阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務
林野庁東北森林管理局青森森林管理署の入札公告「阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は青森県青森市です。 公告日は2026/03/29です。
新着
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局青森森林管理署
- 所在地
- 青森県 青森市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026/03/29
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務
令和8年3月30日分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 黒木 尚 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 133KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 212KB) 2.業務請負契約書(案)(PDF : 71KB) 3.現場説明書(PDF : 74KB) 4.特記仕様書(PDF : 488KB) 5.技術提案書作成要領・様式(PDF : 4,289KB) 6.工種別数量内訳書(PDF : 42KB) 7.公表用設計書(PDF : 2,704KB) 8.位置図(PDF : 964KB) 本公告に係る業務請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得については、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得の東北森林管理局ホームページの掲載場所は以下のとおりです。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル (https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
2 競争参加資格要件等(3) 業務内容 新設工事に係る調査設計業務 L=700m(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。
(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から青森森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。
(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を青森県として登録していること。
(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(9) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
(10) 本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(11) 本業務は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積った価格で入札すること。
(2) 履行場所 青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字江利前沢山748い5林小班ほか入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。
なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。
令和8年3月30日分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 黒木 尚1 業務の概要(1) 業務名 阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務ア イ ア イ ウ(5) 平成22年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。
平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。
(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。
なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。
なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。
(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。
同種の業務:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道に係る工事の測量設計業務なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。
設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。
令和5年度から令和6年度の過去2年度に完納・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。
令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完納・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。
設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
ア イア イ ウ ア イ ウ エ〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22番16号青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131 (IP:050-3160-5880)メールアドレス:t_aomori@maff.go.jp提出期間(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は入札参加を認めない。
(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
(2) 技術提案書等の提出期間、提出先及び方法令和8年3月31日(火)から令和8年4月14日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。提出先 技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。
ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記イの場所へ2部持参すること。
3 競争参加資格の確認等なお、詳細は入札説明書による。
業務の理解度、実施手順の妥当性技術提案に関する事項工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性(3) 技術提案書等は、入札説明書により作成すること。
(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。
4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の方法等技術等に対する得点は、各評価項目との評価点とし、最大60点を付与する。
入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(60点)を乗じて得た値とする。
入札価格に対する得点=配分点(60点)×(1-入札価格/予定価格)総合評価は、入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。
(2) 技術提案書の評価基準等 以下に示す項目を評価項目とする。
配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等ただし、設定した評価項目の合計が60点とならない場合は、採点結果得点60点満点に換算する。
よって、技術点の最大が63点であることから、得られた技術点に60/63を乗じた数値を技術点として与える。
企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績等業務の実施方針等に関する事項オ ア イ ウ エ オア イ ア イ ウ技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度) <履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。
電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年5月18日(月)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和8年5月14日(木)午前9時00分からとする。
紙入札により入札する場合は、令和8年5月19日(火)午前10時00分までに青森森林管理署会議室へ入札書を持参すること。
(https:www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/ippen_aomori.html)5 入札手続等(1) 担当部署〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22番16号青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131 (IP:050-3160-5880)メールアドレス:t_aomori@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法入札説明書等は、下記の交付期間及び交付方法により入手するか、電子入札システム内の「入札説明書等ダウンロードシステム」の「案件一覧表示」から入札説明書等の必要な情報を入手すること。
交付期間令和8年3月30日(月)から令和8年5月18日(月)まで。
技術提案の方法技術提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。
(3) 落札者の決定方法入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
(イ) 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。
落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。
開札は、令和8年5月19日(火)午前10時00分に青森森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。
原則としてインターネットを利用する方法により交付する交付方法エ ア 入札保証金 免除。
イ 契約保証金 請負代金の10分の1以上を納付。
国有林野事業業務請負契約約款(8) 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。
(10) その他 詳細は入札説明書による。
(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5(1)に同じ。
(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(5) 契約書作成の要否 要。
本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。
第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。
積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。
また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。
なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。
(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(3) 積算内訳書の提出お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。
(9) 履行確実性を評価するために、技術提案書とは別に追加資料の提出を求めるとともに、履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。
参考:東北森林管理局HP掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日としますのでご承知おきください。
紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。
6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
1 2 3 業務概要ア イ ウ ア イ(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年10月30日まで令和8年3月31日(火)から令和8年4月14日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。
電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。
この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。
(ア) 受付窓口〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22番16号青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131 (IP:050-3160-5880)メールアドレス:t_aomori@maff.go.jp(イ) 受付時間(5) 入札方法等本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。
本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく調基準価格又は業務の品質確保の観点から青森森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。
(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。
(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から青森森林管理署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。) を設定する対象業務である。
(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。
(9) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。
支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官青森森林管理署長 黒木 尚(1) 業務名 阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務(2) 履行場所 青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字江利前沢山748い5林小班ほか(3) 業務内容 新設工事に係る調査設計業務 L=700m阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務入札説明書公告日 令和8年3月30日東北森林管理局青森森林管理署の令和8年度阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。
本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。
4ア(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
同種の業務:林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道に係る工事の測量設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。
なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。
設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。
なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。
技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。
競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(10)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(11) 本業務は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積った価格で入札すること。
(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(ウ)社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者(エ)(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を青森県として登録している者であること。
(5) 平成22年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
イ ア イア)イ)ウ)エ)オ)ウ ア イ ウ平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。
