那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業)に係る公募型プロポーザル実施
茨城県那珂市の入札公告「那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業)に係る公募型プロポーザル実施」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は茨城県那珂市です。 公告日は2026/03/29です。
新着
- 発注機関
- 茨城県那珂市
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/03/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業)に係る公募型プロポーザル実施
1那商委第6号 那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領1 趣旨本要領は、那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託を発注するにあたり、当該業務委託の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を選定するため、公募型プロポーザルの実施に必要な事項を定める。
2 業務概要(1)業務名那商委第6号 那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託(2)業務内容別紙「那商委第6号 那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり(3)委託業務期間契約締結日の翌日から令和8年12月28日(月)まで(4)提案上限額生活支援商品券発行原資 265,000,000円(不課税・清算対象)生活支援商品券配布業務に係る経費 85,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)※生活支援商品券発行原資の額は、上記の金額で見積もりすること。
※生活支援商品券臨時配布業務に係る経費の額は予定価格ではなく、提案内容の規模を示すものであり、見積書が上限額を超える場合は失格とし、提案内容の審査は行わない。
3 選定形式公募型プロポーザル方式4 参加資格プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。
また、プロポーザルに参加する者が契約締結までの間に、参加資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。
(1)那珂市物品・役務等入札参加者資格審査要項に基づく、令和6・7年度物品・役務等入札参加有資格者名簿に登載されている(若しくは参加意向申出書提出時までに登載が予定されている)者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者及び同条第2項の規定に基づく那珂市の入札参加の制限を受けていない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなされていない者であること。
(4)プロポーザル参加申出書等の提出期限の日までに、那珂市から指名停止の措置を受けていな2い者であること。
(5)那珂市暴力団排除条例(平成23年那珂市条例第31号)第2条第1号から同条第3号までに規定する者でないこと。
(6)法人にあっては、国税(法人税及び消費税)、都道府県民税(事業税及び都道府県民税)及び市町村民税を滞納していない者であること。
個人にあっては、国税(所得税及び消費税)、都道府県民税(事業税)及び市町村民税を滞納していない者であること。
(7)令和4年4月1日から公告日までに、本業務に関して、類似業務の受託実績等の十分な実績や経験を有する者であること。
5 参加意向の申出プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおりプロポーザル参加意向申出書(様式第1号)と類似業務実績調書(様式第2号)及び添付書類を提出すること。
類似業務実績調書には、令和4年4月1日から公告日までに、国・地方公共団体との間で契約・履行した主な類似業務について2件以上記載すること。
