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造林事業(末美谷山国有林81に1林小班 地拵作業外2)(翌債)

発注機関
林野庁四国森林管理局香川森林管理事務所
所在地
香川県 高松市
公告日
2026年1月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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造林事業(末美谷山国有林81に1林小班 地拵作業外2)(翌債) 1/6入札公告 (造林請負事業)【総合評価(簡易型)】次のとおり総合評価落札方式(簡易型)による一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年1月26日分任支出負担行為担当官香川森林管理事務所長 名本 亮介1 事業概要(1)事 業 名 造林事業(末美谷山国有林81に1林小班 地拵作業外2)(翌債)(2)等 級 B(3)事業場所 香川県観音寺市大野原町田野々 末美谷山国有林81林班に1小班(4)事業内容 地拵 4.52ha、植付 4.52ha、鹿防護網設置 1.80km(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(7)本件は、入札及び契約を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、「紙方式による参加届出書」を提出し紙入札に代えることができる。(8)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。(入札説明書参照)イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員のすべてが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有するこ2/6と。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり事業の適正な実施が見込める者であること。(9)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(10)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。(11)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)、並びに、技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。3/6(12)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(13)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び提案書の提出期間、提出先及び方法ア 提出期間:令和8年1月27日から令和8年2月9日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで)イ 提 出 先:〒761-8064 香川県高松市上之町2-8-26香川森林管理事務所 総務グループ電話 087-866-6622メールアドレス shikoku_kagawa@maff.go.jpウ 提出方法:システムを用いて提出すること。 ただし、紙入札方式により参加する場合は発注者へ事前に連絡の上、代表者又はそれに代わる者が上記イの場所に持参にて提出すること。エ 上記アに規定する期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。(3)競争参加資格確認結果の通知提出された申請書による競争参加資格の確認結果については、令和8年2月13日までに通知する(システムで参加する場合は、システムにより、紙方式により参加する場合は、紙により通知する。)。4 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。イ 競争参加有資格者ごとに評価項目の評価基準により評価点を算出し、最大75点の加算点を付与する。ウ 得られた標準点と加算点の合計点を当該入札者の入札価格で除して算出した数値(以下「評価値」という)を用い、最も高い者を落札者とする。その概要について以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2)評価項目総合評価における評価項目は次のとおりとする。ア 必須項目必須項目は実施体制に関する事項で、(ア)事業期間の設定の適切性、(イ)工程管理の適切性、(ウ)事業実施に必要な有資格者の有無の事項とする。イ 加点項目(ア)企業の事業実績等に関する事項(イ)配置予定技術者等の能力に関する事項(ウ)地域への貢献に関する事項(エ)企業の信頼性に関する事項4/6(オ)賃上げ実施に関する事項※ アの項目で100点、イの項目の(ア)~(オ)の6項目で最大75点の加算点とする。(3)技術提案の採否の通知「簡易型」については通知なし5 申請書及び提案書の内容のヒアリング申請書及び提案書の内容についてのヒアリングは、原則として行わない。なお、ヒアリングの必要が生じた場合は別途通知する。6 現地説明会現地説明会は、原則として実施しない。7 入札手続等(1)担当部局 〒761-8064 香川県高松市上之町2-8-26香川森林管理事務所 総務グループ電話 087-866-6622(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法ア 交付期間: 令和8年1月26日から令和8年3月5日まで(システムによる場合は、システムのメンテナンス期間を除く。紙入札方式による場合は、午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時までを除く))イ 場 所:〒761-8064 香川県高松市上之町2-8-26香川森林管理事務所 総務グループ電話 087-866-6622ウ 方 法: 原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html四国森林管理局ホームページの「公売・入札情報」「一般競争入札一覧」及び調達ポータルの「調達情報」(交付を受ける場合、必要事項を正確に入力するとともに「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと)(3)入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により紙入札により提出する場合は、発注者へ事前に連絡の上、入札書を入札会場へ持参すること。郵送等による提出は認めない。なお、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加の資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。ア システムによる場合は、令和8年3月4日午前9時00分から令和8年3月6日午後1時30分までに提出すること。イ 紙入札方式による場合は、令和8年3月6日午後1時30分までに提出すること。ウ 開札は、システムにより、令和8年3月6日午後1時30分に香川森林管理事務所入札会場において行う。エ 紙入札方式により参加する場合は、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4)事業費内訳書の提出入札物件毎に第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書5/6(様式は任意)の提出を求める。なお、事業費内訳書の提出に当たっての記載内容は、数量、単価、金額等を明らかにすること。(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、システムによる入札がある場合は、システムの電子くじにより落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。8 その他の留意事項(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除イ 契約保証金 免除(3)契約書作成の要否本件は、契約手続きを原則としてシステムで行う対象案件である。システムによりがたく、紙での契約を希望する者は発注者へ「紙方式による参加届出書」を提出しなければならない。システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする。なお、別冊契約書案の閲覧期間、場所等については、上記7(2)のとおり。 (4)全省庁統一資格を有していない者の参加上記2(2)に掲げる全省庁統一資格を有していない者も上記3により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、入札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(5)関連情報を入手するための照会窓口上記3(2)イに同じ。(6)詳細は入札説明書及び入札者注意書による。6/6(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)本公告に係る事業請負契約における契約約款及び標準仕様書はこちらからダウンロードしてください。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/content/document/index.html国有林野事業造林事業請負契約約款(令和7年7月1日以降適用)造林事業請負標準仕様書(令和6年3月1日以降適用)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、四国森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 1/19入札説明書 (造林請負事業)【総合評価(簡易型)】香川森林管理事務所の造林事業に係る入札公告に基づく総合評価落札方式(簡易型)による一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年1月26日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官香川森林管理事務所長 名本 亮介香川県高松市上之町2-8-263 事業概要(1)事 業 名 造林事業(末美谷山国有林81に1林小班 地拵作業外2)(翌債)(2)等 級 B(3)事業場所 香川県観音寺市大野原町田野々 末美谷山国有林81林班に1小班(4)事業内容 地拵 4.52ha、植付 4.52ha、鹿防護網設置 1.80km(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(6)本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(7)本件は、入札及び契約を電子調達システム(以下「システム」という。)で行う対象案件である。なお、システムによりがたい場合は、「紙方式による参加届出書」を提出し、紙入札に代えることができる。(8)本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条の特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき決定された等級が、本事業に対応している者であること。なお、「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けた事業主については、自己の等級の直近上位及び直近下位の等級に対応する事業に入札することができる。(3)共同事業体にあっては、次のすべての要件を満たす者であること。ア 協定書に基づき結成された共同事業体であること。なお、協定書には構成員が連帯して事業を営み、契約の履行に関し責任を負うことを2/19内容とし次のことを締結すること。(ア)結成の目的(イ)成立の時期及び解散の時期(ウ)構成員の責任(エ)事業途中における構成員の脱退に対する措置イ 競争制限とはならない共同事業体であること。ウ 構成員の全てが全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。エ 共同事業体が入札する事業に、構成員が単体で入札を行わないこと。オ 共同事業体の等級は代表者の等級であること。なお、代表者が林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主である場合は、上記(2)のなお書きで読み替え適用する等級であること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「四国」を選択している者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業である「造林事業」を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む)を有する者であること。造林事業とは、地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業をいう。(7)当該事業と同種の事業について、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。なお、共同事業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(8)当該事業に配置を予定する技術者等(現場代理人)にあっては、入札参加者が直接雇用する技術者であるとともに、技術者の次の資格等のいずれかを有していること。「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)の資格」または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」。なお、上記の資格等を有していない場合、当該事業と同種の事業に従事した年が3年以上あり、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)社会保険等に関して、以下に定める届出を全て行っている事業主(届出の義務がない者を除く)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) 第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号) 第7条の規定による届出(10)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取り組みを含む)。3/19注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料(林業 個別事業者向け)」は林野庁ホームページに掲載https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(11)競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書」という)、並びに、技術提案書及び確認資料(以下「提案書」という)の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(12)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く)ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、イについては会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13)当該事業に係る提案書を提出すること及び提案書の「実施体制」が適正であること。