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令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)

林野庁の入札公告「令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/03/30です。

新着
発注機関
林野庁
所在地
東京都 千代田区
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
A B
公告日
2026/03/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)(PDF : 149KB) 入 札 公 告下記のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)(2)仕 様 業務仕様書のとおり(3)履 行 期 限 令和9年3月8日(月曜日)(4)納入場所 林野庁森林整備部計画課(農林水産省別館7階 ドアNo.別 713)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)本業務の実施に当たっては、成果品の品質保証、情報管理における信頼性を確保するため、航空レーザ測量成果の解析に関する相当の知識、経験があることに加え、以下に示す条件を満たす技術者を配置し、その旨を発注者に通知すること。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)に基づき登録された技術士(森林部門)の資格を有し、地図情報レベル500に相当する航空レーザ測量成果を活用した地形及び森林の解析の業務経験を有する者を管理技術者として配置すること。 イ (公社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有し、地図情報レベル500に相当する航空レーザ測量に係る業務経験を有する者を照査技術者として配置すること。 ウ 上記の管理技術者と照査技術者は兼ねることはできないものとすること。 エ 担当技術者は、測量法に基づく測量士の資格を有する者とすること。 (6)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 また、代表者は、上記(1)から(5)までの要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(2)及び(4)の要件に適合するとともに、「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。 なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 ①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。 ②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁森林整備部計画課全国森林計画班(別館7階 ドアNo.別 713)電話番号(直通)03-6744-2339(2)日 時 令和8年3月31日(火曜日)~令和8年4月15日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書 入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。 ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会① 方 法 オンライン形式(Microsoft社 Teamsを使用)参加希望者は、下記②の前日正午までに、下記の担当者まで、企業・所属部署名、参加者氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)をメールで連絡すること。 担当者:全国森林計画班 rinya-opendata*maff.go.jp (送信の際は*を@に置き換えること)② 日 時 令和8年4月6日(月曜日)午後1時30分6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。 (1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年4月16日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年4月15日(水曜日)午後5時とする。 )7 企画提案会の場所及び日時企画提案会は行わず、書面審査とする。 8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記8の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。 (1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo. 本 766)(2)日 時 令和8年4月23日(木曜日)午後2時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札保証金及び契約保証金 免除する。 13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo.本 759)へ提出し、入札資格の確認を受けること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 16 その他本公告に記載なき事項は入札説明書による。 以上公告する。 令和8年3月31日支出負担行為担当官林野庁長官小坂 善太郎1. 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2. 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 説 明 書支出負担行為担当官林 野 庁 長 官この度、下記により総合評価落札方式による一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。 記1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)(2)仕 様 業務仕様書のとおり(3)履行期限 令和9年3月8日(4)納入場所 林野庁森林整備部計画課(農林水産省別館7階 ドアNo.別 713)2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条各号のいずれかに該当する者でないこと。 なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者でないこと。 (3)「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」の「A」又は「B」の等級に格付されている者であること。 (4)下記6の提出書類の提出期限の日から、下記9の開札の時までの間において林野庁長官から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (5)本業務の実施に当たっては、成果品の品質保証、情報管理における信頼性を確保するため、航空レーザ測量成果の解析に関する相当の知識、経験があることに加え、以下に示す条件を満たす技術者を配置し、その旨を発注者に通知すること。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)に基づき登録された技術士(森林部門)の資格を有し、地図情報レベル500に相当する航空レーザ測量成果を活用した地形及び森林の解析の業務経験を有する者を管理技術者として配置すること。 イ (公社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有し、地図情報レベル500に相当する航空レーザ測量に係る業務経験を有する者を照査技術者として配置すること。 ウ 上記の管理技術者と照査技術者は兼ねることはできないものとすること。 エ 担当技術者は、測量法に基づく測量士の資格を有する者とすること。 (6)複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。 以下同じ。 )による参加も可とする。 この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 また、代表者は、上記(1)から(5)までの要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(2)及び(4)の要件に適合するとともに、「令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)」の「役務の提供等」を有している必要がある。 なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。 ①共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。 ②規約書等の作成に当たっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札方法及び提案書の提出方法(1)入札方法入札金額は、上記件名に係る代金額の総価を記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)提案書等の提出入札説明書のうち応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、提案書、誓約書及び提案書頁番号欄に該当頁を記載した評価項目一覧を、下記6に定める提出期限までに提出場所に提出すること。 