(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
①会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役②会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③会社法第2条第15号に規定する社外取締役④会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)組合の理事その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。
(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。
(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
令和5年度から令和6年度の過去2年度に完納・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。
令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完納・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。
(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。
なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。
5アイ(12)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して持参により2部提出すること。
電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和8年3月31日(火)から令和8年4月14日(火)までの午前9時00分から午後4時00分まで。(休日等を除く。)ただし、正午から午後1時00分までを除く。(イ) 提出方法なお、送付先は次のとおりとする。
競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法上記3(6)ア(ア)に同じ。
紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和8年3月31日(火)から令和8年4月14日(火)までの午前9時00分から午後4時00分まで。(休日等を除く。)ただし、正午から午後1時00分までを除く。(イ) 提出場所電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(様式1~5)、「技術提案書」(表紙、様式6~9)をそれぞれ添付し提出すること。
ただし、技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること。(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとして、次の内容を記載した書面(様式は任意)を電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。
・ 電子メールで提出する旨の表示 ・ 電子メールで提出する書類の目録 ・ 電子メールで提出する書類のページ数 ・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号〒038-0011 青森県青森市篠田三丁目22番16号青森森林管理署 総務グループ電話:017-781-0131 (IP:050-3160-5880)メールアドレス:t_aomori@maff.go.jp(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。
・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・圧縮ファイル(LZH形式)(3) 技術提案書等作成説明会及びヒアリング 技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。
また、技術提案書のヒアリングについては、原則として実施しない。
ア イ ウ エ6ア イ ウ エ 提出方法7ア イ ウ 入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。
(4) 技術提案書等は別添「技術提案書作成要領」に従い作成することとし、確認に必要な資料等の写しを添付すること。なお、確認に必要な資料等の添付がない又は不足していることにより競争参加資格等の有無が確認できない場合は、競争参加資格を認めないことがある。
(5) 技術提案の評価 技術提案に対する評価は、東北森林管理局の技術審査会において行う。
(6) 技術提案書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。
総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み 本業務の総合評価落札方式は、次の方法により落札者を決定する方式とする。
技術等に対する得点は各評価項目ごとの評価点とし、最大60点を付与する。
提出された技術提案書等は、返却しない。
提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。
ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。
競争参加資格の通知等(1) 技術提案書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、技術提案書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。
(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。
(3) 通知結果に対して不服がある者は、青森森林管理署長に対して、次に従い書面(様式は任意)により理由についての説明を求めることができる。
(7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行う。
(8) その他技術提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60点とならない場合は、採点結果得点60点満点に換算する。
よって、技術点の最大が63点であることから、得られた技術点に60/63を乗じた数値を技術点として与える。
原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。
(4) 森林管理署(支)長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。
受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。
提出先上記5(2)ア(イ)に同じ。
受付時間休日等を除く午前9時00分から午後4時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(60点)を乗じて得た値とする。
入札価格に対する得点=配分点(60点)×(1-入札価格/予定価格)ア イ ウ エ オ ア イ ウ ア イ ウ エ オ(2) 評価項目 以下に示す項目を評価項目とする。
配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績等業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。
受注者の責により競争参加資格申請時に提示された技術提案の履行がされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領に基づき、履行されなかった評定項目1項目につき業務成績評定の点数を3点ずつ減ずるとともに見直し評価を行い、当該評価値との差により違約金を徴収する。
ただし、当該違約金額は入札価格の10%を上限とし、この取扱いについては契約締結時に定め、契約書に明記するものとする。
上記アにおいて評価値が最も高い者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。
ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。
落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。
(4) 評価内容の担保競争参加資格申請時に提示された技術提案については、業務完成後において、その履行状況について検査を行う。
業務の検査において、競争参加資格申請時に提示された技術提案の内容のすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分には、業務完成後においても引き続き存続するものとする。
技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責が軽減されるものではない。
技術提案に関する事項工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。
評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度) <履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。
・入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。
ア イ8ア イ ウ(5) 技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の3に示す他、以下のとおりとする。
履行確実性に関するヒアリング(ア) どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、調査(品質確保)基準価格未満の価格で入札したすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施する場合がある。
出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。
ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。(イ)(ウ)(エ)(オ) 履行確実性に関する評価における資料の作成及び提出、履行確実性に関するヒアリングに係る費用(発注者側の経費は除く)は、入札者の負担とする。
提出先 上記5(2)ア(イ)に同じ。 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着) (2) 上記(1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。
入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。
受領期限令和8年3月31日(火)から令和8年5月12日(火)までhttp://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html提出期限:追加資料の提出要請日から3日以内の日 なお、提出要請時に改めて通知する。
提出方法:原則電子メールにより提出すること。
履行確実性の確認資料の提出拒否や提出がない場合、内容に不備がある場合及びヒアリングに応じない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とし、「工事請負契約指名停止等措置等措置要領の制定について」に基づき指名停止措置を行うことがある。
入札者のうち、その申込みに係る価格が調査(品質確保)基準価格に満たない者には、開札後、速やかに技術提案書とは別に、別添資料「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の2の資料を以下により提出を求める。
提出先:上記5(2)ア(イ)に同じただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。
(カ) 提出された追加資料の差し替えおよび資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に、提出を求めている資料が無い場合は、資料の不備として無効とする。
(6) その他 ア 評価基準等詳細については、別添「技術提案書作成要領」のとおりとする。
イ 賃上げ表明をした受注者において、事業年度により賃上げ表明した企業は当該事業年度の「法人事 業概況説明書」を決算月(表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から記載して3ヶ月以内、暦年 により賃上げを表明した企業においては当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌 年の3月末までに提出とし、従業員への賃金引上げ実績整理表及び添付資料を電子メール又は郵送 で、期限内に下記送付先に提出すること。
なお、具体の内容や提出様式等については東北森林管理局ホームページから情報等を入手すること。
(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html) 送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5-9-16 東北森林管理局 経理課 電話:018-836-2084 メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp910また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。
(2) 紙入札により入札する場合は、令和8年5月19日(火)午前10時00分までに青森森林管理署会議室へ入札書を持参すること。
(3) 開札は、令和8年5月19日(火)午前10時00分に青森森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。
(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。
また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。
なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。
(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。
契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。
※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 納付する。
ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
※電子証書等電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。
郵送等による提出は認めない。
(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年5月18日(月)午後4時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和8年5月14日(木)午前9時00分からとする。
11ア イ12(イ) 提出方法前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。
保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。
電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファィル容量が10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること。(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。
・ 電子メールで提出する旨の表示 ・ 電子メールで提出する書類の目録 ・ 電子メールで提出する書類のページ数 ・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号 なお、送付先は上記5(2)ア(イ)に同じ。
(ウ) ファイル形式積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。
積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。
積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び業務名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。
(2) 提出された積算内訳書は返却しない。
電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。
また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。
開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。
紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。
1314アイウエオカキクケコサシ アイウエオカ過去3ヵ年の財務諸表資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。
過去に受けた低入札価格調査対象業務安全管理に関する資料財務諸表及び賃金台帳誓約書誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠販売店等の作成した見積書等手持機械の状況の写真賃金台帳等(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。
また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。
(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。
