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【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札

新着
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
公告日
2026/03/26
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札 【政府調達】入札公告「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札 公開日:2026年3月27日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リストを作成し、これを役務リストの提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 政府調達入札公告(PDF:156 KB) 入札説明書(PDF:905 KB) 入札説明書(Word:265 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年5月26日(火曜日)から 2026年5月28日(木曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 山本(篤)、大星 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年6月12日(金曜日)16時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当 山本(篤)、大星 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2026年3月27日 入札公告を掲載 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年3月27日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕◎調達機関番号 902 ◎所在地番号 131 調達内容⑴ 品目分類番号 71、27⑵ 購入等物件名及び数量 IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure) 一式⑶ 調達案件の仕様等 入札説明書による。 ⑷ 履行期間 契約締結日から令和9年6月30日まで。 ⑸ 履行場所 仕様書による。 ⑹ 入札方法 入札金額は総価とする。 なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 2 競争参加資格⑴ 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 ⑷ 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 ⑸ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。 ⑹ 過去3年以内に情報管理の不備を理由に当機構から契約を解除されている者ではないこと。 ⑺ その他 詳細は入札説明書による。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札説明書等の交付期間、交付場所及び方法① 交付期間:令和8年3月27日(金)から令和8年5月28日(木)まで② 交付場所及び方法:情報処理推進機構ホームページ(https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/index.html)からダウンロードする。 ⑵ 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、問い合わせ先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループ 山本 篤志、大星 璃空 電話03-5978-7519 電子メールsysg-kobo@ipa.go.jp⑶ 入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 ⑷ 入札書等の受領期限 令和8年5月28日(木) 17時00分⑸ 開札の日時及び場所① 日時 令和8年6月12日(金) 16時00分② 場所 情報処理推進機構 13階会議室A4 その他⑴ 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 全額免除⑶ 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 落札者の決定方法 情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ⑹ 手続きにおける交渉の有無 無⑺ その他 詳細は入札説明書による。 5 Summary⑴ Official in charge of disbursement of the procuring entity : SAITOU Yutaka,Commissioner, Information-technology Promotion Agency, Japan⑵ Classification of the products to be procured : 71, 27⑶ Nature and quantity of the services to be required : IPA Cloud-relatedLanding zone construction and operation services (Microsoft Azure), 1 set. ⑷ Fulfillment period : From the date when contract is concluded through 30,June 2027⑸ Fulfillment place : As in the tender manual⑹ Qualifications for participation in the tendering procedures : Supplierseligible for participating in the proposed tender are those who shall :① Not come under Article 70 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. Furthermore, minors, Person under Conservatorshipor Person under Assistance that obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicable under cases of special reasonswithin the said clause. ② Not come under Article 71 of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting. ③ Have Grade A, B or C in "Offer of service" in the Kanto-Koshinetsu areain terms of the qualification for participating in tenders by Singlequalification for every ministry and agency in the fiscal years 2025, 2026and 2027. ④ Not be suspended from transaction by the request of the officials incharge of contract. ⑤ A person whose business situation or trustworthiness is deemed not tohave significantly deteriorated and whose proper performance of a contractcan be guaranteed. ⑥ A person whose contract has not been terminated by IPA due to informationmismanagement within last three years. ⑦ Submit a document of a system to prove their ability to supply the systemconcerned and meet our requirements in order to be judged