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府営住宅退去者滞納家賃等の回収業務委託に係る入札について

発注機関
京都府
所在地
京都府
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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府営住宅退去者滞納家賃等の回収業務委託に係る入札について 府営住宅退去者滞納家賃等の回収業務委託に係る入札について/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.fbAsyncInit = function() { _ga.trackFacebook(); //Google Analytics tracking};(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));} このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 京都府 緊急情報 閲覧支援 閲覧支援 音声読み上げ ふりがな ふりがなをはずす 文字サイズ・色合い変更 Foreign language English 中文 한국어 閉じる 情報を探す 情報を探す 閉じる サイト内検索 京都府の広報 防災・防犯・安心・安全 暮らし・環境・人権 子育て・健康・福祉 産業・雇用 インフラ 文化・スポーツ・教育 地域振興 京都の魅力・観光 府政情報 総合お問い合わせ窓口 075-411-5000 業務時間平日9時から17時まで 事業者向け 府外の人向け トップページ > 府政情報 > 府政運営・行財政改革 > 組織案内 > 組織で探す(部局別) > 建設交通部 住宅課:新着情報 > 府営住宅退去者滞納家賃等の回収業務委託に係る入札について ツイート if(publish){!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 更新日:2026年1月26日 ここから本文です。 府営住宅退去者滞納家賃等の回収業務委託に係る入札について 府営住宅退去者滞納家賃等回収業務委託に係る入札の実施について 次のとおり、一般競争入札を実施します。 1業務名 京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務 2入札公告 入札公告(PDF:250KB) 3契約期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和11年3月31日(土曜日)まで 4関係書類の交付期間 令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで(土日祝除く。)※ダウンロードによらず直接交付を受ける場合は、上記交付期間の午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時を除く。)に、下記お問い合わせ先に御連絡の上、入手してください。 5入札参加資格申請期間 令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで(土日祝除く。)受付時間:午前9時から午後5時までの間(正午から午後1時を除く。)※持参又は郵送により、申請書類を御提出ください。資格審査の結果については、令和8年2月27日(金曜日)までに文書により通知します。 6入札及び開札の日時及び場所 (1)日時令和8年3月16日(月曜日)午後2時 (2)場所京都府職員福利厚生センター2階教養室 参考:入札書封筒の作成について(PDF:376KB) 7関係書類 (1)契約書類・契約書案(PDF:266KB) ・仕様書(PDF:213KB) ・業務処理要領(PDF:105KB) ・業務処理要領各様式(ZIP:305KB) (2)申請書類・申請書(第1号様式)(ワード:15KB) ・納税証明書(第2号様式)(ワード:17KB) ・誓約書(第3号様式)(ワード:15KB) ・印鑑届(第4号様式)(ワード:15KB) ・委任状(第5号様式)(ワード:18KB) (3)入札書類・入札書(第6号様式)(エクセル:14KB) 8指定公金事務取扱者関係 ・指定公金事務取扱者に係る指定申出書(ワード:27KB) ・国、地方公共団体における収納(徴収)及び支出事務委託業務の実績調書(ワード:26KB) お問い合わせ 建設交通部住宅政策課 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話番号:075-414-5366 ファックス:075-414-5359 jutaku@pref.kyoto.lg.jp ページの先頭へ 個人情報の取扱い 著作権・リンク等 このサイトの考え方 ウェブアクセシビリティ方針 京都府 法人番号:2000020260002 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 代表電話番号: 075-451-8111 組織・お問い合わせ先一覧 府庁へのアクセス サイトマップ Copyright © Kyoto Prefecture. All Rights Reserved. 