また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じないといった調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。
手持ち機械の状況過去に施工した業務名及び発注者調査基準価格を下回った場合の措置上記7(3)イに示す落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。
(1) 提出を求める資料等その価格で入札した理由入札の無効 入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意喚起を行うことがある。
なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
積算内訳書直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳配置予定技術者名簿契約対象業務に関連する手持ち業務の状況15ア イ ウ1617(3) 配置予定管理技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」及び「増員担当技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者及び配置担当予定管理技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(自由様式)、増員担当技術者及び配置予定管理技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出するものとする。
その上で、すべての要件を満たす増員担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。
また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者。
配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者。
増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。
(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。
(5) 当該業務の不備により青森森林管理署に損害を与えた場合受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。
契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別添契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日以内(休日等を除く。)に契約を締結するものとする。
(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。
(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「15 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。なお、上記15(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(休日等を除く)に提出するものとする(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。
本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたく紙での契約手続きを希望する者または、電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。
その場合、落札者決定後速やかに分任支出負担行為担当官等に連絡しなければならない。
紙契約方式になる場合、使用する契約書は別冊契約書案により作成するものとし、以下のとおりとする。
低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。なお、(1)、(3)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と併せて提出するものとする。
(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。
また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。
なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)、(10)及び(11)を除く)を満たすものとする。
(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。
また、作業内容を記録、押印した日誌を事業所に備え付けるものとする。
落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。
品質確保基準価格を下回った場合の措置(3) 上記(2)の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。
1819ア イ ウ エ(3) 落札者は、技術提案書等に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。
(5) 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 工事及び業務の標準仕様書(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukoku_kyoku/dobokuhyoujunshiyousho.html)を参照すること。
入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。
(2) 低入札を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、業務請負約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10分の1」を「10分の3」に、第51条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。
電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。
障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。
【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】 農林水産省電子入札ヘルプデスク 受付時間:9時から16時 電話番号:048-254-6031 FAX番号:048-254-6041 E-mail:help@maff-ebic.gp.jpその他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 電子入札システム電子入札システムは、休日等を除く9時00分から17時00分まで稼働している。
(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
支払条件(1) 前金払 有
現 場 説 明 書青 森 森 林 管 理 署履行場所 青森県東津軽郡蓬田村大字阿弥陀川字江利前沢山748い5林小班ほか業 務 名 阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務東 北 森 林 管 理 局日本林道協会日本治山治水協会、日本林道協会森林土木法規集東北森林管理局 森林整備課東北森林管理局 森林整備課森林土木木製構造物施工マニュアル名称 編者・著者・発行所林道技術基準及びその解説 日本林道協会 調査設計業務延長 :Ⅼ=700m(4) 数 量 調査設計業務数量については、工種別数量内訳書及び公表用設計書のとおり(4) 調査現場における安全について3.業務の留意点について(1) 測 量(3) 関係法令等1.業務概要について(2) 位 置 起点 : 江利前沢山国有林748林班い5小班 ~ 終点 :江利前沢山国有林750い5小班(3) 延 長2.業務内容について(1) 内 容 阿弥陀川林道(林業専用道)新設工事に係る調査設計業務 本業務は、第7次施業実施計画における計画路線である。
阿弥陀川林道から750林班い5小班を目指し、木材の効率的な搬出のため施工を予定している阿弥陀川林道の新設調査設計業務である。
測量時の刈払いは、必要最小限にすること。
入林の際は、管轄森林事務所に連絡すること。
水源涵養保安林(2) 設 計 阿弥陀川の横断に係る構造物の設計が必要である。
森林土木構造物標準設計4.資料等林道積算資料(1)示方書、参考文献等(株)林土連研究社林道設計要領 調査箇所に位置する市町村から消防法に基づく林野火災警報又は林野火災注意報が発令された際には、その市町村の火災予防条例で定める火の使用制限に従うとともに、山火事防止のため、普段から火気の取扱いには万全を期すこと。
施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付(カタログ・写真)すること。
(2)貸与資料部数採用単価採用単価物価資料による2026年2月号(青森県)7.成果品について(1) 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。
(2) 調査現場・特記仕様書に疑義が生じた場合は、監督職員と協議すること。
貸与資料名提出するものとする。
今回の調査設計については、併用林道契約相手方との打ち合わせも見込んでいる。
6.提出書類について局の公表資料による(R8.3,1)備 考 林道調査設計業務特記仕様書のとおり備考8.資材関係について 発注者が指定した様式とするが、様式のないものについては、受注者において様式を定め5.打合せ等(設計協議)について名 称 規格・寸法ライトバン時間損料 排気量1500CC 本調査業務で使用する損料、資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりガソリン レギュラー
- 1 -林道調査設計業務特記仕様書(適 用)第1条 この特記仕様書は、「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(以下「標準仕様書」という。)でいう「特記仕様書」で、次条に示す業務に適用する。(業務区分と数量等)第2条 林道の路線測量及び調査設計業務の区分と数量等は、「数量内訳書」によるものとする。(提出書類)第3条 標準仕様書に定める提出書類の様式は、東北森林管理局が別途定める林道設計要領によるものとする。(管理技術者)第4条 受注者は、設計業務等における管理技術者を定め、発注者に通知しなければならない。(照査技術者及び照査の実施)第5条 受注者は、設計業務等における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。2 照査技術者は、業務完了にともなって報告書に署名押印を行うものとする。照査報告書は、業務成果品とともに、管理技術者が監督職員に提出するものとする。また、業務の中間段階において、監督職員の指示により照査状況の確認を受けなければならない。3 本業務の中で照査技術者は、管理技術者を兼ねることはできない。(設計条件)第6条 設計条件は、業務数量内訳書の林道の種類区分に適合する構造規格によるものとする。2 新設工事に係る調査設計業務については、3路線以上を比較検討することとし、それを設計協議の資料とすること。また、改良工事等の構造物設計については、他の工法との比較検討を行うこととし、それを設計協議の資料とすること。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。(調査等業務に関する一般事項)第7条 業務の実施に当たっては、標準仕様書及び本特記仕様書によるもののほか、「林道規程」「林道技術基準」「森林整備保全事業設計積算要領」「林道設計要領(東北森林管理局)」及びこれらに関連する図書等によるものとする。(打合せ等(設計協議))第8条 打合せ等(設計協議)は、新設工事に係る調査設計業務については、業務着手時に1回、路線選定終了時に1回、概略設計終了時に2回、成果物納入時に1回の計5回を標準とし、改良工事と災害工事(橋梁設計を除く)に係る調査設計業務につ- 2 -いては、業務着手時に1回、概略設計終了時に2回、成果物納入時に1回の計4回を標準とする。業務に関する打ち合わせ記録は、「林道調査設計業務打合せ・協議記録簿」により受注者が行い監督職員に提出するものとする。なお、業務着手時、成果品納入時には管理技術者が立ち会うものとする。(報告書作成)第9条 設計条件、設計検討の結果、平面、縦断、横断の設計の経緯、その他設計項目についてまとめるものとする。(成果品の提出)第10条 提出する成果品は、別紙-1「成果品内訳書」に定めるものとするが、これと異なる場合は、監督職員と協議するものとする。(電子納品)第11条 本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙により提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。2 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。3 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。4 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。5 事前協議チェックシートに基づいた内容について監督職員と協議すること。(検 査)第12条 検査は、成果品について設計図書に示す条件に適合しているか、どうかについて実施するものとする。検査には、管理技術者が立ち会わなければならない。(三者会議の開催)第13条 本業務は、業務の完了後において、工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、本業務の受注者(以下「設計者」という。)及び当該設計に基づく工事の施工者の三者で構成し、工事目的、設計思想、設計条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う三者会議の設置対象業務となることがある。2 設計者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。3 三者会議の運用にあたっては、「森林土木工事の施工段階における三者会議実施要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/attach/pdf/index-128.pdf)によるものとする。- 3 -(業務管理)第14条 本業務は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象業務である。2 情報共有システムの活用は、別添の「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。3 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。4 費用(登録料及び使用料)は、以下のとおり各業務の費用に含まれる。ア 地質調査業務については業務管理費イ 測量業務については間接測量費ウ 解析等調査業務、設計業務及び計画作成等業務については間接原価(公共測量の取扱い)第15条 本業務において、基準点(電子基準点、三角点、水準点等)を複数使用する可能性のある測量を実施する場合は、測量法(昭和24 年法律第188 号)第5条第1号及び第2号の規定に基づく測量(以下「公共測量」という。)に該当するものであるか国土地理院に確認することとし、公共測量に該当するとなった場合には、直ちにその旨を監督職員に報告するものとする。また、発注者が行う公共測量の手続きに必要となる書類作成については、必要に応じて森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(平成29 年3月30 日付け28 林整計第380 号林野庁長官通知)第2編測量業務等標準仕様書(以下「測量業務標準仕様書」という。)第2123 条の規定によるものとし、測量業務標準仕様書第2124 条の規定により、契約変更を行うものとする。(ウィークリースタンスの実施について)第16条 本調査は、ウィークリースタンスの対象である。