acceptable by thecontracting entity; and provide explanations on the contents of the abovedocument by request. ⑧ Others : As shown in the tender documentation. ⑺ Time-limit for tender : 5:00 p.m. 28 May 2026⑻ Contact point for the notice : YAMAMOTO Atsushi, OHOSHI Riku, CloudServices Group, Digital Business Re-engineering Department, CorporatePlanning Center, Information-technology Promotion Agency, Japan Bunkyo GreenCourt Center Office 16F 2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan 113-6591. TEL 03-5978-7519 E-mail sysg-kobo@ipa.go.jp 「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年3月27日目 次Ⅰ.入札説明書.. 3Ⅱ.契約書.. 8Ⅲ.仕様書.. 20Ⅳ.入札資料作成要領.. 32Ⅴ.評価項目一覧.. 39Ⅵ.評価手順書.. 45Ⅶ.その他関係資料.. 493Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2026年3月27日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 作業場所 別紙仕様書のとおり。 (5) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「7.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 なお、入札金額は、「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 (7) プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001認証、JISQ27001認証、またはこれらと同等の認証・認定を受けていること。 認証・認定を受けていない場合、同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書(組織の情報管理及び情報セキュリティ対策に係る規則や運用手順書等)を提出すること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて役務リストを作成し、これを役務リストの提出4期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (3) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年3月27日(金)から2026年5月21日(木) 17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15.(4)のとおり6.役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年3月27日(金)から2026年5月12日(火)(2) 提出期限2026年5月12日(火) 12時00分上記期限を過ぎた役務リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、役務リスト(案)を提出済みの者が変更等して上記期限までの再提出を可能とする。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 (4) 提出書類No. 提出書類 部数1役務リスト(案)(仕様書を参照のうえ、提供する予定の役務提供者等の情報を記載すること。)様式5(添付無し)1通(5) 提出方法15.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式5(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式5へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 提出後① 提出後の対応提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 当機構との調整の結果、当機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに役務リスト(案)の変更要請に応じること。 その際、サプライチェーン・リスクに係る確認が入札書等の提出までに完了することを前提に、7.(2)に示す期限までに応じること。 7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年5月26日(火)から2026年5月28日(木)5持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年5月28日(木) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 ※ 7.(5)持参による提出の場合、事前に15.(4)に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 5部④ 評価項目一覧 - 5部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し- 1通⑥プライバシーマーク付与認定や ISO/IEC27001 認証、JISQ27001認証、または同等の認証・認定を受けていることを示す書類の写し。 もしくは同等のセキュリティ対策が講じられていることを示す書類の写し。 - 1通⑦電子媒体(③、④、⑥がPDF形式等で格納されたDVD-R等)- 1通⑧ 提案書受理票 様式4 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure) 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure) 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure) 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② 必要に応じて、ヒアリングをWeb会議(1者あたり1時間を予定)もしくはメールにて次の日程で実施する。 日時:2026年6月1日(月)~6月3日(水) 10時00分~18時00分の間方法:Web会議もしくはメールなお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 ③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定いたします。 8.開札の日時及び場所6(1) 開札の日時2026年6月12日(金) 16時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示します。 9. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)13.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、機構担当者が別途指示する期限までに入札内訳書を提出しなければならない。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当:山本(篤)、大星TEL:03-5978-7519E-mail:sysg-kobo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、事前に上記に示す担当者にメールで連絡し、訪問日時を調整したうえで文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター財務部契約グループ 担当:辻TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp7(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 8Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「背景・目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」(以下「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 各納入物件、各納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。 