メインコンテンツにスキップ

収穫調査委託

林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署の入札公告「収穫調査委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県大船渡市です。 公告日は2026/03/30です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署
所在地
岩手県 大船渡市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
収穫調査委託 令和8年3月31日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和 8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 265KB) 2.配布資料等 (1)入札説明書(PDF : 161KB) (2)契約書(案)(1号)(PDF : 410KB) (3)契約書(案)(2号)(PDF : 407KB) (4)現場説明書(1号)(PDF : 343KB) (5)現場説明書(2号)(PDF : 288KB) (6)図面(2万分の1)(1号)(PDF : 3,787KB) (7)図面(5千分の1)(1号)(PDF : 7,723KB) (8)図面(2万分の1)(2号)(PDF : 2,035KB) (9)図面(5千分の1)(2号)(PDF : 4,989KB) (10)収穫調査業務委託仕様書(PDF : 1,911KB) (11)特記仕様書(PDF : 277KB) (12)現場説明に対する質問回答書(WORD : 17KB) (13)紙入札方式参加承諾書(WORD : 19KB) 本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款(PDF : 3,150KB) (参考)東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年3月31日分任支出負担行為担当官三陸中部森林管理署長 金 晃弘1 競争に付する事項(1)物件内容 入札番号1号 収穫調査委託(高田・世田米担当区)入札番号2号 収穫調査委託(大槌・栗橋担当区)(2)契約日 落札決定後7日以内(3)契約期限 令和9年1月29日(4)納入場所 三陸中部森林管理署 事務室(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。(4)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。- 2 -(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け1東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢7-5三陸中部森林管理署 総務グループ電話番号 0192-26-2161(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札システムにより入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和8年3月31日(火)から令和8年5月11日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和8年4月24日(金)午後5時までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。- 3 -5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限(ア)電子調達システムにより参加する場合1号物件令和8年5月11日(月) 午前9時00分から令和8年5月12日(火) 午後2時00分まで2号物件令和8年5月11日(月) 午前9時00分から令和8年5月12日(火) 午後2時30分まで(イ)紙入札方式により参加する場合1号物件令和8年5月12日(火) 午後1時45分から午後2時00分まで2号物件令和8年5月12日(火) 午後2時15分から午後2時30分までただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和8年5月11日(月)午後5時までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は令和8年5月12日とする。(2)開札の日時及び場所1号物件 令和8年5月12日(火) 午後2時00分2号物件 令和8年5月12日(火) 午後2時30分三陸中部森林管理署 入札室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。なお、本公告に係る入札心得はこちらからダウンロードしてください。参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及マニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその- 4 -者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(電子契約も可とする。)(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則して行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及マニュアル(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html) 入 札 説 明 書東北森林管理局三陸中部森林管理署の令和8年度収穫調査委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。コ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。以下同じ。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月26日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9) 競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (20) 競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21) 競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出を求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関連する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官等が必要と認める資料イ 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。 ① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。 現 場 説 明 書作業名 令和8年度 収穫調査委託(高田・世田米担当区)作業場所 大船渡市日頃市町赤坂西風山国有林22い2林小班外30三陸中部森林管理署事業実行における説明事項1.調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。2.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。3.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能です。地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。4.国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。5.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。6.林況調査について収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査を行うこと。7.調査について(1) 収穫量及び伐採率はあくまでも収穫調査の目安であり、保安林指定施業要件など法令等に定められた範囲内において、現実林分に即して調査すること。(2) 分収造林及び分収育林以外の国造皆伐箇所や複層伐(帯)箇所については「管理経営の指針」に基づき、伐区の設定を行わなければならないことに留意すること。伐区の設定に当たっては、林内を十分踏査して、必要に応じて適切に林相区画(広葉樹化箇所や渓畔林の除外地設定等)を行ったうえで、周辺林分の状況、搬出条件等を勘案し、「管理経営の指針」に基づく伐区および保残帯を設定すること。(3) 標準地調査法(標準地簡素化又は標準地襲用の箇所)は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画や除外地の設定を行い、より精度の高い調査を行うこと。(4) 間伐調査は、間伐設計の結果算出された目標間伐率を目安に実施することとなるが、現地の林相状況等を考慮しつつ間伐の効果が十分得られるような調査とし、間伐木の選木にあたっては、間伐要領の選木基準表に基づいて選木すること。(5) 標準地調査法は標準地内の全木調査を行うこと。なお、間伐調査箇所の実測は標準地外周のみであることに注意すること。(6) 間伐設計は原則として間伐調査発注箇所の全てで行うこと。(襲用先は除く)(7) 標準地調査法(襲用)を行う場合は、襲用元か襲用先かについて契約内容を十分確認し、調査を実施すること。調査箇所、襲用元又は襲用先を変更する場合は、事前に監督職員への協議が必要であることに留意すること。(8) 収穫調査規程運用8の7の規定に基づき、除外地の目印については、赤テープを用いて標示を行うこと。(9) 間伐設計のみを行う場合の調査地は、実測、区域標示及び伐開は不要である。(10) 標準地調査法(簡素化)発注箇所は、標準地調査法の標準地と間伐設計の標準地を兼ねることができる。(11) 目測で明らかに実行不可と判断できる箇所は、現地の写真等をもって調査を取り止めることの根拠とすることができる。(12) 調査を取り止めることとした箇所は、区域標示を行わないこと。(13) 調査内容の変更等協議すべき事項が発生した場合は、所定の様式により書面で協議を行う必要があること。特に、調査を取り止める場合や除外地を設定する場合は、協議が必要であることに留意すること。(14) 調査箇所の小班界が不明瞭であると認められる場合は、収穫調査規程第11条の規定に基づき実測しなければならないことに注意すること。8.復命書の作成について(1) 搬出計画図は監督職員等に相談するなどして作成すること。搬出計画図作成の要否については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」の記載を確認すること。(2) 調査結果について、ヘクタールあたりの蓄積等に不自然な点がないかチェックすること。(3) 復命書番号は可能な限り連番とすること。(4) 標準地調査法は、面積比例で行うこと。また、同一林小班に複数の樹種が存在する場合や同一樹種について標準地を複数設定した場合について、収穫調査復命書情報入力方法や材積の算出方法等については、甲の指示に従うこと。(5) 復命書の提出先は現場監督職員とし、復命書の提出期日は別紙「収穫調査委託箇所の概要」の「その他」に復命書提出期日を定めていない箇所全て令和8年11月30日(月)とする。 番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 国有林 赤坂西風山 22い2 人工林 47 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.07 0.05 154 1.27 15 6 否 否 否 否 要 0.09 県特3 1 製品資材2 国有林 赤坂西風山 22ろ2 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.80 206 0.68 15 31 否 否 否 否 否 県特3 22い2を襲用 製品資材3 国有林 赤坂西風山 22ろ3 人工林 46 カラマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.15 0.05 115 0.79 15 20 否 否 否 否 要 0.09 県特3 1 製品資材4 国有林 赤坂西風山 22ろ4 天然更新型複層林誘導 人工林 90 スギ 急 疎 定間(簡標) 30 標準地(襲用) 2.50 250 0.75 15 26 否 否 否 否 否 水涵保、県特3 22る1を襲用 製品資材5 国有林 赤坂西風山 22ろ8 人工林 49 ヒノキ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.56 0.05 29 0.81 15 32 否 否 否 否 要 0.09 県特3 1 製品資材6 国有林 赤坂西風山 22ろ9 人工林 49 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.09 273 1.16 15 39 否 否 否 否 否 県特3 22い2を襲用 製品資材7 国有林 赤坂西風山 22ろ10 人工林 47 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.65 398 0.96 15 36 否 否 否 否 否 県特3 22い2を襲用 製品資材8 国有林 赤坂西風山 22ろ11 人工林 45 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.17 69 0.99 15 17 否 否 否 否 否 県特3 22い2を襲用 製品資材9 国有林 赤坂西風山 22へ1 天然更新型複層林誘導 人工林 67 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 9.63 0.20 758 2.63 15 39 否 否 否 否 要 0.36 水涵保、県特3 4 製品資材10 国有林 赤坂西風山 22ぬ1 天然更新型複層林誘導 人工林 70 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 8.31 692 1.85 15 49 否 否 否 否 否 水涵保、県特3 22へ1を襲用 製品資材11 国有林 赤坂西風山 22る1 人工林 90 スギ 急 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 0.35 0.05 94 0.35 15 17 否 否 否 否 要 0.09 県特3 1 製品資材12 国有林 赤坂西風山 22る3 人工林 69 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.80 0.05 92 0.67 15 3 否 否 否 否 要 0.09 県特3 1 製品資材13 国有林 赤坂西風山 22る4 天然更新型複層林誘導 人工林 83 スギ 中 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 2.67 0.10 92 1.46 15 29 否 否 否 否 要 0.18 水涵保、県特3 2 製品資材14 国有林 赤坂西風山 22る5 天然更新型複層林誘導 人工林 86 スギ 中 疎 定間(簡標) 30 標準地(襲用) 0.48 15 0.41 15 20 否 否 否 否 否 水涵保、県特3 22る7を襲用 製品資材15 国有林 赤坂西風山 22る6 天然更新型複層林誘導 人工林 86 スギ 中 疎 定間(簡標) 30 標準地(襲用) 1.45 158 1.32 15 8 否 否 否 否 否 水涵保、県特3 22る7を襲用 製品資材16 国有林 赤坂西風山 22る7 天然更新型複層林誘導 人工林 88 スギ 中 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 0.35 0.05 18 0.59 15 4 否 否 否 否 要 0.09 水涵保、県特3 1 製品資材17 国有林 赤坂西風山 22わ11 天然更新型複層林誘導 人工林 52 ヒノキ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.71 138 1.16 15 23 否 否 否 否 否 水涵保、県特3 22ろ8を襲用 製品資材18 国有林 赤坂西風山 22わ12 天然更新型複層林誘導 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.08 0.05 156 0.83 15 14 否 否 否 否 要 0.09 水涵保、県特3 1 製品資材19 国有林 赤坂西風山 22か5 人工林 98 スギ 緩 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 0.37 0.05 79 0.47 15 3 否 否 否 否 要 0.09 県特3 1 製品資材20 国有林 小松峠 25い2 スギ・カラマツ等 人工林 30 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.01 0.05 61 1.11 33 14 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 製品資材21 国有林 小松峠 25い3 スギ・カラマツ長伐期 人工林 57 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.80 0.05 159 0.78 33 22 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 製品資材22 国有林 小松峠 25い11 スギ・カラマツ長伐期 人工林 88 スギ 急 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 2.82 0.10 282 1.22 33 5 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 製品資材23 国有林 小松峠 25い12 スギ・カラマツ長伐期 人工林 60 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.95 225 1.21 33 12 否 否 否 否 否 水涵保 25い3を襲用 製品資材24 国有林 小松峠 25い13 天然更新型複層林誘導 人工林 70 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 8.37 0.20 494 1.74 33 18 否 否 否 否 要 0.36 水涵保 4 製品資材25 国有林 小松峠 25い23 天然更新型複層林誘導 人工林 59 アカマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.29 157 1.23 33 9 否 否 否 否 否 水涵保 アカマツ:25い3を襲用 製品資材26 国有林 小松峠 25い24 スギ・カラマツ長伐期 人工林 58 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.58 126 0.84 33 18 否 否 否 否 否 水涵保 25い3を襲用 製品資材27 国有林 小股 30ろ21 アカマツ 人工林 52 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 1.84 0.05 345 1.56 39 3 否 否 否 否 要 1.56 水涵保 1 製品資材28 国有林 小股 30へ13 アカマツ 人工林 48 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 1.20 0.05 82 0.69 32 20 否 否 否 否 要 0.69 水涵保 1 遠端林道 製品資材29 分収造林 坂下山 53ち 設定外(分収林等) 人工林 46 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 1.58 0.10 395 0.98 29 8 要 要 要 否 要 0.98復命書期限:令和8年8月31日(官:民=3:7) 2 立木販売30 分収造林 高畑 58る2 設定外(分収林等) 人工林 49 スギ 急 中 皆伐 100 標準地(簡標) 4.07 0.25 2,600 1.52 13 18 要 要 要 否 要 1.52 (官:民=3:7) 5 立木販売31 分収造林 子飼沢 73る5 設定外(分収林等) 人工林 49 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.30 0.20 375 1.40 39 15 否 要 否 否 要 0.36 (官:民=3:7) 4 小牧沢林道 立木販売計 - - - - - - - - - - - - 82.00 0.00 1.75 9,087 33.43 - - - - - - - 7.09 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要2.支給材料及び貸与品について支給材料名および数量品名 数量 単位収測番号札(黄) 2,100 枚収測番号札(白) 140 枚収穫調査復命書袋 31 袋 現 場 説 明 書作業名 令和8年度 収穫調査委託(大槌・栗橋担当区)作業場所 上閉伊郡大槌町大槌両槌山国有林159は林小班外26三陸中部森林管理署事業実行における説明事項1.調査数量等調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。2.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。3.国有林地理情報システムの借受けについて契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能です。地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。4.国有林野情報管理システムの使用について収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。5.調査箇所の境界について収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。6.林況調査について収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定)を行い、より精度の高い調査を行うこと。7.調査について(1) 収穫量及び伐採率はあくまでも収穫調査の目安であり、保安林指定施業要件など法令等に定められた範囲内において、現実林分に即して調査すること。(2) 分収造林及び分収育林以外の国造皆伐箇所や複層伐(帯)箇所については「管理経営の指針」に基づき、伐区の設定を行わなければならないことに留意すること。伐区の設定に当たっては、林内を十分踏査して、必要に応じて適切に林相区画(広葉樹化箇所や渓畔林の除外地設定等)を行ったうえで、周辺林分の状況、搬出条件等を勘案し、「管理経営の指針」に基づく伐区および保残帯を設定すること。(3) 標準地調査法(標準地簡素化又は標準地襲用の箇所)は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画や除外地の設定を行い、より精度の高い調査を行うこと。(4) 間伐調査は、間伐設計の結果算出された目標間伐率を目安に実施することとなるが、現地の林相状況等を考慮しつつ間伐の効果が十分得られるような調査とし、間伐木の選木にあたっては、間伐要領の選木基準表に基づいて選木すること。(5) 標準地調査法は標準地内の全木調査を行うこと。なお、間伐調査箇所の実測は標準地外周のみであることに注意すること。(6) 間伐設計は原則として間伐調査発注箇所の全てで行うこと。(襲用先は除く)(7) 標準地調査法(襲用)を行う場合は、襲用元か襲用先かについて契約内容を十分確認し、調査を実施すること。調査箇所、襲用元又は襲用先を変更する場合は、事前に監督職員への協議が必要であることに留意すること。(8) 収穫調査規程運用8の7の規定に基づき、除外地の目印については、赤テープを用いて標示を行うこと。(9) 間伐設計のみを行う場合の調査地は、実測、区域標示及び伐開は不要である。(10) 標準地調査法(簡素化)発注箇所は、標準地調査法の標準地と間伐設計の標準地を兼ねることができる。(11) 目測で明らかに実行不可と判断できる箇所は、現地の写真等をもって調査を取り止めることの根拠とすることができる。(12) 調査を取り止めることとした箇所は、区域標示を行わないこと。(13) 調査内容の変更等協議すべき事項が発生した場合は、所定の様式により書面で協議を行う必要があること。特に、調査を取り止める場合や除外地を設定する場合は、協議が必要であることに留意すること。(14) 調査箇所の小班界が不明瞭であると認められる場合は、収穫調査規程第11条の規定に基づき実測しなければならないことに注意すること。8.復命書の作成について(1) 搬出計画図は監督職員等に相談するなどして作成すること。搬出計画図作成の要否については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」の記載を確認すること。(2) 調査結果について、ヘクタールあたりの蓄積等に不自然な点がないかチェックすること。(3) 復命書番号は可能な限り連番とすること。(4) 標準地調査法は、面積比例で行うこと。また、同一林小班に複数の樹種が存在する場合や同一樹種について標準地を複数設定した場合について、収穫調査復命書情報入力方法や材積の算出方法等については、甲の指示に従うこと。(5) 復命書の提出先は現場監督職員とし、復命書の提出期日は別紙「収穫調査委託箇所の概要」の「その他」に復命書提出期日を定めていない箇所全て令和8年11月30日(月)とする。 番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 分収造林 両槌山 159は 設定外(分収林等) 人工林 24 広葉樹 急 密 皆伐 100 標準地(簡標) 0.69 0.05 40 0.51 78 28 要 要 要 否 要 0.51 (官:民=2:8) 1 平田徳並併用林道 立木販売2 分収造林 西金沢山 175か 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 急 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.03 0.20 517 1.31 77 10 要 要 要 否 要 1.31 (官:民=3:7) 4 金沢併用林道 立木販売3 国有林 飛内山 202ち3 アカマツ 人工林 57 アカマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.31 0.05 61 0.76 70 43 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 大宮沢林道 製品資材4 国有林 飛内山 203い 天然更新型複層林誘導 人工林 69 アカマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.58 0.10 540 1.50 70 12 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材5 国有林 飛内山 203ろ 天然更新型複層林誘導 人工林 30 アカマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.32 0.10 295 1.22 70 15 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材6 国有林 飛内山 203は スギ・カラマツ等 人工林 42 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.54 0.05 138 1.00 70 13 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 大宮沢林道 製品資材7 国有林 飛内山 203に1 天然更新型複層林誘導 人工林 71 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.57 0.10 174 1.43 70 18 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材8 国有林 飛内山 203に2 スギ・カラマツ等 人工林 28 スギ 急 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.92 49 0.50 70 18 否 否 否 否 否 水涵保 203つ3を襲用 大宮沢林道 製品資材9 国有林 飛内山 203ほ 天然更新型複層林誘導 人工林 69 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.29 0.05 140 1.08 70 30 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 大宮沢林道 製品資材10 国有林 飛内山 203へ スギ・カラマツ等 人工林 42 スギ 急 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.56 207 1.04 70 19 否 否 否 否 否 水涵保 203はを襲用 大宮沢林道 製品資材11 国有林 飛内山 203と 天然更新型複層林誘導 人工林 91 アカマツ 急 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 4.89 0.10 359 1.85 70 39 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材12 国有林 飛内山 203ち1 天然更新型複層林誘導 人工林 67 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 4.85 0.10 191 2.96 70 35 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材13 国有林 飛内山 203ち2 天然更新型複層林誘導 人工林 137 アカマツ 急 疎 定間(簡標) 30 標準地(簡標) 4.15 0.10 340 2.60 70 32 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材14 国有林 飛内山 203る1 天然更新型複層林誘導 人工林 68 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.48 223 1.06 70 48 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材15 国有林 飛内山 203わ 天然更新型複層林誘導 人工林 64 アカマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.61 193 0.99 70 51 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材16 国有林 飛内山 203か1 天然更新型複層林誘導 人工林 70 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.78 0.10 127 1.03 70 42 否 否 否 否 要 0.18 水涵保 2 大宮沢林道 製品資材17 国有林 飛内山 203よ アカマツ 人工林 64 アカマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.37 237 0.95 70 38 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材18 国有林 飛内山 203れ2 天然更新型複層林誘導 人工林 63 アカマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.26 93 0.65 70 12 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材19 国有林 飛内山 203つ3 スギ・カラマツ長伐期 人工林 30 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.67 0.05 38 0.73 70 11 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 大宮沢林道 製品資材20 国有林 飛内山 203な 天然更新型複層林誘導 人工林 72 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.80 367 1.32 70 6 否 否 否 否 否 水涵保 203いを襲用 大宮沢林道 製品資材21 国有林 飛内山 203う アカマツ 人工林 68 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.10 2 0.16 70 47 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材22 国有林 飛内山 204い アカマツ 人工林 66 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 12.36 489 2.33 72 33 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材23 国有林 飛内山 204は アカマツ 人工林 68 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.80 303 1.49 72 12 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材24 国有林 飛内山 204ほ アカマツ 人工林 68 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.95 217 2.06 72 18 否 否 否 否 否 水涵保 203ち1を襲用 大宮沢林道 製品資材25 国有林 飛内山 204へ 天然更新型複層林誘導 人工林 42 アカマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.50 0.05 36 0.47 72 12 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 大宮沢林道 製品資材26 国有林 橋野第二 392ろ1 アカマツ 人工林 31 アカマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.09 0.05 135 1.37 81 30 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 初神・新赤坂林道 製品資材27 国有林 橋野第二 392に スギ・カラマツ等 人工林 42 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.25 0.05 211 1.10 81 30 否 否 否 否 要 0.09 水涵保 1 初神・新赤坂林道 製品資材計 - - - - - - - - - - - - 83.72 0.00 1.30 5,722 33.47 - - - - - - - 3.71 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要2.支給材料及び貸与品について支給材料名および数量品名 数量 単位収測番号札(黄) 1,800 枚収測番号札(白) 104 枚収穫調査復命書袋 27 袋 別紙6収穫調査業務委託における渓畔周辺の取扱に関する特記仕様書(区域の設定について)・渓畔周辺区域が含まれると説明された収穫調査箇所においては、区域の範囲等について監督員と打合せのうえ決定するものとする。なお、復命書に添付する施業実施計画図及び実測位置図には、沢に青色を付して凡例に渓畔である旨記載するものとする。 (主伐の調査について)・皆伐・複層伐の調査については、渓畔周辺区域を保護樹帯として設定・区分し、必要に応じて間伐するものとする。なお、分収林等において契約どおり実行する場合は従来どおり区域全域の調査を行うものとする。 ・択伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来成立すべき植生の維持・形成に配慮した選木とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。 (間伐の調査について)・毎木調査法による定性間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、調査にあたっては本来生育すべき樹種以外を選木するものとする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。 ・毎木調査法による列状間伐の調査については、渓畔周辺区域も含めて調査を行うものとする。なお、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。 ・標準地調査法による定性間伐・列状間伐の調査については、調査は従来どおり行うものとするが、標準地の設定箇所は渓畔周辺区域外とする。また、必要に応じて伐採を見合わせた区域を除外地として設定するものとする。 (搬出計画図の作成について)・搬出計画図(搬出系統図)の作成にあたっては、できるだけ水際に近い位置での森林作業道作設を想定しないよう留意するものとする。 特記仕様書(GNSS受信機を用いた測量について)この特記仕様書は、測量方法に「GNSS 又はコンパス」と指定された調査箇所の測量作業において適用する。1. 測量方法について測量方法に「GNSS又はコンパス」と指定された調査箇所においては、GNSS受信機を用いて測量することを基本とするが、受注者の判断によりコンパスを使用することも可とする。2. 使用するGNSS受信機について東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程運用6第5項に定める方法が実施可能な機種を使用すること。3. 精度の検証についてGNSS 受信機を使用する際には、作業前に受信精度の確認を行い、PDOP 値が安定的に4以下を維持できない可能性がある場合には、その他の測量手法を検討すること。4. 提出物について測量結果は別紙「測量野帳(GNSS 測量用)」に取りまとめるとともに、実測原図及び実測位置図等に反映すること。また、GNSS受信機で取得した電子データについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、電子メール等で提出すること。5. 変更契約について受注者の判断によりコンパス測量を行ったものについては、原則として変更契約の対象としないが、第3条の精度検証の結果に基づきGNSS以外の測量方法を選択した場合や、その他の理由によりGNSS受信機を使用することが適当でないと判断される場合には、監督職員と協議のうえ変更することができる。6. その他この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。№使 用 機 種 : 面 積 ( ha ) : 国有林 林班 小班測 地 系 : 外 周 ( m ) : 年月日座 標 系 :緯度 経度 X Y1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0※1 座標値の表記は小数点第1位以上とし、機器の測定可能な限り詳細に記載すること。 ※2 表は必要に応じて修正することを可とするが、座標値、測定回数、PDOP値及び衛星数の記載は必須とする。 測 量 野 帳 (GNSS測量用)方位角 水平距離(m)備 考(度)調 査 年 月 日調 査 員座標値測定回数PDOP 衛星数測点番号- 1 -特記仕様書(地上型3Dレーザスキャナを用いた標準地調査について)この特記仕様書は、調査方法に「標準地(簡標又は3D レーザ)」と指定された調査箇所において、受託者が地上型3Dレーザにて調査を行うことを選択した場合に適用する。1. 調査方法について受託者は、調査方法に「標準地(簡標又は3D レーザ)」と指定された調査箇所において、従来手法又は地上型3Dレーザのいずれかの方法を選択するものとする。地上型3D レーザを選択した場合の具体的な調査方法等については、契約後に手交する「地上型3Dレーザを活用した収穫調査実施手順(標準地プロット調査)」(以下、手順書)に沿って実施すること。2. 使用する機器等について計測装置及び計測データ解析ソフトウェア等については、以下の規格を満たすものを受託者自身で調達して使用すること。なお、やむを得ず規格外の機器等を使用する場合は、事前に監督職員と協議すること。(計測装置)① 最大スキャン速度:43,200点/秒以上② 立木の検出範囲:15m以上③ レーザの種類:クラス1④ スキャニング角度:垂直270度以上、水平180度以上⑤ その他:GPS搭載、バッテリー稼働、カラー画像化システム⑥ 記録媒体:外付けUSBメモリ(計測データ解析ソフトウェア)① 次の計測集計解析が可能であること(1) 胸高直径 (2)樹高 (3)立木本数 (4)材積 (5)立木位置図データ② 計測データ解析ソフトウェアは最新のバージョンであること。(動作環境(PC))① オペレーティングシステム:Windows10、11(64ビット)② NET Framework:4.7.2以上③ プロセッサ(CPU):Intel Corei5(Intel Corei7推奨)以上④ メインメモリ:8GB以上⑤ 記憶装置:5GB以上の空き容量があるHDD(SSDを推奨)⑥ ディスプレイ:SXGA(1280×1024)以上推奨⑦ USBポート:空きUSBポート 1つ以上3. 標準地の標示について標準地は立木に青色スプレー又は青テープで標示するとともに、四隅の立木に収測番号札(白色)を貼ること。また、3D レーザの計測地点には仮杭を設置し、杭の頭にテープを巻いて計測番号を記入すること。4. 樹高の補正について地上型3Dレーザスキャナにより解析した樹高データと実際の樹高に2メートル以上の差異が認めら- 2 -れる場合には、計測データ解析ソフトウェアを用いた樹高補正(手順書参照)を行うこと。また、樹高補正を行った立木はテープ等で標示すること。5. 提出資料について通常の収穫調査で必要な資料のほか、標準地の面積を表示した「立木配置図」(手順書参照)に「全立木リスト」(計測データ解析ソフトウェアから出力)を添付し、復命書の付属資料として提出すること。なお、標準地の測量は基本的に地上型3Dレーザスキャナで行うこととし、この場合、標準地に係る測量野帳及び実測原図は不要とする。6. 計測データの提出について地上型3D レーザスキャナで計測したデータについては、事前にウイルスチェックを行ったうえで、大容量ファイル転送サービスで提出すること。なお、アップロードリンクは森林管理(支)署から発行する。7. 完成検査について完成検査は立木配置図及び全立木リストを用いて、本数、樹種、品質区分について審査を行い、原調査と現地審査に、本数比で10%以上の差異が生じる場合は再調査とする。なお、直径、樹高及び材積については審査の対象としないが、樹高補正の適否については審査対象とする。その他の審査事項及び再調査の基準については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査の現地審査要領」のとおりとする。8. 変更契約について調査方法に従来手法又は地上型3Dレーザのいずれを選択した場合であっても、契約金額は変更しない。また、調査方法に従来手法が指定されている箇所において、受託者が現地判断により地上型3Dレーザを使用して調査を行う場合であっても、変更契約の対象としない。ただし、この場合、調査方法の変更について、事前に監督職員と協議すること。9. その他この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議のうえ決定すること。 作業名 収穫調査業務委託現場説明に対する質問回答書現場説明に対する質問事項質問事項に対する回答 紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願発注事業名1号物件:収穫調査委託(高田・世田米担当区)2号物件:収穫調査委託(大槌・栗橋担当区)電子入札での参加ができない理由 上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回当社において上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾頂きますようお願い致します。 令和 年 月 日 住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官 三陸中部森林管理署長 殿 上記について承諾します。 令和 年 月 日 殿分任支出負担行為担当官 三陸中部森林管理署長

林野庁東北森林管理局三陸中部森林管理署の他の入札公告

岩手県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています