・ 令和7年度生駒市道路台帳整備業務
- 発注機関
- 奈良県生駒市
- 所在地
- 奈良県 生駒市
- 公告日
- 2026年1月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・ 令和7年度生駒市道路台帳整備業務
様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
■ 番号 □電子メール提出日 午後1:00まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 午後1:00から契 約 主 要 事 項 説 明 書令和7年度生駒市道路台帳整備業務EI-88管理課管理課 令和8年3月31日契約保証金生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
前払い金部分払い金その他質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X 0743-73-3605 令和8年2月2日(月)令和8年2月5日(木)
令和7年度生駒市道路台帳整備業務設計図書この表紙を除く(20ページ)1令和7年度 生駒市道路台帳整備業務 仕様書第1章 総 則第1条 (業務の目的)本業務は、生駒市(以下「発注者」という。)が管理する道路について、移動計測車両等により、道路台帳平面図、台帳調書、路線網図を更新することを目的とする。第2条 (適用範囲)本仕様書は、発注者が実施する「令和7年度 生駒市道路台帳整備業務」(以下「本業務」という)を、本業務の受注者(以下「受注者」という)が実施する際に適用する。第3条 (準拠する法令等)本業務は、本仕様書によるほか、次に示す各種法令、規定に準拠して行うものとする。(1) 測量法(昭和24年6月3日 法律第188号)(2) 測量法施行令(昭和24年8月31日 政令第322号)(3) 測量法施行規則(昭和24年9月1日 建設省令第16号)(4) 道路法(昭和27年6月10日 法律第180号)(5) 道路法施行令(昭和27年12月4日 政令第479号)(6) 道路法施行規則(昭和27年8月1日 建設省令第25号)(7) 地理空間情報活用推進基本法(平成19年5月30日 法律第63号)(8) 地理情報標準プロファイル(JPGIS)2014(平成26年4月国土地理院)(9) 日本版メタデータプロファイル仕様書(JMP2.0仕様書)(10) 品質の要求、評価及び報告のための規則Ver1.0(平成19年3月国土地理院)(11) 地理空間データ製品仕様書作成マニュアル(JPGIS)2014版(平成26年4月国土地理院)(12) 生駒市公共測量作業規程(平成23年5月生駒市)(13) 公共測量作業規程の準則(平成28年3月31日 国土交通省 告示第565号)(14) その他関係法令通達等、規則及び手引等第4条 (作業内容)本業務の対象となる作業及び作業量は、下記のとおりとする。(1)車載写真レーザ測量(地図情報レベル1000) 2.042km(2)台帳地形図修正(地図情報レベル1000) 0.020k㎡(道路延長2.042km×道路部(図化幅0.01km)≒0.020k㎡)(3) 道路台帳作成(ア)道路台帳図調査編集 2.042km(イ)道路現況調書編集 2.604km(ウ)告示資料作成 1式(エ)調書集計 628.572km2(オ)路線網図データ修正(1/4,000) 1式(カ)路線網図出力製本(1/4,000) 2部(キ)路線網図PDF作成(1/4,000) 24面(4) データセットアップ 1式第5条 (貸与資料)発注者は、本業務の実施にあたり次に示す資料を受注者に貸与するものとする。受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書等を提出し、資料の所在を明らかにするとともに、資料の汚損、紛失等のないよう厳重に管理を行うものとする。2 本業務完了後は発注者に速やかに資料を返却するものとする。なお、貸与資料を汚損・紛失した場合は、受注者の責任をもって、修復するものとする。(1) 生駒市旧道路台帳図データファイル(2) 統合型地理情報システム地形データファイル(最新版)(3) 告示関係資料(4) その他必要となる資料第6条 (主任技術者及び照査技術者)受注者は、作業開始に先立ち主任技術者及び照査技術者を届出なければならない。2 主任技術者は、道路台帳整備を目的とした作業を実施するため、測量法による測量士の資格を有し、道路台帳整備業務に精通したものでなければならない。