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【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札

新着
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026/03/26
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月27日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(最低価格落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リスト(案)を作成し、これを役務リスト(案)の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:155 KB) 入札説明書(PDF:724 KB) 入札説明書(Word:157 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 様式7_入札内訳書(算定明細書)(Excel:232 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年5月27日(水曜日)から 2026年5月29日(金曜日)17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 山本(篤)、大星 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年6月2日(火曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 山本(篤)、大星 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 松田 E-mail 更新履歴 2026年3月27日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月27日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(MicrosoftAzure) 一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和11年6月30日まで⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年3月27日(金)から令和8年5月29日(金)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ 山本 篤志、大星 璃空 電話03-5978-7519 電子メールsysg-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年5月29日(金) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年6月2日(火) 14時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室A4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : SAITOU Yutaka,Commissioner, Information-technology Promotion Agency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : IPA Cloud-relatedcloud service provision (Microsoft Azure) , 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concluded through 30,June 2029⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures : Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorshipor Person under Assistance that obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicable under cases of special reasonswithin the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. ③ Have Grade A, B, C or D in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsuarea in terms of the qualification for participating in tenders by Singlequalification for every ministry and agency in the fiscal years 2025, 2026and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of the officials incharge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemed not tohave significantly deteriorated and whose proper performance of a contractcan be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due to informationmismanagement within last three years. ⑦ Submit a document of a system to prove their ability to supply the systemconcerned and meet our requirements in order to be judged acceptable by thecontracting entity; and provide explanations on the contents of the abovedocument by request. ⑧ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 29 May 2026⑻ Contact point for the notice : YAMAMOTO Atsushi, OHOSHI Riku, CloudServices Group, Digital Business Re-engineering Department, CorporatePlanning Center, Information-technology Promotion Agency, Japan Bunkyo GreenCourt Center Office 16F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7519 E-mail sysg-kobo@ipa.go.jp 「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(MicrosoftAzure)」に係る一般競争入札(最低価格落札方式)入 札 説 明 書2026年3月27日目 次Ⅰ.入札説明書.. .. .. .. .. 1Ⅱ.契約書(案).. .. .. .. .. 6Ⅲ.仕様書.. .. .. .. .. 20Ⅳ.その他関連資料.. .. .. .. 261Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2026 年3 月27日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 件名「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。 (3) 履行期限仕様書記載のとおり。 (4) 入札方法落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。 なお、入札金額は総価とし、「様式7 入札内訳書(算定明細書)」に基づき、積算の上 「Ⅲ.仕様書」に記載する業務にかかる費用をすべて含むものとする。 ③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 ④ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 3.入札者の義務(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リスト(案)を作成し、これを役務リスト(案)の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて入札書等を提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年3月27日(金)から2026年5月21日(木)17時00分まで(3) 担当部署17.(4)のとおり6.