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【電子入札】【電子契約】冷却ユニットの点検整備作業

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の入札公告「【電子入札】【電子契約】冷却ユニットの点検整備作業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は茨城県東海村です。 公告日は2026/03/30です。

新着
発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/03/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】冷却ユニットの点検整備作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和8年6月2日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課飛田 武(外線:080-9422-6046 内線:803-41036 Eメール:tobita.takeshi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和8年6月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年6月2日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年4月23日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 冷却ユニットの点検整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0802C00946一 般 競 争 入 札 公 告令和8年3月31日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 QA対象購買品仕 様 書冷却ユニットの点検整備作業目 次1. 一般仕様1.1 件名 ····································································· 11.2 概要 ····································································· 11.3 契約範囲 ································································· 11.3.1 契約範囲内 ···························································· 11.3.2 契約範囲外 ···························································· 11.4 納期 ····································································· 11.5 支給物件・貸与物件 ······················································· 11.5.1 支給物件 ······························································ 11.5.2 貸与物件 ······························································ 21.6 納入場所(納入方法) ····················································· 21.7 保証 ····································································· 21.8 検収条件 ································································· 21.9 提出図書 ································································· 21.10 適用法規・規程等 ························································ 31.11 産業財産権等 ···························································· 41.12 機密の保持 ······························································ 51.13 協議 ···································································· 51.14 受注者の責任と義務 ······················································ 51.15 渉外事項 ································································ 61.16 品質保証 ································································ 61.17 不適合の報告及び処理 ···················································· 61.18 安全文化を育成し維持するための活動 ······································ 61.19 中小受託事業者の管理 ···················································· 71.20 グリーン購入法の推進 ···················································· 71.21 撤去品・廃棄物の処分 ···················································· 71.22 情報管理 ································································ 71.23 一般産業用工業品の使用 ·················································· 82. 技術仕様2.1 一般仕様 ································································· 92.2 点検整備内容(技術的要求事項) ············································· 92.2.1 一般要求事項(整備作業の基本方針) ······································ 92.2.2 技術的要求事項 ························································ 102.3 点検整備作業における特殊工程の管理 ······································· 132.4 梱包・輸送 ······························································· 142.5 検査・試験 ······························································· 142.6 その他必要事項 ··························································· 1411. 一般仕様1.1 件 名冷却ユニットの点検整備作業1.2 概要日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 TRP 廃止措置技術開発部 ガラス固化技術開発施設(以下「TVF」という。)による高レベル放射性廃液の固化・安定化処理を着実に推進するためには、溶融炉付帯品類等の故障に備え、予備品を適切に確保しておく必要がある。 TVFにおいては従来から溶融炉用の冷却ユニット(G21H12,H13)電動機(予備品)を確保しているが製作から20年以上が経過しており、付属ケーブル等が経年劣化し、予備品としての健全性が担保できていないおそれがある。 本仕様書は、冷却ユニット(G21H12,H13)電動機(予備品)の健全性等を維持することを目的に、再整備(ケーブル等の交換、作動確認等)を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 本作業にあたり、受注者は対象予備品等の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については、7項の「技術仕様」に記載する。 (1) 冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業(ケーブル等の交換、作動確認等) ·· 1式(2) 点検整備作業に必要な資材等 ········································ 1式(3) 検査・試験 ························································ 1式(4) 提出図書の作成 ···················································· 1式(5) 梱包・輸送 ························································· 1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの。 1.4 納期令和 9年 2月 26日1.5 支給物件・貸与物件1.5.1 支給物件(1) 冷却ユニット電動機(予備品)(2) 遠隔コネクタ用コンタクト・ソケット(遠隔コネクタH4P)(3) 交換用ケーブル SHA-2PHCT-4c-3.5mm2:10m2(4) 機構と協議の上決定したもの1.5.2貸与物件(1) 本件の遂行に必要な冷却ユニット電動機(予備品)の設計図書類(2) 本件の遂行に必要な機構の規程、研究所規則、部規則・基準類、設計図書類(3) 遠隔コネクタ挿抜試験用治具(レセプタクル側)(4) その他、協議の上決定したもの本件の実施にあたり、受注者からの資料開示請求等があり、機構が必要と認めた図書類等は、受注者に無償にて貸与するものとする。 また、貸与物件の梱包、輸送費は、受注者の負担とする。 受注者は、貸与期間中の取扱いについて当該貸与物件を適切に管理し、使用目的が終了または契約完了後に速やかに返却するものとする。 また、受注者の責任による損傷または損出が生じた場合には、これらを弁償すること。 1.6 納入場所(納入方法)茨城県 那珂郡 東海村 村松4の33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化処理課が指定する場所(車上渡し)1.7 保証(1) 保証受注者は、本仕様書に基づいて実施した点検整備作業、本仕様書の諸条件を完全に満たすことを保証すること。 また、保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (2) 保証期間保証期間は、原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 1.8 検収条件本仕様書の内容を全て満足し、2.項に定める予備品等の点検整備作業、1.6 項に示す納入場所への予備品等の納入後、1.9 項に定める提出図書の完納をもって検収とする。 1.9 提出図書(1) 確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、機構の確認を得るものとする。 ② 提出する文書(図面・データを含む)には、本仕様書及び添付設計図書に明記されていない重要な文書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。 3③ 機構は、上記①~②により提出された文書(図面・データを含む)について、要求事項どおりであれば「確認印」を押印し、受注者に返却する。 なお、受注者は、機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2) 提出文書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ② 「委任先又は中小受託事業者等の承認について(様式 A)」(機構指定様式)については、2週間以内に機構から変更請求をしない場合は、自動的に確認したものと見做す。 (3) 提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 ② 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 ③ 様式、内容等、不明碓な点はその都度、機構の指示に従うものとする。 ④ 完成図書は、白表紙、黒文字仕上げとし、決定図を掲載する。 (4) 提出場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課表-1 提出文書一覧項 目 様式提出部数提出期限 確認 備 考品質保証計画書又は品質マニュアル受注者 2部 契約後遅滞なく 要工程表 受注者 2部 契約後遅滞なく 要委任先又は中小受託事業者等の承認について(様式A)機構 1部 作業開始2週間前 要 下請負等がある場合予備品整備図(設計仕様、組立図、構造図等)受注者 2部 作業開始1ヵ月前 要点検整備(検査・試験)要領書 受注者 2部 作業開始1ヵ月前 要点検整備(検査・試験)報告書 受注者 2部 作業終了後遅滞なく 要打合議事録 受注者 2部 打合せ後遅滞なく 要電話確認連絡書 受注者 2部 連絡後遅滞なく 要協議により必要とされたもの 協議 協議 協議による 協議1.10 適用法規・規程等受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、機構に提出し確認を得るものとする。 4(1) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(2) 労働基準法(3) 労働安全衛生法(4) 再処理施設の技術基準に関する規則(5) 日本産業規格(JIS)(6) 電気設備に関する技術基準を定める省令(7) 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)(8) 日本電機工業会規格(JEM)(9) 日本電線工業会規格(JCS)(10) 電気設備技術基準(11) MIL-C-81703(NAVY)準拠(12)「原子力発電所耐震設計技術規定(JEAC4601)」(13)「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(JSME S NC1)」(14) その他、本契約に係る国内基準(15)「原子力安全のためのマネジメントシステム規程(JEAC4111-2013)」の適用指針(JEAG4121-2015)(16)「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2008(ISO 9001:2008))(17) 機構規程、研究所規則、諸基準及びTRP部内で制定した規程・核燃料サイクル工学研究所 共通基準・要領・再処理施設 保安規定・再処理施設品質マネジメント計画書(QS-P06)・秘密文書取扱規程・情報セキュリティ管理規程・安全衛生マネジメントシステム基本規則・環境マネジメントシステム基本規則・施設建設技術標準(CTS)・事故対策手順・ガラス固化技術開発施設装置工事 実施設計完成図書/施工図書・その他、本契約に係る機構が定める各種規定、基準等1.11 産業財産権等(1) 産業財産権等の取扱いについては、別添-1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 (2) 本件により発生した点検整備等の著作権については、原則として機構に帰属するものとする。 51.12 機密の保持(1) 受注者は、本件を実施するために機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。 また、機構の同意なく第三者に開示してはならない。 (2) 第三者に当該情報を提供する場合は、機構の同意を得なければならない。 また、貸与された図書、書類等の資料は使用後、速やかに機構へ返却すること。 詳細は、別添-2「機微情報の管理について」によるものとする。 1.13 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。(2) 決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 (3) 別途協議した決定事項は、提出図書に反映する。 (4) 冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業に係る整備方法等において、確認文書の朱記による修正又は変更を行う場合は、機構と協議の上、実施するものとする。 1.14 受注者の責任と義務(1) 受注者の責任① 受注者は、本契約において機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに機構に引き渡すものとする。 ② 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに機構に申し出る責任を有するものとする。 ③ 機構が冷却ユニット電動機(予備品)の整備方法等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 ④ 受注者が中小受託事業者を使用する場合は、事前に機構の確認を受けること。 受注者が使用する中小受託事業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 ⑤ 受注者は、国内法令及び機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする⑥ 受注者が機構に確認を申請した事項について、機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (2) 受注者の義務① 受注者は、機構が冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業に係る監査等のために受注者並びにその中小受託事業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 ② 冷却ユニット電動機(予備品)の梱包・輸送作業において、機構の設備等に損傷を与えた場合、受注者は、無償にて速やかに補修、もしくは交換を行うものとする。 6③ 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、労働災害の防止に努めること。 ④ 受注者は、本件において機構の許認可業務が生じた場合には、これを支援すること。 ⑤ 受注者は、本件において得られた設備等の維持又は運転等に必要な保安に係る知見・技術情報(下記参照)を書面にて提供すること。 ・組織が供給者から引渡しを受けた後に、供給者が新たに発見又は取得した、製品に関する運用上の注意事項や知見・取扱説明書等にない操作により不適合が発生した場合又は発生の可能性がある場合の未然防止処置のために必要な知見・情報・設備の改造や運営方法を見直す際に必要となる、組織が知り得ていない設備に関する知見・情報・組織にて必要な技術検討・調査を行うに当たり、組織だけで評価・見当が困難である場合に必要となる知識・情報⑥ 受注者は、本件において購買品が生じた場合、購買品受領時における要求事項への適合状況を記録した書類(検査記録、仕様を確認できる取扱説明書等)を提出すること。 1.15 渉外事項本件を実施するために必要な官公庁等への手続きは、契約者の責任により遅滞なく行うものとする。 また、機構が直接申請する場合は、その書類作成に協力すること。 1.16 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。 (2) 受注者は、機構の「再処理施設品質マネジメント計画書(QS-P06)」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (3) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発生した際に機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.17 不適合の報告及び処理受注者は、本契約の実施において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 1.18 安全文化を育成し維持するための活動本件は、TVFの既設の設備である冷却ユニット電動機(予備品)を整備するものであ7り、ヒューマンエラーの発生防止等の活動に努めるとともに、基準やルールを遵守すること。 また、関連する機構の活動に協力し、受注者自らも率先して活動を行うこと。 1.19 中小受託事業者の管理(1) 受注者は、中小受託事業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS 製品規格がある製品については、原則として「JIS マーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)もしくはISO9001のライセンスを取得済み事業者の製品を用いること。 (2) 受注者は、機構の認めた中小受託事業者を変更する場合には、機構の確認を得るものとする。 (3) 受注者は、全ての中小受託事業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。 又、中小受託事業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において中小受託事業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、1.17項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 1.20 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.21 撤去品・廃棄物の処分予備品等の梱包・輸送作業において発生する撤去品、廃棄物(不要な梱包材等)については、受注者にて持ち帰り、処分すること。 1.22 情報管理受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び中小受託事業者の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等へファイル交換ソフト等のインストールをしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用は行わないこと。 1.23 一般産業用工業品の使用8受注者は、本件において一般産業用工業品を機器等に使用するに当たり、一般産業用工業品が購買要求事項(設置環境等)に適合している等の技術情報がある場合は提出すること。 92. 技術仕様2.1 一般仕様(1) 本件においては、1.10項に記載する法令・基準等に従うものとする。 (2) 本件においては、2.2項に記載する技術的要求事項を満足するものとする。 (3) 技術仕様の詳細及び不明点については、適時、機構と打合せを行うものとする。 2.2 点検整備内容(技術的要求事項)2.2.1 一般要求事項(整備作業の基本方針)(1) 高レベル放射性廃液の固化・安定化処理を着実に推進するためには、溶融炉付帯品類等の故障に備え、冷却ユニット電動機(予備品)を適切に確保しておく必要がある本件は、このための冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業であることから、受注者は冷却ユニット電動機(予備品)が完全に機能するよう安全かつ確実な整備作業を遂行するとともに、品質管理に万全を期すこと。 (2) 冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業の結果、補修等が必要な場合は、見積り範囲内において補修等を行うこと。 補修等の内容が見積り範囲を超える場合(新たに交換を要する部品等が確認され、機構から支給を受けることができない場合等)は、交換時期、費用等について機構と協議し、その決定に従い処置するものとする。 (3) 受注者は冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業を必要な知識、技能、経験を有する作業員に行わせなければならない。 (4) 冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業の項目及び方法については、本仕様書又は日本産業規格(JIS)等の規格、メーカ基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準等によるものとする。 (5) 冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業に用いる装置、計器類は、当該点検整備等に必要な精度を持ち、校正済みのものを必要数用意しなければならない。 また、校正記録及びそのトレーサビリティを提示すること。 (6) 本件にて点検整備を行う冷却ユニット電動機(予備品)の構成部品は、原則として既設予備品と同部品とするが、製造中止等により入手困難な場合は、原則後継品を選定するとともに機構の確認を得ること。 後継品が選定できない場合は、部品変更に係る影響等について検討し、検討結果を提出すること。 (7) 冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について機構と協議するとともに、改善・補修計画書を提出し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。 (8) 検査・試験は、機構が確認した検査・試験要領書に従って実施すること。 また、点検整備後は報告書を作成し、機構に提出するもとする。 (9) 機構は、本件で要求した検査・試験に立会う権利を有するものとする。 (10) 受注者は、中小受託事業者の工場等において使用前自主検査、定期事業者検査並び10に自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場に立入ることを要請した場合、これに応じる義務を有する。 2.2.2 技術的要求事項(1) 対象予備品本件の対象冷却ユニット電動機(予備品)を表-2及び図-1.1~1.4に示す。 表-2 冷却ユニット電動機(予備品)の仕様等対象 仕様 備考冷却ユニット本体①3相誘導電動機(㈱東芝製) インバータ駆動出力:2.2kW極数:2電圧:400V周波数:50Hz回転数:2860rpm形:IK式:FCKL8絶縁:H種定格:連続枠番号:112Mフランジ番号:FF215軸受:負荷側6207ZZC3、反負荷側6206ZZC3重量:約50kg保護方式:JP44②送風機(昭和風力機械㈱製)型式:BO-MV風量:2.5m3/min風圧:-550mmAq温度:40℃回転数:約2860rpmケーブル①ケーブル型名:600V 難燃性耐放射線性 動力・制御用キャブタイヤケーブル(FSR-2PHCT-4c-3.5mm2)ケーブル長:9.7mケーブル№:P-B117-G21H12(H13)②遠隔コネクタ型式:H4P既設冷却ユニットケーブル長G21H12:5.19mH13:8.70m11(2) 点検整備要領① タイミング② 対象品目③ 実施項目(ケーブル等の交換、作動確認等)④ 点検整備方法(予備品の健全性確認等)⑤ 合否判定基準⑥ 立会確認の有無⑦ 合格による処置(次工程への進捗許可等の確認条件とその方法)⑧ 実施場所⑨ 作業員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目(3) 材料管理本件の遂行にあたり受注者にて手配する材料については、必要に応じてミルシート(材料証明書)*1、*2付きとし、素材との照合が可能なものを使用すること。 また,必要に応じて元ミルシートを提出すること。 JIS マーク表示制度が適用できる材料に当っては、JIS認定工場のものであること。 *1ケーブルは難燃性とし、IEEE-383等の規格に基づく垂直トレイ燃焼試験に合格したものであること。 *2公的試験機関、「JISマーク表示制度」に基づき登録認証機関により認証された製造業者等(認証製造業者等)又はISO9001の認証を受けている材料製造業者が発行した材料検査成績証明書(ミルシート)とする。 (4) 冷却ユニット電動機(予備品)に係る消耗品の交換冷却ユニット電動機(予備品)の以下の消耗品を交換すること。 交換作業にあたっては、機構の確認を受けた「予備品整備図」、「点検整備(検査・試験)要領書」に従い実施し、点検整備結果を記録すること。 ・軸受:負荷側6207ZZC3、反負荷側6206ZZC3(5) ケーブルの交換以下に示すケーブルの交換作業にあたっては、機構の確認を受けた「予備品整備図」、「点検整備(検査・試験)要領書」に従い実施し、点検整備結果を記録すること。 ① 冷却ユニット用ケーブル(FSR-2PHCT-4c-3.5mm2)冷却ユニット電動機(予備品)のケーブルを、同仕様のケーブルに交換すること。 なお、交換に必要なケーブルは機構より支給する。 ・支給ケーブル:SHA-2PHCT-4c-3.5mm2・数量:9.7m (G21H13ケーブル長8.7m+余長1m)(6) 遠隔コネクタ(H4P)の整備冷却ユニット電動機(予備品)に使用している遠隔コネクタの整備については機構の確認を受けた「予備品整備図」、「点検整備(検査・試験)要領書」に従い実施し、12点検整備結果を記録すること。 遠隔コネクタの整備については下記に示す部品以外は、冷却ユニット電動機(予備品)の遠隔コネクタを再使用すること。 遠隔コネクタとケーブルを接続するコンタクト・ソケットについては、ケーブルの解線時に使用不可となるため別途機構から支給するものとする。 また、シェルについては、旧仕様のものが取り付けられていることから、最新の仕様のシェルに交換すること。 遠隔コネクタの整備において合格とならなかった場合は、別途遠隔コネクタ、インナート等を支給する等、機構と協議するものとする。 (7) 冷却ユニット電動機(予備品)の健全性確認冷却ユニット電動機(予備品)の健全性確認(検査・試験)にあたっては、機構の確認を受けた、「点検整備(検査・試験)要領書」に従い実施し、健全性確認(検査・試験)結果等を記録するとともに、健全性確認(検査・試験)結果等を総合的に判断し、点検整備を行った冷却ユニット電動機(予備品)の使用の可否を判断すること。 また、使用不可と判断された場合、追加の補修・改良等により使用することが可能であり、新規製作するよりもコスト的に有利と判断されるものについては、その結果を機構に報告し、確認を受けること。 ① 冷却ユニット電動機(予備品)冷却ユニット電動機(予備品)の健全性確認として、以下の項目について検査・試験を実施する。 1)材料検査(必要に応じて)受注者にて手配する材料が所定の仕様・材質であることを記録により確認する。 2)外観・寸法検査冷却ユニット電動機(予備品)に有害な傷、変形等の異常の無く、既設と取り合える形状・寸法であることを確認する。 また、遠隔コネクタとケーブルの接続状況、端子台を含むボルトやネジ部等に緩みが無いこと、ケーブル長を確認する。 3)導通検査ケーブル、遠隔コネクタの導通の有無をテスタ等により確認する。 4)絶縁抵抗検査冷却ユニット電動機(予備品)(電動機、ケーブル、遠隔コネクタ含む)の絶縁抵抗を測定し、異常の無いことを確認する。 5)質量確認冷却ユニット電動機(予備品)(ケーブル、遠隔コネクタ含む)の質量を確認する。 6)手動着脱・吊りバランス試験遠隔ボルトがスムーズに回転すること、吊り上げ時のバランスがとれていることを確認する。 また、遠隔ケーブルコネクタの挿抜力が 98N(10 ㎏ f)以下であることを確認する。 7)ケーブル端末処理状態確認ケーブル(導体)が、所定の端子台、遠隔コネクタの所定のコンタクト・ソケット13に適切に接続されていることを確認する。 8)作動確認試験冷却ユニット電動機(予備品)をインバータに接続し、周波数の上昇/下降により回転数が可変できることを確認する。 作動中、異音、異臭、異常な振動等が無いことを確認する。 また、作動時に電動機軸受近辺の温度測定し、異常がないことを確認する。 なお、作動確認時に本体を固定する架台及びインバータについては受注者にて手配すること。 (8) 点検整備(検査・試験)に係る立会区分① 冷却ユニット電動機(予備品)冷却ユニット電動機(予備品)の健全性確認(検査・試験)項目及び立会区分を表-4.1に示す。 表-4.1冷却ユニット電動機(予備品)等の健全性確認(検査・試験)項目及び立会区分健全性確認(検査・試験)実施項目冷却ユニット電動機(予備品)ケーブル、遠隔コネクタ備考機構 受注者 機構 受注者材料検査 △ ■ △ ■ 必要に応じて外観・寸法検査 ○ ■ ○ ■導通検査 ○ ■ ○ ■絶縁抵抗検査 ○ ■ ○ ■質量確認 ○ ■ ○ ■手動着脱・吊りバランス試験 ○ ■ ○ ■ケーブル端末処理状態確認 △ ■ △ ■作動確認試験 ○ ■受取検査(納品時) ○ ○△:記録確認 ○:立会検査 ■:自主検査(9) 予期しない事象が生じた場合の処置冷却ユニット電動機(予備品)の点検整備作業において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について機構と協議するとともに、改善・補修計画書を提出し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。 2.3 点検整備作業における特殊工程の管理受注者は点検整備作業等にあたり、特殊工程*、新工法により実施する場合は、本件に14関する作業要領書を作成し、機構の確認を得ること。 * 特殊工程とは、その作業の結果が実施過程の管理、作業員の技量又はその両者に依存し、かつ、検査又は試験では所要の品質を容易に判定できない作業工程で、溶接、熱処理、洗浄、表面処理、鋳込み等をいう。 2.4 梱包・輸送受注者は、冷却ユニット電動機(予備品)等の輸送にあたっては、損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない梱包及び輸送方法とすること。 2.5 検査・試験(1) 検査・試験機構が確認した「点検整備(検査・試験)要領書」に定める点検整備が終了していること及び点検整備の結果が「点検整備(検査・試験)要領書」を満足することを機構に提示し、確認を受けるものとする。 (2) 出荷許可の方法冷却ユニット電動機(予備品)の出荷(輸送)にあたっては、健全性確認等(受注者による自主検査、機構による立会検査等)の終了後、受注者の検査責任者が記録等の最終確認を行った後、出荷することとする。 (3) 製品の識別、保管等受注者は、冷却ユニット電動機(予備品)の健全性確認(検査・試験)等の結果、出荷(輸送)可能となった場合には、現地に出荷(輸送)されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。 2.6 その他必要事項(1) 検査及び試験に関する事項健全性確認、検査・試験等において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について機構と協議するとともに、改善・補修計画書等を提出し、機構の確認を受けること。 また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。 (2) 受注者への詳細図面の要求等受注者は、本冷却ユニット電動機(予備品)が運転上重要な機器であることから、冷却ユニット電動機(予備品)に係る詳細図を提出可能な範囲で提出すること。 なお、詳細図の発行に際して、受注者の要求により、機構が負う守秘義務に関する文書を提出する必要がある場合には、協議のうえ守秘義務に関する文書を提出する。 (3) 在庫品の使用に関する事項受注者は、本冷却ユニット電動機(予備品)の材料に、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッ15ティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。 なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。 (添付資料)図-1.1 冷却ユニット電動機外形図図-1.2 冷却ユニット端子箱詳細図図-1.3 冷却ユニット ブロワユニット構造図図-1.4 遠隔コネクタ プラグ構造図別添-1 産業財産権特約条項別添-2 機微情報の管理について以 上16図-1.1 冷却ユニット電動機外形図17図-1.2 冷却ユニット端子箱詳細図18図-1.3 冷却ユニット ブロワユニット構造図19図-1.4 遠隔コネクタ プラグ構造図20別添-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 21(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 22別添-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の機微情報(本契約において機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1.機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6.機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。

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