5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び提案書を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の全省庁統一資格を有していない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び提案書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び提案書の提出は、システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による提出の場合は発注者へ事前に連絡の上、「紙方式による参加届出書」を添えて持参すること。(2)申請書及び提案書の提出期間、提出先及び方法ア システムによる提出の場合(ア)提出期間:令和8年1月27日午前9時00分から令和8年2月9日午後5時00分まで。(ただし、システムのメンテナンス期間を除く)4/19(イ)提出先及び方法:システムの添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」及び「技術提案書」を添付し提出すること。ただし、添付するファイルの合計容量が50MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は、1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(締切日時必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送信するものとし、下記の内容を記載した書面(様式自由)をシステムにより、申請書及び提案書として送信すること。・電子メールで提出する旨の表示・書類の目録・書類のページ数・提出年月日、会社名、担当者名、電話番号及びメールアドレス電子メールの提出先は以下のとおり香川森林管理事務所 総務グループ電話 087-866-6622メールアドレス shikoku_kagawa@maff.go.jp(ウ)ファイル形式: システムによる提出資料のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・圧縮ファイルZIP形式システムによる手続き開始後において紙入札方式への変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者へ事前に連絡の上紙入札方式へ変更することができる。イ 紙入札方式による提出の場合(ア)受付期間:令和8年1月27日から令和8年2月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日及び正午から午後1時00分までを除く)の午前9時00分から午後5時00分まで。(イ)受付場所:〒761-8064 香川県高松市上之町2-8-26香川森林管理事務所 総務グループ(3)申請書は、別紙「競争参加資格確認申請書」及び次に従い作成すること。ただし、エ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写しウ 共同事業体にあっては協定書の写しエ 同種事業の実績上記4(6)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。オ 配置予定技術者の同種事業の経験上記4(8)に掲げる資格があることが判断できる同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、同種の事業の現場代理人等(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運5/19営する場合を含む)として、年間1回以上従事し、かつ通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。なお、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることが判断できるよう様式に明記すること。キ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式5に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写し)を添付すること。(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。)ク 契約書の写しエ 同種事業の実績、オ 配置予定技術者の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。また、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に事業計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。 ケ 農林水産省・食品産業の作業安全のための規範(個別規範・林業)事業者向けチェックシート「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式6)に記載すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び提案書の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和8年2月13日までに通知する。(システムで参加する場合は、システムにより、紙方式により参加する場合は紙により通知する。)なお、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(5)その他ア 申請書及び提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び提案書を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び提案書は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。オ 申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。6/196 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、その理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和8年2月25日午後5時00分イ 提出先:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和8年3月3日までに説明を求めた者に対し、書面(電子メール)により回答する。7 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により提出すること。ア 質問の提出期間:公告日の翌日より入札執行日の5日前(休日の場合は前日とする)まで。イ 提 出 先:上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールにより提出するものとする(提出期限必着)。(2)(1)の質問書が提出されたときは、書面(電子メール)により回答する。また、(1)の質問及び回答の写しを、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日まで四国森林管理局のホームページに掲載する。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html8 技術提案書について(「簡易型」は「事業計画」様式2~様式6の提出は求めない。)作成する技術提案書の内容は、次表及び別紙様式1「技術提案書の提出について」に基づき記載するものとし、該当しない事項については記載しない。技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項事業計画 1 事業計画上の考慮事項(記載様式は別紙様式2とする)事業の手順等について標準案(注1)より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。2 事業計画、工程管理(記載様式は別紙様式3とする)事業期間の短縮や作業箇所の条件に応じた作業時期の設定等工程管理の工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。3 発注者が指定した課題への対応(記載様式は別紙様式4とする)当該事業における、発注者が指定した課題への対応や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。4 作業における品質確保(記載様式は別紙様式5とする)品質を確保するための作業方法等について標準案より優位な工夫等や実施方法の発注者への提示方法を記載する。7/19なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。5 安全確保に向けた対策(記載様式は別紙様式6とする)作業時の安全確保に向けた具体的な取組についての工夫や実施方法の発注者への提示方法を記載する。なお、提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は、具体的な方法を記載する。注:1~5の提出及び技術提案又は標準案の選択に係るチェック欄の記入がない場合、入札に参加することができない。企業の事業実績等1 同種事業の実績(1)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請負又は下請負として、完成、引き渡しが完了した事業実績の中から、国、若しくは地方公共団体(注2)の請負事業の代表的なものを1件記載する。なお、事業成績評定点が65点未満の事業は、事業実績として認めない。(2)同種事業とは、次の要件を満たす事業とする。【造林事業】地拵、植付(補植、改植を含む)、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、保育間伐(活用型を含む)、本数調整伐、枝打、誘導伐、保護伐、育成受光伐、天然林受光伐、衛生伐、歩道作設・修理、病虫獣害防除及び気象害対策等の作業。(3)事業実績は、発注機関名、事業名を記載し、記載事項を証明する資料(事業成績評定通知書又は契約書の写し等)を添付する。2 事業成績評定令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間における上記同種事業の事業成績評定の実績について記載し、記載事項を証明する全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。 (共同事業体の構成員として受注した事業も含む)3 事業に関する表彰実績国有林間伐・再造林推進コンクールへの推薦(過去5年間)や受賞(過去10年間)及びその他の事業に関する表彰(過去5年間)の有無等について記載し、記載事項を証明する資料(四国局資源活用課長の発行する証明書の写し、その他証明書等)を添付する。4 国有林の立木販売購入の有無(契約日が公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)国有林の立木販売を購入の有無について記載し、記載事項を証明する資料(契約書の写し等)を添付する。5 本店、支店又は営業所の所在の有無(1)当該事業実施箇所の県内又は四国局管内に本店、支店又は営業所が有る場合に記載する。(なお、支店又は営業所の役割として、発注者との調整や情報交換のため、当面は担当社員及び電話等の通信機器を配備することで構わないが、早期に、支店等の法人登記を行うこと)(2)支店又は営業所については、記載事項を証する資料(法人登記履歴事項証明書等)を添付する。6 低入札の有無(1)前年度から当該公告日の前日までの間の造林又は素材生産事業に係る入札における低入札の調査対象の有無等について記載する。(2)低入札の調査対象が有る場合は、調査対象となったすべての事業成績評定通知書の写しを添付する。注:企業の事業実績に関する事項の記載様式は、別紙様式9及び様式19付8/19表1・2とする。配置予定技術者等の能力1 配置予定技術者(現場代理人)の実務経験(過去15年間)申請時に技術者(現場代理人)が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者を記載することができる。この場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。林野庁(森林管理局、森林管理署(所)を含む)が発注する上記1イの同種事業の現場代理人としての実績及び経験年数について記載し、記載事項を証明する書類(事業成績評定通知書の写し等)を添付する。(完了した事業のみとする)2 配置予定技術者(現場代理人)の保有資格技術士、林業技士又は作業士の資格を有している若しくは技術職員(造林又は素材生産事業の実行に関し専門的な知識を持つ10年以上の経験を有する者)である場合に記載し、記載事項を証明する資格等の写し又は従事履歴を証する書類等を添付する。3 配置予定技術者又は従事予定作業員の研修の受講状況(過去5年間)(1)林野庁が主催・実施(委託事業を含む)する森林作業道の企画や作設等の向上に向けた各種研修(「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修」「森林作業道作設オペレーター研修」「高度架線技能者育成研修」)等の受講状況について記載する。また、緑の雇用関係で現場管理責任者(フォレストリーダー)または統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)の研修プログラムの受講状況について記載する。(2)地方公共団体主催・実施の作業道開設に係る研修又は高性能林業技術研修の受講状況について記載する。(3)森林に関する継続教育(CPD)のポイントを取得している者の有無について記載する(過去3年間)。(4)記載事項を証明する研修終了証等の写しを添付する。(5)職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1級林業技能士又は2級林業技能士の資格を有している場合に記載し、記載事項を証明する資格等の写し等を添付する。注:配置予定技術者の実務経験等の記載様式は、別紙様式10とする。地域への貢献 1 災害協定等(申請時)国、都道府県又は市町村との災害協定の有無について記載し、記載事項を証明する資料(協定書等の写し)を添付する。2 防災活動に関する表彰(過去2年間)国、都道府県又は市町村から防災活動に関する表彰の有無について記載し、記載事項を証明する資料(表彰等の写し)を添付する。3 ボランティア活動の実績(公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間)防災に資するボランティア活動の実績の有無について記載し、記載事項を証明する国又は地方公共団体等からの証明書等の写しを添付する。4 獣害対策活動実績(公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間)国有林又は地方公共団体等における獣害対策活動にボランティアで貢献した実績(箱罠等の貸出・見回り・獣害対策イベントを対象)について記載し、記載事項を証明することのできる書類等を添付する。5 国土緑化活動に対する取組の実績四国局(署(所)を含む)管内における分収造林又は分収育林の現在の契約の有無又は過去5年間に国又は地方公共団体等から国土緑化活動(公的機関などが主催する植樹祭等)に関する表彰等の実績について記載し、9/19記載事項を証明する契約書又は表彰等の写しを添付する。6 地域の民有林管理への貢献の取組(1)森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定の有無、当該都道府県知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者としての公表の有無、当該都道府県知事から「育成を図る林業経営体」の選定の有無について記載する。