実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。ウィークリースタンス実施要領https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/sinrin_doboku/attach/pdf/sinrin_doboku-41.pdf(調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領)第17条 本業務の旅費交通費については、令和8年1月9日付け7林整計第370号「調査、測量、設計及び計画業務旅費交通費積算要領」及び令和8年1月13日付け7東治第192号「調査、測量、設計及び計画業務における旅費交通費等の取扱いについて」(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf/koubai_nyuusatu_osirase-125.pdf)により、積算すること。(旅費交通費の取扱い)第18条 契約締結後、発注者より「滞在して業務を行う場合」の区分となる旨通知があった場合は、受注者は業務計画書に滞在の有無等を記載して監督職員に提出するものとする。また、履行期間終了日の30日前までに、宿泊者の実績が分かる報告書(宿泊実績報告書(様式1))、通勤旅費実績報告書(滞在と通勤が混在する場合)(様式2)- 4 -に、滞在した場合は実際に支払った宿泊証明書類(領収書等)を添付のうえ、監督職員に提出するものとする。なお、上記によりがたい場合については、受発注者間で協議のうえ決定することとする。- 5 -別紙-1成果品内訳書成果品の内訳書として、1.作成図面として下記に掲げる図面を成果品として納入すること。・位置図・平面図・縦断面図・土工標準図・横断面図・各種構造図・拡幅図・林業作業用施設横断図・その他必要な図面(作業仕組図、用地図等)2.共通事項として、下記の書類を納入すること。・設計説明書・数量内訳書・土工数量計算書・路盤工数量計算書・各種数量計算書・流量計算書(排水施設がある場合)3.保安林の作業許可が必要な場合については、下記の書類等を作成し納入すること。・標準横断面図 1/20・事業計画図 1/1000(着色)・事業位置図 1/50000(着色)・現況写真(100m毎)・土量計算書・保安林作業許可面積計算書4.調査設計業務で作成した野帳類も納入すること。5.上記1~4について一式を報告書(A4判)として、納入すること。機密性2情報 森林土木担当者限り別紙森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領1 総則(1)目的森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務(以下「工事等」という。)における情報共有システムの活用は、受発注者間のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減等を図り、工事等の適正な履行を確保することを目的とする。(2)用語の定義本要領で用いる用語のうち、「森林整備保全事業工事標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)及び「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書」(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知)に定義する用語以外についての定義は以下のとおりとする。① 「情報共有システムのサービス提供者」インターネットを介して情報共有システムのサービスを提供している民間事業者等をいう。② 「利用者」情報共有システムを使用して工事等関係書類の「協議」、「承諾」等の処理を行う受発注者及び保存された電子データの閲覧を行う受発注者をいう。③ 「承認者」発議された工事等関係書類について承認する者をいう。④ 「閲覧者」発議された工事等関係書類について閲覧する者をいう。⑤ 「差戻し」発議された工事等関係書類が承認できない場合に、書類を発議者又は前の承認者にその理由とともに返却することをいう。(3)情報共有システムの要件情報共有システムは、工事の場合は別表1-1、調査、測量、設計及び計画業務の場合は別表1-2の機能を満たすものを要件とする。(4)情報共有システムの利用上の留意点① 情報共有システムの契約ア 受注者は、工事等で使用する情報共有システムを選定し、監督職員と協議し承諾を得なければならない。また、情報共有システムのサービス提供者については、本システムを導入している国土交通省が公表している「情報共有システム提供者における機能要件の対応状況(導入担当者向け)」を参考にしても差し支えないものとする。情報共有システム提供者における機能要件の対応状況【国土交通省ホームページURL】http://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/イ 情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。ウ 情報共有システムのサービス提供者とは、工事等着手前に契約を行い、工事等着手前に提出する書類についても情報共有システムを利用するものとする。② 関係者への利用権限の付与、利用の習慣化利用者は2(2)による登録を経て、アカウント(ID、パスワード)を得た時点から利用制限を付与されたものとする。アカウントを得た利用者は、可能な限り情報共有システムの利用に努めるものとする。③ アカウント管理の徹底アカウントが第三者に知れ渡ると、工事等関係書類の漏えいや、改ざん等のおそれがあるため、利用者は、アカウントの管理を徹底するものとする。なお、パスワードは、利用者ごとに設定するものとする。(5)受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約内容受注者と情報共有システムのサービス提供者との契約については、次の内容を含めるものとする。① サービス提供者は、情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制及びヘルプデスク等を通じて問合せ及び要望に応える体制を整えること。② サービス提供者は、不正アクセス等により、情報漏えい、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い、適正な処理を行うこと。③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると発注者若しくは受注者が判断した場合又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者は、サービス提供者と協議の上、情報共有システムの利用契約を解除することができること。④ サービス提供者が定める約款等より、本実施要領を優先させること。(6)費用情報共有システムの利用に係る費用(登録料及び使用料)は、以下のとおりとする。① 工事の情報共有システムの利用に係る費用は、共通仮設費率(技術管理費)の率内に含まれる。② 調査、測量、設計及び計画業務の情報共有システムの利用に係る費用は、以下のとおり各業務の費用に含まれる。
ア 地質調査業務については業務管理費イ 測量業務については間接測量費ウ 解析等調査業務、設計業務及び計画作成等業務については間接原価③ 情報共有システムの操作に係る研修(発注者も含まれる場合に限る。)や緊急時の対応等に費用が生じた場合は、別途監督職員と協議すること。2 準備(1)情報共有システム利用環境情報共有システムの利用環境及びセキュリティ要件は、別表2及び別表3によるものとする。(2)利用者の決定受発注者は、契約した情報共有システムの操作手順に従い、利用者の役職、氏名、メールアドレス等の情報を登録するものとする。3 情報共有システムの利用(1)情報共有システムで扱う工事等関係書類① 工事の場合は、森林整備保全事業(林道工事及び治山工事)に係る工事書類の様式について(令和4年12月26日付け4林国業第191号林野庁長官通知)の工事関係書類一覧表に掲げる書類とする。② 調査、測量、設計及び計画業務の場合は、別表4の業務関係書類一覧表に掲げる書類とする。(2)個人情報等の扱い個人情報等が含まれる機密性の高い資料等は、情報共有システム内で取り扱わないものとする。(3)情報共有システムで扱う工事等関係書類の処理情報共有システムで扱う工事等関係書類については、掲示板機能、発議書作成機能及びワークフロー機能により処理するものとする。(4)情報共有システムで扱う工事等関係書類の整理受注者は、情報共有システムで扱う工事等関係書類について、受発注者が閲覧・検索を容易にできるよう種別ごとにフォルダ分けを行い整理するものとする。(5)セキュリティの確保① 受注者は、情報共有システムを利用する端末に2(1)による要件を満たしたセキュリティ対策を施すものとする。② 受注者は、端末の保管方法や事務所等の施錠方法を定め、盗難対策を徹底させるとともに、休日、夜間は現場事務所等に端末を存置したままにしないものとする。また、端末を移動させる場合は、利用者の手元から離さないようにしなければならない。(6)工事等完成後のデータの取扱い受注者は、契約終了後、情報共有システム上の全てのデータを消去すること。
なお、必要となるパソコン、プロジェクター等の機材については、原則として受注者が準備するものとするが、監督職員と協議の上、発注者が準備することもできる。(4)受注者は、電子検査の実施に当たり、工事等関係書類のフォルダ構成をツリー構造で表示させるとともに、ウィンドウの切り替え等で複数の資料の閲覧を可能とし、電子検査を円滑に実施するよう努めることとする。別表1-1森林整備保全事業の工事における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 工事基本情報管理機能○満たすべき要件(1) システムへの直接入力で工事基本情報を登録できる。(2) 登録した工事基本情報を修正、削除、参照できる。(3) 登録した工事基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。(5)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(6)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(8)ログイン時に、担当する工事に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(9)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。○満たすことが望ましい要件(10)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(11)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する工事に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)工事関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)工事基本情報が、工事関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した工事関係書類の記載内容を利用して、新たに別の工事関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)工事関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、工事名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)承認者及び閲覧者(以下「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(9)発議者は発議種類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(10) 発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(11) 承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(12) 差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(13) 承認者は、処理・回答内容欄を含む工事関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(14) 承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(15) 承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(16) 決裁中の工事関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(17) 単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した工事関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(18) 発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。○満たすことが望ましい要件(19)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(20)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(21)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(22) 承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)工事関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、工事関係書類一覧表に基づき分類する。)(2)工事書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)工事関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)工事関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)工事関係書類を一覧表として、Excel、CSV等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。○満たすことが望ましい要件(8)工事関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6工事関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した工事関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての工事について、それらの工事を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の工事で予定を一括して登録、修正、削除できる。
(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該工事に関係する予定と当該工事以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の工事を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表1-2森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領の機能と要件機 能 要 件1 業務基本情報管理機能○満たすべき要件(1)システムへの直接入力で業務基本情報を登録できる。(2)登録した業務基本情報を修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(3)登録した業務基本情報を発議書類作成機能等で利用できる。2 掲示板機能 ○満たすべき要件(1)受発注者間で交換・共有する情報(以下「記事等」という。)を登録、削除、閲覧できる。(2)記事等には、タイトル、登録者名、登録日時等を管理できる。(3)記事等に対して、返信コメントを登録できる。(4)記事等には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(5)記事等の登録時に、設定したメンバーに登録情報を電子メール等で通知できる。(6)記事等には、閲覧可能な利用者の範囲を設定できる。(7)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で登録された記事等をツリー構造等で一覧表示できる。(8)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務で記事等を一括して登録、修正、削除できる。(9)同一システムを利用する利用者のグループ設定が任意にできる。グループのメンバーが関係する業務に登録された掲示板の記事等を一元的に表示できる。(10)ログイン時に、担当する業務に関する未読の記事等のタイトル一覧を表示できる。(11)記事等のタイトル、登録者名、登録日時から記事等を検索できる。3発議書類作成機能○満たすべき要件(1)業務関係書類を作成、修正、削除できる。(2)作成時に必須項目に未記入があった場合は、エラーメッセージを表示できる。(3)業務基本情報が、業務関係書類の入力フォームに反映できる。(4)以前作成した業務関係書類の記載内容を利用して、新たに別の業務関係書類の作成ができる。(5)作成中の発議書類は、一時保存することができる。(6)一時保存した発議資料を修正、削除できる。(7)発議書類には、書類、図面、写真等の電子ファイルを添付できる。○満たすことが望ましい要件(8)情報共有システム及び外部システムで作成した書類を発議単位で取りまとめることができる。(9)業務関係書類及びその他の添付書類(図面等の参考資料)を発議単位で登録できる。(10)取りまとめた発議書類のデータの表示順序(発議書類を構成するファイルの順序、ページ順序等)を維持できる。4ワークフロー機能○満たすべき要件(1)システム内で電子決裁処理ができる。(2)回答予定日を設定できる。(3)中間処理・回答日、最終処理・回答日を設定できる。(4)発議書類の承認履歴、現在の承認状況等を一覧表示により確認できる。○満たすことが望ましい要件(5)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務の発議書類の承認履歴及び現在の承認状況等を一覧できる。(6)一覧には、業務名、タイトル、承認・閲覧状況等を表示できる。(7)一覧表示した情報を絞り込み表示、並び替えできる。(8)受発注者は、情報共有システムに事前打合せ資料を登録できる。(9)事前打合せ資料を登録した段階で、メール又は掲示板等により登録状況を通知することができる。(10)受発注者は、登録された事前打合せ資料に対する説明等をコメントすることができ、発注者及び受注者がコメントを確認できる。(11)受発注者が回答を登録した段階で、電子メール等を活用して回答状況を知らせることができる。(12)事前打合せ資料、コメント等は打合せ事案ごとに整理して事前打合せ用共有フォルダに格納できる。(13)事前打合せ段階と決裁段階でカテゴリを分けて登録・回答状況を一覧表示できる。また、事前打合せ資料やコメント等を閲覧できる。(14)承認者及び閲覧者(以下、「承認者等」という。)の選択及びワークフローの順番が設定できる。(15)発議者は発議書類に対する説明等のコメントを付与することができ、承認者等がコメントを確認することができる。(16)発議者は、承認者等に対し、電子メールで発議を通知することができる。(17)発議者は、電子メール等で発議を通知する時、メール等に「重要」、「通常」等の選択ができ、そのメール受信可否の設定が利用者ごとにできる。(18)承認者は、発議文書に対し承認、差戻しを行うことができる。(19)差戻しは、発議書類の発議者又は前の承認者に対して行うことができる。(20)承認者は、処理・回答内容欄を含む業務関係書類について、処理・回答内容を入力できる。(21)承認者は、発議書類に対する所見等をコメントとして登録でき、発議者及び他の承認者等が確認できる。(22)承認者は、発議者に対し電子メールで承認、差戻しを通知することができる。(23)承認者不在時にあらかじめ定められた代理者により代理承認を行うことができる(代理承認機能)。(24)承認者不在時に、上位承認者が先に承認を行い、不在承認者が後で承認できる(後閲機能)。(25)決裁中の業務関係書類が差戻し等により修正等となった場合には、修正日や修正内容等が履歴として表示できる。(26)単純な書類の入力ミス等に対応できるように、決裁が完了した業務関係書類について、発議日や最終処置・回答日を修正することができる。訂正を行った場合には、訂正者のID 又は氏名、訂正日時(年月日、時間)、訂正された書類のファイル名又は件名、訂正対象(発議日、受付日、決裁完了日の別)を履歴として保存し、表示できる。(27)発議書類の承認履歴を電子データ等で出力できる。
