1650本0 0 0 0 0合計 125.28 41,470 15,687 0.38 8,618 96 8,714 15,687 8,714 8,714 8,714 18,620 m 0 0 54クラッシャーラン80㎜175㎥土場敷6m×72枚 240日1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
検 知 業 務 請 負 作 業 内 訳 書単 位:㎥事業名材 種作 業 工 程予 定 数 量備 考森林環境保全整備事業素 材(1)の業務4,795(広瀬山国有林外)(2)の業務439(3)の業務-(4)の業務-(5)の業務3,480合 計8,714検 知 業 務 請 負 ( 作 業 内 容 )(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業。(5)の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
令和8年度 森林環境保全整備事業( )作業計画図(縮尺1:5,000)令和8年度 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)作業計画図(縮尺1:5,000)林小班 伐採種 面積(ha) 伐採率 代表樹種 数量(㎥) 備考718い2 列状間伐(1伐2残) 8.44 33% ス ギ 614718い3 列状間伐(1伐2残) 9.99 33% ス ギ 728718い4 複層伐 0.50 50% ス ギ 100718い5 列状間伐(1伐2残) 0.27 33% ス ギ 41718は1 択伐 1.67 7% ヒ バ 31718は2 択伐 2.45 7% ヒ バ 44令和8年度 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)作業計画図(縮尺1:5,000)林小班 伐採種 面積(ha) 伐採率 代表樹種 数量(㎥) 備考718い8 列状間伐(1伐2残) 0.57 33% ス ギ 85718ろ1 択伐 7.01 7% ヒ バ 70718ろ2 択伐 4.23 7% ヒ バ 93718ろ3 択伐 2.78 6% ヒ バ 48724に2 列状間伐(1伐2残) 2.32 33% ス ギ 224724ほ 列状間伐(1伐2残) 3.75 33% ス ギ 365724 と2 列状間伐(1伐2残) 4.22 33% ス ギ 452724 と3 列状間伐(1伐2残) 0.84 33% ス ギ 90725い2 列状間伐(1伐2残) 2.55 33% ス ギ 244令和8年度 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)作業計画図(縮尺1:5,000)林小班 伐採種 面積(ha) 伐採率 代表樹種 数量(㎥) 備考718い12 択伐 6.70 7% ヒ バ 76718ろ4 択伐 8.40 7% ヒ バ 120令和8年度 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)作業計画図(縮尺1:5,000)林小班 伐採種 面積(ha) 伐採率 代表樹種 数量(㎥) 備考724い1 列状間伐(1伐2残) 5.74 33% ス ギ 553724い2 列状間伐(1伐2残) 6.61 33% ス ギ 637724い3 列状間伐(1伐2残) 3.23 33% ス ギ 312724い4 列状間伐(1伐2残) 5.49 33% ス ギ 531724い5 列状間伐(1伐2残) 2.87 33% ス ギ 276724ろ 列状間伐(1伐2残) 3.78 33% ス ギ 346724は2 列状間伐(1伐2残) 4.81 33% ス ギ 440724は3 列状間伐(1伐2残) 3.94 33% ス ギ 360724は4 列状間伐(1伐2残) 3.63 33% ス ギ 332令和8年度 森林環境保全整備事業(広瀬山国有林外)作業計画図(縮尺1:5,000)林小班 伐採種 面積(ha) 伐採率 代表樹種 数量(㎥) 備考754い1 列状間伐(1伐2残) 5.06 33% ス ギ 332754い2 列状間伐(1伐2残) 3.55 33% ス ギ 234754い3 列状間伐(1伐2残) 1.72 33% ス ギ 112754い4 列状間伐(1伐2残) 1.34 33% ス ギ 88754い5 列状間伐(1伐2残) 1.65 33% ス ギ 108754い6 列状間伐(1伐2残) 0.88 33% ス ギ 58754い7 列状間伐(1伐2残) 0.85 33% ス ギ 56754い8 列状間伐(1伐2残) 1.18 33% ス ギ 78754い9 列状間伐(1伐2残) 1.04 33% ス ギ 68754い10 列状間伐(1伐2残) 0.23 33% ス ギ 16754い11 列状間伐(1伐2残) 0.17 33% ス ギ 12754ろ 皆伐 0.82 100% ス ギ 340植付0.82HAスギコンテナ1650本
製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取り組みの実施、プラスチック等の廃棄物の削除、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第 15 条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第 17 条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。
(文化財の保護)第 18 条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第 19 条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第 20 条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第 21 条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第 22 条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第 23 条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第 25 条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第 26 条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第 27 条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の 1/4 以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。
10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第 28 条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第 30 条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第 31 条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第 32 条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第 34 条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第 13 条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。
(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、月次計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(e)電子メール等により提出する場合の留意事項ア 請負事業進行報告書、事業日報(監督職員の請求があった場合に限る)について電子メール等により提出する場合は、発注者が指示した方法によるものとする。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。