(2)森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定の有無について記載する。(3)前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無について記載する。(4)記載事項を証明する書類等を添付する。7 作業員の地元雇用事業に従事する作業員(臨時・下請を含む)について、当該事業実施箇所を管轄する森林管理署(所)管内の居住の有無を記載する。注:地域貢献の記載様式は、別紙様式11とする(「7 作業員の地元雇用」に関する記載様式は、別紙様式12・別紙様式12付表1とする)。企業の信頼性 1 月給制への対応事業に従事する作業員(臨時・下請を除く)について、月給制・日給制の別を記載する。2 作業員の雇用形態(1)事業に従事するすべての作業員について、直雇・下請の別、常用・臨時の別を記載する。(2)事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として記載する。3 労働福祉の状況林業退職金共済事業本部、建設業退職金共済事業本部又は中小企業退職金共済事業本部との退職金共済契約締結又はその他の退職金制度の有無等について記載する。4 伐採・造林に関する行動規範の策定等伐採・造林に関する行動規範の策定又は所属する業界団体等が作成した行動規範の遵守の有無について記載し、記載事項を証明する行動規範の写しを添付する。5 働き方改革の取組(1)労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。(2)現場従事者の技術向上に向け、林業技能士の配置、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等に取り組んでいるかの有無について記載する。 (過去3年間)(3)作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。(4)取組が証明することのできる書類等を添付する。6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(1)女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」の認定の有無等について記載する。(2)次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定企業」、「くるみん認定企業」、「トライくるみん認定企業」の認定の有無について記載する。(3)若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無について記載する。(4)企業による若手技術者(35歳未満)の確保・育成への取組状況の有無について記載し、雇用が確認できる書類等を添付する。(公告日の属す10/19る年度及び当該年度より過去3年間)(5)記載事項を証明する認定書又は一般事業主行動計画の写しを添付する。7 安全対策(1)前年度から本公告日の前日までの間で造林及び素材生産事業(民有林を含む)における労働災害の有無等について記載する。(2)労働安全コンサルタントによる安全診断及びリスクアセスメントの取組みの有無について記載し、記載事項を証明する安全診断等の写しを添付する。8 不誠実な行為の有無前年度から本公告日までの間に指名停止の処分または文書による指導・注意を受けたことの有無について記載する。注1: 「1 月給制への対応」、「2 作業員の雇用形態」「3 労働福祉の状況」に関する記載様式は、別紙様式12・様式12付表1とする。2:「4 伐採・造林に関する行動規範の策定」、「5 働き方改革の取組」、「6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」、「7安全対策」、「8 林業経営体登録の有無」及び「9 不誠実な行為の有無」に関する記載様式は、別紙様式13とする。賃上げ実施 1 賃上げの実施を表明した企業等(1)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙1の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(2)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。 入札書等の記載事項を訂正することはできない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(4)事業費内訳書の提出ア 第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書の提出を求める。事業費内訳書の様式については自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。16/19イ 提出方法(ア)システムによる提出の場合事業費内訳書を本入札説明書の5(2)に示すファイル形式にて作成し、添付フィールドに添付し、入札書とともに提出すること。(イ)紙入札方式による提出の場合入札書とともに提出すること。ウ 提出された積算内訳書は返却しないものとする。エ 入札参加者は、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し、記名を行った事業費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官が提出された事業費内訳書について説明を求めることがある。また、当該事業費内訳書未提出業者の入札は無効とする。(5)開札の日時及び場所等開札は、システムにより、令和8年3月6日午後1時30分に香川森林管理事務所入札会場において行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(6)入札の無効ア 入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、イ 申請書及び提案書に虚偽の記載をした者が行った入札、ウ 別冊入札者注意書において示した入札に関する条件に違反した入札、エ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について虚偽又はこれに反する行為が認められた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(7)落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。落札者の決定は、標準点に加算点を加えた点数を、その入札価格で除して評価値( 評価値={(標準点+加算点)/(入札価格)})を算出し最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、システムによる入札がある場合は、システムの電子くじにより落札者を決定する。ウ 予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。14 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金: 免除イ 契約保証金: 免除17/1915 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書作成の要否等本件は、契約手続きを原則としてシステムで行う対象案件である。システムによりがたく、紙での契約を希望する者は発注者へ「紙方式による参加届出書」を提出しなければならない。システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により作成するものとする。17 支払条件ア 前金払 : 無イ 中間前金払及び部分払 : 部分払 有18 事業成績評定の実施請負金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)に基づき成績評定を実施するものとする。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)契約担当官等が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント及びその他業務(以下「発注工事等」という)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第9の規定に基づく書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことがある。(3)落札者は、上記5(1)の技術提案書等に記載した配置予定の技術者及び技能者を当該事業に配置すること。(4)障害発生時、システム操作等の問い合わせ先は以下のとおり。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】電子調達システムヘルプデスク受付時間:9時から17時30分(国民の祝日・休日、年末年始を除く)電話番号:0570-014-889(ナビダイアル)18/19(5)入札参加希望者がシステムで書類を送信した場合には、システムから通知書及び受付票等が送信者へ送信されるので、必ず確認すること。 (6)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、システムによる入札者はシステムを開いて待機すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、開札処理に時間を要する場合は、開札状況を電話等により連絡する。(7)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に設計変更等の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や事業期間の延長を行う。(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。19/19別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 各種提出様式資格確認申請書(様式1)様式1付表同種事業実績造林(様式2)様式2付表配置予定技術者(様式3)従事予定技能者(様式4)従事者名簿(様式5)チェックシート(様式6)競争参加者確認通知書(様式7)チェックリスト【各種提出様式】,(造林請負事業),競争参加資格確認申請書,※ 申請別紙様式 1~6,(別紙様式1),競争参加資格確認申請書,,令和 年 月 日,分任支出負担行為担当官,(官職) , ,(氏名) , 殿,,住所,商号又は名称,代表者氏名,,令和 年 月 日付けで入札公告のありました 事業に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、入札公告の入札参加資格に示されている条件に反していないこと及び提出書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。,記,,1, 入札公告の記の2(2)に定める全省庁統一資格の資格確認通知書の写し,,2, 入札公告の記の2(2)に定める林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定を受けている場合は認定書の写し,,3," 入札公告の記の2(6),(7)に定める事業実績を記載した書面(様式2)",,4, 入札公告の記の2(8)に定める配置予定の技術者(現場代理人等)の資格等を記載した書面(様式3),5, 入札公告の記の2(9)に定める従事予定の技能者の資格等を記載した書面(様式4)【該当のある場合】,6, 入札公告の記の2(10)に定める従事予定の技能者の社会保険等加入状況を記載した書面(様式5),7, 入札公告の記の2(11)に定める農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート(様式6),8, 上記3、4、6の内容を証明するための書面(実績として記載した業務に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)、社会保険等の加入状況が確認できる書類等の写し)),9, 添付書類の省略及び添付を示す書面(様式1付表),(備考)1, 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。,2, 共同事業体で申請する場合は、それぞれ単体の全省庁統一資格の資格確認通知書の写しを添付すること。,(別紙様式1付表),添付書類の省略一覧(様式1~3、5),様式(項目),添付書類,提出確認,(省略する場合),様式1(競争参加資格確認申請書),全省庁統一資格の資格確認通知書(写),提出/省略,【記載例】○○事業(○○山○○作業)(令和○年○月○日公告)の申請時に提出済み。(内容に異同なし),都道府県知事の認定証明書類(写)(林業労働力の確保),提出/省略有/無,様式2及び付表(同種の事業の実績),契約書等(写),提出/省略,事業成績評定通知書(写),提出/省略,【記載例】○○事業(○○山○○作業)(令和○年○月○日公告)の申請時に提出済み。(内容に異同なし),様式3(配置予定技術者等の状況),事業成績評定通知書(写)又は現場代理人届等(写),提出/省略,様式5(従業員名簿),保険証・通知書等(写),提出/省略,注:1, 提出済とする添付書類は、以下の全ての項目を満たした場合のみであること。 ① 当該年度内に同一署(所)へ提出した書類であること② 今回の申請内容と異同がないこと③ 競争参加資格が有りとした入札に係る書類であること,2, 上記添付書類の提出を省略する場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。,3, 上記様式2については、造林事業と素材生産事業で必要となる書類が異なることに留意すること。,別紙様式2,同 種 の 事 業 の 実 績 (造林請負事業),会社名:,○○林業株式会社, 番 号, 項 目,事 業 名 称 等,事業名,発注機関名,履行場所,履行期限,事業の内容,注:1, 実績については、当該公告の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けた事業である場合は、評定点を証明する書類(事業成績評定通知書の写し)、または、事業実績(記載事項)を証明する資料(契約書の写し等)を添付すること。,2, 実績数量が複数以上を必要とする場合は、右欄を追加して記載すること。,3, 自己山林に関する同種の業務の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載すること。,様式2付表,過去2年間(令和○○、○○年度)の事業成績,○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1),会社名:,○○林業株式会社,件数,事業名,発注森林管理署(所)名,完了年度,成績評定点,低入札価格調査の該当の有無,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,合 計,平 均,注:1,国有林野事業における同種事業で、過去2年間に完成、引き渡し、事業成績評定を受けたすべての事業成績評定結果をすべて記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入すること。),2,低入札については、低入札の有無を上記欄に該当する場合のみ「有」と記入すること。,様式2付表,過去2年間(令和○○、○○年度)の事業成績,○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1),会社名:,○○林業株式会社,件数,事業名,発注森林管理署(所)名,完了年度,成績評定点,低入札価格調査の該当の有無,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,合 計,平 均,別紙様式3,配置予定の技術者(現場代理人)の状況,会社名:,○○林業株式会社, 氏 名 項 目, , , ,会社名, , , ,資格等,①技術士()取得:○年○月○日, , ,②林業技士( 部門)取得:○年○月○日, , ,事業経験の概要,事業名, , , ,発注機関名, , , ,事業場所, , , ,職名, , , ,従事期間,~,~,~,注 1,職名が現場代理人の場合においては、現場代理人届けの写し、または、事業成績評定通知書の写しを添付すること。