5書類管理機能 ○満たすべき要件(1)業務関係書類をフォルダ分けして、体系的に管理できる。(フォルダ分けは、別表4に基づき分類する。)(2)業務関係書類は、フォルダを指定して登録できる。(3)フォルダは適宜追加、修正、削除することができる。(4)業務関係書類は、分類、日付等により検索、並べ替えし、一覧表示できる。(5)業務関係書類を閲覧できる。(6)ファイルを指定してファイルを出力できる。(7)業務関係書類を一覧表として、Excel、csv等の形式でファイルを取得でき、資料として活用できる。(8)貸与資料や案段階の報告書原稿等の大容量ファイルを登録するための十分な保存領域を確保するものとする。○満たすことが望ましい要件(9)業務関係書類の承認の記録(承認者名等)を表示できる。6業務関係書類出力機能○満たすべき要件(1)登録した業務関係書類は、外部媒体にフォルダ構成、ファイル名を保持したまま、一部又は全部をファイル出力できる。7スケジュール管理機能○満たすべき要件(1)個人の予定を登録、修正、削除、参照できる。○満たすことが望ましい要件(2)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数又は全ての業務について、それらの業務を担当する複数又は全利用者の予定を一画面に統合して参照できる。(3)同一システムを利用する監督職員が、担当する複数の業務で予定を一括して登録、修正、削除できる。(4)受注者は、監督職員の予定のうち、当該業務に関係する予定と当該業務以外の予定の有無を参照できる。(5)監督職員が登録するスケジュールの予定は、公開を前提としているが選択によって非公開にできる。(6)スケジュール連携機能として、国際標準フォーマットで作成されグループウェアから出力したスケジュールデータを情報共有システムに取り込み、個人のスケジュールに登録することができる。8システム管理機能○満たすべき要件(1)利用者ごとにID、パスワード、メールアドレス、使用できる機能及び権限等を登録、変更、削除できる。(2)複数の業務を担当する監督職員は、同一のID、パスワードによりログインすることができる。(3)権限者が利用者ごとに使用できる機能及び権限を設定できる。(4)発注機関の名称、組織名、職位名、国民の祝日等の暦情報、通知メールの雛形文章等、共通して利用する各種マスタ情報を登録、変更、削除できる。○満たすことが望ましい要件(5)主体認証の定期変更機能、推測されにくいパスワード設定についての機能の実装。別表2情報共有システム利用環境項 目 条 件1 通信回線 1.5Mbps以上2 ブラウザ Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari3 OS 上記ブラウザが表示可能なもの4 ディスプレイ 1024×768以上が表示可能なもの5 スマート端末 Android、iOS別表3情報共有システムセキュリティ要件項 目 条 件1 アプリケーション、共通の対策(1)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器、ネットワーク稼働状況、障害を監視し、異常を検知できること。(2)アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器、通信機器について、定期的にぜい弱性診断を実施し、また、ぜい弱性に関する情報(OS、その他ソフトウェアのパッチ情報等)を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。2 暗号化 (1)利用者にID及びパスワードを通知する際、その暗号化が実施されること。暗号化ができない場合、ID発行時に暗号化が行われない旨を利用者に通知すること。(2)情報共有システムに蓄積する利用者のパスワードは、暗号化が実施されること。(3)利用者からの要請があった場合、直ちに当該IDによるシステムの利用を停止できること。(4)暗号化のアルゴリズムは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(総務省、経済産業省 平成25年3月1日)に記載されたいずれかのものであること。(5)情報共有システムと利用者との通信は、TLS1.2以上で暗号化されること。3 アクセス制御 (1)帳票(鑑)並びに帳票(添付)及びその他の添付資料、各保存した履歴等システム内のデータが不当に消去、改ざんされないように、アクセス制御が実施されること。4 ネットワーク (1)ファイアウォール、リバースプロキシの導入等により外部及び内部からの不正アクセスを防止することができること。(2)フィッシング等を防止するため、サーバ証明書の取得等に必要な対策を実施できること。5 物理的セキュリティ(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は、重要な物理的セキュリティ境界(カード制御による出入口、有人の受付等)に対して個人認証システムをも用いた入退室管理が実施される部屋に設置されること。(2)適切に管理された鍵が取り付けられたサーバルームやラックに設置されること。6 クラウドサービスに係るアクセスログ等の証跡の保存及び提供(1)情報セキュリティ監視(稼働監視、障害監視、パフォーマンス監視等)の実施基準・手順等を定め、監視記録を保存すること。(2)ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション、プラットフォーム、サーバ、ストレージ、ネットワークの運用・管理に関する手順書を作成すること。7 インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信の監視外部ネットワークを利用した情報交換において、インターネット回線とクラウド基盤の接続点の通信を監視し、情報を盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するため、通信の暗号化を行うこと。8 クラウドサービスの委託先による情報の管理・保管の実施内容の確認(1)サービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報の定期的なバックアップを実施すること。(2)バックアップ方法(フルバックアップ、差分バックアップ等)、バックアップ対象(利用者のサービスデータ、アプリケーションやサーバ・ストレージ等の管理情報及びシステム構成情報等)、バックアップの世代管理方法、バックアップの実施インターバル、バックアップのリストア方法等に関する手順書を作成すること。9 クラウドサービス上の脆弱性対策の実施内容の確認ぜい弱性対策の実施内容を確認できること。10 クラウドサービス上の情報に係る復旧時点目標(RPO)等の指標を設定クラウドサービスの稼働性能を明確化することは、利用者の安心した利用を促進する。そのため、復旧時点目標(RPO)等の指標を、契約書等を通じて利用者に示すこと。
11 クラウドサービス上で取り扱う情報の安全性確保データベースの安全性を確保するためにID、パスワード等でアクセスを制御できること。また、ID、パスワードは厳密に管理すること。12 利用者の意思によるクラウドサービス上で取り扱う情報の確実な削除・廃棄(1)契約書に記載された期日に達した際、自動あるいは、手動によりデータを削除すること。(2)削除したデータは再現できないことを、契約書等を通じて利用者に示すこと。13 利用者が求める情報開示請求に対する開示項目や範囲の明記(1)利用者が請求する情報開示請求事項や範囲について、情報を提供すること。(2)ただし、指定された範囲が情報セキュリティの確保の観点で公開できない場合、その理由を示すことで開示範囲を制限することができる。14 利用するクラウドサーバの安全性対策(1)クラウドサービスは、情報セキュリティ監査の観点から各種の認定・認証制度の適用状況等サービス及び当該サービスの信頼性が十分であることが必要である。よって、総合的・客観的に評価できるクラウドサーバにてサービスを提供していること。(2)クラウドサーバは、安全なデータセンター(IDC)で稼働している必要がある。そこで、データセンター(IDC)の客観的な安全性評価として、JDCC(特定非営利活動法人日本データセンター協会)が制定した、日本国内のデータセンターに求められる信頼性を実現するための指標であるファシリティスタンダードでティア3相当以上の環境下で稼働していることを必須とし、契約書等を通じて利用者に示すこと。15 サービス運営・提供会社の情報セキュリティ(1)蓄積するデータ及び情報は、機密性、可用性、安全性を確保しなければならない。(2)サービス運営・提供会社は、確実かつ不断に情報セキュリティ確保していることをJISQ27001の資格取得をもって客観的に評価されていることを示すこと。(3)JISQ27001の資格取得状況は、契約書等を通じて利用者に示すこと。16 その他(1)サーバ・ストレージ、情報セキュリティ対策機器等は地震、火災、雷、停電(以下「地震等」という。)に対する対策が施された国内の建物に設置すること。またデータのバックアップを行い、地震等発生によるデータの破壊等に対応できる体制をとること。(2)運用管理端末について、使用するファイルのウイルスチェックを行う、許可されていないプログラムのインストールを行わせない等セキュリティを考慮する。また、技術的ぜい弱性に関する情報を定期的に収集し、パッチによる更新を実施できること。上記を踏まえて、導入する組織が求めるセキュリティ要件を満足できること。(3)サービスの提供は、日本国の法令が適用されること。別表4業務関係書類一覧表発注者 受注者 監督職員支出負担行為担当官等扱う図書契約書 1 業務請負契約書 ○ - - -2 設計業務共通仕様書 ○ - - -3 特別仕様書 ○ - - -4 作業項目内訳表 ○ - - -5 図面 ○ - - -6 現場説明書 ○ - - -7(現場説明に対する)質問回答書○ - - -8 業務工程表 - ○ - ○9 下請負等承認申請書 - ○ - ○10 管理技術者通知書 - ○ - ○11 照査技術者通知書 - ○ - ○12管理技術者・照査技術者経歴書- ○ - ○13 委任権限除外通知書 - ○ - ○14 業務の一時中止通知 ○ - - -15 請求書(前払金) - ○ - ○16 業務計画書 - ○ ● - ○ 重要変更の都度提出する。
22 打合簿(協議) ○ ○ ○ - ○23 打合簿(承諾) ○ ○ ○ - ○24 打合簿(指示) ○ - - - ○25 打合簿(提出) - ○ ○ - ○26 打合簿(報告) - ○ ○ - ○27 打合簿(通知) ○ - - - ○28関係機関との手続き等(許可等の写し)○ ○ ● - ○29地元関係者との交渉等(交渉内容報告)○ ○ ● - ○30 担当技術者変更届 - ○ ● - ○31 担当技術者経歴書 - ○ ● - ○32 業務履行報告書 - ○ ● - ○契約締結後毎月末に提出する。
33 業務打合せ記録簿 - ○ ● - ○34 身分証明書交付願 - ○ - ○ ○35 完了通知書 - ○ - ○36 引渡書 - ○ - ○37 請求書(完了払金) - ○ - ○38 成果物 - ○ ● - ○電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。
39 電子納品 - ○ ○ - ○CD-R等ただし、電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図書とする。
(注)提出欄に「●」表記のある書類は、打合簿を添付して提出。
備考作成時期種 別 No. 書類等名称 書類作成の根拠書類作成者 提出先業 務 関 係 書 類 書類作成の位置付け情報共有システム業務着手前契約図書―設計図書― ― ― ― ― ―契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第3条第1項国有林野事業業務請負契約約款第7条第3項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項国有林野事業業務請負契約約款第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第1項及び第11条第1項国有林野事業業務請負契約約款第10条第3項国有林野事業業務請負契約約款第20条第1項国有林野事業業務請負契約約款第35条第1項業務書類・その他業務標準仕様書第1113条、第2113条、第3111条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1108条から第1110条、第2108条から第2110条、第3106条から第3108条業務標準仕様書第1114条、第2114条、第3112条国有林野事業業務請負契約約款第16条第2項契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第23条業務書類・その他業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1115条、第2115条、第3113条業務標準仕様書第1116条、第2116条、第3114条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条業務標準仕様書第1108条、第2108条、第3106条国有林野事業業務請負契約約款第15条、業務標準仕様書第1135条、第2135条、第3133条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条標準仕様書第1117条、第2117条、第3115条業務完成時契約関係書類国有林野事業業務請負契約約款第32条第1項国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項国有林野事業業務請負契約約款第33条第1項業務書類・その他国有林野事業業務請負契約約款第32条第3項、業務標準仕様書第1118条、第2119条、第3116条森林整備保全事業における電子納品ガイドラインの制定について(令和4年1月21日付け4林整計第577号)業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条業務標準仕様書第1112条、第2112条、第3110条履行中業務名:氏名 滞在期間 従事業務宿泊日数(日)宿泊単価(円)宿泊費計(円)備 考合 計(注)1 氏名は、業務計画書に記載した技術者(再委託先を含む)であること。
2 従事業務欄は、測量業務、設計業務等を記載する。
3 備考は、宿泊施設において提供される朝・夕食を食べた回数を記載する。
様式1宿泊実績報告書業務名:通勤による業務日 従事業務 備 考(注)1 通勤による業務日は、業務日ごとに記載する。
2 従事業務欄は、測量業務、設計業務等を記載する。
様式2通勤実績報告書【記載例】業務名:氏名 滞在期間 従事業務宿泊日数(日)宿泊単価(円)宿泊費計(円)備 考○○ 〇〇 R8.2.1~2.7 測量業務 6 9,000 54,000 朝食6回夕食0回□□ □□ R8.2.1~2.7 測量業務 6 9,000 54,000 朝食6回夕食0回△△ △△ R8.2.1~2.7 測量業務 6 9,000 54,000 朝食6回夕食0回○○ 〇〇 R8.2.20~2.22 設計業務 2 8,000 16,000 朝食0回夕食0回□□ □□ R8.2.20~2.22 設計業務 2 8,000 16,000 朝食0回夕食0回○○ 〇〇 R8.3.17~3.18 設計業務 1 10,000 10,000 朝食1回(打合せ) 夕食1回□□ □□ R8.3.17~3.18 設計業務 1 10,000 10,000 朝食1回(打合せ) 夕食1回合 計 24 214,000(注)1 氏名は、業務計画書に記載した技術者(再委託先を含む)であること。
2 従事業務欄は、測量業務、設計業務等を記載する。
3 備考は、宿泊施設において提供される朝・夕食を食べた回数を記載する。
様式1宿泊実績報告書○○治山工事調査設計業務【記載例】通勤による業務日 従事業務 備 考R8.2.9 測量業務R8.2.1~2.7 測量業務R8.2.1~2.7 設計業務R8.2.20~2.22 設計業務(打合せ)(注)1 通勤による業務日は、業務日ごとに記載する。
2 従事業務欄は、測量業務、設計業務等を記載する。
様式2通勤実績報告書業務名:○○治山工事調査設計業務
(様式1-2)提出書類一覧【技術提案書】・・・・・・・・・・・・・・・・・〔表紙〕 ⑪ 予定管理技術者の経験及び能力・・・・・・・ 様式6 ⑫ (様式6)に係る資格者証の写し及び継続教育取得単位の証明書の写し(3)技術提案書の内容は、簡潔に記載するものとする。
(4)各様式の添付書類について、各様式の末尾に添付すること。
また、添付書類(資料)を複数の様式の証明に使用し、添付書類(資料)を省略する場合は、「様式○添付書類(資料)参照」と記載するか参照箇所が確認できる目録を添付すること。
(2)技術提案書のサイズはA4とし、(1)の各様式及び表紙による。
⑯ 技術提案・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式9 ⑮ 業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・・ 様式8 ② (様式1)に係る資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地証明書類 ③ 同種業務の実績・・・・・・・・・・・・・・ 様式2 ④ (様式2)に係る契約書の写し及び業務内容が証明できる書類 ⑤ 業務成績評定の平均点計算書・・・・・・・・ 様式3 ⑥ (様式3)に係る低入札価格調査業務の業務成績評定通知書の写し ⑦ 業務実施体制・・・・・・・・・・・・・・・ 様式4【競争参加資格確認申請書】 ① 提出文書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式1別添3【1:1型】調査等業務技術提案書作成要領(総合評価落札方式)(1)技術提案書の構成は、次のとおりとする。