東北森林管理局仕様書(1)作業仕様書第1章 総 則1. 本事業は、製品生産事業請負標準仕様書及び東北森林管理局仕様書より行うものとする。2. 立木資材の引渡は、契約後に監督職員より請負者又は請負者の代理人に対し行うものとする。請負者は、立木資材の引渡を受けた都度、受領書を提出しなければならない。3. 作業箇所で発生した同時販売材は、発注者の販売価格で購入するものとする。4. 完了検査は森林管理署長の指定する土場で行う。5. 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査は、検査規定に基づいて算出した数量ついて行うものとする。6. 製品生産事業請負契約約款、製品生産事業請負標準仕様書及び本仕様書に疑義を生じたときは、総て監督職員の指示を受け、これに従うものとする。第2章 伐木造材作業1. 採材寸法は、別表「造材基準寸法調書」又は「造材標準木取寸法調書」によるものとする。なお、監督職員から採材寸法表によらない寸法があった場合は、監督職員の指示を受けるものとする。2. 伐採方法は、入札公告及び発注者の定める方法によるものとする。3. 入札公告及び契約内容と異なる搬出路、土場等が必要になった場合は、監督職員の指示を受け、直ちに必要な措置等を行うものとする。第3章 プロセッサ造材作業1. 運転席から材の状態を確認できるよう、運転席の正面に材を向けて作業すること。2. 採材の方法は、第2章2に準ずること。なお、測尺の精度については、定期的に確認すること。3. ナイフは、毎日研石で研ぐこと。さらに作業中であっても切れ味が鈍った時は適宜研ぐこと。4. ソーチェーンは、常時交換用を用意しておくこと。5. 造材作業中は、運転席からアーム・ブームを伸ばした距離の2倍を半径とする円の範囲内と材を送る方向には他の作業者を立ち入らせないこと。6. 作業機で枝条整理又は丸太整理等を行う場合は、滑落等に注意すること。第4章 巻 立 作 業1. 巻立単位は、「素材巻立区分調書」によるものとする。2. 椪間隔は0.6m以上とし、一椪の数量については監督職員の指示によること。3. 椪積する箇所は、作業着手前に地盤の傾きや緩みがないか必ず確認するとともに、地盤が不安定な場合及び凍結・融解等により地盤に緩みが生じる可能性がある場合は、バックホウ等で適切に整地し、台木となる丸太を複数本活用する等地盤の補強を図ること。また、椪積は、丸太の滑落・転動防止を図るため、次の積み方を基本とする。ア 下方から安全に材を落ち着かせながら慎重に積み上げ、椪の高さは安全で作業しやすく荷加重で椪が偏らない高さ(3m程度まで)とすること。但し、併用林道に椪積する場合で通行規制ができない場合は椪積の高さを2m程度とし、道路管理者へお知らせしたうえ、林道入口等には注意喚起を明示した看板を設置すること。イ 椪積の両端はカンザシ積の最下部に、林道側に傾かないよう比較的大径の台木を置いたうえにカンザシ積を行い、カンザシは歯止めをして安定させること。ウ カンザシ積を行わない場合、立木の利用や杭打ち等を行い、丸太の滑落・転動防止を図ること。4. 作業上使用する丸太等については、監督職員の指示に従うこと。5. 材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにすること。第5章 素 材 の 管 理1. 請負者は、山元における仕掛素材の適切な管理を期すため、門扉等の設置や盗難防止に関わる措置を行わなければならない。2. 門扉等の設置に当たって設置箇所及び門扉等の構造については、監督員とあらかじめ協議すること。3. 仕掛素材の管理にあっては、作業終了時の素材の仕掛状態を把握し、翌日の作業開始時に異常の有無を確認すること。第6章 そ の 他1. 森林作業道上の地曵運材(トラクタ全幹集材等)は、原則認めないものとする。但し、監督職員の許可を得た場合は、この限りではない。(2)請負金額確定及び部分払いに関する仕様書請負金額確定(精算)本請負事業は概算契約であるからその精算が必要であり、約款第1条14項に規定する請負金額の確定方法は、次のとおり行うものとする。1.直接費確定額直接費確定額=直接費変動費単価×確定数量+直接費固定費金額とし生産完了地点の異なるごとに直接費確定額を積算して確定直接費合計を算出する。ただし直接費変動費単価及び直接費固定費金額は予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、確定数量は生産完了検査場所における検査数量の累計とする。2.間接費確定額確定直接費合計額間接費確定額= ×(諸経費金額+労務関係費)+直接費合計額官給材料取扱経費とする。この場合直接費合計額、諸経費金額、労務関係費、官給材料取扱経費は予定価格を構成する前記のそれぞれの金額に落札比率を乗じて求めるものとする。3.消費税10消費税額=(直接費確定額+間接費確定額)× とし、円未満の端数は100切り捨てるものとする。4.精算請負金額確定額は直接費確定額、間接費確定額の合計額とし請負金額確定額から部分払支払額累計を控除したものを精算額とする。5.計算様式別紙完了検査調書内訳書のとおりとする。部 分 払約款第38条8項に規定する部分払の請負金額相当額算定方法は、次のとおり行うものとする。1.既済部分に対する部分払指定中間検査場所における検査合格数量に対する部分払とし、その請負金額算定は次による。本回出来高直接費(直接費単価×本回検査数量+ ×間接費合計)直接費合計110 9× ×100 10以内とし千円未満の端数は切捨てるものとする。この場合、直接費単価、直接費合計額、間接費合計額は、予定価格を構成する前記単及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとする。直接費単価は当該指定中間工程までの変動費、固定費を含む単価とする。本回出来高直接費は直接費単価×本回検査数量とする。2.完済部分に対する部分払生産完了検査場所における検査合格数量(引渡数量)に対する部分払とし、その請負金額算定は次のとおり行うものとする。本回出来高直接費(直接費単価×本回引渡数量+ ×間接費合計)直接費合計110 9× ×100 10以内とし千円未満の端数は切捨てるものとする。この場合、直接費単価、直接費合計額、間接費合計額は、予定価格を構成する前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、直接費単価は生産完了工程までの変動費、固定費を含む単価とする。ただし、既済部分で部分払をした場合の直接単価は指定中間工程の次工程以降生産完了工程までの単価とする。
本回出来高直接費は直接費単価×本回引渡数量とする。3.計算様式別紙部分検査調書内訳書のとおりとする。検査結果の通知約款第32条2項及び約款第38条2項に規定する通知は、検査合格数量及び請負金相当額等について別に定める各通知書により行うものとする。最終巻立検査合格の場合は、確定数量及び請負金額について別に定める請負予定金額増減内訳書及び請負予定数量増減内訳書を含む協定書を作成し、すみやかに請負者に通知して協議するものとする。事業が完了した場合は、協定締結による確定数量及び確定総金額について、別に定める「事業完了検査合格及び請負契約の数量・金額確定通知書」を作成し、すみやかに請負者に通知するものとする。東北森林管理局森林作業道作設特記仕様書本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき、東北森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件及び路網作設実績等を踏まえ定めたものである。また、本事業で作設する路網は、間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とし、作設に当たっては本特記仕様書による。なお、本特記仕様書に定めのないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。1 路網計画① 実際の森林作業道作設計画に当たっては、入札説明時に交付している作業計画図(路網計画図)に基づき現地踏査を行い、現地に簡易な木杭等で計画線形を標示するとともに、この計画線形を上記の作業計画図等図面(1/5000)にかん入し、監督職員に提出する。② 計画線形確定に当たっては、作業効率を十分に考慮し、土質の安定している安全な箇所を通過するよう計画する。特に、主伐時に森林作業道を作設する場合は、造林・保育等の森林施業による次世代の森林づくりのため、継続的に利用できるように考慮しなければならない。③ 作業開始前に線形、構造物の設置及び支障木の範囲について、監督職員の確認を受ける。変更が生じたときも同様とする。④ 監督職員は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰すべき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができる。この場合において、請負者は監督職員の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。2 森林作業道作設の基本的工法① 路体は繰り返しの使用に耐えるよう、締固めを十分に行った堅固で簡易な土構造による路体とすることを基本とする。なお、構造物は地形・地質等の条件から必要な場合には、現地条件に応じた規格・構造の施設を設置する。② 地形に沿った屈曲線形による切土量の抑制、切土盛土の均衡、雨水処理に有効な波形勾配による分散排水を基本に作設する。③ のり面保護や洗越し、排水溝等の作設には、作業地から発生する伐根、丸太、枝条、転石の活用に努める。④ 支障木の伐開幅は、開設区間の箇所ごとに斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限となるよう計画する。3 森林作業道の施工規格(1)幅員、最小曲線半径及び縦断勾配① 幅員は3m までとする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性・効率性の確保の観点から、当該作業を行う区間に限って、0.5m 程度以内の余裕幅を付加することができる。② 最小曲線半径は6.0m 程度とし、使用する林業機械の規格、積載する木材の長さを勘案して決定する。③ 縦断勾配は概ね18%(10°)程度以下とし、土地の制約等から必要な場合は、短区間に限り25%(14°)程度とする。