メインコンテンツにスキップ

造林事業請負(川内地区、地拵・植付・下刈外)外3

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局下北森林管理署
所在地
青森県 むつ市
公告日
2026/03/26
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
造林事業請負(川内地区、地拵・植付・下刈外)外3 令和8年3月27日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 171KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 205KB) 2.競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領(PDF : 8,277KB) 3.造林事業請負標準仕様書等(PDF : 8,265KB) 4.入札説明資料(第1号_川内地区)(PDF : 6,080KB) 5.入札説明資料(第2号_田名部地区)(PDF : 5,669KB) 6.入札説明資料(第3号_大畑地区)(PDF : 8,498KB) 7.入札説明資料(第4号_易国間地区)(PDF : 6,738KB) 8.紙入札方式参加承諾願等(PDF : 68KB) 9.素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書(PDF : 741KB) 3.競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業造林事業請負契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、以下からダウンロードすること。 国有林野事業造林事業請負契約約款(PDF : 290KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。令和8年3月27日分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏1 事業概要(1) 事 業 名 別紙内訳書のとおり(2) 事業場所 別紙内訳書のとおり(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり(4) 事業期間 別紙内訳書のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(9) 本事業は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積った価格で入札すること。2 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成 22 年 4 月 1 日以降(過去 15 年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑤ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。 )・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。( https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html )3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。共同事業体についても同様に申請書及び技術提案書を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月30日(月)の午前9時00分から令和8年4月10日(金)の午後5時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)。② 提出場所〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885③ 提出方法電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書は②の場所に1部提出すること。詳細は入札説明書によるものとする。(3) 申請書及び技術提案書は入札説明書により作成すること。(4) 上記3(2)①に規定する期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(5) 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 技術提案と資料で示された実績等により標準型においては最大86点、簡易型においては最大76点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。② 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。④ 上記②の調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。5 入札手続等(1) 担当部署〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年3月 27 日(金)から令和8年5月 12 日(火)まで(休日等を除く。)の午前9時 00 分から午後5時 00 分まで(正午から午後 1 時までを除く。)。② 交付場所〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885③ 交付方法入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記②に申し出ること。 (3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。① 電子調達により参加する場合令和8年5月8日(金)午前9時00分から令和8年5月12日(火)午後4時00分② 紙入札により入札する場合入札番号第1号 令和8年5月13日(水)午前8時30分から午前9時00分まで。入札番号第2号 令和8年5月13日(水)午前9時30分から午前10時00分まで。入札番号第3号 令和8年5月 13 日(水)午前 10 時 30 分から午前 11 時00分まで。入札番号第4号 令和8年5月13日(水)午後1時00分から午後1時30分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月12日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年5月13日とする。③ 入札及び開札の日時入札番号第1号 令和8年5月13日(水)午前9時00分入札番号第2号 令和8年5月13日(水)午前10時00分入札番号第3号 令和8年5月13日(水)午前11時00分入札番号第4号 令和8年5月13日(水)午後1時30分④ 入札及び開札場所〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 入札室⑤ 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(入札説明書に定める)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。⑥ 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)(3) 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 配置予定技術者(現場代理人)の確認配置予定技術者が種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定技術者の変更は認められない。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(1)により申請書及び技術提案書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、以下からダウンロードすること。国有林野事業造林事業請負契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(10) 森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(11) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について本公告は上記試行の対象事業であり、別添、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )別紙 内訳書入札物件一覧表(総合評価落札方式【簡易型】)第1号 A造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)青森県むつ市川内町字福浦山国有林828林班い3小班外地拵(春)地拵(秋)植付(春)植付(秋)下刈(全刈)下刈(筋刈)除伐8.82ha3.95ha8.82ha3.95ha51.36ha5.57ha58.78ha契約締結日の翌日~令和8年11月30日東川内・西川内湯の川・蛎崎脇野沢第2号 C造林事業請負(田名部地区、下刈)青森県むつ市大字城ヶ沢字椈沢山国有林8林班ぬ小班外 下刈(全刈) 39.81ha契約締結日の翌日~令和8年10月30日田名部・出戸第3号 B造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)青森県むつ市大畑町字外山長根国有林1026林班は3小班外下刈(全刈)除伐49.37ha7.33ha契約締結日の翌日~令和8年11月30日 大畑・赤滝・薬研第4号 C造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)青森県下北郡大間町大字奥戸字二股山国有林2029林班と1小班外下刈(全刈)除伐 24.46ha 8.57ha契約締結日の翌日~令和8年11月30日大間・易国間・佐井事業期間 その他 入札番号 等級 事業名 事 業 場 所 事業内容 数量 入札説明書東北森林管理局下北森林管理署の令和7年度造林事業(保安林総合改良整備事業として行う森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公 告 日 令和8年3月27日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 成田 敏3 事業概要(1) 事 業 名 別紙内訳書のとおり(2) 事業場所 別紙内訳書のとおり(3) 事業内容 別紙内訳書のとおり(4) 事業期間 別紙内訳書のとおり(5) 本事業は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書及び技術提案書」という。)に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の適用事業である。(6) 本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(9) 本事業は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積った価格で入札すること。