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト (案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年3月27日(金)から2026年5月12日(火)(2) 提出期限2026年5月12日(火) 12時00分上記期限を過ぎた役務リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リス ト(案)を提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。 (3) 提出先17.(4)のとおり。 (4) 提出書類No. 提出書類 部数1役務リスト(案)(仕様書を参照のうえ、提供する予定の役務提供者等の情報を記載すること。)様式6(添付無し)1通(5) 提出方法17.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式6(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式6へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 機構との調整の結果、機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には 、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに 役務リスト(案)の変更要請に応じること。 その際、サプライチェーン・リスクに係る確認が入札書等の提 出までに完了することを前提に、7.(2)に示す期限までに応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年5月27日(水)から2026年5月29日(金)持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。 (2) 提出期限2026年5月29日(金) 17時00分必着上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出書類次の書類を持参又は郵送にて提出すること。 No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通3② 入札書(封緘) 様式3 1通③令和7・8・9 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通④ 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) 様式4 1通⑤ 入札書等受理票 様式5 1通(4) 提出方法①入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載するとともに「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(17.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「IPA クラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。 ②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure) 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (5) 提出先17.(4)のとおり※ 7.(4)持参による提出の場合、事前に 17.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 8.開札の日時及び場所(1) 開札日時2026年6月2日(火) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A9.入札保証金及び契約保証金全額免除10.支払いの条件納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする 。 11.契約者の役職及び氏名独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕12.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 13.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 14.落札者の決定方法機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 415.契約書作成の要否要16.契約条項契約書(案)による。 17.その他(1) 入札情報の開示契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (2) 入札内訳書の提出落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (3) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部契約グループ 担当:松田電話番号:03-5978-7502電子メール:fa-bid-kt@ipa.go.jp(4) 仕様書に関する照会先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当:山本(篤)、大星TEL:03-5978-7519E-mail:sysg-kobo@ipa.go.jp以上5(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上 の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約 先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構にお ける最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当 する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構におけ る最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5) 実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていた だけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願い ます。 6Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、以下の各条項に従いMicrosoft Azureの利用に係る契約を締結する。 1.件名 IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)2.契約金額 第8条で定める別紙料金表のとおり。 3.契約期間 契約締結日から2029年6月30日までとする。 4.契約保証金 全額免除(適用及び目的)第1条 本契約条項は、本利用契約に適用するものとし、乙は本業務を別紙仕様書に記載された条件に適合するよう実施しなければならない。 (予定利用量)第2条 仕様書等に記載された本業務のうち、クラウドサービスの提供に係る予定利用量は本契約期間の利用見込みを示したものであり、実際の利用に増減が生じることがあっても、乙は異議の主張ができないものとする。 (権利義務の譲渡)第3条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (再請負の禁止等)第4条 乙は、本業務の全部を第三者に請け負わせてはならない。 2 乙は、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。 )に請け負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する再請負の業務に従事する者の適格性及び情報保全のための履行体制の提出については、この限りでない。 3 前項に基づき、乙は本業務の一部を再請負先に請け負わせた場合においても、委任又は請け負わせた業務に伴う再請負先の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。 4 乙は、第2項に基づく再請負を行う場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び再請負の禁止について、再請負先と約定しなければならない。 5 前4項までの規定は、当該契約の再請負が何重であっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。 6 乙は、再請負先に変更が生じたときは、書面により甲に届け出なければならない。 (クラウドサービス提供業務の責任範囲等)第5条 乙が本業務のうちクラウドサービスの提供業務を第三者へ再請負を託する場合におい7て、本契約に基づき乙が甲に対する責任の範囲等について明確化又は限定が必要と判断したときは、前条第2項で届け出る書面とは別に、別添様式第1に当該第三者が乙に対し負う責任の範囲等を記入の上、甲に提出し、当該第三者に対し再請負をする前に、甲の承諾を得るものとする。 2 乙が前項の手続により甲の承認を得た第三者に対しクラウドサービスの提供業務を再請負した場合、乙は、甲に対し、当該第三者の行為を監督する義務及び当該第三者が乙に対し負うのと同一の義務のみを負うものとする。 なお、前項の書類を提出しない場合においても、本契約における仕様書等に記載している当該第三者に対する義務は負うものとする。 (責任者の選任)第6条 乙は、本業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、本業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (検査)第7条 甲は、各々の納入物件の納入を受けた日から 10 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 各々の納入物件について、前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 本業務は、2029年6月分の納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1 項及び第2 項の規定は、第1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (対価の支払)第8条 甲は、乙に対し、別紙料金表に記載の方法により算定される本業務に対する対価(1円未満は切り捨て)に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1 円未満は切り捨て))を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日(以下「約定日」という。)までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 (契約不適合責任)第9条 本業務において乙が甲に対し提供した個別のサービス内容について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容(甲が仕様書等に従い個別に発注したサービス内容も含む。以下、本条において同じ。)に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物若しくは代替サービスの提供、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。 なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。 2 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 83 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は、乙に対して第1項に定める履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができるものとする。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 本件業務の性質又は仕様書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前 3 号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 前 3 項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求及び解除権の行使を妨げないものとする。 5 本件業務において乙が甲に対し提供した個別のサービス内容又は成果物の種類又は品質が甲の仕様書等の内容に適合しない場合については、甲が不適合を知った日から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、その不適合を理由として、履行追完請求権、代金減額請求権、損害賠償請求権及び解除権を行使できないものとする。 ただし、乙がサービス及び成果物の提供の時にその不適合を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りではない。 6 第1項に定める履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 (遅延利息)第10条 甲が第8条の約定日内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定日満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号))を乗じて計算した金額を支払うものとする。 (違約金)第11条 第12条第1項、第2項及び第3項の規定により本契約を解除したときは、甲は、契約金額(契約の解除が一部である場合には解除した部分に係る金額)の100分の10に相当する額を徴収することができる。 2 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに本契約を完了できないときは、甲は、違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 (契約の解除等)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告なく直ちに本契約を解除することができる。 (1)重大な過失又は背信行為があったとき(2)仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てを受けたとき(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき(4)公租公課の滞納処分を受けたとき2 甲は、乙の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、書面をもって乙に対し、その事実発生以後の契約部分の全部又は一部を解除することができる。 (1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、履行期限までに本契約を完了しないか、又は履行期限までに本契約を完了する見込みがないと甲が認めたとき9(2)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき(3)前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき4 前項の規定により本契約の一部を解除する場合、乙は、それまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引渡しを受けた成果物に相当する対価を乙に支払うものとする。 5 いずれの当事者の責にも帰すことができない事由により、本契約の全部又は一部が遂行不可能となったときは、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 本契約の一部を解除する場合、乙は、それまでの成果物を甲に引き渡し、甲は引渡しを受けた成果物に相当する対価を乙に支払うものとする。 (損害賠償)第13条 甲は、契約不適合の履行の追完、違約金の徴収、本契約の解除をしても、なお損害がある場合には、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。 ただし、損害賠償を請求することができる期間は、契約期間の終了日から1年間とする。 (情報セキュリティの確保)第14条 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 2 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 3 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 4 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 5 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 6 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 7 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 8 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を10変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 9 乙は、本契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、第三者に委任し、又は請け負わせることにより生ずる脅威に対して本条に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じなければならない。 (個人情報の取扱い)第15条 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 2 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (資料等の管理)第16条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。 (要管理対策区域への入室)第17条 乙は、本契約履行のため甲の指定する要管理対策区域(以下「管理区域等」という。)に立ち入る場合、事前に立入りの許可を得ることとし、甲の定める様式のバッジ等の貸与を受けるものとする。 2 乙は、管理区域等に立ち入る場合、貸与されたバッジ等を着用し、所定の入退室の手続を行わなければならない。 3 乙に特別な事由のある場合は、管理区域等に立ち入る権限を与えられた甲の立会いを条件とし、バッジ等の着用なしに立ち入ることができるものとする。 