なお、勾配は雨水の分散排水を考慮した波形勾配とする。(2)切土① 切土工では、盛土との均衡を念頭に切土量を極力少なくするよう努め、切土のり面は直切りを基本とする。また、切土のり面の高さは1.5m程度以内を基本とする。② なお、地質や土質等の条件に応じて、また、切土高が高くなる場合ののり面勾配は、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分(59°)、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分(73°、岩石)とし、地質や土質等の条件に応じて切土法面勾配を調整する。(3)盛土① 盛土については、強固な路体を作設するため、複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるようバケット背面及び覆帯で十分締固めながら積み上げる。なお、盛土のり面が高くなる場合や緊結度の低い土砂の場合は、丸太組工等により補強すること。② のり面勾配は1割(45°)程度を基本とする。③ 作設過程で発生する伐根やはぎ取り表土はのり面保護工に活用し、転石は路体に埋設して路体強化に活用する。なお、伐根を丸ごと路体に埋設することは、締固めが難しくなるため避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜から、のり面保護工への活用に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図ること。④ 盛土量の調整は山側から谷側への横方向だけでなく掘削箇所前後の縦方向も加えて行う。(4)切土量と盛土量の均衡に留意し、捨て土を発生させないよう努める。4 施工管理① 作業の種類毎に、施工前、施工中、施工後の写真を数カ所(2枚以上)撮影し提出する。② 事業終了時には洗堀を防ぐための水切り等を登坂部分等に講ずるものとする。5 事業計画書への記載森林作業道作設計画については、事業計画書(事業工程表)に記載して提出する。6 望ましい路網整備の考え方地形・傾斜、作業システムに対応する別紙「地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安」を踏まえ、効率化を最大限に発揮するために必要な路網を整備する。別紙地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安(単位:m/ha)区分作業システム基幹路網 細部路網路網密度林道 林業専用道 小計 森林作業道緩傾斜地(0~15°)車両系 15 ~ 20 20 ~ 30 35 ~ 50 65 ~ 200 100 ~ 250中傾斜地(15~30°)車両系15 ~ 20 10 ~ 20 25 ~ 4050 ~ 160 75 ~ 200架線系 0 ~ 35 25 ~ 75急傾斜地(30~35°)車両系15 ~ 20 0 ~ 5 15 ~ 2545 ~ 125 60 ~ 150架線系 0 ~ 25 15 ~ 50急峻斜地(35°~)架線系 5 ~ 15 ― 5 ~ 15 ― 15 ~ 15渓畔周辺における生産事業実施に係る留意事項(渓畔周辺について)渓畔周辺は、設計図書であらかじめ国有林野施業実施計画図(1/20,000)により示した沢から高木性の平均樹高の幅以上(25m以上)とする。なお、設計図書で渓畔周辺として表示している場合はその区域とする。不明な場合は、監督職員の指示を受けること。
(渓畔周辺内での作業)渓畔周辺で伐採する場合は、残すべき樹木、下層植生及び表土の保全、土砂流出の抑制に努めること。伐採木の標示が無い場合(標準地調査)は、事前に監督職員の指示に従い伐採木を選定すること。(森林作業道作設)森林作業道の作設にあたっては、渓畔周辺で計画しないことし、やむを得ない状況により渓畔周辺を横断等、必要がある場合は、事前に監督職員に指示を受けること。(その他)列状間伐箇所においては、下層植生及び表土の保全に留意する必要があることから、伐採後の列間に林業機械を走行させないこと。生産性向上の促進に関する特記仕様書東北森林管理局1 請負者は、作業場所、作業工程、出役人員等の管理にあたっては、発注者から契約締結の際に配布する「生産日報アプリ」及び「事業者用ファイル」に入力し整理するものとする。なお、「製品生産事業請負実行管理基準」に定める事業日報に替えることができる。2 請負者は、「事業者用ファイル」で自動作成される月別工程管理表及び請負事業進行報告書については、翌月5日までに監督職員へ提出するものとする。3 請負者は、「事業者用ファイル」の電子データを、下記(1)から(4)について電子メール等により監督職員へ提出するものとする。(1)事業着手前に基本情報及び事業工程表を入力したデータ(2)契約数量の半数を超えた月末時点で整理済みデータ(3)事業終了後、全ての入力内容の整理済みデータ(4)監督職員から提出を求められたデータ4 請負者は、発注者が開催する事業着手前の「計画会議」、事業実行中の「実行点検会議」、事業終了後の「改善会議」に出席し、作業工程等を検証するとともに、生産性の向上に向け取り組むこととする。なお、各種会議の実施については、1署1事業体以上を抽出することとし、契約締結時に実施の有無を指示する。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(○月○日~○月○日まで)(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。
特記仕様書1 発注者は、契約生産量が完了した場合は、素材生産にかかわる契約を打切ることができるものとする。2 請負事業の実施にあたって、労働災害が発生した場合は速やかに(発生日を超えない)報告するものとする。3 素材の管理について、山元における適切な管理を期するため門扉等(ワイヤロープ等)の設置及び盗難防止に関わる措置を行うこと。山元巻立を沢沿いで実行する場合は、流失のない箇所を選定しワイヤーロープ等で固定するなどの対策を行うこと。"4 沢等は極力渡らない線形で森林作業道の設計をすること。やむを得ない場合は、監督職員と協議の上、水質汚濁防止の適切な措置を講じること。降雨時等による地盤の状況を適切に把握し、林道・森林作業道等の悪化及び泥濘化を防止すること。5 事業終了後の土場整理については、請負者の責任において行い端材等の散乱がないように整理すること。6 虫害時期においては切捨て作業を優先して実施すること。森林病害虫被害の防止の観点から、広葉樹を多く含む林分の伐採は原則10月以降に実施すること。7 保安林指定箇所については、所定の手続きを経てから事業着手すること。8 特別な事情がある場合には、国有林材の生産時期及び数量を変更することがある。9 希少種の生息環境の保全に配慮した森林管理について、事業時期の変更等特別に指示する場合がある。10 本事業地は、国有林材(製品)の安定供給システム販売における直送システムの対象となる可能性がある物件である。安定供給システム販売の公募において直送システムに係る企画提案があり、協定締結に至った場合には、製品生産事業請負標準仕様書第34条第2項に基づき、封印の実施を委任する。また、山元土場での巻立経費および検知数量を直送システムに対応した内容に変更しその実施に当たっては変更契約を締結するものとする。※直送システムとは、山元土場における検知を行わず、安定供給システム協定者が山元土場から自ら運搬し、原木選別機等により計測された本数および材積を採用する方法をいう。- 1 -別紙2特約事項(製品生産事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について順守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約の作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業製品生産事業請負契約約款第20条により対応する。別紙造 材 仕 様 書東北森林管理局1 造材基準寸法(1) 天然秋田杉、天然スギ、ヒバ 別表(1)(2) 秋田杉、スギ、マツ類、他針葉樹 別表(2)(3) 広葉樹 別表(3)2 造材基準寸法の基本事項及び採材に当たっての留意事項(1)天然秋田杉、天然スギア 天然秋田杉、天然スギは、原則4.00m採材とする。
ウ 根杢材は、一番玉の利用価値を高めるため有り寸で除去したものであるが、一般材との継材として有効活用が図られる良質材(目詰り、色艶等良好な材)は、根杢部分を除去しないこともできる(根杢付丸太)。この場合は、一般材と根杢部分はで明確に区分(表示)すること。
(2)ヒバア ヒバは原則4.00m採材とする。
イ 良質通直材及び大径材については寺社仏閣への需要を考慮し、出来るだけ長尺に採材し、付加価値を高める。
ウ 曲り、腐れ等の欠点により4.00m以上の採材が不適なものについては、1.90m採材とするが、市場のニーズに合わせて3.00m、2.10m採材も可能とする。
エ 根杢、端材等、主要産材の価値を高めるため欠点部分を有り寸で除去した材は、木工品等への需要があることから、安易に原料材とせず一般材としての採材に努める。
(3)秋田杉、スギア 林齢が概ね80年生以上で径級36cm以上の材は、天然秋田杉に代わるものまたは高級造作材としての需要を考慮し、原則4.00m採材とする。