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第3項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。① 協定書に基づき結成された共同事業体であること。② 競争制限とはならない共同事業体であること。③ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。④ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。⑤ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級とすること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年4月1日~令和7年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは、地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐2類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払いとする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22年4月1日~令和7年3月31日に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、令和6年度及び令和5年度に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる①から⑩まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり① 技術士(林業、森林土木、林産)② 林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)③ グリーンマイスター(基幹林業技能士)④ ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)⑤ グリーンワーカー(林業技能作業士)⑥ フォレストマネージャー⑦ フォレストリーダー⑧ フォレストワーカー(林業作業士)⑨ 青年林業士⑩ 1級林業技能士又は2級林業技能士なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日~令和7年3月31日に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。① チェンソーを使用する作業ア 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8号の2特別教育の修了者については、伐木等の業務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。イ 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。 ② 刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 以下に定める届出をしている事業者であること。(届出の義務がない者は除く。)・ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出・ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出・ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(10) 申請書及び技術提案書の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。① 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。ア 親会社と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等共同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業に係る申請書及び技術提案書が適正であること。その記載内容が適正でない又は未提出の場合は入札参加を認めない。なお、本事業は令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業であるため、以前提出した書類の内容に異同がない場合に限り、当年度の入札参加時に提出した当該資料をもって、提出を省略することができる。(14) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び技術提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術提案書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び技術提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び技術提案書の提出期間、場所及び方法① 提出期間令和8年3月30日(月)の午前9時00分から令和8年4月10日(金)の午後5時00分まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。(正午から午後1時までを除く。)② 提出方法申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び技術提案書を所定の様式により1部作成し、代表者又はそれに代わる者が直接以下に持参又は郵送することにより提出すること。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 総務グループ電話:050-3160-5885(3) 申請書及び技術提案書は、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」に従い作成すること。(4) 申請書及び技術提案書作成説明会技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。(5) 申請書及び技術提案書の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は申請書及び技術提案書の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び技術提案書の提出期限の日をもって行う。(7) その他① 申請書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ② 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び技術提案書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び技術提案書は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。⑤ 本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び技術提案書の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び技術提案書の提出期限日の翌日から起算して7日以内(休日等を含む。)に、電子調達システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。② 提 出 先上記5(2)②に同じ。③ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分(ただし、正午から午後1時までを除く。)。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参又は郵送することにより提出するものとする。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(4) 分任支出負担行為担当官は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み① 入札説明書に示された競争参加資格要件を満たしている場合に、標準点100点を付与する。② 申請書及び技術提案書で示された実績等により標準型においては最大86点、簡易型においては最大76点の加算点を付与する。③ 得られた「標準点」と「加算点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。(2) 評価項目評価項目:以下に示す項目を評価項目とする。標準型における項目① 事業計画標準型及び簡易型における項目② 企業の事業実績に関する事項③ 配置予定技術者等の能力に関する事項④ 地域貢献に関する事項⑤ 企業の信頼性⑥ 賃上げの実施を表明した企業等に関する事項(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除した評価値{評価値=(標準点+加算点)÷入札価格}を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。イ 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。② 上記①において、評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。③ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。(4) 評価内容の担保実際の実施に関しては、落札者は事業計画に記載された内容により実施することとし、採用された技術提案の実施を担保するため、必要に応じて加除訂正を行った上で当該技術提案を契約書に添付するとともに、その実施を約する旨の条項を付する。事業完了後の検査の際、履行状況について確認を行う。請負者の責により記載内容が満足出来ない場合には、満足出来ない評価項目ごとに、事業成績評定の点数を3点ずつ減ずることとする。さらに、契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことがある。(5) その他評価基準等詳細については、別添「競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領」のとおりとする。8 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。① 受領期限 令和8年3月30日(月)から令和8年5月8日(金)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。② 提出場所 上記5(2)②に同じ。③ そ の 他 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(郵送による場合は提出期限内必着とする。)(2) (1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)期 間 令和8年3月30日(月)から令和8年5月12日(火)9 入札及び開札の日時、場所等本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により参加することができる。