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松くい虫防除事業請負(湯野浜地区外 地上散布)

林野庁東北森林管理局庄内森林管理署の入札公告「松くい虫防除事業請負(湯野浜地区外 地上散布)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は山形県鶴岡市です。 公告日は2026/03/29です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局庄内森林管理署
所在地
山形県 鶴岡市
カテゴリー
役務
公告日
2026/03/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
松くい虫防除事業請負(湯野浜地区外 地上散布) 令和8年3月30日分任支出負担行為担当官庄内森林管理署長 松浦博文 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。また、本事業は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札することとします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 921KB) 2.配布資料等 入札説明書(PDF : 270KB) 資格申請書(PDF : 225KB) 造林事業請負標準仕様書ほか(PDF : 1,336KB) 松くい虫防除事業請負契約書(案)(PDF : 483KB) 現場条件因子表(PDF : 63KB) 請負位置図1(PDF : 1,206KB) 請負位置図2(PDF : 2,356KB) 請負位置図3(PDF : 1,968KB) 質問回答書ほか(PDF : 112KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成し提出すること。 造林事業ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業造林事業請負契約約款本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 1入札公告入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業にかかる令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。また、本事業は令和8年3月1日適用の新労務単価を適用して予定価格を積算しており、入札にあたっては新労務単価を適用して見積もった価格で入札することとします。令和8年3月30日分任支出負担行為担当官庄内森林管理署⾧ 松浦 博文1 事業概要(1) 入札番号及び事業名 松くい虫防除事業請負(湯野浜地区外 地上散布)(2) 事業場所 山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班は小班内外(詳細は作業内訳書のとおり)(3) 事業内容 地上散布 76.44 ha(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年7月10日まで(5) 本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札により入札に参加することができる。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等(その他)」に登録されている者であること。(3) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(4) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等」(その他)」の資格を有ること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき2入札公告再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 競争参加資格確認申請書等の証明書類の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局⾧から、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁⾧官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁⾧官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(8) 平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))において、同種の事業を完了した実績がある者であること。なお、同種の事業とは、松くい虫防除(地上散布)とする。(9) 配置予定技術者(現場代理人等)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業及び同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成・引き渡しが完了した同種実績に従事した代表的なもの(事業規模が大きいもの)のうち、次の優先順位(①現場代理人として経験した事業。②現場代理人以外で経験した事業。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に3年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。3入札公告(10) 当該事業の実施において、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。ア 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザーイ 緑の安全管理士ウ 技術士(農林部門・植物保護又は森林部門・林業)エ 樹木医又は松保護士オ ア~エに準ずると認められる薬剤や病害虫防除に関する資格を有している者なお、上記の資格を有しない場合、平成22年4月1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に入札公告の事業又は同種事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者を配置できること。(11) 仕様書及び特記仕様書に定める方法で作業を実施することが可能な者であること。(12) 樹冠上方まで散布液が上がる馬力の強い重力噴霧器等の作業にかかる器具・機材を所持・又は準備できること。(13) 仕様書に記載された薬剤を薬剤販売店より必要数量の納品を受けることが可能であることの証明書類の提出ができること。(14) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がないものを除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出。・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出。・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出。(15) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(16) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局⾧通知)に基づき、警察当局から当局⾧(署⾧、支署⾧含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、証明書類を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、当該証明書類に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。