イ 通直な細丸太で芯持柱適材として付加価値が見込まれる場合は、市場のニーズを的確に捉え、3.00mに採材するものとする。
エ 根曲材は、一番玉の利用価値を高めるため有り寸で除去したものであるが、一般材との継材として有効活用が図られる良質材(目詰り、色艶等良好な材)は、根杢部分を除去しないこともできる(根杢付丸太)。この場合は、一般材と根杢部分は明確に区分(表示)すること。
(4)その他針葉樹ア アカマツは、原則4.00m採材とするが、天然木等の良質材については、曲材であっても出来るだけ長尺に採材すること。
イ ヒメコマツ、ネズコの大径良質材は、ツキ板、壁材、建築材などに天然木としての利用価値が認められることから、原則4.00m採材とする。
ウ ア、イ以外のその他針葉樹はについても、原則4.00m採材とするが、優良材に該当するような場合は、できるだけ長尺に採材すること。
(5)広葉樹ア 広葉樹の採材は、一般材比率の向上を第一義に、木工用等も含めて多種多様な採材に努める。
イ 一般材は、長級2.20mを主要寸法とし、径級は22cm以上(22cmは欠点の少ないもの)とする。ただし、地域の実情に合わせて1.20~2.10m採材も可能とする。
ウ 長級1.2m未満の素材や20cm以下の素材であっても特定の需要を有するものは一般材として採材する。また、欠点部分を有する材で、木工等に利用できる部分が50%以上を占める場合は一般材に採材する。
エ 優良材の採材は、利用目的を勘案し、2.20mにこだわらず出来るだけ長尺に採材する。
オ ケヤキについては乾燥における木口割れ防止のため「サバ止め」を行い、サバ止め部分は材積に算入しない。
3 その他(1)曲り、節等の欠点を考慮し、一般材比率を高め有利採材に努めること。
(2)寸切れのないよう延寸を付けて採材することとするが、延寸の長さは、天然木にあっては6cm以内、造林木にあっては機械化の進展状況等を考慮し10cm以内とし、需要先のニーズに合った必要最小限とすること。
造 材 基 準 寸 法 表別表(1)天然秋田杉、天然スギ、ヒバ樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 44下 4.00 1~4等 一般製材 径級28㎝以下の材につい小割材 2.00 桶樽 ては、特別な需要に対応多節材 木工等 する場合に限り3.65mで採材できるものとする。
46上 4.00 1~4等 銘木 2.00mは、曲り腐れ等の欠2.00 一般製材 点により4.00m等の採材が桶樽 不適なものに限る。
木工等天然秋田杉 根杢材 2.00未満 込 格天 根杢材は一番玉の利用価天然スギ 木工等 値を高めるため、目流れ、曲り等の欠点部分を除去したもので有り寸とする。
低質材 1.00未満 端尺材 格天 端尺材は主要生産材の価桶樽 値を高めるため、腐れ、木工等 曲り等の欠点を除去したものであり有り寸とする。
一般材 13下 4.00 1~2等 一般材1.90 杭、丸棒14上 4.00 1~4等 銘木 良質通直材及び大径材は、3.00 一般製材 寺社仏閣等への需要によ2.10 り可能な限り4.00m以上にヒ バ 1.90 採材すること。
全 1.90未満 1~4等 桶樽 根杢、端材等、主要生産木工等 材の価値を高めるため、欠点部分を除去したもので有り寸とする。
多節材 14上 4.00 3等下 短板材 3等下に該当する素材で、3.00 集成材 多節、ねじれが顕著なも1.90 木工等 のに限る。
低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 欠点が著しく木工品等にも不適な材に限る。
別表(2)秋田杉、スギ、マツ類、他針葉樹樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 13下 4.00 込 一般製材3.00 杭・丸棒2.00 等14~28 4.00 元玉 一般製材 芯持柱は、3.00mの1~2番3.65 中玉 集成材 玉で節の小さい(1㎝程度)3.00 芯持柱 通直材に限る。(許容範2.00 等 囲16~26㎝)秋田杉 1.82スギ 30上 4.00 元玉 一般製材 割柱は、林齢が概ね70年3.65 中玉A 集成材 以上の3.00mの1~2番玉3.00 中玉B 割柱 で目流れのない材、年輪2.00 等 幅が均一な材に限る。
1.82合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。
根曲材 全 1.20未満 格天 主用生産材の材質区分を木工等 高めるため、根曲り、根張り部分等を有り寸で除去するものであること。
低質材 全 1.00未満 端尺材 木工等 主用生産材の価値を高めるため、腐れ、曲り等の欠点部分を除去したもので有り寸とする。
低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。
一般材 全 4.00 1~4等 銘木 天然木等優良材は、曲材アカマツ 3.00 込 一般製材 であっても可能な限り4.0クロマツ 2.00 等 0m以上に採材すること。
合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。
低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。
樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)一般材 13下 4.00 込 一般製材3.00 杭・丸棒14上 4.00 1~4等 一般製材 品等が降格しない範囲で3.00 込 集成材等 可能な限り4.00m以上に採カラマツ 2.00 材すること。
合板材 14上 4.00 込 合板 腐れ、虫喰い、曲り等の2.00 集成材等 欠点により一般製材に向かない場合に限る。
低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。
ヒノキ 一般材 全 4.00 1~4等 一般製材 高品質材に該当する場合ヒメコマツ 3.00 込 等 は、4.00m以上で採材するネズコ 2.00 こと。
その他針葉樹 低質材 全 2.00以下 原料材 チップ等 一般製材、合板用材、木工等に適さない場合に限る。
別表(3)広葉樹樹種名 材区分 径 級 長 級 品 等 用 途 摘 要(㎝) (m)ブナ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具楽器床材単板木工等ケヤキ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具 欠点を除去し、できる限有り寸 楽器 り通直な長尺採材とす木工 る。ただし、サバ止めとツキ板等 し、サバ止め部分は材積に算入しない。
ナラ 一般材 22上 2.20 1~4等 家具 大径良質な通直材は、でヤチダモ 有り寸 床材 きる限り長尺に採材すセンノキ 壁材 る。
カツラ 木工ホオノキ ツキ板等サクラウダイカンバイヌエンジュ 一般材 14上 2.20 1~4等 家具キハダ 木工等3.30 1~4等 床柱3.40~ 1~4等 落掛4.00 床框30上 4.20 1~2等 建具等 キハダクリ 一般材 16上 3.00 1~4等 土台等 通直材に限る。
4.0022上 2.20 1~4等 家具床材木工等その他広葉樹 一般材 22上 2.20 1~4等 一般製材木工等広葉樹 低質材 全 2.20以下 原料材 チップ等 一般製材、木工等に適さない場合に限る。
(様式4)樹 種 径級cm 等級・材質 材長m 延寸cm 主たる用途 適 用スギ 18上 各等 4.00 10以内 一般材〃 18上 込 4.00・2.00 10以内 〃 合板用資材ヒバ 46上 1~3 5.00以上 10以内 一般材 監督員の指示による〃 10上 1~4 4.00 10以内 〃〃 40上 1~4 2.10 10以内 〃 40cm上のもの全て(役物が見込まれるもの)〃 10上 1~4 1.90 10以内 〃カラマツ 18上 各等 4.00 10以内 一般材〃 18上 各等 4.00・2.00 10以内 〃 合板用資材アカマツ 18上 各等 4.00 10以内 一般材〃 18上 各等 4.00・2.00 10以内 〃 合板用資材広葉樹 24上 込~4 2.20以上 10以内 一般材 ホオノキ・センノキ等は監督員の指示によるスギ 10上 原料材 4.00 低質材 パルプ・チップ用途(ただし監督員の指示による)〃 10上 原料材 2.00 低質材 パルプ・チップ用途(ただし監督員の指示による)ヒバ 10上 原料材 1.90 低質材 パルプ・チップ用途(ただし監督員の指示による)カラマツ 10上 原料材 2.00 低質材 パルプ・チップ用途(ただし監督員の指示による)アカマツ 10上 原料材 2.00 低質材 パルプ・チップ用途(ただし監督員の指示による)広葉樹 10上 原料材 2.20 低質材 パルプ・チップ用途(ただし監督員の指示による)注:需要動向に応じ上記以外の造材寸法が要求され有利販売につながるときは、監督員の指示に従い採材すること。