3 照査技術者は、作成された成果を地理情報として登録・運用を行うことからも、空間情報総括管理技術者かつ技術士(建設部門-道路)、測量士の資格を有するものでなければならない。第7条 (土地立入及び身分証明書の携帯)本業務の実施にあたり、受注者は、作業を円滑に行うために必要な資料等を収集整理するものとする。2 受注者は、測量作業を実施する前に、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受注者は作業完了後、速やかに身分証明書を発注者に返却しなければならない。3 受注者は、測量作業を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、発注者及び関係者と十分な協調を保ち測量作業が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能になった場合には、直ちに発注者に報告し指示をうけなければならない。第8条 (安全の確保)受注者は、屋外にて本業務を実施する場合、本業務の関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全を確保しなければならない。2 受注者は所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、本業務実施中の安全を確保しなければならない。33 受注者が本業務を実施する場合、事故等が発生しないよう作業員に安全教育の徹底を図り、指導及び監督に努めなければならないものとし、災害予防に努めなければならないものとする。第9条 (作業状況の報告)受注者は、発注者から作業の各工程の進捗状況について報告を請求された場合すみやかに報告しなければならない。第10条(権利・義務の譲渡・守秘義務)受注者は契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。2 また業務で知り得た内容を第三者に漏洩してはならず、業務完了後も同様とする。なお、業務で使用する各種資料・データに含まれる個人情報、行政機密、航空写真撮影画像、沿道状況の画像等情報及びプライバシー等の取扱については紛失、漏洩のないようにしなければならないものとし、その履行を証明できる資格として、以下の資格証の写しを提出するものとする。(1)情報セキュリティマネジメントシステム(JIS Q 27001:2014)…契約事業所及び作業場所((一財)日本情報経済社会推進協会により認定された認証機関による認証)(2)プライバシーマーク(JIS Q 15001:2006)(一財)日本情報経済社会推進協会により指定された審査機関による認証)3 車載写真レーザ測量により取得された画像、システム上で利用できるよう加工されたデータは、発注者に帰属されるものとし、データ取得時の原データは受注者に留保されるものとする。第11条 (使用機器の検定)本業務に使用する全ての機械・器財・物品は、精度の保持及び測量成果の保管に適し得るものとし、測量機器の検定に関する技術及び機器等を有する第三者機関が、測定値の正当性を保証する検定を行った機器を使用しなければならない。2 ただし、受注者が第三者機関による検定と同程度のことが行うことができる場合、受注者の国内規格方式による検定により、これを代えることができる。第12条 (疑義)本業務の遂行にあたり、疑義又は定めのない事項が生じた場合は、受注者は発注者と協議の上、発注者の指示に従うものとする。なお、協議に必要な資料はその都度受注者が作成するものとする。第13条 (データの消去)受注者は、本業務により作成されたデータ等を、業務完了後にすべて消去しなければならない。
2 ただし、発注者との協議によりデータを保管しておく場合、受注者は保管書を作成し、発注者に提出しなければならない。第14条 (特記事項)発注者において同時期に作業している業務成果を効果的に利用するものとする。4第15条 (納期及び納入場所)本業務の納期及び納入場所は、次のとおりとする。(1) 納期 令和8年3月31日(火)(2) 納入場所 生駒市建設部管理課第2章 車載写真レーザ測量第16条 (業務工程)車載写真レーザ測量による計測を用いる場合にあっては、下記の作業順に作業を行うものとする。(1) 計画準備(2) 車載写真レーザ測量(3) 成果とりまとめ第17条 (計画準備)地形更新は公共測量として実施する為、生駒市公共測量作業規程(作業規程の準則と同じ)に準拠して実施するものとし、その為の円滑な資料作成を行うものとする。2 車載写真レーザ測量による公共測量成果(地図情報レベル1,000以上)としての地方公共団体実績を証明できる書類(TECRIS 登録書類または、作業内容がわかる契約書類(契約書を含む設計図書等)を提出するものとする。