(1) 電子調達により参加する場合令和8年5月8日(金)午前9時00分から令和8年5月12日(火)午後4時00分(2) 紙入札により入札する場合入札番号第1号 令和8年5月13日(水)午前8時30分から午前9時00分入札番号第2号 令和8年5月13日(水)午前9時30分から午前10時00分入札番号第3号 令和8年5月13日(水)午前10時30分から午前11時00分入札番号第4号 令和8年5月13日(水)午後1時00分から午後1時30分また、郵送により入札書を提出する場合は、令和8年5月12日(火)午後5時00分までに必着とする。入札書の日付は令和8年5月13日とする。 (3) 入札及び開札の日時入札番号第1号 令和8年5月13日(水)午前9時00分入札番号第2号 令和8年5月13日(水)午前10時00分入札番号第3号 令和8年5月13日(水)午前11時00分入札番号第4号 令和8年5月13日(水)午後1時30分(4) 入札及び開札場所〒035-0041 青森県むつ市金曲一丁目4-6下北森林管理署 入札室(5) 入札書の提出方法入札は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は、所定の様式(東北森林管理局競争契約入札心得様式第3号)による入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出するものとし、電送、その他の方法による入札は認めない。郵便により入札書を提出する場合は、封筒を二重に使用し、その内封筒には入札書及び積算内訳書を、その外封筒には分任支出負担行為担当官より競争参加資格があることが確認された旨の競争参加資格確認通知書の写しを入れ提出すること。なお、郵便入札した者は、再入札には参加できない。(6) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。(郵送の場合は同封すること。)また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。(9) 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。この場合、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 免除する。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者に係る契約保証金の額は請負代金額の10分の3以上とし、前金払いの額は請負代金額の10分の2以内とする。11 素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書の提出(1) 積算内訳書の提出は、電子調達システムにより提出することとする。(2) 紙入札により入札する場合は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(素材生産事業請負及び造林事業請負の積算内訳書)により提出する。(3) 提出された積算内訳書は返却しない。(4) 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名した積算内訳書を入札書とともに提出すること。(5) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、紙入札による入札者がいた場合は競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 配置予定技術者(現場代理人)の確認実際の事業に当たって請負者は、事業の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が生じ、事業期間が延長された場合。(3) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合)。いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び事業経験は、交代日以降の事業内容に相応した資格及び事業経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業等の事業期間の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象事業等付近における手持ち事業等の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象事業等に関連する手持ち事業の状況⑦ 契約対象事業等箇所と調査対象者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と調査対象者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 事業別労務者等配置計画⑬ 月別就労予定表⑭ 過去に施工した事業等名及び発注者⑮ 過去に受けた低入札価格調査対象事業等⑯ 安全管理に関する資料⑰ 財務諸表及び賃金台帳⑱ 誓約書⑲ その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。 また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給する事業者の承諾書⑥ 賃金台帳等⑦ 過去3ヵ年の財務諸表⑧ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該事業の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17 支払条件(1) 前金払 無(契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前金払及び部分払 部分払いのみ 有 (落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び発注者の損害賠償請求等に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。18 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )(2) 申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負標準仕様書第20条の全ての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した者を下請負とすることはできないものとする。(5) 令和6年度及び令和5年度に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写しを提出しなければならない。(6) 国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照すること。造林事業請負予定価格積算要領( https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html )別紙 内訳書入札物件一覧表(総合評価落札方式【簡易型】)第1号 A造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)青森県むつ市川内町字福浦山国有林828林班い3小班外地拵(春)地拵(秋)植付(春)植付(秋)下刈(全刈)下刈(筋刈)除伐8.82ha3.95ha8.82ha3.95ha51.36ha5.57ha58.78ha契約締結日の翌日~令和8年11月30日東川内・西川内湯の川・蛎崎脇野沢第2号 C造林事業請負(田名部地区、下刈)青森県むつ市大字城ヶ沢字椈沢山国有林8林班ぬ小班外 下刈(全刈) 39.81ha契約締結日の翌日~令和8年10月30日田名部・出戸第3号 B造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)青森県むつ市大畑町字外山長根国有林1026林班は3小班外下刈(全刈)除伐49.37ha7.33ha契約締結日の翌日~令和8年11月30日 大畑・赤滝・薬研第4号 C造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)青森県下北郡大間町大字奥戸字二股山国有林2029林班と1小班外下刈(全刈)除伐 24.46ha 8.57ha契約締結日の翌日~令和8年11月30日大間・易国間・佐井事業期間 その他 入札番号 等級 事業名 事 業 場 所 事業内容 数量 造林事業請負入 札 説 明 資 料(入札番号 第1号)事 業 名 造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)事業箇所 青森県むつ市川内町字福浦山国有林828林班い小班外東北森林管理局下北森林管理署※電子契約による場合は、電子調達システムにより作成し、本契約書(案)は契約内訳書となる。 1 造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)2 3 4ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5(うち取引に係る消費税額及び地方消費税(以下「消費税」という。)額6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 (適用されるものは○印、削除されるものは×印。)7 支給材料及び貸与物件な し第38条引 渡 予 定 月 日第35条第1項第35条第3項第40条品 名× 中間前金払部分払引 渡 予 定 場 所 数 量 品質規格前金払月1回以内 分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則〇 ×公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結支給材料及び貸与品選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号第15条選択事項契約保証金の納付契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証請 負 金 額選 択 条 項金円也金円也)令和 8 年 11 月 30 日まで造林事業請負契約書(案)事 業 名事 業 場 所事 業 量事 業 期 間青森県むつ市川内町字福浦山国有林828林班い3小班外地拵 12.77ha・植付 12.77ha・下刈 56.93ha・除伐 58.78ha契約締結日の翌日から× × ×適用削除の 区 分× × ×8 特約事項別紙2のとおり発注者 住所 青森県むつ市金曲一丁目4番6号氏名 分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 印請負者 住所氏名 印令 和 年 月 日記載の事業を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及びまた、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和8年3月27日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義別紙1記入 