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収穫調査委託(盛岡地区外)外3

林野庁東北森林管理局の入札公告「収穫調査委託(盛岡地区外)外3」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県秋田市です。 公告日は2026/03/30です。

新着
発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
収穫調査委託(盛岡地区外)外3 令和8年3月31日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とします。 1.入札公告入札公告(PDF : 128KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 1,596KB) (2)東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 5,217KB) (3-1)収穫調査契約書(案)_1号物件(盛岡地区外)(PDF : 1,328KB) (3-2)収穫調査契約書(案)_2号物件(御所地区外)(PDF : 812KB) (3-3)収穫調査契約書(案)_3号物件(盛岡地区)(PDF : 931KB) (3-4)収穫調査契約書(案)_4号物件(岩手地区)(PDF : 879KB) (4-1)現場説明書_1号物件(盛岡地区外)(PDF : 2,590KB) (4-2)現場説明書_2号物件(御所地区外)(PDF : 1,911KB) (4-3)現場説明書_3号物件(盛岡地区)(PDF : 1,988KB) (4-4)現場説明書_4号物件(岩手地区)(PDF : 1,991KB) (5-1)位置図_1号物件(盛岡地区外)_20000分の1(PDF : 23,300KB) (5-2)位置図_2号物件(御所地区外)_20000分の1(PDF : 17,958KB) (5-3)位置図_3号物件(盛岡地区)_20000分の1(PDF : 6,032KB) (5-4)位置図_4号物件(岩手地区)_20000分の1(PDF : 6,506KB) (6-1)位置図_1号物件(盛岡地区外)_5000分の1(PDF : 23,886KB) (6-2)位置図_2号物件(御所地区外)_5000分の1(PDF : 2,311KB) (6-3)位置図_3号物件(盛岡地区)_5000分の1(PDF : 18,978KB) (6-4)位置図_4号物件(岩手地区)_5000分の1(PDF : 22,665KB) (7)収穫調査委託契約仕様書(PDF : 1,909KB) (8)特記仕様書(PDF : 924KB) (9)紙入札参加承諾願(PDF : 124KB) 本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款(PDF : 176KB) なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 また、入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を順守すること。東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル (https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札及び契約締結は、当該事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年3月31日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝1 競争に付する事項(1)物件内容 収穫調査委託 1号物件(盛岡地区外)収穫調査委託 2号物件(御所地区外)収穫調査委託 3号物件(盛岡地区)収穫調査委託 4号物件(岩手地区)(2)契 約 日 落札決定後7日以内(3)契約期限 契約締結の翌日から令和9年2月5日(4)納入場所 盛岡森林管理署 事務室内(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。- 2 -(4)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け1東経第 178 号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒020-0061岩手県盛岡市北山二丁目2番40号盛岡森林管理署 総務グループ 電話番号 (一般)019-663-8001 (IP)050-3160-5915(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札システムにより入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和8年3月31日(火)から令和8年4月16日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査機関であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和8年4月16日(木)午後5時00分までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。- 3 -5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限(ア)電子調達システムにより参加する場合令和8年4月16日(木) 午前 8時30分から令和8年4月17日(金) 午前 9時20分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和8年4月17日(金) 午前9時00分から午前9時20分までただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和8年4月16日(木)午後5時00分までとし、再入札には参加できない。入札書の日付は4月17日とする。(2)開札の日時及び場所令和8年4月17日(木) 午前9時30分盛岡森林管理署 会議室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免 除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。- 4 -(8)その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。収穫調査委託契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html) author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/26 20:23:16mtime: 2026/03/26 20:23:19soft_label: JUST PDF 5title: 01_入札説明書 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/26 20:24:19mtime: 2026/03/26 20:24:26soft_label: JUST PDF 5title: 02_東北森林管理局競争契約入札心得 1号物件(盛岡地区外)番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 分収造林 一本木山 15い 設定外(分収林等) 人工林 59 カラマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 4.96 0.25 1,047 1.66 15 25 要 要 要 否 要 1.66 3 市道 立木販売2 分収造林 東根山 430つ 設定外(分収林等) 人工林 55 アカマツ 急 中 皆伐 100 標準地(簡標) 3.27 0.20 680 1.02 16 30 要 要 要 否 要 1.02 水涵保 2 北の沢林道 立木販売3 分収造林 南昌山 431か 設定外(分収林等) 人工林 56 スギ 急 中 皆伐 100 標準地(簡標) 5.52 0.30 477 1.56 16 10 要 要 要 否 要 1.56 水涵保 3 北の沢林道 立木販売4 分収造林 南昌山 433わ 設定外(分収林等) 人工林 61 スギ 急 中 皆伐 100 標準地(簡標) 7.20 0.40 1,673 1.69 16 40 要 要 要 否 要 1.69 4 北の沢林道 立木販売5 分収造林 峠 521ち 設定外(分収林等) 人工林 58 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 2.65 0.15 323 1.00 27 30 要 要 要 否 要 1.00 水涵保 2 音水沢林道 立木販売6 国有林 町村山 83い1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 57 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.47 512 1.38 42 15 否 否 否 否 否 土流保 83い2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材7 国有林 町村山 83い2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 57 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 4.53 0.10 425 1.31 42 10 否 否 否 否 要 0.14 土流保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材8 国有林 町村山 83い3 スギ・カラマツ長伐期 人工林 56 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.43 40 0.28 42 5 否 否 否 否 否 土流保 83い2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材9 国有林 町村山 83い4 スギ・カラマツ長伐期 人工林 56 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.21 207 0.85 42 15 否 否 否 否 否 土流保 83い2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材10 国有林 町村山 83ろ1 人工林 64 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 15.82 1,138 1.63 44 75 否 否 否 否 否 土流保 83は2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材11 国有林 町村山 83ろ2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 66 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 13.85 1,156 1.82 42 15 否 否 否 否 否 土流保 83は2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材12 国有林 町村山 83は1 人工林 56 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 11.03 1,034 2.05 44 25 否 否 否 否 否 土流保 83は2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材13 国有林 町村山 83は2 人工林 56 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 16.08 0.35 1,512 3.23 44 60 否 否 否 否 要 0.52 土流保 4 薮川林道(向井沢) 製品資材14 国有林 町村山 83は3 人工林 63 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.99 207 0.81 44 60 否 否 否 否 否 土流保 83は2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材15 国有林 町村山 83は4 人工林 70 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 14.77 1,145 2.14 44 55 否 否 否 否 否 土流保 83は2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材16 国有林 町村山 83は5 人工林 70 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 7.74 613 1.35 44 40 否 否 否 否 否 土流保 83は2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材17 国有林 外山第一 209い1 植栽型複層林 人工林 46 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 8.97 400 1.97 29 20 否 否 否 否 否 209ろ襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材18 国有林 外山第一 209い2 植栽型複層林 人工林 45 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.68 213 1.43 30 65 否 否 否 否 否 209ろ襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材19 国有林 外山第一 209ろ 植栽型複層林 人工林 45 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 5.05 0.15 227 1.30 30 20 否 否 否 否 要 0.24 2 薮川林道(向井沢) 製品資材20 国有林 外山第一 209は 植栽型複層林 人工林 45 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.12 231 1.02 29 15 否 否 否 否 否 209ろ襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材21 国有林 外山第一 210い 植栽型複層林 人工林 43 カラマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 7.34 342 1.60 31 60 否 否 否 否 否 水涵保 209ろ襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材22 国有林 外山第一 210ろ 植栽型複層林 人工林 43 カラマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 6.90 321 1.60 30 25 否 否 否 否 否 水涵保 209ろ襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材23 国有林 外山第一 210は 植栽型複層林 人工林 43 カラマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.97 280 1.49 30 25 否 否 否 否 否 水涵保 209ろ襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材24 国有林 外山第一 211ろ1 植栽型複層林 人工林 92 カラマツ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 4.08 2.04 0.05 435 1.98 31 15 否 否 否 否 要 1.98 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材25 国有林 外山第一 211ろ2 植栽型複層林 人工林 92 カラマツ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 3.37 1.68 0.05 361 1.79 31 5 否 否 否 否 要 1.79 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材26 国有林 外山第一 211は2 植栽型複層林 人工林 92 カラマツ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 3.52 1.76 0.05 185 2.18 31 10 否 否 否 否 要 2.18 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材27 国有林 外山第一 212い1 植栽型複層林 人工林 43 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 6.56 424 2.06 32 20 否 否 否 否 否 水涵保 212い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材28 国有林 外山第一 212い2 植栽型複層林 人工林 43 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 5.65 0.15 364 1.73 32 40 否 否 否 否 要 0.22 水涵保 2 薮川林道(向井沢) 製品資材29 国有林 外山第一 212い3 植栽型複層林 人工林 42 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 5.95 0.15 367 1.65 32 40 否 否 否 否 要 0.22 水涵保 2 薮川林道(向井沢) 製品資材30 国有林 外山第一 212ろ1 植栽型複層林 人工林 56 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 14.86 1,064 2.75 32 30 否 否 否 否 否 水涵保 212ろ2襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材31 国有林 外山第一 212ろ2 植栽型複層林 人工林 57 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 6.02 0.15 455 1.33 32 40 否 否 否 否 要 0.24 水涵保 2 薮川林道(向井沢) 製品資材32 国有林 外山第一 213い1 植栽型複層林 人工林 49 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.04 0.10 226 1.04 32 30 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材33 国有林 外山第一 213い2 植栽型複層林 人工林 49 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.88 212 0.70 32 25 否 否 否 否 否 水涵保 213い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材34 国有林 外山第一 213い3 植栽型複層林 人工林 49 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地 (襲用) 2.67 200 0.78 32 25 否 否 否 否 否 水涵保 213い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材35 国有林 外山第一 213い4 植栽型複層林 人工林 49 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.31 321 0.89 32 15 否 否 否 否 否 水涵保 213い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材36 国有林 外山第一 213い5 植栽型複層林 人工林 49 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.06 328 0.93 32 5 否 否 否 否 否 水涵保 213い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材37 国有林 外山第一 213は 植栽型複層林 人工林 41 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.15 354 1.07 32 20 否 否 否 否 否 水涵保 213い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材38 国有林 外山第一 278い2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 71 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 7.67 638 1.30 45 40 否 否 否 否 否 水涵保 278い3襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材39 国有林 外山第一 278い3 スギ・カラマツ長伐期 人工林 69 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 11.45 0.25 937 2.05 45 20 否 否 否 否 要 0.38 水涵保 3 薮川林道(向井沢) 製品資材40 国有林 外山第一 279い1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 75 カラマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.99 324 1.19 44 15 否 否 否 否 否 水涵保 278い3襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材41 国有林 外山第一 279い2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 68 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.59 43 0.40 45 40 否 否 否 否 否 水涵保 278い3襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材42 国有林 外山第一 279い3 スギ・カラマツ等 人工林 64 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 18.28 1,460 3.20 45 20 否 否 否 否 否 水涵保 278い3襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材43 国有林 外山第一 284い8 アカマツ 人工林 88 アカマツ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.29 0.05 162 1.20 47 15 否 否 否 否 要 0.11 水涵保 1 土倉林道 製品資材44 国有林 外山第一 288る 人工林 83 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.90 0.05 54 0.78 47 5 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材45 国有林 外山第一 321い 人工林 41 カラマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.57 0.10 157 1.12 47 30 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材46 国有林 外山第一 321ろ1 天然更新型複層林誘導 人工林 71 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.10 326 1.48 47 35 否 否 否 否 否 水涵保 322い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材47 国有林 外山第一 321は 人工林 64 カラマツ 緩 中 皆伐 100 標準地(簡標) 0.26 0.05 17 0.39 47 20 否 否 否 否 要 0.39 水涵保 面的複層林箇所 1 薮川林道(向井沢) 製品資材48 国有林 外山第一 321に 天然更新型複層林誘導 人工林 79 その他針葉樹 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.19 0.05 30 0.74 47 40 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 薮川林道(向井沢) 製品資材49 国有林 外山第一 321へ伐区1 人工林 61 カラマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 1.37 0.05 651 0.96 47 25 否 否 否 否 要 0.96 水涵保 面的複層林箇所 1 薮川林道(向井沢) 製品資材50 国有林 外山第一 321へ伐区2 人工林 61 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.00 215 0.47 47 25 否 否 否 否 否 水涵保 322い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材51 国有林 外山第一 322い1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 61 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 14.09 0.30 1,028 2.18 47 15 否 否 否 否 要 0.42 水涵保 3 薮川林道(向井沢) 製品資材52 国有林 外山第一 322い2 スギ・カラマツ等 人工林 59 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 15.56 1,037 2.54 47 15 否 否 否 否 否 水涵保 322い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材53 国有林 外山第一 322ろ 人工林 59 カラマツ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.41 38 0.56 47 45 否 否 否 否 否 水涵保 322い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材54 国有林 外山第一 322に1 人工林 59 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 6.23 475 2.80 47 10 否 否 否 否 否 水涵保 322い1襲用 0 薮川林道(向井沢) 製品資材55 国有林 外山第一 352い2 天然更新型複層林誘導 人工林 47 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.92 388 0.97 47 20 否 否 否 否 否 水涵保 352い4襲用 0 猫足又林道 製品資材56 国有林 外山第一 352い3 天然更新型複層林誘導 人工林 47 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.25 337 0.88 47 20 否 否 否 否 否 水涵保 352い4襲用 0 猫足又林道 製品資材57 国有林 外山第一 352い4 天然更新型複層林誘導 人工林 47 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.58 0.10 285 0.93 47 30 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 猫足又林道 製品資材58 国有林 外山第一 353い1 天然更新型複層林誘導 人工林 47 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.67 0.10 102 0.88 46 10 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 猫足又林道 製品資材59 国有林 外山第一 353い2 天然更新型複層林誘導 人工林 47 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.59 308 1.00 46 15 否 否 否 否 否 水涵保 353い3襲用 0 猫足又林道 製品資材60 国有林 外山第一 353い3 天然更新型複層林誘導 人工林 47 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 5.76 0.15 393 1.28 46 25 否 否 否 否 要 0.24 水涵保 2 猫足又林道 製品資材61 国有林 虫壁山 515は2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 68 スギ 急 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.35 0.05 52 0.43 20 25 否 否 否 否 要 0.11 水涵保 1 虫壁林道 製品資材62 国有林 虫壁山 515は6 スギ・カラマツ長伐期 人工林 75 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.30 0.05 172 1.01 20 15 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 虫壁林道 製品資材63 国有林 虫壁山 515は7 アカマツ 人工林 50 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.48 0.05 84 0.84 20 35 否 否 否 否 要 0.11 水涵保 1 虫壁林道 製品資材計 - - - - - - - - - - - - 358.52 5.48 4.00 29,214 86.61 - - - - - - - 18.04 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要 2号物件(御所地区外)番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 国有林 矢櫃山 607ほ3 アカマツ 人工林 54 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.49 0.05 107 0.71 21 20 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 舘ケ沢林道 製品資材2 国有林 矢櫃山 608に2 スギ・カラマツ等 人工林 37 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.83 0.10 181 1.52 24 10 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 畑ヶ沢林道 製品資材3 国有林 女助山 634ろ スギ・カラマツ等 人工林 40 スギ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.22 319 1.95 34 5 否 否 否 否 否 水涵保 634に1襲用 尻合林道/北之股林道 製品資材4 国有林 女助山 634に1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 47 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.26 0.05 152 0.78 34 20 否 否 否 否 要 0.11 水涵保 1 尻合林道 製品資材5 国有林 女助山 634に2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 46 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.66 0.10 196 0.85 34 35 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 尻合林道 製品資材6 国有林 女助山 634に3 スギ・カラマツ長伐期 人工林 46 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.93 238 0.72 34 25 否 否 否 否 否 水涵保 634に1襲用 尻合林道 製品資材7 国有林 女助山 635い1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 40 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.25 0.05 165 1.09 34 25 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 北之股林道 製品資材8 国有林 女助山 635い2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 96 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.48 0.05 40 0.46 34 15 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 北之股林道 製品資材9 国有林 女助山 635ろ2 アカマツ 人工林 58 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 11.16 0.25 895 1.99 34 55 否 否 否 否 要 0.38 3 北之股林道 製品資材10 国有林 女助山 635は1 人工林 58 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.18 0.05 92 0.92 34 35 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 北之股林道 製品資材11 国有林 取染山 721は1 人工林 62 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 9.82 0.20 869 2.75 26 105 否 否 否 否 要 0.28 土流保 2 取染林道 製品資材12 国有林 取染山 721は2 人工林 75 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.80 271 0.99 26 110 否 否 否 否 否 土流保 721は3襲用 取染林道 製品資材13 国有林 取染山 721は3 人工林 73 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.70 0.10 282 1.55 26 95 否 否 否 否 要 0.14 土流保 1 取染林道 製品資材14 国有林 取染山 721ち 人工林 68 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.87 0.05 113 0.88 26 65 否 否 否 否 要 0.10 土流保 1 取染林道 製品資材15 国有林 取染山 721り 人工林 86 アカマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 8.91 0.20 926 1.77 26 50 否 否 否 否 要 0.28 土流保 2 取染林道 製品資材16 国有林 取染山 721る2 人工林 101 アカマツ 緩 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.32 42 0.61 26 30 否 否 否 否 否 土流保 721わ2襲用 取染林道 製品資材17 国有林 取染山 721わ2 人工林 111 アカマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 4.04 0.10 248 2.78 26 75 否 否 否 否 要 0.14 土流保 1 取染林道 製品資材18 国有林 取染山 724に1 人工林 68 カラマツ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 10.12 0.25 381 1.92 29 20 否 否 否 否 要 0.38 土流保 3 取染林道 製品資材19 国有林 取染山 724に2 人工林 60 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.23 0.10 227 0.86 29 10 否 否 否 否 要 0.14 土流保 1 取染林道 製品資材20 国有林 取染山 724と5 人工林 65 カラマツ 緩 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.18 0.05 88 0.86 29 10 否 否 否 否 要 0.09 土流保 1 取染林道 製品資材21 国有林 取染山 725に2 人工林 62 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 9.53 777 2.47 29 55 否 否 否 否 否 725に3襲用 取染林道 製品資材22 国有林 取染山 725に3 人工林 64 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 10.97 0.25 1,057 1.92 29 40 否 否 否 否 要 0.35 3 取染林道 製品資材23 国有林 取染山 725に4 人工林 65 スギ 緩 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.25 325 1.52 29 50 否 否 否 否 否 725に3襲用 取染林道 製品資材24 国有林 取染山 725ほ 人工林 54 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 11.81 807 2.51 29 35 否 否 否 否 否 725り4襲用 取染林道 製品資材25 国有林 取染山 725り1 人工林 56 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.99 329 0.99 29 20 否 否 否 否 否 725り5襲用 取染林道 製品資材26 国有林 取染山 725り2 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.84 193 0.88 29 30 否 否 否 否 否 725り4襲用 取染林道 製品資材27 国有林 取染山 725り3 人工林 56 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.57 374 1.26 29 45 否 否 否 否 否 725り5襲用 取染林道 製品資材28 国有林 取染山 725り4 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 15.38 0.35 1,238 3.97 29 90 否 否 否 否 要 0.52 4 取染林道 製品資材29 国有林 取染山 725り5 人工林 54 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 6.76 0.15 469 1.49 29 60 否 否 否 否 要 0.24 2 取染林道 製品資材30 国有林 男助山 684い4 スギ・カラマツ等 人工林 60 スギ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 4.33 0.25 1,048 1.57 32 10 要 要 要 否 要 1.57 水涵保 3 門戸沢林道/上ユムギ沢林道 立木販売計 - - - - - - - - - - - - 154.88 0.00 2.75 12,448 44.54 - - - - - - - 5.40 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要 3号物件(盛岡地区)番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 国有林 毛無森 525い1 アカマツ 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 6.98 442 1.45 27 5 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材2 国有林 毛無森 525い2 スギ・カラマツ等 人工林 60 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.46 0.05 40 0.55 27 5 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 里桧沢林道 製品資材3 国有林 毛無森 525い3 アカマツ 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 9.29 337 1.47 28 10 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材4 国有林 毛無森 525ろ1 スギ・カラマツ等 人工林 47 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.56 0.10 158 1.21 27 10 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 里桧沢林道 製品資材5 国有林 毛無森 525ろ2 スギ・カラマツ等 人工林 47 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.15 0.05 77 0.86 28 20 否 否 否 否 要 0.11 水涵保 1 里桧沢林道 製品資材6 国有林 毛無森 525ろ3 スギ・カラマツ等 人工林 47 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.59 40 0.34 28 10 否 否 否 否 否 水涵保 525ろ2襲用 里桧沢林道 製品資材7 国有林 毛無森 525ろ4 スギ・カラマツ等 人工林 56 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 11.55 648 3.18 27 20 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材8 国有林 毛無森 525ろ5 スギ・カラマツ等 人工林 56 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 11.67 1,082 2.55 28 15 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材9 国有林 毛無森 525ろ6 スギ・カラマツ等 人工林 56 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 5.91 332 1.11 28 20 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材10 国有林 毛無森 525ろ7 スギ・カラマツ長伐期 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 6.27 219 1.40 28 10 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材11 国有林 毛無森 525ほ1 スギ・カラマツ等 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.82 108 0.58 28 30 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材12 国有林 毛無森 525ほ2 天然更新型複層林誘導 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 11.30 250 2.08 28 25 否 否 否 否 否 水涵保 525ほ4襲用 里桧沢林道 製品資材13 国有林 毛無森 525ほ3 天然更新型複層林誘導 人工林 54 アカマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 7.70 0.20 168 1.40 28 30 否 否 否 否 要 0.28 水涵保 2 里桧沢林道 製品資材14 国有林 毛無森 525ほ4 アカマツ長伐期 人工林 55 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 6.79 0.15 320 1.52 28 30 否 否 否 否 要 0.24 水涵保 2 里桧沢林道 製品資材15 国有林 毛無森 526い1 人工林 48 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.73 262 1.51 28 95 否 否 否 否 否 水涵保 526い7襲用 里桧沢林道 製品資材16 国有林 毛無森 526い2 人工林 48 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.80 315 0.94 28 85 否 否 否 否 否 水涵保 526い7襲用 里桧沢林道 製品資材17 国有林 毛無森 526い3 アカマツ 人工林 48 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.68 227 1.02 28 70 否 否 否 否 否 水涵保 526い7襲用 里桧沢林道 製品資材18 国有林 毛無森 526い7 スギ・カラマツ等 人工林 48 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 4.90 0.10 327 1.16 28 45 否 否 否 否 要 0.14 水涵保 1 里桧沢林道 製品資材19 国有林 毛無森 526い8 スギ・カラマツ等 人工林 48 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.99 331 1.03 27 50 否 否 否 否 否 水涵保 526い7襲用 里桧沢林道 製品資材20 国有林 毛無森 526ろ アカマツ 人工林 53 スギ 急 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 8.96 813 1.29 27 35 否 否 否 否 否 水涵保 526い7襲用 里桧沢林道 製品資材21 国有林 毛無森 526は スギ・カラマツ等 人工林 40 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.69 0.05 54 0.46 27 60 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 里桧沢林道 製品資材22 国有林 毛無森 526ほ 人工林 40 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.64 16 0.34 27 80 否 否 否 否 否 水涵保 526は襲用 里桧沢林道 製品資材23 国有林 毛無森 528い1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 58 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 27.14 0.55 2,391 3.40 30 55 否 否 否 否 要 0.80 水涵保 6 県道43号 製品資材24 国有林 毛無森 528い2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 62 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 26.09 0.55 2,419 4.62 30 45 否 否 否 否 要 0.80 水涵保 6 県道43号 製品資材25 国有林 毛無森 528ぬ1 スギ・カラマツ等 人工林 94 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.45 0.05 27 0.62 30 40 否 否 否 否 要 0.10 水涵保 1 県道43号/長野林道 製品資材26 国有林 毛無森 528ぬ2 スギ・カラマツ等 人工林 94 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.25 15 0.27 30 40 否 否 否 否 否 水涵保 528ぬ1襲用 県道43号/長野林道 製品資材27 国有林 毛無森 529い1 人工林 71 スギ 中 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 2.42 0.05 653 0.90 29 35 否 否 否 否 要 0.90 水涵保 1 長野林道 製品資材28 国有林 毛無森 529ろ1 人工林 30 スギ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 4.65 182 1.28 29 15 否 否 否 否 否 水涵保 529へ1襲用 長野林道 製品資材29 国有林 毛無森 529ろ4 人工林 61 カラマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 2.50 0.05 443 1.01 30 15 否 否 否 否 要 1.01 水涵保 2 笹森林道 製品資材30 国有林 毛無森 529ろ4 人工林 61 カラマツ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.07 0.05 146 1.00 30 15 否 否 否 否 否 水涵保 529ろ8襲用 笹森林道 製品資材31 国有林 毛無森 529ろ6 人工林 60 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 20.37 0.45 652 2.72 31 5 否 否 否 否 要 0.66 水涵保 5 笹森林道 製品資材32 国有林 毛無森 529ろ8 人工林 60 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 45.14 0.95 1,534 4.99 32 10 否 否 否 否 要 1.36 水涵保 10 笹森林道 製品資材33 国有林 毛無森 529へ1 人工林 36 スギ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.00 0.10 191 1.07 29 15 否 否 否 否 要 0.13 水涵保 1 長野林道 製品資材34 国有林 毛無森 529へ2 人工林 37 スギ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.50 31 0.30 29 30 否 否 否 否 否 水涵保 529へ1襲用 長野林道 製品資材35 国有林 毛無森 529と 人工林 92 スギ 緩 疎 皆伐 100 標準地(簡標) 0.34 0.05 113 0.93 29 30 否 否 否 否 要 0.93 水涵保 1 長野林道 製品資材計 - - - - - - - - - - - - 253.35 0.00 3.55 15,364 50.56 - - - - - - - 7.80 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要 4号物件(岩手地区)番号 林名区分 国有林名等 林小班 施業群 人天別 林齢 代表樹種林地傾斜下層植生伐採方法伐採率(%)調査方法調査区域面 積(ha)伐 採 帯面 積(ha)立木調査面 積(ha)調査材積(㎥)区域標示距 離(㎞)通勤距離(㎞)歩行時間(分)押印の要 否搬出関係調査の要否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否コンパス実測距離(㎞)GNSS又はコンパス計測距離(㎞)品質区分(地上型3Dレーザ計測)調査区分(地上型3Dレーザ計測)法令関係 その他標準地設 定箇所数林道通行状況 立製別1 分収造林 四日市山 1025ほ 設定外(分収林等) 人工林 44 スギ 中 密 皆伐 100 標準地(簡標) 9.80 0.50 1,897 2.37 33 50 要 要 要 否 要 2.37 5 芦田内林道/石洞沢林道 立木販売2 分収造林 遠畑 1111に 設定外(分収林等) 人工林 60 アカマツ 緩 中 皆伐 100 標準地(簡標) 29.16 1.50 5,369 5.01 39 65 要 要 要 否 要 5.01 15 町道 立木販売3 分収造林 遠畑 1111ほ 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 中 中 皆伐 100 標準地(簡標) 9.74 0.50 1,731 2.11 39 50 要 要 要 否 要 2.11 5 町道 立木販売4 分収造林 山谷 1410り 設定外(分収林等) 人工林 59 アカマツ 緩 中 皆伐 100 標準地(簡標) 6.60 0.35 1,108 3.29 38 45 要 要 要 否 要 3.29 4 山谷林道 立木販売5 国有林 一方井 1322い1 アカマツ長伐期 人工林 53 アカマツ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 9.61 0.20 508 2.12 42 30 否 否 否 否 要 0.26 2 栗の木平林道 製品資材6 国有林 一方井 1322い2 アカマツ長伐期 人工林 53 アカマツ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 6.39 333 2.34 41 15 否 否 否 否 否 1322い1襲用 栗の木平林道 製品資材7 国有林 一方井 1322い3 アカマツ長伐期 人工林 52 アカマツ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.21 9 0.23 42 30 否 否 否 否 否 1322い1襲用 栗の木平林道 製品資材8 国有林 一方井 1322は アカマツ 人工林 84 アカマツ 緩 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 6.72 0.15 519 2.12 41 30 否 否 否 否 要 0.22 2 栗の木平林道 製品資材9 国有林 一方井 1322に1 アカマツ 人工林 38 アカマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.90 110 1.30 42 15 否 否 否 否 否 1322に2襲用 栗の木平林道 製品資材10 国有林 一方井 1322に2 アカマツ 人工林 38 アカマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 1.64 0.05 96 1.43 42 20 否 否 否 否 要 0.09 1 栗の木平林道 製品資材11 国有林 一方井 1322に3 アカマツ 人工林 38 アカマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.91 109 1.59 41 10 否 否 否 否 否 1322に2襲用 栗の木平林道 製品資材12 国有林 一方井 1323い1 スギ・カラマツ長伐期 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 8.87 0.20 635 1.82 44 15 否 否 否 否 要 0.28 2 鴨立沢林道 製品資材13 国有林 一方井 1323い2 スギ・カラマツ長伐期 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 8.28 1,228 1.29 44 15 否 否 否 否 否 1323い1襲用 鴨立沢林道 製品資材14 国有林 一方井 1323は1 スギ・カラマツ等 人工林 32 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 4.52 0.10 239 1.73 44 5 否 否 否 否 要 0.14 1 鴨立沢林道 製品資材15 国有林 一方井 1323は2 スギ・カラマツ等 人工林 29 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.00 47 0.64 44 10 否 否 否 否 否 1323は1襲用 鴨立沢林道 製品資材16 国有林 一方井 1323は3 スギ・カラマツ等 人工林 29 スギ 急 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.77 35 0.68 44 20 否 否 否 否 否 1323は1襲用 鴨立沢林道 製品資材17 国有林 一方井 1323に 植栽型複層林 人工林 80 カラマツ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 1.62 0.81 0.05 134 1.83 44 10 否 否 否 否 要 1.83 1 鴨立沢林道 製品資材18 国有林 一方井 1323ほ1 スギ・カラマツ等 人工林 52 スギ 中 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.89 0.10 335 1.68 43 20 否 否 否 否 要 0.14 1 鴨立沢林道 製品資材19 国有林 一方井 1323ほ2 植栽型複層林 人工林 81 スギ 緩 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.31 0.05 37 0.33 43 20 否 否 否 否 要 0.09 1 鴨立沢林道 製品資材20 国有林 一方井 1323ほ3 スギ・カラマツ長伐期 人工林 52 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.38 27 0.33 43 15 否 否 否 否 否 1323ほ1襲用 鴨立沢林道 製品資材21 国有林 一方井 1323ほ4 植栽型複層林 人工林 76 スギ 緩 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.24 0.05 28 0.34 43 15 否 否 否 否 要 0.09 1 鴨立沢林道 製品資材22 国有林 一方井 1323へ 植栽型複層林 人工林 81 スギ 緩 疎 複層伐(帯・群) 50 標準地(簡標) 2.06 1.03 0.05 460 1.82 44 10 否 否 否 否 要 1.82 1 鴨立沢林道 製品資材23 国有林 一方井 1323と スギ・カラマツ等 人工林 32 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 3.77 0.10 190 2.17 43 35 否 否 否 否 要 0.13 1 鴨立沢林道 製品資材24 国有林 一方井 1323ち スギ・カラマツ等 人工林 32 カラマツ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.53 22 0.42 44 15 否 否 否 否 否 1323と襲用 鴨立沢林道 製品資材25 国有林 一方井 1324い1 スギ・カラマツ等 人工林 52 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 6.64 0.15 416 1.69 42 30 否 否 否 否 要 0.22 2 栗の木平林道 製品資材26 国有林 一方井 1324ろ スギ・カラマツ等 人工林 26 スギ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.62 23 0.46 41 25 否 否 否 否 否 1326ろ3襲用 栗の木平林道 製品資材27 国有林 一方井 1324は2 スギ・カラマツ等 人工林 53 スギ 緩 中 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 1.58 149 0.78 42 35 否 否 否 否 否 1324い1襲用 鴨立沢林道 製品資材28 国有林 一方井 1324ほ 植栽型複層林 人工林 76 スギ 中 疎 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.45 0.05 57 0.35 43 10 否 否 否 否 要 0.10 1 鴨立沢林道 製品資材29 国有林 一方井 1324と3 スギ・カラマツ等 人工林 28 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 0.24 7 0.20 40 30 否 否 否 否 否 1326ろ3襲用 栗の木平林道 製品資材30 国有林 一方井 1324ぬ スギ・カラマツ等 人工林 32 カラマツ 緩 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 0.52 0.05 26 0.62 43 20 否 否 否 否 要 0.09 1 鴨立沢林道 製品資材31 国有林 一方井 1326ろ1 スギ・カラマツ等 人工林 35 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 3.15 191 1.15 40 20 否 否 否 否 否 1326ろ3襲用 栗の木平林道 製品資材32 国有林 一方井 1326ろ3 スギ・カラマツ等 人工林 29 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(簡標) 2.90 0.10 134 1.05 40 20 否 否 否 否 要 0.14 1 栗の木平林道 製品資材33 国有林 一方井 1326ほ スギ・カラマツ等 人工林 35 スギ 中 密 列間(簡標) 33 標準地(襲用) 2.52 149 0.88 40 25 否 否 否 否 否 1326ろ3襲用 栗の木平林道 製品資材計 - - - - - - - - - - - - 138.54 1.84 4.30 16,360 46.17 - - - - - - - 18.42 0.00 - - - - - - -収穫調査委託箇所の概要 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:04:41mtime: 2026/03/27 11:04:51soft_label: JUST PDF 5title: 05-1_1号物件(盛岡地区外)_20000分の1 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:05:47mtime: 2026/03/27 11:05:51soft_label: JUST PDF 5title: 05-2_2号物件(御所地区外)_20000分の1 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:06:30mtime: 2026/03/27 11:06:32soft_label: JUST PDF 5title: 05-3_3号物件(盛岡地区)_20000分の1 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:07:20mtime: 2026/03/27 11:07:23soft_label: JUST PDF 5title: 05-4_4号物件(岩手地区)_20000分の1 author: 藤原由庵(FUJIWARAYuan)ctime: 2026/03/30 09:03:01mtime: 2026/03/30 09:03:25soft_label: JUST PDF 5title: 1号物件_5000分の1 author: 藤原由庵(FUJIWARAYuan)ctime: 2026/03/30 09:01:51mtime: 2026/03/31 11:09:33soft_label: JUST PDF 5title: 2号物件_5000分の1 author: 藤原由庵(FUJIWARAYuan)ctime: 2026/03/30 08:52:24mtime: 2026/03/30 08:52:35soft_label: JUST PDF 5title: 3号物件_5000分の1 author: 藤原由庵(FUJIWARAYuan)ctime: 2026/03/30 08:53:28mtime: 2026/03/30 08:53:39soft_label: JUST PDF 5title: 4号物件_5000分の1 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:12:57mtime: 2026/03/27 11:13:00soft_label: JUST PDF 5title: 07_収穫調査委託契約仕様書 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:13:35mtime: 2026/03/27 11:13:37soft_label: JUST PDF 5title: 08_特記仕様書 author: 柳谷秀喜(YANAGIYAHideki)ctime: 2026/03/27 11:15:59mtime: 2026/03/27 11:15:59soft_label: JUST PDF 5title: 09_紙入札参加承諾願 別紙3収穫調査委託契約約款(総 則)第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書記載の調査の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款及び仕様書に基づき、これを履行しなければならない。2 乙は、契約書又は契約約款に明示されていない事項又はこの契約の履行に関し疑義を生じた事項については、甲又は甲の指定する監督職員の指示に従うものとする。3 この契約に関し、乙が甲に提出する書類は、特別な事情のない限り監督職員を経由しなければならない。4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって、甲に提出された日とみなす。(調査計画表)第2条 乙は、契約書、契約約款及び仕様書に基づき、甲の指定する様式により調査計画表を作成し、契約締結の日から10日以内に甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 前項の規定は、第12条の規定により調査期間を延長した場合に準用する。(権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(委任又は下請負の禁止)第4条 乙は、調査を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得て、調査の一部を委任又は請負わせる場合はこの限りでない。2 乙は、再委託する場合には、当該委託にかかる再委託先の行為について、甲に対し、すべての責任を負うものとする。(監督職員)第5条 甲は、監督職員を定めたときは、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書の定めるところにより次の職務を行うものとする。(1) 調査の実施についての乙、現場代理人又は担当技術者に対する指示(2) 第8条に規定する支給材料及び貸与品の授受並びに第9条に規定する極印の授受(現場代理人及び担当技術者)第6条 乙は、現場代理人及び担当技術者を定めるとともに、当該者と現場職員の氏名等を調査着手前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。2 前項の現場代理人及び担当技術者は、これを兼ねることができる。3 乙又は現場代理人及び担当技術者は、調査現場の運営、取締りその他調査の実施に関する一切の事項を処理しなければならない。4 甲は、現場代理人及び担当技術者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。(極印管理責任者等)第7条 乙は、極印管理責任者を定めるとともに、当該者と極印を使用させようとする者(以下「極印使用者」という。)の氏名を調査前に書面により甲に通知しなければならない。第4項の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。2 前項の極印管理責任者及び極印使用者は、これを兼ねることができる。3 極印管理責任者は、極印の管理、使用に関する一切の事項を処理しなければならない。4 甲は、極印管理責任者及び極印使用者がこの契約履行上著しく不適当であると認めるときは、その交替を乙に請求することができる。(支給材料及び貸与品)第8条 甲が調査の実施のために必要と認めて、乙に支給する作業材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する作業機器(極印を除く。以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その都度受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。3 乙は、支給材料及び貸与品について、この契約の履行に直接必要な用途以外の目的に利用又は使用してはならない。4 乙は、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意義務をもって管理及び保管しなければならない。5 乙は、支給材料又は貸与品のうち、甲が必要と認める物には、甲を受取人とする火災保険に付し、その証券を甲に寄託しなければならない。6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって支給材料又は貸与品が不要となったときは、直ちにその支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返還しなければならない。7 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の指示に従い代品を納め、若しくは原状に復し、又は甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。(極印の使用及び管理)第9条 甲が調査実施のために必要と認めて、乙に貸与する極印の極印番号、引渡し場所、引渡し時期、使用期間その他必要な事項については仕様書による。2 乙は、極印の引渡しを受けたときは、その都度借用書を甲に提出しなければならない。3 乙は、極印について、極印使用者にこの契約の履行に直接必要な用途以外の目的に使用させてはならない。4 乙は、極印の使用に関する使用簿を作成し、極印の使用について、その使用の都度、極印管理責任者に記入させなければならない。5 乙は、極印について、極印管理責任者に善良な管理者の注意義務をもって管理させなければならない。6 乙は、調査の完了若しくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは、直ちにその極印について監督職員の検査を受け、甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。7 乙は、極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、直ちにその旨を監督職員に通知しなければならない。8 乙は、故意又は過失により極印を滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失したときは、甲の認定する金額を損害賠償金として納付しなければならない。(国有林野及び産物の保全並びに火災防止)第10条 乙は、火災等災害防止のため必要があるときは、速やかに監督職員に通知の上、臨機な措置をとらなければならない。ただし、監督職員に通知するいとまがないときは、臨機の措置をとった後、速やかにその旨を監督職員に通知しなければならない。2 監督職員は、火災等災害防止のため必要があるときは、臨機の措置を乙に求めることができる。この場合、乙は直ちにこれに応じなければならない。3 前2項の措置に要した経費の負担は、甲乙協議して定めるものとする。 (調査の変更及び中止並びに数量の増減)第11条 甲は、必要があると認めたときは、調査内容を変更し、又は調査を一時中止し、若しくはこれを打切ることができる。2 前項の場合に、委託予定金額又は調査期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して契約の変更を行うものとする。3 委託予定数量に30パーセント以上の増減がある場合は、第1項に準じて契約の変更を行うものとする。4 第1項の場合において乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償するものとし、賠償額については、甲乙協議して定めるものとする。(調査期間の延長)第12条 乙は、調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画表を添付して、期間の延長を求めることができる。2 甲は、前項の場合において、その理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認めるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知するものとする。(調査の完了及び検査)第13条 乙は、調査を完了したときは、速やかに調査完了届に調査結果報告書を添付して甲に提出しなければならない。2 甲は、前項の調査完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合、乙が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、乙は、甲が行った検査結果に対して異議を申し立てることはできないものとする。3 甲は、前項の検査を完了したときは、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。4 乙は、第2項の検査の結果不合格となったときは、甲の指示に基づき再調査を行い、再度甲の検査を受けなければならない。この場合の検査等の取扱いについては、前3項の規定を準用する。5 前項の場合において、調査期間を経過したときは、調査期間の終了日の翌日から合格に係る完了届を受理した日までの日数を、乙の調査遅延日数として取り扱うものとする。6 乙は、甲から検査に合格した旨の通知を受けたときをもって、調査の履行の全部を完了したものとする。7 乙は、調査を実施した立木の引渡し又は伐採搬出後の跡地検査等に際し、甲の求めがあった場合は、それらに立ち会うものとする。(部分検査)第14条 乙は、調査の一部が完了しその区分が明らかなものについては、部分完了届に当該部分に関する調査結果報告書を添付して甲に提出し、当該部分の検査を甲に請求することができる。2 前項の請求があった場合において、甲が適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して10日以内に乙の立会いの上、検査を行わなければならない。この場合の検査手続等は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。(委託代金の支払)第15条 乙は、全調査を完了して第13条の規定による検査に合格したときは、所定の手続に従って委託代金の支払を請求するものとする。2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託代金を支払わなければならない。3 第1項による委託代金の確定方法は、仕様書によるものとする。(部分払)第16条 乙は、全調査の完了前に第14条の規定による検査に合格したものがあるときは、既済部分に相当する委託金額の9/10以内の範囲において、部分払を請求することができる。ただし、原則として月1回を超えてすることはできない。2 乙は、甲が事業に支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず完済部分について委託代金相当額を請求することができる。3 前2項の請求及びその支払いについては、前条の規定を準用する。(一般的損害)第17条 この契約の履行に関して生じた一切の人的及び物的損害については、乙がこれを負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による損害又はこの契約で他に別段の定めをした場合の損害については、この限りでない。2 天災その他の不可抗力によって生じた損害については、甲乙協議して、その負担額を定めるものとする。(第三者の損害)第18条 乙は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責を負うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りでない。(甲の任意解除権)第19条 甲は、事業が完了するまでの間は、次条又は第21条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(甲の催告による解除権)第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、調査に着手すべき期日を過ぎても調査に着手しないとき。(2) 調査期間内に調査が完了しないとき又は調査期間経過後相当の期間内に調査を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 第6条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(甲の催告によらない解除権)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第3条の規定に違反して委託代金債権を譲渡したとき。(2) 調査を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 乙がこの契約の調査の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に委託代金債権を譲渡したとき。(8) 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(9) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第22条 第20条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の催告による解除権)第23条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第24条 乙は、第11条の規定により調査内容の変更又は中止のため委託代金額が1/2以上減少し、又は調査期間1/2以上短縮されたときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第25条 第23条及び前条に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第26条 甲は、この契約が調査の完了前に解除された場合においては、調査完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託金を乙に支払うものとする。2 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の調査の実行部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は調査の実行部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。3 乙は、この契約が調査の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 第2項前段及び前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第20条、第21条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第19条、第23条又は24条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する乙の取るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。5 調査の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。(甲の損害賠償請求等)第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 調査期間内に調査を完了することができないとき。(2) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了後にこの契約が解除されたとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、委託金額の1/10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第20条又は第21条の規定により、調査の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 調査の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、甲は、委託金額から出来形部分に相応する委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息の支払いを乙に請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条の2 乙(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、委託金額(契約締結後委託金額の変更があった場合には、変更後の委託金額)の1/10に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。 この場合、甲は、乙に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、乙又は乙の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(2) この契約に関し、乙又は乙の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙等に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する委託金額の1/10に相当する額のほか、委託金額の5/100に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定に適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき3 乙が前2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率の割合で算定した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。4 乙は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(乙の損害賠償請求等)第28条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第15条第2項の規定による委託代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。(債権・債務の相殺)第29条 甲は、この契約によって乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、委託金額と相殺することができる。もし乙の支払うべき債務が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙はその超過額について、甲の指示するところにより、これを納入しなければならない。2 前項の規定により、超過額を期限内に納入しないときは、甲は、当該金額に対し、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で算定した金額を遅延利息として徴収する。(乙の報告義務)第30条 甲は、必要に応じて乙に対してこの契約による調査の実施状況等について報告を求めることができる。この場合、乙は異議なくこれを応諾しなければならない。2 乙は、天災その他の不可抗力により支給材料等に損害が生じたときは、直ちにその状況を監督職員に通知しなければならない。3 乙は、労働災害(死亡災害及びこれに準ずる重大災害)が発生したときは、直ちに、甲に報告しなければならない。(安全衛生管理)第31条 乙は、調査業務の実施に当たっては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。(あっせん又は調停)第32条 この約款の各条項において甲と乙とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。2 第1項のあっせん又は調停の方法は、乙の意見を聴いた上で甲が決定するものとする(情報通信の技術を利用する方法)第33条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(国有林野等の損害)第34条 乙は、乙又は乙の現場代理人若しくは乙が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、甲が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、甲の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。(契約外の事項)第35条 この約款に定めていない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。

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