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松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約外4

新着
発注機関
林野庁関東森林管理局群馬森林管理署
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2026/03/26
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約外4 令和8年3月27日分任支出負担行為担当官群馬森林管理局長 野畑直城 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 328KB) 2.配布資料等 (1)入札説明資料(松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 360KB) (2)入札説明資料(下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 353KB) (3)入札説明資料(楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 355KB) (4)入札説明資料(水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 355KB) (5)入札説明資料(渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 350KB) (6)予定数量内訳書(PDF : 94KB) (7)仕様書(PDF : 293KB) (8)公表用設計書(PDF : 3,367KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1 競争に付する事項(1) 物件の名称 物件番号 1 松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約 物件番号 2 下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約 物件番号 3 楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約 物件番号 4 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約 物件番号 5 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約(2) 規格及び予定数量等、契約予定期間、納入場所別紙内訳書のとおり(物件番号1~5)2 競争参加資格(1)(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(6) 本店、支店又は営業所等が群馬県内に所在すること。3 入札の方法(1)(2)入札公告 令和07・08・09年度全省庁統一資格の『役務の提供等』に登録されたものであって「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者、又は関東森林管理局における土木一式工事に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。) 書類提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと又は関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成26年12月4日付け26林政政第335号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、入札金額は入札書記載の機種規格毎の1時間当たりの単価を、予定時間数で乗じた金額、及び機械運搬がある場合は、運搬距離別の単価を予定回数で乗じた金額とし、それぞれ消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。 その他予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。令和8年3月27日4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先 〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4 丁目16 番25 号 群馬森林管理署 総務グループ 電話027-210-1203(2) 入札説明資料の交付ア 入札説明書(入札書、仕様書、契約書(案)、単価契約内訳書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得 (関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合 4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。 (3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年3月30日9時00分から令和8年4月10日16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年3月30日9時00分から令和8年4月10日16時00分まで (ただし、閉庁期間を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所 群馬森林管理署 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合 下表の期間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合 下表の日時に6(1)の場所に入札書を持参し、入札すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、下表の日時までに到着することとし、入札書の日付は令和8年4月28日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。 また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年4月13日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。 4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から令和8年4月27日まで(休日を除く)の9時から16時まで(12時から13時までを除く)交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。 (3) 開札日時 物件番号 1 令和8年4月28日 9時31分 物件番号 2 令和8年4月28日 10時31分 物件番号 3 令和8年4月28日 11時31分 物件番号 4 令和8年4月28日 13時31分 物件番号 5 令和8年4月28日 14時31分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。 (4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6) 本工事は、「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。 (7)(8)(9) その他詳細は、入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得等による。5令和8年4月23日 令和8年4月28日9時00分から 14時20分までに持参令和8年4月28日 令和8年4月28日14時30分まで 14時30分までに投函19時00分から電子調達システムにより参加する場合令和8年4月23日9時00分から令和8年4月28日9時30分まで物件番号2 3 4令和8年4月23日10時30分まで令和8年4月23日9時00分から令和8年4月28日11時30分までに投函紙入札方式により参加する場合令和8年4月28日9時20分までに持参令和8年4月28日令和8年4月28日令和8年4月28日10時30分までに投函令和8年4月28日11時20分までに持参令和8年4月28日11時30分まで令和8年4月23日令和8年4月28日13時30分まで9時00分から令和8年4月28日(前日までに群馬署に必着)16時00分までに必着 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 13時30分までに投函郵便入札の場合令和8年4月27日入 札 日 時13時20分までに持参令和8年4月28日9時30分までに投函令和8年4月28日10時20分までに持参8 配布等資料 入札説明資料(入札書様式5、仕様書、契約書(案)及び契約条件(様式1、2、3)、公表用設計書)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 物 件 番 号 : 第 1 号物 件 名 : 松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約入 札 公 告 日 : 令和8年3月27日入札受付期限: 令和8年4月23日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月27日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月28日 9:30 まで開 札 : 令和8年4月28日 9:31 から会 場 : 群馬森林管理署 会議室令和8年4月28日 (紙入札者 9:20 集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式5号(入札心得第4条)」2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)【実績証明書類等】12※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和8年4月10日(金曜日)16:00までに提出願います。