作業種及び 林小班 数量 単位 事業期間 担当区 備考番号 作業手段1 地拵・機械 828い3 5.24 ha契約締結日の翌日から令和8年6月26日まで西川内 全刈枝条存置2 〃 835と1 2.41 ha契約締結日の翌日から令和8年10月27日まで東川内 〃3 〃 835と2 1.54 ha 〃 〃 〃4 〃 845い3 3.58 ha契約締結日の翌日から令和8年6月26日まで西川内 〃計 12.77 ha1 植付・人力 828い3 5.24 ha契約締結日の翌日から令和8年7月10日まで西川内スギ普通苗10,500本(2,000本/ha)2 〃 835と1 2.41 ha契約締結日の翌日から令和8年10月27日まで東川内スギ普通苗4,850本(2,000本/ha)3 〃 835と2 1.54 ha 〃 〃スギ普通苗3,100本(2,000本/ha)4 〃 845い3 3.58 ha契約締結日の翌日から令和8年7月10日まで西川内スギ普通苗7,200本(2,000本/ha)計 12.77 ha 25,650本1下刈(全刈)・機械703り1 3.79 ha令和8年6月1日から令和8年10月30日まで東川内 R7年度植栽2 〃 703り2 3.88 ha 〃 〃 R7年度植栽3 〃 703り3 4.36 ha 〃 〃 R7年度植栽4 〃 786い3 5.53 ha 〃 湯の川 R7年度植栽5 〃 826い1 3.83 ha 〃 西川内 R6年度植栽6 〃 874い4 3.78 ha 〃 〃 R4年度植栽7下刈(筋刈)・機械931ろ11.69(2.30)ha 〃 蛎崎R6年度植栽刈幅1.6m8 〃 932い21.48(2.01)ha 〃 〃R6年度植栽刈幅1.6m9 〃 932い30.20(0.27)ha 〃 〃R6年度植栽刈幅1.6m10下刈(全刈)・機械947へ1 8.48 ha 〃 脇野沢 R3年度植栽11 〃 949ろ2 0.54 ha令和8年8月3日から令和8年10月30日まで〃 R3年度植栽12 〃 949ろ4 1.10 ha 〃 〃 R3年度植栽13 〃 949ろ5 5.49 ha 〃 〃 R3年度植栽14 〃 949ろ6 0.90 ha 〃 〃 R3年度植栽15下刈(筋刈)・機械971に12.20(3.00)ha令和8年6月1日から令和8年10月30日まで〃R2年度植栽刈幅1.6m事業内訳書記入 作業種及び 林小班 数量 単位 事業期間 担当区 備考番号 作業手段事業内訳書16下刈(全刈)・機械975い6 9.68 ha令和8年6月1日から令和8年10月30日まで脇野沢 R2年度植栽計56.93(58.94)ha1 除伐・人力 703へ 2.67 ha契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで東川内 H24年度植栽2 〃 703る8 0.21 ha 〃 〃 H28年度植栽3 〃 741は 5.00 ha 〃 西川内 H28年度植栽4 〃 743は1 8.70 ha 〃 〃 H28年度植栽5 〃 743は2 13.15 ha 〃 〃 H28年度植栽6 〃 775い3 4.01 ha 〃 湯の川 H28年度植栽7 〃 836に1 8.70 ha 〃 東川内 H28年度植栽8 〃 839ろ 4.06 ha 〃 〃 H29年度植栽9 〃 840は2 0.36 ha 〃 〃 H29年度植栽10 〃 840に2 5.71 ha 〃 〃 H29年度植栽11 〃 844へ 0.96 ha 〃 西川内 H28年度植栽12 〃 872は 5.25 ha 〃 〃 H28年度植栽計 58.78 ha別紙2特約事項農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。 ◎ 地拵条件因子表人力 地拵種 枝条量 傾 斜 植生記入 機械 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 伐前-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間 易-1番号 人-1 筋置-2 中-2 中-2 片道距離 中-2 平均径 本数(ha) 機-2 枝存-3 密-3 急-3 (km) (分) 難-3 (cm) (本)1 828い3 5.24 2 3 2 2 28.1 3 22 835と1 2.41 2 3 2 2 6.6 33 23 835と2 1.54 2 3 2 2 6.6 42 24 845い3 3.58 2 3 2 2 15.9 9 2通 勤 h a 当た り残 存 本 数◎ 植付条件因子表植付難易 苗木人記入 区 分 人 員 徒歩往復 背往復 植 付林小班 面 積 易-1 輸送車 所要時間 所 要 ha当たり番号 中-2 片道距離 時 間 本 数 総本数 樹 種(ha) 難-3 (km) (分) (分) (本) 25,6501 828い3 5.24 2 28.1 3 3 2,000 10,500 ス ギ2 835と1 2.41 2 6.6 33 33 2,000 4,850 ス ギ3 835と2 1.54 2 6.6 42 42 2,000 3,100 ス ギ4 845い3 3.58 2 15.9 9 9 2,000 7,200 ス ギ通 勤植 付 本 数◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 703り1 3.79 2 1 2 2 6.0 902 703り2 3.88 2 1 2 2 6.0 963 703り3 4.36 2 1 2 2 6.0 1084 786い3 5.53 2 1 1 2 21.9 385 826い1 3.83 2 1 2 2 27.7 186 874い4 3.78 2 1 2 2 26.8 67 931ろ1 1.69 2 1 2 2 11.6 408 932い2 1.48 2 1 2 2 12.9 89 932い3 0.20 2 1 2 2 12.9 410 947へ1 8.48 2 1 2 2 6.0 2411 949ろ2 0.54 2 1 2 1 6.5 5612 949ろ4 1.10 2 1 2 1 6.5 4813 949ろ5 5.49 2 1 2 1 6.5 1614 949ろ6 0.90 2 1 2 1 6.5 3215 971に1 2.20 2 1 2 1 4.1 416 975い6 9.68 2 1 2 2 5.5 56通 勤◎ 除伐条件因子表人 力 傾 斜 刈払束数記入 機 械 条 件 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 緩-1 疎-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 急-3 密-3 (km) (分)1 703へ 2.67 1 2 2 6.1 82 703る8 0.21 1 2 2 6.1 63 741は 5.00 1 2 2 13.7 124 743は1 8.70 1 2 2 13.7 125 743は2 13.15 1 2 2 13.7 206 775い3 4.01 1 2 2 22.3 87 836に1 8.70 1 2 2 6.9 148 839ろ 4.06 1 2 2 8.4 409 840は2 0.36 1 2 2 8.4 4610 840に2 5.71 1 2 2 10.5 2211 844へ 0.96 1 2 2 16.4 1412 872は 5.25 1 2 2 25.6 4通 勤1: 20,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 703り1 3.79下刈(全刈) 703り2 3.88下刈(全刈) 703り3 4.36除伐 703へ 2.67除伐 703る8 0.21造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)凡例下刈(全刈)除伐除外地造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000凡例地拵・植付除伐作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 845い3 3.58除伐 741は 5.00除伐 743は1 8.70除伐 743は2 13.15除伐 844へ 0.961: 20,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 786い3 5.53除伐 775い3 4.01造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)凡例下刈(全刈)除伐除外地1: 20,000下刈(全刈)凡例地拵・植付作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 828い3 5.24下刈(全刈) 826い1 3.83造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)除伐凡例地拵・植付作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 835と1 2.41地拵・植付 835と2 1.54除伐 836に1 8.70除伐 839ろ 4.06除伐 840は2 0.36除伐 840に2 5.71造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000凡例地拵・植付除伐作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 845い3 3.58除伐 844へ 0.96造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 874い4 3.78除伐 872は 5.25凡例下刈(全刈)除伐除外地い4造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000凡例下刈(筋刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(筋刈) 932い30.20(0.27)下刈(筋刈) 931ろ11.69(2.30)下刈(筋刈) 932い21.48(2.01)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 947へ1 8.48下刈(全刈) 949ろ2 0.54下刈(全刈) 949ろ4 1.10下刈(全刈) 949ろ5 5.49下刈(全刈) 949ろ6 0.90造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 20,000凡例下刈(全刈)下刈(筋刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 975い6 9.68下刈(筋刈) 971に12.20(3.00)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例下刈(全刈)除外地作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 703り1 3.79下刈(全刈) 703り2 3.88下刈(全刈) 703り3 4.36造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 