類似業務の実績が多数ある場合は、最も本業務の趣旨に近いと思われる業務実績を記載すること。
また、記載した契約に係る業務内容及び規模(金額)が確認できる書類(契約書及び仕様書等)を添付すること。
(1)提出期限令和8年2月24日(火)午後5時まで(郵送による場合は必着)(2)提出方法ア 持参又は郵送の方法による。
イ 郵送により提出する場合は、配達証明書付書留郵便(封筒の表に「参加意向申出書在中」と朱書きすること。)とする。
(3)提出場所「14提出・問い合わせ先」参照(4)提出部数提出部数は、1部とする。
(5)参加の辞退プロポーザル参加意向申出書を提出後に参加を辞退する場合には、参加辞退届(様式第6号)により、その旨を記述し、令和8年3月11日(水)までに提出すること。
6 質問の受付及び回答(1)提出期限令和8年2月13日(金)午後5時まで(2)提出方法質問書(様式第5号)を使用し、電子メールにて質問すること。
電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しない。
(3)提出先「14提出・問い合わせ先」参照3(4)回答日令和8年2月18日(水)(5)回答方法原則、すべての質問に対する回答は、市ホームページにおいて公表する。
7 企画提案書等の提出(1)提出期間令和8年2月25日(水)午前9時から令和8年3月11日(水)午後5時まで(郵送による場合は必着)(2)提出方法ア 持参又は郵送の方法による。
イ 郵送により提出する場合は、配達証明書付書留郵便(封筒の表に「公募型プロポーザル企画提案書等在中」と朱書きすること。)とする。
(3)提出場所「14提出・問い合わせ先」参照(4)提出部数8部(5)企画提案書等の提出書類参加意向申出者は、次に掲げる書類に必要事項を記入し、提出すること。
ア 企画提案書(表紙:様式第3号 その他:様式任意)企画提案書には必ず業務スケジュールを含むこと。
イ 見積書(様式任意)見積対象範囲は、仕様書に掲げる業務内容のとおりとするが、業務に係る提案上限額の範囲内で、本業務や市の関連する取組に対して実効性が高いと考えられる内容を独自に提案することができる。
ウ 業務実施体制(様式第4号)本業務遂行にあたり業務の一部を再委託する場合、再委託先における配置予定者について様式第4号に記載の上、提出すること。
(6)企画提案書の作成方法企画提案書は、A4版(文字サイズ12ポイント以上)の両面印刷を原則とし、全体で20頁以内にて作成すること。
なお、文書の補完のため写真やイラスト等を用いることを可とする。
8 審査の実施(1)プレゼンテーション審査の実施プレゼンテーション審査を実施する。
なお、企画提案者が多数の場合は、書類選考(一次審査)を行い、プレゼンテーション審査の対象を上位3者程度の提案に限定する場合がある。
その際、書類選考(一次審査)の結果及び日程等の変更の有無については、企画提案者に別途通知する。
4(2)審査の内容プレゼンテーションは、原則として提出された企画提案書に沿った内容とし、追加資料の配布は認めない。
プレゼンテーションの方法は企画提案者の任意とし、パソコン等を使用する場合は企画提案者が用意すること。
プロジェクター、スクリーンについては、那珂市が用意する。
(3)プレゼンテーション審査実施日令和8年3月18日(水)実施時間及び場所等の詳細については、企画提案者に別途通知する。
なお、プレゼンテーションの実施は企画提案書の提出順とする。
(4)出席者3名以内とし、説明は本事業と直接関わる者とする。
なお、業務実施体制に記載された管理責任者1名及び担当者のうち1名の参加は必須とする。
(5)所要時間30分程度とする。
(企画提案書の説明20分以内、質疑応答10分程度)9 審査方法等本業務委託契約の交渉権者を選定するため、「那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託事業者選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において、以下のとおり実施する。
(1)審査方法選定委員会は、業務遂行能力、業務内容、独自提案等を下記(2)に定める「審査基準」に基づき採点する。
その結果、審査の合計点が最も高い企画提案者を優先交渉権者とし、第2位の者を次点交渉権者として選定する。
合格点が同点となった場合は、選定委員会の評決による。
