令和8年度 宮崎南部森林管理署 収穫調査委託事業(分収造林)
新着
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局宮崎南部森林管理署
- 所在地
- 宮崎県 日南市
- 公告日
- 2026/03/26
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和8年度 宮崎南部森林管理署 収穫調査委託事業(分収造林)
入 札 公 告本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。次のとおり一般競争に付します。令和8年3月27日分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長 塚本 徹1 競争に付する事項物件番号1 号 物 件(1) 委託調査の名称 宮崎南部森林管理署 収穫調査委託(分収造林)(2) 委託調査数量 主伐 78.65ha (54.92ha)(3) 委託調査の内訳 別紙、「収穫調査委託箇所の概要」による(4) 成果納入場所 宮崎南部森林管理署(5) 契 約 日 時 令和8年5月7日(木)まで(6) 納 入 期 限 令和9年2月9日(火)2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第 6 条の 5 第 1項の規定に基づき指定された者であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条に該当しない者であること。(3)予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(4)契約担当官等から物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)入札時において令和7・8・9年度全省庁統一資格の「役務の提供等(調査・研究)」を有していること。なお、入札時において「役務の提供等(調査・研究)」を有しない者が行った入札は、競争に参加する資格を有しない者が行った入札として「無効」とする。3 入札方法(1)入札書には物件番号を明瞭に記載すること。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3)本件は電子調達システムにより入札を行う。電子調達システムによりがたい場合は、令和8年4月10日(金)12時までに、別紙「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により宮崎南部森林管理署総務グループに提出し、認められた場合に限り紙入札を行うことができる。電子調達システムのホームページ(https://www.geps.go.jp/)4 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、証明書・資料等(全省庁統一資格【役務の提供等(調査・研究)】の競争参加資格を有する者であること。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書等の提出期限及び提出場所等① 電子調達システムにより参加する場合令和8年3月30日から令和8年4月10日(金)12時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。② 紙入札方式により参加する場合令和8年4月10日(金)12時までに持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出すること。提出場所は下記5(1)に同じ5 契約条項を示す場所、収穫調査委託約款、収穫調査委託仕様書等を交付又は閲覧する場所及び日時(1)場所 〒889-2535 宮崎県日南市飫肥5丁目3番45号宮崎南部森林管理署TEL 0987-25-1115(2)日時 令和8年3月27日(金)から令和8年4月24日(金)まで(3)収穫調査委託箇所位置図等の閲覧(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年 12 月 13 日法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時を除く。)6 入札、開札の場所及び日時(1)場所 宮崎南部森林管理署入札室〒889-2535 宮崎県日南市飫肥5丁目3番45号TEL 0987-25-1115(2)日時① 電子調達システムによる入札の締め切りは下表のとおり。② 紙入札方式により持参する場合の締め切りは下表のとおり。(郵送による入札を認める。その場合は書留扱いとし、令和8年4月24日17時までに必着とする。)物件番号電子調達システム 紙入札方式 開札1号物件令和 8 年 4 月 22 日 9 時~令和 8 年 4 月 27 日 10 時 00 分令和 8 年 4 月 27 日10 時 00 分令和 8 年 4 月 27 日10 時 05 分(3)紙入札方式による入札の執行に当たっては、委任状がある場合は委任状を持参すること。また、開札の結果が不落となり再度の入札を行うこととなった場合、郵送による入札者は、この再度入札に参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。7 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。8 入札保証金及び契約保証金免除する。9 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。10 国有林野情報管理システムの入力等について受託者は契約後に「国有林野情報管理システム利用申請書」を提出し、国有林野情報管理システムを使用できる環境を整えることができる者とする。また、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意することとする。