5 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1)場 所 林野庁森林整備部計画課全国森林計画班(別館7階ドア No.別 713)電話番号(直通)03-6744-2339(2)日 時 令和8年3月31日(火曜日)~令和8年4月15日(水曜日)(ただし、行政機関の休日を除く。)午前10時~午後5時(入札説明書は、林野庁のウェブサイト、調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 郵送又はメールによる入札説明書の交付を希望する場合は、5(1)まで電話で問い合わせること。 )(3)入札説明書入札説明書には、入札書・委任状、入札心得、契約書(案)のほか、以下の書類を含む。 ア 応札資料作成要領イ 評価項目一覧ウ 評価手順書(4)入札説明会① 方 法 オンライン形式(Microsoft社Teamsを使用)参加希望者は、下記②の前日正午までに、下記の担当者まで、企業・所属部署名、参加者氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)をメールで連絡すること。 担当者:全国森林計画班rinya-opendata*maff.go.jp(送信の際は*を@に置き換えること。)② 日 時 令和8年4月6日(月曜日) 午後1時30分6 入札書及び提案書等の提出場所及び提出期限入札書及び提案書等は以下の日時までに提出するが、開札は提案書等の審査を終了した下記9の場所及び日時に行う。 (1)提出場所 (紙入札による場合)林野庁林政部林政課会計経理第1班支出負担行為第1係(本館7階 ドアNo本759)(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (2)提出期限 令和8年4月16日(木曜日)午後5時(ただし、郵送(一般書留又は簡易書留に限る。)による入札書の受領期限については、令和8年4月15日(水曜日)午後5時とする。 )7 企画提案会の場所及び日時企画提案会は行わず、書面審査とする。 8 提案書等の審査入札者が提出した提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づき審査し、点数を決定する。 評価項目のうち必須項目については、基礎点に満たなければ不合格となる。 9 開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後、価格点の計算及び技術点との合計作業があるため落札者の決定まで時間を要することがある。 また、上記8の審査で不合格となった者の入札書は、開札しない。 (1)場 所 林野庁入札室(本館7階 ドアNo. 本766)(2)日 時 令和8年4月23日(木曜日) 午後2時10 再度入札開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。 ただし、郵送による入札があった場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 場所、日時、入札締切等については応札者全員にメールや電話等で通知する。 11 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札保証金及び契約保証金 免除する。 13 契約書作成の要否 要14 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 15 入札における留意点入札書を提出する際には、2の(3)に規定する資格を得ている者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを持参、郵送又は電子調達システムにより林野庁林政課支出負担行為第1係(本館7階 ドア No.本 759)へ提出し、入札資格の確認を領すること。 これを提出しないこと等により資格が確認できない場合は、入札に参加できない場合がある。 16 その他(1)入札及び契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札者に要求される事項ア 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 イ 入札者は、本調達案件の実施に関連する環境関係法令(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)等)を遵守するとともに、本調達案件の実施が新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めること。 ① エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)に努めること。 ② プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。 ③ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。 ④ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。 (3)その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。 1. 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、 その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)を御覧ください。 2. 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入 札 心 得(総則)第1条 林野庁長官の所掌に属する物品の製造その他の請負契約、物品の買入れ契約、委託契約その他の契約に関する入札については、法令その他に定めるもののほか、この心得によるものとする。 (入札等)第2条 入札参加者は、あらかじめ入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。 この場合において、入札の公告、公示、入札説明書、仕様書、契約書案等について疑義があるときは、入札時刻に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。 2 入札参加者は、入札書(別紙様式第1号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、宛名及び入札件名を表記し、入札の公告に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、入札書提出入力画面上において入札書を作成し、公告又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。 3 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引換え、変更又は取消しをすることができない。 4 入札参加者は、代理人によって入札する場合には、その入札前に代理人の資格を示す委任状(別紙様式第2号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。 5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。 6 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。 7 入札参加者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。 8 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第3号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 (公正な入札の確保)第3条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (無効の入札)第5条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札(2) 委任状のない代理人のした入札(3) 記名のない入札(電子調達システムによる場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)(4) 金額を訂正した入札(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(6) 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札(7) 入札時刻に遅れてした入札(8) 暴力団排除に係る誓約事項(別紙様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第6条 開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 この場合第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。 2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。 3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。 4 郵便による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当官等が指定する日時において、再度の入札を行う。 (低入札価格調査制度、調査基準価格)第7条 農林水産省所管に係る製造その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、契約ごとに予定価格に10分の6を乗じて得た額(調査基準価格)に満たない場合とする。 2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。 (落札者の決定)第8条 予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求を全て満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって有効な入札をした者を落札者とする。 ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。 この場合は、最も評価の高い者であっても、必ずしも落札者とならない場合がある。 2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、結果を落札者及び最低価格入札者(最低価格入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨お知らせする。 (同価格の入札)第9条 落札となるべき同総合評価点の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者又は郵便による入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第10条 落札者は、契約書を作成するときは、林野庁長官から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日から5日以内に林野庁長官に提出しなければならない。 ただし、林野庁長官が事情やむを得ないと認めるときは、この期間を延長することができる。 2 落札者は、入札金額の内訳書を速やかに提出しなければならない。 3 林野庁長官は、落札者が第1項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。 (異議の申立)第11条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告、仕様書、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (その他の事項)第 12 条 この心得に定めるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。 別紙様式第1号入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所商号又は名称代表者氏名(代理人氏名 )(復代理人氏名 )¥ただし、「令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)」の代金額上記のとおり、入札心得、入札説明書等を承諾の上、入札します。 (注)1.提出年月日は必ず記入のこと。 2.金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。 3.金額の訂正はしないこと。 4.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 5.再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。 6.括弧内は、(復)代理人が入札するときに使用すること。 7.委任状は別葉にすること。 別紙様式第2号委 任 状私は、 を(復)代理人と定め、支出負担行為担当官林野庁長官の発注する「令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)」に関し、下記の権限を委任します。 記・入札及び見積に関する一切の権限・(復代理人の選定に関する一切の権限)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人所属先住所代理人所属先・役職代理人氏名支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿(注)1.用紙の寸法は、A4判とし、縦長に使用すること。 2.復代理人を選定する場合は、適宜括弧内を記載すること。 別紙様式第3号暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 - 1 -請負契約書(案)1 件 名 令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)2 仕 様 業務仕様書のとおり3 履行期限 契約締結の日から令和9年3月8日(月曜日)まで4 契約金額 金○○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額 金○○,○○○,○○○円)5 納入場所 林野庁森林整備部計画課(農林水産省別館7階ドアNo.別713)6 検査場所 納入場所に同じ7 契約保証金 免除する上記の件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 林野庁長官小坂 善太郎(以下「甲」という。))(登録番号T8000012050001)と○○○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約事項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約締結の証として、本書に対して甲乙が署名を電子調達システムで保存し、長期に渡って当該契約の成立及び内容を立証する。 令和 年 月 日(甲) 東京都千代田区霞が関1丁目2番1号支出負担行為担当官林野庁長官 小坂 善太郎(乙)- 2 -契約条項(総則)第1条 乙は、別添の業務仕様書に基づき、履行期限までに業務を完了し、業務仕様書に定める成果品を甲に納入するものとする。 2 業務仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合には、甲、乙協議して定めるものとする。 ただし、軽微なものについては、甲の解釈及び指示に従うものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 (再委託の制限)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。 2 乙は、この業務達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」という。以下同じ。)が 50 パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面(別紙様式)を甲に提出しなければならない。 4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。 5 乙は、この業務達成のため、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。 6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。 7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保- 3 -のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 8 再委託する業務がこの業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項の規定は、適用しない。 9 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、全ての責任を負うものとする。 (監督)第4条 甲は、この契約の履行に関し、甲が命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。 2 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。 3 甲は、必要があると認めたときは、この契約の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。 (資料の交付等)第5条 乙は、この契約の履行に当たって甲から貸し出された資料及び支給を受けた物品については、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、紛失又は破損の場合には、直ちに報告の上、甲の指示に従って措置するものとする。 2 乙は、この契約の履行を完了し、又は第 14 条に定める契約の解除を受けたときは、前項の規定に基づき、貸し出された資料及び支給を受けた物品を直ちに甲に返還しなければならない。 (仕様の変更)第6条 甲は、業務仕様書の内容を変更する必要があると認めるときは、その変更内容を乙に通知して、変更することができる。 2 前項の場合、契約金額又は履行期限を変更する必要があると認めるときは、甲、乙協議して契約の変更を行うものとする。 3 第1項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、甲は、必要な費用を負担しなければならない。 (乙の履行遅延)第7条 乙は、履行期限までに業務を完了し、成果品を納入できない場合には、あらかじめ甲に対し、遅延の理由及び完了見込み日時を明らかにした書面を提出し、履行期限の延長の承認を受けなければならない。 2 甲は、乙が履行期限までに業務を完了し、成果品を納入できない場合には、前項- 4 -に定める承認の有無にかかわらず、遅延利息として履行期限の翌日から成果品の納入の日までの日数に応じ、契約金額に対して年3パーセントの割合で計算した金額の支払を乙に請求することができる。 ただし、その遅延が、天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合には、この限りではない。 (臨機の措置)第8条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。 2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。 3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。 (損失負担)第9条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。 2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときにはその限度において甲の負担とする。 3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は前項の規定による賠償の責を負わない。 (検査)第 10 条 乙は、成果品を納入しようとするときは、甲に通知し、甲が命じた検査職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。 2 検査職員は、乙から前項に定める通知を受けた日から 10 日以内に検査を行うものとする。 3 乙は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って検査に必要な措置を講じなければならない。 - 5 -4 検査職員は、乙が検査に立ち会わない場合には、乙の欠席のまま検査を行うことができる。 この場合、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。 5 検査職員は、検査の結果不当な箇所を発見した場合には、乙に対し、相当の日時を定めて引換え又は修補を請求することができる。 この場合、乙は直ちに引換え又は修補を行い、再度検査を受けなければならない。 6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。 (所有権等の移転)第11条 この契約に基づく成果品の所有権は、前条に定める検査に合格したときに、甲に移転するものとする。 2 乙がこの契約により新たに取得した著作権は、甲に帰属するものとする。 3 乙は、この契約に関し、著作権について第三者との間で紛争が生じた場合には、乙の責任において処理するものとする。 (契約代金の支払等)第 12 条 乙は、全ての成果品を納入し、第8条に定める検査に合格したときは、所定の手続により契約金額の支払を請求するものとする。 2 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に、請負代金を乙に支払わなければならない。 3 乙は、甲が自己の責に帰すべき理由により、前項に規定する支払期限までに契約金額の全額を支払わない場合には、遅延利息として、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じての割合で計算した金額の支払を甲に請求することができる。 ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず、遅延利息を支払うことを要しないものとする。 4 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。 (部分払)第 13 条 乙は、業務仕様書に定める全ての業務の完了前に、乙が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は1回の限り行うことができるものとする。 - 6 -2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を甲に請求しなければならない。 3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、乙の立会いの上、業務仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 )第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの(3) 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※12 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。 5賃上げの実施を表明した企業等賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。 (1) 大企業に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨を従業員に表明していること(2) 中小企業等に該当する場合は、事業年度(又は暦年)において、対前年度(又は対前年)比で給与総額を1.5%以上増加させる旨を従業員に表明していること任意 5 - 5財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点始期から1年間、本評価項目の加点割合に20%加算した割合により計算した点数を減点する。 ▲6 - ▲6(注1)得点配分欄の合計の総和が100点となるように配点している。 (賃上げ基準に達していない者に対する減点は除く。)(注2)得点配分欄の得点が二段書きとなっている評価項目の配点については、上段が男女共同参画等に関連する調査、広報及び研究開発事業並びに女性が重要な対象者である広報事業等について総配点の10%の割合で設定した場合、下段()書きがそれ以外の事業について総配点の5%の割合で設定した場合の例である。(注3)評価項目欄の「賃上げの実施を表明した企業等」の得点は、総配点の5%の割合で設定した場合の例である(当該項目の詳細は、別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」を参照)。 なお、契約ごとの具体的な配点については、契約の内容に応じて総配点の5~10%の割合で設定し、その際には、価格と同等に評価できない項目の合計の総和及びワーク・ライフ・バランス等の推進の項目の得点が変わらないようにする。 (注4)「賃上げ基準に達していない者」に対する減点は、本入札の賃上げの実施を表明するか否かにかかわらず、本入札において、加点する割合よりも大きな割合の減点とする。 評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目資 料 内 容提案の要 否提案書頁番号ワーク・ライフ・バランス等の推進女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(写し可) 任 意賃上げの実施を表明した企業等 (別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)任 意(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。 なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。 ○ 「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月17日付け財計第4803号財務大臣通知)○ 「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月17日付け財計第4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)(※)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合 1.5%)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)により表明した場合に加点します。 (2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。 このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2の1又は2の2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。 (3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。 ※ 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。 (様式1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。 貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。 大 企 業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第5項に該当する者は除く。 2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。 3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。 なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。 (様式1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。 貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。 大 企 業:中小企業等以外の者をいう。 中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。 ただし、同条第5項に該当する者は除く。 2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。 3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。 4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。 5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。 なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。 (様式2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 (様式2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準達成状況%%達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。 年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。 評 価 手 順 書本書は、令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式及び評価の手続は以下のとおり。 1 落札方式及び得点配分(1)落札方式次の要件を全て満たしている者のうち数値の最も高い者を落札者とする。 ○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。 ○ 「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を全て満たしていること。 (2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、必須項目及び任意項目の配分を25点及び75点とし、価格点の配分を50点とする。 技術点(必須項目)技術点(任意項目)25点75点価格点50点2 技術点の加点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価項目のうちの必須項目、加点は評価項目のうちの任意項目となっている。 (2)基礎点基礎点は、評価項目のうちの必須項目にのみ設定されている。 基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。 なお、満たしていない項目が一つでもあれば、不合格となる。 (3)加点加点は、評価項目のうちの任意項目に設定されている。 加点は、評価基準に照らしその充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。 3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について評価を行う。 ○ 誓約書が提出されているか。 ○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で評価区分欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。 ○ 「評価項目一覧(添付資料)」で提案の要否欄が必須とされている項目に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。 (2)二次評価一次評価で合格した提案書に対し、「評価項目一覧(提案要求事項)」に記載している評価基準に基づき採点を行う。 なお、複数の評価者のうち1人でも「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を満たしていないと判断した場合には、不合格とする。 また、複数の評価者がいる場合の技術点の算出方法は、各評価者の評価結果(点数)を合計し、それを平均して技術点を算出する。 (3)総合評価点の算出上記(2)により算出した技術点と上記1(2)により計算した価格点を合計して、総合評価点を算出する。 業務仕様書第1章 総則第1 適用範囲本業務仕様書は、以下に掲げる支出負担行為担当官林野庁長官(以下「発注者」という。)が発注する航空レーザ測量及び航空レーザ測量成果の解析業務等(以下「本業務」という。)について適用され、本業務を受託する者(以下「受注者」という。)が実施しなければならない事項を定めたものである。 第2 件名令和7年度花粉飛散量の予測・飛散防止のうち飛散予測の高度化に向けた航空レーザ計測・解析事業(新潟県)第3 業務目的多くの国民を悩ませ続けている花粉症問題の解決に向け、政府は、令和5年4月に「花粉症に関する関係閣僚会議」を設置し、同年5月に「花粉症対策の全体像」を策定した。 このうち、飛散対策においては、航空レーザ計測・解析により、スギ人工林の分布、資源量及び森林地形の情報を高精度化するとともに、そのデータを公開することにより、民間事業者が実施する飛散予測の精度向上を支援することとされている。 そこで本業務は、スギ人工林の分布、資源量及び森林地形の情報を高精度化することを目的に、航空レーザ測量及び航空レーザ測量成果の解析を実施し、花粉症対策の全体像に掲げるスギ花粉飛散量の予測の精度向上に向けた情報基盤を整備することを目的とする。 第4 関係法令等の準拠本業務の実施に当たっては、本業務仕様書及び契約書によるほか、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。 (1)測量法(昭和24年法律第188号)(2)森林法(昭和26年法律第249号)(3)航空法(昭和27年法律第231号)(4)著作権法(昭和45年法律第48 号)(5)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(6)地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)(7)林野庁測定規程(令和6年3月18日付け5林国業第254号林野庁長官通知)※(8)公共測量作業規程の準則(平成20年3月31日国土交通省告示第413 号)(9)地理情報標準プロファイル(国土交通省国土地理院)(10)その他関係法令、規則、通達等※ 林野庁測定規程は、作業規程の準則(令和7年国土交通省告示第240号)に合わせて改定- 2 -作業中のため、事業実施時には改定後の規程に準拠すること。 第5 技術力・実施体制の確保1 本業務の実施に当たっては、成果品の品質保証、情報管理における信頼性を確保するため、航空レーザ測量成果の解析に関する相当の知識、経験があることに加え、以下に示す条件を満たす技術者を配置し、その旨を発注者に通知すること。 (1)技術士法(昭和58年法律第25号)に基づき登録された技術士(森林部門)の資格を有し、地図情報レベル 500 に相当する航空レーザ測量成果を活用した地形及び森林の解析の業務経験を有する者を管理技術者として配置すること。 (2)(公社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有し、地図情報レベル500に相当する航空レーザ測量に係る業務経験を有する者を照査技術者として配置すること。 (3)上記の管理技術者と照査技術者は兼ねることはできないものとすること。 (4)担当技術者は、測量法に基づく測量士の資格を有する者とすること。 2 本業務の実施に当たっては、円滑な履行のための実施体制を確保すること。 第6 関係官公署への手続等1 受注者は、公共測量の実施や測量成果の使用など測量法の手続に必要な関係書類の作成や申請等の支援を行うものとする。 2 本業務の実施に当たり、必要な関係官公署への諸手続は受注者が速やかに行い、その写しを監督職員に提出するものとする。 第7 航空機登録証明書及び安全報告書の提出1 本業務の計測区域には、航空機事故が生じた場合に甚大な災害につながる重要施設や市街地が存在しているため、受注者は、航空機運航時の安全管理を徹底しなければならない。 2 受注者は、本業務に使用する航空機(自社保有機・チャーター機を問わない。)が決まり次第、その登録証明書の写しを発注者に提出するものとする。 なお、航空機の登録証明書は、国際民間航空条約及び航空法におけるものとする。 3 受注者は、航空法第111条の6及び航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「規則」という。)第221条の5に基づき作成・公表している以下の内容を網羅した直近1年以内の安全報告書を提出し、又は安全報告書が公表されているインターネットウェブページの掲載先を通知するものとする。 (1)輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項(規則第221条の6第1号)(2)輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項(同条第2号)(3)航空法第111条の4の規定による報告に関する事項(同条第3号)(4)輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとしている措置に関する事項(同条第4号)第8 貸与資料- 3 -1 発注者は、受注者の求めに応じ、以下の資料等を貸与するものとする。 ただし、新潟県・関東森林管理局が保有する資料が追加で必要となる場合は、受注者から監督職員に貸与の必要性を説明の上、監督職員に関係機関への連絡調整の対応を求めなければならない。 2 受注者は、発注者又は上記1の関係機関(以下「発注者等」という。)から貸与された資料について、本業務の遂行のためにのみ利用するものとし、本業務と無関係の部署及び再請負契約者以外の他者への譲渡並びに本事業の遂行目的以外でのデータの複製は禁止するものとする。 3 受注者は、発注者等から貸与された資料又は当該資料に記録された情報について、漏えい、毀損、又は滅失したときは、発注者に直ちに報告し、その後の対応について指示を受けなければならない。 4 受注者は、貸与された資料について、本業務の完了までに返却しなければならない。 <貸与資料の一覧>(1)国土地理院及び新潟県が実施した、本業務対象区域と隣接する過去の航空レーザ測量成果・能登半島地震に係る航空レーザ測量業務(新潟長岡地区)・令和2年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務・令和6年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務(2)林野庁及び新潟県森林整備推進協議会が保有する、(1)の航空レーザ測量成果を解析した地形及び森林に関するデータ、現地調査データ(3)新潟県の森林簿、森林計画図(4)関東森林管理局の森林調査簿、森林計画図第9 土地の立入り1 本業務は、国有地又は公有地内で作業することを原則とするが、私有地に立ち入る必要がある場合は、受注者は、当該土地の所有者等に対し、本業務並びに森林法及び測量法の趣旨を十分に説明しなければならない。 2 受注者は、測量等のため国有地、公有地又は私有地に立ち入るときは、発注者が発行する身分証明書等を携帯し、土地所有者等関係人から提示を求められたときはこれを提示しなければならない。 第10 使用機器の検定等1 本業務に使用する測量機器等については、測量精度の水準を確保するため、(公社)日本測量協会等の第三者機関による検定基準に合格したものを使用しなければならない。 また、航空レーザ測量システムは、6か月以内にボアサイトキャリブレーションを実施したものを使用しなければならない。 2 納入する成果のうち、検定機関の検定を受けるものについては、監督職員と協議の上、その内容(検査の箇所、割合等)を決定すること。 また、受検した結果として、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む。)を提出すること。 第11 その他- 4 -1 監督職員は、本業務の目的を達成するために、業務状況・進行状況に関して受注者に必要な指示を行えるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。 なお、受注者は、本業務の円滑な進捗及び成果品の質の向上を図るため、監督職員との打合せを初回、中間、完了時以外にも必要に応じて実施するものとする。 受注者は、打合せ後速やかに打合せ記録簿を作成し、監督職員の承諾を得るものとする。 2 本業務及び本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 3 受注者は、本業務の遂行に当たり知り得た事項について、契約期間終了後も外部に漏らしてはならない。 なお、本業務の遂行を支援した学識経験者の所属する研究機関が本事業の成果を学会発表や学術論文等において公表したい場合は、事前に発注者と協議を行うものとする。 4 受注者は、本事業の実施に当たり、本事業に関連する環境関係法令(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)等)を遵守するとともに、本事業の実施が新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努め、実績報告の際に、その取組結果を別紙様式にて提出すること。 (1) エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)に努めること。 (2) プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。 (3) 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。 (4) みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。 - 5 -第2章 業務全体の概要第12 業務一覧本業務は、航空レーザ測量業務(第3章)、地形解析業務(第4章)、森林資源解析業務(第5章)、公開業務(第6章)及び業務取りまとめ(第7章)から構成される。 それぞれの業務の概要は次のとおりである。 (1)航空レーザ測量業務林野庁測定規程に基づく地図情報レベル 500 水準での航空レーザ測量を実施するものとする。 業務範囲は、新潟県三条市、加茂市、五泉市及び田上町の3市1町の計測区域537.00㎢(うち、森林区域409.45㎢)とする。 詳細は別紙1のとおり。 (2)地形解析業務上記(1)の測量成果に基づき、森林資源データ解析・管理標準仕様書(森林GISフォーラム標準仕様分科会;最新改訂版による。以下「解析・管理標準仕様書」という。)に準拠した標高DEMデータ、微地形図、傾斜量図を作成するものとする。 (3)森林資源解析業務上記(1)の測量成果に基づき、解析・管理標準仕様書に準拠したレーザの反射強度を基に林相を識別する地図(以下「林相識別図」という。)、樹種ポリゴン及び単木ポイントに加え、表層高 DSM データと標高 DEM データの差分に基づく樹冠高 DCHM データを作成するものとする。 (4)公開業務上記(2)及び(3)の解析業務で作成したグラウンドデータ、標高 DEM データ、微地形図、樹種ポリゴン、林相識別図及び樹冠高DCHMデータ並びに新潟県森林整備推進協議会が保有する過年度解析済みのグラウンドデータを除く同種のデータについて、オープンデータとするため、森林情報に関するオープンデータ標準仕様書【航空レーザ森林資源解析データ編】(森林GISフォーラム標準仕様分科会;最新改訂版による。以下「オープンデータ標準仕様書」という。)に準拠した公開用データ及びマップタイルを作成するとともに、一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会が運用するG空間情報センター(以下「G空間情報センター」という。)の林野庁組織ページに掲載し、公開するものとする。 (5)業務取りまとめ上記(1)から(4)までの業務に係る電子成果品及び各業務を総括した報告書を作成の上、発注者に納入するものとする。 第13 全体計画1 受注者は、本業務の全体工程を工程別に作成し、工程ごとの作業方法、使用機器、要員、日程等を取りまとめた作業計画書及び作業工程表について、契約締結後14日以内に監督職員に提出し、監督職員の承認を受けるものとする。 2 全体計画を作成するに当たっては、発注者が別途発注する類似業務における技術者の配置状- 6 -況、実施計画との分別を示すなど、本業務の円滑な履行のための実施体制が確保されていることを明らかにしなければならない。 第14 履行期限契約締結の日から令和9年3月8日(月曜日)までとする。 - 7 -第3章 航空レーザ測量業務第15 業務概要本業務の内容は以下のとおりとする。 業務の範囲は、計測区域の全域(537.00 ㎢)とする。 (1)作業計画(2)固定局の設置(3)航空レーザ計測(4)調整点の設置(5)点群データの作成(6)写真地図の作成(7)オリジナルデータの作成(8)グラウンドデータの作成(9)グリッドデータの作成(10)成果データファイルの作成第16 業務内容林野庁測定規程に基づき、以下1から10までを留意し、航空レーザ測量を実施することとする。 なお、本業務成果を森林境界明確化及び地籍調査に活用することを想定し、精度検証の際には、航測法による森林境界の明確化事業実施のマニュアル等に基づく水平精度の確認を行うこと。 1 作業計画航空レーザ計測に係る作業計画を作成すること。 計測区域は、森林地域のみならず、農業地域や都市地域等を含めた土地全体で欠損の無いオリジナルデータが整備されるよう計画すること。 計測コースの設定は、計測区域が網羅されることを条件に、東西又は南北に限らず、任意に計画して差し支えない。 計測時期は、落葉樹の着葉期で計画することとする。 2 固定局の設置電子基準点の位置等を踏まえつつ、航空レーザ計測に用いるレーザ測距装置の位置をキネマティック法で求めるための地上固定局を設置すること。 3 航空レーザ計測航空レーザ測量システム(GNSS/IMU装置、レーザ測距装置及び解析ソフトウェアから構成されるもの。なお、レーザ測距装置は、林野庁測定規程にかかわらず、4パルス以上計測できることが望ましい。)を用いて、地図情報レベル500(レーザの照射密度1点/0.25 ㎡以上)に相当する計測データを取得するとともに、当該計測データについて、精度管理表等をもって点検を行うこと。 4 調整点の設置点群データ(レーザ測距データについて、固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用い、最適軌跡解析を行ったものをいう。)の点検及び調整を行うため、調整点を設置し、当該調整点の水平位置及び標高について測定を行うこと。 なお、地形の状況等により、計測区域内に調整点を設置することが不可能であると判断され- 8 -た場合は、監督職員と協議の上、計測区域外に設置する等の措置を行うこと。 また、調整点の設置点数に準じて水平精度の確認を行い、その実施方法は監督職員と協議の上で決定すること。 5 点群データの作成最適軌跡解析により点群データを作成するとともに、当該作成データについて調整点成果及び計測コース間標高値に基づき比較点検をするほか、比較点検結果に応じて、点群データ作成に係る再計算処理又は航空レーザ計測の再計測等の是正措置を講じること。 6 写真地図の作成航空レーザ用数値写真(航空レーザ計測と同時期に空中から地表を撮影した画像データ)について、点群データ等を用いて正射変換し、航空レーザ用写真地図データファイルを作成すること。 なお、写真地図データファイルの地上解像度は0.25mを標準とし、ファイル単位及び形式は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)及び国土基本図図郭1,250(1.0km×0.75km)ごとのTIFF及びそのワールドファイルを基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 7 オリジナルデータの作成点群データについて、調整点成果を用いて点検・調整した三次元点群データを作成するとともに、当該三次元点群データの点検を行うこと。 なお、オリジナルデータのデータ形式は、LAS 形式(ver.1.0 以上)とし、位置座標のほか、反射強度等の森林資源解析に必要な属性値を格納すること。 ファイル単位は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)ごとを基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 8 グラウンドデータの作成オリジナルデータから自動及び手動フィルタリング処理により、地表面の点群データを作成すること。 また、フィルタリング点検図に加え、微地形図等の地形表現による地形図を作成の上、状況を確認しながら、フィルタリング処理の精度向上に努めること。 自動フィルタリングの設定は、代表的な地表の状態にある複数地点において、使用するソフトウェアのパラメータを複数パターン試行し、最も当てはまりのよいものを選択すること。 監督職員は、その試行結果を踏まえ、1回に限り、作業方針を指示することとする。 なお、データ形式はLAS形式(ver.1.0以上)とすること。 9 グリッドデータの作成グラウンドデータから内挿補間により格子状の標高データを㎝単位で作成するとともに、当該グリッドデータの点検を行うこと。 グリッドデータの地上解像度は0.5mとし、ファイル単位及び形式は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)ごとの、XYZ値をカンマ区切りで記録したtxt形式とする。 10 成果データファイルの作成上記のデータ作成のほか、林野庁測定規程に定めるその他データの作成を含め、以下のとおりデータファイルを作成するとともに、これらの作業記録、品質評価表、メタデータ等を作成すること。 なお、各データファイル及びフォルダの命名並びにフォルダの構造については、公共測量作業規程の準則等の関連規定を踏まえ、明確なルールに基づいて整理すること。 また、各データ- 9 -ファイルの座標参照系は、最新の平面直角座標系に統一すること。 (1)オリジナルデータ(2)グラウンドデータ(3)グリッドデータ(4)水部ポリゴンデータ(5)低密度ポリゴンデータ(6)航空レーザ用写真地図データ(7)位置情報ファイル(8)等高線データ(9)格納データリスト- 10 -第4章 地形解析業務第17 業務概要本業務の内容は以下のとおりとする。 業務の範囲は、計測区域の全域(537.00 ㎢)とする。 (1)標高DEMデータの作成(2)微地形図の作成(3)傾斜量図の作成(4)成果データファイルの作成第18 業務内容1 標高DEMデータの作成第3章の業務で取得したグリッドデータを基に地上解像度0.5mの標高DEMデータ(GeoTIFF形式)を作成すること。 ファイル単位は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)ごと及び市町村単位の2種を基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 2 微地形図の作成上記1の標高 DEM データに基づき、解析・管理標準仕様書に準拠した微地形図を作成すること。 図法についてはCS立体図を基本とし、ファイル単位は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)及び国土基本図図郭 1,250(1.0km×0.75km)ごとの図郭単位並びに市町村単位の2種とする。 形式はGeoTIFF形式とし、監督職員と協議の上、決定すること。 3 傾斜量図の作成標高DEMデータから各ピクセルの傾斜角度を算出した上で、地上解像度0.5m及び5.0mの傾斜量図を作成すること。 傾斜量図のファイル単位及び形式は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)ごと及び市町村単位のGeoTIFF形式を基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 4 成果データファイルの作成以下のデータファイルを作成するとともに、これらの作業記録、品質評価表、メタデータ等を作成すること。 なお、各データファイル及びフォルダの命名並びにフォルダの構造については、公共測量として実施する航空レーザ測量業務に準じる形で、明確なルールに基づいて整理すること。 また、各データファイルの座標参照系は最新の平面直角座標系に統一すること。 (1)標高DEMデータ(2)微地形図(3)傾斜量図- 11 -第5章 森林資源解析業務第19 業務概要本業務の内容は以下のとおりとする。 業務の範囲は、(2)及び(3)の林相識別図にあっては、別紙1の計測区域(537.00㎢)の範囲、(3)のうち樹種ポリゴン及び(4)にあっては、別紙1の森林区域(409.45㎢)とする。 (1)解析の事前準備(2)樹冠高DCHMデータ等の作成(3)林相識別図及び樹種ポリゴンの作成(4)単木ポイントの作成(5)成果データファイルの作成第20 業務内容1 解析の事前準備第8の貸与資料を基に、間伐・皆伐・新植等の施業履歴の状況や、樹種別の若齢林・壮齢林・高齢林の分布状況等を確認するとともに、国土数値情報等のオープンデータ等から人工構造物の位置情報を把握するなど、森林資源解析の事前準備を行うこと。 2 樹冠高DCHMデータ等の作成第3章の業務で取得したオリジナルデータについて、フィルタリング処理を行い、樹冠の表層高を示す点群データを作成すること。 フィルタリング処理を実施するに当たっては、第16の6の航空レーザ用写真地図データも確認しつつ、手動フィルタリングにより、建物や送電線等の人工構造物の除去を行うこと。 樹冠の表層高を示す点群データに基づいて、林野庁測定規程に基づき航空レーザ測量において作成する地形のグリッドデータの作成に準じる方法により、地上解像度 0.5mの樹冠表層高DSM(Digital Surface Model)データを作成すること。 樹冠表層高DSMデータについて、第18の1で作成した標高DEMデータとの差分解析をし、地上解像度0.5mの樹冠高DCHM(Digital Canopy Height Model)データを作成すること。 樹冠表層高 DSM データ及び樹冠高 DCHM データのファイル単位及び形式は、国土基本図図郭2,500(2.0km×1.5km)ごとのGeoTIFF形式を基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 3 林相識別図及び樹種ポリゴンの作成第16の6で取得した航空レーザ用写真地図データ、上記2で作成した樹冠の表層高を表す点群データ等に基づき、解析・管理標準仕様書に準拠した樹種ポリゴンを作成すること。 この際、ポリゴンの形状はメッシュではなく林相の境界をなぞった自由線形とすること。 ファイル単位及び形式は、市町村ごとのシェープファイル形式及びジオパッケージ形式を基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 また、樹種ポリゴンの作成過程で、林相識別図を作成すること。 ただし、これについては図法やデータ形式は問わない。 4 単木ポイントの作成上記2の樹冠高DCHMデータについて、局所最大値フィルター(Local Maximum Filter)法等- 12 -と分水嶺(Watershed)法により解析するとともに、第8の貸与資料に含まれる既存の回帰式を活用することにより、スギ、ヒノキ類、マツ類及びカラマツの4樹種について、解析・管理標準仕様書に準拠した単木ポイントデータを作成すること。 ファイル単位及び形式は、市町村ごとの樹種別のシェープファイル形式及びジオパッケージ形式を基本として、監督職員と協議の上、決定すること。 なお、新潟県のスギの既存回帰式は胸高直径=[A×平均樹高]+[B×平均樹冠体積]、マツ類の既存回帰式は胸高直径=[A×e^(B×平均樹高)](平均樹高による単回帰)である。 このため、単木ポイントの作成に平均樹冠体積の算出が必要であることに留意すること。 また、過年度事業においてヒノキ類にはスギの既存回帰式を適用している。 ヒノキ類の胸高直径、単木材積及び形状比の属性値付与に当たっては、林相判読結果を踏まえて監督職員と協議の上、決定すること。 5 成果データファイルの作成以下のデータファイルを作成するとともに、これらの作業記録、品質評価表、メタデータ等を作成すること。 なお、各データファイル及びフォルダの命名並びにフォルダの構造については、公共測量として実施する航空レーザ測量業務に準じる形で、明確なルールに基づいて整理すること。 また、各データファイルの座標参照系は、最新の平面直角座標系に統一すること。 (1)樹冠表層高DSMデータ(2)樹冠高DCHMデータ(3)樹種ポリゴン(4)林相識別図(5)単木ポイント- 13 -第6章 公開業務第21 業務概要本業務の内容は以下のとおりとする。 対象とするデータの種類、形式及び容量は別紙2~4のとおり。 (1)公開用データの整備(2)マップタイル変換(3)G空間情報センター上のデータ登録第22 業務内容1 公開用データの整備別紙3に記載した各データをオープンデータとするため、オープンデータ標準仕様書及び監督職員が提示する文献に基づき、既に G 空間情報センター上で公開済みのデータセットとの整合を図りながら、データ形式の変換、属性情報の整理、非公開とする範囲や属性情報の削除、データ容量の調整など公開用データの整備に必要な加工作業の一切を行うこと。 なお、新潟県森林整備推進協議会が保有する解析成果についても同様の作業を行い、第4章及び第5章で解析したデータとの重複状況を確認しながら、貸与データの切取り・接合などの調整作業を行うこと。 ただし、標高 DEM データ及び微地形図は貸与するグリッドデータから発注者の2次著作物として再生成し、色味等の統一を図るものとする。 また、公開用データのうちグラウンドデータに関しては、別紙1の計測区域のみを対象とする。 2 マップタイル変換林相識別図、標高DEMデータ、微地形図については、マップタイルを調整・作成すること。 なお、業務実施時期が異なるデータ間では、一部地域で重複範囲が存在するほか、座標参照系が異なる場合もある。 1の公開用データの整備においては、標高 DEM データ及び微地形図を業務単位でそれぞれ作成することとしても差し支えないが、標高 DEM データ及び微地形図のマップタイルは、複数業務のデータを統合し、面的に整備すること。 この際、図郭の充足面積が大きいデータ、あるいは、より最新のデータを優先して用いるなどの判断基準により、重複範囲内でマップタイルに採用するデータを選定するものとする。 3 G空間情報センター上のデータ登録G 空間情報センターの林野庁組織ページにおいて、航空レーザ解析データの公開データセットを新たに作成し、上記1~2で作成したデータ及びマップタイルとともに、データファイルのインデックスマップ(図郭割図)及び利用規約等を掲載すること。 なお、データ公開用のページ数等は監督職員と協議の上、決定すること。 当該作業時には、一時的に林野庁組織ページの編集権限を受注者に付与するものとする。 ただし、公開するデータ等の一部は、別紙4の資料を貸与する対象機関の著作物・測量成果として公開することになるため、当該提供者の意向を踏まえ、G空間情報センターの林野庁組織ページへの掲載ではなく、提供者の組織ページにおいて公開する場合もあることを念頭に、発注者と対象機関の調整状況に応じて対応すること。 - 14 -なお、G空間情報センターへデータを掲載するに当たって生じる、G空間情報センターのサーバ上にデータを配置するために要する経費等の一切は、受注者が負担すること。 ただし、年間のサーバ利用料を負担する必要はない。 4 成果データファイルの作成以下のデータファイルを作成するとともに、これらの作業記録、品質評価表、メタデータ等を作成すること。 なお、各データファイル及びフォルダの命名並びにフォルダの構造については、明確なルールに基づいて整理すること。 また、各データファイルの座標参照系は、貸与資料の原典情報を確認した上で、別紙3を基本として設定すること。 (1)グラウンドデータ(LAS形式)(2)標高DEMデータ及びマップタイル(Terrain-RGB及びPNG標高タイル)(3)微地形図のマップタイル(ラスタタイル)(4)樹種ポリゴンのデータ(5)林相識別図のマップタイル(ラスタタイル)(6)樹冠高DCHMデータ- 15 -第7章 業務取りまとめ第23 業務内容第15から第22(第3章から第6章)までの業務について、取りまとめを行い、以下に掲げる成果品を納入すること。 なお、納入する電磁的記録媒体は、SSD(ソリッド・ステート・ドライブ)を基本とし、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付し、又は直接印字して、提出すること。 (1)報告書本業務の実施概要、各種成果品の仕様に係る補足事項、各種成果品の索引となるインデックスマップ(図郭割図)などを業務報告書として取りまとめ、製本し、4部を納入すること。 (2)成果データファイル一式第16の10、第18の4、第20の5及び上記(1)で作成したデータファイルについて、電磁的記録媒体に格納し、4部を納入すること。 (3)G空間情報センターに公開したオープンデータ公開したデータ及びマップタイルについて、電磁的記録媒体に格納し、4部を納入すること。 なお、上記(2)と同一媒体への格納を想定しているが、データ容量を踏まえ、複数に分けることとしても差し支えない。 (4)納入先林野庁森林整備部計画課全国森林計画班(農林水産省別館7階 ドアNo.別 713)- 16 -別紙様式環境負荷低減の取組結果報告書受託事業名:受注者名:提出年月日:取組事項 実施した内容 実施しなかった理由エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)に努める。 プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討する。 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努める。 みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める。 - 17 -別紙1面積の算定方法計測区域:2,500国土基本図図郭の4分の1図郭を1単位とし、GIS上で求積した。 森林区域:民有林・国有林の森林計画図をマージし、GIS上で求積した。 なお、森林計画図は仕様書作成時点のものであり、貸与資料と異なる可能性がある点に留意すること。 公開対象(新潟県計測):公共測量実施情報のkmlデータ及び新潟県作成資料をジオリファレンスして図示した。 - 18 -別紙2 貸与資料のうち、公開対象データの計測諸元令和2年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務委託事業令和6年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務委託事業計画機関 新潟県農林水産部林政課 新潟県農林水産部林政課助言番号 令2北公第119号 令6北公第179号計測日 R2.9.29~10.21 R6.9.10対地高度 1,700m 1,838m~1,867m対地速度 約240km/h 252km/hスキャン角 35°(±17.5°) ±10°~±17.5°パルスレート 1,000.0kHz -スキャンスピード 139.2Hz 150Hz計測幅 約766m/約920m -スキャン幅 約1,072 m -サイドラップ率 - 50%以上計測点密度 16点/㎡ 12~16点/㎡地域名 新潟市秋葉区、西蒲区及び弥彦市の一部新潟県燕市- 19 -別紙3 公開業務の対象データ及び形式公開するデータの種類及び形式は下記を基本とする。 データの種類 ファイル形式 解像度 ファイル単位 ファイル名称 ズームレベル座標参照系グラウンドデータ LAS形式 0.5m 地図情報レベル50,000の1/4ground_data_国土基本図図郭分割番号_整備年西暦4桁- JDG2024平面直角座標系標高DEMデータ Geotiff 0.5m 地図情報レベル50,000の1/4dem_国土基本図図郭分割番号_整備年西暦4桁- 原典に応じてJDG2011又はJGD2024平面直角座標系ラスタタイルTerrain-RGB形式(xyz形式)0.5m 業務範囲及び近接する過年度データ一円- 8~18WEBメルカトル(ESPG:3857)ラスタタイル標高PNG形式0.5m 業務範囲及び近接する過年度データ一円- 8~18 WEBメルカトル(ESPG:3857)微地形図 ラスタタイルxyz形式(webp)0.5m 業務範囲及び近接する過年度データ一円- 8~18 WEBメルカトル(ESPG:3857)樹種ポリゴン ジオパッケージ - 市町村単位 tree_species_市町村コード_整備年西暦4桁- 原典に応じてJDG2011又はJGD2024平面直角座標系林相識別図 ラスタタイルxyz形式(webp)0.5m 業務範囲及び近接する過年度データ一円- 8~18 WEBメルカトル(ESPG:3857)樹冠高DCHMデータ Geotiff 0.5m 地図情報レベル50,000の1/4dchm_国土基本図図郭分割番号_整備年西暦4桁- 原典に応じてJDG2011又はJGD2024平面直角座標系(注)ファイル形式やズームレベル等はG空間情報センターの林野庁組織ページで公開されているデータセットを参考とし、必要に応じて監督職員と協議して調整すること。 - 20 -別紙4 貸与資料のうち、対象機関から貸与を受けるもの整備者/整備年度グラウンドデータ(txt)グリッドデータ(txt)DEM CS立体図 樹種ポリゴン(shp)林相識別図(TIFF)DCHM容量(GB)ファイル数容量(GB)ファイル数容量(GB)ファイル数容量(GB)ファイル数容量(GB)ファイル数容量(GB)ファイル数容量(GB)ファイル数(1)新潟県R2年度4.85 57 2.68 57 0.70 114 0.34 43 0.13 4 0.4342 ※ ※(2)新潟県R2年度8.83 86 4.61 86 0.98 172 0.56 60 0.20 4 0.67 56 ※ ※(3)新潟県R6年度0.36 24 0.99 24 0.7324 0.14 58 0.0047 0.20 58 ※ ※14.04 167 8.28 167 2.41 310 1.04 161 0.334 15 1.3 156(注)本表の数値は取り扱うデータ容量等のイメージとして記載しており、参考程度にすること。 ※のデータも貸与予定であるが容量等が仕様書作成時点で確認できていないため、未記載となっている。 事業名及び対象範囲は以下のとおり。 (1)令和2年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務委託事業(新潟市秋葉区)(2)令和2年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務委託事業(新潟市西蒲区及び弥彦市の一部)(3)令和6年度航空レーザ計測及び森林資源解析業務委託事業(燕市)

林野庁の他の入札公告

東京都の役務の入札公告

案件名公告日
手術部門・重症部門システム保守業務委託 一式:令和8年3月31日(火)~令和8年5月1日(金)2026/03/30
生理検査部門システム保守業務委託 一式:令和8年3月31日(火)~令和8年5月1日(金)2026/03/30
「O.P.ジンダルグローバル大学サマープログラム 2026」運営業務の企画・開催等業務委託2026/03/30
運送事業者意識調査等補助業務[163.8KB]2026/03/30
(一般競争入札公告)大阪本所緑地整備保守業務 一式2026/03/30
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