,2,「技術士(森林部門)、林業技士、フォレストリーダー、フォレストマネージャー、フォレストワーカー3年目(林業作業士)」、または、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修、森林作業道作設オペレーター研修、高度架線技能者育成研修の履修者」の資格等を有している者を配置させる場合は、資格等の写しを添付すること。,3,上記1、2以外の者を配置する場合は、過去15年間に当該事業と同種の事業に従事した3年分の実績が証明できる資料を添付すること。,4,配置予定の技術者(現場代理人)については、直接雇用されていることが証明できる資料(健康保険証、雇用台帳等)の写しを添付すること。,現在の手持ち事業及び現場代理人選任状況,発注機関名等,事業名,契約期間,作業期間,現場代理人氏名,備 考, , , , , , ,手持ち事業と競争参加資格申請の事業において現場代理人が同一の場合の本事業を落札した場合の対応措置,注: 1, この表には申請時点で実行中(完了検査前)の全ての事業内容を記載すること。,2, 手持ち事業において本事業と同一の現場代理人がある場合、本事業の作業時には、その現場代理人を現場に常駐させる必要がある。,3, 上記、注2の事柄を明らかにするため、手持ち事業と本事業との現場代理人が同一の場合は、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記入する。,別紙様式4,従事予定の技能者の状況,会社名:,○○林業株式会社,氏 名,資格・受講の有無,作業別,生産・造林事業共通,造林事業,その他必要に応じて,備考,種類,チェーンソーによる伐木造材等の作業,刈払機取扱作業,農薬管理指導士,農薬適正アドバイザー,緑の安全管理士,技術士(林業),樹木医又は松保護士,その他薬剤使用に関する資格,区分,安全衛生特別教育修了者,安全衛生教育修了者,都道府県認定者,都道府県認定者,公益社団法人緑の安全推進協会認定者,国家資格有資格者,日本緑化センター認定者,講習等,伐木等の業務8号,安全衛生教育講習,緑の安全管理士」資格認定研修会,樹木医研修、松保護士講習,法令等,法:第59条 第3項,法:第32条第1項,関係規程等,則第36~39条・昭47告示92号教育規程10条,「刈払機を取扱う事業場の作業者の安全衛生教育について(平成12年2月16日付 基発第66号)」,業務に必要な資格等, ,1, ,2, , ,3, , , , ,4,5,6,7,8,9,10,注:1, 「業務に必要な資格等」の欄の○印が必要な資格。,2, 従事予定技能者が取得している資格・受講の有無について、該当欄にそれぞれの資格取得年月日又は受講年月日を記載すること。 (チェーンソーによる伐木造材等の作業に係る特別教育について、令和2年7月31日以前に受講している場合は、改正に伴う補講年月日を( )書きで追記すること。),3, 法=労働安全衛生法、則=労働安全衛生規則、告示=厚生労働省告示、基発=労働基準局長通達,4,証明書等の写しは不要。,別紙様式5,従業員名簿,各種社会保険等の加入状況,会社名:,○○林業株式会社,項目,フリガナ氏名,年齢,常用臨時別,健 康 保 険,年金保険,雇 用 保 険,備 考,(健康保険法第48条),(厚生年金保険法第27条),(雇用保険法第7条),名 称,名称,名称,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,注:1, 配置予定の従業員全てについて記載すること。,2, 健康保険について、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載すること。 ,3, 年金保険について、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載すること。,4, 雇用保険について、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載すること。 ,5, 各種保険の加入状況を証明する資料(保険証・領収済み通知書等の写し)を添付すること。,(証明書類における被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)を施されたものに限る。),6, 備考欄には、その他必要事項(未加入の理由等)を記載すること。,別紙様式6,農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業),事業者向けチェックシート,事業名,発注官署名,事業者名,記入者 役職・氏名,業種(○を付ける。複数選択可),素材生産/造林・保育/その他(),雇用労働者の有無,有 / 無,記入日,令和 年 月 日,現在の取組状況をご記入下さい。,具体的な事項,○:実施×:実施していない△:今後、実施予定ー:該当しない,1,作業安全確保のために必要な対策を講じる,○,1-(1),人的対応力の向上,×,1-(1)-①,作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。,△,1-(1)-②,知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。,ー,1-(1)-③,作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。,1-(1)-④,適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。,1-(1)-⑤,職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。,1-(1)-⑥,安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。,1-(2),作業安全のためのルールや手順の順守,1-(2)-①,関係法令等を遵守する。,1-(2)-②,高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。,1-(2)-③,作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。,1-(2)-④,日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。,具体的な事項,○:実施×:実施していない△:今後、実施予定ー:該当しない,1-(2)-⑤,作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。,1-(2)-⑥,作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。,1-(3),資機材、設備等の安全性の確保,1-(3)-①,燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。,1-(3)-②,機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。,1-(3)-③,資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。,1-(4),作業環境の改善,1-(4)-①,職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。,1-(4)-②,高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。,1-(4)-③,安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。,1-(4)-④,現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。,1-(4)-⑤,4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。,1-(5),事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用,1-(5)-①,行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。,1-(5)-②,実施した作業安全対策の内容を記録する。,2,事故発生時に備える,2-(1),労災保険への加入等、補償措置の確保,2-(1)-①,経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。,2-(2),事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施,2-(2)-①,事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。,具体的な事項,○:実施×:実施していない△:今後、実施予定ー:該当しない,2-(3),事故時の事業継続のための備え,2-(3)-①,事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。,注:, 詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を参照のこと。 なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもってこれに変えることができる。 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.htm1,別紙様式7,競争参加資格確認通知書,第号,令和 年 月 日,住所, ,商号又は名称, ,代表者氏名, 殿,分任支出負担行為担当官,(官職), ,(氏名), , 先に申請のあった森林整備○○○事業に係る競争参加資格については、下記のとおり確認したので、通知します。,記,入札公告日,令和 年 月 日,入札日時,入札場所,事業名,競争参加資格の 有無,競争参加資格が ないと認めた理由, なお、競争参加資格がないと通知された方は、競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。, この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに○○課へその旨を記載した書面を提出して下さい。,(備考) 用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。,競争参加資格確認申請書 提出時のチェックリスト,※,「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことです。,様式4の免許、講習及び研修修了書等の写しは不要です。,様式1付表,競争参加資格確認申請書,提出年月日は適切ですか。,入札公告の事業名等は記入しましたか、又、間違いはありませんか。,様式2,同種の事業の実績,過去15年間の同種事業ですか。,同種事業実績の1年から3年分について記入していますか。,共同事業体の場合は代表者の同種事業となっていますか。,「契約書の写し等」の証明できる資料が添付されていますか。,様式2付表1・2,過去2年間(平成○○、○○年度)の事業成績,過去2年間の同種事業ですか。,事業名及び完了年度等の必要事項を記入していますか。,全ての事業成績評定通知書の写しを添付しましたか。,様式3,配置予定の技術者等(現場代理人)の状況,過去15年間の同種事業の実務経験はありますか。,配置予定技術者の氏名を記入していますか。(複数でも可能),資格等または、同種の事業に従事した実績を記入していますか。,資格等の写、または、同種の事業に従事した証明資料を添付しましたか。,直接雇用していることを証明できる資料を添付しましたか。,現在実行中の手持ち事業がある場合は、発注機関等の必要事項について記入していますか。,様式4,従事予定の技能者の状況,入札公告、説明書に記載されている必要な資格を有している者を配置できていますか。,技能者別に資格等を記載していますか。,免許、講習及び研修修了書等の写しは不要です。,様式5,従業員名簿,各種社会保険等の加入状況について,当該事業に従事する予定の作業員全員について記入していますか。,各種社会保険等の種類等の必要事項は記入しましたか。,未加入者がいる場合等の必要事項(理由等)を、備考欄に記入していますか。,加入状況を証明する資料(保険証・領収済み通知書等の写し)を添付していますか。,(添付書類の被保険者等の記号・番号についてはマスキング(塗潰し)されている。), 国有林野事業造林事業請負標準仕様書林 野 庁造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5.請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15)連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17)立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう。)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2.請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3.監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。 6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7.請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途造林事業若しくは製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10. 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天又は荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3.監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3.請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。 (事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4.請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。 ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払いし、又は伐倒しなければならない。2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷等に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5.請負者は、植付のため植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6.請負者は、植付を、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くに適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類及び保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じて対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋、沢筋に生育する有用樹及び林緑木(林分保護上必要な場合に限る。)