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令和8年度藤原地区3造林(地拵外)請負事業

林野庁関東森林管理局日光森林管理署の入札公告「令和8年度藤原地区3造林(地拵外)請負事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は栃木県日光市です。 公告日は2026/03/30です。

新着
発注機関
林野庁関東森林管理局日光森林管理署
所在地
栃木県 日光市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/03/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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令和8年度藤原地区3造林(地拵外)請負事業 令和8年3月31日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札決定及び契約締結は、該当事業に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 141KB) 2.配付資料等(1)入札説明書(PDF : 322KB) (2)事業内訳書(PDF : 28KB) (3)契約書(案)(PDF : 65KB) (4)標準仕様書(PDF : 7,273KB) (5)関東森林管理局仕様書(PDF : 469KB) (6)特記仕様書(PDF : 576KB) (7)作業条件等調査表(PDF : 79KB) (8)位置図等(PDF : 9,435KB) 添付資料 競争参加資格や技術提案書等の様式はこちらからも確認できます。 (1)入札における競争参加資格確認申請書の様式 (2)各種約款等 (3)造林事業に関する仕様書等 (4)総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本事業に係る落札決定及び契約締結は、該当事業に係る令和 8 年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和 8 年 3 月 31 日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉1 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和 8 年度藤原地区 3 造林(地拵外)請負事業(3)事業場所 栃木県宇都宮市福岡字膳棚国有林 80 な林小班外(4)事業内容 地拵 5.67ha 植付 5.67ha 単木保護資材設置 4.60ha(詳細は別途示す仕様書等による。)(7 の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 12 月 18 日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 7 年 1 月 31 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A~D等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 7 年 3 月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去 2 年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和 2 年 8 月1 日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け 2 林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。また、提出時には、電子メールの件名に事業名を必ず記載すること。なお、提出先は 4(1)のとおりとする。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8 年 4 月 1 日午前 9 時 00 分から令和 8 年 4 月 14 日午後 4 時 00 分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和 8 年 4 月 1 日午前 9 時 00 分から令和 8 年 4 月 14 日午後 4 時 00 分まで(ただし、閉庁期間を除く。)なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069メールアドレス ks_nikko_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和 8 年 3 月 31 日から令和 8 年 5 月 8 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和 8 年 4 月 1 日から令和 8 年 4 月 28 日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和 8 年 4 月 2 日から令和 8 年 5 月 8 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前 9 時から午後 4 時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、日光森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所日光森林管理署 2 階 会議室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和 8 年 5 月 8 日午前 9 時 00 分から令和 8 年 5 月 11 日午前 10 時 00 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和 8 年 5 月 11 日午前 9 時 50 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和 8 年 5 月 11 日午前 10 時 00 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和 8 年 5 月 8 日午後 4 時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和 8 年 5 月 11 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和 8 年 5 月 11 日午前 10 時 01 分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も 3 により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(9)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (10)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(11)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)標準仕様書(5)関東森林管理局仕様書(6)特記仕様書(7)作業条件等調査表(8)位置図等本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 