1地方自治法(昭和 22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和8年1月26日京都府知事 西脇 隆俊1 入札に付する事項(1)業務の名称京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務(2)業務の仕様等別添「京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり(3)履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)入札方法京都府会計規則第145条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 2 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府建設交通部住宅政策課(2号館5階)電話番号 075-414-5366(2)仕様書等の入手方法ア 原則として、4(1)に記載の資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間に、京都府住宅政策課のホームページからダウンロードすること。 イ やむを得ず直接交付を受ける場合は、2(1)の場所に問い合わせの上、4(1)に記載の申請書の提出期間に交付を受けること。 3 入札参加者の資格に関する事項入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 (1)次のア、イのいずれにも該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者に限る。 ア 弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)第8条の規定により登録された弁護士または同法第 30条の2の規定による弁護士法人であること。 イ 過去において、弁護士法第 56条第1項又は第 60条第1項の懲戒を受けていないこと。 (2)次のアからクまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定された者に限る。 ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 申請書又は4(6)に定める添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者ウ 仕様書に記載の業務を確実に履行できると認められる能力を有しない者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほ2か、次のいずれかに該当する者(次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは事業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ)暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者カ 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者キ 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止されている者ク 地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(3)地方自治法第 243 条の2第1項に基づき京都府の指定公金事務取扱者に係る指定を受けていること。 なお、入札参加資格の確認申請を行う時点において指定を受けていない場合は、入札参加資格の確認申請と同時又はそれ以前に次の書類を提出し、入札参加資格の確認を受けるまでに指定を受けていること。 なお、ウ、オについては、4(6)で提出している場合には再度の提出は不要ア 指定公金事務取扱者に係る指定申出書(様式1)イ 国、地方公共団体における公金事務の受託実績調書(過去5年分)(様式2)ウ 法人登記簿謄本(写し可)エ 事業運営体制の組織表(公金事務に複数の主体が関わるとき)オ 貸借対照表、損益計算書(既存の開示資料も可)(直近2年分)4 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書及び(6)に記載の添付資料(以下「申請書等」という。)を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1)申請書の提出期間令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで(2)質問書の提出期間令和8年1月26日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)まで※電子メールにより提出すること。 ※回答は、令和8年2月6日(金曜日)までに電子メールにより行う。 (3)申請書の入手方法ア 原則として、4(1)の期間に、京都府住宅政策課のホームページからダウンロ3ードすること。 イ やむを得ず直接交付を受ける場合は、2(1)の場所に問い合わせの上、4(1)期間中に交付を受けること。 (4)申請書の提出場所〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府建設交通部住宅政策課 管理・調整係(5)申請書の提出方法ア 持参により提出する場合提出期間中の平日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。 