11 契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。12 その他(1)該当公告内容は、なお、令和8年度当初予算が成立し、予算執行手続きが整ったことを条件とする事業であり、入札日までに予算執行が整わなかった場合は、本事業の入札の執行を中止する場合がある。また、本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。(2)状況に応じて公告を取り下げる可能性がある。(3)本公告に記載のない事項については入札説明書等による。以上、公告する。本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。詳しくは、九州森林管理局のホームページ(http:www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html)をご覧ください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。※お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号) が制定されました。
この規定に基づき第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホ-ムペ-ジで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、九州森林管理局のホ-ムペ-ジ(http://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/keiri/koukokukouji.htm)をご覧下さい。
(物品・役務)入 札 説 明 書 (国有林野事業)宮崎南部森林管理署この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年4月1日農林水産省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)、本件調達に係る入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て入札書を紙により提出する場合は、国有林野事業が定めた入札書を直接又は郵便(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみとし、書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 発注者の承諾を得て紙により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名し押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7) 発注者の承諾を得た紙による入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は(当発注機関が公告又は案内によって郵便入札を認めた場合のみ)二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。
(19) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 発注者の承諾を得て紙により入札する競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。また、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。(25) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約書(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書ウ 入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名及び押印(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名及び押印)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書エ 委任状を持参しない代理人のした入札書オ 請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書カ 入札金額の記載が不明確な入札書キ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書ク 競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書ケ 入札公告等において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コ、サの入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する誓約事項(別紙)についてこれに反する行為が認められた入札。セ その他入札に関する条件に違反した入札書6 製造その他請負契約における低入札価格調査制度及び調査基準価格(1) 製造その他の請負契約のうち、土地家屋調査業務、建設コンサルタント業務、建築士事務所業務、計算証明業務及び補償コンサルタント業務(建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知)別表1の2測量・建設コンサルタント等契約の業種の区分(以下「業種区分」という。)