3 車載写真レーザ測量による作業実施前に、国土地理院長の助言を得るものとする。第18条 (車載写真レーザ測量)対象経路を車載写真レーザ測量により、取得精度が±15cm 以内の前方・後方のレーザデータ、デジタル画像データ(500 万画素以上)および GNSS データの計測(=道路3次元データ)を実施するものとする。2 計測は、後続の図化作業目的により、地図情報レベル1,000が作成可能な精度を保持するものとする。第19条 (成果とりまとめ)車載写真レーザ測量により取得した道路3次元データを、ビューワーソフトウェアで表示可能な形式(以下、「3次元表示システム用データ」)へ変換・調整し、発注者指定PCの3次元表示システムにて表示可能なようインストールを行うものとする。第3章 台帳地形図修正第20条 (業務工程)台帳地形図修正は、下記の作業順に作業を行うものとする。(1) 作業計画(2) 現地調査(3) 数値図化(4) 数値編集(5) 補測編集5(6) 数値地形図データファイルの作成第21条 (作業計画)作業計画は、台帳地形図修正作業の着手前に、発注者からの貸与資料及び既存資料の収集整理を行い、図化作業方法、使用する機器、作業体制、日程等の詳細な作業計画を立案するものとする。第22条 (現地調査)現地調査は、台帳地形図修正を実施するために必要な各種表現事項、名称等を現地において調査・確認し、その結果を旧台帳地形図データの出力図、修正データの出力図等に記入して、修正数値編集に必要なデータ及び資料を作成するものとする。2 車載写真レーザ測量によりデータの欠損や不都合な箇所が発生した場合は、現地においてキネマティック法、RTK法、ネットワーク型RTK法、TS等を用いて修正データを作成するものとする。第23条 (数値図化)車載写真レーザ測量で得られたデータを基に数値図化に使用する図化機は、地図情報レベル1,000の位置精度を保証できるよう、点群密度及び画像解像度を基準とした図化範囲を明示する機能を保有するとともに、位置情報の取得ミスを抑制するための、点群データの奥行き制御機能を有していなければならない。3 地形表現のためのデータ取得は、等高線法及び自動標高抽出技術を用いてデータを取得する数値モデル法の併用法で行うものとする。4 取得する数値地図には、分類コード(数値地形図データ取得分類基準を標準とする)を付し、その種類を表示させるものとする。第24条 (数値編集)現地調査等で収集した資料を基に、図形編集装置を用いて台帳地形図データに追加、削除、修正等の処理を行い、真位置データ及び作図データに区分した編集済データを作成するものとする。2 旧台帳地形図データとの整合を図り、接合点では座標値を一致させる。3 編集済データ作成後、点検プログラムにて論理的矛盾を点検するとともに、出力図を作成しその内容を確認するものとする。第25条 (補測編集)編集済データ及び出力図に表現されている重要な事項の確認を行い、必要部分を現地において補備する測量を行い、これらの結果をもとに編集済データを再編集し、補測編集済データを作成するものとする。特に車載写真レーザ測量にて、道路現況のデータが取得できない箇所(狭隘部、規制部、陰影部等)については、現地にて補測調査を実施するものとする。また、所定の精度を確保するよう検証調査を行うものとする。2 補測編集済データ作成後、点検プログラムにて論理的矛盾を点検するとともに、出力図を作成しその内容を確認するものとする。なお、数値化データの内容に関する最終点検になるため、入念に行うものとする。第26条 (数値地形図データファイルの作成)6前条で作成した補測編集済データから数値地形図データファイルを作成し、電磁的記録媒体へ記録するものとする。第4章 道路台帳作成第27条(道路台帳図調査編集)(1)道路台帳図調査「道路法施行規則第4条の2」に基づき前条で作成した台帳地形図の出力図をもとに下記の事項を調査するものとする。(ア)道路起点・終点記号(イ)道路の幅員(歩道・車道・分離帯等)ただし、幅員が 50cm 以上変化する箇所は必ず表示を行う。(ウ)側溝の種類(L型溝を含む)と寸法(エ)橋梁、踏切、歩道橋、路線橋等の名称、延長、幅員、面積、種類(オ)路面の種類と区切り線(カ)安全施設(キ)その他主要な道路の付属物(ク)道路と効用を兼ねる主要な他の工作物(ケ)その他、主要な占用物件(2)測定用基図作成前項で調査した事項を台帳地形図の出力図上に編集し測定用基図を作成するものとする。なお、測定用基図の区割り要素は次の通りとする。