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供 等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の 有資格者名簿兼資格確認通知書の写し 本入札説明資料に示す、当該役務を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 様式5号(入札心得第4条)入札物件物件の名称 松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳摘 要誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員兼務片道回送費片道回送費片道回送費片道回送費大型土のう標準品※伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○片道30km以下丸形φ110×108cm 3 袋 0円 0円輸送費(10t) 13.0 回 0円 0円輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円片道30km以下片道20km以下輸送費(10t) 6.0 回 0円 0円 片道20km以下ダンプトラック 30 時間 0円 0円 4t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 2~3t積不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t0円 0円 山積0.28m3バックホウ 35 時間 0円 0円 山積0.45m3トラクターショベル 3 時間 0円 0円 ホイール0.34-0.35m3小型バックホウ 10 時間 0円 0円 山積0.08m3代表者氏名代 理 人入 札 書単価計 0円 ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円大型土のう製作据付入札金額名 称住 所会 社 名予定総額バックホウ 100 時間 0円 0円予定数量 規 格第 1 号危険木伐倒処理 5 本 0円 0円 胸高直径 28㎝上危険木伐倒処理 5 本 0円 0円 胸高直径 22-28㎝危険木伐倒処理 5 本 0円 0円 胸高直径 16-22㎝危険木伐倒処理 5 本 0円 0円 胸高直径 10-16㎝山積0.28m3バックホウ 3 時間委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日2. 件 名 松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約3. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)1.契約予定総額内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28m3 100 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.45m3 35 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.28m3 3 時間 0円誘導員兼務小型バックホウ 山積0.08m3 10 時間 0円誘導員兼務トラクターショベル ホイール0.34-0.35m3 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 2~3t積 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員付ダンプトラック 4t積 30 時間 0円誘導員兼務輸送費(10t) 片道20km以下 6.0 回 0円片道回送費輸送費(10t) 片道30km以下 13.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道20km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費大型土のう製作据付丸形φ110×108cm 3 袋 0円大型土のう標準品※危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円伐倒・枝払・玉切0円10% 0円0円※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 2.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月5日3.作業場所 群馬県安中市大字上増田字増田山外国有林181は4林小班外4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所」のとおり5.契約保証金 免除令和 年 月 日発注者 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城受注者 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約書¥.-計消費税相当額合 計 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 別紙松井田・細野、倉渕地区車両系建設機械チャーター等単価契約倉渕・松井田合同森林事務所細野地区 倉渕地区一の瀬林道 地蔵峠・三沢(本丸三つ丸)林道一の瀬林道トロガ沢支線、 地蔵峠・三沢(三沢)林道ノクビ沢林道 本丸三つ丸林道大平支線中川林道 三沢林道三沢支線中川林道中川支線 三沢林道川浦支線中川林道五十嵐沢支線 三沢林道大日陰支線地蔵峠・三沢(地蔵峠)林道 東地蔵峠林道地蔵峠・三沢林道増田川支線 東地蔵峠林道水沼支線地蔵峠・三沢(中川)林道 滑川林道地蔵峠林道(一の瀬) 滑川林道細尾沢支線地蔵峠・三沢(楢尾)林道 滑川林道細尾沢分線楢尾林道楢尾分線 蛇渕橋林道赤根沢林道 鳴石林道東地蔵峠林道赤根沢支線 鳴石林道笹平支線東地蔵峠林道赤根沢分線 相間川林業専用道五十嵐沢林業専用道 岩氷林業専用道似手萱林業専用道松井田地区道全林道 共通地区熊の平林道 ストックポイント峠林道 ストックヤード赤石沢林道 作業道中木林道 土場納 入 ・ 返 還 場 所納 入 ・ 返 還 場 所(総則)第1条2(賃貸借予定時間)第2条(発注者の費用負担)第3条(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。 (1)(2) 建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。 (3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。 (損害の負担)第5条2 3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。 この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。 (監督職員)第7条2(1) この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議。3 4(作業時間の確認)第8条2(1) 発注者の都合による休車の日。 (2) 天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。 運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。 契 約 条 件 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。 3 4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。 (賃貸借金額の確定)第9条2(代金の支払)第10条2 3(賃貸借の変更、中止)第11条2(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 (1)(2) 受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。 (3) 受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。 2 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)(2)(3)4(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。 (2) 第11条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。 2(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。 