契約金額の内訳は以下のとおりとする。 品目明細 契約金額内訳構築に係る費用(2026年7月~2026年10月)○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)運用に係る費用(月額費用)(2026年11月~2027年6月の1か月あたり)○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)(月額 金○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○,○○○円))引継ぎに係る費用(2027年6月)○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)(権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 9(実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、各納入物件の納入を受けた日から30日以内に、各納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、各納入物件の当該期間満了日をもって各納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、すべての納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (対価の支払及び遅延利息)第9条 甲は、乙に対し、本業務に対する対価(1円未満は切り捨て)に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、算出した額(1円未満は切り捨て))を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日(以下「約定日」という。)までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (契約不適合責任)第10条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に各納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠10償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が各納入期限までに各納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第10条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、各納入物件の納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は各納入物件の納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で11計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものと12する。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第10条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 物理的に配置されたものと、仮想的に配置されたものがあり、複数の運用関係者にて運用されている。 ⑤ ISP通信IPA内もしくは、IPAが契約するデータセンターへ、クラウドサービスとの通信プロトコルを提供するネットワークサービス(回線を除く場合や、回線とともに供給されている場合がある)。 ⑥ 回線機器(ONUルーターなどの物理的ネットワーク機器)クラウドとの接続をする回線サービスともに提供される回線接続機器。 プロバイダー通信とともに提供される場合もある。 ⑦ 物理回線クラウドとの接続をする回線サービス。 プロバイダーによる通信サービスとともに供給される場合もある。 また、特定の中継点までの回線接続しか提供しない場合もある。 ⑧ クラウドサービスクラウド基盤を用いた仮想マシンやサーバーレス開発基盤、データベース、AI 開発等のサービスを提供するCSPの総称。 ISMAPを取得していることが要件となっており、本事業では、利用目的に適したサービスを、複数のクラウド基盤より利用する予定である。 IPA は SaaS の活用も行うがここに含まれない。 ⑨ 仮想ネットワーク共通基盤内にも、仮想ネットワークが形成されているが、ここでの仮想ネットワークは、クラウド上に配置されているAzure Virtual Network(以下「Azure VNet」という。)やピアリング、仮想ネット23ワークノード(ファイアウォール、負荷分散サービスなども含む)の総称である。 ⑩ ISP通信・回線機器IPA がすでに契約している ISP により提供されているネットワークサービスや回線サービスの総称。 今後、本事業により、必要に応じて、新たな回線契約や回線装置が必要になる可能性もある。 3.3 ステークホルダーIPAクラウドのステークホルダーは以下の通りである。 記載の通り、本調達の対象となるのは3.3.1の項番2となる。 3.3.1 クラウドサービス事業者/各ベンダー項番 名称 内容1 クラウドサービス事業者(CSP)クラウドサ一ビスを提供する主体である事業者のこと。 2 受注者(本業務の受注者) クラウドサービスを活用し、『5.業務内容』に記載の事項について対応する事業者のこと。 なお、クラウドサービスを仕入れ、提供する業務は含まない。 3 回線事業者 物理的な、IPA内部ネットワーク及びIPAが利用しているデータセンターとクラウドを接続する回線を提供する事業者。 4 専用線プロバイダー 回線を利用して、サービスを構成する各種通信サービスやプロトコル等の通過を提供している事業者。 5 データセンター事業者 IPAが保有するサーバーやネットワーク機器等を保管・管理する事業者。 6 IPA クラウドを利用してサービスを開発する事業者IPAからの委託を受けて、IPAクラウド上に構築されたサーバー上にサービスを開発する事業者。 7 クラウド運用事業者 IPAクラウドの運用、クラウドサービスの払出し、費用上限管理等を行う事業者。 3.3.2 IPA関係者項番 名称 内容1 経営企画センターデジタル改革推進部インフラサービスグループIPAの共通基盤やネットワーク、各種サーバー、端末等を管理する部門。 2 経営企画センターデジタル改革推進部クラウドサービスグループIPAのクラウド利活用を推進および管理する部門3 IPA利用者部門 IPA の端末や執務用アプリケーションを利用する役職員が在籍する部門。 IPAが国民等外部利用者向けに提供するサービスの開発及び運用管理を行う場合もある。 4 IPA が提供するサービスの利用者IPA が提供するサービス(ホームページを通した各種サービス、情報処理技術者試験の受験関連、Webミーティングツールを活用した研修等)の利用者。 5 統合運用管理事業者 IPA の共通基盤やネットワーク等のインフラストラクチャーを統合的に運用する事業者で、IPA内に常駐している。 24連携連携4. 本調達の概要4.1 契約期間契約期間は、契約締結日から2027年6月30日までとする。 4.2 作業スケジュール本調達における作業スケジュールを「表1 本業務の想定スケジュール」に示す。 なお、各工程については契約手続き後に速やかに作業を進めることを想定しているが、契約手続きの進捗により開始が前後する可能性を考慮し、それぞれの時期においては少し幅を持たせた表現としている。 表1 本業務の想定スケジュール工程2026年 2027年7月 8月 9月 10月 11月 12月 ~ 6月 7月~アカウント準備 ===ランディングゾーン要件整理 === === ===ランディングゾーン構築 === === ===ランディングゾーン運用 === === === ===ランディングゾーン引継ぎ ===ランディングゾーン引継ぎ(次回調達の請負者) ===ランディングゾーン運用(次回調達の請負者)===4.3 サービス条件本業務の実施にあたっては、本仕様書の要件並びに以下のサービス条件を満たすこと。 また、本仕様書におけるクラウドサービス事業者は、Azureを前提とする。 なお、発注者と受注者の契約関係は「図1 クラウド契約形態」の形態を取るものとする。 (1) 受注者のサービス提供条件受注者がサービスを提供する条件については以下のとおりとする。 ①業務の遂行のために提供される情報を業務の遂行目的外で利用しないこと。 ②Azure サブスクリプションの移管についてIPAから要望があった場合には、サブスクリプションの移管方法(例:LSP(Licensing Solution Partner)間での Azure サブスクリプションの譲渡)に関する一般的な手順や参考資料をIPAに提示できること。 IPA受注者請求支払本契約図1 クラウド契約形統合運用管理事業者クラウド運用事業者ランディングゾーン構築・運用(点線内)25③ISO/IEC 27001:2022(またはJIS Q 27001:2023/2025)(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得していること。 5. 業務内容5.1 ランディングゾーンの構築(1) プロジェクト管理受注者は、以下(2)以降について、スケジュール管理、課題・リスク管理、品質管理、変更管理、コミュニケーション管理を実施すること。 (2) 要件の整理受注者は、以下(5)、(6)、(7)について、受注者が推奨する構成および設定を提案し、IPAと協議の上、要件を整理して決定すること。 またその提案概要とその提案理由については提案書内に記載すること。 要件の整理においては、始めの2か月間は基本的に週1回の会議開催を実施すること。 (3) テスト受注者は、以下(5)、(6)、(7)について、テスト仕様書を作成し、その内容についてIPAに承認を受けること。 また、構築および実装後にテスト仕様書に沿ったテストを実施し、テスト結果報告書に取りまとめること。 テスト仕様書およびテスト結果報告書は 2026 年 10 月 31 日までに提出すること。 (4) サブスクリプションおよびアカウント管理支援受注者は、IPAと協議の上でAzure管理グループ階層(例:Production/Staging/Devなど)を設計し、必要なガバナンスを構築すること。 各管理グループまたはサブスクリプションには、IPA職員アカウントへ適切なRBAC(Owner、Contributor、Reader等)ロールを付与するほか、AzurePolicy や Defender for Cloud の構成テンプレートの適用も支援対象とする。 また、MicrosoftCost Management + Billingを活用し、IPAが日次・月次単位で利用状況やコスト内訳(サブスクリプション/リソースグループ単位等)を閲覧できるよう、Billing Readerロール等の付与を行うこと。 受注者が保守・運用目的で保持するアカウントには最小権限(例:Reader、MonitoringReader等)を原則とし、IPAの事前承認を要する。 (5) Azure管理グループ構築と設定受注者は、2026年10月31日までにIPAのEntra IDテナントを元にしたAzure管理グループ環境を整備すること。 また、Entra ID に管理ユーザーID を作成し、適切な権限設定を行うこと。 Entra ID のユーザー管理は統合運用管理事業者が実施しているため、管理ユーザーID の作成については、統合運用管理事業者およびIPAと密に連携を行い、作業範囲を明確にして実施すること。 IPAと協議の上、適切な管理グループ構造、組織単位構造(OU)、Azureサブスクリプションの設計と実装を行うこと。 また、タグポリシー、バックアップポリシーなどの組織ポリシーの設定を行い、コスト配分のためのタグ付け戦略を策定し実装すること。 Azure 管理グループ環境の整備について、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品(Microsoft以外が提供するサービス)を含めた実装は避けること。 (6) Azure Policyによるガードレールの実装受注者は、2026年10月31日までにEntra IDテナントを元にしてAzure Policyのセットアップと構成を行うこと。 検証のために別環境の Entra ID テナントの準備は必要に応じて検討する事とする。 IPAのポリシーに沿うよう、IPAと協議の上、予防的(Preventive)、発見的(Detective)、事前対策型(Proactive)の各種ガードレールを適切に設定すること。 ガードレールの適用範囲と例外ポリシーについては、IPA と協議の上決定し実装すること。 また、ガードレールを管理するための Azure サブスクリプションを含めたランディングゾーンを構成し、適切な Entra ID 管理ユーザーID並びにJust In Time(JIT)/Just Enough Administration (JEA)環境を準備すること。 また、実装にあたり、Entra ID環境に関連する事項については、統合運用管理事業者およびIPAと連携を行い、作業範囲を明確にして実施すること。 本実装に関しては、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品を含めた実装は避けること。 (7) セキュリティガードレールの作成とデプロイ受注者は、2026 年 10 月 31 日までに IPA と協議の上、Azure 管理グループに対する管理ユーザ26ー・管理グループの権限割り当てと権限委譲・継承の設定を施し、セキュリティガードレールの実装を行うこと。 また、実装にあたり、Entra ID環境に関連する事項については、統合運用管理事業者およびIPAと連携を行い、作業範囲を明確にして実施すること。 セキュリティガードレールの改変・保守・維持を行う為の設定手順や必要なポリシーテンプレートなど、適切な保守・運用を行える手段を提供すること。 5.2 ランディングゾーンの運用(1) 運用保守およびサポート受注者は、作成したEntra IDの管理ユーザーID・管理グループID・ガードレールに基づいたAzureの利用状況を確認すること。 IPAの要望に応じて、Entra IDテナントディレクトリ内で適切なユーザーIDを払い出し、IPAに提供すること。 ユーザーID作成、ユーザー管理、権限設定、ガードレール等の運用手順書を作成し、定期的な監査とコンプライアンス確認の運用体制を確立すること。 これらについても、ユーザーIDを管理している統合運用管理事業者およびIPAと密に連携を行い、作業範囲を明確にして実施すること。 また、Entra ID、Azure管理グループおよびAzureサブスクリプション環境に関する問い合わせ対応を行うこと。 2026年11月1日以降の運用において、5.1 ランディングゾーンの構築の(5)、(6)、(7)の改善が必要となった場合、IPAと内容を協議の上、対応を行うこと。 運用保守およびサポートについて、月5~10件程度の問合せ(対応依頼を含む)を想定しており、構成変更・追加・削除等の作業を効率的に実施できるようにすること。 なお、リソースの作成、管理においては、IaC を活用した効率的な作業の実施が望ましい。 また、ベンダーロックインを避けるため、サードパーティ製品を用いた運用は避けること。 (2) 現行Azureサブスクリプションの移管支援IPAから要請があった場合、受注者は、既存で利用しているAzureサブスクリプション(以下「現行サブスクリプション」という。)に関して、Microsoftが提供する「サブスクリプション譲渡機能」や「テナント間移行(Cross-Tenant)」を用いてIPA環境下へ移行するための技術支援を行うこと。 なお、サブスクリプションの移管作業自体は、現行サブスクリプションを開発・運営している事業者が行う。 対象リソースには、仮想マシン、Azure VNet、ストレージアカウント、KeyVault、RBAC 構成、タグ設定等の関連設定を含め、可能な限り無停止または最小停止での移行についての情報提供を行うこと。 なお、本契約の期間内では1~3件程度の現行サブスクリプションの移管を想定している。 移管作業に必要となる現保有者からの事務手続(譲渡同意、テナント招待、連絡先情報の修正など)については、受注者と現保有者が協力して調整・実行すること。 5.3 ランディングゾーンの引継ぎ(1) 構築環境および運用等の引継ぎランディングゾーン構築および設定した内容や運用の手順、また、作成したコードおよび資料等をIPAまたはIPAが指定する事業者(クラウド運用事業者を想定している)に対し、2027年6月1日から2027年6月30日の間に引継ぎを行い、その内容を引継ぎ報告書にまとめること。 引継ぎ報告書のフォーマットはIPAと協議の上、決定すること。 6. 要件6.1 全般(1) 各業務の実施や要件の策定にあたっては、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「政府セキュリティ統一基準群」という。)やIPAにおける情報セキュリティ関連規程に準じたセキュリティを担保しつつ、コストバランスにも配慮すること。 (2) 納品後に納品物の記載内容に変更があった場合には、記載内容を変更したものを都度納品すること。 