(ア)道路種別(イ)路面種別(ウ)道路幅員(エ)行政区界(オ)交差点(カ)構造物(キ)道路屈曲部(ク)図郭線(ケ)その他指示する箇所(3)道路台帳データ作成前項で作成した測定用基図をもとに生駒市統合型GISの道路台帳データと同様定義のデータを入力するものとする。第28条(道路現況調書編集)道路台帳図調査編集成果をもとに、道路現況調書に必要なデータの入力を行い、道路種類別、路線別(路線種別、幅員別)に各種調書を出力する。2 各データについては、詳細なデータの追加及び道路の更新データを入力し、最新情報が得られ7るようにするものとする。各データを持っていない場合は、一から作成するものとする。3 本業務における道路台帳調書等は、従来までの道路台帳調書等の様式と全て統一の下で行うものとし、別様式で作成してはならない。第29条(告示資料作成)新規認定道路及び区域変更に接続している認定路線で区域変更などの告示が必要な路線を対象に告示用資料を作成するものとする。
第30条(調書集計)道路法施行規則及び旧建設省道路施設現況調査提要に基づき、入力した路線集計データと前回までに入力した路線集計データを合算させて電子計算機を用いて集計し、調書を出力するものとする。2 前回までの路線集計データを持っていない場合は、全路線のパンチ入力を行うものとする。3 出力する調書データは、下記のものとする。なお、下記以外で業務上必要な調書データがいる場合は、その調書の作成をするものとする。(ア)道路現況調書(総務省様式)(イ)道路施設現況調査(国土交通省様式)(ウ)実延長調書(エ)橋調書(オ)トンネル調書(カ)交差調書(キ)橋梁台帳(ク)トンネル台帳(ケ)交差台帳(コ)道路台帳(サ)道路橋梁調書(地方交付税資料)(シ)道路増減調書(市管理用)第31条(出力製本)前条までに作成した道路台帳データ及び台帳地形図データをもとに、インクジェットプロッタを利用して道路台帳図を縮小出力し、道路台帳平面図縮小出力製本を作成するものとする。第32条(路線網図修正)変更及び追加のあった市道について、路線網図データを修正するものとする。第33条(路線網図出力製本)前条で作成した路線網データ及び1/2,500地形図データをもとに、インクジェットプロッタを利用して1/4,000路線網図を出力し路線網図縮小出力製本を作成するものとする。第34条(路線網図PDFデータ作成)8前条の出力用データをもとに変更が生じた路線網図のPDF形式データを作成するものとする。第5章 成果品その他第35条(成果品)成果品は下記の通りとする。(1)道路台帳平面図データ 1式(2)道路台帳調書データ(総務省、国土交通省、道路法様式) 1式(3)路線網図データ 1式(4)台帳平面図縮小出力製本(1/1,000、15分冊) 1部(5)路線網図データ(1/2,500) 1式(6)路線網図出力製本(1/4,000) 2部(7)路線網図PDFデータ(1/4,000) 1式(8)区域変更告示用資料 1式(9)交付税算定資料、里道路線名一覧(EXCEL形式) 1式(10)車載写真レーザ測量による3次元データ 1式(ビューワーソフトへインストール)(11)その他関連する成果 1式第36条(道路管理システムへのデータセットアップ)本業務における成果は全て発注者が運用する道路管理システムにデータをセットアップするものとする。2 セットアップした道路管理システムが正常動作しない場合は、全て受注者の責にて正常動作が確認できるまでシステム調整を行うものとする。第37条(統合型GISサーバへのデータセットアップ)本業務における成果データは、発注者が運用する統合型GISサーバにデータセットアップするものとする。2 セットアップするデータは他課システムで運用しているため、セットアップしたデータは全てのシステムでの稼動を実現させなければならないものとし、他課システムでの稼動が実現できない場合は、受注者の責にてデータの再調整を行わなければならないものとする。第38条(その他)本業務終了後といえども成果品にかくれた誤りがあった場合には、受注者は責任をもって直ちにその誤りを訂正しなければならない。2 受注者は、作業の処理上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。3 現地調査実施にあたり、みだりに地元住民の感情を刺激することのないように言動に十分注意しなければならない。4 測量作業中、第三者に損害を及ぼした場合、すべて受注者の責任において解決しなければなら9ない。5 発注者が貸与する一切の資料は、亡失は無論のこと破損のないよう十分注意すること。
