【公募型プロポーザル】令和8年度SNS活用プロモーション業務
広島県広島市の入札公告「【公募型プロポーザル】令和8年度SNS活用プロモーション業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/03/29です。
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- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/03/29
- 納入期限
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- 入札締切日
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【公募型プロポーザル】令和8年度SNS活用プロモーション業務
1令和8年度SNS活用プロモーション業務に係る公募型プロポーザル手続き開始の公示令和8年3月30日次のとおり企画提案書の提出を招請します。
広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名令和8年度SNS活用プロモーション業務⑵ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑶ 業務内容別紙「令和8年度SNS活用プロモーション業務基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)のとおり。
⑷ 概算事業費本業務の委託限度額は6,644千円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以内とする。
⑸ 受託業者の選考方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
公募型プロポーザル手続き等の詳細については、「令和8年度SNS活用プロモーション業務公募型プロポーザル説明書」(以下「説明書」という。)による。
2 参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
⑵ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑶ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 次に掲げる者でないこと。
ア SNS活用プロモーション業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)の委員イ アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者⑸ その他本事業を実施する上で必要と認められる要件を具備していること。
3 説明書、基本仕様書等の配布方法説明書、基本仕様書等は、本市のホームページ【https://www.city.hiroshima.lg.jp/】のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」の「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。
2⑴ 配布期間公示日から令和8年4月30日(木)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年9月26日条例第49号)第1条第1項第1号から第3号までに掲げる日。
以下同じ。
)を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで(4月30日(木)は正午まで)。
⑵ 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市経済観光局観光政策部観光プロモーション担当TEL 082-504-2767(直通)FAX 082-504-2253E-mail kanko-pro@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付⑴ 申込期間公示日から令和8年4月10日(金)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分まで。
⑵ 提出場所前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記3⑵へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
⑷ 参加資格確認結果の通知令和8年4月14日(火)までに参加資格確認結果を通知する。
5 質問の受付と回答⑴ この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
ア 受付期間 公示日から令和8年4月9日(木)までの閉庁日を除く毎日。
午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3⑵に同じ。
ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。
⑵ 前記⑴の質問に対する回答は、電子メール又はFAXにより質問者に直接回答するとともに、前記3⑵において、令和8年4月30日(木)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで(4月30日(木)は正午まで)閲覧に供するものとし、広島市ホームページにも掲載する。
6 企画提案書の提出期限、提出場所等⑴ 提出期限 令和8年4月30日(木)正午⑵ 提出場所 前記3⑵に同じ。
⑶ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。
37 受託候補者の特定⑴ 企画提案書の審査は、審査委員会が行う。
⑵ 審査基準説明書による。