276.2 業務内容に関する要件(1) 本業務の遂行にあたり、IPAのセキュリティポリシーを遵守すること。 アカウント認証情報の厳格な管理を行い、特権アカウントの操作ログを記録し、定期的にIPAに報告すること。 また、インシデント発生時の対応手順を事前に策定し、IPAの承認を得ること。 (2) 受注者は、IPAとのコミュニケーション手段として、定例会議(月1回以上)を実施すること。 業務の進捗状況を定期的に報告し、Azureの新機能や改善点についてIPAに情報提供を行うこと。 契約期間終了時には、環境の引継ぎを円滑に行うための資料を作成し、提供すること。 (3) 本調達仕様書に記載のない事項については、IPAと受注者が協議の上、決定するものとする。 6.3 ランディングゾーンの運用およびサポートに関する要件(1) 問い合わせ等を受け付ける窓口はメール、Web、電話のいずれかの対応を可能とすること。 いずれかの手法にて 24 時間 365 日受付可能で、平日 9:30 から 18:15 の時間帯に応答可能なサービスを提供すること。 日本語によるコミュニケーションが可能なこと。 7. 事業の実施体制本業務の実施にあたっては、下記の要件を満たした実施体制を構築し、事前に当機構の承諾を得た上で、下記要件を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。 (1) 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように当機構と調整すること。 (2) 当機構に対する請負者の資本関係、役員等の情報、本業務の実施場所に係る情報を提供すること。 (3) 公的機関が発注する案件において、プロジェクトリーダーとして参画した経験を有する者をプロジェクトリーダーとして要員に含めることが望ましい。 (4) 情報処理安全確保支援士の登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者を要員に含むこと。 (5) Azureについて、環境構築・管理運用業務及びクラウドサービスの情報セキュリティ環境や監視環境整備の知見を有する者で要員が構成されていること。 (6) Entra IDテナント及びAzure管理グループを使った、複数Azureサブスクリプションの階層管理環境の構築実績を有すること。 また、Infrastructure as Code(IaC)を用いたAzure環境構築の実績を有すること。 (7) Microsoft認定資格である「Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert」の保有者を1名以上、本業務に従事させること。 また、Microsoft認定資格は契約日において有効期限内であることを証明する書類も併せて提出すること。 (8) 請負者は、請負業務の全部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせてはならない。 (9) 請負者は、請負業務の一部を第三者に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他所定の事項を、書面によりIPAに届け出なければならない。 8. 情報管理体制8.1 情報管理体制(1) 受注者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、発注者に対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(情報管理体制図)」及び「情報取扱者名簿」(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。 なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。 なお、IPAとの契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を情報取扱者としてはならない。 (2) (確保すべき履行体制)契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 28IPAが個別に承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。 (3) 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。 ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。 (4) (1)と(2)に記載する情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。 8.2 業務従事者の経歴(1) 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等)を提出すること。 ※略歴提出のない業務従事者の人件費は計上不可。 8.3 履行完了後の情報の取扱い(1) IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。 業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。 情報取扱者名簿(例)(しめい)氏名 個人住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート番号及び国籍(※4)情報管理責任者(※1) A情報取扱管理者(※2) BC業務従事者(※3) DE再委託先 F(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。 必ず明記すること。 (※2)本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3)本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。 (※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。 29情報管理体制図(例)【情報管理体制図に記載すべき事項】 本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。 (再委託先も含む。) 委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。  IPA との契約に違反する行為を求められた場合にこれを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない者を記載してはならない8.4 セキュリティに係る要件(1) 本事業の過程で収集・作成する情報(以下「秘密情報」という。)は、本事業の目的の他に利用しないこと。 但し、本事業の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 (2) 請負者は秘密情報や個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。 また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。 さらに、本業務の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPAの求めがあれば再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認の上でIPAに報告し、承認を得ること。 (3) 本事業に係る情報セキュリティ対策の管理体制、及び請負者又はその再委託先若しくはその他の者による意図しない変更が加えられないための管理体制を、事業開始前に書面にて説明すること。 (4) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、ただちに IPA に報告し IPA の指示に基づき適切に対応すること。 (5) 本事業の過程で収集・作成する情報のうち、IPAが秘密情報であると指定するものについての受け渡しは、直接、IPA担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 (6) 本事業終了後、一時的にIPAから提示する秘密情報や個人情報等は、当機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を(3)に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 (7) 請負者の情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。 (8) 情報セキュリティ確保のため、秘密情報や個人情報を取り扱う場合は「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じること。 (9) 本事業において利用するクラウドサービスにおいて秘密情報や個人情報を取り扱う場合は、原則として ISMAP に登録されたクラウドサービスを利用すること。 また、利用前に IPA 担当者に利用法について説明し、許諾を得ること。 (10) 構築、検証等に使用する機器類については、ウイルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセ再委託先業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者 AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)EF情報取扱者30キュリティ対策が実施されていること。 (11) TLS 通信を行う環境の構築に際しては、「TLS 暗号設定ガイドライン」(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)に基づく設定・管理を要件に盛り込むこと。 (12) 暗号化機能、電子署名機能を使用するシステムの構築、運用、保守に際しては、「電子政府推奨暗号リスト」(https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。 (13) IPAからの求めに応じて、本プロジェクトに関して実施している情報セキュリティ対策を示す資料を提出すること。 (14) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。 (15) 本事業の一部を別の事業者に請負わせようとする場合は、上記(1)~(14)の措置の実施を契約等により再請負先に担保させること。 9. 納入関連9.1 納入期限・納入物件(1) ランディングゾーン構築関連資料① 納入期限・月次報告書は運用期間(2026年11月から2027年6月まで)の各月末日から10日以内とする。 ・引継ぎ報告書は引継ぎ完了月の末日から10日以内とする。 ・その他の納品物は構築の完了月の末日から30日以内とする。 ② 納入物件・Azureテナント管理グループ環境設計書・Azure 管理グループ・サブスクリプション ガードレール設計書・セキュリティガードレールのテンプレート一式およびその説明書・テスト仕様書およびテスト結果報告書・Azure Policy適用・保守運用手順書・Entra ID ユーザーID及びグループID、ガードレール等の作成・管理手順書・各種設定情報一覧・月次報告書(Azure利用状況、セキュリティ状況など)・引継ぎ報告書(5.3(1)を対象とし、引継ぎ内容や実施日等を記載)9.2 納入場所〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ9.3 納入方法9.1に定められた納入物件はE-mail等にて提出すること。 提出先のメールアドレスについては納品前に案内する。 また、その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office 互換またはPDF 形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 9.4 契約期間契約締結日から2027年6月30日までとする。 10. 検収関連検収条件納入物件の内容に関しては、業務内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。 また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否31かを基準に判断する。 32Ⅳ.入札資料作成要領「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」入札資料作成要領33目 次第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成2.2 遵守確認事項2.3 提案要求事項2.4 添付資料第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項3.2 提案書様式3.3 留意事項34本書は、「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る入札資料の作成要領を取りまとめたものである。 第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下の表1に示す資料を提示する。 入札者はこれを受け、以下の表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。 [表1 機構が入札者に提示する資料]資料名称 資料内容① 仕様書本件「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」の仕様を記述(目的・内容等)。 ② 入札資料作成要領入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要等を記述。 ③ 評価項目一覧提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 ④ 評価手順書機構が入札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 [表2 入札者が機構に提出する資料]資料名称 資料内容① 評価項目一覧の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 ② 提案書 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。 主な項目は以下のとおり。 ・入札者が提案する、調査内容、調査方法。 ・実施体制、スケジュール。 ・調査・報告書作成者のスキル・補足資料(入札者の関連する実績の詳細)等35第2章 評価項目一覧に係る内容の作成要領2.1 評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成及び概要説明を以下表3に示す。 [表3 評価項目一覧の構成の説明]評価項目一覧における項番事項 概要説明0 遵守確認事項 「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」を実施する上で遵守すべき事項。 これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を記述する。 1~4 提案要求事項 提案を要求する事項。 これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 5 添付資料 入札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。 これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社としての実績、実施条件等2.2 遵守確認事項遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。 遵守確認事項の各項目の説明に関しては、以下表4を参照すること。 [表4 遵守確認事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目遵守確認事項の分類機構内容説明遵守すべき事項の内容機構遵守確認入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 入札者362.3 提案要求事項提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。 入札者は、別添「評価項目一覧の提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。 提案要求事項の各項目の説明に関しては、以下表5を参照すること。 [表5 提案要求事項上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構提案要求事項 入札者に提案を要求する内容 機構評価区分必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 機構得点配分基礎点及び各項目に対する最大加点機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行う。 入札者2.4 添付資料添付資料における各項目の説明を以下表6に示す。 [表6 添付資料上の各項目の説明]項目名 項目説明・記入要領 記入者大項目~小項目提案書の目次(提案要求事項の分類)機構資料内容入札者が提案の詳細を説明するための資料機構提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 機構提案書頁番号作成した提案書における該当頁番号を記載する。 