4 乙は、貸与されたバッジ等を紛失、き損等の事故がないよう管理し、事故が発生した場合は遅滞なく書面をもって甲に報告し、指示に従うものとする。 (秘密保持)第18条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (契約書の解釈)第19条 甲又は乙は、本契約の締結後、著しい経済情勢の変動、天災地変、公租公課の改定その他の事情の変化により、本契約の内容が著しく不合理であると認められる場合は、契約の内容の変更を申し入れることができるものとする。 2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。 3 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 (法律、規格等の遵守)第20条 乙は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵守し、その適法性を確保するものとする。 11特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下同じ。 )であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100 分の 10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙 の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反 社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲13に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 14本契約の締結を証するため、本契約書2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1 通を保有する。 2026年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○15(別添)個人情報の取扱いに関する特則(定義)第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。 以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。 (責任者の選任)第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。 2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (個人情報の収集)第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。 (開示・提供の禁止)第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。 ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。 2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。 3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。 (目的外使用の禁止)第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。 ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (個人情報の管理)第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。 2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。 これを変更した場合も同様とする。 3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。 4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。 5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停16止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (返還等)第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは 、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。 ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。 2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。 (記録)第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去 及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。 2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。 (再請負)第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。 (事故)第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。 2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。 以上17(別紙1)契約書第8条に係る料金表(1) Microsoft Azure 単価表サービス名称 定価(税抜単価) 割引/割増率Azure ExpressRoute例)Microsoft Azure標準の単価及び算出式に準ずるMicrosoft Azure定価の〇%割引/割増VPN Gateway 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Virtual Network 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Storage Accounts 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure Monitor 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Network Watcher 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure CommunicationServices〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Microsoft Defender forCloud〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure Front Door 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Application Gateway 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Virtual Machines 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure Database for MySQL 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure Managed Redis 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure SQL Database 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増Azure Data Factory 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増上記以外のAzureサービス 〃 Microsoft Azure定価の〇%割引/割増(2) その他のAzure関連費用(ライセンス関連)名称 税抜単価数量 総額(税抜)Azure Prepayment※3年分の契約とし、年単位で120本(1年分)を購入する。 円 360本 円Azure ProfessionalDirect Support※3年分の契約とし、年単位で12か月分を購入する。 円 36か月 円(3) その他業務の費用(仕様書4.3に定める業務)名称 税抜単価数量 総額(税抜)その他業務(引継ぎ作業等)※仕様書 4.3 (1)に定める業務円 一式 円その他業務(月次作業)※仕様書 4.3 (2)に定める業務円 36か月 円注1 支払請求書は消費税を含む毎月の本件業務の合計代金を日本円で請求するものとする。 なお、支払請求が発生しない月は支払請求書の発行は行わないこと。 注2 外貨支払いによるクラウドサービスを利用する場合は、乙は請求時に為替レートを明示する。 18注3 (1)は、契約期間内に利用するサービス費用の税抜価格(定価)から所定の割引(又は割増)率に基づいた単価において契約する。 注4 (1)は、割引(又は割増)率がクラウドサービスの項目によって変わる場合は、項目ごとに割引(又は割増)率を提示するものとする。 