⑶ 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。
8 その他⑴ 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に広島市を被保険者とする履行保証保険を締結したとき。
イ 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
⑵ 企画提案及び契約手続き等において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
⑶ その他詳細は説明書による。
1令和8年度SNS活用プロモーション業務基本仕様書1 業務名令和8年度SNS活用プロモーション業務2 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 目的SNSを活用して、広島市を中心とした広島広域都市圏の観光スポットや歴史、豊かな食文化などの魅力を広く発信することにより、観光地としての魅力を向上させるとともに、本市への誘客と滞在時間の延長を図る。
4 主な業務内容⑴ SNS漫画の制作及び投稿⑵ 本市SNSアカウントの運用及び保守ア 本市SNSアカウントの記事投稿イ SNSを活用したキャンペーンの実施ウ Instagram広告の実施エ 本市SNSアカウントの保守及び緊急時の対応5 委託業務の内容等⑴ ターゲット首都圏等の20~39歳の女性(ファミリー層を含む。)⑵ SNS漫画の制作広島市を中心とした広島広域都市圏訪問の動機付けにつながる、同地域の魅力が伝わるSNS漫画を制作する。
ア SNS漫画の内容は次のものを含むこととし、本市と協議の上制作すること。
・観光スポットやイベント、グルメ、伝統芸能・本市観光施策の取組(例:広島ピースツーリズムや食の観光キャンペーンなど)・その他、ターゲットへの訴求が有効と考えられるものイ 取り上げる観光素材の対象エリアは、広島市を中心とした広島広域都市圏内とする。
ウ 多くの閲覧者が「共感」や「臨場感」を得られ、訴求力のあるSNS漫画を2本以上制作すること。
エ 漫画制作者のInstagramアカウントのフォロワーが10万人以上であること。
オ フォロワーがターゲットに合致していること。
カ 漫画制作者の制作物が「旅行」や「観光」と親和性があるもの。
キ 漫画制作者の採用については、本市と協議の上決定すること。
ク SNS漫画等の制作に当たっては本市と協議の上進めること。
⑶ SNS漫画の投稿及びインプレッション数の増加ア 制作したSNS漫画を漫画制作者自身のSNSアカウントで投稿すること。
イ SNS漫画の認知度向上のため、1投稿当たり30万インプレッションを目指すこと。
広告等を実施するに当たり、ターゲットの属性や配信時期等は本市と協議の上決定すること。
ウ インターネット広告など、投稿のインプレッション数増加に効果的な取組を実施すること。
取組内容は本市と協議の上決定すること。
2⑷ 本市SNSアカウントの運用本市SNSアカウントを通して、広島市を中心とした広島広域都市圏の魅力的な観光情報を発信するとともに、本市SNSアカウントのフォロワー数の増加を図るため、記事投稿やSNSを活用したキャンペーン等を実施する。
フォロワー数は、委託期間終了時点で33,000人以上を目標とすること。
当業務で運用する本市SNSアカウントは下表のとおり。
①名 称 ひろたび【広島市観光政策部公式】②アカウント名 explore.hiroshima(Instagram)③フォロワー数 約28,000人(公示日時点)④運営主体 広島市経済観光局観光政策部観光プロモーション担当ア 本市SNSアカウントの記事投稿(ア) 本市SNSアカウントに投稿する観光素材の選定、写真や動画の撮影・編集、記事作成、記事の投稿などを行うこと。
(イ) 投稿する観光素材は、広島市を中心とした広島広域都市圏内の観光名所や注目を集めているもの、新しいもの、知名度は低いが魅力的なものなど、本市への観光の目的となりうる素材を選定すること。
(ウ) 体験の様子など、動的な素材については、積極的に動画を撮影し、投稿に活用すること。
(エ) 撮影には、適宜、モデルを起用して、人物入りの写真・動画を撮影し、投稿に活用すること。
なお、モデルの起用にあたっては、本市と協議の上決定すること。
(オ) 記事は視認性が高く、魅力的なデザインで作成し、保存率や閲覧時間の延長を図ること。
(カ) 記事は原則として統一感のあるデザインで作成すること。
また、本市による投稿に活用するため、本市の求めに応じて素材等を提出すること。
(キ) 記事投稿は契約締結の約10日後(令和8年6月10日頃)から開始することとし、以降は、原則として、週2回以上の記事投稿を行うこと。
なお、年間20回以上はリール投稿とすること。
(ク) ストーリーズ機能を活用してユーザーとの接点を強化する等、アカウントの活性化につながる手法を取り入れること。
(ケ) 1か月分の投稿スケジュールを毎月作成し、投稿予定月の7日前までに提出すること。
なお、契約を締結した月はこの限りではない。
(コ) 閲覧者の目を引く投稿内容(写真・動画、文章など)を作成し、投稿予定日時とともに、投稿前に発注者の確認を受けること。
(サ) 投稿する施設などの情報は、取材等に基づき、正確に掲載すること。
(シ) 閲覧数を増加させるための効果的なハッシュタグを10個程度作成すること。
(ス) 投稿に使用する写真及び動画は、原則、新規撮影とする。
(セ) 写真や動画、BGM等の使用に関しては、著作権等の権利関係の問題が発生しないものを使用し、許諾が必要な場合、手続等は受託者が行うこととする。
イ SNSを活用したキャンペーンの実施(ア) 広島市を中心とした広島広域都市圏の魅力を広く発信するための効果的なキャンペーンを3回以上、本市のInstagramアカウントを活用して実施すること。
(プレゼントキャンペーンやフォトコンテストキャンペーン等)(イ) キャンペーンは、本市Instagramアカウントのフォロワー数増加につながる内容とすること。
(ウ) キャンペーンは、Instagramの規約や運用規則を順守して実施すること。
(エ) キャンペーンの詳細については、本市と協議の上決定すること。
ウ Instagram広告の実施(ア) 広島市を中心とした広島広域都市圏の魅力を拡散するとともに、本市SNSアカウントのフォロワー数増加につながるInstagram広告を実施すること。
ターゲットの属性や実施期間、広告の誘導先については、本市と協議の上、決定する。
3(イ) Instagram広告のインプレッション数(広告表示回数)は、30万回以上とすること。
(Instagram広告を複数回実施する場合、インプレッション数は合計30万回以上とする。)エ 本市SNSアカウントの保守及び緊急時の対応本市SNSアカウントの運用上、発生しうる脅威(なりすましアカウントやアカウントの乗っ取り、炎上等)に備えるとともに、緊急事態発生時には本市と連携の上適切に対応すること。
⑸ 効果の検証ア 投稿したSNS漫画の閲覧状況や本市SNSアカウントの運用状況など、ターゲットへのアプローチについて、取組の効果を検証し、その結果報告及び効果向上提案等を実施すること。
イ 検証結果報告及び効果向上提案は2ヶ月に1回以上行うこと。
⑹ その他効果的な取組より効果的となる独自提案は、本市と協議の上決定すること。
6 業務実施状況報告書及び実績報告書(1) 月に1回、当業務の取組状況等を記載した業務実施状況報告書を作成し、本市に提出すること。
投稿したSNS漫画のインプレッション数、本市SNSアカウントのフォロワー数の推移、各投稿記事のいいね数は必ず記載することとし、その他の取組は進捗状況にあわせて適切な数値等を記載すること。
(2) 委託業務完了の日から起算して10日を経過した日又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、委託期間を通した取組内容やその成果、取組に基づいた分析、考察、次年度以降に効果的と考えられる提案 を記載した実績報告書を作成し、本市に提出すること。
7 成果物契約履行過程で撮影した写真や動画は素材ごとにリスト化し、全て電子媒体で納品し、形式は次のとおりとすること。
・写真はJPEG形式とする。
・動画はMP4形式とする。
8 成果物の著作権等(1) 契約履行過程で生じた成果物の著作権は、本市に無償で譲渡する。
ただし、本市に譲渡することができない適切な理由がある場合で、事前に本市の承諾を得たときはこの限りでない。
この場合、本市は当該許諾条件の範囲内で使用権を有するものとする。
(2) 成果物は1次利用及び2次利用共に無償で使用できるようにすること。
9 その他⑴ この仕様書に定めのない事情が生じた場合は、発注者・受注者協議の上、決定する。
⑵ 本業務を行うに当たり必要と思われる資料及びデータの提供は、本市が妥当と判断する範囲内で行う。
1-1 51-2 51-3 5(1)実施方針等 2-1 52-2 102-3 10(3)SNS漫画の投稿及びインプレッション数の増加2-4 52-5 52-6 102-7 5(5)SNSを活用したキャンペーンの実施2-8 15(6)Instagram広告の実施2-9 5(7)本市SNSアカウントの保守及び緊急時の対応2-10 5(8)効果検証 2-11 5(9)その他効果的な取組2-12 52 企画提案の内容(2)SNS漫画の制作SNS漫画のコンセプト、テーマ、展開イメージ等は、本業務の目的を達成するものとなっているか。
広島広域都市圏の魅力を表現できるものになっており、ターゲットのニーズに合っているか。
1 業務体制、類似事例及び業務スケジュールの内容令和8年度SNS活用プロモーション業務 受託候補者特定基準評価項目 提案内容の評価基準 配点15(1)業務体制の妥当性等 当業務が確実に履行できる体制となっているか。
(2)類似事業等に関する業務実績当業務を遂行するための知見、ノウハウを有しているか。
(3)業務スケジュール 当業務を確実に履行できるスケジュールとなっているか。
企画構成やコンセプトは、広島広域都市圏の魅力を効果的に発信できる内容となっているか。
本市SNSアカウントの運用上、発生しうる脅威(なりすましアカウントやアカウントの乗っ取り、炎上等)に備える取組は適切であるか。
また、緊急時の対応フロー等が適切に策定され、かつ確実に遂行できるものとなっているか。
100当該業務により想定する報告可能な数値等は妥当であり、実現可能なものとなっているか。
追加提案の内容は、当業務に効果的であるか。
また、その理由は納得できるものとなっているか。
合 計投稿案(写真・記事・#ハッシュタグ含む)はコンセプトに沿ったものとなっており、かつ、ターゲットへの訴求やフォロワーの増加に効果的であるか。
また、その理由は納得できるものとなっているか。
投稿頻度は広島広域都市圏の魅力をしっかりと発信できる回数となっているか。
また、その理由は納得できるものとなっているか。
(4)本市SNSアカウントの記事投稿回数と内容(実施内容やテーマ、実施期間、広報方法等)は、広島広域都市圏の魅力を効果的に発信するもので、本市SNSアカウントのフォロワー数増につながるものとなっているか。
また、フォロワー数増の目標とその根拠は納得できるものとなっているか。
回数と内容(実施内容や実施期間、ターゲット属性等)は、広島の魅力を拡散でき、本市SNSアカウントのフォロワー数増につながるものとなっているか。
また、フォロワー数増の目標とその根拠は納得できるものとなっているか。
提案内容業務の趣旨を理解した実施方針となっているか。
851投稿当たりのインプレッション数やエンゲージメント率及び理由は納得できるもので、かつ、インプレッション数やエンゲージメント率を伸ばすための取組は効果的で実現可能なものとなっているか。
(1投稿当たり30万インプレッション数を目指すこと。)制作者の起用人数や制作本数は広島広域都市圏の魅力をしっかりと発信できる回数となっており、制作者のプロフィールや実績、フォロワー数や男女比率などの属性等はターゲットのニーズに合っているか。