(2)審査基準提出された企画提案に対する審査項目及び審査基準は、別表のとおりとする。
(3)審査結果の通知及び公表審査結果については、企画提案者すべてに文書にて通知するとともに、優先交渉権者及び次点交渉権者については、選定後、速やかに市ホームページにおいて公表する。
審査の経緯及び内容に関しての問い合わせには応じない。
また、審査結果に対する異議申し立ては受け付けない。
10 契約の締結(1)審査結果の公表後、速やかに優先交渉権者と本業務の仕様の協議及び確認等の契約交渉を行う。
優先交渉権者が企画提案書により行った追加提案等の内容を追加または変更できることとし、これにより見積金額を超えない範囲で、契約内容及び契約金額等の調整を行うことがある。
(2) 優先交渉権者との本業務委託の契約交渉がやむを得ない事由により不調となった場合は、次点交渉権者と本業務委託の契約交渉を行う。
511 失格事由次のいずれかに該当した場合は、失格とする 。
(1)提出書類等の内容に虚偽の記載や説明があった場合(2)審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為が発覚した場合(3)本実施要領等で定めた要件、提出期限、提出方法等を遵守しなかった場合(4)見積書の金額が提案上限額を超過している場合(5)「4 参加資格」に掲げる資格を有しない者が企画提案書等を提出した場合12 その他の留意事項(1)提出書類の作成、提出、プレゼンテーション等に要する費用は、すべて参加者の負担とする。
(2)提出された書類の返却はしないものとする。
(3)期限後の提出、差し替え等は原則として認めない。
(4)電子メールの不着等の通信事故については、市はいかなる責任も負わない。
13 スケジュール(1)公告 令和8年2月 3日(火)(2)参加意向申出書受付開始 令和8年2月 3日(火)(3)質問書提出期限 令和8年2月13日(金)午後5時(4)質問書回答閲覧 令和8年2月18日(水)(5)参加意向申出書提出期限 令和8年2月24日(火)午後5時(6)提案書等提出期間 令和8年2月25日(水)午前9時から令和8年3月11日(水)午後5時まで(7)プレゼンテーション審査 令和8年3月18日(水)(8)審査結果の通知 令和8年3月23日(月)(9)契約締結(予定) 令和8年4月上旬予定14 提出 ・問い合わせ先那珂市産業部商工観光課(担当:木内・山田)住所:〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5Tel:029-298-1111(内線242) Fax:029-352-1021Mail:syoukou-k@city.naka.lg.jp6(別表) 審査基準審査項目 審査基準 配点業務遂行能力業務実績 ・令和4年4月1日から公告日までに、本業務に関して、類似業務の受託実績等の十分な実績や経験を有する者であること。
10実施体制 ・業務実施が可能な人員、実施体制が確保され、適切な進捗管理とともに、滞りなく業務が遂行できる体制となっているか。
・業務従事者が同種事業の実績があり、業務の実施に必要な知見、ノウハウを有するか。
10システム関連構築 ・仕様書で必要としている利用者、加盟店向けの機能を網羅しているか。
・利用実績の把握、不正防止、データ抽出など管理者機能を有しているか。
・システムのセキュリティ、安定性、拡張性など、必要な非機能要件を有しているか。
・アプリの操作性が直観的でわかりやすく、幅広い利用者や加盟店がストレスなく利用できるデザイン、構成、環境となっているか。
15運用 ・セキュリティや障害発生時も含め、システムを安定的に運用する体制となっているか。
・利用者、加盟店、管理者向けにマニュアルが整備され、最新の状態に更新されているか。
5事務局関連加盟店サポート体制・地域経済団体等と連携し、募集から登録完了までを一貫して行うとともに、多数の店舗参加を促す計画となっているか。
・説明会の開催、QRコード読取端末の貸出、スターターキット配布、不適切な行為への是正指導など、店舗が参加しやすい充実したサポート体制となっているか。
・利用実績データに基づき、正確かつ迅速に換金でき、疑義が発生した場合は速やかに是正できる体制となっているか。
20利用者サポート体制・営業時間、対応品質、時間外及び緊急時対応など、適切なコールセンターの設置計画となっているか。