令和 8 年度藤原地区 3 造林(地拵外)請負事業入札説明書日光森林管理署の令和 8 年度藤原地区 3 造林(地拵外)請負事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和 8 年 3 月 31 日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村 昌有吉(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村 昌有吉3 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和 8 年度藤原地区 3 造林(地拵外)請負事業(3)事業場所 栃木県宇都宮市福岡字膳棚国有林 80 な林小班外(4)事業内容 地拵 5.67ha 植付 5.67ha 単木保護資材設置 4.60ha(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告 7 の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 12 月 18 日まで4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和 7 年 1 月 31 日)に基づきA、B又はC等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8 年法律第 45 号)第 5 条第 1 項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A~D等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 7 年 3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年 4 月 1 日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去 2 年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に 3 年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和 2 年 8 月1 日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和 3 年 2 月 26 日付け 2 林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。 注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:ht tps ://www. r inya.ma f f.go. jp/ j/mokusan/sei sankakou/anzenk ihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに 4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイルにより提出すること。なお、提出に当たっては、別添 2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒321-1274 栃木県日光市土沢 1473-1日光森林管理署 総務グループ電話 0288-22-1069メールアドレス ks_nikko_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告 3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記 4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第 5 条第 1 項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式 2 に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の 2 年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20年 3 月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式 4 に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも 1 回以上従事し、かつ 3 年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する 3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がない者については、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記 4(8)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式 6 に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。 ケ 本公告日の属する年度に行われた日光森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式 1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式 1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去 1 年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 8 年 4 月 17 日までに通知する(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メールにより通知する)。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 支出負担行為担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。 以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全刈地拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別紙特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。3 筋刈地拵(1)作業方法等区域内の雑灌木、笹等を筋条に刈払い 、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 刈幅(植幅)及び置幅(残し幅)は、別紙特記仕様書のとおりとする。③ 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。④ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、転落しないように安定させること。