について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して散布しなければならない。 特に、飲料水等の摂取場所については、留意しなければならない。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分しなければならない。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。 ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 事業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。 ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合に作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる。)、それ以外の場合については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図面作成の基本事項は、次の各号のとおりとする。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項の基本事項のほか、次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。 エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表) 実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽 仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育 各作業毎 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中及び作業後の状況を撮る。保護 各作業毎 保育に準じる。被害 被害状況 被害状況(全景及び局部的な数量がわかるもの)、枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了 作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験 各種試験 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。 国有林野事業造林事業請負契約約款(総則)第1条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 請負者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了し、事業の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。3 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第60条の規定に基づき発注者と請負者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 請負者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を、共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連事業・関連工事の調整)第2条 発注者は、請負者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。(事業計画書)第3条 請負者は、事業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。2 発注者は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、請負者と協議の上、修正させることができる。3 前2項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。(契約の保証)第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 請負者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、請負者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。4 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。2 請負者は、事業の目的物及び事業に使用する材料のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第2項の規定による部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 請負者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 請負者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。3 発注者は、請負者から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を判断するものとする。(下請負人の通知)第7条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(請負者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、請負者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。(特許権等の使用)第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業に使用する材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)(3) 関連する2以上の事業の事業進捗状況等の調整(4) 第15条に規定する支給材料及び貸与品の授受3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置等)第27条 請負者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第28条 事業の目的物の引渡し前に、事業の目的物又は事業に使用する材料について生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 事業の実行について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定に基づき付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、事業の実行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の実行につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。3 前2項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 事業の目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、作業区域、事業の目的物、仮設物、貸与品又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具であって第13条第2項、第14条第1項又は第38条第2項の規定による検査、立会いその他請負者の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1) 事業の目的物に関する損害損害を受けた事業の目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 事業に使用する材料に関する損害損害を受けた事業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(3) 仮設物又は機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(事業の完了及び検査)第32条 請負者は、事業を完了したと認めるときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から10日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。5 請負者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し又は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。この検査については、前4項の規定を準用する。6 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第5項において準用する第1項の事業完了届を受理した日までの日数を、請負者の事業遅滞日数として取り扱うものとする。7 発注者が請負者に対し第2項又は第5項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、事業の目的物について発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。(請負金の支払い)第33条 請負者は、前条第2項(同項第5項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、請負者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の規定による支払い請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第34条 発注者は、第32条第7項の引渡し前においても、事業の目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払及び中間前金払)第35条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 請負者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、請負者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項の規定は、前項の場合について準用する。5 請負者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。6 請負者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負者は、請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。8 発注者は、請負者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 請負者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 請負者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、請負者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 請負者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37条 請負者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 イ 暴力的な要求行為ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為2 請負者は、この契約に関して請負者又は請負者の代理人が前項第11号又は第12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第47条各号又は第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業者を選定し、事業を完了させるよう請求することができる。2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。(1) 請負金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負金として請負者に既に支払われたものを除く。)(2) 事業完了債務(3) 契約不適合を担保する債務(請負者が実行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により請負者が実施した事業に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(請負者の催告による解除権)第51条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(請負者の催告によらない解除権)第52条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。(2) 第20条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第53条 第51条及び前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第54条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料並びに事業現場に搬入済みの設計図書に基づく事業に使用する材料(第13条第2項の規定に基づき監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合も含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する物件を含む。以下本条において同じ。 )があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のがとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条第1項、第51条又は第52条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。9 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第55条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。(2) この事業の目的物に契約不適合があるとき。(3) 第47条又は第48条の規定により、事業の完了後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第47条又は第48条の規定により事業の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 事業の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請負者に請求することができるものとする。6 第2項の場合(第48条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56条 請負者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、請負者に対して書面により請求するものとする。(1) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。