注5 (1)は、契約期間中に項目の変更等が生じた場合には、変更前のどの項目に紐づくかを示し、当該項目と同等以上の割引率を申し出て機構の了承を得ること。 なお、項目の追加や税抜価格(定価)の変更等においても同様の扱いとする。 注6 各金額について、1 円未満の端数は認めない。 注7 料金表については契約締結時に調整する場合がある。 【料金表作成の留意事項】・ 落札事業者は、本紙に基づき、クラウドサービスの利用料金(Microsoft Azure利用料)に係る代金の料金表を作成すること。 ・ 提出方法は、紙媒体及び電子媒体(エクセル)によるものとする。 1 Microsoft Azure 単価表作成の留意事項(1) 単価表の表頭の項目は、「サービス名称」、「定価(税抜単価)」、「割引/割増率」とする。 (2) 「サービス名称」は、「様式7 入札内訳書(算定明細書)」に記載の従量課金として利用が想定されるサービスとする。 (3) 「定価(税抜単価)」は、クラウドサービス事業者が定めるサービス毎の単価(算定式を含む)を記載すること。 なお、サービス毎の単価は、全て同一時点のものとする。 (4) 「定価(税抜単価)」は、サービスの利用状況によって、単価や計算式等が異なることも想定 されるため、表の様式内の細分化や、別表にすることも可とする。 (5) 「税抜単価(定価)」の課金方式や対象OS、コスト要素等によって、単価(算定式を含む) のパターンが複数になる場合は、利用が想定される組み合わせの単価(算定式を含む)について 記載すること。 (6) 料金表における「税抜単価(定価)」は、為替レートに影響を受けないクラウドサービス事業 者が提供する通貨とし、税抜の記載とする。 ※為替レートに含まれる金融機関の為替手数料のほかに、クラウドサービス事業者が為替手数料名目で手数料を加えることが出来ない点に注意すること。 (7) 「割引/割増率」は、サービス毎の「定価(税抜単価)」に対する割引率若しくは割増率とし、仮に、契約期間内において、クラウドサービス事業者の単価(算定式を含む)の変更があった 場合においても固定した割引若しくは割増率とする。 (8) 調達仕様書に記載のない新たなサービスが追加利用される場合は、同様のサービスと同等の割 引率とする。 ただし、割引することがクラウドサービス事業者から許可されていないサービスに ついてはこの限りではない。 19(別添様式第1:契約書第5条に基づき指定する書式)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当者殿申 請 書当社が、クラウドサービスの提供業務を委託する____________ (以下「再請負先」といいます。)との契約において、その責任範囲等について以下のとおり規定しています。 契約書第5条第1項に基づき当社の責任の範囲を明確にし、また、限定することを承認していただきたく、本書面をもって申請します。 法人名(乙)_________代表者氏名__________再請負先との契約内容(責任範囲等)規定の理由 備 考※「再請負先との契約内容」は、具体的に記載すること(契約書の添付も可) 。 ※「規定の理由」は、クラウドサービスの提供業務の再請負に当たり当該契約内容を含む合理的な 理由を説明すること※ 入札時において同様の内容が提示されていること。 20Ⅲ.仕様書1. 件名「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」2. 背景・目的独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)のIPAクラウド環境で利用するためのクラウドサービス、ライセンス等を調達する。 3. 実施期間契約締結日~2029年6月30日(土)表 実施期間名称 期間クラウドサービス提供準備期間 契約締結日~ 2026年6月30日(火)クラウドサービス提供期間 2026年7月1日(水)~ 2029年6月30日(土)クラウドサービス引継ぎ期間 2029年6月1日(金)~ 2029年6月30日(土)4. 業務内容4.1 クラウドサービスの提供(1) IPAクラウドのためのクラウドサービス(Microsoft Azure)をSCE契約にて提供すること。 (2) 利用を想定するクラウドサービスおよびAzure Prepaymentライセンスの数量等の詳細については、「様式7 入札内訳書(算定明細書)」を参照すること。 4.2 サポートサービスの提供(1) クラウドサービス(Microsoft Azure)に関するサポートサービスを提供すること。 利用するサポートサービスの詳細等については「様式7 入札内訳書(算定明細書)」を参照すること。 4.3 その他業務内容(1) 本件の契約終了時に際しては、後任の事業者及びIPAと連携し、契約者変更に伴う引き渡し側に関する手続き等を実施すること。 (2) 原則、毎月10 日までに、月ごとに確定した利用サービスと使用量、利用料金等の情報を「利用状況報告書」として提供すること。 Azure Prepayment の利用によりAzureサービスの請求が発生しない場合も「利用状況報告書」を納入すること(3) 4.3に定める業務の実施にかかる一切の費用は4.1、4.2とは別に計上すること。 215. 情報管理5.1 情報管理体制(1) 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者の情報取扱者名簿の提出については、この限りでない。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 なお、 IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。 (2) (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、 IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 IPAが個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライ センサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。 (4) (1)と(2)に記載する情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。 5.2 業務従事者の略歴(1) 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出すること。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者については、この限りでない。 ※略歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。 5.3 履行完了後の情報の取扱い(1) IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 情報取扱者名簿(例)(しめい)氏名個人住所生年月日所属部署役職パスポート番号及び国籍(※4)22情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2)BC業務従事者(※3)DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の 進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者 」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合 であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 23情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。) 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。  IPA との契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を記載してはならない。 5.4 セキュリティに係る要件(1) 本事業の過程で収集・作成する情報(以下「秘密情報」という。)は、本事業の目的の他に利用しないこと。 但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 (2) 請負者は秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。 また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。 さらに、本業務の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPAの求めがあれば再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認の上でIPAに報告し、承認を得ること。 (3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制、及び請負者又はその再委託先若しくはその他の者による意図しない変更が加えられないための管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。 (4) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、ただちにIPAに報告しIPAの指示に基づき適切に対応すること。 (5) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 (6) 本事業終了後、一時的にIPAから提示する秘密情報や個人情報等は、当機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者 AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者24告すること。 (7) 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。 (8) 情報セキュリティ確保のため、秘密情報や個人情報を取り扱う場合は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じること。 (9) 本事業において利用するクラウドサービスにおいて秘密情報や個人情報を取り扱う場合は、原則としてISMAPに登録されたクラウドサービスを利用すること。 また、利用前にIPA担当者に利用法について説明し、許諾を得ること。 (10) 構築、検証等に使用する機器類については、ウイルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。 (11) TLS 通信を行う環境の構築に際しては、「TLS 暗号設定ガイドライン」(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)に基づく設定・管理を要件に盛り込むこと。 (12) 暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用、保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」(https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。 (13) IPAからの求めに応じて、本プロジェクトに関して実施している情報セキュリティ対策を示す 資料を提出すること。 (14) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPAと調整し、適切に対処すること。 (15) 本事業の一部を別の事業者に請負わせようとする場合は、上記(1)~(14)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。 6. 納入関連6.1 納入物件および納入期限①Azureライセンス関連名称 数量 納入期限Azure Prepayment 120本(2026年7月~2027年6月) 2026年7月1日120本(2027年7月~2028年6月) 2027年7月1日120本(2028年7月~2029年6月) 2028年7月1日Azure Professional DirectSupport12か月分(2026年7月~2027年6月) 2026年7月1日12か月分(2027年7月~2028年6月) 2027年7月1日12か月分(2028年7月~2029年6月) 2028年7月1日②その他業務名称 内容 納入期限利用状況明細書 Azure Prepaymentおよびクラウドサービス事業者の定価、割引割増額を含む月次の利用明細を「利用状況報告書」として納入すること。 原則毎月10日引継ぎ作業等 契約終了時に際しては、後任の事業者及び IPA と連携し、契約者変更に伴う引き渡し側に関する手続き等を実施し、引継ぎ完了報告書を提出すること。 2029年7月末6.2 納入場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構25経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ6.3 納入方法6.1 に定められた納入物件のうち①Azure ライセンス関連は、Azureポータル等で納入の確認ができること。 Azure ポータル等への情報反映に時間を要するなど、確認が難しい場合、IPA が上記「6.1.納入物件および納入期限」で示す期限までに、受注者がマイクロソフト社にライセンス情報のとおり発注していることを証憑等で確認できること。 ②利用状況明細書、引継ぎ完了報告書は E-mail 等にて提出すること。 提出先のメールアドレスについては納品前に案内する。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に29規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上30(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 31【資料2】予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 32(様式1)質問書枚数 枚中/ 枚目年 月 日質 問 書独立行政法人情報処理推進機構 御中(担当部署:経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ)会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」(2026年3月27日付公告)に関する質問書を提出します。 資料名ページ項目名質問内容(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。 (2) 質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 (3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。 (4) 質問者の企業名等は公表しない。 33(様式2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「IPA クラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑34(様式3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 35(様式4)適 合 証 明 書年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿所 在 地会 社 名代表者氏名 印「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」(2026年3月27日付公告)の入札に際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。 また、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。 なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。 (本件に関する問い合わせ先)担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:36(別紙)適合証明書詳細一覧表仕様書の要件 詳細内容 適合1 仕様書「4.1 クラウドサービスの提供」、「4.2 サポートサービスの提供」、「4.3 その他の業務内容」の要件を満たすこと。 2 仕様書「5.4 セキュリティに係る要件」を満たすこと。 3 本業務に従事する全ての者において、業務を遂行する能力があることを証明できること。 具体的には、各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出し、業務遂行能力を証明すること。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者については、この限りでない。 4 受託者の情報管理体制及び情報を取り扱う者がわかる資料(仕様書「情報取扱者名簿」及び「情報管理体制図」)を契約締結時に提出できることを確約すること。 ただし、クラウドサービス提供業務に関する下請負の業務に従事する者の情報取扱者名簿の提出については、この限りでない。 (注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。 (注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。 また、記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。 なお、仕様書に適合していることが明確に証明できない場合は不適合とするので注意すること。 37(様式5)入札書等受理票(控)受理番号件名:「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」に関する提出資料【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③資格審査結果通知書の写し1通④ 適合証明書 1通⑤ 入札書等受理票 本通 -切り取り受理番号入札書等受理票年 月 日件 名 「IPAクラウドに係るクラウドサービス提供業務(Microsoft Azure)」に関する提出資料法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された入札書等を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ担当者名: ㊞

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