703へ 2.67除伐 703る8 0.21造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 741は 5.00除伐 743は1 8.70除伐 743は2 13.15造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例地拵・植付下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 828い3 5.24下刈(全刈) 826い1 3.83造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例地拵・植付作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 835と1 2.41地拵・植付 835と2 1.54造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 836に1 8.70造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 839ろ 4.06除伐 840は2 0.36除伐 840に2 5.71造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000除伐凡例地拵・植付作業種 林小班 面積(ha)地拵・植付 845い3 3.58除伐 844へ 0.96い4造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 874い4 3.78除伐 872は 5.25凡例下刈(全刈)除伐除外地造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)凡例下刈(筋刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(筋刈) 931ろ11.69(2.30)下刈(筋刈) 932い21.48(2.01)下刈(筋刈) 932い30.20(0.27)1: 5,000造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 947へ1 8.481: 5,000造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 949ろ2 0.54下刈(全刈) 949ろ4 1.10下刈(全刈) 949ろ5 5.49下刈(全刈) 949ろ6 0.901: 5,000造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、下刈外)1: 5,000凡例下刈(筋刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(筋刈) 971に12.20(3.00)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(川内地区、地拵・植付、 下刈外)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 975い6 9.68造林事業特記仕様書造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。全刈枝条存置地拵作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(地床植生の刈払い及び処理)3 地床植生(ササ、雑草、かん木)は全刈とし、地際より刈払いし存置とするが、錯そうして植付や保育作業に支障となる場合は整理しなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。(立木、末木枝条の処理)4 立木は、保残のためあらかじめ標示したもの以外は全て地際より伐倒し、伐倒方向はできる限り水平方向としなければならない。伐倒木、末木枝条は原則として存置とするが、植付や保育作業に支障となる幹や枝は適宜切り離しを行い、タコ足状に浮き上がっている枝は、必ず切断して地面によく接着させなければならない。 なお末木枝条が堆積錯そうして植付や保育作業に支障となるところは整理して、植付箇所の点付けをしなければならない。(作業歩道の作設)5 作業歩道は幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないよう刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)6 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木仕様書苗木仕様書(経費負担)1 苗木は、請負者の負担による購入及び現地搬入しなければならない。苗木調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第88 号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承認を受けることとする。(規格、形質)2 苗木の規格は下表による。樹 種 苗 齢規 格 備 考区 分 苗 長 根 元 径スギ普通苗 3年生 - 35cm上 8.0mm上3 形 質苗木の形質は、次の全ての要件を満たさなければならない。(普通苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで太く、枝が四方に出て下枝が十分に張り、全体として調和がとれているもの。(2) 根の発達が良好で、地上部とのつり合いがとれ、鳥足及び徒長していない頂芽の完全なもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) 樹種ごとに特有の健全色を呈しているもの。(コンテナ苗)(1) 地上部の幹がまっすぐで枝が四方に出ていて、全体として調和がとれているもの。(2) 根鉢全体に根が回っていて、容易に根鉢が崩れないもの。(3) 樹勢が旺盛で充実し、病害虫、気象の被害を受けていないもの。(4) 着花、結実していないもの。(5) スギコンテナ苗の形状比は、当面80以下を優先的に使用すること。(不適格苗木の措置)4 上に定める規格、形質に適合しない苗木は、請負者の責任において監督職員が適格と認める苗木に交換しなければならない。5 不適格とされた苗木は、請負者の責任において、適切に処分しなければならない。(受入れ)6 現地搬入ごとの苗木納品書(生産者が確認出来るもの)を整理のうえ、完成届とともに監督職員に提出しなければならない。7 現地搬入された苗木の規格及び形質を明らかにするため、監督職員の指示により苗木等の写真撮影をしなければならない。8 植付した苗木が現地へ搬入する以前の原因で枯死(1年以内)したと判断される場合は、瑕疵担保(請負人の担保責任)と見なし、枯死苗を処分し、新たな苗木を植え替えをすること。(コンテナ苗の保管)9 植付けまでの保管に際しては、直射日光の当たらない場所に保管し、スギ生枝等で苗木を覆うなど乾燥防止の措置をしなければならい。また、ブルーシートで苗木全体を覆うことにより蒸れによる枯死がないように留意すること。(その他)10 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。苗木運搬仕様書(運搬計画書)1 苗木購入先から仮植箇所まで苗木を運搬するときは、苗木運搬しようとする3日前までに苗木運搬計画書を監督職員に提出のうえ承認を受けなければならない。(運搬方法)2 運搬方法(1) 苗木の運搬にあたっては、苗木の損傷、乾燥防止に留意し迅速ていねいに行い、シート等で覆うこと。(2) 苗木運搬中に生じた亡失、損傷等については、一切請負者の責任とする。(1回に運搬する苗木の数量)3 1回に運搬する苗木の数量は、普通苗については運搬の翌日から3日以内に、コンテナ苗については、運搬の翌日から7日以内に植付可能な数量を超えないよう計画すること。(その他)4 苗木の運搬状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。5 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。令和 年 月 日監督職員殿請負者住所氏名令和 年 月 日で契約した造林事業請負について、植付作業仕様書に基づき苗木運搬計画書を提出します。記月 日 林 小 班 面 積ha数 量(本) 到 着 時 間 備 考監督員令和 年 月 日官職氏名記事土仮植仕様書土仮植仕様書(苗 木)1 苗木は別途仕様書によるが、現地到着後仮植箇所へ直ちに運搬し、解梱し仮植を行うこと。(床地の選定)2 仮植地の選定にあたっては、監督職員の指示によることとするが下記の条件を考慮して定めなければならない。(1) 植付予定地に近いところ(2) 風のあたらない平坦地又は緩斜地(3) 排水のよいところ(床作り)3 雑草、かん木類を刈払い、草の根、落葉など完全に除去すること。次に唐鍬で深さ20cm以上に耕し、根や石を拾い出し、耕した土を砕いて均し、周囲に排水溝を作ること。排水溝は深さ25cm以上とし、幅は特に定めないが床地に雨水が溜まらないように作設すること。(仮 植)4 植溝は水平方向に平鍬で15~20cmの深さに掘り、選苗しながら1束の結束縄の長さに応じた範囲内に、山側に寝せ1本並べとして根をできるだけ広げ植溝に入れること。なおこの場合、結束を解いた縄は当該仮植苗木沿いに保管しておくようにすること。植溝は、列間20cmの間隔となるよう掘りながら山側に土寄せし、苗木を十分踏みつけること。踏みつけ後は、下枝が土に埋まらないように手直しを行い、最後に排水溝の整備をすること。また、気象により乾燥しやすい場合はむれないようむしろ等で日覆いを行い、適宜灌水を施すること。(その他)5 土仮植の状況を明らかにするため、監督職員の指示により写真撮影をしなければならない。6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項で必要ある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。植付作業仕様書(普通苗)植付作業仕様書(普通苗)(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。 (区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(植付計画)3 植付前に、手元労働力、1日の植付可能本数を検討のうえ苗木到着日の翌日から3日以内に植付完了するように計画し、苗木引渡計画書(官給)及び苗木運搬計画書(請負者購入)に基づき監督職員と協議しなければならない。(苗木の取扱い)4 苗木の取扱いは、常にていねい迅速とし次に留意のうえ行うこと。(1) 苗木の供給及び規格、仮植については別途仕様書によること。(2) 仮植箇所からの苗木の運搬にあたっては、必ず苗木袋等を使用し根の露出を避け、苗木袋等については前もって十分水に浸すなどの措置を講じ、苗木の乾燥防止に努めること。5 植付日の気象に注意し、晴天続きなどで土壌が乾燥状態の時はなるべく植付をしないこと。晴天続の日に植付を行う場合にあっては、沢筋、北又は東斜面の植付地点を優先して行うとともに、やや深めに植込むなど細心の配慮をすること。植付方法は次により行うこと。