造 材 基 準 寸 法 調 書(様式5)樹 種 用 途 長 級 m 径級cm 品 等 巻立の大きさス ギ 一般材 4.00 18~30元玉・中玉・中玉A・中玉B〃 〃 4.00 32上元玉・中玉A・中玉B〃 〃 4.00 18上 込〃 〃 2.00 18上 込〃 低質材 4.00 10上 原料材〃 〃 2.00 10上 原料材アカマツ 一般材 4.00 18~28 1等・2等・3等〃 〃 4.00 30上1等・2等・3等・4等〃 〃 4.00 18上 3等・4等〃 〃 2.00 18上 込〃 低質材 2.00 10上 原料材カラマツ 一般材 4.00 18~28 1等・2等・3等〃 〃 4.00 30上1等・2等・3等・4等〃 〃 4.00 18上 3等・4等・込〃 〃 2.00 18上 込〃 低質材 2.00 10上 原料材広葉樹 一般材 2.20上 24上 1~4〃 低質材 2.20 10上 原料材素 材 巻 立 区 分 調 書注:需要動向に応じ上記以外の造材寸法が要求され有利販売につながるときは、監督員の指示に従い採材すること。
(様式5)樹 種 用 途 長 級 m 径級cm 品 等 巻立の大きさヒ バ 一般材 5.00 以上 46上 1~3長級は原則として1m単位で採材。
1本巻きとする。
〃 〃 4.00 10~13 1~2〃 〃 4.00 14~28 1~3下7cm以上の節が4材面に多数存在し、その間隔が60㎝以内のものは別巻きとする。
〃 〃 4.00 30上 1~3上〃 〃 4.00 30上 3下7cm以上の節が4材面に多数存在し、その間隔が60㎝以内のものは別巻きとする。
〃 〃 4.00 30上 47cm以上の節が4材面に多数存在し、その間隔が60㎝以内のものは別巻きとする。
〃 〃 4.00 40上 1~2高品質材、準高品質材1~2本巻とすること。
〃 〃 2.10 30上 1~4〃 〃 2.10 46上 1~4 役物見込材〃 〃 1.90 30上 1~47cm以上の節が4材面に多数存在し、その間隔が60㎝以内のものは別巻きとする。
〃 〃 1.90 10~28 1~3下〃 低質材 1.90 10上 原材料パルプ・チップ用途などとする。(ただし監督員の指示による。)広葉樹 一般材 2.20上 24上 1~4ホウノキ・センノキ等は監督員等の指示によるその他L 低質材 2.20 10上 原材料パルプ・チップ用途などとする。(ただし監督員の指示による。)素 材 巻 立 区 分 調 書注:需要動向に応じ上記以外の造材寸法が要求され有利販売につながるときは、監督員の指示に従い採材すること。
検 知 業 務 作 業 仕 様 書第1章 総 則1 事業の実行に当たっては総て誠意を旨としなければならない。
2 本事業の完了検査は森林管理局長等の指定する土場等で行うものとする。
3 事業地内の火災予防のために、万全の手配を行うものとする。
4 発注者又はその指定する検査職員の行う完了検査数量は、「素材等検知業務請負監督・検査要領」(平成19年5月16日付け19東販第41号局長通達)に基づき算出した数量とする。
第2章 検知業務1 検知業務は、素材の日本農林規格及び森林管理局長等の定める方法により行うものとする。
2 山元土場、最終貯木土場等に搬入された素材等で、品等格付けを行う素材等については、原則、素材等が搬入された当日内に検知を行うものとするが、品等格付けが不要な合板用素材等の一般材及び根杢等の低質材については、巻立作業の終了後に検知を行うことができるものとする。
日々の検知が終了し、指定野帳に記載が完了したものは、その椪が完了しなくても、日々の検知野帳を翌月には署等へ持参するかFAX等で提出するものとする。
なお、検知開始後、署等へ原則一週間以上も野帳の提出がされない場合は、監督職員の調査・指示により対応するものとする。
3 検知業務請負契約の作業内容に基づき、以下の業務を行うものとする。
(1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業(4)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状(概算引渡物件明細書)を交付し、スプレーの塗布を行う作業(5)の業務 低質材(素材の販売予定価格評定要領細則第5条による)及び低評価一般材の層積検知(縦、横、高さを測る)を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業4 検知記号印を使用する場合は森林管理局長等の貸与したものとし、打刻は、監督職員の指示によるものとする。
5 検知用器具等は森林管理局長等の検査を受けたものとする。
6 仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるものとする。
造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。
2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。
3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。
4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。
5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。
6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。
1.監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。
2.契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。
3.設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。
6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。
7.特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。
8.質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
9.図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。
10.事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。
11.作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。
12. 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。
13.承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。
14.報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。
15.連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。
16.書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
17.立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
18.検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。
19.完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
20.検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。
21.確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。
22.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。
23.事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
24.事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
25.事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。
26.現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
27.提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
28.協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。
2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。
3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。
(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。
2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。
3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。
5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。