この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。 受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。 (1)(2)2(談合等の不正行為に係る違約金)第15条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4(支払金額との相殺)第16条(紛争の解決)第17条(契約外の事項)第18条(特約条項) 別紙のとおり 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 物 件 番 号 : 第 2 号物 件 名 : 下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約入 札 公 告 日 : 令和8年3月27日入札受付期限: 令和8年4月23日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月27日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月28日 10:30 まで開 札 : 令和8年4月28日 10:31 から会 場 : 群馬森林管理署 会議室令和8年4月28日 (紙入札者 10:20 集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式5号(入札心得第4条)」2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)【実績証明書類等】12※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和8年4月10日(金曜日)16:00までに提出願います。 入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供 等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の 有資格者名簿兼資格確認通知書の写し 本入札説明資料に示す、当該役務を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式5号(入札心得第4条)入札物件物件の名称 下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳摘 要誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員兼務片道回送費片道回送費片道回送費片道回送費大型土のう標準品※伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○第 2 号危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円 0円5 本片道30km以下丸形φ110×108cm 3 袋 0円 0円輸送費(10t) 1.0 回 0円 0円輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円片道30km以下片道20km以下ダンプトラック 7 時間 0円 0円 4t積輸送費(10t) 8.0 回 0円 0円 片道20km以下ダンプトラック 3 時間 0円 0円 2~3t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 tトラクターショベル 3 時間 0円 0円 ホイール0.34-0.35m3小型バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.08m3山積0.28m3バックホウ 3 時間 0円 0円 山積0.28m3バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.45m3代表者氏名代 理 人入 札 書単価計 0円 ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円大型土のう製作据付入札金額名 称住 所会 社 名予定総額バックホウ 70 時間 0円 0円予定数量 規 格委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日2. 件 名 下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約3. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)1.契約予定総額内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28m3 70 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.45m3 5 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.28m3 3 時間 0円誘導員兼務小型バックホウ 山積0.08m3 5 時間 0円誘導員兼務トラクターショベル ホイール0.34-0.35m3 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 2~3t積 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員付ダンプトラック 4t積 7 時間 0円誘導員兼務輸送費(10t) 片道20km以下 8.0 回 0円片道回送費輸送費(10t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道20km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費大型土のう製作据付丸形φ110×108cm 3 袋 0円大型土のう標準品※危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円伐倒・枝払・玉切0円10% 0円0円※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 2.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月5日3.作業場所 群馬県富岡市大字野上字立岩国有林24は1林小班外4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所」のとおり5.契約保証金 免除令和 年 月 日発注者 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城受注者 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○計消費税相当額合 計下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約書¥.- 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 別紙下仁田・磐戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約下仁田森林事務所下仁田地区 磐戸地区堂ノ入林道 手白坂林道白倉林道 砥沢林道那須林道宮城林道 共通地区殿畑林業専用道 ストックポイント立岩・稲含(滝ノ沢)林道 ストックヤード立岩・稲含(高倉)林道 作業道立岩・稲含(栗山)林道 土場馬山林道桑本林業専用道道平林道荷倉沢林道栗ノ木林道納 入 ・ 返 還 場 所納 入 ・ 返 還 場 所(総則)第1条2(賃貸借予定時間)第2条(発注者の費用負担)第3条(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。 (1)(2) 建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。 (3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。 (損害の負担)第5条2 3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。 この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。 (監督職員)第7条2(1) この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議。3 4(作業時間の確認)第8条2(1) 発注者の都合による休車の日。 (2) 天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。 運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。 契 約 条 件 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。 3 4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。 (賃貸借金額の確定)第9条2(代金の支払)第10条2 3(賃貸借の変更、中止)第11条2(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 (1)(2) 受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。 (3) 受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。 