該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。 入札者37第3章 提案書に係る内容の作成要領及び説明3.1 提案書の構成及び記載事項以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書の目次]の大項目を抜粋したもの及び求められる提案要求事項を表7に示す。 提案書は、表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。 なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。 [表7 提案書目次及び提案要求事項]提案書目次項番大項目 求められる提案要求事項1 業務の実施方針等目標設定、実施作業内容、実施スケジュール及び事業の実現性等。 仕様書5.1のついては、より適切な方法など事業の効果・効率を高める工夫があれば提案すること。 2 組織の経験・能力本事業実施の、体制、環境及び類似事業の実績、業務ノウハウの蓄積等の実施能力。 3業務従事者の経験・能力過去の経験、業務遂行上有効な知識の有無等。 4ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定又は行動計画の策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等の写しを添付すること。 5 添付資料提案した内容の詳細を説明するための資料。 例としては、実施担当者の専門知識、関連する資格や実施組織の類似事業の実績の詳細など。 3.2 提案書様式① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書の中に折り込む。 ② 提案書は、電子媒体の提出を求める場合がある。 その際のファイル形式は、原則として、Microsoft Office互換またはPDF形式のいずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。 3.3 留意事項① 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。 なお、必要に応じて用語解説などを添付する。 ② 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較表等)を添付する。 ③ 入札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。 ④ 提案書は50ページ以内(表紙を含む)で作成すること。 補足資料は含まないが、要点を絞って作成すること。 38⑤ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。 ⑥ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。 また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。 ⑦ 提案書、その他の書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)の技術評価に使用する。 ⑧ 提案書は契約書に添付し、その提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。 ⑨ 提案内容の一部を外注する場合は、その作業内容を明記すること。 39Ⅴ.評価項目一覧「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」評価項目一覧401.評価項目一覧-遵守確認事項-大項目 小項目 内容説明 遵守確認0 遵守確認事項0.1 納入物件調査実施報告書等は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 0.2 業務の範囲Ⅲ.仕様書「5.業務内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分についての提案は認めない)。 0.3 業務の実施方針等Ⅲ.仕様書「4.本調達の概要」に従い、業務を実施すること。 412.提案要求事項提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分大項目小項目基礎点加点合計提案書頁番号1 本業務の実施方針等1.1 事業全般 ・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか。 必須 20 - 201.2 事業概要・仕様書「2.背景・目的」に示す背景・目的を理解し、これに則して業務を行うことが示されているか。 必須 5 -30・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、過去の請負経験等から、事業推進における課題や解決方針に係る提案がなされているか。 任意 - 251.3 ランディングゾーンの構築・仕様書「5.1(1) プロジェクト管理」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -115・仕様書「5.1(2) 要件の整理」に示す業務を遂行することおよび提案概要と提案理由が示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.1(2) 要件の整理」に示す業務において、過去の実績やMicrosoft提供の技術情報などに基づいた提案がされているか。 任意 - 20・仕様書「5.1(3) テスト」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.1(4) サブスクリプションおよびアカウント管理支援」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.1(5) Azure管理グループ構築と設定」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.1(5) Azure管理グループ構築と設定」に示す業務において、過去の実績やMicrosoft提供の技術情報などに基づいたベストプラクティスを考慮した提案がされているか。 任意 - 20・仕様書「5.1(6) Azure Policyによるガードレールの実装」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.1(6) Azure Policyによるガードレールの実装」に示す業務において、過去の実績やMicrosoft提供の技術情報などに基づいた実装となる提案がされているか。 任意 - 20・仕様書「5.1(7) セキュリティガードレールの作成とデプロイ」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.1(7) セキュリティガードレールの作成とデプロイ」に示す業務において、過去の実績やMicrosoft提供の技術情報などに基づいた実装となる提案がされているか。 任意 - 201.4 ランディングゾーンの運用・仕様書「5.2(1) 運用保守およびサポート」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -10・仕様書「5.2(2) 現行Azureサブスクリプションの移管支援」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -1.5 ランディングゾーンの引継ぎ・仕様書「5.3(1) 構築環境および運用等の引継ぎ」に示す業務を遂行することが示されているか。 必須 5 - 51.6 納入成果物作成・仕様書「9.1 納入期限・納入物件」に示す納入物件について、もれなく作成・納入することが示されているか。 必須 5 -15・上記評価項目に関連し、納入物件のドキュメントにおける品質を確保するための方策が示されているか。 任意 - 10421.7 作業計画(スケジュール)・仕様書に提示したマイルストーンを踏まえ、手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性のあるスケジュールの提案となっているか。 必須 10 -30・各作業を効率的に実施するための工夫や提案はあるか。 また、スケジュール実現性の明示として、作業構造一覧(WBS)がレベル3程度に細分化されて添付されているか。 任意 - 202 組織の経験・能力2.1 実施体制・業務の実施体制及び役割が、実施内容と整合していることが示されているか。 ・要員数、体制、役割分担が明確にされており、事業を遂行可能な人数が確保されていることが示されているか。 ・以下の資料が提出されているか。 