1 技術提案書の構成 ⑬ 企業の実績、信頼性・・・・・・・・・・・・ 様式7 ⑭ (様式7)に係る業務成績評定通知書の写し及び表彰状の写し【別添】調査業務等における賃上げの表明した企業等の技術提案書について ⑧ (様式4)に係る管理技術者及び照査技術者の資格者証等の写し ⑨ 予定管理技術者の実績・・・・・・・・・・・ 様式5 ⑩ (様式5)に係る契約書の写し並びに業務内容及び経験が証明できる書類ア(ア)(イ)② 低入札価格調査対象業務がある場合は、当該業務の業務成績評定通知書の写しを提出すること。
③ 記載様式は、様式3とする。
(2)業務成績評定の平均点計算書① 業務成績評定の平均点計算書は、各森林管理局・署等が発注した調査等業務のうち、前年度までの過去2年度分(60点未満も含む)について、署名、業務名、完了検査年月日、評定点、低入札の有無のほか、平均点を記載する。
(1)同種業務の実績① 平成22年4月1日以降に元請けとして、②に示す当該業務と同種の業務(以下、「同種業務」という。)のうち、業務が完了し、引き渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注したものを優先して代表的なものを1件記載する。
② 同種業務は、次の要件を満たす業務とする。
林道規程に定める自動車道の林道又はこれと構造・規格が同程度の森林整備事業用作業道(治山資材運搬路を含む)若しくは保安林管理道に係る工事の測量設計業務③ 同種業務として記載した業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合には、業務成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
④ 業務実績は、業務名、発注機関名、履行場所、契約金額、履行期間、業務内容のほか、業務の履行条件、業務成績評定の有無等を記載する。
⑤ 記載様式は、様式2とする。
※本店が東北森林管理局管外にあり、東北各県に支店、営業所がある場合、各支店の実績は本店・各支店及び各営業所を含む会社全体の実績として認めることとする。
2 技術提案書の内容作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、全様式(表紙含む。)を提出する。
記載事項 内容に関する留意事項【競争参加資格確認申請書】① 資格確認通知書の写しを必ず添付する。
② 支店・営業所の場合は、所在地及び本店との関係が証明できる書類を添付すること。
① 当該業務を担当する予定技術者名を記載する。
② 管理技術者と照査技術者は、双方を兼ねることはできないものとし、その資格は、次の要件を満たしているものであること。
なお、管理技術者にあっては次のすべての基準を満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。
技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、かつ、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(3)業務実施体制(ウ)(エ)イ(5)予定管理技術者の経験及び能力学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業後(卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者② 保有する資格は、技術士(森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が「森林土木」に限る)の取得の有無、林業技士(森林部門)の取得の有無及びその他業務の履行に有用な資格の取得の有無並びに取得年月日を記載する。
(社)日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者平成22年4月1日以降に、上記(1)の②に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として従事した経験を有する者であること。
ただし、各森林管理局・署等発注業務で、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
③ 法令による資格欄には、当該技術者が所有する資格の種類、部門(選択科目)、取得年月日、登録番号を記載する。
④ 管理技術者及び照査技術者については、資格者証等の写しを提出すること。
⑤ 記載様式は、様式4とする。
① 予定管理技術者の氏名は、上記「様式4及び様式5」に記載した者と同一者名とする。なお、名前が一致しない場合は、技術者評価に係る得点を一切与えないこととなるので留意すること。
【技術提案書】 ※ 技術提案書の表紙〔表紙〕を必ず添付する。
① 予定管理技術者の氏名は、上記「様式4」に記載した者と同一者名とする。
なお、名前が一致しない場合は、競争参加資格が認められないので留意すること。
② 同種業務の実績欄には、平成22年4月1日以降に、上記(1)の②に示す同種業務のうち、業務が完了し、引き渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注したものを優先して代表的なものを1件記載する。
③ 同種業務として記載した業務が、各森林管理局・署等が発注し、業務成績評定を実施したものである場合には、業務成績評定通知書の写しを提出すること。なお、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
④ 業務実績は、業務名、発注機関名、業務場所、契約金額、履行期間、従事役職、業務内容、業務成績評定の有無等を記載する。
⑤ 記載様式は、様式5とする。
(4)予定管理技術者の実績③ 管理技術者の評定点は、各森林管理局・署等が発注した調査等業務のうち、前年度までの過去2年度に管理技術者として従事し、技術者評定を受けたすべて(60点未満も含む)の業務を記載する。(照査技術者、担当技術者として従事した業務は記載しないこと。)記載内容は、署名、業務名、業務概要、完了検査年月日、技術者成績評定点、減点の有無のほか、平均点を記載する。
※本店が東北森林管理局管外にあり、東北各県に支店、営業所がある場合、各支店の実績は本店・各支店及び各営業所を含む会社全体の実績として認めることとする。
〇 〇 〇⑥ 記載様式は、様式6とする。
(6) 企業の実績、信頼性① 低入札価格調査の実績は、前年度4月1日以降(当年度を含む)において東北森林管理局・署等が発注した調査等業務のうち、低入札価格調査を受けたすべての業務を記載する。
記載内容は、低入札価格調査対象業務の有無、対象となった署名、業務名、入札年月日のほか、無効・未評定・調査中の別又は業務成績評定点などを記載する。
なお、評定済みの低入札価格調査対象業務がある場合は、「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。
② 過去の業務実績は、前年度までの過去2年度分において東北森林管理局・署等が発注した調査等業務のうち、業務成績評定において減点されたすべての業務を記載する。
記載内容は、業務成績評定における減点の有無、減点された業務の対象となった署名、業務名、完了検査年月日のほか、減点数を記載する。
なお、減点された業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。
③ 信頼性は、前年度4月1日以降入札公告日の前日までにおいて 東北森林管理局・署等の指名停止などの不誠実な行為の有無を記 載する。
なお、不誠実な行為に該当する場合には詳細な内容を示す書類を添付すること。
④ 業務に関する表彰実績は、過去10年度間において農林水産大臣・林野庁長官又は森林管理局長からの森林土木工事に係わる調査等業務に関する表彰実績を記載し、表彰状の写しを添付すること。
なお、林野庁長官表彰の実績として「(一社)森林技術コンサルタンツ協議会」が行う表彰制度も含まれる。
⑤ えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定について記載する。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。
以下「女性活躍推進法」という。)第9条若しくは第12条に基づく認定(第9条に関するものに対しては、労働時間等の働き方に係わる基準を満たすものに限る。)を受けている(えるぼし、プラチナえるぼし認定企業)、又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。以下同じ。)を策定している(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業に限る。)⑤ 継続教育に対する取組状況は、森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野別に、認証団体と前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載する。
※森林分野の専門技術課題のうち「林産の領域」は対象としない。
なお、年間の取得ポイント数を証明する資料の写しを添付すること。
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく認定を受けている(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)第15条に基づく認定を受けている(ユースエール認定企業)④ 技術提案書提出時の手持ち業務状況は、管理技術者として従事している一千万円以上のすべての業務(森林整備保全事業以外も含む)を記載する。
記載内容は、技術提案書提出時の手持ちの業務件数、総金額のほか、手持ちの業務名、発注機関、履行期間、契約金額を記載する。
注4)入札公告において明示した資格又は実績(以下「資格等」という。)を業務実績情報システム(TECRIS)の登録が完了している業務により確認できる場合は、各様式にTECRIS登録番号を記載することにより、契約書の写しや当該業務に従事したことが確認できる資料の添付を省略できるものとする。
ただし、資格等をTECRISで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。
〔1:3型及び1:2型の適用項目〕① 総合的なコストに関する事項・ 工事コストの縮減や維持管理費及び更新費を含めたライフサイクルコスト等〔全ての型に共通適用する項目〕② 工事目的物の性能・機能と調査の精度に関する事項・ 工事目的物の初期性能の持続性、耐久性等の性能・機能・ 調査精度の維持、向上のための取組等③ 社会的要請に関する事項・ 環境の維持・ 省資源対策又はリサイクル対策等・ 施工への配慮・ 特別な安全対策④ 記載様式は、様式9とする。
注3)配置予定管理技術者の実績には、契約書の写し(業務名、履行期間、発注機関、社印を有する部分)並びに施工計画書等の業務内容及び従事経験が証明できる書類を添付すること。
(8) 技術提案(提案内容の的確性、実現性及び独創性)注2)配置予定の管理技術者及び照査技術者の資格証明には、資格者証等の写しを添付すること。配置予定の管理技術者及び照査技術者の従事経験が証明できる書類を添付すること。
業務の実施方針等は、以下の①~③について記載すること。
実施方針等の記載にあたっては、記載した内容を履行するための契約金額の増額変更は行わないので、受注者の責めにおいて提案すること。
① 業務目的、内容、調査地域の特性、法令制限等を踏まえ、業務の実施方針を簡潔に記載する。
② 当該業務を実施する際の業務の流れを簡潔に記載する。
③ 主な作業について簡易な工程表を作成し、主たる担当技術者の配置について記載する。
④ 記載様式は、様式8とする。
(7) 業務の実施方針等技術提案は、1:3型及び1:2型にあっては以下の①~③を、1:1型にあっては②~③について、業務の内容や調査の対象となる地域・箇所の特性を踏まえて記載すること。
技術提案の記載にあたっては、記載された内容を履行するための契約金額の増額変更は行わないので、受注者の責めにおいて提案すること。
⑥ 東北森林管理局災害復旧調査業務委託対象の登録者であり、かつ前年度までの過去2年度に東北森林管理局管内で国有林野事業として実施した災害復旧調査等業務の実績について記載する。受注がある場合は契約書等、受注実績のわかる書類(写)を添付する。
⑦ 記載様式は、様式7とする。
注1)同種業務の実績には、契約書の写し(業務名、履行期間、発注機関、社印を有する部分)及び施工計画書等の業務内容が証明できる書類を添付すること。
前年度4月1日以降入札公告日前日までの東北森林管理局・署等の指名停止の有無に応じて評価業務に関する表彰実績等前年度までの過去10年度における、農林水産大臣・林野庁長官又は森林管理局長からの森林土木工事に係わる調査等業務に関する表彰実績の有無に応じて評価。
評価点管理技術者の森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野の継続教育の有無及び前年度の取得ポイントに応じて評価。
※森林分野の専門技術課題のうち「林産の領域」は対象としない。
継続教育(過去1年間)3 総合評価落札方式に関する事項技術者の専任性管理技術者として従事している一千万円以上のすべての業務(森林整備保全事業以外も含む)の手持ち業務件数、総金額に応じて評価【配置予定技術者の能力】配点20点保有する資格 技術士(森林土木)、林業技士(森林部門)、その他の資格(1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士等、業務の履行に有用な資格)の有無について評価過去に担当した業務の成績(過去2年度の平均)管理技術者として従事した各森林管理局・署等発注業務のうち、前年度までの過去2年度分の技術者成績評定の結果に応じて評価(1)評価の基準評価項目 評価基準賃上げの実施への取り組み事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加される旨、従業員に表明していること【大企業】事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業】配点15点地域への貢献東北森林管理局災害復旧調査業務委託対象の登録者であり、かつ前年度までの過去2年度に東北森林管理局管内で国有林野事業内とを実施した災害復旧調査業務の実績の有無について評価配点3点【企業の実績、信頼性】低入札価格調査の実績前年度4月1日以降(当年度を含む)の東北森林管理局・署等が発注した調査等業務における低入札価格調査の有無及び回数、調査結果や業務成績評定点に応じて評価。
過去の業務成績前年度までの過去2年度分の東北森林管理局・署等が発注した調査等業務の業務成績評定における減点の有無及び回数に応じて評価信頼性ワーク・ライフ・バランス等の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画の策定、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評価。
配点5点配点20点63点(2)総合評価の方法等ア. 技術等に対する得点は、各評価項目毎の評価点の合計とし、得点配分は60点とする。
イ. 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(60点)を乗じて得た値とする。
得点=価格に対する配分得点×(1-入札価格/予定価格)ウ. 総合評価は、入札者の申込みに係るアとイの合計点による「評価値」をもって行う。
(3)落札者の決定方法ア. 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。
工事目的物の機能・性能を理解し、現地実態を踏まえた提案となっている場合に優位に評価 なお、落札の条件は、次のとおりとする。
① 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。
② 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。
イ. 上記アにおいて、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(4)責任の所在等イウ. 業務完了後の検査の際に、提案の履行状況が請負者の責により満足できない場合には、満足できない評価項目ごとに、業務成績評定の点数を3点づつ減ずることとする。
よって、技術点の最大が63点であることから、得られた技術点に60/63を乗じた数値を技術点として与える。
ア. 契約担当官等が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方針等を指定しない部分の業務に関する業者の責任が軽減されるものではない。
技術等に関わる提案が履行できなかった場合で、再度実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。
ただし、設定した評価項目の合計が60点とならない場合は、採点結果得点60点満点に換算する。
実施手順の妥当性【技術提案】工事目的物の性能・機能と調査精度社会的要請施工箇所の位置付けを理解し、社会的要請を踏まえた提案となっている場合に優位に評価前提条件を把握し、必要な検討が行われた上で実施手順が検討されている場合に優位に評価技術等の得点(最大値)合計【業務の実施方針等】業務理解度(1:1型は実施手順の妥当性に含んで1項目で評価)業務内容、調査地域の特性等が理解され、実施方針に的確に反映され妥当性が高い場合に優位に評価4 技術資料の審査に関する事項 技術審査における評価項目及び評価の着目点は以下のとおりである。