・LP運用や多様な広報媒体活用した広報戦略など、情報格差にも配慮しながら、利用者等へ周知する計画となっているか。
・QRカードの作成及び発送並びに不着時の対応など、確実に実施できる体制が構築されているか。
20独自提案 ・業務をより有効にするため、仕様に含まれない創造性な提案事項等があるか。
5価格評価点 ・次の式により算出された評点を付与する。
※小数点以下切捨15点×(提案上限額-提案見積額)÷(提案上限額-最低提案見積額)※見積額のうち業務委託に係る金額のみを対象15合 計100
那商委第6号 那珂市生活支援商品券臨時配布事業業務委託仕様書1 目的長引く食料品等の物価高騰による市民生活の負担増を踏まえ、デジタル商品券を配布する事業を実施することで、全ての市民の生活を支援するとともに、市民の利便性の向上と地域経済の活性化を図るものである。
2 事業概要(1)事業概要対 象 者 令和 8 年6月1日時点で那珂市の住民基本台帳に記録されている者対 象 者 数 53,000 人 ※参考値52,590人(令和 8 年1 月1日現在)世 帯 数 24,000 世帯 ※参考値23,785世帯(令和 8 年1 月1日現在)給 付 額 対象者 1 人当たり 5,000 円給 付 総 額 265,000千円(想定)給 付 方 法 QR コードを付したカード(アプリチャージ又はカード利用)発 送 方 法 郵送(世帯主に対してプッシュ式で送付)利 用 店 舗 300 店舗(想定)換金手数料 無料利用対象外 ・換金性の高いもの(商品券、切手、電子マネーなど)・投機性の高いもの(不動産、金融商品など)・たばこ等法令の規定により定価以下での販売が認められていないもの・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122号)第 2 条第 1 項第 4 号及び同法第 2 条第 5 項に規定する営業に係るもの・事業上の取引に係るもの・国税、地方税、使用料等の公租公課・取扱店が特に指定するもの・その他商品券発行の趣旨にそぐわないもの(2)スケジュール(予定)委 託 期 間 契約締結後の翌日から令和8年12月28日準 備 期 間 契約締結後の翌日から令和 8 年 7 月 31 日まで発 送 時 期 令和 8年 7月から順次利 用 期 間 令和 8年8 月から同 10 月まで(3ヶ月間を想定)精算・報告 令和 8年11 月 30 日まで※上記スケジュールについては、現時点の予定であり、変更する場合がある。
3 委託業務の内容(1)全体管理① 実施体制ア 受託者は、本業務に精通した主任者及び担当者をもって秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術等を要する部門については、相当の経験を有する者を配置すること。
イ 受託者は、契約締結後に事務局を速やかに設置し、運営業務全体の統括、委託者や利用者・加盟店等との連絡調整が迅速に行える体制を構築すること。
ウ 受託者は、那珂市内の地域経済団体や地域企業等との連携体制を構築し、地域の実情に即した運営体制を構築すること。
② 情報管理及び法令順守ア 受託者は、本事業を通じて収集・取得した個人情報、利用データ、その他一切の機密情報(以下「機密情報等」という。)について、関係法令に基づいて厳密に管理する体制を構築すること。
イ 受託者は、本事業を通じて収集・取得した情報を本業務の目的以外に使用し、または第三者に開示・提供しないこと。
なお、本事業の終了後も同様とし、業務完了日から起算して 1 年以上の期間、機密情報等を保管すること。
ウ 受託者は、本事業の実施にあたって本仕様書に従うほか、関係法令等を遵守すること。
③ スケジュール管理ア 受託者は、本業務の円滑な進行と確実な遂行のため、実施事項や工程を明確にした業務計画書を作成し、適切に業務を実施すること。
なお、計画に変更が生じる場合は、事前に委託者と協議のうえ、その承認を得ること。
イ 受託者は、本業務の進捗状況を委託者に適宜共有するとともに、必要に応じて、随時業務に関する打合せを実施すること。
なお、打合せの際には、その内容を記録し、委託者へ共有すること。
④ 資金管理ア 受託者は、預託金を管理するため、委託料及び受託者の固有財産と明確に区分し、無利息型の決済用預金口座で分別管理すること。