令和 7 年度( 当 初 )委託設計書 生駒市変更設計金額( )( )( )( )課長 主幹 主幹 係長 設計 検算作成年月日委託業務名工 事 番 号路線・河川名委 託 箇 所当初設計金額変更請負金額工 事 概 要(変更前)(変更後)計 算 式当初請負金額(変更前)変更請負金額(変更後)令和7年度生駒市道路台帳整備業務当初 変 更円 円円 円請 負 率変 更 価 格変更消費税等相当額変 更 契 約 額当初請負額 ÷ 当初設計額変更設計工事価格×請負率変更価格 ×変更価格+変更消費税等相当額= = = =0.1円÷円×円+円×円== =円=円 円 円測量業務 台帳地形図修正 1式 道路台帳作成 1式 打合せ協議 1式生駒市事 務 所 名課 名・係 名単 価 地 区調 整 区 分安 全 費 率単価適用年月歩掛適用年月損料適用年月諸経費適用年月電子成果品作成費生駒市1地区変 更 理 由令和 7年 12月令和 7年 12月令和 7年 12月令和 7年 12月委 託 先生駒市費 目金額摘 要事業費 工事費 本工事費 測量及び試験費 補償費 用地費 機械器具費 営繕費 工事雑費 応急工事費 事務費別紙内訳書のとおり事 業 費 総 括 表生駒市 1頁設計内訳書(合算)工事番号:工事区分・工種・種別・細別規格単位 数量 単価 金額 摘要工事名事業区分工事区分測量業務測量業務令和7年度生駒市道路台帳整備業務測量業務式 1 レベル1式 1 レベル2台帳補正式 1 レベル3道路台帳の修正 S=1/1000式 1 設計書02道路台帳の修正 S=1/1000式 1 レベル3道路台帳作成式 1 設計書02道路台帳作成共通式 1 レベル1式 1 レベル2共通式 1 レベル3打合せ等業務 1.0 設計書02打合せ直接測量費式 1 2頁 生駒市設計内訳書(合算)工事番号:工事区分・工種・種別・細別規格単位 数量 単価 金額 摘要工事名事業区分工事区分測量業務共通令和7年度生駒市道路台帳整備業務諸経費式 1 測量作業費式 1 業務価格式 1 消費税相当額式 1 事業費式 1 3頁 生駒市設計内訳書(設計書02)工事番号:工事区分・工種・種別単位数量 単価 金額 摘要工事名事業区分工事区分測量業務測量業務令和7年度生駒市道路台帳整備業務式1 測量業務レベル1式1 台帳補正レベル2式1 道路台帳の修正 S=1/1000レベル3式1 道路台帳作成レベル3式1 共通レベル1式1 共通レベル2式1 打合せ等レベル3式1 直接測量費式1 諸経費式1 測量作業費式1 業務価格1頁 生駒市設計内訳書(設計書02)工事番号:工事区分・工種・種別単位数量 単価 金額 摘要工事名事業区分工事区分測量業務共通令和7年度生駒市道路台帳整備業務式1 消費税相当額式1 業務費2頁 生駒市設計内訳書(設計書02)工事番号:工事区分・工種・種別・細別規格単位 数量 単価 金額 摘要工事名事業区分工事区分測量業務測量業務令和7年度生駒市道路台帳整備業務測量業務式 1 レベル1式 1 レベル2台帳補正式 1 レベル3道路台帳の修正 S=1/1000式 1 内 1 号道路台帳の修正 S=1/1000式 1 レベル3道路台帳作成式 1 内 2 号道路台帳作成共通式 1 レベル1式 1 レベル2共通式 1 レベル3打合せ等業務 1.0 単 1 号打合せ直接測量費式 1 3頁 生駒市設計内訳書(設計書02)工事番号:工事区分・工種・種別・細別規格単位 数量 単価 金額 摘要工事名事業区分工事区分測量業務共通令和7年度生駒市道路台帳整備業務諸経費式 1 測量作業費式 1 業務価格式 1 消費税相当額式 1 業務費式 1 4頁 生駒市作業計画 レベル1,000km20.02単 2 号現地調査 レベル1,000km20.02単 3 号数値図化 レベル1,000km20.02単 4 号数値編集 レベル1,000km20.02単 5 号補測編集 レベル1,000km20.02単 6 号数値地形図データファイルの作成 レベル1,000km20.02単 7 号 計道路台帳の修正 S=1/10001 式数量 内 1号名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数2025.122025.121.000-0000-0-1.00 0.0 0一式当り内訳書(設計書02)単位数量増減 金額増減5頁 生駒市移動計測車両による測量km2.04単 8 号道路台帳図調査編集km2.04単 9 号道路現況調書編集費km2.6単 10 号告示資料作成費式1 単 11 号調書集計費式1 単 12 号出力製本費(1/1,000)セット1 単 13 号路線網図データ修正費(1/4,000)式1 単 14 号路線網図出力製本費(1/4,000)部2 単 15 号路線網図PDF作成費(1/4,000)面24 単 16 号 計道路台帳作成1 式数量 内 2号名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数2025.122025.121.000-0000-0-1.00 0.0 0一式当り内訳書(設計書02)単位数量増減 金額増減6頁 生駒市