(2) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(5) この契約に関し、公正取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の10分の1に相当する額のほか、請負金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定に適用があるとき。(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者又は請負者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 請負者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 請負者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 請負者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(請負者の損害賠償請求等)第57条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請 求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間)第58条 発注者は、引き渡された事業の目的物に関し、第32条第7項(第39条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、事業の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された事業の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。(火災保険等)第59条 請負者は、事業に使用する材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 請負者は、前項の規定により契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 請負者は、事業に使用する材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(あっせん又は調停)第60条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。2 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他請負者が事業を実行するために使用している下請負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。3 第1項のあっせん又は調停の方法は、請負者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (国有林野等の損害)第62条 請負者は、請負者又は請負者の現場代理人若しくは請負者が雇用する労働者若しくは下請負者が国有林野又は産物等に損害を加え、発注者が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、発注者の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。(契約外の事項)第63条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。附 則この通知は、令和7年7月1日以降に入札公告を開始する事業から適用する。 令和6年11月版 様式1分任支出負担行為担当官○○森林管理署長(所長)殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○町○○番記1 事業計画に係る技術提案 ・・・・・・(様式1)・ 添付書類の省略一覧(様式10~11)・・・・・・(様式1付表)① 事業計画上の考慮事項 ・・・・・・(様式2)② 事業計画の工程管理 ・・・・・・(様式3)③ 発注者が指定した課題への対応 ・・・・・・(様式4)④ 作業方法等による品質確保 ・・・・・・(様式5)⑤ 安全確保に向けた対策 ・・・・・・(様式6)⑥ 効率化の工夫(一貫作業) ・・・・・・(様式7) 一貫作業に適用⑦ 効率化の工夫(複数年事業) ・・・・・・(様式8) 複数年事業に適用2 企業の事業実績等 ・・・・・・(様式9)・ 過去2年間の事業成績評定点 ・・・・・・(様式9付表1・2)3 配置予定作業員等の能力 ・・・・・・(様式10)4 地域への貢献 ・・・・・・(様式11)5 企業の信頼性 ①作業員の雇用形態等 ・・・・・・(様式12)②安全対策等 ・・・・・・(様式13)6 上記1の参考図書若しくは2から5(5①は不要)の内容を証明するための書面7 問合せ先担当者名: ○○○○部 署 : ○○(株)○○部○○課電話番号: (代)○○-○○○-○○○○メールアドレス: ○○○○○○@△△.△△.△△(証明書等の添付書類不要) 令和○年○月○日付けで公告のありました ○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1) の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出いたします。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 技術提案書の提出について令和○○年○○月○○日商号又は名 称代 表 者氏 名「簡易型」は省略令和6年11月版 様式1付表様式 項目 添付書類 提出確認 (省略する場合)①同種事業の実績事業評定通知書又は契約書等(写)提出/省略【記載例】○○事業(○○山○○作業)(令和○年○月○日公告)の申請時に提出済み。(内容に異同なし)②事業成績評定点全ての事業評定通知書(写)提出/省略有/無③事業に関する表彰実績証明資料等(写)提出/省略有/無【記載例】○○事業(○○山○○作業)(令和○年○月○日公告)の申請時に提出済み。(内容に異同なし)④立木販売購入の有無契約書等(写)提出/省略有/無⑤本店・支店又は営業所の所在の有無⑥低入札の有無調査対象の事業成績評定通知書(写)提出/省略有/無⑦配置予定技術者の実務経験事業成績評定通知書等(写)提出/省略⑧配置予定技術者の保有資格(現場代理人)資格等の(写)・従事履歴の証提出/省略⑨配置予定作業員(従事予定作業員)の研修等研修修了証・認定証(写)提出/省略(備考)123 4上記項目の①②⑦については、造林事業と素材生産事業で必要となる書類が異なることに留意すること。 様式1~8、11~13は省略の対象外添付書類の省略一覧(様式9~10)様式9様式10添付資料なし 上記添付書類の提出を省略する場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、当該年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類を提出すること。 提出済とする添付書類は、以下の全ての項目を満たした場合のみであること。 ① 当該年度内に同一署(所)へ提出した書類であること② 今回の申請内容と異同がないこと③ 競争参加資格が有りとした入札に係る書類であること令和6年11月版 様式2会社名:□ □ □❈(注1) 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。 注) 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記入する。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。 標記については、標準案に基づき実施します。 いずれかに■またはレ点を記入すること。 事業計画上の考慮事項 (「簡易型」は記載・添付不要)項 目◆ 提 案 事 項具 体 的 な 実 施 方 法事 業 の 手 順 等 の 工 夫 等○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)令和6年11月版(「簡易型」は記載・添付不要)年 月 日 会社名:上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下■ 工程管理に係わる技術的所見注1.技術提案をする場合は、必ず「工程管理に係わる技術的所見」欄に提案事項を記載すること。 注2.注3.複数年度にわたる事業の場合は、各年度毎に別葉で作成すること。 注4.注5.複数年度にわたる事業においては、年度毎の間伐等予定区域、路網整備予定線及び植付が判読できる図面を添付すること。 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記載すること。 複数年度にわたる事業の場合は、初年度及び2年度目にあっては毎年度1回以上の部分払(部分検査)を計画し、その時期を明示すること。また、最終年度(完成年度)は完成払(完了検査)の時期を明示すること。 月工 程 単位 数量月 月 月 月 月様式3月工 程 表 ( 年 度 分)備 考月 月 月 月事 業 期 間 の 設 定 ・ 工 程 管 理○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)月履行期間令和6年11月版 様式4会社名:□ □ □❈(注1) 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。 注)標記については、標準案に基づき実施します。 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記入する。 いずれかに■またはレ点を記入すること。 項 目◆ 指 定 課 題具 体 的 な 実 施 方 法標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。 ○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)発注者が指定した課題への対応(「簡易型」は記載・添付不要)令和6年11月版 様式5会社名:□ □ □❈(注1) 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。 注)標記については、標準案に基づき実施します。 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記入する。 いずれかに■またはレ点を記入すること。 項 目◆ 提 案 事 項具 体 的 な 実 施 方 法品質を確保するための作業方法等の工夫等標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。 ○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)作業における品質確保 (「簡易型」は記載・添付不要)令和6年11月版 様式6会社名:□ □ □❈(注1) 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。 注)安全確保に向けた対策 (「簡易型」は記載・添付不要)いずれかに■またはレ点を記入すること。 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記入する。 項 目◆ 提 案 事 項具 体 的 な 実 施 方 法作 業 時 の 安 全 確 保 に 向 け た 対 策 等標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、標準案に基づき実施します。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない場合には、入札参加を希望しません。 標記については、標準案に基づき実施します。 ○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)令和6年11月版 様式7会社名:□ □ □❈ ① 集材、枝条整理等の作業に当たって、造林経費の削減のための工夫等② 林業機械等を活用して造林作業を省力・省略化する作業方法等の工夫等③ 確実な更新と造林費縮減のため、植栽木の生長促進、下層植生の繁茂抑制等にかかる工夫等(注1) 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。 注)○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)効率化の工夫(一貫作業)(「簡易型」は記載・添付不要)◆ 提 案 事 項具 体 的 な 実 施 方 法 造林経費の削減や効率的な作業システム等に関する取組 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記入する。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められなかった項目については、標準案に基づき実施します。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない項目があった場合には、入札参加を希望しません。 標記については、標準案に基づき実施します。 項 目(一貫作業の場合に記載する)(一貫作業の場合に記載する)いずれかに■またはレ点を記入すること。 (一貫作業の場合に記載する)令和6年11月版 様式8会社名:□ □ □❈ ① 複数年の事業期間を活かした作業員や機械の配置等、効率的な作業システムに関する取組② 効率的かつ低コストで耐久性の高い森林作業道の計画・施行及び保全管理への配慮などに関する取組③(植栽を含む一貫作業の場合に限る) 種苗の安定的供給体制の構築に資する年度毎の植栽計画(植栽時期、苗木本数等)(注1) 参考図書を添付する場合は、別に2枚程度とする。 注)(複数年度事業の場合に記載する)(複数年度事業の場合に記載する)(複数年度事業であって、植栽を含む一貫作業の場合に記載する) 提案事項の履行状況の確認方法について、実行管理基準・作業仕様書等に定める以外の方法を提案する場合は具体的な方法を記入する。 いずれかに■またはレ点を記入すること。 ◆ 提 案 事 項 造林経費の削減や効率的な作業システム等に関する取組項 目 具 体 的 な 実 施 方 法標記については、標準案に基づき実施します。 効率化の工夫(複数年事業)(「簡易型」は記載・添付不要)○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められなかった項目については、標準案に基づき実施します。 標記の技術提案については以下のとおり提案します。 なお、認められない項目があった場合には、入札参加を希望しません。 令和6年11月版 様式9会社名:有 無同種事業の実績 ① 国有林(四国森林管理局管内)における実績の有無 有・無(過去15年間) 有の場合:1事例の実績 元請負 ・ 下請負発注者: 事業名:・②有・無有の場合:1事例の実績 元請負 ・ 下請負発注者: 事業名:・注1: ①が有る場合は、②の記載は必要ない。 注2: 事業成績評定が65点未満の事業は実績として認めない。 事業成績評定点 ○ 有・無(過去2年間) 有の場合:注:事業に関する表彰実績①有・無受賞年度: 年度②有・無推薦年度: 年度③有・無受賞年度: 年度④有・無受賞年度: 年度記載事項を証明する資料等の写しを添付する。 ○ 国有林(四国局管内)における立木販売を購入した実績の有無 有・無有の場合:記載事項を証明する資料(契約書の写し等)を添付する。 ○ 有・無有の場合:本店等の名称本店等の所在市町村注:名称には本店、支店又は営業所を明記する。 低入札の有無 ○ 有・無有の場合:件 点・調査対象となった全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。 注)○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)企業の事業実績等記載事項を証明する資料を添付する。 事業成績評定通知書(下記評定点の資料と兼用で可)又は契約書写し等項 目 国(四国森林管理局管内の国有林を除く。)