イ 受託者は、預託金の出納状況及び残高について、委託者からの求めがあった場合に速やかに報告できる体制を整えるとともに、換金精算業務の都度、委託者へ報告すること。
⑤ 実績報告ア 受託者は、本事業が完了したときは、本事業の実績をまとめた報告書を作成し、業務完了届を添えて委託者に提出すること。
イ 受託者は、加盟店向けに本事業の評価等に関するアンケート調査を実施し、報告書に反映すること。
ウ 受託者は、報告書と企画提案書及び本仕様書との整合を図るよう留意するとともに、報告書に不備または不合格な点が発見された場合は、受託者は速やかにこれを修正すること。
(2)システム構築・運用業務① システムの構築受託者は、以下の機能や環境を考慮したデジタル商品券に関するシステムを構築し、安定的に運用管理するものとする。
ア 利用者(市民)向け機能・デジタル商品券として、QR コードを付したカード(以下「QR カード」という。)を発行し、そのまま加盟店での決済に利用できる機能を有すること。
・スマートフォンアプリ(以下「アプリ」という。)を構築し、QR カードからの残高移行(チャージ)、決済、お知らせ、利用残高・履歴や加盟店情報等の確認が可能な機能を有すること。
イ 加盟店(店舗)向け機能・加盟店が特別な機器等を準備することなく、QR カード並びにアプリの両方に対応する決済機能を有すること。
・加盟店舗ごとに、売上管理、取引履歴の確認、換金に関する精算手続きなどの機能を有すること。
ウ 管理者機能・デジタル商品券の発行、利用実績(給付総額・利用総額・未利用残高など)の把握、加盟店の管理等ができる機能を有すること。
・アプリを通じて加盟店情報や利用期限等のお知らせを利用者にリアルタイムで配信・更新できる機能を有すること。
・QR カードの紛失や盗難時において、利用の停止や再発行が可能な不正利用を防止する機能を有すること。
・利用店舗、利用時間、業種別等の事業の評価に必要な利用実績データを抽出・分析できる機能を有すること。
エ システム環境・デジタル商品券の利用開始日や有効期限直前など、利用者のアクセスが集中する時期においても、遅延や停止することなく処理を完了できる能力を確保すること。
・特定のOS、ブラウザ、機種に依存せず、利用者等が広く利用している iOS や Androidなどに対応すること。
・システム障害にも迅速に対応できる体制を構築するとともに、通信環境が不安定な場所でも対応できるなど、安定性を高める仕組みを検討すること。
・機密情報等について、法令等を遵守した漏洩防止策を講じること。
・将来的な事業規模の拡大や外部システムの連携など、柔軟に対応できる拡張性に配慮すること。
② システムの運用管理ア システム保守・システムの稼働期間中は、適切な監視体制を敷き、異常を早期に発見・対応するとともに、法改正や OS アップデートなどを適切に行い、安定したサービスの提供体制を維持すること。
・機密情報等を保有する間、関係法令に基づき、厳密に管理すること。
なお、本事業の終了後も同様とする。
・重大なシステム障害が発生した場合、速やかに委託者に報告し、迅速な原因分析と復旧に努めるとともに、再発防止策を講じること。
イ マニュアル整備・利用者、加盟店、管理者向けの操作マニュアルを整備し、提供すること。
・マニュアルは、システムの改修や変更に応じて常に最新の状態に更新し、関係者への周知を徹底すること。
(3)事務局運営務① 加盟店の募集ア 受託者は、加盟店に関する募集要項を作成し、募集・受付から審査、登録完了までを一貫して行うこと。
イ 受託者は、加盟店の募集に当たって、地域経済団体等との連携や各種広報媒体等を活用しながら、那珂市内の多数の店舗の参加を促すこと。
ウ 受託者は、本事業の円滑な実施のため、加盟店向け説明会を本事業の規模に応じた必要回数を開催すること。
② 加盟店の管理ア 受託者は、加盟店に対して必要な情報提供を行うとともに、特にデジタル機器の操作に不安を持つ店舗に対する操作方法の説明や読取機器のない店舗への QR コード読取端末の貸し出しを行うなど、加盟店が本事業に参加しやすい環境を提供すること。
イ 受託者は、決裁用 QR コードキット、本事業に関する広報物品(ステッカー、のぼりなど)、マニュアルやコールセンター連絡先など、いわゆるスターターキットを作成し、全加盟店に配布すること。
ウ 受託者は、加盟店情報の変更やシステム操作等のサポート要求に円滑に対応できる体制を構築するとともに、システム上の加盟店情報を常に最新の状態に維持すること。