4入札公告(2) 証明書類の提出期間、場所及び方法ア 提出期間:令和8年3月31日(火)から令和8年4月16日(木)の午後3時まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とし、郵送の場合は令和8年4月16日(木)までに必着とする。イ場所:〒997-0015山形県鶴岡市末広町23番37号庄内森林管理署 総務グループTEL:0235-22-3331ウ 提出方法:競争参加資格確認申請書様式に示す様式により、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は3(2)イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 証明書類の内容ア 全省庁統一資格の「資格審査結果通知書」の写し。イ 2(8)に記載される事項に係る証明書類ウ 2(9)に記載される事項に係る証明書類エ 2(10)に記載される事項に係る証明書類オ 2(12)に記載される事項に係る証明書類カ 2(13)に記載される事項に係る証明書キ 2(14)に記載される事項に係る証明書類(4) 申請書及び資料の提出期限の翌日から起算して7日以内までに本競争の参加希望者に対し、競争参加資格確認通知を書面にて行う。3(2)のアに規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続き等(1) 担当部局〒997-0015山形県鶴岡市末広町23番37号庄内森林管理署 総務グループTEL:0235-22-3331(2) 入札説明書等の閲覧・交付の場所及び日時等5入札公告ア 交付期間:令和8年3月30日(月)から令和8年5月15日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時を除く。)イ場所:〒997-0015山形県鶴岡市末広町23番37号庄内森林管理署 総務グループTEL:0235-22-3331ウ その他:入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。 紙入札方式により入札に参加する場合は、ホームページより入札説明資料をダウンロードするか、又は上記①及び②において入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で入札説明資料をホームページからダウンロードした者は、「入札説明書等の閲覧・交付確認書」に必要事項を記載のうえ、3に定める競争参加資格確認申請書等を提出するまでに持参又は郵送により提出すること。(3) 入札及び開札の日時、場所等入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。ア 電子調達により参加する場合令和8年5月13日(水)午前9時00分から令和8年5月15日(金)午後4時00分までイ 紙入札により参加する場合受付開始:令和8年5月18日(月) 午前9時45分から受付終了:令和8年5月18日(月) 午前10時00分(開札時間)までなお、郵送(書留郵便に限る)により入札書を提出する場合は、令和8年5月15日(金)までに必着とし再入札には参加できない。なお、入札書の日付は令和8年5月18日とすること。ウ 開札は、令和8年5月18日(月) 午前10時00分に庄内森林管理署 入札室において行う。エ 紙入札により入札するときは、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると6入札公告確認された旨の通知書の写し及び委任状等がある場合は委任状等を持参すること。(4) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金を免除とする。イ 契約保証金を免除とする。(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする。)(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者のうち、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(2)のイに同じ。7入札公告(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(2)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認をうけていなければならない。(8) 本公告に記載なき事項は入札説明書等による。本公告に係る事業請負契約における契約約款及び東北森林管理局競争契約入札心得は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款東北森林管理局競争契約入札心得ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(9) 森林整備事業における熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行について本事業は、上記試行の対象事業であり、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(10) 安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する試行について本事業は、上記試行の対象事業であり、特記仕様書及び下記の林野庁ホームページを参照すること。(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)をご覧ください。 入札説明書 1入 札 説 明 書この入札については、関係法令に定めるものの他、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。(4) 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止期間中でないこと。(5) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。(6) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。(7) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。(8) 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。(9) 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同様。)の契約書案、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、国有林野事業が定めた入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下、「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を自筆署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。