又は地方公共団体での実績の有無(前々年度から当該公告日の前日までの間) 本店、支店又は営業所の所在の有・無 造林事業又は素材生産事業に係る入札における低入札の調査対象の有無記載事項を証明する資料(契約書の写し等)を添付する。 具 体 的 な 項 目 立木販売(支障木を除く)購入の有無(契約日が公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間)記載事項の証明する書類の上部余白に様式○○又は様式○○の△事項と該当する項目を記入する。 「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことをいう。 同種事業における事業成績評定点の有無(共同事業体の構成員として受注した事業も含む) 国有林において低入札の調査対象となった事業の事業成績評定がすべて85点以上の有無当該事業実施個所の県内又は四国局管内の本店、支店又は営業所の有無有の場合:全ての事業成績評定通知書の写しを添付する。 国(四国森林管理局を除く)の機関、都道府県、市町村から造林又は素材生産事業に関する表彰を過去5年間に受けたことがある。 四国森林管理局主催による技術研究発表会等で、最優秀賞又は優秀賞を過去5年間に受けたことがある(共同発表等により表彰等に事業体名が明記されている場合を含む) 国有林間伐・再造林推進コンクールに優良事例として森林管理局長から過去5年間に推薦を受けたことがある。 国有林間伐・再造林推進コンクールで林野庁において最優秀賞又は優秀賞を過去10年間に受けたことがある。 記載事項を証明する書類の添付がない場合は、評価の対象となりません。 過去2年間の事業成績評定点のとりまとめを同様式付表1及び付表2に記入し、添付資料漏れがないか確認し提出する。 令和6年11月版 様式9付表1会社名:完了年度事業成績評定点低入札価格調査の該当の有・無1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920合 計平 均注1)注2)注3)「過去2年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去2年間のことをいう。 ○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)過去2年間の事業成績評定点 国有林野事業における同種事業で、過去2年間に完成、引き渡し、事業成績評定を受けた全ての事業成績評定結果を記載すること。(本店、支店、営業所の合計とする。該当の無い場合は「該当なし」と記入する。) 低入札については、低入札の有無を上記欄に該当する場合のみ「有」と記入する。 件数 事 業 名発注森林管理署(所)名令和6年11月版 様式9付表2会社名:完了年度事業成績評定点低入札価格調査の該当の有・無21222324252627282930313233343536373839404142434445合 計平 均過去2年間の事業成績評定点件数 事 業 名発注森林管理署(所)名○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)令和6年11月版 様式10会社名:有 無○有・無実務経験年数年 年 年注:○有・無有の場合:①有・無②有・無③有・無注:注1:注2:注3:注4:注5: ①の「森林作業道の企画や作設等の向上にむけた各種研修」とは、「低コスト作業路企画者(技術者)養成研修」、「森林作業道作設オペレーター研修」又は「高度架線技能者育成研修」のことをいう。 記載事項を証明する書類の添付がない場合は、評価の対象となりません。 記載事項の証明する書類の上部余白に様式○○又は様式○○の△事項と該当する項目を記入する。 「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことをいう。 「技術士」とは、技術士法第14条に規定する技術士(森林部門)の登録を受けた者のことをいい、「林業技士」とは、社団法人日本森林技術協会が実施する養成講習会等を終了し、林業技士として登録された者のことをいい、「作業士」とは、林業に関して県知事の認定を受けた者のことをいう。 配置予定技術者(従事予定作業員)の研修等の受講状況(過去5年間) 林野庁が主催・実施(委託事業を含む)する森林作業道の企画や作設等の向上にむけた各種研修の受講者の有無、又は緑の雇用関係で現場管理責任者(フォレストリーダー)または統括現場管理責任者(フォレストマネージャー)の研修プログラムの受講生の有無 地方公共団体が主催・実施する作業道開設に係る研修又は高性能林業機械技術研修の受講者の有無、若しくは緑の雇用関係で林業作業士(フォレストワーカー)の研修プログラムの受講生の有無 森林に関する継続教育(CPD)のポイントを取得している者の有無(過去3年間)研修の終了証書(写)認定証(写)等を添付する。 記載事項を証明する書類(事業成績評定通知書の写し等)を添付する。 配置予定技術者の保有資格(現場代理人) 技術士(森林部門)、林業技士、作業士(林業に関して県知事が認定した資格に限る)又は技術職員(造林又は素材生産において実務10年以上の経験を有する者)の有無 技術士、林業技士、作業士の場合は資格等の写し、技術職員の場合は従事履歴を証するものを添付する。 配置予定技術者の実務経験(過去15年間)(現場代理人)(複数名の記載も可) 林野庁(森林管理局、森林管理署(所)を含む)の発注する同種事業の現場代理人として、年1回以上の実務経験の有無配置予定技術者の氏名配置予定技術者等の能力○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)項 目 具 体 的 な 項 目令和6年11月版 様式11会社名:有 無○ 有・無有の場合:○ 有・無有の場合:○有・無有の場合:○有・無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無・ 有 ・ 無回場 所:参加者: 名期 間: 自 至有の場合:①有・無分収造林 ・ 分収育林②有・無有の場合:① 有・無②有・無③ 有・無④ 森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定の有無(過去5年間) 有・無⑤ 有・無有の場合:注) 国、都道府県又は市町村との災害協定の締結の有無 記載事項を証明する国又は地方公共団体からの証明や表彰等の写しを添付する。 災害協定等 (申請時) (箱罠等の貸出・見回り・獣害対策イベント等を対象)獣害対策活動の実績 (公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間) 協定書等の写しを添付する。 国、都道府県又は市町村から防災活動に関する表彰の有無地域への貢献○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)項 目 具 体 的 な 項 目記載事項を証明する契約書又は表彰等の写しを添付する。 防災活動に関する表彰(過去2年間) 前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績の有無地域の民有林管理への貢献の取組 国有林又は民有林における獣害対策活動にボランティアで貢献した実績の有無箱 罠 等 の 貸 出 :国土緑化活動に対する取組みの実績 国有林又は地方公共団体等における防災に資するボランティア活動(災害復旧時の機械・資材・労力の提供、林道のカーブミラー清掃等)の実績がある又は四国森林管理局管内で実施する現地検討会、現場説明、新技術等への協力、貢献の実績の有無 記載事項を証明する国又は地方公共団体等からの証明書、要請文等の写しを添付する。 ボランティア活動の実績 (公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間) 「育成を図る林業経営体」(H30.2.6長官通知)の選定の有無 「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことをいう。 記載事項の証明する書類の上部余白に様式○○又は様式○○の△事項と該当する項目を記入する。 国又は地方公共団体等から国土緑化活動に係る表彰等の実績の有無(過去5年間)見 回 り :イ ベ ン ト : 年 月 日 年 月 日 国、地方公共団体、又はボランティア団体代表者が発行する獣害対策ボランティア活動証明書等の写しを添付する。 上 記 活 動 回 数 :証明することのできる書類等を添付する。 記載事項を証明する書類の添付がない場合は、評価の対象となりません。 四国森林管理局管内における分収造林、又は分収育林の現在の契約の有無有の場合は次を選択: 市町村長から森林経営管理法に基づく経営管理実施権の設定の有無 県知事から森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者としての公表の有無令和6年11月版 様式12会社名:直雇・下請別常用・臨時別適否 備考 居住地 適否 備考 賃金制度 適否 備考退 職手 当制 度適否 備考(注2) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) (注4) (注7) (注8) (注9) (注10) (注11) (注9)1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○市 適 月給 適 林退共 適2 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○町 適 月給 適 建退共 適3 ○○ ○○ 直雇 常用 適 ○○村 適 月給 適 中退共 適4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 □□市 - 日給 - その他 適5 ○○ ○○ 直雇 臨時 - ○○市適- - - -6 ○○ ○○ 下請 - - ○○村 適 - - - -7 8 91011121314151617181920① ② ②÷① ③ ③÷① ④ ④÷② ⑤ ⑤÷②合計 6 4 4÷6= 5 5÷6= 3 3÷4= 4 4÷4=67% 83% 75% 100%注1:注2:注3:注4:注5:注6:注7:注8:注9:注10:注11: 「退職手当制度」欄には、直接雇用で常用雇用者について、林業退職金共済の被共済者の場合は「林退共」、建設業退職金共済の被共済者の場合は「建退共」、中小企業退職金共済の被共済者の場合は「中退共」と記載し、その他の退職金制度は「その他」と記載する。 「適否」欄には、直接雇用で林退共等の退職手当制度が適用になる者に「適」と記載し、合計欄に「適」とする数を記載する。 「適否」欄には、現場従事者(作業員)のうち発注森林管理署(森林管理事務所)管内に居住している者に「適」と記載し、合計欄に「適」とする作業員数を記載する。 ※発注森林管理署等の管内は付表1別添「森林管理署等管轄市町村一覧」による。 「賃金制度」欄には、直接雇用で常用雇用者について、賃金の支払い方法(日給、月給別)を記載する。なお、日給、月給の区分は付表1「賃金制度の区分」による。また、記載する対象者は常用雇用者のみとし、臨時雇用者・下請けの雇用者は除く。 「適否」欄には、月給制の場合のみ「適」と記載し、合計欄に「適」とする作業員数を記載する。 備考欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載し、合計欄に「適」とする作業員数を「直接雇用者(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。 作業員の雇用形態等○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)No 作業員氏名雇用形態 地元雇用 月給制 労働福祉 事業対象箇所に配置される全ての作業員の雇用状況等を記載する。 「適否」欄には、直接雇用で、かつ、常用雇用者の場合に「適」と記載し、合計欄に「適」とする作業員数を記載する。 備考欄には、当該作業員について特に記述すべきことがあれば記載する。また、備考欄の合計欄には、「適」とする作業員数を「対象の作業員数」で除した割合(%)を記載する。 「居住地」欄には、作業員が居住している市町村名を記載する。 「直雇・下請別」欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載し、「常用・臨時別」欄には直接雇用者(作業を行う使用者を含む)に限り、常用又は臨時の雇用の別を記載する。なお、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者とし、組合員が直接雇用した者については、下請企業等の雇用者として取り扱うこと。 証明書等の写しは不要です。 森林管理署等徳島署香川所愛媛署四万十署嶺北署高知中部署安芸署区分月給制日給制(注)技術提案書の提出時においては、本付表は添付不要。 安芸市、室戸市、安田町、田野町、奈半利町、東洋町、馬路村、北川村、芸西村 賃金制度の区分賃金区分の考え方 賃金が1月を単位に定められ、所定の勤務日数の全てを勤務すれば、月の所定労働日数の多寡にかかわらず毎月同一賃金が支払われるものをいう。 この場合に、欠勤等の本人の都合により勤務しなかった期間の賃金控除が行われる場合も月給制とする。 賃金が1日を単位に定められ、勤務した日数に応じて支給されるものをいう。 この場合に、1か月分の賃金をまとめて毎月支払いを行うものも日給制とする。 注:月給、日給には、それぞれ出来高を併用する場合を含む。 香美市、香南市、南国市、高知市 森林管理署等管轄市町村一覧管 轄 市 町 村 徳島県内 全市町村香川県内 全市町愛媛県内 全市町四万十市、宿毛市、土佐清水市、須崎市、大月町、黒潮町、四万十町、中土佐町、津野町、檮原町、三原村高知市、南国市、香美市、土佐市、大豊町、本山町、土佐町、いの町、仁淀川町、越知町、佐川町、大川村、日高村様式12付表1 令和6年11月版 様式13会社名:有 無○有・無有の場合:①有・無②有・無③有・無有の場合:①・有・無・有・無②有・無③ 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」の認定の有無 有・無④・ 有・無・有・無有の場合:①有・無②有・無件③ 有・無④ リスクアセスメントの取組みの有無(過去2年間)有の場合:有・無林業経営体登録の有無有・無注:交付された認定通知書等(写)を添付する。 有・無○ 有・無注:注)「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことをいう。 添付書類の上部余白に様式○○及び様式○○の△事項と該当する項目を記入する。 安全対策 造林及び素材生産事業(民有林も含む)において、前年度から当該公告日の前日までの間における死亡災害の発生の有無 上記事業(民有林も含む)において、前年度から当該公告日の前日までの間における休業4日以上の労働災害の発生の有無及び発生件数賃上げの実施を表明した企業等賃上げの実施を表明した企業等の有無従業員への賃金引き上げ計画の表明書を添付する。 中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1(写)」を提出すること。 労働災害発生件数 労働安全コンサルタントによる安全診断の有無安全診断の写し等、取組が証明することのできる書類等を添付する。(③④のみ) 「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく登録の有無不誠実な行為の有無(前年度から当該公告日までの間)○ 指名停止の処分または文書による指導・注意をうけたことの有無取組が証明することのできる書類等を添付する。 企業による若手技術者(35歳未満)の確保・育成への取組状況(公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間) 若手の新規雇用があり公告の日まで雇用が継続しているかの有無 インターンシップの受け入れや合同説明会等への出席、若手技術者の確保・育成への取組状況の有無認定通知書の写し等、認定されていること等がわかる書類、若手技術者の確保・育成への取組が確認できる書類を添付する。但し、①の一般事業主行動計画については当該行動計画の写し、を添付する。 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定企業」「プラチナえるぼし認定企業」の認定等の有無一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る)を策定・届け出しており、かつ、常時雇用者が100人以下の事業主における行動計画の策定の有無次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定企業」「くるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」の認定の有無安全対策等○○事業(○○山△△林小班外1○○作業外1)項 目 具 体 的 な 項 目伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守 伐採・造林に関する行動規範の策定又は所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無証明することのできる書類等を添付する。 働き方改革の取組 労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等、生産性向上の目標を持っての取り組みの有無 現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得等、事業者としての支援の実施の有無 (過去3年間) 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無令和6年11月版技術提案書 提出時のチェックリスト(造林・生産用)※「過去○年間」とは、本公告が属する年度の始期から遡って過去○年間のことです。 技術提案書の提出について 様式1(付表)提出年月日は適切ですか。 問い合わせ先は記入していますか。 1 事業計画に係る技術提案 様式2 (「簡易型」は記載・添付不要)①事業実行上の考慮事項事業名、会社名が記入されていますか。 提案の □ にチェックを入れていますか。 事業の手順等の工夫等について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 ②事業計画の工程管理 様式3 (「簡易型」は記載・添付不要)事業名、会社名が記入されていますか。 入札公告の履行期間と工程表の事業期間は適切ですか。 工程表の工程別(工種)・月別欄(範囲・数量)は記入していますか。 工程管理に係わる技術的所見について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 複数年契約事業において年度別実行区域を図示した図面を添付しましたか。 ③発注者が指定した課題への対応 様式4 (「簡易型」は記載・添付不要)事業名、会社名が記入されていますか。 提案の □ にチェックを入れていますか。 発注者が提示した課題に対する技術的所見について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 課題に対応する技術的所見となっていますか。 ④作業方法等による品質確保 様式5 (「簡易型」は記載・添付不要)事業名、会社名が記入されていますか。 提案の □ にチェックを入れていますか。 品質を確保する作業方法等の工夫等について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 品質を確保する技術的所見となっていますか。 ⑤安全確保対策 様式6 (「簡易型」は記載・添付不要)事業名、会社名が記入されていますか。 提案の □ にチェックを入れていますか。 安全確保対策について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 ⑥効率化の工夫(一貫作業) 様式7 (「簡易型」は記載・添付不要)事業名、会社名が記入されていますか。 提案の □ にチェックを入れていますか。 それぞれの項目について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 ⑦効率化の工夫(複数年事業) 様式8 複数年事業のみ提出 (「簡易型」は記載・添付不要)事業名、会社名が記入されていますか。 提案の □ にチェックを入れていますか。 それぞれの項目について、具体的な実施方法等を記入しましたか。 注意:上記①~⑦について、同じ内容の実施方法が記入されていませんか。 (具体的な実施方法が記入されても重複の場合は不採択となります。)2 企業の事業実績等 様式9事業名、会社名が記入されていますか。 1)同種事業の実績過去15年間の同種事業ですか。 共同事業体の場合は代表者の同種事業となっていますか。 「事業成績評定通知書の写し」又は「契約書の写し等」の証明できる資料が添付されていますか。 2)事業成績評定 (付表1・2)過去2年間の同種事業ですか。 全ての事業成績評定通知書の写しを添付しましたか。 付表に事業名毎及び完了年度等の必要事項を記入していますか。 3)事業に関する表彰実績過去10年間に国有林間伐・再造林推進コンクールで最優秀賞または優秀賞の受賞はありますか。 過去5年間に四国森林管理局長より国有林間伐推進コンクールに優良事例としての推薦、または、国の機関・都道府県・市町村から事業に関する表彰を受けたことはありますか。 一貫作業のみ提出4)立木販売購入の実績四国森林管理局管内における立木販売を購入した実績はありますか。 売買契約の年月日は、公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間の範囲となっていますか。 5)本店、支店又は営業所の所在の有無本店等は、当該事業地の所在する県内、または、四国内に所在していますか。 共同事業体の場合は代表者の本店・支店等の所在地となっていますか。 6)低入札の有無前々年度から当該公告日の前日までに、低入札価格調査の対象となったことがありますか。 対象となったことがある場合、対象となった全ての事業成績評定通知書の写しを添付していますか。 3 配置予定技術者等の能力 様式10事業名、会社名が記入されていますか。 1)配置予定技術者の実務経験過去15年間の同種事業の実務経験はありますか。 配置予定技術者の氏名を記入していますか。(複数でも可能)現場代理人として従事した実務経験年数を記入しましたか。 現場代理人として従事していた場合、その証明資料を添付しましたか。 2)配置予定技術者の保有資格 (上記、現場代理人のみの資格等を記入。)配置予定の技能者と混同していませんか。 指定された資格ですか。(資格証の写しを添付しましたか。)技術職員の場合は実務経験年数等の従事履歴の証明を添付しましたか。 3)配置予定作業員等の森林作業道等に係る研修の受講状況対象者は事業対象箇所に配置を予定している現場代理人及び作業員ですか。 林野庁又は地方自治体主催・実施の研修の修了証書の写し等、受講を確認できる資料を添付しましたか。 過去5年間の実績となっていますか。 4 地域への貢献 様式11事業名、会社名が記入されていますか。 1)災害協定等国、地方公共団体等との災害協定ですか。 申請時は協定期間中となっていますか。 協定書の写し等の証明資料を添付しましたか。 2)防災活動に関する表彰国有林又は国有林以外との防災活動に関する表彰ですか。 過去2年間の表彰ですか。 記載する事項または表彰の写し等の証明資料を添付しましたか。 3)ボランティア活動の実績防災に資するボランティア活動であり、事業者としての取組ですか。 公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間の活動ですか。 活動の内容等が証明できる資料を添付しましたか。 4)獣害対策活動の実績ボランティアによる獣害対策活動であり、事業者としての取組ですか。 公告日の属する年度及び当該年度より過去2年間の活動ですか。 活動内容等の必要事項を記入していますか。 活動内容等が証明できる資料を添付しましたか。 5)国土緑化活動に対する取組の実績①四国森林管理局と分収造林又は分収育林の契約が現在ありますか。 ②国又は地方公共団体等から国土緑化に係る表彰はありますか。 ②活動は事業者としての取組ですか。 ②過去5年間の活動ですか。 契約書の写し又は活動が証明できる資料を添付しましたか。 6)地域の民有林管理への貢献の取組①市町村長から経営管理実施権の設定を受けていますか。 ②森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から認定を受け公表されていますか。 ③育成を図る林業経営体として当該都道府県から選定されていますか。 ④森林法に基づく森林経営計画を自ら作成し、認定を受けていますか。 ④過去5年間の内容となっていますか。 ⑤前年度に民有林における森林整備作業を請け負った実績はありますか。 委託書・認定書の写し等の証明できる資料を添付しましたか。 5 企業の信頼性 様式12作業員の雇用形態等事業名、会社名が記入されていますか。 事業対象箇所に配置を予定しているすべての作業者ですか。 直雇・下請等別、常用・臨時別、地元雇用、月給・日給別等、それぞれの適否の欄は記入していますか。 安全対策等 様式13事業名、会社名が記入されていますか。 1)伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範の策定、または所属する業界団体等が作成した行動規範を遵守していますか。 行動規範の写しを添付しましたか。 2)働き方改革の取組①生産性向上の取組はありますか②技術の向上に向けた技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得等、事業者としての支援ですか。 ②過去3年間の実績となっていますか。 ③現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みはありますか。 取組等を証明できる資料を添付しましたか。 3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標①女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」もしくは、一般事業主行動計画の策定はありますか。 ② ③若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定企業」に認定されていますか。 ④若手の新規雇用があり継続していますか。 ④インターンシップの受け入れや合同説明会等への出席などの取組はありますか。 ④公告日の属する年度及び当該年度より過去3年間の実績となっていますか。 証明できる資料等を添付しましたか。 4)安全対策①造林及び素材生産事業における死亡災害はありませんか。 ②休業4日以上の労働災害がある場合は、件数を記入しましたか。 民有林の事業も含め、前年度から当該公告の前日までとなっていますか。 ③労働安全コンサルタントによる安全診断を受けていますか。 ④リスクアセスメントに取組んでいますか。 証明できる資料等を添付しましたか。 5)林業経営体登録「林業経営体に関する情報の登録・公表について」に基づく県知事の認定ですか。 交付された認定通知書の写しを添付しましたか。 6)不誠実な行為の有無前年度から当該公告日までに指名停止又は文書による指導・注意はありませんか。 7)賃上げ実施従業員への賃金引上げ計画の表明書中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を添付しましたか。 共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要です。 記載内容に間違い等はありませんか。 異なる項目において、重複した内容の記載が認められた場合は評価対象とならないこともあるので注意下さい。 虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがありますので、十分確認した上で提出願います。 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん認定企業」「くるみん認定企業」「トライくるみん認定企業」に認定されていますか。 (別紙1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の1) 【大企業用】(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。(別紙1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率○%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※状況に応じ何れかを選択※本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(別紙1の2) 【中小企業等用】(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(別紙2の1)と中小企業等用(別紙2の2)で異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業:法人税法第 66 条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出してください。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算日(別紙1に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出してください。ただし、法人税法(昭和40 年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長するものとします。なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。3 暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の1月末までに契約担当官等に提出してください。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。 本数伐採率 伐採本数目安(%) (ha当たり)新植(地拵)末美谷山 81に1 4.52 4.6 6.6 0.4 0.3 11.9 人力普通筋置全刈20゜~25゜未満少新植(植付)末美谷山 81に1 4.52 4.6 6.6 0.4 0.3 11.9 人力20゜~25゜未満ヒノキ 4.52 7,684特定苗木コンテナ苗鹿防護柵設置末美谷山 81に1 1.80 4.6 6.6 0.4 0.3 11.9 人力20゜~25゜未満9.04 1.80 7,684※通勤距離は地元市町村役場(支所等含む)から作業地の中心までの距離。 作業条件作業手段 作業仕様備 考樹 種面 積(ha)現地条件平均傾斜植生・末木枝条の量樹 種 別計植栽本数(本)№1作業条件等因子表事業名:造林事業(末美谷山国有林81に1林小班 地拵作業外2)(翌債)通勤距離(片道:km)作業種 国有林名 林小班実行面積(ha)実行距離(km) 2車線 1車線 未舗装 徒歩 距離計 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 香川森林管理事務所 殿住 所:○○県○○市○○1-2-3会社名:○○林業 株式会社代表者:代表取締役 ○○ ○○紙方式による参加届出書(電子調達システム)入札物件名:電子調達システムでの参加ができない理由電子調達システムの登録手続き中であり、入札・契約に間に合わなかったため(対応見込時期:年 月)電子調達システムの利用に必要な機材(パソコン・カードリーダー等)の調達が間に合わなかったため(対応見込時期:年 月)ウ.電子証明書(ICカード)の期限切れ・更新中等により電子による入札・契約ができないためエ.その他(詳細に記入してください)

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