2から5及び7に掲げる業種)並びにその他の業務(業種区分8に掲げる業種)のうち、不動産鑑定業務及び司法書士業務の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに10分の6から10分の8の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(2) 製造その他の請負契約のうち、地質調査業務(業種区分6に掲げる業種)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。(3) 製造その他の請負契約(上記(1)及び(2)に掲げる業種に係る契約を除く。)の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について、予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申し込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる基準は、その申し込みに係る価格が、契約ごと予定価格に10分の6を乗じて得た額(以下、「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(4) 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。7 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。また、これらの者の中に電子調達システムにより入札したものがいる場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。8 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。9 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。なお、本契約においては、「暴力団排除に関する特約条項(別紙2)」を付して締結するものとする。10 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。11 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
(別紙)No.11 号物件伐造簿面積(ha)国有林距離(km)距離(km)表示方法(複層伐の場合のみ)1 酒谷 小布瀬 16 ろ 64 皆伐 100 樹高曲線 1.43 1,001 有コンパス0.6 有 0.6 ペンキ 急 中 3 9.5 2 分収造林 30 酒谷 スギ、広Ⅱ2 酒谷 小布瀬 16 ろ1 64 皆伐 100 樹高曲線 1.12 784 有コンパス0.4 有 0.4 ペンキ 中 中 2 9.5 2 分収造林 30 酒谷 スギ、ヒノキ、マツ、広Ⅱ3 酒谷 小布瀬 16 は 65 皆伐 100 樹高曲線 1.11 777 有コンパス0.9 有 0.9 ペンキ 緩 中 8 10.6 2 分収造林 30 酒谷 スギ、ヒノキ、マツ、広Ⅱ4 酒谷 小布瀬 17 ろ 54 皆伐 100 樹高曲線 1.53 1,071 有コンパス0.6 有 0.6 ペンキ 中 中 8 10.6 2 分収造林 20 酒谷 スギ、広Ⅱ5 酒谷 小布瀬 17 は 53 皆伐 100 精密毎木 0.34 238 有コンパス0.1 有 0.1 ペンキ 中 中 7 10.6 2 分収造林 20 酒谷 スギ、広Ⅱ6 酒谷 小松 54 ひ2 58 皆伐 100 樹高曲線 1.97 1,379 有コンパス0.8 有 0.8 ペンキ 中 中 11 11.2 2 分収造林 30 酒谷 スギ、広Ⅱ7 酒谷 小松 54 ひ6 71 皆伐 100 精密毎木 0.86 602 有コンパス0.5 有 0.5 ペンキ 急 中 18 11.1 2 分収造林 30 酒谷 スギ、広Ⅱ8 酒谷 小松 54 ひ7 71 皆伐 100 精密毎木 0.40 280 有コンパス0.2 有 0.2 ペンキ 中 中 4 11.2 2 分収造林 30 酒谷 スギ、広Ⅱ9 酒谷 小松 54 ひ9 71 皆伐 100 精密毎木 0.13 91 有コンパス0.2 有 0.2 ペンキ 中 中 2 11.2 2 分収造林 30 酒谷 スギ、広Ⅱ10 酒谷 小松 54 ひ10 46 皆伐 100 樹高曲線 1.02 714 有コンパス0.5 有 0.5 ペンキ 中 中 3 11.1 2 分収造林 20 酒谷 スギ、広Ⅱ11 酒谷 小松 54 め 76 皆伐 100 樹高曲線 6.48 4,536 有コンパス1.2 有 1.2 ペンキ 急 中 7 10.9 2 分収造林 30 酒谷 スギ、広Ⅱ12 黒荷田 黒荷田 111 は 40 皆伐 100 樹高曲線 1.19 1,012 有コンパス0.4 有 0.4 ペンキ 中 中 8 2.2 2 分収造林 20 黒荷田 スギ、広Ⅱ13 黒荷田 黒荷田 111 は1 41 皆伐 100 標準地4.75(0.25)4,038(213)有コンパス1.10.3有1.10.3ペンキ 中 中 5 2.2 2 分収造林 20 黒荷田 スギ、広Ⅱ14 黒荷田 黒荷田 112 ち 48 皆伐 100 標準地7.55(0.40)5,663(300)有コンパス2.00.5有2.00.5ペンキ 中 中 11 2.2 2 分収造林 30 黒荷田 スギ、広Ⅱ15 黒荷田 黒荷田 112 わ 62 皆伐 100 標準地3.11(0.20)2,333(150)有コンパス0.80.3有0.80.3ペンキ 中 中 11 2.2 2 分収造林 20 黒荷田 スギ、広Ⅱ合計注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。