評 価 項 目 評 価 の 着 目 点森林分野又は建設系CPD協議会の土木分野の前年度の取得ポイント数に関する継続教育の有無技術士(森林土木)、林業技士(森林部門)、その他の資格(1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士等、業務の履行に有用な資格)の有無について評価(1) 技術者資格(4) 継続教育(過去1年間)(5) 低入札価格調査の実績東北森林管理局・署等が発注した調査等業務における低入札価格調査対象業務の有無及び回数(前年度4月1日から当年度を含む過去2年間)(6) 過去の業務実績東北森林管理局・署等が発注した調査等業務における業務成績評定の減点の有無及び回数(前々年度4月1日から前年度3月31日までの過去2年度に完了検査した業務)(7) 信頼性東北森林管理局・署等の指名停止等の有無(前年度4月1日から当年度の過去2年間)前年度までの過去10年度における、農林水産大臣・林野庁長官又は森林管理局長からの森林土木工事に係わる調査等業務に関する表彰実績の有無に応じて評価(8) 業務に関する表彰実績等えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、ユースエールのいずれかの認定等の取得状況等に応じて評価 上記について、認定の取得状況の有無についての評価(9)ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(10)地域への貢献(13) 工事目的物の性能・機能と調査精度① 工事目的物の初期性能の持続性、耐久性等の性能・機能への対応② 調査精度の維持・向上のための取組① 水質汚濁、木製構造物、生物多様性、景観保全等、環境の維持に対する取組② 工期・施工方法、既設構造物等施工上の取組③ 特別な安全対策が必要な場合の取組④ 工事に係る現地発生材利用、省資源・リサイクル対策への取組(14) 社会的要請各森林管理局・署等が発注した調査等業務の業務成績評定における管理技術者の技術者成績評定点の平均点数(60点未満も含む)(前年度までの過去2年度に完了検査した業務の平均点数) 業務の成績(2) 過去に担当した1件あたり一千万円以上の管理技術者としての手持ち業務の件数及び総額(3) 技術者の専任性 前提条件の把握、検討内容・手法等提案の的確性・妥当性 (12) 実施手順の妥当性 東北森林管理局災害復旧調査業務委託対象の登録者であり、かつ前年度までの過去2年度に東北森林管理局管内で国有林内にて実施した災害復旧調査業務の実績の有無について評価保安林等の法制度、森林整備保全事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務の目的・内容の理解度(11)業務理解度※ 各事項、過去〇年間の考え方は、簡素化対象工事の該当年度を基準としており、技術提案書作成要領及び各要領様式に掲げた期間の定義はつぎのとおり。
①「過去1年間」「前年度」とは入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までの1年度間(令和6年4月1日から令和7年3月31日)②「過去2年度」とは入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月31日までの2年度間(令和5年4月1日から令和7年3月31日)③「過去5年度」とは入札公告日の属する年度の前年度を含めた5年前の4月1日から前年度3月31日までの5年度間(令和2年4月1日から令和7年3月31日)④「過去10年度」とは入札公告日の属する年度の前年度を含めた10年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間(平成27年4月1日から令和7年3月31日)⑤ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から前年度3月31日までの10年度間。(平成22年4月1日から令和7年3月31日)1 23456789101112131415(様式4)に係る管理技術者及び照査技術者の資格者証等の写し技術提案書の提出について 青森森林管理署長 あて住 所 〒○○○-○○○○分任支出負担行為担当官 令和○○年○○月○○日【1:1型】【競争参加資格確認申請書】 様式1-1(用紙A4)○○県○○市○○番なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記【競争参加資格確認申請書】令和8年3月30日付けで公告のありました阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。
(様式1-1)に係る資格確認通知書の写し及び支店・営業所の場合の所在地証明書類代表者 ○○○株式会社代 表 取 締 役 社 長○○ ○○※電子入札システムによる提出【問い合わせ先】 担当者名 : ○○ ○○ 部 署 : ○○(株) ○○部○○課 電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○] メールアドレス :業務の実施方針等・・・・・・・・・・・・様式8技術提案・・・・・・・・・・・・・・・・様式9(様式5)に係る契約書の写し並びに業務内容及び経験が証明できる書類(様式1-2)提出書類一覧予定管理技術者の実績・・・・・・・・・・様式5【技術提案書】〔表紙〕予定管理技術者の経験及び能力・・・・・・様式6(様式6)に係る資格者証の写し及び継続教育取得単位の証明書の写し企業の実績・・・・・・・・・・・・・・・様式7(様式7)に係る業務成績評定通知書の写し及び表彰状の写し同種業務の実績・・・・・・・・・・・・・様式2(様式2)に係る契約書の写し及び業務内容が証明できる書類業務成績評定の平均点計算書・・・・・・・様式3(様式3)に係る低入札価格調査業務の業務成績評定通知書の写し業務実施体制・・・・・・・・・・・・・・様式4[○/○]提出 / 省略地域貢献等を証明する書類(写)提出 / 省略様式7[○/○]様式名称添付書類 提出確認 (省略する場合)同種業務の契約書(写)提出 / 省略【記載例】○年度○○地区○○業務(○月○日入札)において提出済み(内容に異同はない。)様式2様式3業務成績評定の通知書(写)提出 / 省略様式1-2 提出書類一覧CPD取得ポイント証明書(写)様式6 提出 / 省略提出 / 省略様式4保有する資格を確認できる書類(写)提出 / 省略予定管理技術者の実績証明書類(写)様式5 提出 / 省略保有する資格証明書類(写)管理技術者成績評定(写)提出 / 省略業務に関する表彰実績(写)提出 / 省略ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組(写)※1 別紙様式2~7の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、提出確認欄において「省略」を丸囲みの上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。
なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、提出確認欄において「提出」を丸囲みの上、添付書類を提出すること。
※2 入札公告において明示した資格又は実績(以下「資格等」という。)を業務実績情報システム(TECRIS)の登録が完了している業務により確認できる場合は、別紙様式2及び5にTECRIS登録番号を記載することにより、契約書の写しや当該業務に従事したことが確認できる資料の添付を省略できるものとする。(様式5に記載ある場合は様式4及び6についても資料の添付を省略可。)ただし、資格等をTECRISで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。
※5 TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料の添付を省略できるものとする。
ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRISの登録がない場合については、この限りではない。
※1 記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完納・引渡しが済んでいるものの中から各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。
※2 公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。
※3 記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)様式2※4 公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び業務内容が証明できる業務計画書を添付すること。(契約書の写し、業務成績評定の写し及び業務計画書の内容)[○/○](用紙A4)同 種 業 務 の 実 績 会社名:○○○(株) 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日そ の 他業 務 の 概 要 等業 務 の 内 容業務の履行条件業 務 名 称 等業 務 名 称 ○○○○○○○○調査(TECRIS登録番号: )発 注 機 関 名履 行 場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限業務成績評定の有無 有 ・ 無 ※有の場合: ○○点※6 本店が東北森林管理局管外にあり、東北各県に支店、営業所がある場合、各支店の実績は本店・各支店及び各営業所を含む会社全体の実績として認めることとする。
※4 低入札価格調査対象業務があった場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。
〇〇件 〇〇〇〇〇署 〇〇〇〇〇〇調査業務 〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇 有小計〇〇〇〇〇〇調査業務 〇〇年〇〇月〇〇日 〇〇様式3(用紙A4)業務成績評定の平均点計算書(過去2年度分の各森林管理局・署等が発注した調査等業務) 会社名:○○○(株) 令和5年度~令和6年度年度 署 名 業 務 名 完了検査年月日 評定点 低入札の有無※1 過去2年度分の調査等業務は、完了検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の各森林管理局・署等が発注した調査等業務のすべて(評定点が60点未満のものも含む)を記載する。
※2 平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。
令和5年度〇〇署[○/○]様式4〇〇.〇〇〇〇※3 低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象業務となった業務について「有」と表示する。
計 〇〇件 〇〇〇平均点令和6年度小計 〇〇件※3 管理技術者及び照査技術者の資格を証明するものとして、資格者証等の写しを添付すること。また、配置予定の管理技術者及び照査技術者の従事経験が証明できる書類を添付すること。
※4 様式5にTECRIS登録番号を記載することで、上記 ※2 及び ※3 資格の照明資料の添付を省略できるものとする。
ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRISの登録がない場合については、この限りではない。
ふ り が な○○ ○○※1 予定技術者名には「ふりがな」を付すこと。
※2 法令による資格は、公告に明示した資格が確認できるようなその種類、部門(選択科目)、取得年月日、登録番号を記載すること。
照査技術者 ふ り が な○○ ○○ふ り が な○○ ○○管理技術者(用紙A4)業 務 実 施 体 制 商号又は名称:○○○○ 区 分 予定技術者ふ り が な○○ ○○担当技術者所属・役職 法令による資格 担当業務の内容技術士(森林土木)、林業技師(森林土木部門)等(取得年月日、登録番号)[○/○]ふ り が な○○ ○○※6 TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料の添付を省略できるものとする。
ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRISの登録がない場合については、この限りではない。
最 終 学 歴 ○○大学 ○○科 ○○年卒業商号又は名称:○○○○ 氏 名 (注:様式4と同一者名を記載)生 年 月 日 年号 ○年○月○日工事成績評定の有無 有 ・ 無 ※有の場合: 業務成績評定○○点 技術者成績評定○○点 自 令和○年○月○日 ~ 至 令和○年○月○日従 事 役 職 管理技術者、照査技術者、担当技術者等工事経験の概要業 務 名 称 ○○○○○調査(TECRIS登録番号: )発 注 機 関 名業 務 場 所会 社 名業 務 内 容様式5(用紙A4)予定管理技術者の実績※5 公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し並びに業務計画書の業務内容及び従事経験が証明できる書類を添付すること。
[○/○]※1 記載する氏名は、様式4「業務実施体制」に記載した氏名と必ず一致させること。
なお、名前が一致しない場合は、参加資格が認められないので留意すること。
※2 記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。
※3 記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)※4 公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。
履 行 期 限 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円※7 本店が東北森林管理局管外にあり、東北各県に支店、営業所がある場合、各支店の実績は本店・各支店及び各営業所を含む会社全体の実績として認めることとする。
業者コード会社名: (用紙A4)〔表紙〕標記について、令和8年3月30日付けで公告のありました「阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務」の技術提案書を別紙のとおり提出します。
[○/○]令和○○年○○月○○日阿弥陀川林道(林業専用道)調査設計業務技術提案書所在地(本社(本店、支店、営業所)の所在地を記入すること。)【技術提案書】年度○○署 ○○○○○○業務 ○年○月○日 ○○小計(用紙A4)予定管理技術者の経験及び能力 商号又は名称:○○○○ 氏 名 (注:様式4及び様式5と同一者名を記載)項 目 具 体 的 な 理 由 有・無様式6○○署 前年度までの過去2年度分(他局含む)の管理技術者の技術者成績評定点(平均点数)署 名 業 務 名 減点の有無 業 務 概 要 完了検査年月日 技術者評定点○○件 ○○○令和6年度○○○○○○業務 ○年○月○日 ○○1) 技術士(森林土木)の取得の有無(森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木に限る)2)林業技士(森林部門)の取得の有無 有・無3)その他の資格(業務に有用な資格)取得の有無) 有・無保有する資格減点減点 令和5年度有・無小計 ○○件 ○○○計平 均 点○○件 ○○○○○○計 ○○件 ○○百万円業 務 名 発注機関 履 行 期 間 契 約 金 額手持ち業務の状況(令和○年○月○日現在)○○○○○○○○業務 ○年○月○日~○年○月○日様式5にTECRIS登録番号を記載することで、上記※2 及び ※3 資格の照明資料の添付を省略できるものとする。
ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRISの登録がない場合については、この限りではない。
また、取得を証明するものとして選択科目の森林土木の記載のある「技術士登録等証明書」の写し、「林業技士登録更新証」の写し、「林業技士登録更新証」の写し、及びその他業務履行に有用な資格者証の写しを添付すること(様式4で添付している場合は省略可)。※4 管理技術者の評定点は、各森林管理局・署等が発注した調査等業務のうち、前年度までの2年度(他局を含む)に管理技術者として従事し技術者評定を受けたすべて(60点未満も含む)の業務を記載すること。(照査技術者、担当技術者として従事した業務は記載しないこと。)なお、評定点は、管理技術者の技術者成績評定点を記載するものとし、該当年度は完了検査日をもって区分する。
※5 手持ち業務の状況は、技術提案書提出時において管理技術者として従事している契約金額が一千万円以上のすべての業務(森林整備保全事業以外も含む)を記載すること。
認証団体: (社)○○○○○会・建設系CPD協議会の土木分野の継続教育の前年度の取得ポイント(ユニット数、CPD時間数など)認証団体: 〇〇○○〇○○○会※1 記載する氏名は、様式4及び様式5に記載した予定管理技術者の氏名と必ず一致させること。なお、名前が一致しない場合は、技術者評価の評価得点を一切与えないこととなるので留意すること。
また、継続教育の証明については、記載した前年度の取得ポイントの証明書を添付すること。
継続教育(CPD)の取組状況1) 令和6年度の継続教育(CPD)の有無 有・無2) 1)が有の場合は、分野別に認証団体と前年度の取得ポイントを記載 (過去1年間)・森林分野の継続教育の前年度の取得ポイント(CPD時間数)※6 継続教育は、森林分野(認証団体:(社)日本技術士会、(社)森林・自然環境技術者教育会(JAFEE))と、建設系CPD協議会の土木分野(認証団体:(社)全国土木施工管理技士会連合会、(社)日本技術士会、(社)建設コンサルタンツ協会、(社)土木学会、(社)地盤工学会、土質・地質技術者生涯学習協議会)の2区分に分けて、認証団体と前年度の取得ポイント(CPD時間数、ユニット数など)を単位も含めて記載する。
[○/○]※2 保有する資格は、森林部門又は総合技術監理部門の選択科目が森林土木の技術士、林業技士(森林部門)、その他の資格(1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士等業務の履行に有用な資格)を保有する者を対象としており、取得の有無を記載する。
※ 森林分野の専門技術課題のうち「林産の領域」は対象としない。
〇〇時間〇〇単位なお、認証団体と取得ポイントは、それぞれの分野において最大の取得ポイントを示す団体を優先して1つ記載する。
① ② ③ ① ② ①② (「森林技術コンサルタンツ協議会」の表彰も含まれる)農林水産大臣又は林野庁長官からの表彰実績あり森林管理局長からの表彰実績あり対象署:○○○署 業務名:○○○○○調査業務入札年月日:○○年○○月○○日対象署:○○○署 業務名:○○○○○調査業務入札年月日:○○年○○月○○日(対象業務が複数の場合はすべて記載すること)(対象業務ごとに無効・未評定・調査中の別又は評定済みの場合の業務成績評定点を記載すること)未評定○○点調査中内容過 去 の業務実績3)令和5年4月1日から令和7年3月31日までの調査等業務の業務成績評定おける減点の有無 (東北森林管理局・署等が発注した業務)有・無4)上記3)が有の場合は、減点された業務の対象署、業務名、完了検査年月日、減点数対象署:○○○署 業務名:○○○○○調査業務完了検査年月日:○○年○○月○○日対象署:○○○署 業務名:○○○○○調査業務完了検査年月日:○○年○○月○○日○○点減点○○点減点 (対象業務が複数の場合はすべて記載すること)有・無有・無有・無1)令和6年4月1日以降の調査等業務における低入札価格調査対象業務の有無 (東北森林管理局・署等が発注した業務)2)上記1)が有の場合は、低入札調査対象業務の対象署、業務名、入札年月日、無効・未評定・調査中の別又は評定済の場合の業務成績評定点入札年月日:○○年○○月○○日対象署:○○○署 業務名:○○○○○調査業務有・無無 効低入札価格調査の実績企業の実績、信頼性 商号又は名称:○○○○ 有無等様式7(用紙A4)項 目信 頼 性5)令和6年4月1日以降の東北森林管理局・署等の指名停止などの有無有・無 有の場合:対象署:○○○署 業務名:○○○○○調査業務不誠実な行為内容業務に関する表彰実績等6)平成27年4月1日以降、森林土木工事に係わる調査等業務に関する表彰実績の有無[○/○]※3 指名停止など不誠実な行為がある場合は、処分通知の文書の写しを添付すること。
ワーク・ライフバランス等の推進の取組過去2年間に東北森林管理局管内で国有林野事業として実施した災害復旧調査業務の実績の有無有・無 地域への貢献※1 記載した低入札価格対象業務が評定済みの場合は、「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。
※2 記載した業務成績評定の減点された業務がある場合は、「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。
※4 業務に関する表彰実績がある場合は、表彰状の写しを添付すること。(森林施業省力化コンクール等) 【林野庁長官賞として「(一社)森林技術コンサルタンツ協議会」の表彰も含まれる。】※5 ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組・認定等の取得等が有る場合、該当する全ての項目の □ を ■ にすること。
・それぞれの認定等を証明する書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付))の写しを添付すること。
・一般事業主行動計画については、当該計画(計画期間が満了していないものに限る)の策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下であること。
※6 過去2年間において東北森林管理局管内で国有林野事業として実施した災害復旧調査業務(治山および林道)の実績の有無を記載する。この場合、災害復旧調査業務に係る委託対象者名簿に登録された者であって、かつ見積徴収により受注した随意契約の実績とする。
えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん、又はユースエールのいずれかの認定等の取得等の有無 □えるぼし1段目 □えるぼし2段目 □えるぼし3段目 □プラチナえるぼし □一般事業主行動計画 □くるみん □プラチナくるみん □トライくるみん □ユースエール認定有・無1.実施方針 ※1 業務目的、内容、調査地域の特徴、保安林等の法制限等を踏まえて簡潔に記載する。
2-1 実施手順 ※1 想定する調査方法を踏まえて、本業務を実施する際の流れを簡潔に記載する。
(調査方法を踏まえた業務フロー図等)業務の実施方針等 業務名:○○○○ 様式8(用紙A4)[○/○]○.○○の検討~○.設計・図面作成 ○.報告書の作成○.業務打合わせ※1 工程の項目は、業務の内容等に応じて適宜選定する。
※2 各工程項目の主たる担当技術者名を記載する。
ただし、担当技術者が配置予定の管理技術者である場合は、「管理技術者」と記載する。
業 務 工 程〇月 〇月 〇月 〇月 〇月 〇月担当技術者名備 考1.準備計画2-2 工程計画 工程等 項 目○.現地踏査~○.○○調査~2-3 実施手順及び工程計画の概要[○/○]※1 調査方法や前提条件を踏まえた実施手順及び工程計画の概要を記載する。
(イ) 工期・施工方法、既設工作物等施工上の取組み※1 技術提案については、技術提案書作成要領の評価の着目点に留意し、仕様書や技術基準等に照らして検査や確認が可能となるよう具体的に記載すること。
※2 1の技術提案は、具体的かつ簡潔に記載することとし、写真や図示等を含めてA4版2枚以内にまとめること。なお、提案内容に応じ参考資料の添付が不可欠な場合は、別に2枚程度とすること。
➁工事目的物の性能・機能と調査の精度に関する事項(下記項目ごとに記載)(ア) 工事目的物の初期性能の持続性、耐久性等の性能・機能への対応(イ) 調査精度の維持・向上のための取組み(エ) 工事に係る現地発生材利用、省資源・リサイクル対策への取組み(ウ) 特別な安全対策への取組み(ア) 水質汚濁、木製構造物、生物多様性、景観保全等、環境の維持に対する取組み③社会的要請に関する事項(下記項目ごとに記載)様式9(用紙A4)技 術 提 案 業務名:○○○○ [○/○](3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2(賃)の1又は別紙2(賃)の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の提出を求める。
企業の実績、能力及び信頼性に関する事項賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】3点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】上記の内容に該当しない 0点【別添】調査業務等における賃上げの表明した企業等の技術提案書について○ 総合評価落札方式に関する事項下記(1)から(3)により、賃上げの表明がある場合は、別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」及び【参加資格申請書】の【技術提案書】の提出欄の最後に追記の上、提出願います。(表明のない場合は追記不要。)(1)評価項目における評価基準及び配点《企業の実績、能力及び信頼性》(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1(賃)の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。
評価項目 評価基準 配点具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。
中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3(賃)の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4(賃)の「支払金額」とする。
なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
設計共同体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等とする。
この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。
ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とする【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○別紙1(賃)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とする【中小企業等用】従業員と合意したことを表明します。
ことを表明いたします。} ※状況に応じ何れかを選択ことを表明いたします。} ※状況に応じ何れかを選択従業員と合意したことを表明します。
(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。
大企業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。
6 以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
(1)特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
(2)各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
(3)(1)及び(2)に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は減点措置を課さないこととする。
ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。
2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。
また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに契約担当官等に提出してください。
ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間 なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。
3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から 1年間の賃上げ実績を評価することができます。
① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること ※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていない こと) ※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準とな り、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認する ことができる書類等となります。
③資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など ※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
①自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合②主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績(注) 使用した書類の左欄の□に「✔」を付してください。
令和 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する2 使用した書類前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額➁賃 上 げ 率賃上げ基準 達 成 状 況(➁/①-1)×100% % 達成/未達成別紙2(賃)の1 【大企業用】・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の写しを添付してください。
【中小企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ➁賃 上 げ 率賃上げ基準 達 成 状 況(留意事項)・前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」別紙3(賃)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」別紙4(賃)の写しを添付してください。
【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注) 使用した書類の左欄の□に「✔」を付してください。
令和 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表(➁/①-1)×100% % 達成/未達成別紙2(賃)の2別紙3(賃)別紙4(賃)・ 定年退職者の再雇用などで給与水準が変わる者を除いて給与総額等を評価する。
・ ワーク・ライフバランス改善の取組を考慮するため、育児休暇や介護休暇の取得者等、給与水準が変わる従業員等を除いて給与総額等を評価する。
・ 働き方改革を進める中で、時間外労働規制の令和6年4月からの適用に対応するため、計画的に超過勤務を減らしている場合については、超過勤務手当等を除いて給与総額等を評価する。
・ 災害時には昼夜を問わず、一時的に人員も増強してその対応に従事することが求められ、その対価として超過勤務手当等が従業員等に支給される。災害対応は、自ら制御できない年変動があり、このような場合、超過勤務や一時雇用を除いて給与総額等を評価する。
・ 業績に応じて支給する一時金や賞与等を除いて給与総額等を評価する。
〇 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和8年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和8年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
別紙5(賃)1 確認書類の提出方法○ 賃上げ実績の確認時、税理士又は公認会計士等の第三者により、「入札説明書に示されている基準と同等の賃上げ実績を確認できる書類であると認められる」ことが明記された書面(別紙様式6(賃))又は、(別紙様式7(賃))を、賃上げを行ったことを示す書類と共に提出。
※ 内容について、必要に応じて受注者側に確認を行う場合がある。
※ 仮に本制度の主旨を意図的に逸脱していることが判明した場合には、事後であってもその後に減点措置を行う。
※ なお、賃上げ促進税制の優遇措置を受けるために必要な税務申告書類をもって賃上げ実績を証明することも可能である。
2 「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方○ 中小企業等においては、実情に応じて「給与総額」又は「一人当たりの平均受給額」いずれを採用することも可能。
○ 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価することも可能。
○ 入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完を行って評価することも可能。
※ なお、本制度において、企業の賃上げ表明を行う様式には従業員代表及び給与又は経理担当者の記名・捺印を求めており、企業の真摯な対応を期待するものである。
※ 例えば、役員報酬を上げるのみとなっている等、実態として従業員の賃上げが伴っていないにも関わらず、実績確認を満足するために恣意的に評価方法を採用することや賃上げを表明した期間の開始前の一定期間において賃金を意図的に下げる等により賃上げ表明期間の賃上げ率の嵩上げを図ること等は、本制度の趣旨を意図的に逸脱している行為と見なされる。
※ ボーナス等の賞与及び諸手当を含めて判断するかは、企業の実情を踏まえて判断することも可能とする。
【具体的な場合の例】〇 各企業の実情を踏まえ、継続雇用している従業員のみの基本給や所定内賃金などにより評価する・ ベテラン従業員等が退職し、新卒採用等で雇用を確保することで給与総額が減少する場合等は、継続雇用している給与等受給者への支給額で給与総額等を評価する。
・ 事業年度開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には、事業年度開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)※この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするので はなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の末日から3ヶ月以内となる。
※ なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
別紙様式6(賃) (第三者が賃上げを認めたことを確認し作成)賃金引上げ計画の達成について私は、〇〇株式会社が、令和○年度(令和○年○月○日から令和○ 年○月○日までの〇〇株式会社の事業年度)(又は○年)において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。
(同等の賃上げ実績と認めた評価の内容)(記載例1) 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人の給与支給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
(記載例2) 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務手当が多く発生した(対前年度〇%増加)が、評価対象年度においてはその対応がなかったため、超過勤務手当は〇%減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は○%の増加にとどまったものの、基本給総額は〇%増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したものと認めました。
令和 年 月 日(住所を記載)(税理士又は公認会計士等を記載) 氏名 ○○ ○○(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇令和〇年〇月〇日(住所)(法人名)株式会社〇〇〇〇代表取締役 〇〇 〇〇(添付書類)・〇〇〇・〇〇〇令和〇年〇月〇日(住所)(公認会計士等の氏名)※上記は記載例であり、ここに記載されている例に限定されるものではありません。
別紙様式7(賃)(事業者が基本的な体裁を作成し、第三者は計誤り等がないことを確認したこと(署名等)のみ記載)賃金引上げ計画の達成について当社は、令和〇年度(令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの当社の事業年度)(又は〇年)において、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採用者を雇用することになり、給与支給総額が〇%増加にとどまったものの、継続雇用している〇人への給与支給総額は〇%増加していたため、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上げ計画の表明書」と同等の賃上げを実行したものと考えております。
この点について、計算の基礎となる添付資料及び計算過程を添付書類の通り提出します。
上記添付書類により本書類に記載する賃上げ率等が算出されることについて、その計算の基礎となる帳簿その他の資料との不一致や計算誤りがない旨を確認しました。