7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。
8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。
9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。
2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。
4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。
7.請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。
8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。
10.請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。
請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。
(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。
請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。
この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。
また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
3.監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。
3.請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。
(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。
(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。
2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。
ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。
2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。
(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。
(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。
(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。
(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2.前項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。
(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。
2.請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。
4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。
7.請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。
(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。
2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
4.監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。
5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。
2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。
(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。
(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。
(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。
(3) 下請負が押印した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。
(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が押印した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。
2.請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。
(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。
2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。
4.請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。
(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。
2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。
第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。
2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。
3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。
4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。
5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。
ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。
6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。
7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。
8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。
9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。
(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。
2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。
(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。
2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。
3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。
また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。
4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。
5.請負者は、植付のため、植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。
6.請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。
7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。
(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。
(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。
2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。
3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。
(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。
2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。
(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。
2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。
3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなくく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。
4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。
5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。
6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。
(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。
(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。
2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。
3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。
(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。
2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。
3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。
(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。
2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。
ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。
3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。
(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。
(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。
(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。
5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。
イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。
ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。
ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。
(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければばらない。
(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならい。
(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。
(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。
(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。
イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。
イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。
(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。
(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。
ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。
(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。
(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。
(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。
(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。
イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。
(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。
(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。
① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。
① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。
② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。
③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。
④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。
⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。
⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。
⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。
(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。
(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。
① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。
イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。
ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。
エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。
(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。
(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。
植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。
地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。
ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。
保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害 被害状況 被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。
完了 作業箇所及び 着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業各作業種 箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。
各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。
その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。
- 1 -苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第 88 号)第 12 条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。樹 種 苗 齢規 格 備 考区 分 苗 長 根 元 径スギ 2年生 コンテナ苗 35cm 4.0mm 150cc「原則として、花粉症対策苗木。ただし、これによりがたい場合は協議。」3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより- 2 -蒸れによる枯死がないように留意すること。(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。