(1) 沢から峰又は等高線沿いに基準線を設け植付地点を決めること。傾斜地の場合は苗間、列間を考慮して植付地点を決めること。(2) 歩道や作業道内には植付をしないこと。(3) 植付地点に岩石、根株等があって植付が困難な時は、苗間方向に植付地点をずらすこと。(4) 植付地点を中心に約60cm四方の地被物を除去し、その中を約40cm四方、深さ約25cmを耕し、根、石礫等を除去して植穴全体の土壌を膨軟にすること。(5) できるだけ植穴の中に落葉、石礫等が混入しないようにすること。(6) 植穴の中で苗木の根を十分広げ、根の先がでないように土寄を行うこと。この際、浅植え、深植とならないようにし、苗木が直立するよう植込むこと。(7) 苗木を左右、上方に揺り動かしながら、土粒が根に十分密着するように覆土を行い、踏み固めを静かに十分に行い、除去した地被物等で根回りを覆うこと。(8) 植付終了後は必ず見回りを行い、不良苗、又は植付不良のものは手直しすること。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。樹 種林 令1(2)2(3)3(4)4(5)5(6)6(7)ス ギ8%8%6%6%4%4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針8 86644広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。6 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)7 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)8 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)9 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。 除伐作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(除伐木)3 造林木及び有用天然木(以下、「造林木等」という。)の生育に支障となるかん木類を伐除するものとする。また造林木等であっても、生長及び形質不良で将来的に育成の対象とならないものは伐除するものとする。ただし、監督職員があらかじめ指示したものについては残存又は伐除しなければならない。また、渓畔周辺の作業方法についても監督員の指示に従わなければならない。(作業の方法)4 除伐の方法については、監督職員の指示によるが、次に留意の上行なわなければならない。(1) 伐除する高さは地際から30~50cm程度とする。(2) 伐除に際しては、造林木等を損傷しないように注意しなければならない。(3) 伐除木について、造林木等の生育、歩道上等での歩行に支障となる場合及び後続作業に支障がある場合は、切断して集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。(4) 造林木等に巻き付いているつる類がある場合は、造林木等を損傷しないよう注意して、根元から抜き取るか、切断しなければならない。(5) 伐除木が、かかり木となった場合は、必ず取りはずしておかなければならない。(有用天然木の範囲)5 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)6 保護林及び緑の回廊に係る除間伐(抜伐り)の事業がある場合は、当該作業仕様書(4(4)を除く。) によるほか、別紙「保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書」によることとする。7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。 7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。 造林事業請負入 札 説 明 資 料(入札番号 第2号)事 業 名 造林事業請負(田名部地区、下刈)事業箇所 青森県むつ市大字城ヶ沢字椈沢山国有林8林班ぬ小班外東北森林管理局下北森林管理署※電子契約による場合は、電子調達システムにより作成し、本契約書(案)は契約内訳書となる。 1 造林事業請負(田名部地区、下刈)2 3 4ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5(うち取引に係る消費税額及び地方消費税(以下「消費税」という。)額6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 (適用されるものは○印、削除されるものは×印。)7 支給材料及び貸与物件× × ×適用削除の 区 分× × ×造林事業請負契約書(案)事 業 名事 業 場 所事 業 量事 業 期 間青森県むつ市大字城ヶ沢字椈沢山国有林8林班ぬ小班外下刈 39.81ha契約締結日の翌日から請 負 金 額選 択 条 項金 円也金 円也)令和 8 年 10 月 30 日まで公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結支給材料及び貸与品選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号第15条選択事項契約保証金の納付契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証前金払月1回以内 分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則〇 × 第35条第1項第35条第3項第40条品 名× 中間前金払部分払引 渡 予 定 場 所 数 量 品質規格な し第38条引 渡 予 定 月 日8 特約事項別紙2のとおり発注者 住所 青森県むつ市金曲一丁目4番6号氏名 分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 印請負者 住所氏名印令 和 年 月 日記載の事業を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及びまた、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和8年3月27日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義別紙1記入 作業種及び 林小班 数量 単位 事業期間 担当区 備考番号 作業手段1下刈(全刈)・機械8ぬ 2.48 ha令和8年6月1日から令和8年10月30日まで田名部 R4年度植栽2 〃 19ほ1 2.18 ha 〃 〃 R1年度植栽3 〃 20い1 2.57 ha 〃 〃 R1年度植栽4 〃 25と3 4.74 ha 〃 〃 R6年度植栽5 〃 25と4 5.16 ha 〃 〃 R7年度植栽6 〃 32る 3.01 ha 〃 〃 R4年度植栽7 〃 158ろ2 4.37 ha 〃 出戸 R7年度植栽8 〃 158ろ3 3.93 ha 〃 〃 R4年度植栽9 〃 164い1 3.68 ha 〃 〃 R5年度植栽10 〃 217い3 7.69 ha 〃 田名部 R2年度植栽計 39.81 ha事業内訳書別紙2特約事項農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 8ぬ 2.48 2 1 1 2 20.7 22 19ほ1 2.18 2 1 1 2 16.23 20い1 2.57 2 1 1 1 14.7 104 25と3 4.74 2 1 1 1 9.5 185 25と4 5.16 2 1 1 2 9.5 346 32る 3.01 2 1 1 2 6.4 287 158ろ2 4.37 2 1 1 2 14.8 88 158ろ3 3.93 2 1 1 2 14.7 49 164い1 3.68 2 1 1 2 14.9 2010 217い3 7.69 2 1 1 1 10.4 6通 勤造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 20,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 8ぬ 2.48下刈(全刈) 19ほ1 2.18凡例下刈(全刈)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 20,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 20い1 2.57下刈(全刈) 25と3 4.74下刈(全刈) 25と4 5.16造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 20,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 32る 3.01作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 158ろ2 4.37下刈(全刈) 158ろ3 3.93下刈(全刈) 164い1 3.68造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 20,000凡例下刈(全刈)除外地造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 217い3 7.691: 20,000造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 5,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 8ぬ 2.48凡例下刈(全刈)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 19ほ1 2.18造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 25と3 4.74下刈(全刈) 25と4 5.16造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 32る 3.01凡例下刈(全刈)1: 5,000造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(田名部地区、下刈)1: 5,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 217い3 7.69凡例下刈(全刈)造林事業特記仕様書造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。 下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。樹 種林 令1(2)2(3)3(4)4(5)5(6)6(7)ス ギ8%8%6%6%4%4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針8 86644広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。