イ 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。 (6)添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 ア 法人にあっては法人登記簿謄本及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書及び法務局が発行する登記されていないことの証明書イ 府税納税証明書(第2号様式の2)ウ 消費税及び地方消費税納税証明書エ 法人にあっては直前の2営業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し(税務署の受理印押印済みのもの)又は納税証明書オ 物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱第3条各号に定める参加資格を有しない者に該当しないことを誓約する書類(第3号様式)カ 取引使用印鑑届(第4号様式)キ 権限を事務所長等に委任する場合には、委任状(第5号様式の1)及び受任者の身分証明書等(職と氏名が確認できるもの)ク 弁護士会に所属している登録事項証明書等(写し可)(7)資料等の提出申請書等を提出した者に対し、資格審査の公平を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 (8)その他申請書等の作成に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 5 資格審査結果の通知資格審査の結果は、令和8年2月27日(金曜日)までに、一般競争入札参加資格審査結果通知書(以下「資格審査結果通知書」という。)により文書で通知する。 6 入札手続(1)入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月16日(月曜日)午後2時イ 場所 京都府職員福利厚生センター2階 教養室(2)入札方法ア 入札書(第6号様式)を作成し、持参又は郵送するものとする。 4イ 代理人が入札する場合は、委任状(第5号様式の2)を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示及び当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしなければならない。 ウ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務に係る入札書在中」と朱書きし、封筒の開口部を封印すること。 エ 資格審査の結果、資格を有すると認められたものが1名であっても、原則として入札を執行する。 オ 入札者又はその代理人は、入札当日には、委任状、審査結果通知のほか、印鑑、名刺、身分証明書を持参すること。 なお、資格審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。 カ 入札者又はその代理人は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。 キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 ク 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ケ 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 コ 入札者が連合又は不穏な行動をする等の場合において、入札を公平に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (3)郵送による入札書の提出方法ア 受領期限 令和8年3月12日(木曜日)(必着)イ 提出先 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府建設交通部住宅政策課 管理・調整係ウ その他(ア)郵便の種類は、書留郵便とする。 (イ)入札書は、二重封筒とし、表封筒に「京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務に係る入札書在中」と朱書きするとともに、中封筒に入札書のみを入れ、直接提出する場合と同様に封印等の処理をし、入札執行者宛ての親展とする。 (ウ)入札書を代理人名で提出するときは、表封筒に委任状を同封する。 ただし、当該代理人が開札に立ち会うときは、開札の際に委任状を提出することができる。 (4)入札の辞退入札に参加することができない事情がある場合には、入札書を提出するまで(6(1)イの場所に提出するまでをいう。 )は、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出することにより、入札を辞退することができる。 (5)入札者は、本書及び仕様書等を熟知の上入札しなければならない。 この場合において本書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。 ただし、入札後、本書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (6)入札書に記載する金額入札は、本府が回収見込額として設定する 400万円に各入札者が提案する成功報酬率を乗じた金額を記載する。 