事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和8年1月26日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第EI-88号第1 入札に付する事項(1)契約件名 令和7年度生駒市道路台帳整備業務(2)場 所 生駒市内一円(3)契約期間 契約の日から令和8年3月31日まで(4)履行期間 契約の日から令和8年3月31日まで(5)業 種 A(印刷・図書・現像類)オ(航空写真)及びH(各種委託業)フ(コンピューターソフト開発)に登録のある者(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 事後公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和7年度有効な物品・委託業務業者登録申請書を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のA(印刷・図書・現像類)オ(航空写真)及びH(各種委託業)フ(コンピューターソフト開発)に登録のある者(2)管理技術者として、技術士(道路部門)又は総合技術監理部門(道路部門)又はRCCM(道路部門)のいずれかの資格取得者を配置できる者(入札者との雇用関係を証明できるものに限る)(3)照査技術者として、技術士(道路部門)又は総合技術監理部門(道路部門)又はRCCM(道路部門)のいずれかの資格取得者を配置できる者(入札者との雇用関係を証明できるものに限る)※管理技術者と照査技術者は同一の者が兼ねることはできません。2 同一人が代表者となっている法人等が、重複して入札があった場合は、双方無効とします。第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和8年1月26日(月)~入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前9時~午後4時30分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所2階管理課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は2階管理課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和8年2月11日(水)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和8年2月12日(木)午後2時00分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午後1時45分までの間に生駒市役所2階管理課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後4時30分までに、次の書類を2階管理課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し③配置技術者の資格を証する書類(資格者証の写し)第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。
)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所管理課0743-74-1111(内戦2461)、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 生駒市長様 (申請者)所在地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:担当部署及び担当者名 下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記 契約件名令和7年度生駒市道路台帳整備業務開札日令和8年2月12日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額金 円(税込)金 円(税込)④契約期間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。
注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。
様式11