⑤ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植付に差し支えのないと判断される場合は、部分集積又はそのまま存置することして差し支えないが、それ以外は、原則として等高線沿い(水平方向)に筋条に置くこととする。⑥ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積 する。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年7月10日基発0710第1号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。4 植付(裸苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内の苗木を使用することとする。② ①の定めがない樹種については、種子の採種地が可能な限り地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ スギ、ヒノキは、可能な限り花粉の少ない苗木(特定苗木若しくは無花粉又は少花粉若しくは低花粉)であること。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根系が鳥足状や団子状でなく発達が良いもので、地上部と地下部のバランスが良く、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、仮植、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。② 植付のための仮植地等からの小運搬は、1日に植え付け可能本数を限度として、植栽地付近に小運搬された苗木は直ちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をとらなければならない。③ 植付等苗木を携行する際には、必ず苗木袋等を使用し、根は絶対に露出させてはならない。(4)仮植① 仮植地は、できるだけ造林予定地の近くで適潤地を選定し、事前に耕耘しておくこと。② 苗木の結束を解き1本ならべ(間隔3㎝程度)に根が重ならないようにして並べ、幹の 1/3~1/4 を覆土し、根元の両側からよく踏みつけた後、再び軽く土を覆い(深さは最下枝がやや埋まる程度)、乾燥を防ぐために日中はコモやムシロ等で日除けをすることとすること。③ 仮植地周辺に排水溝を掘り、また日光の直射を受けぬよう処置すること。④ 乾燥しやすい場合、あるいはやむを得ず長日数仮植する場合は、むれないよう日覆をし、必要に応じて適時灌水をすること。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い① 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。 ② 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、仮植を行うこと。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。③ 保管上の取扱いア 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。イ 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。ウ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。エ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。オ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。④ 開封後の取扱いア 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。イ 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。(6)作業の方法① ㏊当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。② 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。③ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。④ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。⑤ 植付方法ア 植付地点を中心として 50 ㎝四方以上の地被物をきれいに取り除き、中央に径及び深さをそれぞれ30㎝程度掘り、耕耘して植物の根や石礫等を完全に取り除く。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。イ 植穴の底に山側から湿気の多い腐植土を少量入れ、5㎝程度覆土し、中高とする。ウ その上に苗木の根を四方に自然の状態になるように拡げて、やや深目になるように立て、落葉やゴミ等が混入しないように注意しながら山側の腐植質土を土と根を密着させるように苗木を上下に少しずつゆり動かしながら根元にかける。エ 更に山側の土を切り崩してその上にかけ、少し覆土が盛り上がるようにする。オ 苗木を引張り加減にしながら周囲が凹みにならないようによく踏み固める。カ はじめに取り除いておいた地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。5 植付(コンテナ苗)(1)苗木の調達① 苗木の調達は請負者において行うこととするが、調達に当たっては、予め監督職員に調達予定先からの林業種苗法(昭和45年5月22日法律第89号)第12条第1項に定められた生産者登録証写を提出し、承諾を受けることとする。② 請負者は、苗木受領後可及的速やかに植付けが完了するよう植栽計画をたて、監督職員に提示し、苗木輸送、引渡月日、工程等を個所別に協議することとする。③ 現地に運び込まれた苗木は、別に定める様式の苗木確認願を監督職員あて提出し、確認検査を受けるものとし、規格・品質等について監督職員から指示のあった場合は速やかにこれに従うものとする。(2)苗木の品質・規格① 種子の採取地及び育成地が林業種苗法第24条第1項の規定に基づく農林水産大臣の指定する配布区域内の苗木を使用することとする。② ①の定めがない樹種については、種子の採種地が可能な限り地元県産又は近県であり、種子の産地が明確であること。③ スギ、ヒノキは、可能な限り花粉の少ない苗木(特定苗木若しくは無花粉又は少花粉若しくは低花粉)であること。④ 苗木の規格は別紙特記仕様書のとおりとし、発育が完全で組織が充実し、下枝をよく張り、根鉢全体に根が張っていて、根鉢が容易に崩れないものでなければならない。また、病虫害や外傷がないもの、着花、結実していないものでなければならない。(3)苗木の取扱い① 苗木の輸送、保管に当たっては、凍結、乾燥、むれ等により枯損したり、活着率が低下しないようにしなければならない。苗木は立てて寄せ並べ、必要に応じて直射日光の遮断や灌水等により乾燥防止の措置を講ずること。② 苗木の輸送、植付に当たっては、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。③ 植付等苗木を携行する際には、苗カゴ、梱包ネット等を使用し、根鉢を崩さないように丁寧に取り扱うこと。(4)仮植コンテナ苗については、仮植を必要としない。(5)苗木貯蔵箱等による輸送及び保管等の取扱い① 輸送時には直射日光や雨に当たらないように注意すること。② 貯蔵箱等は完全密封によって植物への鮮度を保持するものであることから、箱等の損傷に十分注意し、損傷したものは直ちに開封し、植え付けること。また、テープが剥がれた程度であればテープの再貼り付けを行うこと。③ 保管上の取扱いア 貯蔵箱等は、雨、露に濡れないように、直射日光に当たらないようにすること。イ 外気温15℃まで貯蔵可能といわれているが、最適温度は5℃までであることに留意し、冷暗で風通しの良い箇所とする。ウ 外気温の上昇とともに積み替え回数を多くし、天地返しは1週間に1度は必ず行うこと。エ 積み重ねて保管する場合は、1段毎に桟を入れるなど通気性を確保するとともに、むれの原因となる直接シートはかけないこと。オ 保管場所が戸外である場合は、立木の中にテント等を使用し、直接地面には置かず、雨にさらされないように保管すること。④ 開封後の取扱いア 開封は1梱包ずつ行い、開封した梱包の植え付けを終えてから順次開封するようにし、開封したままで何時間も放置することのないようにすること。イ 早く梱包したものから開封することとする。ただし、外気温が高くなってきたら、梱包や条件の不利なものから先に開封すること。 (6)作業の方法① ㏊当たりの植付本数及び苗木の植付列間・苗間の標準間隔は、別紙特記仕様書のとおりとし、植繩等により、規則正しく植え付けること。② 植付地点に岩石、根株等の障害物が在って植え難い場合は、列間、苗間を若干移動して植え付けるものとする。③ 日光の直射が強い日や強風の際は、なるべく植え付けを避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。また、気象状況により乾燥が続き、植付後活着が危ぶまれるときは作業を中止し、監督職員に報告しなければならない。④ 植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより期間内に完了が困難となったときは、速やかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。⑤ 植付方法ア 植付には、苗木植付器等、現地に応じたものを使用する。イ 植付地点を中心として、必要に応じた広さの範囲にある地被物をきれいに取り除き、植穴は、コンテナの容量と形状に応じた深さ、幅とする。ただし、地形、土壌条件等により所定の植穴が掘れない場合は、監督職員と協議しなければならない。ウ 植穴には地被物が入り込まないようにし、植穴と培地が密着するように苗木を入れ、空隙が生じないようにする。また、空隙が生じた場合は、地被物を含まない土壌を補充すること。エ 根鉢をつぶさないように、適度に踏み固める。オ 根鉢上面に覆土した後、地被物で苗木の根元周辺を被覆する。(7)作業記録植付の月日、林小班、樹種、植付本数、棄却本数等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U7-2」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。6 下刈(全刈)(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。7 下刈(筋刈)(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある雑草、笹、雑灌木、つる類等を一定の幅で筋状に刈り払うものとし、その方法は以下による。① 刈払いの刈幅、残し幅及び植栽木との位置関係等は、別紙特記仕様書(仕様図)に示すとおりとする。ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の2/3以上に触れる雑灌木等については、中段刈(植栽木の樹高の1/2以下)とする。② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。8 下刈(坪刈)(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある雑草、笹、雑灌木等を植栽木の周辺部分のみ坪状に刈り払うものとし、その方法は以下による。刈出しについては、この作業に準じて行うものとし、※「 」を附記する。① 刈払いは、別紙特記仕様書に示す部分について刈払うこととし、※「先に刈出木の周囲を刈払い、刈出木の位置を確かめてからその他の部分の刈り払いを行うこととする。」ただし、刈残し部分で植栽木の樹高の2/3以上に触れる雑灌木等については、中段刈(植栽木の樹高の1/2以下)する。② 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。③ 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲に寄せて乾燥防止等に活用すること。④ 植栽木に巻きついたつる類は、生育に支障のないよう取り除くこと。⑤ 刈払いに際しては特に植栽木を損傷しないよう注意すること。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。 (3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。9 つる切区域内にある目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育を阻害するつる類を切断するものとし、作業方法等は以下による。(1)区域内のつる類は全てを対象とする。(2)つる類はできるだけ地際に近い位置で、目的木を損傷しないよう十分注意しながら切断する。(3)目的木に巻きついている切断したつる類は、目的木を損傷しないよう目的木から除去しなければならない。10 除伐(1)除伐対象木① 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障となるつる類、雑灌木類。② 目的木のうち、被圧木、枯損木、曲がり木等の形質不良木及び被害木。③ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質及び樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① 植栽木がないか極めて少ない箇所に成育する有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ (1)③で残存することとした有用天然木。⑤ 目的木の成育に支障とならない雑灌木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上60㎝以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。⑤ 植栽木が極めて少ない箇所は、植栽木の周囲を植栽木の樹高の1/2程度伐り開く。⑥ 植栽木がほとんどない部分は、監督職員と協議のうえ現状のまま手を加えないこととする。(4)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。11 除伐2類(1)除伐対象木① 植栽木等の成育に支障となるつる類、及び植栽木等と競合状態にある雑灌木類で、(2)のウ、エ、オを除く樹木。② 植栽木等のうち、形質及び成長が不良なもの。③ 形質及び成長が良好な植栽木等のうち、胸高直径がおおむね18㎝未満のもの。④ 植栽木が有用天然木と競合している場合は、形質や樹勢が良好でないもの。(2)保残すべき樹木① (1)④で残存することとした有用天然木。② 尾根筋、沢筋に成育する有用天然木。③ 崩壊地等の周辺及び林縁にある林分保護上必要な天然木。④ 目的木(有用天然木等を含む。以下同じ。)の成育に支障とならない雑灌木。⑤ その他監督職員の指示等によって残存させるべき樹木。(3)除伐木等の処理方法① 除伐木の伐採高(株高)は、地上30以内とする。② つる類は、地際に近い位置で完全に切断し、目的木から取り除くこと。③ 伐倒に当たっては、目的木を損傷しないよう十分注意する。④ 除伐木は、横倒しにして転がり落ちないように地面に密着させ安定させておくこと。(4)チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。12 林地除草剤散布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、監督職員が明示した区域とする。② 薬剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(2)作業方法① 散布は地上からの手まきとし、「むら」にならないよう均等に全面散布を行う。② 「まきむら」を避けるため、指定量全量を一回に散布しないで、所要量の5%程度を残し薬剤の効果が現れるのを待って、不足箇所又は強力な植生に対して手なおし散布する。③ 植生密度の高い箇所又は強力な植生には散布量を増加する。④ 植栽木薬害を考慮し、植栽木を中心として約30㎝前後の周囲には散布しないようにする。(3)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、「林地除草剤作業基準」に基づき、薬剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、薬剤を素手で握ったり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。③ 塩素酸塩類を主剤とする除草剤を使用する場合は、特に発火性が強いことから、作業中のたき火は厳禁するとともに、作業終了後の保護衣類や薬剤が浸透したと思われる下着類は十分水洗を行い、これらを乾燥する時は火気を用いてはならないことを徹底すること。(4)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。② 散布は、強風・雨天を避け、散布中に強風や降雨があった場合は直ちに作業を中止する。③ 薬剤は吸湿性が強いので、開封した薬剤はその日の内に全量散布する。④ 薬剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。⑤ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に 10m程度(常時流水のある沢については 20m程度)の間は散布しないこと。⑥ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。キ 散布箇所には、監督職員の指示により標示をすること。13 保育間伐(1)間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこと。① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめること。② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこと。 ⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。(2)作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこと。 また、必要に応じて梢端部の切断、玉切りを行い、後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。④ 崩落の恐れのある箇所は、丸太等により土留めによって修復を行う。⑤ 橋、階段等の修復に用いる丸太等の資材類は別途監督職員の指示するところによること。16 シカ防護柵作設置(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示した箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはφ8㎜以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープはφ8㎜以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150㎜未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。17 単木保護資材設置(1)作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3)作業方法等基本的には、使用する製品毎に定める使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 支柱は植栽木の山側(斜面上方)に7~10㎝離して、垂直に差し込むこと。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定すること。② 保護資材を植栽木と支柱に被せ、留め具等によって保護資材と支柱を固定すること。③ 地面と保護資材の下部に隙間ができないよう、留め杭等によって固定し、シカ等の潜り込みや保護資材のめくれを完全に防ぐこと。④ 支柱や留め杭等の抜けや緩みがないか、保護資材が固定されているか確認すること。18 忌避剤散布(1)散布区域及び散布量等① 散布区域は、図面で示してある区域とする。② 忌避剤の種類、単位当たりの散布量等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(2)散布対象区域内の幼齢植栽木とする。なお、有用樹の幼齢木については必要に応じ対象とすることができる。(3)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(4)散布作業基本的には、使用する忌避剤毎に定める使用方法に基づき作業するとともに、以下に留意することとする。① 散布は、手動散布機(霧無しノズルを使用)で実施すること。② 本剤は貯蔵中に油分の分離を生じることがあるので、使用の際はよく攪拌して均一な状態としてから、所定量の水に希釈し、よくかき混ぜてから散布する。③ 忌避剤の散布部分は、植栽木の食害が予想される部分とする。具体的には、特記仕様書及び監督職員に指示による。④ 忌避剤を河川等に流出させないようにすること。⑤ 散布に用いた器具等は、使用後直ちに洗浄する。機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。⑥ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、忌避剤の飛散流出状況を常にチェックし、被害が発生しないよう十分注意すること。(5)散布記録散布場所、忌避剤名、使用量等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定める「様式U9」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(6)安全上の留意事項① 本作業実行に当たっては、安全研修等を実施し、忌避剤の特性、事業実行上の注意、散布要領を全作業員に熟知させなければならない。② 作業に当たっては、保護衣類(防護衣、手袋、マスク等)を確実に着用させ、忌避剤を素手で触れたり、皮膚に付着しないようにするとともに作業後は、露出部の水洗いを必ず行わせるなど健康管理、災害防止に万全を期すこと。③ 誤って眼に入った場合には、直ちに水洗いし、眼科医の手当を受ける。④ 作業中は、危険回避のため、関係者以外の立ち入りを禁止する措置を講ずること。(7)実行上の留意事項① 散布時の風向に留意し、風上から風下に向けて散布する。② 散布直後の降雨または強風時の散布は、本剤の効果を減じるため、散布時は強風・雨天を避け、天候をよく見極めてから散布する。また、散布中に強風や降雨があった場合は、直ちに作業を中止する。③ 忌避剤の授受は、監督職員立会のもとに厳正に行い、厳重かつ良好な状態で保管しなければならない。④ 崩壊危険箇所、河川、沢等については、両側に 10m程度(常時流水のある沢については 20m程度)の間は散布しないこと。⑤ 空箱、空袋は林地内の安全な場所に集積し、監督職員立会のもとに数量を確認し、適正に処分すること。19 丸太筋工(更新、保育等の主たる造林作業の付帯として行う場合に限る)(1)設置箇所については、監督職員の指示の下、以下のいずれかに該当する林分を対象とする。① 農地、道路、住宅地、その他森林以外の土地が隣接している林分。② 河川や渓流沿いの林分。③ 造林地内に小規模な崩壊が見られる林分。④ 放射性物質の流出が想定される林分。(2)丸太筋工の標準図及び仕様書は、別紙丸太筋工特記仕様書のとおりとする。(3)資材はのうち、鉄線及び杭木(場合によっては鉄杭も可)については購入資材とする。横木については現地発生材を加工し使用することを基本とするが、現地発生材を利用できない場合は丸太製品を調達できるものとする。(4)丸太筋工は「治山工事標準仕様書」第633条に準じて施行し、丸太を元口、末口を交互に積み重ねること。(5)作業が終了したときは、「造林事業請負標準仕様書」の別添「造林事業請負実行管理基準」に準じるほか、別に定めるところにより出来型管理を行うものとする。 20 末木枝条集積(東日本大震災復興特別会計による除伐、除伐2類の付帯作業に限る)(1)区域内で伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条を等高線沿いに筋状に整理、集積するものとする。(2)伐採した雑灌木、造林木及び末木枝条の整理、集積に当たっては、放射性物質に汚染された物質の流出防止機能を十分に発揮させるため、表流水の影響のない箇所を選び、切断等を行い集積させ、滑落・移動等しないように安定させるものとする。(3)集積した雑灌木、造林木及び末木枝条が崩れる危険性がある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積みするものとする。(4)置幅及び置高は、特記仕様書のとおりとする。21 防火線刈払(1)作業方法等区域内、全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高はできるだけ地際に近い位置とし、刈払方法は全刈とすること。② 刈払幅は事業内訳表のとおりとする。また、事前に監督職員の指示を受けること。③ 刈払いに際しては、隣接する国有林内の植栽木を損傷しないよう注意し、刈払物については、国有林側に寄せておくこと。④ 民地と隣接する箇所では、民地への誤刈払いや刈払物等の落下がないよう、境界線に注意し刈払いを行うものとする。なお、実施にあたり問題が生じるおそれがある場合は、事前に監督職員の指示を受けること。⑤ 実施箇所内にある国有林境界標識は、あらかじめ位置を明らかにしてから、損傷のないよう周囲の刈払いを行うこと。また、国有林境界標識に刈払物等を被せないこと。⑥ その他、本仕様書に定めない事項については、監督職員の指示によるものとする。(2)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られる必要な措置を講じること。22 松くい虫防除事業(特別防除)(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認、及び後片付け等の一貫作業とする。(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ア~オに準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)散布及び運航計画① 散布日程は、地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき隣接民有林等と連携して行うこととしているため、作業計画や航空機運航計画(以下「事業計画」という。)はそれらの日程に基づいて計画し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、危害の防止等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について監督職員とパイロットや運行責任者等を交えて協議し決定することとする。(4)作業ヘリポ-トに関する事項① 現地におけるヘリポートは、ヘリコプタ-の離着陸及び薬剤の混合、積み込み等の作業に支障を来すことのないような広さと環境が確保されるよう、整地、転圧、除草等を確実に実施すること。また周辺に障害物がない箇所を選定するものとする。② 離着陸に伴い、砂ぼこりやゴミなどが作業者や機材に悪影響を及ぼさないよう、散水等の維持管理を怠らないこと。(5)落下分散調査① 散布区域内の地上に予め調査紙を貼り付けた板を水平になるように設置し、その斑点の付き方によって薬剤の落下分散状況を判定することとする。② 調査紙の設置箇所は、50㏊に1箇所程度を目安として区域の大きさや区域の形、地形等を勘案して決定するものとするが、設置に当たっては区域外縁部、中心部、尾根、中腹、沢等条件の異なる箇所に接近しないように配置するものとする。(6)従事者当該作業に従事する操縦士、整備士等は、(社)農林水産航空協会から技術確認を受け「技術認定証」が交付された者によることとし、監督職員の求めに応じて「技術認定証」を提示するものとする。(7)区域等の表示及びその確認① 散布区域及び障害物等は、森林管理署等によって、周囲には白色、架線等の障害物等には赤色の旗が設置してある。② 操縦士は、散布前に、契約図書に基づいて地上から散布区域等を踏査し、障害物、危険物、散布に当たっての注意箇所、農産物生産圃場等を十分把握しておくこととする。③ 操縦士は、散布当日、散布飛行に先立って前日までに地上から踏査した結果及び散布区域や危険物等を上空から確認し、確実かつ安全な散布に努めることとする。なお、確認飛行は必要に応じて散布区域の内容に詳しい者を同乗して説明させることとする。(8)気象条件と判断の目安① 地上1.5mの位置における風速が3m/秒を超えるときは散布を行わないこと。また、この範囲内であっても薬剤が区域外に飛散するおそれのある場合には、飛行高度を下げる等により飛散防止に努めること。② 上昇気流が強い場合には、薬剤の空中への蒸散、散布区域外への飛散、飛行上の危険等が予想されるので散布は行わないこと。③ 降雨時、降雨直後及び散布後間もなく降雨が予想される場合並びに霧の発生時には散布しないこと。(9)散布装置① 請負者は、航空機に薬剤散布装置を装備することとする。② 作業に用いる機体及び薬剤散布装置は、(社)農林水産航空協会が認定した型式及び定期検査に合格したものとし、作業に当たっては検査合格証を明示するものとする。(10)散布薬剤等① 散布する薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は別紙特記仕様書のとおりとする。② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。(11)その他資材薬剤の混合及び各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(12)散布作業① 散布は、平行(又は井桁)散布を原則とし、むらまきとならないよう、全面に均等に散布することとする。 ② 複雑地形や人家、公共施設、農産物生産圃場等に接近した箇所の散布及びスポット散布を必要とする箇所については、監督職員の指示に基づきガンノズルによる散布とすること。(13)飛行記録飛行回数毎の時間、積み込み量、散布量等の記録は、請負者において行い、取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(14)安全衛生① 農林水産航空事業技術指針の森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。23 松くい虫防除事業(地上散布)(1)作業の内容薬剤の散布準備、混合、積み込み、散布の実施、確認及び後片付け等の一貫作業とする。(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)区域の表示① 散布区域は、立木にビニールテ-プ等を巻いて表示してある。② 請負者は、現地の表示と図面により確認すること。(4)散布計画① 散布日程については地元の気象観測データとマツノマダラカミキリの発生予測に基づき、隣接民有林等と連携して行うこととしているため、それらの日程調整に基づいて計画を作成し、監督職員に提出して承諾を得ることとする。② 実施に当たっては、予め関係機関、関係団体と連携を図る一方、地域の住民に対しても関係機関と連携して、安全の確保等必要な事項の周知、徹底を図ることとする。③ 雨天、濃霧、強風等の悪天候の場合は、順延の可否等について関係者と協議し決定することとする。(5)散布薬剤等① 散布薬剤の種類、規格、数量、希釈倍率等は、別紙特記仕様書のとおりとする。② 薬剤を河川等に流出させないようにすること。③ 機材等の洗浄に当たっては、洗浄した水が河川等に流出しない場所で行うものとする。④ 薬剤の空容器等は確実に回収すること。(6)その他資材薬剤の混合、各種安全管理等資材の内容及び設置箇所等は、別紙特記仕様書のとおりとする。(7)散布作業① 一般的な散布は、送風噴霧装置(スパウタースプレーヤ)で実施することとし、マツの樹冠部全体にむらまきとならないよう、所定量を散布すること。② 送風噴霧装置では薬剤が散布できないところや人家、公共施設、農産物生産圃場等に接近した箇所等についてはホースの引き回しによるノズルによる散布とする。③ 人家、桑畑等の付近で散布するときは、薬剤の飛散流出状況を常にチェックし、被害が発生しないよう十分注意すること。④ 降雨時、霧時、降雨直後、降雨が予想される場合並びに強風時等は、散布しないこと。(8)安全管理① 森林病虫獣害防除に関する留意事項を遵守するほか、関係法令に従って、万全の対策を講じること。② 危険を回避するため、関係者以外の区域内への立ち入りを禁止することとし、看板を設置するとともに出入り口には監視員を配置するなどの措置を講ずること。24 松くい虫防除事業(樹幹注入)(1)予定木予定木には、胸高部分にビニールテープ及びナンバーテープを付してある。また、予定木毎の胸高直径、樹高、材積及び位置は、別紙野帳写及び位置図のとおりである。(2)資格要件事業の実施に当たっては、以下のいずれかの者を配置するものとする。① 事業実施箇所の地方公共団体が指定する研修を受けている者② 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正使用アドバイザー③ 緑の安全管理士④ 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)⑤ 樹木医又は松保護士(松保護士は松くい虫防除事業のみ摘要)⑥ ①~⑤に準ずると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者、又は適切な研修を受講した者(3)使用薬剤等① 使用する薬剤は以下の条件を全て満たすものであること。ア 薬効期間が5年以上保証されているものであること。イ 品質が保証されており、高い防除効果が期待できること。ウ 普通物で魚毒性が低く、残留性が軽微である等環境への負荷が小さいこと。エ 注入孔が小さく、注入木への負担が少ないこと。オ 自然圧又は加圧式で短時間に注入できる構造をもったものであること。② 薬剤の選択については、予め農薬登録票写及び、効果、品質、安全性等を証明する書類を添付した樹幹注入用薬剤使用願(様式U11-1)を、監督職員に提出し、承諾を得ること。③ 薬剤の使用量は、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等および監督職員の指示による。④ 薬剤等の取扱いについては以下に注意し、事故防止等の徹底に万全を期すこと。ア 薬剤の現地搬入に当たっては、その日に設置できるものだけに止めること。イ 注入を終えた空容器については、確実に回収し、適切に処分すること。ウ 作業に従事する作業員に対し、薬剤の取扱等の注意事項等安全教育を徹底し、事故の未然防止に努めること。(4)作業手順及び留意点① 健全性の再チェック、注入量の決定ア 予定木について、再度健全性をチェックし、万一不健全木があった場合には、当該木及び台帳写に印をし、実施の可否について改めて監督職員の指示を受けること。イ 対象木毎の注入量については、薬剤毎の直径階別の注入量の目安等に基づき、対象木の胸高直径及び材積等により適正な注入量を決定する。② 孔あけア 対象木毎の注入量により、孔の数及び孔の位置を決め孔をあけることとする。イ 孔をあける位置は、初回の実施にあっては地上50㎝以下、2回目以降は順次それ以上とし、1箇所に偏ることのないように幹の周囲に分散させることとする。ただし、大きな節や枝の直下等は避けるようにすることとする。ウ 注入孔の径、深さは薬剤の取扱い仕様に基づき適正に穿孔すること。エ 孔あけに際しては、材の傷や腐れ、粗皮の厚さ等に注意し、それらを避け、傷口部分にささくれができないように丁寧に開けること。オ 加圧式の場合は、事前に使用薬剤に応じ径級毎の注入孔数の基準を届け出ること。③ 注入(小容器使用の場合)ア 薬剤の輸送用キャップを外し、ノズルキャップに付け替える。 イ ノズルキャップ先端部分の空気を追い出し、先端部分に薬液をみたし、注入孔にも薬液を満たしておく。ウ 注入孔にノズルキャップの根元までしっかりと差し込む。エ 薬液の漏れの有無を確認後容器の上部の底に近い側面に目打ち等で空気孔を開ける。④ 注入(大型容器使用の場合)ア 1本に5本以上小容器を注入しなければならない樹については、孔の数を少なくするために極力大型容器を使用することとする。イ 大型ボトル使用に当たっては、薬液を注入孔に満たしてから容器のノズルを根元までしっかり差し込むこと。ウ 大型容器の底ぶたを開け、所定の薬液量を注入する。⑤ 設置後のチェックと打ち換えア 空気孔が開いているか(大型容器の場合は底ぶたが外れているか)及びノズルキャップが緩んでないか、薬液が漏れていないか等をチェックし、不完全であればやり直す。イ チェックは容器設置後約 30 分後に必ず行い、薬液が入りにくい場合は、目打ち等で開けた小穴を専用テープ等で塞ぎ、場所を換えて注入する。この場合、縦の直線上から外し、前の孔と近接しないような箇所とすること。薬剤内にヤニが入っている場合は濾紙で濾してから使用すること。⑥ 注入後の注入孔の処置ア 薬液が完全に注入された後、直ちに容器を抜き取り、注入孔に軟かいペースト状の殺菌癒合剤を孔の奥まで十分に注入し、腐朽菌などが侵入・増殖しないようにする。イ 樹幹の孔にコルク栓でふたをする。この場合、コルク栓は形成層にかからないように粗皮の部分に浅く挿入すること。⑦ 容器の回収空き容器は回収し、監督職員等の確認を受けた後、請負者の責任において環境汚染を生じさせないように適切に処分すること。(5)実施状況の記録実施状況及び施工後の効果を確認するため、以下の要領により記録すること。① 記録写真は、各対象木につき施工状況(注入角度や差し込み具合等)、補正等があった場合は差替え再施工の実施状況、空き容器処分状況等が明確に確認できるものとする。② 事前に渡された注入木調査野帳の実施記録欄に所要事項を記入し、総注入量を集計する。(6)完了の報告等業務が終了したときには、使用薬剤の品質規格、効能、施工箇所別施工本数・材積・注入量、実施工程等を記した報告書を作成し、記録写真及び注入木調査野帳を添付して、速やかに監督職員に提出することとする。 別紙特 記 仕 様 書1 放射線障害防止措置について請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。2 CSF感染拡大防止対策についてCSF(豚熱)の感染防止拡大のため、栃木県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。地 拵 特 記 仕 様 書作 業 種作 業 仕 様適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内80な植幅 0.5m以上置幅 1.3m以内68の1、68の2(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。植付特記仕様書1.苗木の仕様樹 種 区 分 長 さ 根元径コンテナ容量摘 要ヒノキ コンテナ苗 40cm上 4.0mm上 150ccコナラ 根ばたき苗60cm~100cmヤマザクラ 根ばたき苗60cm~100cm(注)必要な樹種について記載する定められた配布区域内とするが、産地は指定しない。2.㏊当たりの植付本数及び苗木の植付間隔樹種㏊当たりの植付本数(本)苗木の植付間隔(水平距離)適用林小班等列 間(m)苗 間(m)ヒノキ 2,000 本 2.2m 2.2m 80 なコナラヤマザクラ3,000 本 1.8m 1.8m 68 の 1、68 の 2(注)寸法の単位は、m以下1位(10 ㎝単位)とする。3.現地での苗木保管(1)原則 3~4 日程度となるよう計画的に調達を行い、蒸れ・乾燥に細心の注意を払うこと。また、野生鳥獣による食害を受ける地域は、その対策を講ずること。別紙特記仕様「単木保護C」1 作設標準図2 材料表(1セットあたり)品名 仕様・品質・規格 数量 単位 備考ネット 口径25㎝×1.75m 目合1mmポリプロピレンモノフィラメント製 二重織 支柱専用のスリーブ付1 枚支 柱 φ7.9mm×2.1m長硝子ロービングを強化剤とし、特殊配合の熱硬化性樹脂でマトリックしたもの1 本クリップ 金属製 1 個押え杭 竹製(幅3㎝×33㎝長)或いは樹脂製(幅25mm×355mm) 1 本※上記資材は、「東工コーセン(株) チューブラーGS(1.7M)」を参考とし、上記の仕様・品質・規格を満たすものとする。 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)日光森林管理署 本署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他藤原 80な 1.07 全刈 人力・機械 40 15.6 易 少 - - 影響藤原 68の1 2.40 全刈 人力・機械 81 36.3 易 多 31度以上 - 影響藤原 68の2 2.20 全刈 人力・機械 77 35.5 易 多 21~30度 - -計 5.67森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間事業内訳書のとおり造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)日光森林管理署 本署作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地藤原 80な 1.07 コンテナ苗植 ヒノキ 2,150 40 15.6 軟 極少 - 5~9 -藤原 68の1 1.20 普通植 コナラ 3,600 81 36.3 軟 中 31度以上 10以上 -藤原 68の1 1.20 普通植 ヤマザクラ 3,600 81 36.3 軟 中 31度以上 10以上 -藤原 68の2 1.10 普通植 コナラ 3,300 77 35.5 軟 中 - - -藤原 68の2 1.10 普通植 ヤマザクラ 3,300 77 35.5 軟 中 - - -計 5.67森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間事業内訳書のとおり日光森林管理署作業条件 林分条件作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜 その他藤原 68の1 2.40 7,200 人力 81 36.3 31°以上藤原 68の2 2.20 6,600 人力 77 35.5 21~30°計 4.60 13,800事業内訳書のとおり造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(単木保護資材設置)森林事務所 林小班 作業期間予定面積(ha)設置資材(本)

林野庁関東森林管理局日光森林管理署の他の入札公告

栃木県の役務の入札公告

案件名公告日
【日光森林管理署】令和8年度藤原地区3造林(地拵外)請負事業2026/03/30
【塩那森林管理署】令和8年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第一回)2026/03/29
令和8年度 塩那森林管理署収穫調査業務委託(第1回)2026/03/29
【日光森林管理署】令和8年度 日光森林管理署管内車両系建設機械チャーター等単価契約2026/03/26
令和8年度那須地区松くい虫防除(地上散布)請負事業2026/03/26
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