官収割合No.2へ林齢 林名区分備考(複数樹種の場合は樹種名を入力)測量区域表示別紙3収穫調査委託箇所の概要宮崎南部森林管理署調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)成長量プロット記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班極印林地傾斜下層植生歩行時間(分)通勤距離(km)復命書作成見込み数3Dレーザ標本ライン設定担当区(立木販売)(別紙)No.21 号物件伐造簿面積(ha)国有林距離(km)距離(km)表示方法(複層伐の場合のみ)16 田代 宿野 121 あ 47 皆伐 100 樹高曲線 4.69 3,982 有コンパス1.2 有 1.2 ペンキ 中 中 20 6.6 2 分収造林 30 田代 スギ、広Ⅱ17 田代 宿野 121 し 53 皆伐 100 樹高曲線 1.21 1,088 有コンパス0.5 有 0.5 ペンキ 急 中 13 6.6 2 分収造林 20 田代 スギ、広Ⅱ18 田代 宿野 121 し1 93 皆伐 100 精密毎木 0.30 250 有コンパス0.3 有 0.3 ペンキ 中 疎 11 6.6 2 分収造林 30 田代 スギ、クス、広Ⅱ19 田代 宿野 121 ひ 52 皆伐 100 樹高曲線 2.93 2,775 有コンパス0.4 有 0.4 ペンキ 急 中 18 6.6 2 分収造林 30 田代 スギ、広Ⅱ20 田代 宿野 121 ひ1 52 皆伐 100 精密毎木 0.42 365 有コンパス0.9 有 0.9 ペンキ 急 中 15 6.6 2 分収造林 30 田代 スギ、広Ⅱ21 田代 宿野 121 も2 93 皆伐 100 精密毎木 0.55 431 有コンパス0.3 有 0.3 ペンキ 中 疎 16 6.6 2 分収造林 30 田代 スギ、クス、広Ⅱ22 板谷 板谷 81 に 59 皆伐 100 樹高曲線 5.00 4,620 有コンパス1.2 有 1.2 ペンキ 急 中 17 20.3 2 分収造林 30 板谷 スギ、広Ⅱ23 大束 一氏 2015 つ 55 皆伐 100 樹高曲線 3.55 2,347 有コンパス1.0 有 1.0 ペンキ 中 中 7 7.5 2 分収造林 30 大束 スギ、ヒノキ、広Ⅱ24 大束 一氏 2015 う 59 皆伐 100 樹高曲線 4.67 3,092 有コンパス1.2 有 1.2 ペンキ 中 中 11 7.5 2 分収造林 30 大束 スギ、ヒノキ、広Ⅱ25 大束 一氏 2015 の 87 皆伐 100 精密毎木 0.29 113 有コンパス0.2 有 0.2 ペンキ 中 中 8 7.5 2 分収造林 30 大束 スギ、広Ⅱ26 大束 大平 2031 ま 48 皆伐 100 樹高曲線 1.64 769 有コンパス0.8 有 0.8 ペンキ 中 中 2 9.5 2 分収造林 30 大束 スギ、ヒノキ、広Ⅱ27 大束 大平 2031 え 47 皆伐 100 精密毎木 0.92 379 有コンパス0.5 有 0.5 ペンキ 急 中 8 9.5 2 分収造林 30 大束 スギ、広Ⅱ28 串間 鈴連石 2055 い 58 皆伐 100 樹高曲線 1.20 792 有コンパス0.6 有 0.6 ペンキ 緩 中 2 4.3 2 分収造林 30 串間 スギ、ヒノキ、広Ⅱ29 串間 鈴連石 2055 ろ 58 皆伐 100 樹高曲線 1.99 1,311 有コンパス1.4 有 1.4 ペンキ 緩 中 2 4.3 2 分収造林 30 串間 スギ、ヒノキ、広Ⅱ30 串間 鈴連石 2055 は 59 皆伐 100 樹高曲線 3.16 2,073 有コンパス2.1 有 2.1 ペンキ 緩 中 2 4.3 2 分収造林 30 串間 スギ、ヒノキ、広Ⅱ合計注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。
官収割合No.3へ林齢 林名区分 調査方法通勤距離(km)予定材積(m3)極印区域表示宮崎南部森林管理署記番森 林事務所調査場所伐採方法伐採率(%)林小班予定面積(ha)備考復命書作成見込み数成長量プロット品質区分条件(3Dレーザのみ)担当区林地傾斜下層植生歩行時間(分)測量(立木販売)収穫調査委託箇所の概要(別紙)No.31 号物件伐造簿面積(ha)国有林距離(km)距離(km)表示方法(複層伐の場合のみ)31 串間 黒仁田 2068 に 50 皆伐 100 樹高曲線 3.00 1,374 有コンパス0.8 有 0.8 ペンキ 中 中 2 1.0 2 分収造林 30 串間 スギ、広Ⅱ32 串間 黒仁田 2068 は 59 皆伐 100 精密毎木 0.37 242 有コンパス0.3 有 0.3 ペンキ 中 中 4 1.0 2 分収造林 30 串間 スギ、広Ⅱ33 串間 滝山 2078 う 52 皆伐 100 標準地1.91(0.15)1,127(89)有コンパス0.50.2有0.50.2ペンキ 緩 中 2 11.6 2 分収造林 30 串間 スギ、ヒノキ、広Ⅱ34 串間 滝山 2078 の 74 皆伐 100 標準地4.06(0.25)1,726(106)有コンパス1.00.3有1.00.3ペンキ 中 中 2 11.6 2 分収造林 30 串間 スギ、広Ⅱ35 串間 滝山 2078 ら 74 皆伐 100 標準地3.80(0.20)1,653(87)有コンパス0.70.3有0.70.3ペンキ 中 中 4 11.6 2 分収造林 30 串間 スギ、広Ⅱ36373839404142434445合計78.65[54.92]55,028[39,433]26.21.926.21.9注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、( )を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[ ]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。
官収割合 林齢 林名区分区域面積78.65ha伐採率(%)林地傾斜下層植生歩行時間(分)調査方法予定面積(ha)予定材積(m3)極印 測量 担当区品質区分条件(3Dレーザのみ)復命書作成見込み数(立木販売)収穫調査委託箇所の概要宮崎南部森林管理署成長量プロット備考林小班通勤距離(km)区域表示記番森 林事務所調査場所伐採方法