入札説明書 2(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)等の資格所有者に交付される「競争参加資格確認通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「競争参加資格確認通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者入札説明書 3イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、その旨を、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (1) 競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれかが無いもの(3) 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)(4) 記名をかく入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) あきらかに連合によると認められる入札(7) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(8) 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札(9) 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(10) 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致される旨、明記している入札で金額が一致していない入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。入札説明書 4(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が 1 千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下、「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等(ア) その価格により入札した理由(イ) 積算内訳書(ウ) 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳(エ) 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況(オ) 配置予定技術者名簿(カ) 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況(キ) 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件(ク) 手持ち資材等の状況(ケ) 資材購入先及び購入先と入札者との関係(コ) 手持ち機械の状況(サ) 労務者等の確保計画(シ) 工種別労務者等配置計画(ス) 過去に施工した請負契約名及び発注者(セ) 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約(ソ) 安全管理に関する資料(タ) 財務諸表及び賃金台帳(タ) その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(ア) 積算内訳書に関する見積書等(イ) 手持資材に関する数量、保管状況写真(ウ) 販売店等の作成した見積書等(エ) 手持機械の状況の写真(オ) 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)(カ) 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書による入札説明書 5ほか「東北森林管理局低入札価格調査運用マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。 (2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。11 支払い条件(1) 前払い金 無 (契約保証金を納める場合は前払金を認めるものとする。)(2) 中間前払金及び部分払 部分払いのみ 有(落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業造林事業請負契約約款第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第5項中「10分の1」を「10分の3」に、第55条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前払金については、国有林野事業造林事業請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の入札説明書 66」を「10分の4」に読み替えるものとする。12 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書(案)を熟読し、入札心得を遵守すること。東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルhttps://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html(2) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、事業請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は申請書に記載した配置予定の技術者を当該事業の現場に配置すること。(4) 国有林野事業における造林事業請負仕様書第20条のすべての要件を満たす場合は下請負を認めるものとするが、同一入札物件に応札した社を下請負とすることはできないものとする。 別紙様式 1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)庄内森林管理署長(氏名)松浦 博文住 所商号又は名称代表者氏名令和8年3月30日付で入札公告のありました松くい虫防除事業請負(湯野浜地区外 地上散布)に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2(8)に記載される事項に係る証明書類事業実績を記載した書面(別紙様式2)3 入札公告の2(9)に記載される事項に係る証明書類配置予定技術者の事業経験等を記載した書面(別紙様式3)4 入札公告の2(10)に記載される事項に係る証明書類従事者予定者の資格等を記載した書面(別紙様式4)5 入札公告の2(12)に記載される事項に係る証明書類器具機材の所持等を証明する書類(任意様式。カタログや保有写真等を添付)6 入札公告の2(13)に記載される事項に係る証明書類薬剤の納入が可能であることの証明書類(任意様式)7 入札公告の2(14)に記載される事項に係る証明書類配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式5)(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 紙入札にあっては返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。別紙様式 1 (記 載 例)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官(官職)庄内森林管理署長(氏名)○○ ○○住 所 ○○県○○市○○丁目○号商号又は名称 (有)○○林業代表者氏名 代表取締役 ○○○○令和○年○月○日付で入札公告のありました松くい虫防除事業請負(○○○○○○○○○○)に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し2 入札公告の2(8)に記載される事項に係る証明書類事業実績を記載した書面(別紙様式2)3 入札公告の2(9)に記載される事項に係る証明書類配置予定技術者の事業経験等を記載した書面(別紙様式3)4 入札公告の2(10)に記載される事項に係る証明書類従事者予定者の資格等を記載した書面(別紙様式4)5 入札公告の2(12)に記載される事項に係る証明書類器具機材の所持等を証明する書類(任意様式。カタログや保有写真等を添付)6 入札公告の2(13)に記載される事項に係る証明書類薬剤の納入が可能であることの証明書類(任意様式)7 入札公告の2(14)に記載される事項に係る証明書類配置予定の従業員の社会保険等加入状況を記載した書面(別紙様式5)(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 紙入札にあっては返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 別紙様式 2同 種 の 事 業 の 実 績商号又は名称:項 目事業名称等事 業 名発 注 機 関 名履 行 場 所契 約 金 額履 行 期 間事業の概要等事 業 の 内 容事業の履行条件その他(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。4 記載した事業について全てに、証明書類(契約書の写し等)を添付すること。別紙様式 2(記 載 例)同 種 の 事 業 の 実 績※過去15年において1事業あればよい。商号又は名称:(有)○○林業項 目事業名称等事 業 名松くい虫防除事業(地上散布)発 注 機 関 名(財)○○県林業公社履 行 場 所○○県○○市契 約 金 額○○○,○○○円履 行 期 間〇年〇月○日 ~ △年△月△日事業の概要等事 業 の 内 容地上散布 ○○ha事業の履行条件その他(履行条件がある場合のみ記載)(備考)1 用紙の大きさは日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が適確に判断できる具体的な項目を記載すること。3 事業実績が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。また、実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請負承認書等の写し。)を添付すること。4 記載した事業について全てに、証明書類(契約書の写し等)を添付すること。別紙様式 3(記 載 例)配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目会社名資格名事業経験の概要事業名発注機関名事業場所従事期間(備考)1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 配置予定技術者の取得資格を確認できる認定証の写し等を添付すること。資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(9)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。また、事業に従事したことの確認書面として現場代理人通知書又は契約書の写し及び作業者名簿等の書類の写しを添付すること。5 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し等)を添付すること。6 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。別紙様式 3配 置 予 定 技 術 者 (現場代理人) の 資 格 等氏 名項 目林 野 太 郎会社名(有)○○林業資格名○○県農薬管理指導士事業経験の概要事業名松くい虫防除事業(地上散布)松くい虫防除事業(地上散布)松くい虫防除事業(地上散布)発注機関名(財)○○県林業公社○○町○○森林管理署事業場所○○県○○市○○県○○市○○県○○市従事期間年 月 ~年 月年 月 ~年 月年 月 ~年 月(備考)1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。2 公告において明示した競争参加資格が判断できる必要最小限の具体的項目を記載すること。3 配置予定技術者の取得資格を確認できる認定証の写し等を添付すること。資格がない場合は、「資格名」を空欄とすること。4 配置予定技術者の事業経験は、入札公告2の(9)に該当するものとし、従事期間については年度で区切り、契約期間が年度を跨ぐ場合は、契約日の属する年度を従事期間の1カ年度とし「3ヶ年度」分(年度毎に1件)記載すること。また、事業に従事したことの確認書面として現場代理人通知書又は契約書の写し及び作業者名簿等の書類の写しを添付すること。5 配置予定技術者は直接雇用する者であることの証明書(健康保険証、被保険者標準報酬決定通知書等の写し等)を添付すること。6 配置予定技術者1名に付き1枚に記載すること。様式 4従事予定者の資格・研修受講の有無氏 名資格・研修受講の有無備 考(備考)1 作業内容に応じて入札公告2(10)に規定されている資格及び法令上必要とされている資格内容等について記載する。2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。3 備考欄には、取得済みの各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。4 認定証の写し等を添付すること。様式 4(記載例)従事予定者の資格・研修受講の有無氏 名資格・研修受講の有無備 考○○県農薬管理指導士緑の安全管理士技術士(森林部門・林業松保護士林野 太郎○○農薬管理士: 令和○年○月○日技術士: 令和○年○月○日林野 次郎○○農薬管理士:令和○年○月○日緑の安全管理士:令和○年○月○日林野 花子林野 松子○松保護士:令和○年○月○日(備考)1 作業内容に応じて入札公告2(10)に規定されている資格及び法令上必要とされている資格内容等について記載する。2 「資格・研修受講の有無」欄には、従事予定者が取得済の資格等に○印を付けること。3 備考欄には、取得済みの各資格の取得年月日や受講終了年月日を記載すること。4 認定証の写し等を添付すること。 別紙様式5従 業 員 名 簿会社名:(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等 備 考 氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称6名 称7名 称8名 称9名 称10名 称11名 称12名 称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。② 社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称欄は、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称欄は、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称欄は、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料注) 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。(別添)素材生産及び造林事業請負の積算内訳書1 入札番号 第 号2 事業名3 事業場所4 作業種5 積算内訳項 目 主 な 内 訳 金額(千円)直接事業費労務費 労務賃金、諸手当材料費 苗木、薬剤、肥料等直接経費特許使用料、水道光熱電力量、機械経費(組立解体費、輸送費(材料及び労務費を除く))間接事業費共通仮設費準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、安全費現場管理費労務管理費、安全訓練等費用、租税公課、保険料、現場従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費)、事務用品費、通信交通費、交際費、補償費、外注経費、登録費用、雑費一般管理費等役員報酬、本店・支店従業員の給料手当(給料手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、交際費)、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力、用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、寄付金、地代家賃、減価償却費、試験研究費償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約保証費、雑費計消費税及び地方消費税相当額合 計令和 年 月 日分任支出負担行為担当官殿住 所会社名役職名【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。 1直接事業費直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械経費)①労務費:労務賃金、労働者に支払われる賃金であって、直接作業に従事した時間の労務費の基本給や諸手当②材料費:材料費は、事業の実行に必要な苗木、薬剤、肥料等に要する費用③直接経費:事業の実行に直接必要な経費特許使用料:契約に基づき使用される特許の使用料及び使用される特許に関し派遣される技術者等に要する費用水道光熱電力料:事業の実行に直接必要な電力使用料、電灯使用料及び用水使用料とし、基本料金は除く機械経費:事業の実行に直接必要な機械の使用に要する経費(機械損料、運転経費、組立解体費、輸送費、施設修理費、(材料費及び労務費を除く))2 間接事業費間接事業費は、共通仮設費及び現場管理費①共通仮設費共通仮設費は、準備費、運搬費、役務費、事業損失防止施設費、営繕費、技術管理費及び安全費ア 準備費:事業の実施に必要な準備(線引き、測量等)に要する費用イ 運搬費:機械器具等の運搬に要する費用とし、機械経費及び材料費で支弁すべきものを除くウ 役務費:土地の借上げ並びに電力及び水の基本料金等に要する費用エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用オ 営繕費:事業の実施に必要な現場事務所、労務者休憩所、倉庫等の営繕に要する費用カ 技術管理費:品質管理、出来高管理、試験等に要する費用キ 安全費:事業実行上必要な安全対策等に要する費用②現場管理費現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費現場労働者に係るa 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当b 慰安及び厚生に要する費用c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除くd 貸金以外の食事、通勤等に要する費用e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除くエ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上されたものを除く"オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除くカ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額キ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費3 一般管理費等一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益①一般管理費ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用②付加利益法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分 - 60 -造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3 設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4 仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5 標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7 特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11 作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。- 61 -18 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24 事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25 事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26 現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。 4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での下記の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。- 62 -(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他- 63 -2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。 2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管- 64 -理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。 - 65 -(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行う- 66 -ものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2 請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2 請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3 請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。 また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4 請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5 請負者は、植付のために植栽地に苗木を運搬する際は、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。- 67 -6 請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7 請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2 請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3 請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。- 68 -(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。 (ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、そ- 69 -の指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。- 70 -① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育各作業毎代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害被害状況被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験各種試験発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。 林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 林野火災注意報及び林野火災警報の情報収集に努め、発令された場合は、作業地に所在する市町村の火災予防条例に定める火の使用の制限に従います。6 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称熱中症対策に資する現場管理費率等の補正に関する特記仕様書1 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行う対象事業である。2 請負者は、契約締結後に提出する当初の事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。なお、当初の事業計画書提出時に希望しない場合において、後日希望する際は同様に取り扱うものとし、開始日(以下「基準日」という。)については、請負者と協議し決定する。また、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。3 用語の具体的な内容は、次のとおりである。(1)真夏日日最高気温が 30 度以上の日(気象庁が公表している地上気象観測所等の気温)又は暑さ指数(WBGT値)が25度以上の日(環境省が公表している観測地点の暑さ指数)。(2)事業期間事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日までの期間をいう (事業休止期間は含まない)。なお、事業期間には不稼働日を含むものとするが、年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む事業では夏季休暇分として3日間を除くものとする。(3)真夏日率事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間中の真夏日に含めないものとする。真夏日率 = 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間4 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT値)を用いることを標準とする。ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則(昭和27年運輸省令第101号)第1条の3の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計(精度区分クラス2以上)により測定した値を用いることも可とする。なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。5 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。6 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金額の変更を行うものとする。補正値(%) = 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。安全確保に資する衛星携帯電話の利用に関する特記仕様書1 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上することができる。2 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を準備しなければならない。3 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場において現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中止するものとする。4 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職員の確認を受けるものとする。なお、当初の事業計画書提出時に利用予定がない場合においても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとし、利用開始日 (以下 「基準日)という。」については、請負者と協議し決定する。(1)衛星携帯電話事業者名(2)衛星携帯電話サービス名(3)衛星携帯電話及びこれに関連する機器類(以下「使用端末等」という。)(4)利用料金(5)利用期間(○月○日~○月○日まで)(6)本事業以外の事業への供用の有無。なお、供用がある場合は、その事業名(署名・物件名)5 対象とする経費は、1台分のリース代金 (機種リース代金以外の経費は対象外とする。)を原則とする。ただし、リース不可の場合は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものとする。6 請負者は、事業着手日 (基準日を定めた場合にあっては基準日)から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。7 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。8 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で供用することは妨げない。 ただし、同一期間に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないものとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用することとなった場合には監督職員に申し出ること。松くい虫防除事業特記仕様書 1松くい虫防除事業特記仕様書松くい虫防除事業特記仕様書 2※ 松くい虫防除(地上散布・樹幹注入)、ナラ枯れ防除(薬剤注入)記録写真仕様書(写真の提出)1.作業記録写真は、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。なお、提出部数については、2部とする。(準備器材)2.写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。(写真撮影)3.写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中(作業功程毎)、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。ただし、作業区域が同流域かつ作業仕様が同一の場合は1林小班とみなし、監督職員の指示により、その区域の代表的な箇所で撮影すればよいものとする。(写真整理)4.撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5.デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の松くい虫防除事業特記仕様書 3上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6.この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。松くい虫防除事業特記仕様書 4(松くい虫防除)地上散布作業仕様書1 作業着手前には、立ち入り禁止等の注意標識等を設置し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知すること。2 松くい虫地上散布作業の実施にあたっては、災害防止及び作業実施上必要な事項について、作業着手前に監督職員の指示を受けること。また、作業中において必要な事項については、監督職員の指示により実施すること。3 契約後は事業計画書を提出するものとする。4 万が一、被害があった場合は、速やかに監督職員へ報告して指示を受けること。5 使用薬剤は アセタミプリド液剤またはチアクロプリド水和剤とし、ha 当たり 1,200リットル(希釈倍数は別紙薬剤仕様書のとおり)を均一に散布するものとする。注) 薬剤を希釈する水は、清水を使用すること。6 薬剤の保管、取扱い及び被害防止については、以下について注意をすること。(1) 毒物・劇物に指定された薬剤については、農薬取締法の規定を遵守すること。(2) 農薬取締法に定められた使用方法、使用量や使用上の注意事項を守ること。(3) 使用(未使用含む)薬剤については、密缶して火気のない倉庫等に厳重に保管すること。(4) 薬剤を取り扱う者、散布従事者等は、皮膚の露出部を少なくし、防護衣及び保護具等を着用し、噴霧液を浴びたり、吸い込んだりしないよう注意すること。(5) 皮膚に薬剤が付着したとき及び作業終了後は、顔・手足等の露出部をよく洗い、うがいもすること。(6) 作業終了後は、防護衣及び保護具等についてもよく洗い流すこと。(7) 薬剤の運搬にあたっては、途中で紛失しないよう積み卸しの都度数量の確認をすること。(8) 薬剤の運搬は当日使用する量とし、残量が生じた場合は、所定の場所へ保管すること。(9) 薬剤の希釈中に、林内の河川や用水路等に流出しないよう注意すること。(10) 薬剤散布時は、薬剤の飛散状況を常にチェックし、第三者に損害を及ぼさないよう十分注意し、人、自動車、家畜類等を近づけないよう常時保安要員を配置すること。また、平成18年5月29日より「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、ポジティブリスト制度が導入されたことから、薬剤散布を実施する場合には、以下の点に十分留意すること。ア)薬剤散布地域の周辺に農地がある場合、薬品の散布の飛散により農作物の収穫に不利益を与えることのないよう、薬剤散布の方法や時期等について監督職員の指示を受けること。イ)具体的には、周辺地域への周知を徹底すると同時に、対象松林の周辺農地にお松くい虫防除事業特記仕様書 5ける作物の栽培状況等の把握などに留意すること。※ ポジティブリスト制度残留農薬基準値が設定されている農薬は基準値を、残留農薬基準値のない農薬については一律0.01ppmとし、基準値を超えた場合には、農薬等が残留する食品の流通を禁止するというもの。(11) 薬剤散布に使用した器具等は、作業終了の都度水洗いをすること。(12) 作業終了に際しては、使用済み空容器の回収、処理について、監督職員等の確認を受け請負者において必ず行うこと。7 薬剤の散布にあたっては、以下について注意すること。(1) 散布日時は、監督職員へ事前に連絡し立ち会いを求めること。(2) 作業着手前には、注意標識等で表示し、入林者が作業箇所に近づかないよう周知し、特に道路等の交通機関、公園等利用者が集合する場所周辺については、交通規制、入場規制等必要な措置を講じること。(3) 散布用器具は、動力噴霧器等を使用し、マツの樹冠上方まで散布液が届く器具を使用すること。(4) 散布は、晴天又は曇天の日を選んで実施すること。ただし、降雨直後、散布直後に降雨が予想される場合及び強風の場合は散布しないこと。(5) マツの樹冠部の枝条に対し撤きムラにならないようにし、薬剤が滴るよう散布すること。 (6) 高層木の散布で薬剤が樹冠上方まで届かない場合には、ノズルを長い竿等に付けるか、若しくは適宜足場等を使用し、高い枝についても上方から薬剤がムラなくかかるよう散布すること。(7) 散布に当たっては、あらかじめ一定本数に対する基準薬液量を把握するなど、目安等を付けてから作業に着手すること。(8) 散布は、常に風の方向、風力等を念頭に置いて危被害対策物や作業者に薬剤がかからないように注意すること。8 その他(1)作業実施上で立木を伐採する必要がある時や、立木に損傷を与えたときは速やかに監督職員へ届け出て指示を受けること。(2)この仕様書によりがたい場合、又は明記していない事項で必要ある時は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けること。松くい虫防除事業特記仕様書 6(松くい虫防除)薬剤仕様書1 作業名 松くい虫防除事業(地上散布)2 購入薬剤の特質、数量等①農林水産省農薬登録済であること。②農薬の種類、成分アセタミプリド液剤(アセタミプリド2%)チアクロプリド水和剤(チアクロプリド3%)③人畜毒性:普通物④適用場所:林地⑤適用木名:松生立木⑥適用害虫名:マツノマダラカミキリ(成虫)⑦使用方法:動力噴霧器等による地上散布⑧希釈倍数:調達する薬剤の種類ごとに以下のとおりとする。アセタミプリド液剤(アセタミプリド2%) 80倍チアクロプリド水和剤(チアクロプリド3%) 150倍⑩使用液量:1haあたり1,200リットル⑪液剤数量:散布面積及び希釈倍数に基づいた数量であること。3 散布箇所 山形県鶴岡市湯野浜字浜泉国有林194林班は小班内外(別添図面参照)4 散布面積 76.44 ha5 散布回数 1回散布 38.22 ha2回散布 38.22ha (詳細は別添作業内訳書参照)6 散布期日 庄内森林管理署⾧が指定する期日(ただし、指定日であっても雨天等の場合は、変更有り)7 その他①特記仕様書のとおり②使用薬剤容器は責任を持って収去すること。 作業条件因子表地上散布(㎞) (分)1 194 は内9.72 平2 1138 ろ内10.04 平3 1141 い内8.56 平4 1141 い1内8.56 平5 1141 ろ内8.56 平6 1141 る内7.36 平7 1141 わ内7.36 平8 1141 か内6.85 平9 1141 ね内6.22 平10 194 は内9.72 平11 1138 ろ内10.04 平12 1141 い内8.56 平13 1141 い1内8.56 平14 1141 ろ内8.56 平15 1141 る内7.36 平16 1141 わ内7.36 平17 1141 か内6.85 平18 1141 ね内6.22 平傾斜 備考記入番号林 小 班人員輸送車片道距離徒歩往復所要時間通勤補正 1/20,000位置図事 業 箇 所凡  例1/20,000位置図事 業 箇 所凡  例 令和7年度 位置図1/5,000事 業 箇 所凡  例令和7年度 位置図1/5,000事 業 箇 所凡  例 令和7年度 位置図1/5,000事 業 箇 所凡  例令和7年度 位置図1/5,000事 業 箇 所凡  例 (別紙様式1)紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注工事(業務)名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官森林管理署長(別紙様式1)記載例紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.発注工事(業務)名 ○○事業請負2.電子入札システムでの参加ができない理由認証カードを申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日認証カード取得予定上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理署長 ○ ○ ○ ○ 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官森林管理署長事業名入札説明書等に対する質問回答書入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答設計図書等の閲覧・交付確認書令和8年3月30日付けで入札公告があった松くい虫防除事業請負(湯野浜地区外 地上散布)に関する設計図書等について、次のとおり交付を受けました。会 社 名1 設計図書等の閲覧閲覧年月日令和 年 月 日閲覧者氏名2 設計図書等の交付交付年月日令和 年 月 日 時 分交付を受けた者 氏 名(電話: )□ 入札公告(写)□ 入札説明書□ 競争参加資格確認申請書(様式含む)□ 積算内訳書□ 造林事業請負標準仕様書・特記仕様書他□ 松くい虫防除事業請負契約書(案)□ 作業条件因子表□ 請負位置図(5千分の1及び2万分の1)□ 紙入札承諾願□ 入札説明書等に対する質問回答書□ 設計図書の閲覧・交付確認書(注1)交付を受けたい者は、希望する設計図書等に を付すこと。交付を希望しない理由

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