5落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 10%に相当する額を加算した金額をもって契約額とするため、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する額(小数点第3位以下は切り捨てる。)を入札書に記載すること。 なお、消費税率が変更となった場合は、入札書に記載された金額に変更となった消費税率相当する額を加算した金額を契約金額とする。 また、「金額の内訳」の欄に、提案する成功報酬率(小数第2位まで)及び400万円に当該成功報酬率を乗じた金額を記載する。 (7)開札ア 開札は、6(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することができない。 (8)入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 3に掲げる資格を有しない者のした入札イ 申請書等必要書類を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者のした入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札7 落札者の決定(1) 落札者の決定方法京都府会計規則第 145 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 (2)再度入札ア 開札の結果、予定価格の制限内の入札がなく、落札者がない場合は、速やかに再度入札を行う。 なお、入札者が再入札書(第6号様式)を提出しなかったときは、再度入札を辞退した者とみなす。 イ 当初入札において不着、辞退又は無効となった者は、再度入札に参加することができない。 ウ 再度入札において、当初入札時の最低の入札価格を超える価格で入札した者は、6失格とする。 (3)落札の取消し落札者が、契約締結を辞退したとき、又は知事の指定した期日内に契約を締結しないときは、当該落札を取り消すものとする。 8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 9 入札保証金免除する。 10 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の 100分の5相当額の違約金を徴収する。 11 契約保証金落札者は、契約金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。 ただし、京都府会計規則第 159条第2項の各号のいずれかに該当する場合は免除する。 12 契約書等の作成の要否要する。 13 その他(1)1から12までに定めるもののほか、京都府会計規則の定めるところによる。 (2)落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 (3)令和8年度の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を締結しないことがある。 また、令和9年度以降の府の歳入歳出予算において、落札者に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することがある。 1京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務委託 仕様書1 業務名京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務2 業務目的府営住宅を退去した者の滞納家賃等の徴収率の向上を図るとともに、府民に対する公平性を確保するため、催告に応じない、又は行方不明になるなどにより回収が困難となっている滞納債権について、未収金の効率的・効果的な回収を促進することを目的とする。 3 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 対象債権(1)京都府府営住宅使用料(退去者分)※連帯保証人及び相続人を含む。 (2)京都府行政財産使用料(退去者分)※連帯保証人及び相続人を含む。 (3)その他府が必要と認めるもののうち、対象債権とすることにつき受託者が合意したもの【留意事項】委託対象の滞納家賃等は、次のものを含む。 ○時効が完成している滞納家賃等○府が債務名義を有している滞納家賃等○退去滞納者、連帯保証人が死亡している滞納家賃等※この場合、判明している相続人の情報を提供する。 ○住所が不明(住民票上の住所が府営住宅等のまま等)の退去滞納者の滞納家賃等5 令和8年度当初委託見込債権件数:140件金額:16,000,000円【参考:令和7年10月末時点における未収委託債権】件数:130件金額:16,211,749円なお、令和7年12月末時点における数字を基に見込んだものであるため、実際の委託時においては前後する可能性がある。 6 委託料見込額4,000,000円(【参考】回収額概算)×受託者が入札時に提示した成功報酬率【参考:令和5~7年度実績】回収額平均:110,030円/月回収額概算:4,000,000円(回収額平均×36箇月=3,961,080円)7 委託業務の内容(1)退去滞納者等に対する滞納家賃等の支払いの催告(文書、電話、訪問等)ア 連帯保証人への催告を含む。 イ 退去滞納者及び連帯保証人が死亡している場合は、相続人へ催告すること。 