6 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)7 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)8 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)9 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。 2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。 造林事業請負入 札 説 明 資 料(入札番号 第3号)事 業 名 造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)事業箇所 青森県むつ市大畑町字外山長根国有林1026林班は3小班外東北森林管理局下北森林管理署※電子契約による場合は、電子調達システムにより作成し、本契約書(案)は契約内訳書となる。 1 造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)2 3 4ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5(うち取引に係る消費税額及び地方消費税(以下「消費税」という。)額6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 (適用されるものは○印、削除されるものは×印。)7 支給材料及び貸与物件× × ×適用削除の 区 分× × ×造林事業請負契約書(案)事 業 名事 業 場 所事 業 量事 業 期 間青森県むつ市大畑町字外山長根国有林1026林班は3小班外下刈 49.37ha・除伐 7.33ha契約締結日の翌日から請 負 金 額選 択 条 項金 円也金 円也)令和 8 年 11 月 30 日まで公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結支給材料及び貸与品選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号第15条選択事項契約保証金の納付契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証前金払月1回以内 分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則〇 × 第35条第1項第35条第3項第40条品 名× 中間前金払部分払引 渡 予 定 場 所 数 量 品質規格な し第38条引 渡 予 定 月 日8 特約事項別紙2のとおり発注者 住所 青森県むつ市金曲一丁目4番6号氏名 分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 印請負者 住所氏名印令 和 年 月 日記載の事業を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及びまた、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和8年3月27日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義別紙1記入 作業種及び 林小班 数量 単位 事業期間 担当区 備考番号 作業手段1下刈(全刈)・機械1026は3 8.82 ha令和8年6月1日から令和8年10月30日まで大畑 H30年度植栽2 〃 1027る1 15.19 ha 〃 〃 R5年度植栽3 〃 1027る2 7.37 ha 〃 〃 R7年度植栽4 〃 1027る4 3.82 ha 〃 〃 R5年度植栽5 〃 1033ち 3.20 ha 〃 〃 R6年度植栽6 〃 1033つ 2.39 ha令和8年7月1日から令和8年10月30日まで〃 R6年度植栽7 〃 1033の 4.96 ha 〃 〃 R5年度植栽8 〃 1120は 0.93 ha令和8年6月1日から令和8年10月30日まで赤滝 H29年度植栽9 〃 1129は 2.69 ha 〃 薬研 R7年度植栽計 49.37 ha1 除伐・人力 1135ほ 7.33 ha契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで薬研 H23年度植栽計 7.33 ha事業内訳書別紙2特約事項農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 1026は3 8.82 2 1 2 2 6.6 242 1027る1 15.19 2 1 2 1 5.0 243 1027る2 7.37 2 1 2 1 5.0 334 1027る4 3.82 2 1 2 1 5.0 335 1033ち 3.20 2 1 2 2 5.1 126 1033つ 2.39 2 1 2 2 5.1 67 1033の 4.96 2 1 2 2 3.7 98 1120は 0.93 2 1 3 1 22.7 29 1129は 2.69 2 1 2 1 20.9通 勤◎ 除伐条件因子表人 力 傾 斜 刈払束数記入 機 械 条 件 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 緩-1 疎-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 急-3 密-3 (km) (分)1 1135ほ 7.33 1 1 3 20.9 28通 勤造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)1: 20,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 1026は3 8.82下刈(全刈) 1027る1 15.19下刈(全刈) 1027る2 7.37下刈(全刈) 1027る4 3.82下刈(全刈) 1033ち 3.20下刈(全刈) 1033つ 2.39下刈(全刈) 1033の 4.96凡例下刈(全刈)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)1: 20,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 1120は 0.93下刈(全刈) 1129は 2.69除伐 1135ほ 7.33凡例下刈(全刈)除伐造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(大畑地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 1120は 0.93造林事業特記仕様書造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。 (刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。樹 種林 令1(2)2(3)3(4)4(5)5(6)6(7)ス ギ8%8%6%6%4%4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針8 86644広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。6 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)7 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)8 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)9 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。除伐作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(除伐木)3 造林木及び有用天然木(以下、「造林木等」という。)の生育に支障となるかん木類を伐除するものとする。また造林木等であっても、生長及び形質不良で将来的に育成の対象とならないものは伐除するものとする。ただし、監督職員があらかじめ指示したものについては残存又は伐除しなければならない。また、渓畔周辺の作業方法についても監督員の指示に従わなければならない。(作業の方法)4 除伐の方法については、監督職員の指示によるが、次に留意の上行なわなければならない。(1) 伐除する高さは地際から30~50cm程度とする。(2) 伐除に際しては、造林木等を損傷しないように注意しなければならない。(3) 伐除木について、造林木等の生育、歩道上等での歩行に支障となる場合及び後続作業に支障がある場合は、切断して集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。(4) 造林木等に巻き付いているつる類がある場合は、造林木等を損傷しないよう注意して、根元から抜き取るか、切断しなければならない。(5) 伐除木が、かかり木となった場合は、必ず取りはずしておかなければならない。(有用天然木の範囲)5 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)6 保護林及び緑の回廊に係る除間伐(抜伐り)の事業がある場合は、当該作業仕様書(4(4)を除く。) によるほか、別紙「保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書」によることとする。7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。 (2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。 造林事業請負入 札 説 明 資 料(入札番号 第4号)事 業 名 造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)事業箇所 青森県下北郡大間町大字奥戸字二股山国有林2029林班と1小班外東北森林管理局下北森林管理署※電子契約による場合は、電子調達システムにより作成し、本契約書(案)は契約内訳書となる。 1 造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)2 3 4ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙1事業内訳書のとおり5(うち取引に係る消費税額及び地方消費税(以下「消費税」という。)額6 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 (適用されるものは○印、削除されるものは×印。)7 支給材料及び貸与物件な し第38条引 渡 予 定 月 日第35条第1項第35条第3項第40条品 名× 中間前金払部分払引 渡 予 定 場 所 数 量 品質規格前金払月1回以内 分の 以内× 国庫債務負担行為に係る契約の特則〇 ×公共工事履行保証証券による保証履行保証保険契約の締結支給材料及び貸与品選択条項第4条第1項第1号第4条第1項第2号第4条第1項第3号第4条第1項第4号第4条第1項第5号第15条選択事項契約保証金の納付契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証請 負 金 額選 択 条 項金 円也金 円也)令和 8 年 11 月 30 日まで造林事業請負契約書(案)事 業 名事 業 場 所事 業 量事 業 期 間青森県下北郡大間町大字奥戸字二股山国有林2029林班と1小班外下刈 24.46ha・除伐 8.57ha契約締結日の翌日から× × ×適用削除の 区 分× × ×8 特約事項別紙2のとおり発注者 住所 青森県むつ市金曲一丁目4番6号氏名 分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 印請負者 住所氏名印令 和 年 月 日記載の事業を共同連帯して請け負う。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及びまた、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書に従って誠実にこれを履行するものとする。 令和8年3月27日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義別紙1記入 作業種及び 林小班 数量 単位 事業期間 担当区 備考番号 作業手段1下刈(全刈)・機械2029と1 5.91 ha令和8年6月1日から令和8年11月30日まで大間 R6年度植栽2 〃 2033ね 0.54 ha 〃 〃 R6年度植栽3 〃 2037つ 2.38 ha 〃 易国間 R1年度植栽4 〃 2060り 2.42 ha 〃 〃 R5年度植栽5 〃 2067か 4.78 ha 〃 〃 R5年度植栽6 〃 2074か 3.83 ha 〃 〃 R6年度植栽7 〃 2074た 1.93 ha 〃 〃 R6年度植栽8 〃 2074れ 2.67 ha 〃 〃 R6年度植栽計 24.46 ha1 除伐・人力 2031い1 3.43 ha契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで大間 H29年度植栽2 〃 2031い3 1.46 ha 〃 〃 H29年度植栽3 〃 2031い4 3.54 ha 〃 〃 H29年度植栽4 〃 2291ぬ1 0.14 ha 〃 佐井 H22年度植栽計 8.57 ha事業内訳書別紙2特約事項農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 2029と1 5.91 2 1 1 2 7.2 202 2033ね 0.54 2 1 1 3 8.3 53 2037つ 2.38 2 1 1 2 3.2 84 2060り 2.42 2 1 1 2 8.3 25 2067か 4.78 2 1 2 2 4.5 126 2074か 3.83 2 1 2 2 5.4 87 2074た 1.93 2 1 2 2 5.4 168 2074れ 2.67 2 1 2 2 5.4 22通 勤◎ 除伐条件因子表人 力 傾 斜 刈払束数記入 機 械 条 件 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 緩-1 疎-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 急-3 密-3 (km) (分)1 2031い1 3.43 1 2 2 9.6 122 2031い3 1.46 1 2 2 9.6 63 2031い4 3.54 1 2 2 9.6 154 2291ぬ1 0.14 1 2 2 10.5 6通 勤造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 20,000下刈(全刈)除伐凡例作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2029と1 5.91下刈(全刈) 2033ね 0.54除伐 2031い1 3.43除伐 2031い3 1.46除伐 2031い4 3.54造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 20,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2037つ 2.38造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 20,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2060り 2.42下刈(全刈) 2067か 4.78下刈(全刈) 2074か 3.83下刈(全刈) 2074た 1.93下刈(全刈) 2074れ 2.67造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 20,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 2291ぬ1 0.14造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2029と1 5.91下刈(全刈) 2033ね 0.54造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 2031い1 3.43除伐 2031い3 1.46除伐 2031い4 3.54造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2037つ 2.38凡例下刈(全刈)造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2060り 2.42造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2067か 4.78造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例下刈(全刈)作業種 林小班 面積(ha)下刈(全刈) 2074か 3.83下刈(全刈) 2074た 1.93下刈(全刈) 2074れ 2.67造林事業請負箇所(位置図)事業名:造林事業請負(易国間地区、下刈、除伐)1: 5,000凡例除伐作業種 林小班 面積(ha)除伐 2291ぬ1 0.14造林事業特記仕様書造林事業特記仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとす。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。 ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。樹 種林 令1(2)2(3)3(4)4(5)5(6)6(7)ス ギ8%8%6%6%4%4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針8 86644広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。6 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)7 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)8 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)9 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。除伐作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(除伐木)3 造林木及び有用天然木(以下、「造林木等」という。)の生育に支障となるかん木類を伐除するものとする。また造林木等であっても、生長及び形質不良で将来的に育成の対象とならないものは伐除するものとする。ただし、監督職員があらかじめ指示したものについては残存又は伐除しなければならない。また、渓畔周辺の作業方法についても監督員の指示に従わなければならない。(作業の方法)4 除伐の方法については、監督職員の指示によるが、次に留意の上行なわなければならない。(1) 伐除する高さは地際から30~50cm程度とする。(2) 伐除に際しては、造林木等を損傷しないように注意しなければならない。(3) 伐除木について、造林木等の生育、歩道上等での歩行に支障となる場合及び後続作業に支障がある場合は、切断して集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。(4) 造林木等に巻き付いているつる類がある場合は、造林木等を損傷しないよう注意して、根元から抜き取るか、切断しなければならない。(5) 伐除木が、かかり木となった場合は、必ず取りはずしておかなければならない。 (有用天然木の範囲)5 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)6 保護林及び緑の回廊に係る除間伐(抜伐り)の事業がある場合は、当該作業仕様書(4(4)を除く。) によるほか、別紙「保護林等における除間伐(抜伐り)標準仕様書」によることとする。7 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。 (別紙様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注事業名2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官下北森林管理署長(別紙様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願(記載例)1.発注事業名 ○○○○事業2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・電子調達システムを使用できる環境が整っていないため・認証カードを申請中だが、手続きが遅れているため・令和 年 月 日認証カード取得予定上記の案件は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官下北森林管理署長(別紙様式2)入 札 方 式 変 更 承 諾 願1.発注事業名2.電子調達システムでの参加ができない理由上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子調達方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官下北森林管理署長(別紙様式2)入 札 方 式 変 更 承 諾 願(記載例)1.発注事業名 ○○○○事業2.電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・カードの破損、代表者変更等のため令和 年 月 日認証カード取得予定上記の案件については、今回は当社においては上記理由により先に報告した電子調達方式で行うことができないので紙入札方式での参加に変更することを承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官下北森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官下北森林管理署長

林野庁東北森林管理局下北森林管理署の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています