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令和8年度帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務

林野庁関東森林管理局の入札公告「令和8年度帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県前橋市です。 公告日は2026/03/30です。

新着
発注機関
林野庁関東森林管理局
所在地
群馬県 前橋市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務 令和8年3月31日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 177KB) 2.入札説明資料等 (1)入札説明書(PDF : 350KB) (2)業務請負契約書(案)(PDF : 68KB) (3)特記仕様書(PDF : 226KB) (4)現場説明書(PDF : 124KB) (5)解析対象範囲位置図(PDF : 4,033KB) (6)業務費内訳書等(業務費内訳書、調査設計条件書、採用単価一覧表)(PDF : 325KB) 内訳書における各歩掛については調査中のため、4月上旬をめどに追って掲載します。 「採用単価一覧表」における令和8年度単価は、4月初頭に各機関のWeb サイトに掲載(見込み)される単価の平均を使用するものとし、4月上旬をめどに上記歩掛と併せて掲載します。 3.添付資料等 (1)競争参加資格確認申請書の様式については、「入札における競争参加資格確認申請書の様式」の「測量・建設コンサルタント(治山・林道工事コンサルタント)業務」をご覧ください。(2)技術提案書作成要領や様式については、「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領(治山・林道工事、治山・林道工事コンサルタント業務)」をご覧ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 - 1 -入札公告(測量・建設コンサルタント等業務)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 令和8年3月31日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 業務概要(1)入札番号 第1号(2)業 務 名 令和8年度 帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務(3)業務場所 福島県飯館村 長泥国有林2310林班外(磐城計画区内の帰還困難区域に含まれる国有林、別紙「解析対象範囲位置図」のとおり)(4)業務内容航空機による広域な現況・地形等を詳細に把握するためのレーザ計測及び当該区域の森林資源の調査業務なお、詳細は別途示す「業務費内訳書等」のとおり(下記の7の配付資料からダウンロードすることができます。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで(6)本業務は、入札を電子入札システムで行う業務である。 なお、電子入札によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 (7)本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。 (8)本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。 また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (9)本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下、「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (10)予定価格が500万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。 (11)本業務は、令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年4月から適用する資材単価等を適用している。詳細は関東森林管理局ホームページを参照。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html)- 2 -(12)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 2 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条に規定する特別の理由がある場合に該当する。 (2)建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。 (3)令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (4)会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。) でないこと。 (5)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 なお、当該実績が林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。 同種業務:航空レーザ計測業務および航空レーザ計測データ解析業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6)林野庁長官または各森林管理局管内の森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年度間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。 (7)当該業務に係る技術提案書が適正であること。 なお、技術提案書の提出がない場合又は技術提案書の提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。 (8)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。 (ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。 (イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者- 3 -(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。 (エ) 一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。) であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。 イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。 なお、当該業務の業務実績は、林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。 ウ 下記の3に示す申請書の受付日に直接的な雇用関係がある者であること。 (9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。 (11)調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。 (12)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (2)申請書等の提出期間、場所及び方法ア 提出期間 令和8年4月1日(水)から令和8年4月17日(金)(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時00分から16時00分まで(12時から13時までを除く。)。 イ 場所:〒371-8508群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局計画課 企画係電話027-210-1170Mail:ks_kanto_keikaku@maff.go.jpウ その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとす- 4 -る。(電子入札センターHP https://www.maff-ebic.go.jp/menu.html)なお、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、イの場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること(提出期限必着)。 (3) 申請書等は、入札説明書及び技術提案書作成要領に基づき作成すること。 (技術提案書作成要領及び申請書等の各様式は、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることが出来ます。)(4)(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。 4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)に定める各評価項目における評価点の合計とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。 ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が 60 点とならない場合は、採点結果得点を60 点満点に換算する。 イ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。 価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。 評価値=技術点+価格点(2)技術提案書の評価ア 技術提案の審査にあたっての評価項目を以下のとおり示す。 (ア) 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育(イ) 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した業務の成績、優良業務表彰及び調査等業務等(大規模災害)の受注実績、信頼性、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等(ウ) 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性(エ) 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度、社会的要請イ 技術点の配点は、アの(ア)については25点、(イ)については14点、(ウ)については10点、(エ)については15点とする。 ウ 技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価技術提案に関する事項の履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法によるものとする。 (3)落札者の決定方法- 5 -ア 次の要件を全て満たす入札参加者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし、予定価格が1,000 万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (ア) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (イ) 入札者の提示する専門的知識、技術及び創意等が仕様書等に示す要求をすべて満たしていること。 イ 上記(ア)において評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 5 入札手続等(1)担当部局:上記3の(2)のイと同じ。 (2)入札説明書等の交付期間及び方法入札説明書等は関東森林管理局HP>公売・入札情報>発注中の公売・入札情報>公売・入札物件のご案内(入札一覧)>一般競争入札一覧からダウンロードすること。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/ippan_kyoku.html)なお、やむを得ない事情により紙入札を予定している者等には下記により交付する。 ア 交付期間:令和8年3月31日(火)から令和8年5月21日(木)まで(休日を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。 イ 方法:原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。 (3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。 ア 電子入札システムによる入札の開始は、令和8年5月22日(金) 9 時00 分、締切は令和8年5月22日(金)14時00分とする。 なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 イ 紙入札方式により競争入札に参加する場合は、令和8年5月22日(金)13 時55分までに関東森林管理局2階小会議室へ持参すること。 ウ 開札は、令和8年5月22日(金)14 時00 分に関東森林管理局2階中小議室にて行う。 エ 紙入札方式による競争入札の執行にあたっては、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。 オ 入札参加者は、「関東森林管理局署等競争契約入札心得」並びに「暴力団排除に関する誓約事項」について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 - 6 -6 その他留意事項(1)契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除するイ 契約保証金:納付するものとするただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子 証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 (3)入札の無効入札説明書の「14の入札の無効」によるものとする。 (4)契約書作成の要否:要(5)関連情報を入手するための照会窓口は、上記3(2)のイと同じ。 (6)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (7)技術提案書の内容のヒアリング技術提案書の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。 (8)技術提案に関する事項の履行確実性を評価するために、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。 (9)本業務は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものであり、その詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知))による。 (10)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とし、提出された申請書等は返却しない。 (11)現場説明は行わない。なお、現場案内についても行わない。 (12)詳細は入札説明書による。 7 配付資料等(1)入札説明書- 7 -(2)業務請負契約書(案)(3)特記仕様書(4)現場説明書(5)解析対象範囲位置図(6)業務費内訳書等お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 - 1 -入札説明書令和8年度 帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務関東森林管理局管内における上記の業務に係る入札公告(測量・コンサルタント等業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日:令和8年3月31日2 支出負担行為担当官:関東森林管理局長 松村 孝典3 業務概要(1)業務名:令和8年度 帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務(2)業務場所:福島県飯館村 長泥国有林2310林班外(別紙「解析対象範囲位置図」のとおり)(3)業務内容:既存のレーザ測量データを用いて当該区域の森林資源を解析する業務(詳細は入札公告の「業務費内訳書等」のとおり)(4)履行期間:契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで(5)本業務は、入札者の提示する専門的知識・技術・創意等によって、調達価格に比して事業の成果に相当程度の差異が生じるため、業務の実施方針等に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式による業務である。 (6)本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号。以下「予決令」という。)第85 条に規定する基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。 また、調査基準価格を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (7)本業務は、予定価格が100万円を超え1,000万円未満の場合、落札価格が業務品質確保の観点から関東森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を下回った場合、業務の履行にあたり契約相手方に一定の義務を課す業務である。 (8)予定価格が 500 万円を超える業務について、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札が行われた場合、技術提案に関する事項の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案に関する事項の「履行確実性」についても評価の対象とする業務である。 (9)その他ア 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う業務である。 なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 この申請の受付窓口及び受付期間は次のとおりである。 ・受付窓口:入札公告3の(2)のイに同じ。 ・受付期間:入札公告3の(2)のアに同じ。 イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムに利用者登録を行ったものに限る。 (10)本業務は、令和8年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価及び令和7年12月から適用する資材単価等(令和8年4月から適用する資材単価等がある場合は令和8年4月から)を適用している。 詳細は関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報>設計積算に係る公表事項 調査・設計業務の設計積算(治山・林道工事コンサルタント業務)を参照。 - 2 -https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/tisan/140418.html(11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。 4 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日付け建設省告示717号)に基づく森林土木部門の登録を受けていること。 (3)令和7・8年度の関東森林管理局における測量・建設コンサルタント等に係る建設コンサルタントA等級又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(昭和14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 (4)会社更生法又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((3)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (5)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。 なお、当該実績が林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長及び治山センター所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第4の3に規定する業務成績評定表の総合評定点(以下「評定点合計」という。)が60点未満のものを除く。 同種業務:航空レーザ計測業務および航空レーザデータ解析業務(森林管理局長等以外の発注業務を含む。)(6)林野庁長官または各森林管理局長等が発注した業務で、当該業務と同種業務のうち、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間に完了し、業務成績評定を実施している場合においては、すべての同種業務に係る評定点合計の平均が60点以上であること。 (7)当該業務に係る技術提案書が適正であること。 技術提案書の提出がない場合又は技術提案書に提案内容がほとんど記載されておらず、提案内容を判断できない場合であって、業務が適切に履行できないと判断される者には競争参加資格を与えない。 なお、技術提案書で求める提案内容は以下のとおりとする。 ア 予定管理技術者の経験及び能力イ 企業の実績、能力及び信頼性ウ 業務の実施方針エ 技術提案(8)次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。 なお、管理技術者と照査技術者を兼ねることはできないものとする。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又は、次のいずれかに該当する者。 (ア)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。 (イ)短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専- 3 -門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。 (ウ)学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業若しくは土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上ある者。 (エ)一般社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(技術士補、RCCMの資格を有する者。) であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上ある者。 イ 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年度間に完了・引き渡した、上記(5)に掲げる同種業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者のいずれかに従事した経験を有する者であること。 なお、当該業務の業務実績は、林野庁長官、森林管理局長等が発注した同種業務のうち、業務成績評定を実施している場合にあっては、業務成績評定点及び管理技術者に係る技術者成績表定点のいずれかが60点未満のものは除く。 ウ 入札公告の3の(2)に示す申請書の提出日に直接的な雇用関係がある者であること。 (9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 ア 資本関係(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な入札が阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (11)低入札価格調査基準価格又は、品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、入札説明書17又は18で示す受注者の義務を履行できる者であること。 (12)農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記 4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げることに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)から競争参加資格の有無について- 4 -確認を受けなければならない。 申請書等の様式は、関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報>入札制度 からダウンロードすることができる。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/index.html#seido)上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。その場合において、4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。 申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参又は郵送(書留郵便に限る。)(締切日時必着)で提出すること。 【電子入札システムによる提出の場合】ア 提出期間:入札公告3(2)アに同じ。 イ 提出方法:電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~4)、「技術提案書」(別記様式1~別記様式6)をそれぞれ添付し提出すること。 ただし、申請書等のファイルの合計容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通知に付き7MB 以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着。)。 この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を電子入札システムより、申請書等として送信すること。 (ア) 電子メールで提出する旨の表示(イ) 電子メールで提出する書類の目録(ウ) 電子メールで提出する書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号電子メールの送付先は入札公告3(2)イに同じ。 ウ ファイル形式:電子入札システムにより提出する申請書等のファイル形式については、以下のいずれかの形式にて作成すること。 (ア) Microsoft Word(イ) Microsoft Excel(ウ) その他のアプリケーション PDFファイル(エ) 画像ファイルは、JPEG形式又はGIF形式(オ) 圧縮ファイルは、zip形式【紙入札方式による提出の場合】エ 提出期限:入札公告 3(2)アに示す最終日(郵送の場合は書留郵便により最終日までに到着したもののみ有効)とする。 オ 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 紙入札方式により入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵便料金の切手を貼った長3号封筒を提出書類と併せて提出すること。 (2)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成すること。 (3)競争参加資格確認資料は、次に従い作成すること。 ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況における同種業務の経験については、業務が完了しているものに限り記載すること。 なお、「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に記載する業務の- 5 -実績は森林管理局長等が発注し、かつ業務成績評定を実施している業務に係る実績である場合にあっては、当該業務に係る業務成績評定通知書等の評定点を証明する書類(以下「業務成績評定通知書等」という。)の写しを添付すること。 また、業務成績評定通知書を紛失している場合は、別紙様式 2-2 により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。 ア 同種業務の実績(別紙様式2)上記4(4)に掲げる実績があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。 イ 配置予定技術者の状況(別紙様式3)上記4(7)に掲げる基準を満たすことを判断できる配置予定の技術者の資格、経験した同種業務の概要(1件のみとする。)等を別紙様式3に記載すること。 なお、配置予定技術者を特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。 また、配置を予定している管理技術者の資格又は経験を証明するための書面として次の(ア) 、(イ) 又は(ウ) のいずれかを添付すること。 (ア) 技術士法に基づく森林部門の技術士資格は、技術士登録簿等登録証の写し(イ) 林業技士の登録を受けた者は、登録証の写し及び当該技術者の雇用主が証明する業務経歴の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)(ウ) 上記(ア) 及び(イ) 以外の者は、当該技術者の雇用主が証明する実務経験の原本(技術者の名称・学歴に応じた期間)ウ 業務成績評定(別紙様式4)上記4(6)に掲げる資格があることを確認するため、林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務のうち、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間に完了した業務について、業務成績評定が行われている同種業務のすべてを別紙様式 4 に記載し、記載したすべての業務成績評定通知書の写しを添付すること。(「同種業務の実績」(別紙様式2)及び「配置予定技術者の状況」(別紙様式3)に添付する業務成績評定通知書等の写しと重複している場合であっても、別に提出すること)また、紛失している業務成績評定通知書がある場合は、別紙 2-2 により発注者に業務成績の確認を申請し、業務成績確認書を添付すること。 エ 契約書の写しアの同種業務の実績、イの配置予定技術者の状況においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に業務計画書等の当該業務の内容を確認できる書類の写し及び技術者の届出書等の配置予定管理技術者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として当該業務に従事したことを確認できる書類の写しを添付すること。 また、当該業務が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム(TECRIS)に登録されており、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できる場合は、契約書の写しに代えてTECRIS登録した写しを添付することができる。 なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 オ 総合評価においては、国発注の同種業務の経験を高く評価することとしていることから、国発注の同種業務を優先して記載すること。 なお、契約書等を紛失している場合は、業務証明書(別紙様式2-1)を添付すること。 (4)技術提案書は、上記4(7)に掲げる提案内容の各事項について、「技術提案書作成要領」に従い、「技術提案書」(別記様式1~6)に記載すること。 「技術提案書作成要領」及び「技術提案書の様式」は、関東森林管理局ホームページ>公売入札情報>総合評価落札方式に関する各技術提案書作成要領 からダウンロードすることができる。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/teiansyo-youryou.html)- 6 -(5)資料及び技術提案書等作成説明会資料及び技術提案書等作成説明会については、原則として実施しない。 (6)入札公告3(2)アの期間内に申請書等の提出がない場合(必要書類の未提出等も含む。)又は申請書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。 なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容(丁寧に実施する等)の記載は認めない。 (7)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については、提出期限の翌日から起算して7日以内に通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。 (8)申請書等のヒアリングについては、原則として実施しない。 (9)その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。 6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。 ア 提出期限:令和8年4月30日から令和8年5月13日((行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から16時まで(12時から13時までを除く。)。 イ 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 ウ 提出方法:持参、郵送又はMailによる(郵送による場合は提出期限必着)。 (2)支出負担行為担当官等は、(1)の説明を求められたときは、(1)アの最終日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、説明を求めた者に対して、書面により回答する。 (3)(1)の理由を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア 閲覧期間:回答日より1ヶ月間。 イ 閲覧場所:入札公告3(2)イに同じ(4)(2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対し、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。 ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。 イ 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 ウ 提出方法:持参、郵送又はMailによる(郵送による場合は提出期限必着)。 (5)再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6)支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して 7 日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。 イ 申立てが認められると判断されたときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。 - 7 -7 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法ア 技術等に対する得点(以下「技術点」という。)は、(2)の評価項目における評価点の合計点とし、技術提案等の内容により最大60点を与える。 ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が 60 点とならない場合は、採点結果得点を 60 点満点に換算する。 よって、技術点の最大が 64 点であることから、得られた技術点に 60/64 を乗じた数値を技術点として与えるイ 入札価格に対する得点(以下「価格点」という。)は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分60点を乗じて得た値とする。 価格点=入札価格に対する得点配分×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札者の申込みに係る技術点及び価格点の合計点による「評価値」をもって行う。 評価値=技術点+価格点(2)総合評価における評価項目ア 配置予定管理技術者の経験及び能力に関する事項技術者資格、同種業務の実績、過去に担当した同種業務の成績、技術者の専任性、継続教育。 イ 企業の実績、能力及び信頼性に関する事項調査基準価格等を下回る入札価格による同種業務の受注実績及び業務成績評定点、過去に受注した同種業務の成績、信頼性。 ウ 業務の実施方針に関する事項業務理解度、実施手順の妥当性。 エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、機能又は調査精度、社会的要請。 オ エの技術提案に関する事項の履行確実性に関する評価項目(ア) 業務内容に対応した費用が計上されているか。 (イ) 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 (ウ) 品質管理体制が確保されているか。 (エ) 再委託先への支払い等の内容は適正か。 (3)技術点に対する配点は、アの項目については25 点、イの項目については14点、ウの項目については10点、エの項目については15点とする。 (4)技術提案の履行確実性に関する評価履行確実性を評価する場合の基準は、関東森林管理局ホームページ「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」の「履行確実性の審査・評価のための追加資料等」の「3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要」のとおりとする。 (5)技術点の算定【技術提案の履行確実性を評価する場合】予決令第 85 条の調査基準価格又は品質確保基準価格を下回った入札があった場合は、入札を「保留」とし履行確実性の評価を行い、技術点を次のとおり算出する。 ア 技術提案書について、(2)アからエまでの評価項目ごとに審査のうえ、(2)アからウの評価項目に付与した評価点に、(2)エの評価点に以下のイによる履行確実性の評価に基づく履行確実性度を乗じて得た値を加えたものを技術点とする。 技術点=予定管理技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績、能力、信頼性の評価点+業務の実施方針の評価点+(技術提案の評価点×履行確実性度)イ (2)エの技術提案に関する事項について、(9)のヒアリング、追加資料等に基づき、(2)オ(ア)から(エ) までの評価項目ごとに当該技術提案に関する事項の履行確実性を審査し、5段階で総合的に- 8 -評価のうえ、その評価に応じた履行確実性度(評価の高い順から1.0、0.75、0.5、0.25、0)を与える。 技術提案に関する事項の技術点=(2)エの評価点 × 履行確実性度[1.0、0.75、0.5、0.25、0]【技術提案の履行確実性を評価しない場合】履行確実性を評価しない場合の技術点は上記(1)アによる。 (6)評価項目における評価基準及び配点ア 本業務の技術点の各評価項目における評価基準及び評価点は以下のとおりとする。 評価項目 必須 評価基準 評価点予 定 管 理 技 術 者 に 関 す る 事 項技術者資格 ○ 技術士(森林土木部門に限る。)を保有 5点林業技士(森林土木部門に限る。)を保有 3点その他の資格を保有又は経験(本業務に有用なものに限る。)あり 1点業務の実績(過去15年度間)〇 国発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり 5点都道府県発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり3点市町村発注の同種業務において管理技術者としての従事経験あり2点同種業務における従事経験はあるが、管理技術者としての従事経験なし1点過去に担当した同種業務の成績(過去5年度間の平均)林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が80点以上5点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均76点以上80点未満4点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が73点以上76点未満3点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均70点以上73点未満2点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定における管理技術者評定点の平均が70点未満1点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務において管理技術者としての従事経験なし0点技術者の専任性 管理技術者の手持ち業務(契約金額が 1 千万円以上のすべての業務)件数が2件以下又は契約総額が3千万円未満5点管理技術者の手持ち業務(契約金額が 1 千万円以上のすべての業務)件数が3件~4件又は契約総額が5千万円未満3点管理技術者の手持ち業務(契約金額が 1 千万円以上のすべての業務)件数が5件以上又は契約総額が5千万円以上1点継続教育(過去3年度間森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントが20点以上の証明あり5点森林分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり 3点森林分野以外の分野における継続教育(CPD)の取得ポイントの証明あり1点継続教育(CPD)の取得ポイントの証明なし 0点小 計(最大値) 25点- 9 -企業の実績・能力及び信頼性に関する事項低入札価格調査基準価格等を下回る価格による受注実績(過去2年度間)低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)なし2点低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額100万円未満を除く。)が1件あり、かつ当該業務の成績評定点が70点未満の場合1点低入札価格調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格による同種業務(関東森林管理局長等が発注した業務に限る。)の受注実績(契約金額 100 万円未満を除く。)が2件以上あり、かつ、当該業務のいずれかの業務成績評定点が70点未満の場合0点過去に受注した業務の成績(過去5年度間)林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が80点以上5点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が76点以上80点未満4点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が73点以上76点未満3点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点以上73点未満2点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点の平均が70点未満1点林野庁長官または各森林管理局長等が発注した同種業務の業務成績評定点なし0点優良業務表彰(過去10年度間)及び調査等業務(大規模災害)の受注実績(過去 2 年度間)農林水産大臣又は林野庁長官からの表彰の実績あり 2点過去 2 年度間において関東森林管理局が認定する調査等業務(大規模災害)の受注実績あり1点表彰の実績なし 0点信頼性 (過去 2年度間)関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けていない0点関東森林管理局長による指名停止措置、書面による警告又は注意喚起を受けている-3点ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組えるぼし、プラチナえるぼし、一般事業主行動計画、くるみん、プラチナくるみん又はユースエールのいずれかの認定を受けている1点上記に記載されている認定等を受けていない。0点賃上げの実施を表明 した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3% 以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度 又は前年比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業 員に表明しているかの有無。 4点上記の内容に該当しない。0点- 10 -賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するかの有無‐5点小 計(最大値) 14点業務の実施方針に関する事項業務理解度 保安林制度、森林整備保全事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等を理解し、実施方針に的確に反映5点保安林制度、森林整備保全事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等を理解し、実施方針に概ね反映3点保安林制度、森林整備保全事業、業務の対象となる地域・箇所の特性、業務目的・内容等の理解が十分でなく、実施方針も見直しの必要あり0点実施手順の妥当性前提条件を把握したうえで、十分かつ幅広に検討を行い、妥当な実施手順である5点前提条件を把握したうえで、必要な検討を行い、概ね妥当な実施手順である3点前提条件等の把握や必要な検討が不足している 0点小 計(最大値) 10点技術提案に関する事項総合的なコスト(レーザ測量またはデータ作成に係る取組)長期的な視点かつ新技術を踏まえ、実現性のある提案をしている 5点必要な知見を有し、概ね実現性のある提案をしている 3点コスト縮減意識が低く、検討結果も一般的・抽象的である 0点レーザ測量精度(レーザ測量精度の維持・向上のための取組)レーザ測量の特性を十分理解し、現地実態を踏まえた高度な提案や、それを実現するための方策を提案している5点レーザ測量の特性を理解し、概ね現地実態を踏まえた提案や、精度向上策を提案している3点レーザ測量の特性に対する理解や現地の実態把握が不足し、精度確保のための検討も不十分である0点社会的要請(レーザ測量成果の防災・減災対策への活用の取組)調査地域におけるレーザ測量の目的を十分理解したうえで、防災・減災対策への活用等を十分検討し、提案している5点調査地域におけるレーザ測量の目的を理解し、概ね必要な検討を行ったうえで、提案している3点調査地域におけるレーザ測量の目的の理解が不十分であり、必要な検討・配慮が不足し、画一的な提案となっている0点小 計(最大値) 15点技術点の合計(最大値) 64点※1 各項目において未記入、添付書類の不備又は誤記入等で評価の判断が困難な場合は、当該評価項目については「0点」とする。 2 上記5(3)イに従い、配置予定技術者の候補者を複数者記載する場合は、資格・実績等の評価が最も低い者で評価する。 イ 技術提案の履行確実性の各評価項目における評価基準は以下のとおりとする。 評価項目 評価基準業務内容に対応した経費が計上されているかすべての積算費目において必要額以上を確保している又は必要額を下回った費用については、その理由が明確であるか- 11 -配置予定技術者に適正な報酬が支払われているか各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか品質管理体制が確保されているか照査予定技術者の人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っている場合であっても、その理由が明確であるか再委託先への支払い等の内容は適正か再委託の内容、金額が明確であるか(7)技術提案等に関する審査及び評価技術提案及びその履行確実性の審査及び評価は、関東森林管理局の技術審査会において行う。 技術提案の審査にあたっては、技術提案の妥当性、実現性等について評価する。 (8)評価内容の担保等ア 入札時に示された技術提案については、業務完了後において、その提案内容すべての履行状況について検査を行う。 イ 業務の検査において、入札時に提示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、業務完了後においても引き続き存続するものとする。 ウ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において実施方法等を指定しない部分の業務に関する受注者の責任が軽減されるものではない。 エ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の実施が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。 オ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、国有林野事業における建設工事に係る調査等成績 評定要領に基づき、履行がなされなかったことにより満たされなかった評価項目1項目につき、業務成績評定の点数を3点ずつ減ずる。 (9)履行確実性の審査・評価に関するヒアリングア どのように技術提案等の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する場合がある。 出席者:実施する場合は、配置予定管理技術者及び増員担当技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ最大3名以内とする。 イ ヒアリングを実施する場合は、別途連絡する。 ウ 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、技術提案書等とは別に、アのヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。 (ア) 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 (イ) 提出期限:追加資料の提出要請日から3日(休日を除く。)以内。 なお、提出要請時に改めて通知する。 (ウ) 提出方法:持参により紙媒体で3部、電子媒体で(CD-R)で1部提出すること。 (エ) 提出資料:a 当該価格で入札した理由b 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書c 一般管理費等内訳書d 当該契約の履行体制e 手持ちの業務の人工f 配置予定技術者名簿g 直接人件費内訳書h 手持ち機械等の状況(測量、地質調査業務に限る。)i 過去において受注・履行した同種又は類似業務の名称及び発注者名j 過去に受けた低入札価格調査対象業務- 12 -k その他添付資料エ 履行確実性の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出並びに履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。 オ 提出された追加資料は、返却しない。 カ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。 また、提出された追加資料に提出を求めている資料がない場合は、資料の不備として提出がなかったものとみなす。 (10)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に様式4-2 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付のうえ、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。 また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出する。 なお、設計共同体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 (11)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。 具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従事員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(様式4-2 に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3 ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3 の「合計額」とする。 また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の 3 月末までに関東森林管理局経理課に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等に賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。 経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。 なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式- 13 -による入札に参加する場合には、減点を行う。 設計共同体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該設計共同体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む設計共同体に対して行う。 減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。 なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には技術点を0点とみなす。 8 入札説明書及び閲覧図書等に対する質問(1)この入札説明書及び閲覧図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式自由)により提出すること。 ア 提出期限:令和8年4月1日(水)から令和8年5月15日(金)まで。 持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日9時00分から16時00分まで(12時から13時までを除く。)。 イ 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 ウ 提出方法:書面の持参、郵送又は Mail による(様式自由又は質問(回答)様式)。郵送による場合は、令和8年5月15日(金)必着とする。 (2)(1)の質問に対する回答は、書面により行う。 また、(1)の質問及び回答書は次のとおり閲覧に供するとともに、関東森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。 ア 閲覧期間:令和8年5月18日(月)から令和8年5月21日(木)までの休日を除く毎日、9時00分から16時00分(12時から13時までを除く)。 イ 閲覧場所:入札公告3(2)イに同じ。 9 入札及び開札の日時、場所等(1)電子入札システムによる入札の開始及び締切りは、入札公告5(3)アによる。 なお、日時を変更する場合もある。日時を変更する場合は、競争参加資格確認通知書により変更日時を通知する。 (2)持参による紙入札の場合は、入札公告5(3)イによる。 この場合、支出負担行為担当官等により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合は委任状を持参すること。 (3)開札は、入札公告5(3)ウによる。 10 入札の方法(1)入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合の入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し持参すること。郵送等による提出は認めない。 (2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)第 1 回の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。電子入札システムにより入札した者については、発注者から再入札通知書を送付するので、パソコンの前で暫く待機すること。開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。 なお、入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 - 14 -11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除する。 (2)契約保証金:納付するものとする。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。 また、公共業務履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。 金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずること(以下「電磁的方法による提出」という。)ができるものとする。この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置を講ずる場合、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。 12 業務費内訳書の提出(1)第1 回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額と一致した業務費内訳書を電子入札システムにより提出すること。 業務費内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。 ア 電子入札方式の場合(ア) 提出方法業務費内訳書を(ウ) に示すファイル形式にて作成し、業務費内訳書添付フィールドに業務費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。 ただし、業務費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次の(イ) によること。 (イ) 電子メールについて業務費内訳書のファイルの容量が 10MB を超える場合には、業務費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着。)。この場合には、業務費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下記の内容を記載した書面(様式自由。)を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。 a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号(ウ) ファイル形式電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合のファイル形式については、上記5 の(1)のウと同じ形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。 イ 紙入札方式での場合入札書とともに業務費内訳書を提出すること。 (2) 提出された業務費内訳書は、返却しない。 - 15 -(3) 入札参加者は、商号又は名称、住所、宛名及び業務名を記載し、記号及び記名(電子入札システムにより業務費内訳書を提出する場合を除く。)を行った業務費内訳書を提出しなければならず、支出負担行為担当官等が提出された業務費内訳書について説明を求めることがある。 また、当該業務費内訳書が未提出又は提出された業務費内訳書が未記入の業者の行った入札は無効とする。 13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。 なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。 14 入札の無効(1) 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに下記 24 の(9)の関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消すものとする。 (2) 支出負担行為担当官等により競争参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格がない者に該当する。 なお、入札参加者が競争参加資格確認通知を受け、入札した場合においても、以下に該当する場合は入札を無効とする。 (3)上記(1)又は(2)の場合には、「工事請負契約指名停止措置要領」第1 第1 項の規定に基づく指名停止若しくは第10 の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。 (4)提出のあった技術提案書の記載内容が次に掲げる場合に該当し、業務が適切に履行できないと判断される者が行った入札は無効とする。 ア 業務目的に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務履行が妨げられる内容となっている場合。 イ 実施方針と技術提案との間に矛盾等があり、整合性が図られていない場合。 (5)履行確実性の審査・評価に関するヒアリングに応じない者(当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかった場合を含む。)及び当該ヒアリングの実施にあたって、求められた追加資料の提出を期限までに行わない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。 ただし、天災、事故、病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかった場合又は追加資料を提出しなかった場合を除く。 15 落札者の決定方法落札者は次の方法により決定するものとする。 (1)入札参加者は、価格及び技術提案書をもって入札し、次の要件をすべて満たした者のうち、上記7(1)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。 ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によると当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の要件をすべて満たして入札した他の者のうち、「評価値」が最も高い者を落札者とすることがある。 ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。 - 16 -イ 必須の評価項目がいずれも無得点でないこと。 (2)上記(1)において、「評価値」の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合又はくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3)予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が低入札価格調査基準価格を下回る場合は、下記の16 に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。 (4)落札者が森林管理局長等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)に100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。 16 調査基準価格を下回った場合の措置(1)調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。 なお、低入札価格調査の事情聴取等については、別途通知する。 また、別途通知を行った場合、提出期限までに、記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、関東森林管理局等競争契約入札心得に定める入札に関する条件に違反したとしてその入札を無効とする。 (2)入札者が虚偽の資料を提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 17 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る価格により契約を締結した業務の履行にあたり、受注者は、次の(1)から(5)までについて実施しなければならないものとする。 なお、(3)及び(5)については、開札後速やかに実施の可否について確認を行うものとし、落札決定前に実施が困難と判明した場合は、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。 (1)業務成果の内容等について、受注者の照査を実施した後に、第三者による照査を、受注者の負担において実施すること。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者の照査者の同席を求めるものとする。 (2)現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐すること。 (3)配置予定技術者とは別に次に掲げるすべての要件を満たす担当技術者を 1 名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「増員担当技術者の経歴等」(別紙様式5)及び「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(別紙様式6)並びに配置予定管理技術者が保有するすべての資格証等の写しを提出すること。 ア 管理技術者として従事した同種業務の件数について、配置予定管理技術者の有する従事件数以上の従事件数を有している者。 イ 配置予定管理技術者が保有しているすべての資格を有している者。 なお、増員する担当技術者は、業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。 (4)業務実施上、必要となるすべての打ち合わせに管理技術者と上記(3)により増員配置した担当技術者を出席させること。 (5)当該業務の実施における不備により、発注者に損害を与えた場合は、受注者の責任において損害補填する旨を明記した受注者の代表者の直筆署名による品質証明書(別紙様式7)を提出すること。 - 17 -また、損害補填の期間は、本業務にかかる工事が完成するまでとする。 (6)別紙様式5から7については、関東森林管理局長が指定した日までに入札公告3(2)ウに提出すること。 なお、様式は関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。 (7)当該業務契約締結後、履行中に、上記(1)~(4)について履行しなかったことを確認した場合は、指名停止とし業務成績評定において減点とする。 18 品質確保基準価格(1)予定価格が100万円を超え1,000万円未満の業務にあっては、品質確保の観点から関東森林管理局長が定める品質確保基準価格を下回る価格により契約を締結した場合、受注者は上記17の「低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務を負い、同様の取扱いを行うものとする。 (2)品質確保基準価格の算出方法は、予決令第85条に基づく調査基準価格に準じるものとする。 19 落札者とならなかった者に対する理由の説明(1)落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面(様式自由)により説明を求めることができる。 ア 提出期限:落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く。)以内。 イ 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 ウ 提出方法:持参、郵送又はMailによる(郵送による場合は提出期限必着)。 (2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは(1)アの提出期限の翌日から起算して5日(休日は除く。)以内に説明を求めた者に対し、書面により回答する。 (3)(1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧に供する方法により公表する。 ア 閲覧期間:(2)の回答日の翌日から令和9年3月31日までの休日を除く毎日9時00分から17時00分(12時から13時までを除く。)。 イ 閲覧場所:入札公告3(2)イに同じ。 (4)(2)の回答書による説明に不服がある者は、支出負担行為担当官等に対して、次に従い、書面(様式自由)により再苦情を申立てることができる。 ア 提出期限:(2)の回答書を受け取った日から7日(休日を除く。)以内。 イ 提出場所:入札公告3(2)イに同じ。 ウ 提出方法:持参又は郵送による(郵送による場合は提出期限必着)。 (5)再苦情の申立てについては、関東森林管理局入札監視委員会で審議する。 (6)支出負担行為担当官等は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえたうえで、審議結果の報告を受けた日から起算して7日(休日を除く。)以内に、次の内容を書面により回答する。 ア 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由。 イ 申立てが認められるときは、支出負担行為担当官等が講じようとする措置の概要。 20 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする(落札者が決定したときは、遅滞なく(7日を目安として、支出負担行為担当官等が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。)。 21 支払条件- 18 -前金払:有22 当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を当該業務の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 : 無23 関連情報を入手するための照会窓口入札公告3(2)イに同じ。 24 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等及び上記7(6)の履行確実性の審査・評価に関する追加資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (3)落札者は、上記5(1)の資料に記載した配置予定の技術者から当該業務に従事する技術者を選定し配置すること。 (4)電子入札システムは、休日を除く9時00分から17時00分まで稼働している。 (5)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ・システム操作、接続確認等の問合せ先農林水産省電子入札センターヘルプデスク受付時間:休日を除く9時00分から17時00分(12時から13時までを除く)電 話:048-254-6031FAX:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jp(6)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。 (7)国有林野事業業務請負契約約款を交付されていない者は、関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報>入札制度>契約約款等 からダウンロード又は閲覧すること。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)(8)森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書については、関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報>入札制度>仕様書等 を閲覧すること。 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/siyousyo.html)(9)また、関東森林管理局署等競争契約入札心得についても、関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報>入札制度>入札・見積心得 を閲覧すること。 (http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)(10)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9 月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 別紙1- 1 -特記仕様書1 適用範囲本特記仕様書は、関東森林管理局(以下、「発注者」という。)が発注する航空レーザ計測データによる森林資源解析業務(以下、「本業務」という。)について適用され、本業務を受託する者(以下、「受注者」という。)が実施しなければならない事項を定めたものである。 2 業務名令和8年度 帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務3 業務箇所福島県飯館村 長泥国有林2310林班外(磐城計画区内の帰還困難区域に含まれる国有林、別添「解析対象範囲位置図」のとおり)4 目的本業務では、特定復興再生拠点区域及び特定帰還居住区域等への帰還住民の生命・財産の保全と生活の安全・安心の確保等、および森林施業の再開による地域林業の再生に向けて、これまで立ち入りが制限されてきたことにより十分に把握できていない帰還困難区域等内の国有林について、発注者が提供するデータおよび受注者が提案するデータ等から森林の現況を把握することにより、施業計画策定に活用する資料を作成するものである。 5 関係法令等本業務の実施にあたっては、森林整備保全事業測量業務等標準仕様書及び本特記仕様書、契約書によるほか、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。 (1)測量法(昭和24 年法律第188 号)(2)森林法(昭和 26年法律第 249号)(3)個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)(4)地理空間情報活用推進基本法 (平成19年法律第 63号)(5)林野庁測定規程(令和6年3月18 日5林国業第254 号)(6)公共測量作業規程の準則(平成20 年3 月31 日国土交通省告示第413 号)(7)地理情報標準 プロファイル (国土交通省国土地理院 )(8)著作権法 (昭和45年法律第 48号)(9)電離放射線障害防止規則(電離則)(10)除染電離放射線障害防止規則(除染電離則)(11)その他関係法令、規則、通達等6 情報共有システムについて本業務における情報共有システムの実施については、下記のとおりとする。 (1)情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。 別紙1- 2 -(2)情報共有システムの利用は、「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。 ※ 関東森林管理局HP>公売・入札に関するお知らせ(下記URL)を参照https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/nyuusatu-news-1.pdf(3)受注者は、発注者から運用上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合は、これに協力しなければならない。 (4)費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。 (5)本取組みの実施に対し、情報通信技術(ICT)への取組みにより「受発注者間のコミュニケーションの円滑化」「受発注者の事務負担の軽減」が図られるため、国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知(最終改正令和2年12月25日2林政政第487号))に基づく業務成績評定において、プラス評価を行う。 7 関係官公庁への手続等本業務の実施にあたり関係官公庁への諸手続きが必要な場合は、受注者が速やかに行い、その写しを監督職員に提出するものとする。 8 技術者の資格本業務の実施に当たっては、成果品の品質保証、情報管理における信頼性を確保するため、航空レーザ測量成果の解析に関する相当の知識、経験があることに加え、以下に示す条件を満たす技術者を配置し、その旨を発注者に通知すること。 (1)技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)に基づき登録された技術士(森林部門)の資格を有し、地図情報レベル 500 に相当する航空レーザ測量成果を活用した地形及び森林の解析の業務経験を有する者を管理技術者として配置すること。 (2)(公社)日本測量協会が認定する空間情報総括監理技術者の資格を有し、地図情報レベル 500 に相当する航空レーザ測量に係る業務経験を有する者を照査技術者として配置すること。 (3)上記の管理技術者と照査技術者は兼ねることはできないものとすること。 (4)担当技術者は、測量法に基づく測量士の資格を有する者とすること。 9 本業務の業務内容は以下のとおりとする。また、計測区域は別添に示す区域内の森林域とする。また、森林資源解析にかかる各データの作成方法、仕様については別紙「データ仕様書」のとおり。 (1)全体計画(2)過年度調査結果の把握・整理(3)数値地形図データファイル等作成(4)森林資源解析(5)成果品とりまとめ10 全体計画業務の目的及び趣旨を十分に理解したうえで、適切な工程計画・使用機器・技術者の配置等を立案するとともに関係機関への諸手続を行う。 また、業務内容•数量、業務実施体制、細部工程計画等についてとりまとめた業務計画書及び業務工別紙1- 3 -程表を契約締結後 10 日間以内に提出し、監督職員の承認を受けるものとする。なお、その内容を変更する場合も同様とする11 過年度調査結果 の把握・整理本業務対象区域林班の概ね全域をカバーする、令和3年以降に撮影・計測された航空レーザ計測データおよび空中写真を使用することとし、併せて別途発注者が貸与する過年度の調査結果を活用して、地形や林分、荒廃地等の状況にかかる情報等を整理する。 12 打合せ及び監督業務等について(1)本業務についての打合せを業務着手時、中間報告時、納入前及び納入時の4回以上行うものとし、監督職員から求めがあった場合は打合せを行うものとする。受注者は打合せ協議の内容を書面に記録するものとする。また、打合わせ協議はオンラインでの開催及び定例会との併催を可能とする。 (2)発注者が保有する資料等は、支障の無い範囲で貸与若しくは閲覧に供するものとし、これらのデータを活用し、精度向上に務めるものとする。 (3)業務の目的を達成するために、監督職員は、業務状況・進行状況に関して必要な指示を行えるものとし、受注者はこの指示に従うものとする。 (4)本特記仕様書、そのほか設計図書に記載のない詳細な項目、内容等については、発注者と受注者の協議のうえ決定し実施することとする。 (5)航空レーザ測量データ作成面積については、1/2,500図郭(2km×1.5km)の1/4図郭(1km×0.75km)単位を包括する範囲とすることから、データ作成面積を見込んだ発注形態としている。 契約締結後、当初契約(計画)面積と異なる場合等は協議して進めることとする。 13 貸与資料本業務で必要となる資料について、発注者が保有する以下の資料を受注者に貸与する。貸与した資料について、受注者は責任をもって保管し、亡失はもちろん、汚損・破損のないよう取扱いには十分注意するものとする。本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は本業務遂行上不要となった場合は、遅滞なく発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。受注者は借用の際、借用書を発注者に提出することを原則とする。 (1)磐城森林管理署森林計画図データ(shapeまたはGeoPackage形式)(2)磐城森林管理署森林調査簿、樹種別調査簿、施業履歴データ(shape、GeoPackageまたはエクセル形式)(3)平成18年度治山流域調査結果報告書(4)令和元年度旧避難指示区域等内国有林における環境放射線モニタリング調査事業のうち帰還困難区域内国有林における林道調査結果(5)平成26年度「森林における除染等実証事業」のうち「航空レーザ計測業務」(6)森林土壌デジタルマップ(国立研究開発法人森林研究•整備機構森林総合研究所Webサイト公表資料(H23-25))(7)CS立体図を使った地形判読マニュアル(令和5(2023)年3月林野庁)(8)国土地理院(H23、H24取得データ(9)発注者において計測機関より貸与を受けた既存の航空レーザ計測業務等成果品別紙1- 4 -14 地形解析業務本業務対象区域にかかる下記の数値地形図データファイル等を作成するとともに、精度検証等成果、作業記録、品質評価表、公共測量用メタデータ等を必要に応じて作成、添付するものとする。なお、各データの詳細仕様は別紙「データ仕様書」のとおり。 ア オリジナルデータイ グラウンドデータウ グリッドデータ(数値標高モデル:DEM(DTM)およびDSM含む)エ 水部ポリゴンデータオ オルソフォト(カラー空中写真)カ 位置情報ファイルキ 等高線データク 微地形表現図(CS立体図)ケ 傾斜区分図コ 低密度ポリゴンデータサ 格納データリスト15 森林資源解析業務森林資源解析は、次の標準仕様等に基づき、本業務対象区域にかかる下記ア~オのデータファイル等を作成する。なお、各データの詳細仕様は別紙「データ仕様書」のとおり。 (1)「森林資源データ解析・管理標準仕様書 Ver.3.0」(令和7(2025)年7月版、森林GISフォーラム、森林情報標準仕様分科会)(2)「森林情報に関するオープンデータ標準仕様書【航空レーザ森林資源解析データ編】Ver.2.0」(令和7(2025)年7月版、森林GISフォーラム、森林情報標準仕様分科会)森林資源解析にあたっては「13 貸与資料」等を活用して成果品の精度向上に務めるものとする。 また解析に先立ち、森林調査簿や施業履歴等の情報を利用し、皆伐地や新植地、複層林、高齢林等、解析上の取り扱いを注意すべき区域を整理する。 森林資源情報の成果物として、林小班ごとに集計した森林資源情報一覧を作成するものとする。詳細は、発注者から貸与する小班区画ポリゴンデータに示す区域とする。 森林資源解析の解析手法の詳細 、パラメータ等については、監督職員と協議の上、決定すること。 ア 樹冠表層モデル(DCSM)データイ 樹冠高モデル(DCHM)データウ 解析範囲ポリゴンデータエ 森林資源解析対象外ポリゴンデータオ 単木ポイント(樹頂点検出成果物)カ 林相区分図(樹種単位のポリゴンデータ)キ 林相識別図(レーザ林相図(ラスタ)含む)ク 樹高区分図ケ 森林資源量集計メッシュコ 森林資源量集計ポリゴン(林小班単位のポリゴンデータ)別紙1- 5 -16 成果品本業務における成果品は、次に掲げるものとする。 (1)本業務によって作成したデータ等においては、成果品として提出するものとする。納入する成果のうち、検定機関の検定を受けるものについては、監督職員と協議の上決定し、同機関の発行する検定証明書及び測量成果品検定記録書(品質管理図を含む)を提出すること。 また、検定機関において実施するグラウンドデータの検定(目視点検)は、社内検査を受けたフィルタリング点検用出力図(A0判)を検定機関に提出して実施すること。 なお、検定対象範囲はグラウンドデータ作成面積の 2%を対象とし、対象箇所は検定機関提出前に協議する。 (2)成果品の作成は、報告書として製本したものを2部、全データを電子媒体(DVD または HDD等)に保存したものを2部、履行期限内に提出すること。 なお、報告書の1部が2冊以上になる場合は、報告書表紙及び背表紙に分冊であることを明示すること。 (3)電子媒体は報告書及び図面にかかるPDFのほか、元データについては原則Word 形式、定量的データはExcel 形式とする。GISデータについてはオープンソースソフトウェア(QGIS)で活用可能な形式とする。 なお、納入する電磁記録媒体資料は、ウィルスチェックを行い、ウィルスチェックに関する情報(ウィルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等)を記載したラベルを添付して提出する。 17 履行期限契約締結日から令和8年9月30日(水)までとする。 18 完了報告及び検査(1)受注者は、本業務を完了したときは、成果物と併せて業務完了報告書を速やかに発注者に提出しなければならない。 (2)発注者は、前項に示す業務完了報告書を受理後、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 (3)発注者は、前項の規定に基づき検査を実施した結果、合格と認めるときは、その旨を受>主者に通知しなければならない。 (4)受注者は、(2)の規定に基づく検査に合格しないときは、発注者の指示に従って遅滞なく成果物を修正し、発注者の検査を受けなければならない。 (5)(2)及び(3)の規定は、(4)の再検査の場合において準用する。 19 成果品の帰属本業務の成果品は、著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条および第47条の3に定める全ての権利並びに民法(明治29年法律第89号)第206 条に定める所有権を発注者が有するものとする。 また、受注者は本業務の成果品を、発注者の許可なく第三者に対して複写、公表、貸与及び使用し別紙1- 6 -てはならない。 20 その他(1)個人情報の取扱いア 受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱業務委託契約特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 イ 受注者は、従事者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。 (2)情報セキュリティ受注者は、本業務においてデータセキュリティ対策及び個人情報保護対策を講じ、情報資産の安全性を確保しなければならない。 (3)契約不適合責任等ア 受注者は、納入物件の検収を行った日を起算日として1年間は、納入物件の性能、品質等について補償するものとする。 イ 前項に定める保証期間内に、納入物件に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合には、発注者は、受注者に対し、相当の日時を定めて当該契約不適合を補修させることができる。 ウ 発注者が、当該契約不適合により不当な損害を被った場合には、受注者は、その損害を賠償しなければならない。 (4)損害賠償受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (5)本業務及び仕様書遵守に要する経費本業務及び本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 (6)専属的合意管轄裁判所本業務に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、群馬県前橋市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えについては、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第6条に定めるものとする。 (7)アフリカ豚熱(ASF)の感染拡大防止のため、受注者は以下の内容について遵守すること。 ア 平時における対応山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報し、発注者へ連絡すること。 イ 感染の疑いが生じた場合の対応アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施す別紙1- 7 -る防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。 また、都道府県の行う立入制限等防疫措置等を踏まえ、事業を一時中止する可能性がある。なお、一時中止となった場合は、国有林野事業業務請負契約約款20条により対応する。 別紙2- 8 -データ仕様書納品する成果物データの仕様については以下のとおり。なお、本仕様書に記載のない事項が生じた場合や、下記の仕様では不都合が生じた際は、監督職員と都度協議して決めるものとする。 1 共通仕様(1)本仕様書に定めるほか、次のア、イの標準仕様等に基づいてデータ作成するものとする。 ア「森林資源データ解析・管理標準仕様書 Ver.3.0」(令和7(2025)年7月版、森林GISフォーラム、森林情報標準仕様分科会)イ「森林情報に関するオープンデータ標準仕様書【航空レーザ森林資源解析データ編】Ver.2.0」(令和7(2025)年7月版、森林GISフォーラム、森林情報標準仕様分科会)(2)座標系ア JGD2011/平面直角座標系(9系:EPSG:6677)。 (3)ファイル形式ラスタ、ベクタデータはいずれもQGISで表示・読み書きできる形式とする。 ア ラスタ:GeoTIFF(.tif)(位置情報は内包するか、または.tfwファイルにて定義)。 非圧縮 32bit 以上、可逆圧縮可イ ベクタ:GeoPackage(*.gpkg)を標準とするが、必要に応じてShapefile(*.shpほか)でも差し支えない。 ウ 圧縮:7zip(.7z)またはzip。 (4)ラスタデータについては、国土基本図2500図郭((2)に示す平面直交座標系、2.0km×1.5km)の1/4図郭(1km×0.75km)以下「国土基本図図郭」という)毎に作成する。 2 地形解析データ(1)オリジナルデータ航空レーザ計測で取得したデータの照射角、ジャイロ回転角、加速度、空中 GNSS 情報及び地上GNSS情報を統合させ、各計測ポイントの3成分(XYH)を解析し三次元計測データを作成する。 計測データについて、調整用基準点との標高較差の比較点検及び計測コース間の標高較差の比較点検を行い、規定値を超える場合は是正処置を講ずるものとする。 オリジナルデータは、三次元計測データから作成し、ノイズ(異常標高値)の除去を行う。 なお、データ形式はテキスト形式に加え、LAS形式(LASver1.2以上)とし、国土基本図図郭毎に作成する。 (2)グラウンドデータオリジナルデータからフィルタリング処理を行い、地表面の高さを示すデータを作成する。自動フィルタリングを行い、その後に手動フィルタリングを行う。手動フィルタリングでは陰影起伏図などの地形表現手法で地盤面形状の確認を行い精度向上に努めるものとする。 国土基本図図郭毎の GeoTIFF 形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 別紙2- 9 -(3)グリッドデータグラウンドデータから内挿補間により0.5mグリッドで作成するものとする。データ形式は、X,Y,Zをカンマ区切りで記録したCSV形式(メッシュ構造)、およびXYZをスペース区切りで記録したテキスト形式とし、併せて、0.5mグリッドデータからDEM(DTM)およびDSMデータをGeoTIFF形式で作成するものとする。 いずれも、国土基本図図郭毎のGeoTIFF形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 (4)オルソフォト(カラー空中写真)航空レーザ計測と同時に取得しているデジタル航空写真画像から、幾何補正済み空中写真(オルソ補正画像、地上解像度0.25m)を作成する。 国土基本図図郭毎の GeoTIFF 形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 (5)等高線データ作成上記「4 グリッドデータ」を用いて、1m間隔の等高線データを作成するものとする。 (6)微地形表現図データ(CS立体図)、傾斜区分図航空レーザ計測データを利用して、微地形表現図及び傾斜区分図の地形情報を整備する。微地形表現図(CS 立体図)及び傾斜区分図は 0.5mグリッド(標高)データから生成するものとし、作成手法の詳細、パラメータ等については、監督職員と協議の上、決定すること。 微地形表現図及び傾斜区分図は、国土基本図図郭毎のGeoTIFF形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 (7)低密度ポリゴンデータ低密度ポリゴンデータは、フィルタリング結果を用いてグラウンドデータが低密度になった範囲を対象に作成するものとする。 3 森林資源解析データ(1)樹冠表層モデル(DCSM)データオリジナルデータからフィルタリング処理を行い、樹冠表層高を示すデータ(点群)を作成する。 フィルタリングにあたっては、手動フィルタリングを併用し、送電線や建屋等の地物の除去を行い精度向上に努めるものとする。 樹冠表層高を示すデータから、0.5mグリッドの樹冠表層モデル(DCSM:DigitalCanopySurfaceModel)データを作成する。 国土基本図図郭毎の GeoTIFF 形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 (2) 樹冠高モデル(DCHM)データ樹冠表層モデル(DCSM)データと 0.5m グリッド標高(DEM)データの差分により、樹冠高別紙2- 10 -(DCHM:Digital Canopy Height Model)データを作成する。 国土基本図図郭毎のGeoTIFF形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 (3)森林資源解析対象外ポリゴンデータDCHMデータが一定の高さ以下となる未立木地(新植地(幼齢林)、伐採跡地、岩石地等雑地を含む)について、森林資源解析対象外ポリゴンを作成するものとし、オルソフォトや森林調査簿等等から現況判読を行い、ポリゴンの属性値として整理するものとする。 (4)単木ポイント(樹頂点検出成果物)DCHM データから樹頂点抽出等の樹冠高データ解析を行い、単木ごとの、樹頂点樹高、樹冠投影面積、樹冠長等(以下、「単木解析データ」という。)を含んだポイントデータを作成するものとする。 (5)林相識別図、林相区分図、樹高区分図、森林資源量集計メッシュ、森林資源量集計ポリゴンオルソフォト、単木解析データ等から林相識別図(レーザ林相図等、ラスタ)を作成し、林相区分判読を行う。スギ、ヒノキ、その他針葉樹、広葉樹、未立木地(新植地等)に区分するものとする。 判読・解析結果から、林相区分図(樹種単位のポリゴンデータ)、樹高区分図、森林資源量集計メッシュ(20mメッシュ)、森林資源量集計ポリゴン(林小班単位のポリゴンデータ)を作成する。 森林資源量集計ポリゴン(林小班単位)については、その属性についてExcelデータを作成する。 林相識別図については、国土基本図図郭毎の GeoTIFF 形式及びワールドファイル形式の位置情報ファイルを作成するものとする。 - 1 -現 場 説 明 書関東森林管理局業務名:令和8年度 帰還困難区域内の国有林にかかる航空レーザ計測成果による森林資源解析業務業務場所:福島県飯館村 長泥国有林2310林班外【説明事項】1 一般的事項について(1)入札説明書等入札公告、入札説明書、業務請負契約書(案)、業務費内訳書、特記仕様書、現場説明書、位置図。 上記及び競争契約入札心得等については関東森林管理局ホームページ>公売・入札情報に掲載。 (2)安全に関することア 業務現場の責任の明確化及び安全作業を徹底すること。労働安全衛生法等の関係法令を遵守するとともに、墜落、物の飛来等危険防止の措置、保護具の完全着用を徹底すること。 イ 一般者が立ち入らないように、安全上必要な場所には、柵・看板等により「立ち入り禁止」の措置、「危険区域」の表示を行い、周知徹底できるようにすること。 ウ 林道の通行には十分注意すること。 (3)土地の利用に関すること請負業務の実行上必要な土地で、当該契約業務箇所以外の用地が必要な場合は、事前に監督職員の指示を受けること。 (4)火気の取扱に関すること火気を使用する場合は後始末を徹底し、山火事等を起こすことのないように十分留意すること。 (5)請負代金の請求は、支出負担行為担当官 関東森林管理局長あて請求すること。 2 契約の保証について(1)落札者は、業務請負契約書案の提出とともに、以下アからオのいずれかの書類を提出しなければならない。 ア 契約保証金に係る保管金領収証書及び保管金提出書(ア) 保管金領収証書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の金銭を払い込んで、交付を受けること。 (イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「歳入歳出外現金出納官吏 経理課長 吉田正義」を記載する。 (ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約等担当官等の指示によること。 (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、会計法第 29 条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超えている場合は、別途超過分を徴収する。 (オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、保管金の払渡しを求める旨の保管金払渡請求書を提出すること。 イ 契約保証金に代わる担保としての有価証券(利付国債に限る。)に係る政府保管有価証券払込済通知書及び政府等保管有価証券提出書(ア) 政府等保管有価証券払込済通知書は、「日本銀行前橋支店」に契約保証金の金額に相当する金額の利付き国債を払い込んで、交付を受けること。 (イ) 政府等保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、「関東森林管理局 有価証券取扱主任官経理課長 吉田正義」と記載するように申し込むこと。 (ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官- 2 -等の指示に従うこと。 (エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保管有価証券は会計法第 29 条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(オ) 受注者は、業務完了後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。 ウ 債務不履行時による損害金の支払を保証する銀行等の保証にかかる保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、保証事業会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金を受け入れを行う組合とする。 (イ) 保証書の宛て名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するように申し込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は、業務請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。 (オ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。 (カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官の指示に従うこと。 (キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、銀行から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (ク) 受注者は、業務完了後、契約担当官等から保証書(保証額変更の契約書がある場合は、当該変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 エ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証にかかる保証(ア) 公共業務履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務履行を保証する証券である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申し込むこと。 (ウ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (エ) 保証期間は、履行期間を含むものとすること。 (オ) 請負代金額を変更する場合又は履行期間を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (カ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 オ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には、「支出負担行為担当官 関東森林管理局長 松村孝典」と記載するよう申し込むこと。 (エ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 (オ) 保険期間は、履行期間を含むものとすること。 (カ) 請負代金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 - 3 -(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (2)(1)の規定にかかわらず、次のア又はイのいずれかに該当する場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により業務請負契約書の作成を省略することができる。 イ 落札者が共同企業体である場合。ただし、当該共同企業体の構成員の全部が中小企業者(中小企業体基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人をいう。)であって、その数が3人以下である場合又は構成員のうち業務施行能力が最低と認められる者の等級(競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通達)第5条の規定により付された等級をいう。)が当該共同企業体の等級より2等級以上下位である場合を除く。 3 業務用器材等の運搬関係道路交通法改正により大型貨物自動車等の過積載に対する罰則が強化されたことに伴い荷受人にもその責を課せられることになり、違法運転の背後責任による逮捕又は起訴された場合は指名停止となるので大型貨物自動車等に十分に注意すること。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)部局長が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 5 実行関係について業務終了後の引上げ時には、業務のために使用した跡地は原型に復し後片付けを完全に行うこと。 6 その他(1)採用歩掛についてア 積算のための歩掛かりは「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る積算要領」(以下、「積算要領」という)を基本とするが、積算要領に定めのない歩掛りについては「森林・林業部における航空レーザ計測積算ハンドブック(一般社団法人 日本林野測量協会)」(以下、「ハンドブック」という)で定めている歩掛を積算の参考資料として準用する。 イ 積算要領及びハンドブックに定めのない歩掛りについては、一般社団法人 日本林野測量協会に所属する関東森林管理局管内の複数社へ見積依頼をして回答を得た歩掛の平均を採用とする。

林野庁関東森林管理局の他の入札公告

群馬県の役務の入札公告

案件名公告日
【群馬森林管理署】令和8年度 利根下流地区造林(地拵外)請負事業2026/03/30
【関東地方整備局、利根川水系砂防事務所】R8利根砂防空気調和設備等保守点検及び清掃業務2026/03/30
R8利根砂防空気調和設備等保守点検及び清掃業務2026/03/30
【入札公告の取り消し】令和6年度オオタカモデル森林モニタリング調査2026/03/30
令和8年度利根下流地区造林(地拵外)請負事業2026/03/30
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