ウ 催告時は、府から委託を受けて行うものであることを告知すること。 2(2)所在不明の退去滞納者等の住所調査等ア 府が情報提供した住所に退去滞納者等が居住していないことが判明したときは、住所調査を行うこと。 イ 住所調査により、退去滞納者等の住所が判明した場合は、当該退去滞納者等の氏名及び住所を府に報告すること。 ウ 退去滞納者等が死亡したことが判明した場合は、府に報告すること。 エ 退去滞納者等の氏名が変更されたことが判明した場合は、府に報告すること。 【留意事項】上記イ~エの報告は、原則判明した日の翌月10日までに行うこと。 (3)退去滞納者等からの滞納家賃等の収納(現金、保管用口座への振込、コンビニ納付)及び領収書の交付ア 退去滞納者等から現金で滞納家賃等を収納したときは、領収書を交付すること。 イ 領収書は、連番が付してある複写式のものを使用すること。 ウ 領収書は受託者の名前で発行し、収納した滞納家賃等の額を明記すること。 エ 退去滞納者等が保管用口座へ振込及びコンビニ納付により滞納家賃等を納付したときは、退去滞納者等の住所、氏名等を確認すること。 オ コンビニ納付は、受託者が作成する納付書を使用するものに限る。 8 受託者に提供する個人情報の範囲等(1)本府が提供する債務者の個人情報は、原則として府が把握している債務者の氏名、住所、生年月日、入居日、退去日、電話番号、債権名、債権額とし、情報の受け渡しについては、府が指定した方法で行う。 (2)円滑に業務を進められるよう、受託者から上記(1)以外の情報提供を求められた場合には、本府は業務遂行に必要と認められる範囲で情報を提供するものとする。 9 入金口座及び保管口座(1)口座の開設ア 本件事務の開始に当たり、専ら本件事務により収納した滞納家賃等を保管するための受託者名義の銀行預金口座(以下「保管用口座」という。)を開設すること。 イ 保管用口座は、当座預金口座又は無利息の普通預金口座とすること。 (金融機関名、支店名等の指定はしない。)ウ 保管用口座の金融機関名、支店名等を報告すること。 エ 保管用口座を府からの振込口座とすることはできない。 (2)収納した滞納家賃等の保管ア 収納した滞納家賃等を、速やかに保管用口座に保管すること。 イ 毎月10日、20日及び末日に、通帳記入等により、保管口座への振込による滞納家賃等の納付の有無を確認すること。 10 収納した滞納家賃等の報告等(1)退去滞納者等から滞納家賃等を現金払い又は振込等により収納したときは、書面(氏名、収納した家賃等の年月・金額、収納方法等)により、府に電子メールで報告すること。 (2)収納した滞納家賃等については、府からの情報提供後、以下のア~ウの方法により速やかに府が指定する口座に払い込むこと。 ア 京都銀行の窓口で払い込むこと。 イ 払込は、収納済通知書(集合用)を添えて、収納金払込書により払い込むこと。 ウ 収納済通知書(集合用)及び収納金払込書は、京都府が交付する様式を使用すること。 ※収納済通知書等の作成に必要な情報は(1)の報告を受け、府が提供する。 3(3)払込後速やかに収納報告書(収納した滞納家賃等に係る退去滞納者の氏名、住所、収納額、収納年月日等)を府に提出すること。 11 委託事務の遂行状況等の報告(1)四半期ごとの受託業務の遂行状況及び実績を報告すること。 第1四半期 4月1日~6月 30日第2四半期 7月1日~9月 30日第3四半期 10月1日~12月 31日第4四半期 1月1日~3月 31日(2)(1)の報告がなされない場合は、委託料の支払い不可。 12 委託料等四半期ごとに、収納した滞納家賃等の合計額に、受託者が入札時に提示した成功報酬率を乗じて得た額(1円未満切り捨て)に消費税相当額を加えた額(1円未満切り捨て)を、受託者からの請求に基づき支払う。 委託料は、業務に必要な設備、人材、機材等を準備するための費用及び付随する事務費、その他一切の諸経費を含むものとする。 13 委託期間満了時の収納金の取扱等(1)委託対象額委託料の支払対象とする収納金額は、委託期間満了日までに収納した金額とする。 (2)委託期間満了後における対応受託者は、委託期間満了日の翌日以降について、委託期間満了日後に退去滞納者から入金がないよう努めるものとする。 (3)委託期間満了後における収納金の取扱等委託期間満了後、受託者が委託契約に基づく家賃等を収納した場合は、原則としてその金員を京都府へ引き渡すものとする。 この場合、京都府は、受託者に対し委託手数料等一切の支払いを行わないものとする。 (4)納付が継続されている退去滞納者の取扱受託者は、納付が継続されている退去滞納者に対し、委託期間満了の1カ月前までに、支払方法等が変更になることを周知の上、京都府に対し当該退去滞納者に係る連絡先等の情報を報告するものとする。 (5)引継書の作成契約が解除又は委託期間満了となった場合において、京都府の指示に従って、委託業務に関する入金状況及び交渉における特記事項等を記載した引継書を作成し、京都府に引き渡さなければならない。 14 その他(1)本業務は、本仕様書及び業務処理要領に基づき実施すること。 (2)本業務の実施にあたっては、関係法令、条例及び規則を遵守すること。 (3)委託業務に関する苦情は、受託者において対応しなければならない。 (4)本業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (5)本仕様書に定めのない事項や業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに本府と協議の上、定めるものとする。 京都府府営住宅退去者滞納家賃等回収業務委託 業務処理要領1 委託業務の内容等(1) 収納家賃等保管用口座の開設ア 乙は、委託業務の遂行に当たり、専ら退去者等から収納した家賃等を保管するための乙名義の預金口座(以下「保管用口座」という。)を新たに開設したときは、速やかにその旨を甲に保管用口座開設報告書(別記第1号様式)により報告するものとする。 イ 保管用口座は、当座預金口座、利子の付かない普通預金口座又は無利息の仮想口座とする。 (2) 委託家賃等資料の受領等ア 乙は、収納を委託する滞納家賃等に係る退去者等の氏名、住所、滞納額等を記載した資料(以下「委託家賃等資料」という。)の提供を、甲から書面又は電子データにより受けるものとする。 なお、委託期間において、甲は収納を委託する滞納家賃等を追加することができるものとする。 イ 乙は、甲から提供を受けた委託家賃等資料を善良なる管理者の注意をもって、管理するものとする。 ウ 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに委託家賃等資料を甲に返還するものとする。 (3) 滞納家賃等の支払の催告ア 乙は、委託家賃等資料に基づき、文書、電話等により退去者等に対して、滞納家賃等の支払の催告を行うものとする。 なお、文書による支払の催告については、各退去者等につき1回以上、これを行うものとする。 イ 乙は、支払の催告を行うに当たっては、甲から委託を受けて行うものであることを退去者等に告知するものとする。 ウ 乙はアにより催告を行った場合、又は退去者等から連絡があった場合は、催告実施状況等報告書(別記第2号様式)を翌月の10日までに甲へ提出するものとする。 (4) 滞納家賃等の収納等ア 乙は、退去者等から現金払又は保管用口座への振込、コンビニ納付(受託者が作成する納付書を使用するものに限る。)により家賃等を収納するものとする。 なお、振込に要する費用は退去者等に負担させるものとする。 イ 乙は、退去者等から収納した家賃等の額が滞納家賃等の全額に満たない場合は、当該退去者等に対して充当する滞納家賃等を指定させるものとする。 ウ 乙は、イにより当該退去者等が充当する滞納家賃等を指定しないときは、当初の納期限が先に到来しているものから充当するものとする。 エ 乙は、退去者等から現金払により家賃等を収納したときは、当該退去者に領収書(連番が付してある複写式のもの)を交付するものとする。 なお、領収書には、収納した家賃等の所属年、月及び金額を記載するものとする。 (5) 滞納家賃等の保管等ア 乙は、退去者等が現金払により滞納家賃等を納付した場合は、速やかに当該現金を保管用口座に入金して保管するものとする。 イ 乙は、毎月10日、20日及び末日に、通帳記入等により、保管用口座への振込による家賃等の納付があるかどうかを確認するものとする。 (6) 収納した家賃等の報告等ア 乙は、退去者等から滞納家賃等を現金払いにより収納したとき、または振込による家賃等の収納を確認したときは、甲に滞納家賃等収納報告書(別記第3号様式)を提出するものとする。 イ 乙は、滞納家賃等収納報告書の提出後、甲から当該滞納家賃等に係る情報の提供を受けるものとする。 ウ 乙は、甲から収納した滞納家賃等に係る情報の提供を受けたときは、退去者から収納した家賃等を、収納済通知書(別記第4号様式)を添えて、収納金払込書(別記第5号様式)により、速やかに株式会社京都銀行に払い込むものとする。 エ 現金払又は保管用口座への振込により誤納金及び過納金が生じたときは、乙の払込後、甲から退去者等に還付するものとする。 (7) 退去者に関する情報の報告等ア 乙は、退去者等が死亡していることを知ったときは、その旨を甲に退去者情報報告書(別記第6号様式)により報告するものとする。 イ 乙は、退去者等が委託家賃等資料に記載されている住所に居住していないことを知ったときは、当該退去者等の住所の調査を行うものとする。 ウ 乙は、イの調査により退去者等の住所を知ったときは、その旨を速やかに甲に退去者情報報告書により報告するものとする。 エ 乙は、退去者等が氏名を変更したことを知ったときは、その旨を甲に退去者情報報告書により報告するものとする。 オ ア、ウ及びエの報告は、当時事実を知った日の属する月の翌月の10日までに行うものとする。 2 業務完了報告書契約書第5条第1項の業務完了報告書は、別記第7号様式とする。 様式1年 月 日京都府知事 様 (申出者)住所又は所在地 名称 代表者の職・氏名 押印は省略可能です 指定公金事務取扱者に係る指定申出書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けたいので、下記のとおり関係書類を添えて申し出ます。 なお、この申出書及び添付資料のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記名称住所又は事務所の所在地〒本件に係る連 絡 先担当者氏名:電話番号 : 電子メール: 様式2国、地方公共団体における収納(徴収)及び支出受託業務の実績調書(過去5年分)相手方(国・自治体名)受託等の時期業務内容 年 月 日から 年 月 日まで ※過去の業務履行実績を把握できる既存資料があれば、本様式に代えて提出してください。

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