2 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)(2)(3)4(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。 (2) 第11条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。 2(談合等の不正行為に係る解除)第14条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。 この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。 受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)2(談合等の不正行為に係る違約金)第15条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4(支払金額との相殺)第16条(紛争の解決)第17条(契約外の事項)第18条(特約条項) 別紙のとおり 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 物 件 番 号 : 第 3 号物 件 名 : 楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約入 札 公 告 日 : 令和8年3月27日入札受付期限: 令和8年4月23日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月27日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月28日 11:30 まで開 札 : 令和8年4月28日 11:31 から会 場 : 群馬森林管理署 会議室令和8年4月28日 (紙入札者 11:20 集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式5号(入札心得第4条)」2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)【実績証明書類等】12※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和8年4月10日(金曜日)16:00までに提出願います。 入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供 等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の 有資格者名簿兼資格確認通知書の写し 本入札説明資料に示す、当該役務を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式5号(入札心得第4条)入札物件物件の名称 楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳摘 要誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員兼務片道回送費片道回送費片道回送費片道回送費大型土のう標準品※伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○代表者氏名代 理 人入 札 書単価計 0円 ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円大型土のう製作据付入札金額名 称第 3 号住 所会 社 名予定総額バックホウ 30 時間 0円 0円予定数量 規 格山積0.28m3バックホウ 3 時間 0円 0円 山積0.28m3バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.45m3トラクターショベル 3 時間 0円 0円 ホイール0.34-0.35m3小型バックホウ 3 時間 0円 0円 山積0.08m3不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 tダンプトラック 3 時間 0円 0円 2~3t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積輸送費(10t) 4.0 回 0円 0円 片道20km以下片道30km以下丸形φ110×108cm 3 袋 0円 0円輸送費(10t) 1.0 回 0円 0円輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円片道30km以下片道20km以下0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 5 本危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円 0円委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日2. 件 名 楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約3. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)1.契約予定総額内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28m3 30 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.45m3 5 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.28m3 3 時間 0円誘導員兼務小型バックホウ 山積0.08m3 3 時間 0円誘導員兼務トラクターショベル ホイール0.34-0.35m3 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 2~3t積 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員付ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員兼務輸送費(10t) 片道20km以下 4.0 回 0円片道回送費輸送費(10t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道20km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費大型土のう製作据付丸形φ110×108cm 3 袋 0円大型土のう標準品※危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円伐倒・枝払・玉切0円10% 0円0円※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 2.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月5日3.作業場所 群馬県多野郡上野村大字楢原字二代渕国有林77-Ⅰへ林小班外4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所」のとおり5.契約保証金 免除令和 年 月 日発注者 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城受注者 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約書¥.-計消費税相当額合 計 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 別紙楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約楢原森林事務所楢原地区 万場地区本谷林道 乙父林道本谷林道本谷支線 中之沢(乙父)林道本谷林道ぶどう沢支線 中之沢(乙父東沢)林道中之沢(中之沢)林道 赤久縄林道中之沢林道サルマキ支線 持倉沢林業専用道中之沢林道オボロガヤ支線中之沢林道清水日向支線 共通地区中之沢林道中之沢支線 ストックポイント中之沢(みみずく)林道 ストックヤード中之沢(本谷)林道 作業道中之沢(栃久保)林道 土場中之沢林道イオドメ支線中之沢林道本谷支線中之沢林道大蛇倉支線中之沢林道御巣鷹分線十石峠林道ぶどう峠林道仲野沢林道納 入 ・ 返 還 場 所納 入 ・ 返 還 場 所(総則)第1条2(賃貸借予定時間)第2条(発注者の費用負担)第3条(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。 (1)(2) 建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。 (3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。 (損害の負担)第5条2 3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。 この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。 (監督職員)第7条2(1) この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議。3 4(作業時間の確認)第8条2(1) 発注者の都合による休車の日。 (2) 天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。 運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。 契 約 条 件 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。 3 4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。 (賃貸借金額の確定)第9条2(代金の支払)第10条2 3(賃貸借の変更、中止)第11条2(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 (1)(2) 受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。 (3) 受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。 2 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)(2)(3)4(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。 (2) 第11条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。 2(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。 この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。 受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。 (1)(2)2(談合等の不正行為に係る違約金)第15条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4(支払金額との相殺)第16条(紛争の解決)第17条(契約外の事項)第18条(特約条項) 別紙のとおり 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 物 件 番 号 : 第 4 号物 件 名 : 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約入 札 公 告 日 : 令和8年3月27日入札受付期限: 令和8年4月23日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月27日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月28日 13:30 まで開 札 : 令和8年4月28日 13:31 から会 場 : 群馬森林管理署 会議室令和8年4月28日 (紙入札者 13:20 集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式5号(入札心得第4条)」2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)【実績証明書類等】12※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和8年4月10日(金曜日)16:00までに提出願います。 入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供 等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の 有資格者名簿兼資格確認通知書の写し 本入札説明資料に示す、当該役務を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式5号(入札心得第4条)入札物件物件の名称 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳摘 要誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員兼務片道回送費片道回送費片道回送費片道回送費大型土のう標準品※伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○代表者氏名代 理 人入 札 書単価計 0円 ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円大型土のう製作据付入札金額名 称住 所会 社 名予定総額バックホウ 50 時間 0円 0円予定数量 規 格山積0.28m3バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.28m3バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.45m3トラクターショベル 3 時間 0円 0円 ホイール0.34-0.35m3小型バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.08m3不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 tダンプトラック 3 時間 0円 0円 2~3t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積ダンプトラック 5 時間 0円 0円 4t積輸送費(10t) 6.0 回 0円 0円 片道20km以下0円 0円輸送費(10t) 1.0 回 0円 0円輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円片道30km以下片道20km以下第 4 号危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円 0円5 本片道30km以下丸形φ110×108cm 3 袋委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日2. 件 名 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約3. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)1.契約予定総額内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28m3 50 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.45m3 5 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.28m3 5 時間 0円誘導員兼務小型バックホウ 山積0.08m3 5 時間 0円誘導員兼務トラクターショベル ホイール0.34-0.35m3 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 2~3t積 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員付ダンプトラック 4t積 5 時間 0円誘導員兼務輸送費(10t) 片道20km以下 6.0 回 0円片道回送費輸送費(10t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道20km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費大型土のう製作据付丸形φ110×108cm 3 袋 0円大型土のう標準品※危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円伐倒・枝払・玉切0円10% 0円0円※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 2.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月5日3.作業場所 群馬県桐生市黒保根町上田沢字奥山国有林440い林小班外4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所」のとおり5.契約保証金 免除令和 年 月 日発注者 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城受注者 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約書¥.-計消費税相当額合 計 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 別紙水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約水沼森林事務所水沼地区 桐生地区内野林道 皆沢林道楡沢林道 高畑林道田沢(赤面)林道 高沢林道田沢(梨木楡沢)林道 忍山林道田沢(小中)林道 大崩林道田沢(赤面)林道栃木沢支線 東原林道田沢(赤面)林道利根沢支線沢入林道 共通地区釜ヶ沢林道 ストックポイント奥山林道 ストックヤード萱野沢林道 作業道猿川林道 土場古大屋林道古大屋林道東支線小蛇林道寒戸林道龍ヶ峰林道石津林道鹿生林道花輪林業専用道納 入 ・ 返 還 場 所納 入 ・ 返 還 場 所(総則)第1条2(賃貸借予定時間)第2条(発注者の費用負担)第3条(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。 (1)(2) 建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。 (3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。 (損害の負担)第5条2 3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。 この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。 (監督職員)第7条2(1) この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議。3 4(作業時間の確認)第8条2(1) 発注者の都合による休車の日。 (2) 天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。 運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。 契 約 条 件 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。 3 4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。 (賃貸借金額の確定)第9条2(代金の支払)第10条2 3(賃貸借の変更、中止)第11条2(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 (1)(2) 受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。 (3) 受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。 2 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)(2)(3)4(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。 (2) 第11条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。 2(談合等の不正行為に係る解除)第14条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。 この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。 受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)2(談合等の不正行為に係る違約金)第15条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4(支払金額との相殺)第16条(紛争の解決)第17条(契約外の事項)第18条(特約条項) 別紙のとおり 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 物 件 番 号 : 第 5 号物 件 名 : 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約入 札 公 告 日 : 令和8年3月27日入札受付期限: 令和8年4月23日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月27日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月28日 14:30 まで開 札 : 令和8年4月28日 14:31 から会 場 : 群馬森林管理署 会議室令和8年4月28日 (紙入札者 14:20 集合)1. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式5号(入札心得第4条)」2. 仕様書3. 契約書(案)、契約条件(様式1、2、3)【実績証明書類等】12※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和8年4月10日(金曜日)16:00までに提出願います。 入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供 等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の 有資格者名簿兼資格確認通知書の写し 本入札説明資料に示す、当該役務を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式5号(入札心得第4条)入札物件物件の名称 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳摘 要誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員付誘導員兼務誘導員兼務誘導員付誘導員兼務片道回送費片道回送費片道回送費片道回送費大型土のう標準品※伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切伐倒・枝払・玉切※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○片道30km以下丸形φ110×108cm 4 袋 0円 0円輸送費(10t) 1.0 回 0円 0円輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円片道30km以下片道20km以下輸送費(10t) 6.0 回 0円 0円 片道20km以下ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 4t積ダンプトラック 3 時間 0円 0円 2~3t積不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t不整地運搬車 3 時間 0円 0円 積載量 4.0 t0円 0円 山積0.28m3バックホウ 5 時間 0円 0円 山積0.45m3トラクターショベル 3 時間 0円 0円 ホイール0.34-0.35m3小型バックホウ 3 時間 0円 0円 山積0.08m3代表者氏名代 理 人入 札 書単価計 0円 ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 輸送費(20t) 1.0 回 0円 0円大型土のう製作据付入札金額名 称住 所会 社 名予定総額バックホウ 40 時間 0円 0円予定数量 規 格第 5 号危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 0円 0円危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円 0円5 本山積0.28m3バックホウ 5 時間委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 1. 入札年月日2. 件 名 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約3. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)1.契約予定総額内 訳名 称 規 格 予定数量 単価 予定総額 摘 要バックホウ 山積0.28m3 40 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.45m3 5 時間 0円誘導員付バックホウ 山積0.28m3 5 時間 0円誘導員兼務小型バックホウ 山積0.08m3 3 時間 0円誘導員兼務トラクターショベル ホイール0.34-0.35m3 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員付不整地運搬車 積載量 4.0 t 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 2~3t積 3 時間 0円誘導員兼務ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員付ダンプトラック 4t積 3 時間 0円誘導員兼務輸送費(10t) 片道20km以下 6.0 回 0円片道回送費輸送費(10t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道20km以下 1.0 回 0円片道回送費輸送費(20t) 片道30km以下 1.0 回 0円片道回送費大型土のう製作据付丸形φ110×108cm 4 袋 0円大型土のう標準品※危険木伐倒処理 胸高直径 10-16㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 16-22㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 22-28㎝ 5 本 0円伐倒・枝払・玉切危険木伐倒処理 胸高直径 28㎝上 5 本 0円伐倒・枝払・玉切0円10% 0円0円※ 大型土のう製作据付のための作業機械は本契約の作業機械の契約数量内に含む。 また、土のうの中詰め材は現地発生土砂等を原則として使用する。 「誘導員兼務」は、砕石等の積込・運搬の組作業で、誘導員が兼務できる場合に使用する。 2.契約期間 自 令和 年 月 日至 令和9年3月5日3.作業場所 群馬県渋川市小野子字裸岩国有林299林班外4.機械納入・返還場所別紙「納入・返還場所」のとおり5.契約保証金 免除令和 年 月 日発注者 住所 群馬県前橋市岩神町4-16-25氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城受注者 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○計消費税相当額合 計渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約書¥.- 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約を締結し、本書2通を作成して、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。 別紙渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約渋川森林事務所渋川地区 共通地区木の間林道 ストックポイント木の間林道木の間支線 ストックヤード木の間林道赤岩支線 作業道木の間林道赤岩分線 土場赤岩林業専用道小野子林道八木沢林道横堀林道北沢林道子持山林道潜下林道潜下林道潜下支線敷島林道敷島林道敷島支線前山林道納 入 ・ 返 還 場 所納 入 ・ 返 還 場 所(総則)第1条2(賃貸借予定時間)第2条(発注者の費用負担)第3条(受注者の費用負担)第4条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。 (1)(2) 建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。 (3) 燃料、油脂、その他消耗品類の費用。 (損害の負担)第5条2 3 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。 この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務予定)第6条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式1)を発注者に提出する。 (監督職員)第7条2(1) この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議。3 4(作業時間の確認)第8条2(1) 発注者の都合による休車の日。 (2) 天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が2時間に満たないとき。 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。 賃貸借料金は、第1項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、2時間実働したものとみなし計算するものとする。 運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。 契 約 条 件 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。 3 4 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。 (賃貸借金額の確定)第9条2(代金の支払)第10条2 3(賃貸借の変更、中止)第11条2(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 (1)(2) 受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。 (3) 受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。 2 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項2号に該当する場合とみなす。(1)(2)(3)4(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(1) 発注者がこの契約に違反したとき。 (2) 第11条第1項に規定する一時中止期間が、契約期間の3分の2以上に達したとき。 2(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。 この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。 受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。 本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第9条の規定を準用するものとする。 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。 業務集計・確認表(様式2)及び業務日誌(様式3)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の10%を乗じて得た額を加えた金額とする。 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第8条第3項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。 (1)(2)2(談合等の不正行為に係る違約金)第15条(1)(2)(3)(4)2(1)(2)(3)3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4(支払金額との相殺)第16条(紛争の解決)第17条(契約外の事項)第18条(特約条項) 別紙のとおり 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。 この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第1条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条2(再請負契約等に関する契約解除)第4条2(損害賠償)第5条2(不当介入に関する通報・報告)第6条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 受注者は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 発注者は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 1 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること。 2 3 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない。4 5 6 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない。7 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する。8 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと。9101112131415 本業務にあたって、関係法規は、これを遵守すること。161718 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。 車両系建設機械チャーター等単価契約仕様書 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること。 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること。 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない。 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。 業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。 大型土のう、その他重量物を吊荷移動をともなう作業をおこなう場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去または伐倒処理しなければならない。 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする。 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする。 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること。 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。 また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。 なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。 様式1計月日 (H)合計備考森林事務所名時間林 道 名運転者氏名(誘導者等)機械名(機種)7 8 9 10 11 12 13 14業 務 予 定 表(月)15 16 17 18 19様式1計月日 (H)備考 降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。 24 8 ☆☆林道 〃 〃25 8 ☆☆林道 〃 〃 〃23 8 ××林道、移動 〃 〃18 8 ××林道 〃 〃19 8 ××林道 〃 〃20 8 ××林道 〃〃17 8 移動、××林道 〃 〃12 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃13 8 移動、△△林道 〃 〃16 8 △△林道 〃時間作業場所(林道名、区間等)〃11 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃6 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃9 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃10 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃 〃5 8 ○○林道1500~3200m 〃 〃移動、○○林道0~1500m ○○○○ バックホウ12t3 8 ○○林道0~1500m 〃 〃4 8 ○○林道0~1500m2/2 8運転者氏名(誘導者等)機械名(機種)8 9 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15業 務 予 定 表( ○ 月)森林事務所名 ○○○様式2-1 業務集計・確認表( 月)森林事務所名:機械名:1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計合計 時間※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 ※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。 ※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)運転者等印監督職員等確認印日 曜日 実働時間 記 事 確認方法様式2-1【作成例】 業務集計・確認表( ○月)森林事務所名:機械名: バックホウ◎t 印orサイン 印orサイン1 日2 月 5時間09分 現地・写真3 火 5時間08分 写真のみ4 水 5時間35分 写真のみ5 木 5時間42分 写真のみ6 金 5時間56分 写真のみ7 土8 日9 月 5時間23分 写真のみ10 火 5時間51分 写真のみ11 水 5時間11分 写真のみ12 木 5時間03分 写真のみ13 金 5時間15分14 土15 日16 月 3時間10分 写真のみ17 火18 水 3時間46分 写真のみ19 木 5時間30分 写真のみ20 金 5時間47分 写真のみ21 土22 日23 月 5時間45分 現地・写真24 火 5時間32分 写真のみ25 水 5時間08分 現地・写真26 木27 金28 土29 日30 月31 火計 88時間51分合計 89時間※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 ※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。 ※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送(搬出)△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動(自社都合)○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。 ◇◇林道に機械回送(搬入) ◇◇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、DT2tと連携◇◇林道、崩土除去、不陸整正△△林道、不陸整正〇〇林道に機械回送(搬入) 〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正△△林道、不陸整正△△林道、不陸整正△△林道●●支線、崩土除去△△林道●●支線、不陸整正△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。 運転者等印監督職員等確認印日 曜日 実働時間 記 事 確認方法様式2-2 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理) 業務集計・確認表( 月)森林事務所名:1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計世話役等印監督職員等確認印日 曜日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法様式2-2 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理)【作成例】 業務集計・確認表( 〇 月)森林事務所名:印 印1 日2 月 危険木処理 2.0 2時間3 火 危険木処理 2.0 2時間4 水5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水 大型土のう設置 3.0 4時間19 木 大型土のう設置 4.0 6時間20 金 大型土のう設置 4.0 6時間21 土22 日23 月24 火25 水26 木27 金28 土29 日30 月31 火計◇◇林道、123林班地内緊急対応◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)〇〇林道、スギ倒木処理4本△△林道、広葉樹倒木処理2本、スギ倒木3本世話役等印監督職員等確認印日 曜日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法様式3月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分・作業記事及び安全上気付いたこと等※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 その他記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容修理、点検、整備作 業 時 間 合 計休憩時間等 時 分~時 分作 業 時 間 合 計休憩時間等その他・作業記事及び安全上気付いたこと等※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌 月 日( ) 天気記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容修理、点検、整備業 務 日 誌 月 日( ) 天気 時 分~時 分様式3月日作業者・世話役氏名△△ 〇〇勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間重機回送 時間 分不陸整正 2時間 50分自走による移動 時間 20分崩土除去、不陸整正 3時間 40分時間 10分7時間 0分1時間 10分時間 40分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間崩落土砂除去 2時間 45分時間分時間分時間分時間 10分2時間 55分1時間 15分時間分・作業記事及び安全上気付いたこと等・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△tによる。残土場整形は後日に実施予定。監督員11時来現、作業打ち合わせ。 ※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他123,456.0 123,478.0記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容○○林道 1500m地点~1850m(残土置場)(5往復) 8 時 00 分~ 17 時 00 分 ダンプトラック◇t作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他 重機回送・作業記事及び安全上気付いたこと等・700m地点、落石の危険あり・15時頃、900m地点くらいでバイクが来た。 ※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容A地点~○○林道起点ゲート(15km)○○林道 0~1000m○○林道 1000m~1500m○○林道 1500m~1800m(別途ダンプ運搬)修理、点検、整備 日常点検○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 〇〇 〇〇 8 時 00 分~ 17 時 00 分 バックホウ△t3,857.8 3,862.9【作成例】業 務 日 誌 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名 印受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名) 印指 示通 知 書承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 令和年月日 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名 印発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名) 印契 約 名【回答事項】上記のとおり協議します。 令和年月日

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