(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。
(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。
(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。
(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。
5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
植付作業仕様書(コンテナ苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。
(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。
(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から7日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。
(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。
(1) 苗木の供給及び規格については別途仕様書によること。
(2) 苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木の乾燥防止に努めること。
(3) 苗木の運搬や植栽にあたっては、根鉢を崩さないよう丁寧に取り扱うこと。
5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うこと。
植付方法は次により行うこと。
(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。
(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。
(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。
(4) 植付は、苗木を垂直に植穴に据え付けながら根鉢を植穴の底に密着させ、根鉢上面が地表面より1~2cm程度低くなるようにすること。また、根鉢側方と植穴に空隙がある場合は土を入れること。
(5) 根鉢上面に1~2cm程度土を覆い、植付後の面と地表面が水平となるようにすること。
(6) 踏み付けは、根鉢を潰さない程度に軽く足で踏み押さえること。
(7) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。
(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。
記月 日 林 小 班 面 積 ha 数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事チ ャ ー タ ー 作 業 実 施 要 領1.この要領は、作業施工についての一般的事項を示すものであり、特に仕様書が付加された場合で、この要領と重複する部分があるときは、仕様書の定めによる。
この要領に示されていない事項及び疑義のある事項については、すべて発注者(発注者の命じた職員(以下監督職員という)を含む。)の指示監督に従うこと。
2.受注者は、業務着手前に発注者と打合せを行い、作業内容等について指示を受けること。
3.作業内容及び運転時間の確認について(1) 受注者は、作業する日の着手時及び終了時に表示板等に日時、作業内容等を記載の上、使用機械と作業場所が入った写真を撮影すること。また、部分的な崩土取除き等を実施する場合は、作業中の写真も撮影すること。
(2) 運転時間の管理は振動式タコメーターを基本とするが、アワーメーターによる場合は、受注者は日々の作業開始時及び作業終了時に計器の数値が確認できる写真を撮影すること。
(3) 受注者は、運転時間確認書へ日々の作業について必要事項を記載すること。
(4) 上記(1)~(3)の写真及び運転時間確認書は、監督職員が提出を求めた都度、速やかに提出し確認を受けること。
4.作業に使用する機械器具で発注者が不適当と認めたものは、使用することができない。
5.発注者の事業実行上必要な物件は、発注者の指示がない限り、移動又は撤去することができない。
6.作業施工の障害となるものは、発注者の指示により取壊し除去または移転すること。
7.受注者は、作業にあたって現地を十分把握のうえ、ガードレール、擁壁等の林道工作物の保全に努めなければならない。
8.作業完了後は、現場の跡地整理、取片づけを行うこと。
9.受注者は、作業にあたっては、労働安全衛生に関する諸法令及び指導事項等を遵守すると共に、現地及び周囲の環境に十分気を配り、林道からの滑落、崩土、落石、雪崩等による災害防止に努めなければならない。
様式2運 転 時 間 確 認 書物 件 名運 転 時 間 運 転 時 間運転時間年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名運転開始 運転終止うち累計運転重機輸送 備 考時 刻 時 刻運転時間時 間記録者(印)確認者(印)自 走※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。
重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。
【記載例】様式2運 転 時 間 確 認 書物 件 名 ○○地区建設機械等チャ-タ-単価契約 バックホウ0.28‰(山積)運 転 時 間 運転時間運転時間年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名運転開始 運転終止うち累計運転重機輸送 備 考時 刻 時 刻運転時間時 間記録者(印)確認者(印)自 走H24.6.4 崩土取除 A林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○山 ○川 ○○~A 20㎞ 0.5回5 〃 A,B林道 8 00 17 05 6 30 13 05 ○山 ○川 A~B 10㎞ 0.5回6 砕石敷均し C林道 8 00 16 50 7 50 20 55 ○山 ○川 B~C 20㎞ 0.5回7 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45 ○山 ○川8 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 ○山 ○川 C~D 20㎞ 0.5回11 崩土取除 D林道 8 30 16 25 6 55 40 35 ○山 ○川12 砕石敷均し 〃 8 00 17 00 7 25 48 00 ○山 ○川13 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 ○山 ○川 D~○○ 20㎞ 0.5回25 崩土取除 E林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○山 ○川 ○○~D~○○ 30㎞ 1回67 0528 路面整正 F林道 8 00 15 30 6 10(67 00) ○山 ○川 ○○~F~○○ 40㎞ 1回※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。
重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。
【記載例2】様式2運 転 時 間 確 認 書契約地区名 ○○地区(○○森林事務所管内) モータグレーダ 3.1m運 転 時 間 運転時間運転時間年 月 日 (2) 主な作業種 (3) 林道名運転開始 運転終止うち累計運転重機輸送 備 考時 刻 時 刻運転時間時 間記録者(印)確認者(印)自 走H24.6.4 路面整正 A林道 9 05 17 20 6 35 6 35 ○山 ○川 ○○~A 15㎞ 45分5 〃 A,B林道 8 00 17 05 6 30 13 05 ○山 ○川 A~B 7㎞ 21分6 〃 C林道 8 00 16 50 7 50 20 55 ○山 ○川 B~C 18㎞ 54分7 〃 〃 8 05 17 05 7 50 28 45 ○山 ○川8 〃 〃 8 00 13 55 4 55 33 40 ○山 ○川 C~D 12㎞ 36分11 〃 D林道 8 30 16 25 6 55 40 35 ○山 ○川12 〃 〃 8 00 17 00 7 25 48 00 ○山 ○川13 〃 〃 8 30 17 00 6 25 54 25 ○山 ○川 D~○○25 〃 E林道 10 20 16 50 6 30 60 55 ○山 ○川 ○○~D~○○ 往復26㎞ 1時間18分64 49計(64 45)自走時間 3時間54分※重機輸送は重機を積載して往復した場合1回、片道の場合は0.5回とする。
重機輸送及び自走する場合の起算点は最寄りの市町村役場(支所・出張所等を含む)とする。
事業名 :入札説明書等に対する質問回答書入札説明書に対する質問事項 質問事項に対する回答
紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注事業は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官青森森林管理署長