エ 受託者は、加盟店が本事業に関する規定等を遵守しているかを管理し、不適切な行為に対して速やかに是正指導を行うこと。
③ コールセンター・臨時サポート窓口設置・運営ア 受託者は、利用者及び加盟店からの電話やメールによる問合せ等に対応するため、土日祝日を含む指定時間帯で対応可能なコールセンター(または専用窓口)を設置・運営すること。
なお、時間外においては音声ガイダンス等を用いて案内すること。
イ 受託者は、コールセンターの電話回線やインターネット回線を確保するとともに、利用者及び加盟店の電話番号(フリーダイヤル)及びメールアドレスを設置すること。
ウ 利用者及び加盟店からの問合せ等の対応は、原則的に受託者において完結させること。
また、問合せ履歴を記録・管理し、FAQ やマニュアルの改善に活用すること。
オ 市庁舎内において、利用者及び加盟店からの相談対応を行うための臨時サポート窓口を設置し、運営すること。
サポート期間および開設頻度については、受託者の提案を踏まえ、協議のうえ決定する。
④ 事業広報ア 受託者は、本事業に関して利用者や加盟店が必要とする情報を集約し、広報するためのランディングページを制作するとともに、本事業期間中に運用すること。
イ 受託者は、テレビ、ラジオ、新聞、デジタル広告、SNS などの多様な広報媒体を必要に応じて戦略的に活用し、本事業の利用者等への認知度と利用率の向上に努めること。
ウ 受託者は、広報物のデザイン、表現、配布方法等を作成した場合は、事前に委託者に確認し、承認を受けること。
⑤ デジタル商品券の作成・発送ア 受託者は、QR カード媒体の企画、デザイン、繰り返し使用できる材質での印刷を行うこと。
また、QR カードには、個別に識別できる番号を付与するとともに、委託者から提供する給付対象者データと連携することを検討すること。
イ 受託者は、事業案内、QR カード及び封筒等の印刷、個別情報のエンコード、封入・封緘までの工程において、情報漏洩や不正利用が発生しないよう、セキュリティ管理を徹底すること。
ウ 受託者は、事業案内や QR カード等の封入・封緘し、原則的に世帯単位(世帯主宛)の宛名を付し、送付先情報の正確性を確保しながら、発送準備を行うこと。
また、特に配慮が必要な世帯への対応として、以下の事項を実施すること。
・視覚障がい者がいる世帯には、封筒等に点字対応することとし、対象者のリストは委託者から別に提供する。
(約 160 世帯を想定)・その他特に配慮が必要な世帯については、委託者から別に情報提供を行う。
エ 受託者は、給付対象者に対して記録の残る郵便形態でプッシュ式により送付すること。
なお、郵便事故による不着、または返戻が発生した場合は、再交付希望者に対して速やかに対応できる体制を構築すること。
⑥ 換金精算業務ア 受託者は、システム上の利用実績データに基づき、加盟店ごとの換金額を正確に確定し、精算処理を行うプロセスを確立すること。
イ 受託者は、月2回の換金機会を設定し、確定した換金額を、加盟店が指定する金融機関の口座へ正確かつ迅速に入金すること。
ウ 受託者は、換金精算に関わる全ての取引データを適切に管理・保管し、委託者の会計監査や事業評価に随時対応できる体制を構築すること。
エ 受託者は、精算額に疑義が発生した場合、速やかに是正するとともに、その対応を記録すること。
4 その他(1)提出物本業務の完了時における提出物は次のとおりとし、全てデータで提出すること。
① 業務完了届② 業務報告書③ その他関係書類④ 本事業の実施にあたり制作した成果品(写真・デザイン等)(2)特記事項① 本事業は、那珂市民全員を対象とするものであり、受託者は、デジタル機器の有無や利用習熟度に関わらず、誰もがデジタル商品券を利用できるように、コールセンターなどにおいて配慮すること。
② 受託者は、本業務の遂行にあたり使用する関係資料及びデータ等について、可能な限り最新のものを使用するとともに、出典・年月等を明記すること。
③ 受託者は、各種資料や成果品の作成にあたって、Microsoft 社の Word、Excel、PowerPoint、あるいはこれらと互換性のあるものを使用すること。
④ 本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めない事項については、委託者と受託者の協議により決定するものとする。