情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。)必須 15 -35・要員数、体制、役割分担について、人員配置が本業務に対して適切である理由が示されているか。 任意 - 15・請負者は、プライバシーマーク付与認定やISO/IEC27001 認証、JISQ27001 認証、またはこれらと同等の認証・認定等を保有すること、または同等のセキュリティ対策が講じられ、業務において適用されていることが証明できる文書が示されているか。 必須 5 -3 業務従事者の経験・能力3.1 要件・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、「6.1全般」に示す要件に従って業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -15・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、「6.2業務内容に関する要件」に示す要件に従って業務を遂行することが示されているか。 必須 5 -・仕様書「5.業務内容」に示す業務項目について、「6.3ランディングゾーンの運用およびサポートに関する要件」に示す要件に従って業務を遂行することが示されているか。 必須 53.2 事業内容に関する専門知識・適格性及び関連業務の経験・プロジェクトリーダーは、公的機関における情報化企画及び構築案件を、プロジェクトリーダーとして参画した経験を有しているか。 任意 - 530・実施要員に、情報処理安全確保支援士の登録を受けている者、情報処理安全確保支援士試験に合格した者、情報セキュリティマネジメント試験に合格した者又はこれらと同等の知識及び技能を有する者を含んでいるか。 必須 5 -・実施要員は、Azureについて環境構築・管理運用業務及びクラウドサービスの情報セキュリティ環境や監視環境整備の知見を有する者で構成されているか。 必須 5 -・Entra IDテナント及びAzure管理グループを使った、複数Azureサブスクリプションの階層管理環境の構築実績を有しており、Infrastructure as Code(IaC)を用いたAzure環境構築の実績を有するか。 必須 5 -・本業務の実施要員に、Microsoft認定資格である「MicrosoftCertified: Azure Solutions Architect Expert 」の保有者を1名以上含めており、認定資格は契約日において有効期限内であることを証明する書類も併せて提出しているか。 必須 5 -・仕様書「7.事業の実施体制」(8)、(9)に示す内容が遵守されているか。 必須 5 -4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標43・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 15 15150 170 320443.添付資料提案書の目次資料内容 提案の要否 提案書頁番号 大項目小項目5 添付資料5.1 実施体制及び業務従事者略歴・ 入札者の概要の分かる資料 任意・ 本業務履行のための体制図 必須・ 各業務従事者の略歴(氏名、所属、役職、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力等)必須・ 請負者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱担当者名簿」を契約時に提出できることを確約する必須5.2 会社としての実績・ 本業務の類似案件実績 必須・ 本業務に有用な領域での資格、実績等 必須・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意5.3 その他 ・ その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等 任意45Ⅵ.評価手順書「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」評価手順書(加算方式)46本書は、「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1.3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を320点、価格点の配分を160点とする。 技術点 320点価格点 160点第2章 評価の手続き2.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。 ①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2.2 二次評価上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により算定した技術点47②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。 3.2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 25 20 15 10 5A 通常想定される提案としては最適な内容である。 20 16 12 8 4B 概ね妥当な内容である。 10 8 6 4 2C 内容が不十分である。 0 0 0 0 0ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 15えるぼし3段階目(※2) 8えるぼし2段階目(※2) 7えるぼし1段階目(※2) 4行動計画策定(※3) 2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定プラチナくるみん(※4) 15くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)8くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)7トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)7くるみん(平成29年4月1日~令和4年 648企業)等 3月31日までの基準)(※8)トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)5くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)4行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)2若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの49Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)50第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 51(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上52(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 53(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ 担当者殿質問書「IPA クラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目54(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑55(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 56(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 5部 ④ 評価項目一覧 5部⑤資格審査結果通知書の写し1通⑥プライバシー認定等を示す書類の写し1通⑦ 電子媒体(③、④、⑥が格納されたもの)1通⑧ 提案書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件名 「IPAクラウドに係るランディングゾーン構築および運用業務(Microsoft Azure)」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構経営企画センター デジタル改革推進部 クラウドサービスグループ担当者名: ㊞57(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

独立行政法人情報処理推進機構の他の入札公告

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